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のうそんふさいせいりくみあいほう

農村負債整理組合法

昭和8年法律第21号

第1章 総則

第1条 本法ハ農山漁村ニ居住スル者ノ経済更生ヲ図ル為隣保共助ノ精神ニ則リ其ノ者ヲシテ負債整理組合ヲ組織セシメ組合ノ樹立シタル負債償還計画及経済更生計画ヲ履行セシメ以テ其ノ負債ノ整理ヲ為サシムルコトヲ目的トス
第2条 本法ニ於テ負債トハ負債整理組合ノ組合員ノ負担スル私法上ノ金銭債務ニシテ組合設立前ニ生ジタルモノヲ謂フ但シ本法施行後ニ生ジタルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ認可ヲ受ケタルモノニ限ル
第3条 負債整理組合ノ組合員本法ニ依リ負債整理ヲ為サントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ負債整理組合ニ対シ其ノ旨ヲ申出ヅベシ
○2 負債整理組合前項ノ申出ヲ受ケタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員及債権者間ニ於ケル負債ノ金額、利率、償還期限、償還方法其ノ他ノ条件ノ緩和ニ関スル協定ニ付斡旋ヲ為スベシ
第4条 前条ノ斡旋ニ依リ協定成ラザル負債ニ付テハ負債整理組合ハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村負債整理委員会ニ対シ其ノ協定ノ斡旋ヲ請求スルコトヲ得
○2 市町村負債整理委員会ノ組織、権限其ノ他必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第5条 削除
第6条 第3条第1項ノ規定ニ依リ負債整理ノ申出アリタル負債ニ付民事調停法(昭和26年法律第222号)ニ依ル調停事件繋属スルトキハ裁判所又ハ調停委員会ハ第3条第2項又ハ第4条ノ規定ニ依ル斡旋ノ終了ニ至ル迄其ノ調停手続ヲ中止スルコトヲ得
第7条 負債整理組合ヨリ負債整理資金ノ貸付ヲ受ケタル組合員ガ其ノ貸付ノ条件ヲ具備セザルニ至リタル場合ニ於ケル負債整理組合ノ不動産其ノ他ノモノノ取得ニ関シテハ地方税ヲ課スルコトヲ得ズ
○2 負債整理組合ガ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ事業遂行ノ為必要ナル土地ヲ取得スル場合亦前項ニ同ジ
第8条 農業協同組合、信用組合其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ニシテ命令ノ定ムル所ニ依リ行政官庁ノ認可ヲ受ケ第11条ノ事業ヲ行フモノハ本章ノ適用ニ関シテハ之ヲ負債整理組合ト看做ス但シ第2条中組合設立前トアルハ行政官庁ノ認可前トス
○2 前項ノ法人ガ第11条ノ事業ノ認可ヲ申請スルコトヲ得ル期間ハ本法施行ノ日ヨリ13年間トス
第9条 本法中町村トアルハ町村制ヲ施行セザル地ニ於テハ之ニ準ズベキモノトス

