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自動車交通事業財団抵当登記取扱手続

昭和8年司法省令第33号
自動車交通事業財団抵当登記取扱手続左ノ通定ム
第1条 自動車交通事業法ニ依ル自動車交通事業財団ノ登記ニ付テハ本令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外不動産登記法施行細則ニ従フ
第2条 自動車交通事業財団ノ登記ノ事務ハ商業登記ヲ取扱フ登記所ニ於テ之ヲ取扱フ但シ東京法務局並ニ同法務局麹町出張所、芝出張所、台東出張所、墨田出張所、品川出張所、渋谷出張所及淀橋出張所ノ管轄地ニ本店ヲ有スル会社ノ所有スル自動車交通事業財団ノ登記ノ事務ハ東京法務局ニ於テ之ヲ取扱フ
第3条 自動車交通事業財団ノ所有者タル会社ノ本店ガ1登記所ノ管轄地ヨリ他ノ登記所ノ管轄地ニ移転シタル場合又ハ自動車交通事業財団ノ所有権ガ1登記所ノ管轄地ニ本店ヲ有スル会社ヨリ他ノ登記所ノ管轄地ニ本店ヲ有スル会社ニ移転シタル場合ニ於テハ其ノ自動車交通事業財団ノ登記ノ事務ハ第24条第1項ノ規定ニ依ル移送ヲ為スニ至ル迄仍旧本店ノ所在地ノ登記所ニ於テ之ヲ取扱フ
第4条 自動車交通事業財団登記簿ハ附録様式ニ依リ法務局又ハ地方法務局ノ長ニ於テ之ヲ調製スベシ
第5条 登記所ニハ登記簿、共同人名簿、申請書編綴簿及受附帳ノ外左ノ帳簿ヲ備フベシ
 共同担保目録綴込帳
 申請書類綴込帳
 決定原本綴込帳
 異議申立書類綴込帳
 審査請求事件簿
 本登記済証交付帳
 通知簿
 受領証原符元帳
 還納受領証綴込帳
第6条 登記ノ申請書ニ自動車交通事業法第47条第3項ニ掲グル路線又ハ一般自動車道ノ表示ヲ為スニハ起点及終点、主タル経過地並ニ延長ヲ記載シ、事業区間ノ表示ヲ為スニハ区間ノ両端ノ地及主タル営業地ヲ記載スベシ
第7条 主務官庁ノ免許、許可又ハ認可ヲ要スル事項ノ登記ヲ申請スルニハ申請書ニ主務官庁ノ免許書、許可書若ハ認可書又ハ其ノ認証アル謄本ヲ添附スベシ
第8条 自動車交通事業財団ニ属スベキ自動車ニ付登記ヲ申請スルニハ申請書ニ登録済ヲ証スル主務官庁ノ書面ヲ添附スベシ
第9条 登記官吏ハ申請人ヲシテ自動車交通事業法第47条第1項ニ於テ準用スル工場抵当法第23条第2項、第34条第2項、第37条第2項、第43条、第44条第2項及第48条第2項ノ規定ニ依ル通知ヲ為スニ必要ナル不動産ノ目録ヲ提出セシムルコトヲ得
第10条 自動車交通事業財団目録ノ記載ハ後8条ノ規定ニ従フベシ
第11条 土地ニ付テハ郡、市、区、町村、字、土地ノ番号、地目、面積及用方ヲ記載スベシ
第12条 建物其ノ他ノ工作物ニ付テハ其ノ種類、構造、箇数及面積又ハ延長ヲ記載シ且其ノ所在ノ土地ヲ表示スベシ
第13条 地上権ニ付テハ第11条ニ掲グル事項ノ外設定ノ目的及範囲、存続期間、地代及其ノ支払時期、設定ノ年月日並ニ所有者ノ氏名又ハ名称及住所ヲ記載スベシ
第14条 賃借権ニ付テハ第11条又ハ第12条ニ掲グル事項ノ外存続期間、借賃及其ノ支払時期、設定ノ年月日、登記其ノ他賃借権ヲ対抗スルコトヲ得ベキ事由、賃貸人ノ氏名又ハ名称及住所並ニ賃借権ノ譲渡若ハ賃借物ノ転貸ヲ許ス特約アルトキハ其ノ特約ヲ記載スベシ
第15条 地役権ニ付テハ承役地ノ表示、設定ノ目的及範囲、設定ノ年月日並ニ所有者ノ氏名又ハ名称及住所ヲ記載スベシ
第16条 自動車ニ付テハ其ノ車名、形式、年式及登録番号ヲ記載シ且各自動車毎ニ附属品ノ品名及数量ヲ記載スベシ
○2 軽微ナル附属品ノ記載ハ概括シテ之ヲ為スコトヲ得
