せんぱくあんぜんほう
船舶安全法
昭和8年法律第11号
第1章 船舶ノ施設
第1条 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
第2条 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令)ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス
一 船体
二 機関
三 帆装
四 排水設備
五 操舵、繋船及揚錨ノ設備
六 救命及消防ノ設備
七 居住設備
八 衛生設備
九 航海用具
十 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備
十一 荷役其ノ他ノ作業ノ設備
十二 電気設備
十三 前各号ノ外国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル事項
○2 前項ノ規定ハ櫓櫂ノミヲ以テ運転スル舟ニシテ国土交通大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ
第3条 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ
一 遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶
二 沿海区域ヲ航行区域トスル長サ24メートル以上ノ船舶
三 総噸数20噸以上ノ漁船
第4条 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航行スル水域ニ応ジ電波法(昭和25年法律第131号)ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ(以下無線電信等ト称ス)ヲ施設スルコトヲ要ス但シ航海ノ目的其ノ他ノ事情ニ依リ国土交通大臣ニ於テ已ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
○2 前項ノ規定ハ第2条第2項ニ掲グル船舶其ノ他無線電信等ノ施設ヲ要セザルモノトシテ国土交通省令ヲ以テ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ
第5条 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ
一 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ第10条ニ規定スル有効期間満了シタルトキ行フ精密ナル検査(定期検査)
二 定期検査ト定期検査トノ中間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル時期ニ行フ簡易ナル検査(中間検査)
三 第2条第1項各号ニ掲グル事項又ハ無線電信等ニ付国土交通省令ヲ以テ定ムル改造又ハ修理ヲ行フトキ、第9条第1項ノ規定ニ依リ定メラレタル満載吃水線ノ位置又ハ船舶検査証書ニ記載シタル条件ノ変更ヲ受ケントスルトキ其ノ他国土交通省令ノ定ムルトキ行フ検査(臨時検査)
四 船舶検査証書ヲ受有セザル船舶ヲ臨時ニ航行ノ用ニ供スルトキ行フ検査(臨時航行検査)
五 前各号ノ外一定ノ範囲ノ船舶ニ付第2条第1項ノ国土交通省令又ハ国土交通省令・農林水産省令ニ適合セザル虞アルニ因リ国土交通大臣ニ於テ特ニ必要アリト認メタルトキ行フ検査(特別検査)
○2 国土交通大臣ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ中間検査ヲ受クルコトヲ免除スルコトヲ得
第6条 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メートル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査(製造検査)ヲ受クベシ但シ国土交通大臣ニ於テ已ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
○2 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メートル未満ノ船舶及本法施行地外ニ於テ製造スル船舶ノ製造者ハ其ノ船舶ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ製造検査ヲ受クルコトヲ得
○3 第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノハ備附クベキ船舶ノ特定前ト雖モ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受クルコトヲ得
○4 前3項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ付テハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ前条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第1項ノ製造検査(前項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ限ル)ヲ省略ス
第6条ノ2 船舶又ハ第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノノ製造工事又ハ第5条第1項第3号ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル改造若ハ修理ノ工事(以下改造修理工事ト称ス)ノ能力ニ付事業場毎ニ行フ国土交通大臣ノ認定ヲ受ケタル者ガ当該認定ニ係ル製造工事又ハ改造修理工事ヲ行ヒ且国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該認定ニ係ル製造工事又ハ改造修理工事ガ第2条第1項ニ規定スル国土交通省令又ハ国土交通省令・農林水産省令ノ規定ニ適合シテ為サレタルコトヲ確認シタルトキハ其ノ製造工事又ハ改造修理工事ニ付第5条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及前条ノ検査ヲ省略ス
第6条ノ3 船舶又ハ第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノノ製造者ガ其ノ船舶又ハ物件ノ整備(第5条第1項第3号ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル修理ヲ除ク以下同ジ)ニ付整備規程ヲ定メ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケタル場合ニ於テ当該整備規程ニ従ヒ整備ヲ行フ能力ニ付事業場毎ニ行フ国土交通大臣ノ認定ヲ受ケタル者ガ其ノ船舶又ハ物件ノ整備ヲ行ヒ且国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ整備ガ当該整備規程ニ適合シテ為サレタルコトヲ確認シタルトキハ当該船舶又ハ物件ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ後30日内ニ行フ定期検査又ハ中間検査ヲ省略ス但シ其ノ期間内ニ臨時検査ヲ受クベキ事由ノ生ジタル船舶又ハ物件ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第6条ノ4 船舶又ハ第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付国土交通大臣ノ型式承認ヲ受ケタル製造者ガ当該型式承認ニ係ル船舶又ハ物件ヲ製造シ且管海官庁、第25条の46及第25条の47ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者(以下登録検定機関ト称ス)又ハ次章ノ規定ニ依ル小型船舶検査機構ノ検定ヲ受ケ之ニ合格シタルトキハ当該船舶又ハ物件ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ第5条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第6条ノ検査ヲ省略ス
○2 前項ノ規定ニ依ル型式承認ヲ受ケ且第6条ノ2ノ規定ニ依リ当該型式承認ニ係ル船舶又ハ物件ノ製造工事ノ能力ニ付国土交通大臣ノ認定ヲ受ケタル者ガ当該船舶又ハ物件ヲ製造シ且国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該船舶又ハ物件ガ同項ノ規定ニ依リ承認ヲ受ケタル型式ニ適合シタルモノタルコトヲ確認シタルトキハ同項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタルモノト看做ス
第6条ノ5 第25条の67及第25条の68ニ於テ準用スル第25条の47ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者(以下登録検査確認機関ト称ス)ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ総噸数20噸未満ノ船舶(以下小型船舶ト称ス)ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノノ検査ヲ行ヒ且当該小型船舶ガ第2条第1項ニ規定スル国土交通省令又ハ国土交通省令・農林水産省令ノ規定ニ適合スルコトヲ確認シタルトキハ当該小型船舶ニ付国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ後30日内ニ行フ中間検査ヲ省略ス但シ其ノ期間内ニ臨時検査ヲ受クベキ事由ノ生ジタル小型船舶ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第7条 第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ
○2 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ
○3 第6条ノ4第1項ノ規定ニ依リ管海官庁ノ行フ検定ハ当該船舶又ハ物件ヲ製造スル事業場ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ
第7条ノ2 小型船舶ニ係ル本章ニ定ムル検査(特別検査及再検査ヲ除ク)ニ関スル事務(国土交通省令ヲ以テ定ムル小型船舶ニ係ルモノヲ除ク以下小型船舶検査事務ト称ス)ハ次章ノ規定ニ依リ小型船舶検査機構ガ設立セラレタルトキハ小型船舶検査機構ニ之ヲ行ハシム此ノ場合ニ於テ次条、第9条、第10条ノ2及第11条中管海官庁トアルハ小型船舶検査機構トス