第2章 負債整理組合

第10条 負債整理組合ハ組合員ノ経済更生ヲ図ル為隣保共助ノ精神ニ則リ組合員ヲシテ其ノ負債ノ整理ヲ為サシムルコトヲ目的トス
第11条 負債整理組合ハ其ノ目的ヲ達スル為左ノ事業ヲ行フ
 組合員ノ負債償還計画及経済更生計画ノ樹立
 債務者タル組合員及債権者間ニ於ケル負債ノ金額、利率、償還期限、償還方法其ノ他ノ条件ノ緩和ニ関スル協定ノ斡旋
 組合員ニ対スル負債整理資金ノ貸付
 前各号ニ掲グルモノノ外組合員ノ負債整理ニ必要ナル事業
○2 負債整理組合ハ組合員ガ負債整理ノ為其ノ所有地ヲ処分スル場合ニ於テ組合員タル小作人其ノ他ノ者ガ其ノ土地ヲ購入セントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ニ要スル資金ノ貸付ヲ為スコトヲ得
第12条 負債整理組合ハ法人トス
第13条 負債整理組合ハ一定ノ地区内ニ居住スル者ヲ以テ之ヲ組織ス
○2 前項ノ地区ハ部落其ノ他之ニ準ズル区域ニ依ル但シ特別ノ事由アルトキハ町村ノ区域ニ依ルコトヲ得
第14条 負債整理組合ノ組織ハ無限責任及保証責任ノ2種トス
○2 無限責任ノ組合ニ在リテハ組合財産ヲ以テ其ノ債務ヲ完済スルコト能ハザル場合ニ於テ組合員ノ全員ガ連帯無限ノ責任ヲ負担シ保証責任ノ組合ニ在リテハ組合財産ヲ以テ其ノ債務ヲ完済スルコト能ハザル場合ニ於テ組合員ノ全員ガ其ノ出資額ノ外一定ノ金額(保証金額)ヲ限度トシテ責任ヲ負担ス
第15条 負債整理組合ヲ設立セントスルトキハ設立者ハ規約ヲ作成シ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ニ設立ノ認可ヲ申請スベシ
○2 規約ニハ本法ニ規定アルモノヲ除クノ外左ニ掲グル事項ヲ記載シ設立者之ニ署名又ハ記名捺印スルコトヲ要ス
 目的
 名称
 組織
 地区
 事務所ノ所在地
 組合員ノ加入脱退ニ関スル規定
 事業ノ執行ニ関スル規定
 役員ニ関スル規定
 損失分担ニ関スル規定
 組合ガ公告ヲ為ス方法
十一 存立時期又ハ解散ノ事由ヲ定メタルトキハ其ノ時期又ハ事由
十二 無限責任ノ組合ニ在リテハ組合費ノ分担ニ関スル規定
十三 保証責任ノ組合ニ在リテハ出資1口ノ金額及其ノ払込ノ方法並ニ保証金額ニ関スル規定
第16条 前条第1項ノ認可ノ申請ヲ為スコトヲ得ル期間ハ本法施行ノ日ヨリ13年間トス
第17条 負債整理組合ハ其ノ設立ノ日ヨリ2週間以内ニ其ノ主タル事務所ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為スベシ
○2 登記スベキ事項左ノ如シ
 第15条第2項第1号乃至第5号及第11号ニ掲ゲタル事項
 設立認可ノ年月日
 代表権ヲ有スル者ノ氏名、住所及資格
 保証責任ノ組合ニ在リテハ出資1口ノ金額及其ノ払込ノ方法
○3 前項ニ掲グル事項ニ変更アリタルトキハ2週間以内ニ其ノ登記ヲ為スベシ
第18条 本法ニ依リ登記スベキ事項ハ登記前ニ在リテハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
第19条 各登記所ニ負債整理組合登記簿ヲ備フ
第20条 負債整理組合ノ設立登記ノ申請書ニハ無限責任ノ組合ニ在リテハ産業組合法第16条ノ5第1項第3号ニ掲グル事項ヲ、保証責任ノ組合ニ在リテハ同条同項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項ヲ記載シタル組合原簿ヲ添附スベシ
○2 組合員ノ加入ニ因ル変更登記ノ申請書ニハ無限責任ノ組合ニ在リテハ加入者ノ氏名及住所ヲ、保証責任ノ組合ニ在リテハ加入者ノ氏名、住所及保証金額ヲ記載シタル組合原簿ヲ添附スベシ
○3 第17条第3項及第18条並ニ産業組合法第16条ノ4第1項及第16条ノ5第2項ノ規定ハ組合原簿ニ之ヲ準用ス但シ同法第16条ノ4第1項中地方長官トアルハ事務所所在地ノ登記所トス
第20条ノ2 事務所ノ移転其ノ他登記事項ノ変更登記ノ申請書ニハ登記事項ノ変更ヲ証スル書面ヲ添付スベシ
○2 負債整理組合ノ解散登記ノ申請書ニハ解散ノ事由ノ発生ヲ証スル書面及理事ガ清算人タラザル場合ニ於テハ清算人ノ資格ヲ証スル書面ヲ添付スベシ
第20条ノ3 本法ニ依リ登記スベキ事項ニシテ官庁ノ認可ヲ要スルモノノ登記ノ期間ハ其ノ認可書ノ到達シタル日ヨリ起算ス
第21条 負債整理組合ハ規約ノ定ムル所ニ依リ其ノ組合員ヲシテ組合ノ負債償還ノ一部ニ充ツル為積立金ヲ醵出セシムルコトヲ得
○2 前項ノ積立金ノ管理、処分其ノ他必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第22条 負債整理組合ノ組合員ハ命令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外総組合員ノ3分ノ2以上ノ同意アルニ非ザレバ脱退スルコトヲ得ズ
