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のうぎょうどうさんしんようほう

農業動産信用法

昭和8年法律第30号

第1章 総則

第1条 本法ニ於テ農業トハ耕作、養畜又ハ養蚕ノ業務及之ニ附随スル業務ヲ謂フ
○2 水産動植物ノ採捕若ハ養殖又ハ薪炭生産ノ業務及之ニ附随スル業務ハ本法ノ適用ニ関シテハ之ヲ農業ト看做ス
第2条 本法ニ於テ農業用動産トハ農業ノ経営ノ用ニ供スル動産ヲ謂フ
○2 前項ノ農業用動産ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第3条 本法ノ先取特権又ハ農業用動産ノ抵当権ヲ取得スルコトヲ得ル者ハ農業協同組合、信用組合及勅令ヲ以テ定ムル法人ニ限ル

第2章 農業経営資金貸付ノ先取特権

第4条 農業協同組合、信用組合其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ガ農業ヲ為ス者ニ対シ左ニ掲グル行為ヲ為スニ必要ナル資金ノ貸付ヲ為シタルトキハ其ノ債権ノ元本及利息ニ付債務者ノ特定動産ノ上ニ先取特権ヲ有ス
 農業用動産又ハ農業生産物ノ保存
 農業用動産ノ購入
 種苗又ハ肥料ノ購入
 蚕種又ハ桑葉ノ購入
 薪炭原木ノ購入
 命令ヲ以テ定ムル水産養殖用ノ種苗又ハ餌料ノ購入
○2 前項ノ法人ガ農事実行組合、養蚕実行組合其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ニ対シ其ノ農業用動産ヲ保存シ又ハ購入スル為ニ必要ナル資金ノ貸付ヲ為シタルトキ亦前項ニ同ジ
第5条 農業用動産保存資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ保存シタル農業用動産ノ上ニ存在ス
○2 農業生産物保存資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ保存シタル農業生産物ノ上ニ存在ス
○3 前2項ノ先取特権ハ農業用動産又ハ農業生産物ニ関スル権利ヲ保存、追認又ハ実行セシムル為ニ必要ナル資金ノ貸付ニ付テモ亦存在ス
第6条 農業用動産購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル農業用動産ノ上ニ存在ス
第7条 種苗又ハ肥料ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル種苗又ハ肥料ヲ用ヒタル後1年内ニ之ヲ用ヒタル土地ヨリ生ジタル果実ノ上ニ存在ス尚桑樹ノ肥料購入資金貸付ノ先取特権ニ在リテハ其ノ果実タル桑葉ヨリ生ジタル物ノ上ニモ亦存在ス
第8条 蚕種又ハ桑葉ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル蚕種又ハ桑葉ヨリ生ジタル物ノ上ニ存在ス
第9条 薪炭原木購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル薪炭原木ヨリ生産シタル薪炭ノ上ニ存在ス
第10条 水産養殖用種苗購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル種苗ヲ養殖シタル物ノ上ニ存在ス
○2 水産養殖用餌料購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル餌料ヲ用ヒテ養殖シタル物ノ上ニ存在ス
第11条 先取特権ノ優先権ノ順位ニ付テハ農業用動産又ハ農業生産物ノ保存資金貸付ノ先取特権ハ動産保存ノ先取特権ト、農業用動産又ハ薪炭原木ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ動産売買ノ先取特権ト、種苗若ハ肥料、蚕種若ハ桑葉又ハ水産養殖用ノ種苗若ハ餌料ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ種苗肥料供給ノ先取特権ト看做ス

第3章 農業用動産ノ抵当権

第12条 農業用動産ハ農業ヲ為ス者又ハ農業協同組合、其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ガ其ノ所属スル農業協同組合、信用組合又ハ勅令ヲ以テ定ムル法人ニ対シテ負担スル債務ヲ担保スル場合ニ限リ之ヲ目的トシテ抵当権ヲ設定スルコトヲ得
○2 農業用動産ノ抵当権ニハ本法其ノ他ノ法令ニ別段ノ定アルモノノ外不動産ノ抵当権ニ関スル規定ヲ準用ス但シ民法第379条乃至第386条ノ規定ハ此ノ限ニ在ラズ
第13条 農業用動産ノ抵当権ノ得喪及変更ハ其ノ登記ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
○2 前項ノ規定ハ登記ノ後ト雖モ民法第192条乃至第194条ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
○3 第1項ノ登記ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第14条 抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者ガ之ヲ譲渡セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ譲受人ニ対シ抵当権ノ存在スル旨ヲ告知スルコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ハ抵当権ノ目的タル農業用動産ヲ他ノ債務ノ担保ニ供セントスルトキニ之ヲ準用ス
第15条 抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者ガ之ヲ譲渡シ又ハ他ノ債務ノ担保ニ供シタル場合ニ於テハ遅滞ナク前条ノ告知ヲ為シタル旨ヲ抵当権者ニ告知スルコトヲ要ス
○2 抵当権ノ目的タル農業用動産ニ付第三者ガ差押ヲ為シタル場合ニ於テハ其ノ所有者ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ抵当権者ニ告知スルコトヲ要ス
第16条 先取特権ト農業用動産ノ抵当権ト競合スル場合ニ於テハ抵当権者ハ民法第330条ニ掲グル第1順位ノ先取特権者ト同一ノ権利ヲ有ス
第17条 農業用動産ノ抵当権ノ実行ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第4章 罰則

第18条 抵当権者ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ抵当権ノ目的タル農業用動産ヲ損傷シ又ハ隠匿シタル者ハ1年以下ノ懲役又ハ1000円以下ノ罰金ニ処ス但シ所有者ノ意思ニ反シテ損傷シタル者ニ付テハ刑法ニ依ル
第19条 抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者抵当権者ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ該動産ニ関シ譲渡、質入其ノ他抵当権ヲ侵害スベキ行為ヲ為シタルトキハ1年以下ノ懲役又ハ1000円以下ノ罰金ニ処ス
○2 前項ノ動産所有者ノ代表者又ハ代理人本人ノ為ニ前項ノ行為ヲ為シタルトキ亦同ジ
第20条 前2条ノ罪ハ告訴アルニ非ザレバ公訴ヲ提起スルコトヲ得ズ

附則

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和18年3月11日法律第46号) 抄
第76条 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和22年11月19日法律第133号) 抄
○1 この法律施行の期日は、公布の日から1箇月以内に政令でこれを定める。
附則 (平成7年5月12日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成15年8月1日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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