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国債ノ価額計算ニ関スル法律

昭和7年法律第16号
○1 国債ノ価額ヲ会計帳簿又ハ財産目録ニ記載又ハ記録スルニハ会社法(平成17年法律第86号)第432条第1項其ノ他ノ法令ノ規定ニ拘ラズ財務大臣ノ告示スル標準発行価格ニ依ルコトヲ得但シ其ノ取得ノ際ニ於ケル時価ヲ超ユルコトヲ得ズ
○2 前項ノ規定ハ外国ニ於テ発行シタル国債ニハ之ヲ適用セズ

附則

○1 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2 明治38年法律第20号ハ之ヲ廃止ス
○3 本法施行ノ際所有スル国債ニシテ最終ノ財産目録調製前ニ取得シタルモノハ第1項但書ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ最終ノ財産目録調製ノ時ニ於テ取得シタルモノト看做ス
附則 (昭和14年4月5日法律第68号) 抄
○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附則 (昭和49年4月2日法律第23号) 抄
この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。

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