○2 脱退シタル組合員ハ脱退前ニ生ジタル組合ノ債務ニ付第14条第2項ノ規定ニ依ル責任ヲ負担ス
第23条 負債整理組合ニ加入シタル組合員ハ其ノ加入前ニ生ジタル組合ノ債務ニ付テモ亦第14条第2項ノ規定ニ依ル責任ヲ負担ス
第23条ノ2 解散シタル負債整理組合ハ清算ノ目的ノ範囲内ニ於テハ其ノ清算ノ結了ニ至ルマデ尚ホ存続スルモノト看做ス
第23条ノ3 負債整理組合ガ解散シタルトキハ破産手続開始ノ決定ニ因ル解散ノ場合ヲ除クノ外理事ガ其ノ清算人ト為ル但シ規約ニ別段ノ定アルトキ又ハ総会ニ於テ理事以外ノ者ヲ選任シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第23条ノ4 前条ノ規定ニ依リテ清算人タル者ナキトキ又ハ清算人ノ欠ケタル為損害ヲ生ズル虞アルトキハ裁判所ハ利害関係人若ハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ選任スルコトヲ得
第23条ノ5 重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ利害関係人若ハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ解任スルコトヲ得
第23条ノ6 清算人ハ破産手続開始ノ決定ノ場合ヲ除クノ外解散後2週間以内ニ其ノ氏名及住所並ニ解散ノ原因及年月日ノ登記ヲ為シ且此等ノ事項ヲ官庁ニ届出ヅルコトヲ要ス
○2 清算中ニ就職シタル清算人ハ就職後2週間以内ニ其ノ氏名及住所ノ登記ヲ為シ且此等ノ事項ヲ官庁ニ届出ヅルコトヲ要ス
○3 前項ノ規定ハ設立認可ノ取消ニ因ル解散ノ際ニ就職シタル清算人ニ之ヲ準用ス
第23条ノ7 清算人ハ次ノ職務ヲ行フ
 現務ノ結了
 債権ノ取立及債務ノ弁済
 残余財産ノ引渡
○2 清算人ハ前項各号ニ掲グル職務ヲ行フ為必要ナル一切ノ行為ヲ為スコトヲ得
第23条ノ8 清算人ハ其ノ就職ノ日ヨリ2月以内ニ少クトモ3回ノ公告ヲ以テ債権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其ノ債権ノ申出ヲ為スベキ旨ノ催告ヲスルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ其ノ期間ハ2月ヲ下ルコトヲ得ズ
○2 前項ノ公告ニハ債権者ガ其ノ期間内ニ申出ヲ為サザルトキハ清算ヨリ除斥セラルベキ旨ヲ付記スルコトヲ要ス但シ清算人ハ知レタル債権者ヲ除斥スルコトヲ得ズ
○3 清算人ハ知レタル債権者ニハ各別ニ其ノ申出ヲ催告スルコトヲ要ス
○4 第1項ノ公告ハ官報ニ掲載シテ為ス
第23条ノ9 前条第1項ノ期間ノ経過後ニ申出ヲ為シタル債権者ハ負債整理組合ノ債務完済後未ダ帰属権利者ニ引渡サザル財産ニ対シテノミ請求ヲ為スコトヲ得
第23条ノ10 清算中ニ負債整理組合ノ財産ガ其ノ債務ヲ完済スルニ不足スルコト明トナリタルトキハ清算人ハ直チニ破産手続開始ノ申立ヲ為シ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス
○2 清算人ハ清算中ノ負債整理組合ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合ニ於テ破産管財人ニ其ノ事務ヲ引継ギタルトキハ其ノ任務ヲ終了シタルモノトス
○3 前項ニ規定スル場合ニ於テ清算中ノ負債整理組合ガ既ニ債権者ニ支払ヒ又ハ帰属権利者ニ引渡シタルモノアルトキハ破産管財人ハ之ヲ取戻スコトヲ得
○4 第1項ノ規定ニ依ル公告ハ官報ニ掲載シテ為ス
第23条ノ11 負債整理組合ノ解散及清算ハ裁判所ノ監督ニ属ス
○2 裁判所ハ職権ヲ以テ何時ニテモ前項ノ監督ニ必要ナル検査ヲ為スコトヲ得
○3 負債整理組合ノ解散及清算ヲ監督スル裁判所ハ負債整理組合ノ業務ヲ監督スル官庁ニ対シ意見ヲ求メ又ハ調査ヲ嘱託スルコトヲ得
○4 前項ニ規定スル官庁ハ負債整理組合ノ解散及清算ヲ監督スル裁判所ニ対シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第23条ノ12 負債整理組合ノ解散及清算ノ監督並ニ清算人ニ関スル事件ハ其ノ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ管轄トス
第23条ノ13 清算人ノ選任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