○2 天災其ノ他ノ事由ノ生ジタルニ因リ小型船舶検査機構ニ於テ小型船舶検査事務ヲ円滑ニ執行スルコト能ハザルニ至リタル場合ニシテ国土交通大臣ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依リ管海官庁亦之ヲ行フ
第8条 第25条の69及第25条の70ニ於テ準用スル第25条の47ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会(以下単ニ船級協会ト称ス)ノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船(12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジ)ニ非ザルモノハ其ノ船級ヲ有スル間第2条第1項各号ニ掲グル事項、満載喫水線及無線電信等ニ関シ特別検査以外ノ管海官庁ノ検査(国土交通省令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ヲ受ケ之ニ合格シタルモノト看做ス
第9条 管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ其ノ航行区域(漁船ニ付テハ従業制限)、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票(小型船舶ニ限ル)ヲ交付スベシ
○2 管海官庁ハ臨時航行検査ニ合格シタル船舶ニ対シテハ臨時航行許可証ヲ交付スベシ
○3 管海官庁ハ第6条ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ
○4 管海官庁、登録検定機関又ハ小型船舶検査機構ハ第6条ノ4第1項ノ規定ニ依ル検定ニ合格シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ合格証明書ヲ交付シ又ハ証印ヲ附スベシ
○5 第6条ノ4第2項ニ規定スル者ハ同項ノ規定ニ依リ確認シタル船舶又ハ物件ニ対シテハ国土交通省令ヲ以テ定ムル標示ヲ附スベシ
○6 前条ノ船舶ニ付船級協会ノ定メタル制限汽圧及満載吃水線ノ位置ハ管海官庁ニ於テ之ヲ定メタルモノト看做ス
第10条 船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス但シ旅客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス
○2 船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於テ国土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ定期検査ヲ受クルコト能ハザル船舶ニ付テハ当該船舶検査証書ハ其ノ有効期間満了後3月迄ハ仍其ノ効力ヲ有ス此ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
○3 定期検査ノ結果第1項ノ規定ニ依ル船舶検査証書ノ交付ヲ受クルコトヲ得ベキ船舶ニシテ国土交通省令ノ定ムル事由ニ因リ従前ノ船舶検査証書ノ有効期間満了スル迄ノ間ニ於テ当該検査ニ係ル船舶検査証書ノ交付ヲ受クルコト能ハザルモノニ付テハ従前ノ船舶検査証書ハ同項ノ規定ニ拘ラズ当該検査ニ係ル船舶検査証書ノ交付迄ノ間5月ヲ限リ仍其ノ効力ヲ有ス
○4 左ニ掲グル場合ニ於ケル船舶検査証書ノ有効期間ハ第1項ノ規定ニ拘ラズ従前ノ船舶検査証書ノ有効期間(第2号ニ掲グル場合ニ於テハ当初ノ有効期間)満了日ノ翌日ヨリ起算シ5年ヲ経過スル日迄ノ期間トス
一 従前ノ船舶検査証書ノ有効期間満了日前3月以内ニ受ケタル定期検査ニ係ル船舶検査証書ノ交付ヲ受ケタルトキ
二 第2項又ハ前項ノ規定ニ依リ従前ノ船舶検査証書仍其ノ効力ヲ有スルコトトセラレタルトキ
○5 船舶検査証書ハ中間検査、臨時検査又ハ特別検査ニ合格セザル船舶ニ付テハ之ニ合格スル迄其ノ効力ヲ停止ス
○6 第2項乃至第4項ノ規定ニ拘ラズ第8条ノ船舶ノ受有スル船舶検査証書ハ其ノ船舶ガ当該船級ノ登録ヲ抹消セラレ又ハ旅客船ト為リタルトキハ其ノ有効期間満了ス
第10条ノ2 管海官庁ハ船舶ノ検査ニ関スル事項ヲ記録スル為最初ノ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シテ船舶検査手帳ヲ交付スベシ
第10条ノ3 船舶検査証書、船舶検査済票、臨時航行許可証及船舶検査手帳ノ船舶ニ於ケル備置又ハ掲示ニ関シ必要ナル事項ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
第11条 管海官庁ノ検査又ハ検定ヲ受ケタル者検査又ハ検定ニ対シ不服アルトキハ検査又ハ検定ノ結果ニ関スル通知ヲ受ケタル日ノ翌日ヨリ起算シ30日内ニ其ノ事由ヲ具シ国土交通大臣ニ再検査又ハ再検定ヲ申請スルコトヲ得
○2 前項ノ検査若ハ検定又ハ再検査若ハ再検定ニ対シ不服アルトキハ其ノ取消ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
○3 再検査又ハ再検定ヲ申請シタル者ハ国土交通大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ関係部分ノ原状ヲ変更スルコトヲ得ズ
○4 第1項ノ検査又ハ検定ニ対シ不服アル者ハ同項及第2項ノ規定ニ依ルコトニ依リテノミ之ヲ争フコトヲ得
○5 登録検定機関若ハ小型船舶検査機構又ハ登録検査確認機関ノ行フ検定又ハ検査及確認ニ付テハ第1項中管海官庁トアルハ登録検定機関若ハ小型船舶検査機構又ハ登録検査確認機関ト読替ヘテ同項ノ規定ヲ適用ス
第12条 管海官庁ハ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ船舶又ハ第6条ノ2若ハ第6条ノ3ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者ノ事業場ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スベキ証票ヲ携帯スベシ
○2 管海官庁ハ必要アリト認ムルトキハ船舶所有者、船長又ハ第6条ノ2若ハ第6条ノ3ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者ヲシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ届出ヲ為サシムルコトヲ得
○3 管海官庁ハ本法又ハ本法ニ基ク命令ニ違反シタル事実アリト認ムルトキハ船舶ノ航行停止其ノ他ノ処分ヲ為スコトヲ得
第13条 船舶乗組員20人未満ノ船舶ニ在リテハ其ノ2分ノ1以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ乗組員10人以上ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ当該船舶ノ堪航性又ハ居住設備衛生設備其ノ他ノ人命ノ安全ニ関スル設備ニ付重大ナル欠陥アル旨ヲ申立テタル場合ニ於テハ管海官庁ハ其ノ事実ヲ調査シ必要アリト認ムルトキハ前条第3項ノ処分ヲ為スコトヲ要ス
第14条 国土交通大臣ハ所部ノ職員ノ中ヨリ船舶検査官ヲ命ジ本法ニ定ムル検査ニ関スル事務ヲ行ハシム
第15条 国土交通大臣ニ於テ第29条ノ7第3号ニ掲グル船舶ノ所属地ノ本法ニ該当スル法令ヲ相当ト認メタルトキハ之ニ基キタル船舶ノ堪航性又ハ人命ノ安全ニ関スル証書ハ本法ニ依リ交付シタル証書ト同一ノ効力ヲ有ス
○2 前項ノ規定ハ本法ニ依リ交付シタル証書ノ効力ヲ認メザル国ニ属スル船舶ニ付テハ之ヲ適用セズ
第16条 削除
第17条 満載吃水線ノ標示ヲ隠蔽、変更又ハ抹消シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
第18条 船舶所有者又ハ船長左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ1年以下ノ懲役又ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
一 国土交通省令ノ定ムル場合ヲ除キ船舶検査証書又ハ臨時航行許可証ヲ受有セザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ
二 航行区域ヲ超エ又ハ従業制限ニ違反シテ船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ
三 制限汽圧ヲ超エテ汽罐ヲ使用シタルトキ
四 最大搭載人員ヲ超エテ旅客其ノ他ノ者ヲ搭載シタルトキ
五 満載吃水線ヲ超エテ載荷シタルトキ
六 無線電信等ノ施設ヲ要スル船舶ヲ其ノ施設ナクシテ航行ノ用ニ供シタルトキ
七 中間検査又ハ特別検査ヲ受クベキ場合ニ於テ之ヲ受ケザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ
八 前各号ノ外船舶検査証書又ハ臨時航行許可証ニ記載シタル条件ニ違反シテ船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ
九 第5条ノ検査ヲ受ケタル後第2条第1項各号ニ掲グル事項若ハ無線電信等ニ付第5条第1項第3号ノ国土交通省令ヲ以テ定ムル改造若ハ修理ヲ行ヒタル場合又ハ同号ノ国土交通省令ノ定ムルトキニ該当スル場合ニ於テ臨時検査ヲ受ケザル船舶ヲ航行ノ用ニ供シタルトキ
○2 船長前項各号ニ掲グル違反行為ヲ為シタルトキハ船長ヲ罰スルノ外船舶所有者ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス
○3 船長以外ノ船舶乗組員第1項各号ニ掲グル違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外船長ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス
○4 船舶所有者ノ代表者、代理人、使用人其ノ他ノ従業者(船舶乗組員ヲ除ク)船舶所有者ノ業務ニ関シ第1項各号ニ掲グル違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ船舶所有者ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス
第19条 詐偽其ノ他不正ノ行為ヲ以テ船舶検査証書、船舶検査済票、臨時航行許可証又ハ合格証明書ヲ受ケタル者ハ1年以下ノ懲役又ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