第17条 器具機械ニ付テハ其ノ種類、構造、箇数及所在ヲ記載シ若シ製作者ノ氏名又ハ名称、製造ノ年月、記号、番号其ノ他同種類ノ他ノ物ト区別スルニ足ルベキ特質アルトキハ其ノ特質ヲモ記載スベシ
○2 土地又ハ工作物ニ属スル器具機械ニ付テハ其ノ土地又ハ工作物毎ニ前項ノ記載ヲ為スベシ
○3 前条第2項ノ規定ハ器具機械ノ記載ニ付之ヲ準用ス
第18条 貯蔵物品ニ付テハ常備ノモノノ種類、数量又ハ箇数及所在ヲ記載スベシ
第19条 自動車交通事業財団目録ヲ作成スルニハ日本標準規格B列4番ノ強靭ナル用紙ヲ用フベシ
○2 目録ニハ其ノ毎葉ノ綴目ニ契印スベシ但シ申請人ガ多数ナルトキハ其ノ1人ノ契印ヲ以テ足ル
第20条 自動車交通事業財団ノ所有者タル会社ガ本店ヲ1登記所ノ管轄地ヨリ他ノ登記所ノ管轄地ニ移シタルトキハ遅滞ナク旧本店ノ所在地ノ登記所ニ所有権登記名義人ノ表示ノ変更登記ノ申請ヲ為スベシ
○2 前項ノ申請ヲ為スニハ自動車交通事業財団目録ノ写ヲ提出スルコトヲ要ス但シ此ノ写ハ現ニ効力ヲ有スル部分ノミヲ記載シタルモノヲ以テ足ル
第21条 前条第2項ノ規定ハ自動車交通事業財団ノ所有権ガ1登記所ノ管轄地ニ本店ヲ有スル会社ヨリ他ノ登記所ノ管轄地ニ本店ヲ有スル会社ニ移転シタル場合ノ所有権移転登記ノ申請ニ付之ヲ準用ス
第22条 登記官吏ガ登記簿ノ表示欄ニ自動車交通事業財団ノ表示ヲ為スニハ自動車交通事業法第47条第3項第1号乃至第5号ニ掲グル事項ヲ記載スベシ
第23条 登記官吏ガ登記ヲ為シタルトキハ自動車交通事業財団目録ニ申請書受附ノ年月日、受附番号及登記番号ヲ記載スベシ
○2 自動車交通事業法第47条第1項ニ於テ準用スル工場抵当法第39条ノ規定ニ依リ提出シタル目録ニハ申請書受附ノ年月日及受附番号ヲ記載スルヲ以テ足ル
第24条 旧本店ノ所在地ノ登記所ニ於テ第20条第1項ノ変更登記ヲ為シタルトキハ登記官吏ハ遅滞ナク登記簿(財団目録ヲ含ム)ノ謄本及附属書類ヲ新本店ノ所在地ノ登記所ニ移送スベシ第21条ノ所有権移転ノ登記ヲ為シタルトキ亦同ジ
○2 前項ノ登記簿ノ謄本ハ現ニ効力ヲ有スル登記ノミヲ記載シタルモノヲ以テ足ル第20条第2項ノ規定ニ依リ財団目録ノ写ヲ提出シタルトキハ之ヲ用ヒテ財団目録ノ謄本ヲ作成スルコトヲ得
第25条 新本店ノ所在地ノ登記所ニ於テ前条第1項ノ規定ニ依ル移送ヲ受ケタルトキハ登記官吏ハ移送ヲ受ケタル登記簿ノ謄本ニ依リ登記ヲ為スベシ
○2 前項ノ登記ヲ為スニハ登記用紙中登記番号欄ニ其ノ登記簿ニ於ケル登記ノ順序ヲ追ヒテ新ナル番号ヲ記載シ其ノ左側ニ前登記ノ登記番号ヲ、表示番号欄及順位番号欄ニ新ナル番号ヲ記載シ其ノ左側ニ前登記ノ番号ヲ表示スベシ
○3 表示欄及事項欄ニ為シタル登記ノ末尾ニハ前登記ノ登記所ノ名称、登記簿ノ謄本ニ依リ登記ヲ移シタル旨及其ノ年月日ヲ記載シ登記官吏捺印スベシ
第26条 新本店ノ所在地ノ登記所ニ於テ前条ノ登記ヲ為シタルトキハ登記官吏ハ旧本店ノ所在地ノ登記所ニ其ノ旨ヲ通知スベシ
○2 旧本店ノ所在地ノ登記所ニ於テ前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ登記官吏ハ登記用紙ヲ閉鎖スベシ
第27条 第5条第8号ノ通知簿ニハ前条第1項、第28条、不動産登記法施行細則第69条ノ2、自動車交通事業法第47条ニ於テ準用スル工場抵当法第23条第2項、第26条、第28条第2項、第34条第2項、第37条第2項、第43条、第44条第2項、第48条第2項及不動産登記法第28条ノ3、第60条ノ2、第61条、第63条乃至第63条ノ3、第75条第1項、第126条第2項、第149条ノ2第1項、第153条第2項ノ通知事項、通知ヲ受クル者及通知ヲ発スル年月日ヲ記載スベシ
