こぎってほうノてきようニふぎんこうトどうしスベキひとまたハしせつヲさだムルノけん
小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件
昭和8年勅令第329号
小切手法ノ適用ニ付テハ次ニ掲グルモノヲ銀行ト同視ス
無尽会社
株式会社商工組合中央金庫
信用金庫
信用金庫連合会
信用協同組合
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号及第2号ノ事業ヲ行フ協同組合連合会
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及第3号ノ事業ヲ行フ農業協同組合
農業協同組合法第10条第1項第2号及第3号ノ事業ヲ行フ農業協同組合連合会
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及第4号ノ事業ヲ行フ漁業協同組合
水産業協同組合法第87条第1項第3号及第4号ノ事業ヲ行フ漁業協同組合連合会
水産業協同組合法第93条第1項第1号及第2号ノ事業ヲ行フ水産加工業協同組合
水産業協同組合法第97条第1項第1号及第2号ノ事業ヲ行フ水産加工業協同組合連合会
農林中央金庫
労働金庫
労働金庫連合会
附則
本令ハ昭和9年1月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和11年12月8日勅令第424号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和13年10月26日勅令第703号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年3月31日勅令第345号)
本令ハ昭和18年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
第5章 附 則 (昭和18年9月13日勅令第713号) 抄
第1節 施行期日第78条 本令ハ昭和18年9月15日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和22年12月24日政令第281号)
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和23年11月6日政令第330号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和23年10月1日から適用する。
附則 (昭和24年4月20日政令第72号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和24年5月31日政令第179号)
この政令は、昭和24年6月1日から施行する。
附則 (昭和25年7月12日政令第228号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和26年10月25日政令第340号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和28年11月24日政令第354号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年8月2日政令第162号) 抄
1 この政令は、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件等の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この政令の施行の際現に存する塩業組合に関しては、この政令の規定による改正後の次に掲げる勅令及び政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件
附則 (平成13年9月5日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(小切手法の適用につき銀行と同視すべき人又は施設を定めるの件の一部改正に伴う経過措置)
第9条 施行日前に振り出した小切手における郵便局を支払人とする記載は、郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。次項及び附則第32条第1項において同じ。)を支払人とする記載とみなす。
2 施行日前に振り出した小切手の表面に引いた2条の平行線内における郵便局の記載は、郵便貯金銀行の記載とみなす。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
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