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「タラバ」かにるいさいほとりしまりきそく

「タラバ」蟹類採捕取締規則

昭和8年農林省令第9号
大正3年農商務省令第29号ヲ左ノ通改正ス
第1条 本則ニ於テ蟹トハ「タラバガニ」(学名テイレシウス氏—パラリトーデス・カムチヤテイカ)及「アブラガニ」(学名ブラント氏—パラリトーデス・プラテイプス)ヲ謂フ
第2条 左ノ各号ノ一ニ該当スル蟹ハ之ヲ採捕スルコトヲ得ズ但シ揚網ゴトニ其ノ揚網シタル網1反当リ1尾(オリユートル区域ニ於テハ其ノ揚網シタル網2反当リ1尾)ヲ超エザル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
 雌蟹
 胸甲ノ幅13センチメートル未満ノ雄蟹
第3条 蟹ノ腹甲ニ抱カレタル卵ハ之ヲ採取スルコトヲ得ズ
第4条 第2条各号ニ掲グル蟹又ハ前条ノ卵ハ販売ノ目的ヲ以テ之ヲ製品ト為スコトヲ得ズ但シ第2条但書ニ該当スル蟹ニシテ北海道ニ於テ製品ト為スモノニ付テハ北海道知事ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ之ヲ罐詰以外ノ製品ト為スコトヲ得
第5条 第2条、第3条又ハ前条ノ規定ニ違反シタル者ハ2年以下ノ懲役若ハ50万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
○2 前項ノ場合ニ於テ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、其ノ製品、漁船又ハ漁具其ノ他水産動植物ノ採捕ノ用ニ供サレル物ハ之ヲ没収スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件ノ全部又ハ一部ヲ没収スルコト能ハザルトキハ其ノ価額ヲ追徴スルコトヲ得
第6条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務又ハ財産ニ関シ前条第1項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ罰金刑ヲ科ス

附則

○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 本令施行前大正3年農商務省令第29号第2条第3項ノ規定ニ依リ受ケタル許可ハ本令ニ依リ之ヲ受ケタルモノト看做ス
附則 (昭和25年3月14日農林省令第19号)
1 この省令は、漁業法施行の日(昭和25年3月14日)から施行する。
2 この省令施行前に漁業を営む者、船長又はその他の乗組員がした行為(指定遠洋漁業に関するものを除く。)に対する漁業の許可の取消、漁業の停止、碇泊命令、下船命令等の漁業取締上行う行政庁の処分についての規定の適用に関しては、この省令施行後でも、なお従前の例による。
3 この省令施行前にした行為に対する罰則の適用については、この省令施行後でも、なお従前の例による。
附則 (昭和32年7月1日農林省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (昭和58年6月11日農林水産省令第17号)
この省令は、漁業法及び水産資源保護法の一部を改正する法律(昭和58年法律第62号)の施行の日(昭和58年7月1日)から施行する。

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