第19条ノ2 船舶又ハ第2条第1項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ニシテ第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ確認セラレタルモノ以外ノモノニ対シテ第9条第5項ノ標示ヲ附シタル者ハ6月以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
第20条 船舶所有者又ハ船長第12条又ハ第13条ノ規定ニ依ル処分ニ違反シタルトキハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
第21条 第12条第1項ノ規定ニ依ル当該官吏ノ臨検ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ対シテ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シタル者ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
第22条 船舶所有者、船長又ハ第6条ノ2若ハ第6条ノ3ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者第12条第2項ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタルトキハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
第23条 船舶乗組員虚偽ノ申立ヲ為シ管海官庁ヲシテ第13条ノ規定ニ依ル調査ヲ為サシメタルトキハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
第24条 第10条ノ3ニ規定スル国土交通省令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
○2 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ30万円以下ノ罰金トス
第25条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第19条乃至第22条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
第2章 小型船舶検査機構
第1節 総則
(目的)
第25条の2 小型船舶検査機構は、小型船舶検査事務等を行うことにより、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することを目的とする。
2 小型船舶検査機構は、前項に規定するもののほか、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染等防止法」という。)に基づき、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うことを目的とする。
3 小型船舶検査機構は、前2項に規定するもののほか、小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号。以下「小型船舶登録法」という。)に基づき、登録測度事務を行うことを目的とする。
(法人格)
第25条の3 小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
(数)
第25条の4 機構は、一を限り、設立されるものとする。
第25条の5 削除
(名称)
第25条の6 機構は、その名称中に小型船舶検査機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に小型船舶検査機構という文字を用いてはならない。
(登記)
第25条の7 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第25条の8 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。
第2節 設立
(発起人)
第25条の9 機構を設立するには、船舶の堪航性及び人命の安全の保持について学識経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。
(設立の認可等)
第25条の10 発起人は、定款及び事業計画書を国土交通大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3 第1項の事業計画書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第25条の11 国土交通大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第1項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三 職員、設備、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
四 前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行なわれ、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することが確実であると認められること。
第25条の12 削除
(事務の引継ぎ)
第25条の13 設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
(設立の登記)
第25条の14 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 機構は、設立の登記をすることによって成立する。
第3節 管理
(定款記載事項)
第25条の15 機構の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
五 評議員会に関する事項
六 業務及びその執行に関する事項
七 財務及び会計に関する事項
八 定款の変更に関する事項
九 公告の方法
2 機構の定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
第25条の16 機構に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
(役員の職務及び権限)
第25条の17 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、機構の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
(役員の欠格条項)
第25条の18 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二 船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第25条の19 機構は、役員が前条各号の一に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第25条の20 役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、役員が、この法律、海洋汚染等防止法若しくは小型船舶登録法若しくはこれらの法律に基づく命令若しくは処分、定款、業務方法書、第25条の29第1項に規定する検査事務規程、第25条の27第1項第2号に掲げる業務の実施に関する規程、海洋汚染等防止法第19条の11第1項に規定する小型船舶用原動機放出量確認等事務規程若しくは小型船舶登録法第22条第1項に規定する登録測度事務規程に違反する行為をしたとき、又は機構の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣は、役員が第25条の18各号のいずれかに該当するに至った場合において機構がその役員を解任しないとき、又は機構が前項の規定による命令に従わなかったときは、当該役員を解任することができる。
(役員の兼職禁止)
第25条の21 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第25条の22 機構と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
(評議員会)
第25条の23 機構に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員20人以内で組織する。
3 評議員は、機構の業務に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(職員の任命)
第25条の24 機構の職員は、理事長が任命する。
(職員の兼職禁止)
第25条の25 職員は、船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を経営し、これらの事業の業務に従事し、又はこれらの事業を経営する者の団体の役員若しくは職員となってはならない。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第25条の26 役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第4節 業務
(業務)
第25条の27 機構は、第25条の2第1項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 小型船舶検査事務
二 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する第6条ノ4第1項の規定による検定に関する事務
三 小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研究
四 前3号に掲げる業務に附帯する業務
2 機構は、第25条の2第2項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 海洋汚染等防止法第19条の10第1項に規定する小型船舶用原動機放出量確認等事務
二 前号に掲げる業務に附帯する業務
3 機構は、第25条の2第3項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 小型船舶登録法第21条第1項に規定する登録測度事務
二 前号に掲げる業務に附帯する業務
4 機構は、前3項に規定する業務のほか、国土交通大臣の認可を受けて、第25条の2の目的を達成するために必要な業務を行うことができる。
(業務方法書)
第25条の28 機構は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