第28条 自動車交通事業法第46条第3項第1号ノ通知ニハ左ノ事項ヲ掲グベシ
 財団ノ表示
 財団所有者ノ名称及住所
 登記ノ年月日
 抵当権者ノ氏名又ハ名称及住所
 債権額、弁済期及利息
○2 自動車交通事業法第46条第3項第2号ノ通知ニハ前項第1号及第2号ノ事項並ニ閉鎖ノ事由及其ノ年月日ヲ掲グベシ
第29条 登記官吏ガ自動車交通事業法第47条第1項ニ於テ準用スル工場抵当法第23条第2項、第28条第2項、第34条第2項、第37条第2項、第43条、第44条第2項及第48条第2項ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタルトキハ不動産登記受附帳ニ通知事項ノ要旨、通知ヲ為シタル登記所ノ名称、受附ノ年月日及受附番号ヲ記載シ通知書ニ受附ノ年月日及受附番号ヲ記載スベシ此ノ場合ニ於テハ通知事項ノ要旨ハ登記ノ目的欄ニ、通知ヲ為シタル登記所ノ名称ハ申請人ノ氏名欄ニ之ヲ記載スルコトヲ要ス
第30条 自動車交通事業財団目録ハ永久ニ之ヲ保存スベシ

附則

本令ハ自動車交通事業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和14年12月28日司法省令第67号)
○1 本令ハ昭和15年1月1日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本令施行ノ際現ニ存スル用紙ニ限リ本令ニ依ル改正ニ拘ラズ当分ノ内之ヲ使用スルコトヲ妨ゲズ
附則 (昭和15年6月3日司法省令第37号)
○1 本令ハ昭和15年6月10日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本令施行前調製シタル謄本抄本交付帳ノ保存期間ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
附則 (昭和16年1月22日司法省令第4号)
本令ハ昭和15年法律第106号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和17年5月1日司法省令第36号)
本令ハ昭和17年5月4日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和24年6月1日法務府令第8号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令施行の際現に存する帳簿又は用紙に限り、この府令施行後でも、なお使用することができる。
3 従前の規定による抗告書類綴込帳、評価事件簿及び評価書類綴込帳は、この府令施行後でも、なお従前の例により保存しなければならない。
4 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和24年法律第137号)附則第7項の抗告に関する書類は、前項の抗告書類綴込帳に編綴しなければならない。
5 従前の規定による帳簿で、この府令の規定により廃止されたものは、法務局又は地方法務局の長の許可を得て廃棄することができる。但し、登記簿は、なお当分の間保存しなければならない。
附録様式
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