のうぎょうどうさんしんようほうしこうれい
農業動産信用法施行令
昭和8年勅令第307号
第1条 農業動産信用法ノ農業用動産ノ範囲左ノ如シ但シ第10号ニ掲グルモノ並ニ道路運送車両法ニ依ル自動車ニシテ軽自動車、小型特殊自動車及二輪ノ小型自動車以外ノモノハ同法第3章ノ農業用動産ノ範囲ヨリ之ヲ除ク
一 石油発動機(揮発油発動機、灯油発動機、軽油発動機及重油発動機ニ限ル)、電動機、トラクター及ボイラー
二 プラウ、ロータリー、ハロー、マニユア・ローダー、たい肥散布機、尿散布機、ブロードキヤスター、石灰散布機、しろかき機、耕土均平機、耕土鎮圧機、うねたて機、種まき機(施肥ヲ併セ行フモノヲ含ム)、移植機(田植機ヲ含ム)、カルチヴエーター、スピードスプレヤー、噴霧機、散粉機、土壌消毒機、心土破砕機、抜根機、揚水機及不時栽培用暖房機
三 稲麦刈取機、脱穀機(脱粒機ヲ含ム)、コンバイン、堀取機、かんしょつるきり機、ばれいしょ収穫機、てんさい収穫機、茶摘機及条桑刈取機
四 穀物乾燥機、精選機、もみすり機、精米機、わらきり機、製縄機、なわ仕上げ機、むしろ織機、野菜洗浄機(水切機及乾燥機ヲ含ム)及製茶機械(蒸機、粗揉機、揉捻機、中揉機、精揉機、乾燥機、萎凋機、玉解機、ふるいわけ機及炒葉機ニ限ル)
五 モーアー、ヘイ・コンディショナー、ヘイ・テッダー、ヘイ・レーキ、ヘイ・ベーラー、ヘイ・プレス、牧草乾燥機、ヘイ・エレヴェーター、飼料切断機、フォーレジ・ハーヴェスター、フォーレジ・ブローアー、サイロ・アンローダー、飼料粉砕機、飼料配合機、飼料貯蔵タンク、給餌機、搾乳機、牛乳冷却機、貯乳タンク、牛乳分離機、バーン・クリーナー、ふ卵機、育雛機、集卵機、選卵機、鶏卵洗浄機及鶏ふん乾燥機
六 桑刻み機、給桑機、蚕室用温湿度調整機、熟蚕条払機、収繭機及繭毛羽取機
七 トレーラー、貨物自動車、スチーム・クリーナー及台秤
八 牛、馬及種豚
九 総噸数20噸未満ノ漁船但シ総噸数5噸未満ノ漁船ニ在リテハ発動機ノ備附アルモノ又ハ長サ7メートル以上ノモノ
十 羊、豚(種豚ヲ除ク)、鶏及あひる
第2条 農業動産信用法ノ先取特権ヲ取得スルコトヲ得ル法人左ノ如シ
一 農業協同組合法第10条第1項第2号ノ事業ヲ行フ農業協同組合連合会
二 水産業協同組合法第11条第1項第3号ノ事業ヲ行フ漁業協同組合及同法第87条第1項第3号ノ事業ヲ行フ漁業協同組合連合会
○2 農業用動産ノ抵当権ヲ取得スルコトヲ得ル法人ハ前項各号ニ掲グルモノノ外左ノ如シ
一 株式会社日本政策金融公庫
二 沖縄振興開発金融公庫
三 農林中央金庫
四 銀行
五 信用金庫
六 農業信用基金協会
七 漁業信用基金協会
第3条 農業動産信用法第4条第1項第6号ノ水産養殖用ノ種苗又ハ餌料ハ一定ノ区域内ニ於テ垂下用懸垂柵若ハ篊ヲ建設シテ為ス養殖業又ハ土、石、竹、木等ノ囲障ニ依リ限界セラレタル一定ノ区域内ニ於テ為ス養殖業ニ用フル種苗又ハ餌料ニシテ左ニ掲グルモノトス
一 種苗ニ在リテハかき、のり、うなぎ、こひ、ます(陸封性ノモノ)、ぼら、わかさぎ、あゆ、はまち及えび
二 餌料ニ在リテハ蚕ノさなぎ、いさざ(別名こませ)、小麦粉及いわし
第4条 農業動産信用法第4条第2項ニ規定スル貸付ヲ受クルコトヲ得ル法人又ハ同法第12条ニ規定スル抵当権ニ依リ担保セラルル債務ヲ負担スルコトヲ得ル法人左ノ如シ
一 農業協同組合
二 農事組合法人
三 漁業協同組合
第5条 抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者之ヲ譲渡セントスルトキハ其ノ譲受人ニ対シ左ニ掲グル事項ヲ告知スルコトヲ要ス
一 当該動産ガ抵当権ノ目的タルコト
二 抵当権者ノ名称及事務所
三 債務ノ金額、利率、償還方法、発生ノ時期及弁済期
四 農業用動産ノ所有者ガ債務者ニ非ザルトキハ債務者ノ氏名又ハ名称及住所又ハ事務所
○2 前項ノ規定ハ抵当権ノ目的タル農業用動産ヲ他ノ債務ノ担保ニ供セントスル場合ニ於ケル其ノ債権者ニ対スル告知ニ之ヲ準用ス
附則
本令ハ農業動産信用法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第2条第2号ノ規定ハ昭和8年法律第33号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第6章 附 則 (昭和18年9月10日勅令第705号) 抄
第1節 施行期日
第84条 本令ハ昭和18年9月11日ヨリ之ヲ施行ス
第5章 附 則 (昭和18年9月13日勅令第713号) 抄
第1節 施行期日
第78条 本令ハ昭和18年9月15日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和22年12月24日政令第281号)
この政令は、公布の日から、これを施行する。
附則 (昭和24年2月11日政令第47号)
この政令は、昭和24年2月15日から施行する。
附則 (昭和26年6月1日法律第188号)
この法律は、法施行の日から施行する。
附則 (昭和38年9月13日政令第326号)
この政令は、昭和38年10月15日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第96号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年12月24日政令第339号) 抄
1 この政令は、昭和44年3月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に存する農業動産信用法の先取特権及び農業用動産の抵当権に関しては、この政令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和47年5月13日政令第186号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年7月29日政令第238号)
この政令は、昭和50年8月11日から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
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