(検査事務規程)
第25条の29 機構は、小型船舶検査事務の開始前に、小型船舶検査事務の実施に関する規程(以下「検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をした検査事務規程が小型船舶検査事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 検査事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
(小型船舶検査員)
第25条の30 機構は、小型船舶検査事務を行う場合において、小型船舶が第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するかどうかの判定に関する業務については、小型船舶検査員に行わせなければならない。
2 小型船舶検査員は、船舶の検査又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
3 機構は、小型船舶検査員を選任したときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 国土交通大臣は、小型船舶検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶検査事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、小型船舶検査員の解任を命ずることができる。
5 前項(第25条の49第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令により小型船舶検査員又は検定員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、小型船舶検査員となることができない。
(小型船舶の検査設備)
第25条の31 機構は、小型船舶検査事務を行なう事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、検査設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。
(検定に関する事務を行う場合における準用)
第25条の32 前3条の規定は、機構が第25条の27第1項第2号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「小型船舶検査事務」とあるのは「第25条の27第1項第2号に掲げる業務」と、「検査事務規程」とあるのは「検定事務規程」と、第25条の30第1項中「小型船舶」とあるのは「船舶又は物件」と、「第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令」とあるのは「これに係る第6条ノ4第1項の規定により承認を受けた型式」と、前条中「検査設備」とあるのは「検定設備」と読み替えるものとする。
第5節 財務及び会計
(事業年度)
第25条の33 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算等の認可)
第25条の34 機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第25条の35 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
第25条の36及び第25条の37 削除
(国土交通省令への委任)
第25条の38 この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第6節 監督
(監督命令)
第25条の39 国土交通大臣は、この法律、海洋汚染等防止法又は小型船舶登録法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第25条の40 国土交通大臣は、この法律、海洋汚染等防止法又は小型船舶登録法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第7節 解散
(解散)
第25条の41 機構の解散については、別に法律で定める。
第25条の42 削除
第8節 罰則
第25条の43 第25条の40第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
2 第25条の40第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第25条の44 第25条の6第2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
2 第25条の規定は、前項の違反行為について準用する。
第25条の45 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 この章の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第25条の7第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三 第25条の27に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第3章 登録検定機関等
第1節 登録検定機関
(登録)
第25条の46 第6条ノ4第1項の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同項の規定による検定を行おうとする者の申請により行う。
(登録の要件等)
第25条の47 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 別表第1に掲げる機械器具その他の設備を用いて検定を行うものであること。
二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検定を行うものであること。
イ 船舶又は第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の製造、改造、修理又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について、別表第2の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。
ロ 船舶又は第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の製造、改造、修理又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について6年以上の実務の経験を有すること。
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。
三 登録申請者が、船舶又は第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の所有者又は製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売を業とする者(以下この号及び第25条の53第2項において「船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、船舶関連事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において検定に係る業務(以下「検定業務」という。)を行おうとする者である場合にあっては、外国における会社法の親法人に相当するものを含む。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員)に占める船舶関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、船舶関連事業者の役員又は職員(過去2年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
二 第25条の58第1項又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3 登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が検定を行う事業所の所在地
四 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第25条の48 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(検定の義務)
第25条の49 登録検定機関は、検定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。
2 登録検定機関は、公正に、かつ、第25条の47第1項第1号及び第2号に掲げる要件に適合する方法により検定を行わなければならない。
3 登録検定機関は、検定を行う場合において、船舶又は物件が第6条ノ4第1項の規定により承認を受けた型式に適合するかどうかの判定をするときは、当該事務を検定員に行わせなければならない。
4 第25条の30第3項から第5項までの規定(外国にある事務所において検定業務を行う登録検定機関(以下「外国登録検定機関」という。)にあっては、同条第4項を除く。)は、前項の検定員について準用する。
(登録事項の変更の届出)
第25条の50 登録検定機関は、第25条の47第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
(検定業務規程)
第25条の51 登録検定機関は、検定業務の開始前に、検定業務の実施に関する規程(以下「検定業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 検定業務規程には、検定業務の実施方法、専任の管理責任者の選任その他の検定業務の信頼性を確保するための措置、検定に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の認可をした検定業務規程が検定業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)に対し、その検定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第25条の52 登録検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第25条の53 登録検定機関は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第25条の58第2項第4号及び第25条の66において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 船舶関連事業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(役員及び職員の公務員たる性質)
