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とくべつかいけいノおんきゅうふたんきんヲいっぱんかいけいニくりいれルルコトニかんスルほうりつしこうじむとりあつかいさいそく

特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律施行事務取扱細則

昭和6年大蔵省令第27号
特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律施行事務取扱細則左ノ通定ム
第1条 特別会計ノ恩給負担金ヲ一般会計ニ繰入ルルコトニ関スル法律施行規則第8条ニ規定スル特別会計恩給負担額通知書ハ第1号書式ニ依リ仕訳書ハ第2号書式ニ依リ之ヲ調製スベシ
第2条 特別会計ニ於テ俸給又ハ給料ヲ支弁スル公務員ニ関スル恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第10条ノ規定ニ依ル収入金ハ当該特別会計ノ歳入トシテ之ガ整理ヲ為スベシ
第3条 特別会計ヨリ一般会計ニ繰入ルル恩給負担金ハ之ヲ当該年度3月31日迄ニ一般会計財務省所管歳入トシテ払込ムベシ

附則

本令ハ昭和6年度ヨリ之ヲ適用ス
附則 (昭和9年3月17日大蔵省令第6号)
本令ハ昭和9年4月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (平成12年9月29日大蔵省令第75号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第1号様式書式
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第2号様式書式
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