第23条ノ14 第23条ノ4ノ規定ニ依リ裁判所ガ負債整理組合ノ清算人ヲ選任シタル場合ニ於テハ負債整理組合ヲシテ之ニ報酬ヲ与ヘシムルコトヲ得其ノ額ハ当該清算人及監事ノ陳述ヲ聴キ裁判所之ヲ定ム
第23条ノ15 裁判所ハ負債整理組合ノ解散及清算ノ監督ニ必要ナル調査ヲ為サシムル為検査役ヲ選任スルコトヲ得
○2 前2条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ裁判所ガ検査役ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス但シ前条中清算人及監事トアルハ負債整理組合及検査役トス
第24条 産業組合法第3条、第4条、第7条、第23条、第25条乃至第31条ノ2、第32条乃至第38条、第39条、第49条、第60条第1項(清算ニ関スル規定ヲ除ク)、第60条ノ2、第61条(清算ニ関スル規定ヲ除ク)、第62条、第65条、第68条、第69条、第74条ノ2第1項及第93条ノ2並ニ商業登記法第1条の3乃至第5条、第7条乃至第15条、第17条(第3項ヲ除ク)、第18条乃至第19条の2、第20条(第3項ヲ除ク)、第21条乃至第23条の2、第24条(第15号及第16号ヲ除ク)、第26条、第27条、第51条乃至第53条、第132条乃至第137条及第139条乃至第148条ノ規定ハ負債整理組合ニ之ヲ準用ス但シ産業組合法第93条ノ2中300円トアルハ200円トス
○2 産業組合法第11条、第12条、第17条第1項、第18条乃至第21条、第40条乃至第42条、第45条、第48条、第53条、第56条及第57条ノ規定ハ保証責任ノ負債整理組合ニ之ヲ準用ス
第25条 負債整理組合ノ理事又ハ監事何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ組合ノ事業ノ範囲外ニ於テ貸付ヲ為シ又ハ投機取引ノ為ニ組合財産ヲ処分シタルトキハ1年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ1000円以下ノ罰金ニ処ス
○2 前項ノ規定ハ刑法ニ正条アル場合ハ之ヲ適用セズ
第26条 負債整理組合ノ理事又ハ清算人ハ本法ニ規定スル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ50万円以下ノ過料ニ処ス

附則

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和11年5月28日法律第21号)
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和12年8月14日法律第77号) 抄
第14条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和18年3月11日法律第46号) 抄
第76条 本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和22年11月19日法律第133号) 抄
この法律施行の期日は、公布の日から1箇月以内に政令でこれを定める。
附則 (昭和23年7月7日法律第107号) 抄
第39条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第60条 この法律による他の法律の廃止又は改正前になした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和26年6月9日法律第222号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和26年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月9日法律第126号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。
附則 (昭和42年6月12日法律第36号) 抄
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附則 (平成16年5月12日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 附則第30条及び第33条の規定 公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成16年6月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

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