第25条の54 第25条の26の規定は、検定業務に従事する登録検定機関の役員及び職員について準用する。
(適合命令)
第25条の55 国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が第25条の47第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第25条の56 国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が第25条の49の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による検定業務を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(準用)
第25条の57 第25条の30第4項、第25条の51第3項、第25条の55及び前条の規定は、外国登録検定機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
(登録の取消し等)
第25条の58 国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第25条の47第2項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
二 第25条の49第4項において準用する第25条の30第4項の規定による命令に違反したとき。
三 第25条の50、第25条の52、第25条の53第1項又は次条の規定に違反したとき。
四 第25条の51第1項の規定により認可を受けた検定業務規程によらないで検定を行ったとき。
五 第25条の51第3項の規定による命令に違反したとき。
六 正当な理由がないのに第25条の53第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
七 第25条の55又は第25条の56の規定による命令に違反したとき。
八 不正の手段により登録を受けたとき。
2 国土交通大臣は、外国登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 前項第1号、第3号(第25条の53第1項に係る部分を除く。)、第4号又は第8号のいずれかに該当するとき。
二 前条の規定により読み替えて準用する第25条の30第4項、第25条の51第3項、第25条の55又は第25条の56の規定による請求に応じなかったとき。
三 国土交通大臣が、外国登録検定機関が前2号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて検定業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかったとき。
四 第25条の53第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
五 国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録検定機関に対しその業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
六 国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、その職員に外国登録検定機関の事務所又は事業所に立ち入らせ、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
七 次項の規定による費用の負担をしないとき。
3 前項第6号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検定機関の負担とする。
(帳簿の記載)
第25条の59 登録検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第25条の60 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第25条の61 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
第25条の62 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 登録をしたとき。
二 第25条の50の規定による届出があったとき。
三 第25条の52の規定による許可をしたとき。
四 第25条の58第1項の規定により登録を取り消し、又は検定業務の停止を命じたとき。
五 第25条の58第2項の規定により登録を取り消したとき。
(罰則)
第25条の63 第25条の58第1項(第25条の68、第25条の70、第28条第7項及び第29条ノ3第3項において準用する場合を含む。)の規定による検定業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第25条の64 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第25条の52(第25条の68、第28条第7項及び第29条ノ3第3項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで検定業務の全部を廃止したとき。
二 第25条の60(第25条の68、第25条の70、第28条第7項及び第29条ノ3第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第25条の65 第25条の61第1項(第25条の68、第25条の70、第28条第7項及び第29条ノ3第3項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第25条の66 第25条の53第1項(第25条の68、第25条の70、第28条第7項及び第29条ノ3第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第25条の53第2項各号(第25条の68、第25条の70、第28条第7項及び第29条ノ3第3項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録検定機関を除く。)は、20万円以下の過料に処する。
第2節 登録検査確認機関
(登録)
第25条の67 第6条ノ5の規定による登録は、同条の規定による検査及び確認を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第25条の68 前節(第25条の46を除く。)の規定は、第6条ノ5の規定による登録、登録検査確認機関並びに登録検査確認機関が行う検査及び確認について準用する。この場合において、第25条の47第1項第1号中「別表第1」とあるのは「別表第3」と、同項第3号中「船舶又は」とあるのは「小型船舶又は」と、第25条の49第3項中「船舶又は物件が第6条ノ4第1項の規定により承認を受けた型式」とあるのは「小型船舶が第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令」と、同項及び同条第4項中「検定員」とあるのは「検査確認員」と読み替えるものとする。
第3節 船級協会
(登録)
第25条の69 第8条の規定による登録は、同条の規定による検査を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第25条の70 第1節(第25条の46、第25条の49第1項、第3項及び第4項、第25条の52、第25条の54並びに第25条の57及び第25条の58第2項第2号(第25条の30第4項の規定の準用に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、第8条の規定による登録、船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。この場合において、第25条の47第1項第1号中「別表第1」とあるのは、「別表第4」と読み替えるものとする。
(罰則)
第25条の71 日本の船級協会の役員又は職員が、第8条の船舶についての第2条第1項各号に掲げる事項、満載喫水線又は無線電信等に関する検査(第8条の国土交通省令で定めるものを除く。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第25条の72 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第4章 雑則
第26条 本法及本法ニ基ク命令中船舶所有者ニ関スル規定ハ船舶共有ノ場合ニ在リテ船舶管理人ヲ置キタルトキハ之ヲ船舶管理人ニ、船舶貸借ノ場合ニ在リテハ之ヲ船舶借入人ニ適用シ又船長ニ関スル規定ハ船長ニ代リテ其ノ職務ヲ行フ者ニ之ヲ適用ス
第27条 船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ条約ニ別段ノ規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ
第28条 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ運送及貯蔵ニ関スル事項並ニ危険及気象ノ通報其ノ他船舶航行上ノ危険防止ニ関スル事項ニシテ左ニ掲グルモノハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
一 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ収納、積附其ノ他ノ運送及貯蔵ニ関スル技術的基準
二 前号ノ技術的基準ニ適合シタルコトノ検査
三 救命信号ノ使用方法其ノ他ノ危険及気象ノ通報ニ関スル事項
四 前3号ノ外特殊貨物ノ運送及貯蔵並ニ船舶航行上ノ危険防止ニ関シ必要ナル事項
○2 前項ノ国土交通省令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
○3 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ30万円以下ノ罰金トス
○4 第12条ノ規定ハ第1項ノ国土交通省令ノ施行ニ付適用アルモノトス
○5 第1項第2号ノ検査ハ管海官庁又ハ第7項ニ於テ準用スル第25条の46及第25条の47ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者(以下登録検査機関ト称ス)ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ
○6 登録検査機関ノ行フ第1項第2号ノ検査ニ付テハ第11条第1項中管海官庁トアルハ登録検査機関ト読替ヘテ同項ノ規定ヲ適用ス
○7 第5項ノ登録、登録検査機関及登録検査機関ノ行フ第1項第2号ノ検査ニ付テハ前章第1節ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第25条の47第1項第1号中別表第1トアルハ別表第5の上欄に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄ト同項第2号イ及ロ中船舶又は第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の製造、改造、修理又は整備に関する研究、設計、工事の監督トアルハ危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵の監督ト同項第3号中船舶又は第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の所有者又は製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売トアルハ危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵ト第25条の49第3項中船舶又は物件が第6条ノ4第1項の規定により承認を受けた型式トアルハ危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵が第28条第1項第1号の技術的基準ト同項及同条第4項中検定員トアルハ検査員ト別表第2中船舶又は機械トアリ船舶若しくは機械トアルハ船舶トス
第29条及第29条ノ2 削除
第29条ノ3 前各条ニ規定スルモノノ外本法並ニ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関スル条約ノ施行ニ関シ必要ナル事項ハ国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令)ヲ以テ之ヲ定ム
○2 前項ノ規定ニ基ク条約ノ施行ニ関スル国土交通省令ニ依ル事務ニシテ証書ノ発給ニ関スルモノハ管海官庁又ハ次項ニ於テ準用スル第25条の46及第25条の47ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ
○3 前項ノ証書ノ発給、登録及当該登録ヲ受ケタル船級協会ニ付テハ前章第1節ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第25条の47第1項第1号中別表第1トアルハ別表第6ト第25条の49第3項中検定を行う場合において、船舶又は物件が第6条ノ4第1項の規定により承認を受けた型式に適合するかどうかの判定トアルハ船舶の堪航性及び人命の安全に関する条約に関する証書の発給ト同項及同条第4項中検定員トアルハ証書発給員トス
第29条ノ4 第1章ノ規定ニ依ル検査(登録検査確認機関又ハ船級協会ノ検査ヲ除ク以下同ジ)、認定、認可、型式承認若ハ検定(機構又ハ登録検定機関ノ検定ヲ除ク以下同ジ)又ハ検査若ハ検定ニ関スル書類ノ再交付若ハ書換(以下検査等ト称ス)ヲ受ケントスル者ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ実費ヲ勘案シタル額ノ手数料ヲ国(機構ノ検査等ヲ受ケントスルトキハ機構)ニ納付スベシ但シ国及独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項ニ規定スル独立行政法人ニシテ当該独立行政法人ノ業務ノ内容其ノ他ノ事情ヲ勘案シテ政令ヲ以テ定ムルモノニ限ル)ニ於テ国土交通大臣又ハ管海官庁ノ検査等ヲ受ケントスルトキハ此ノ限ニ在ラズ
○2 前項ノ手数料ニシテ機構ニ納付サレタルモノハ機構ノ収入トス
○3 前条ノ規定ニ基ク条約ノ施行ニ関スル国土交通省令又ハ第28条第1項ノ規定ニ基ク国土交通省令ニ依ル事務ニシテ検査、証書ノ発給及貨物ノ運送方法ニ関スル承認ニ関スルモノ(登録検査機関又ハ前条第2項ノ登録ヲ受ケタル船級協会ノ事務ヲ除ク)ニ付テハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ実費ヲ勘案シタル額ノ手数料ヲ徴収スルコトヲ得
○4 第2条第1項ノ国土交通省令又ハ国土交通省令・農林水産省令ニ於テ同項各号ニ掲グル事項ニ係ル物件ノ工作ヲ行フ者ノ資格ニ付管海官庁ノ行フ試験ニ合格シタルコトヲ要スル旨ヲ定メタルトキハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ実費ヲ勘案シタル額ノ手数料ヲ徴収スルコトヲ得
第29条ノ5 登録検定機関若ハ登録検査確認機関又ハ機構ノ為ス検定業務若ハ検査及確認ニ係ル業務又ハ小型船舶検査事務ニ係ル処分又ハ其ノ不作為ニ対シ不服アル者ハ第11条第1項又ハ第5項ノ規定ニ依ル場合ヲ除クノ外国土交通大臣ニ対シ審査請求ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及第3項、第46条第1項及第2項、第47条並ニ第49条第3項ノ規定ノ適用ニ付テハ登録検定機関若ハ登録検査確認機関又ハ機構ノ上級行政庁ト看做ス
○2 登録検査機関ノ為ス第28条第1項第2号ノ検査ニ係ル業務ニ係ル処分又ハ其ノ不作為ニ対シ不服アル者ハ第11条第1項又ハ第28条第6項ノ規定ニ依ル場合ヲ除クノ外国土交通大臣ニ対シ審査請求ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ行政不服審査法第25条第2項及第3項、第46条第1項及第2項、第47条並ニ第49条第3項ノ規定ノ適用ニ付テハ登録検査機関ノ上級行政庁ト看做ス
○3 第29条ノ3第2項ノ登録ヲ受ケタル船級協会ノ為ス証書ノ発給ニ係ル処分又ハ其ノ不作為ニ対シ不服アル者ハ国土交通大臣ニ対シ審査請求ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ行政不服審査法第25条第2項及第3項、第46条第1項及第2項、第47条並ニ第49条第3項ノ規定ノ適用ニ付テハ船級協会ノ上級行政庁ト看做ス
第29条ノ6 第6条ノ2及第6条ノ3ニ規定スル国土交通大臣ノ職権ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ地方運輸局長(運輸監理部長ヲ含ム)ニ委任スルコトヲ得
第29条ノ7 日本船舶ニ非ザル船舶ニシテ左ニ掲グルモノニハ政令ヲ以テ本法ノ全部又ハ一部ヲ準用ス
一 本法施行地ノ各港間又ハ湖川港湾ノミヲ航行スル船舶
二 日本船舶ヲ所有シ得ル者ノ借入レタル船舶ニシテ本法施行地ト其ノ他ノ地トノ間ノ航行ニ従事スルモノ
三 前2号ノ外本法施行地ニ在ル船舶
第29条ノ8 本法ニ基キ政令又ハ国土交通省令若ハ国土交通省令・農林水産省令ヲ定メ又ハ改廃セントスルトキハ各政令又ハ国土交通省令若ハ国土交通省令・農林水産省令ニ於テ必要ナル経過措置(罰則ニ係ルモノヲ含ム)ヲ定ムルコトヲ得
附則
第30条 本法施行ノ期日ハ第2条第1項第11号ニ関スル規定、同条同項第12号ニ関スル規定並ニ他ノ一般規定ニ付各別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第31条 船舶検査法、船舶満載吃水線法、船舶無線電信施設法及明治6年第292号布告ハ前条ノ一般規定施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
第32条 第2条第1項ノ規定ハ政令ヲ以テ定ムル総噸数20噸未満ノ漁船ニハ当分ノ内之ヲ適用セズ
第32条ノ2 第4条第1項ノ規定ハ沿海区域ヲ航行区域トスル長サ12メートル未満ノ船舶又ハ平水区域ヲ航行区域トスル船舶(旅客船ヲ除ク)、総噸数20噸未満ノ漁船其ノ他之ニ類スル船舶ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノニハ当分ノ内之ヲ適用セズ
第33条 船舶満載吃水線法ニ依リ満載吃水線ノ標示ヲ要セザリシ船舶ニシテ本法ニ依リ其ノ標示ヲ要スルモノニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ニ関スル検査ヲ受クル迄之ヲ標示セザルコトヲ得
第34条 本法施行前ニ生ジタル事項ニ付テハ仍旧法ニ依ル但シ船級協会ノ認定其ノ他命令ヲ以テ定ムル事項ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第35条 船舶検査法ニ依リ船舶検査証書若ハ仮証書ヲ受有スル船舶又ハ之ヲ受有セズシテ航行ノ用ニ供スル船舶ニハ左ノ各号ノ一ニ該当スルニ至ル迄船舶検査、満載吃水線及無線電信施設ニ関シ仍旧法ニ依ル
一 航行期間満了ノ為船舶検査法ニ依リ検査ヲ受クベキトキ
二 船舶検査法ニ依リ船舶検査証書又ハ仮証書ヲ受有セズシテ航行ノ用ニ供シ得ザルニ至リタルトキ
三 船舶満載吃水線法ニ依リ満載吃水線ノ指定ヲ受クベキトキ
第36条 前条ノ船舶同条各号ノ一ニ該当スルニ至リタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ検査ヲ受クベシ
○2 前項ノ検査ニ合格シタル船舶ニハ船舶検査証書ヲ交付ス但シ其ノ有効期間ハ4年以内ニ於テ管海官庁ノ定メタル期間トス
○3 前項ノ有効期間ノ満了ハ第5条第1項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ第10条ニ規定スル有効期間ノ満了ト看做ス
第37条 他ノ法令中航路定限、遠洋航路、近海航路、沿海航路又ハ平水航路トアルハ各之ヲ航行区域、遠洋区域、近海区域、沿海区域又ハ平水区域トス
附則 (昭和12年8月14日法律第79号) 抄
第67条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和22年12月19日法律第214号)
この法律は、昭和23年1月1日から、これを施行する。
附則 (昭和25年5月2日法律第131号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (昭和27年6月10日法律第178号)
この法律は、昭和27年11月19日から施行する。
附則 (昭和28年7月23日法律第74号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第19条の2、第20条の2、第30条第3号、第30条の3、第49条第1号及び第49条第2号の改正規定は、公布の日から施行し、その他の規定は、公布の日から90日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和28年8月1日法律第151号) 抄
1 この法律は、昭和29年1月1日から施行する。
附則 (昭和37年5月16日法律第140号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなったものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附則 (昭和37年9月15日法律第161号) 抄
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかったものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によってまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によって改正されるものとする。
附則 (昭和38年3月15日法律第16号) 抄
1 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項第4号の改正規定は、1960年の海上における人命の安全のための国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年5月10日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、1966年の満載喫水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第4条の改正規定並びに附則第2条第3項、第3条及び第4条の規定は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年9月14日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から3月を経過した日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定、第7条の次に1条を加える改正規定及び第32条の改正規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年11月19日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
第20条 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和59年5月8日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあっては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月24日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年5月29日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条、附則第4条第2項及び附則第5条(附則第2条及び第4条第2項の準用に関する部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
(機構の定款の変更)
第2条 小型船舶検査機構(次条及び附則第4条において「機構」という。)は、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、運輸大臣の認可を受けるものとする。
2 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
(機構の資本金相当額の国庫への納付)
第3条 機構は、第1条の規定による改正前の船舶安全法第25条の5に規定する資本金の額に相当する金額を、この法律の施行の日において、国庫に納付しなければならない。
(機構の役員に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に機構の理事長、理事又は監事である者は、それぞれその際第1条の規定による改正後の船舶安全法第25条の20第1項の規定により、その選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
2 機構は、附則第2条第1項の規定による定款の変更をする場合には、前項の規定によりその選任について運輸大臣の認可を受けたものとみなされる役員の任期を当該定款に定めなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成3年5月15日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年2月1日から施行する。
(船舶安全法の改正に伴う経過措置)
第2条 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、第1条の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第4条第1項各号に掲げる船舶に該当するもの(第3項の規定の適用を受ける船舶を除く。)に係る無線電信又は無線電話については、平成11年1月31日(同日前に第1条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第4条第1項の規定による無線電信又は無線電話を施設し、及びこれに係る新安全法第5条第1項の規定による最初の検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日。第3項において同じ。)までの間は、新安全法第4条第1項の規定にかかわらず、旧安全法第4条第1項又は第2項の規定の例により施設することができる。
2 前項の規定により旧安全法第4条第1項又は第2項の規定の例により無線電信又は無線電話を施設した船舶に関する新安全法第5条第1項の規定の適用については、同項中「前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶」とあるのは、「船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号)附則第2条第1項ノ規定ノ適用ヲ受クル船舶」とする。
3 平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であって、旧安全法第4条第1項各号に掲げる船舶以外の船舶又はこの法律の施行の際現に同条第3項の規定により無線電信若しくは無線電話を施設することを要しないこととされた船舶若しくはこれに相当する船舶として運輸省令で定めるものに該当し、かつ、新安全法第4条第1項の規定の適用を受けることとなるものに係る無線電信又は無線電話については、平成11年1月31日までの間は、新安全法第4条第1項の規定により施設し、及び新安全法第5条第1項の規定による検査を受けることを要しない。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (平成5年5月21日法律第50号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律による改正前の船舶安全法(以下「旧法」という。)第6条ノ5第1項に規定する小型船舶以外の船舶に該当し、かつ、この法律による改正後の船舶安全法(以下「新法」という。)第6条ノ5第1項に規定する小型船舶に該当することとなるもの(新法第7条ノ2第1項の命令で定める小型船舶を除く。以下「新小型船舶」という。)に係る新法第1章に規定する検査(特別検査及び再検査を除く。)に関する事務(新法第9条第1項の規定による船舶検査済票の交付に係るものを除く。以下「検査事務」という。)であって、この法律の施行の際現にされている申請に係るものについては、新法第7条ノ2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の場合における新法第9条第1項の規定による船舶検査済票の交付については、新法第7条ノ2第1項の規定により読み替えて適用する新法第9条第1項の規定にかかわらず、管海官庁がこれを行う。
3 旧法第6条ノ5第1項に規定する小型船舶(旧法第7条ノ2第1項の命令で定める小型船舶を除く。)に該当し、かつ、新法第6条ノ5第1項に規定する小型船舶に該当しないこととなるもの(以下「旧小型船舶」という。)に係る検査事務であって、この法律の施行の際現にされている申請に係るものについては、新法第7条ノ2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第1項に定めるもののほか、新小型船舶であって、この法律の施行前に建造され、又は建造に着手されたもののうち、管海官庁が検査事務を行うことが適当であるものとして国土交通省令で定める船舶に係る検査事務については、新法第7条ノ2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第2項の規定は、前項の場合における新法第9条第1項の規定による船舶検査済票の交付について準用する。
第3条 前条第1項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、新小型船舶に対して旧法第9条の規定により交付された船舶検査証書、臨時航行許可証及び合格証明書(以下「船舶検査証書等」という。)、同条第3項の規定により付された証印及び旧法第10条ノ2の規定により交付された船舶検査手帳は、それぞれ新法第7条ノ2第1項の規定により読み替えて適用する新法第9条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第3項の規定により付された証印及び新法第7条ノ2第1項の規定により読み替えて適用する新法第10条ノ2の規定により交付された船舶検査手帳とみなす。
2 前条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、旧小型船舶に対して旧法第7条ノ2第1項の規定により読み替えて適用する旧法第9条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第3項の規定により付された証印及び旧法第7条ノ2第1項の規定により読み替えて適用する旧法第10条ノ2の規定により交付された船舶検査手帳は、それぞれ新法第9条の規定により交付された船舶検査証書等、同条第3項の規定により付された証印及び新法第10条ノ2の規定により交付された船舶検査手帳とみなす。
第4条 旧法第6条ノ5第1項に規定する小型船舶以外の船舶に該当し、かつ、新法第6条ノ5第1項に規定する小型船舶に該当することとなるものであって、この法律の施行前に建造された船舶に係る船舶検査証書及び船舶検査済票の備置き又は掲示については、この法律の施行の日以後最初に行われる新法第5条第1項の規定による定期検査に合格するまでの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項、第3項若しくは第4項又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
附則 (平成9年6月11日法律第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中船舶安全法第6条第2項の改正規定 公布の日
(船舶安全法の改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に交付されている船舶検査証書の有効期間については、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成11年12月22日法律第220号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成13年7月4日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成14年5月31日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年6月18日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年3月1日から施行する。
(船舶安全法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の船舶安全法(以下この条及び附則第9条において「新船舶安全法」という。)第6条ノ4第1項の登録、第6条ノ5の登録、第8条の登録、第28条第5項の登録又は第29条ノ3第2項の登録を受けようとする者は、第1条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新船舶安全法第25条の51第1項(新船舶安全法第25条の68、第25条の70、第28条第7項又は第29条ノ3第3項において準用する場合を含む。)の規定による検定業務規程その他の規程の認可の申請についても、同様とする。
2 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶安全法(以下この条及び附則第9条において「旧船舶安全法」という。)第6条ノ4第1項の指定、第6条ノ5第1項の認定、第8条第1項の認定、第28条第1項の規定に基づく国土交通省令の規定による新船舶安全法第28条第5項の登録に相当する処分又は旧船舶安全法第29条ノ3の規定に基づく国土交通省令の規定による新船舶安全法第29条ノ3第2項の登録に相当する処分を受けている者は、第1条の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、それぞれ新船舶安全法第6条ノ4第1項の登録、第6条ノ5の登録、第8条の登録、第28条第5項の登録又は第29条ノ3第2項の登録を受けているものとみなす。
3 第1条の規定の施行前にされた旧船舶安全法第6条ノ4第1項の規定による検定の申請又は旧船舶安全法第6条ノ5第1項の規定による検査及び確認の申請であって、第1条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
4 第1条の規定の施行の際現に旧船舶安全法第6条ノ4第1項の指定を受けている者が行うべき第1条の規定の施行の日の属する事業年度の決算報告書及び事業報告書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
5 第1条の規定の施行前に旧船舶安全法第6条ノ4第1項の規定により指定検定機関がした検定(第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る再検定及びその取消しの訴えについては、なお従前の例による。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第15条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成16年4月21日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約を改正する1997年の議定書(以下「第2議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第527条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第528条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月2日法律第50号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成24年9月12日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第7条、第9条及び第22条の規定 公布の日
二 附則第4条及び第18条の規定 平成24年11月1日
(船舶安全法の一部改正に伴う経過措置)
第18条 新船舶安全法第8条の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新船舶安全法第25条の70において準用する新船舶安全法第25条の51第1項の規定による認可の申請についても、同様とする。
第19条 施行日前に開始された第2条の規定による改正前の船舶安全法第5条第1項第1号の定期検査の結果施行日以後に新船舶安全法第10条第1項の規定による船舶検査証書の交付を受けることができる船舶であって、同条第3項の国土交通省令で定める事由により従前の船舶検査証書の有効期間が満了するまでの間において当該検査に係る船舶検査証書の交付を受けることができなかったものに係る従前の船舶検査証書の有効期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第21条 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における一部施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第22条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成29年5月31日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
(船舶安全法及び国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の一部改正)
第3条 次に掲げる法律の規定中「短期大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者」を「短期大学等」という。)において船舶若しくは機械に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」に、「又は学校教育法による高等学校」を「(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法による高等学校」に、「実業学校において船舶又は」を「実業学校において船舶若しくは」に改める。
一 船舶安全法(昭和8年法律第11号)別表第2
二 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)別表第2
(政令への委任)
第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表第1(第25条の47関係)
一 寸法計測器具
二 ストップウォッチ
三 質量計
四 温度計
五 湿度計
六 気圧計
七 圧力計
八 マノメータ
九 流量計
十 比重計
十一 引張強度試験機
十二 曲げ破壊試験機
十三 硬度測定機
十四 分光分析器
十五 クロマトグラフ分析器
十六 照度計
十七 測距計
十八 回転計
十九 濃度計
二十 電圧計
二十一 電流計
二十二 周波数計
二十三 高周波電力計
二十四 マイクロ波尖頭電力計
二十五 シンクロスコープ
二十六 スペクトル分析器
二十七 絶縁抵抗計
二十八 音圧計
二十九 動力計
別表第2(第25条の47関係)
学歴 | 年数 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学(以下「大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者 | 1年 |
大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において船舶若しくは機械に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) | 2年 |
短期大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校において船舶若しくは機械に関する学科を修得して卒業した者 | 4年 |
別表第3(第25条の68関係)
一 ストップウォッチ
二 板厚計測装置
三 温度計
四 圧力計
五 回転計
六 ファイバースコープ
七 絶縁抵抗計
別表第4(第25条の70関係)
一 別表第1に掲げるもの
二 船速計
三 板厚計測装置
四 衝撃試験装置
五 探傷装置
六 傾斜測定装置
七 動的釣合試験装置
八 ファイバースコープ
別表第5(第28条関係)
検査 | 機械器具その他の設備 |
一 危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に関する技術的基準への適合性の検査
|
一 寸法計測器具
二 質量計
三 圧力計
四 放射線測定器
|
二 危険物以外の特殊貨物の収納、積付けその他の運送に関する技術的基準への適合性の検査
|
一 フローテーブル法運送許容水分値測定器
二 貫入法運送許容水分値測定器
三 質量計
|
別表第6(第29条の3関係)
一 タイプライター又はワードプロセッサ及びプリンター
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