むじんぎょうほうしこうさいそく
無尽業法施行細則
昭和6年大蔵省令第23号
無尽業法施行細則左ノ通改正ス
第1章 総則
(営業の免許の申請等)
第1条 無尽業を営もうとする株式会社は、取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)全員が署名をした免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 定款
二 事業方法書
三 無尽契約約款
四 会社の登記事項証明書
五 株主の氏名又は商号及びその持株数を記載した書面
六 創立総会の議事録(会社法(平成17年法律第86号)第82条第1項の規定により創立総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)(当該株式会社が株式移転により設立された場合又は会社分割により設立された場合には、これに関する株主総会の議事録(同法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面)
七 営業所の位置を記載した書面
八 最近の日計表
2 無尽会社以外の株式会社が従前の目的を変更して無尽業を営むため無尽業法第2条第1項の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号(第6号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を免許申請書に添付しなければならない。
一 株主総会の議事録
二 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにした書面
三 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
3 無尽業法第2条第3項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(次項において「日本工業規格」という。)X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
4 前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X6225に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605に規定する方式
5 第3項の電磁的記録には、日本工業規格X6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
一 申請者の商号
二 申請年月日
第2条 事業方法書ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 無尽ノ種類
二 各種無尽ノ予定収支計算
三 各種無尽ニ付無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額ノ算出方法
四 各種無尽ニ付給付金額カ掛金額ヲ超過スル場合ニ於ケル給付補塡備金ノ繰入方法
五 掛金ノ取立又ハ払込ノ方法
六 抽籖、入札其ノ他給付ノ順位ヲ定ムル方法
七 入札ノ場合ニ於ケル最低手取金高又ハ最高入札差金ノ制限
八 入札差金分配ノ方法
九 掛金ニ対スル保証又ハ担保ニ関スルコト
十 欠口処理ノ方法
十一 代理店ノ権限ニ関スルコト
十二 勧誘又ハ集金ニ要スル経費
十三 貸付ニ関スルコト
十四 未経過掛金ノ受入ニ関スルコト
十五 其ノ他重要ナル事項
○2 金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽会社ニ在リテハ前項ノ事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
一 給付財産ノ種類
二 給付財産ノ価額ノ決定方法
三 入札ノ場合ニ於ケル入札差金ノ徴収ニ関スルコト
四 給付価額ト給付財産ノ価額トノ間ニ差額ヲ生ズル場合ニ於ケル之ガ処理方法
第3条 無尽契約約款ニハ前条第1項第5号乃至第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス
一 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト
二 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト
三 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコト
四 次ニ掲グル場合ノ区分ニ応ジ夫々次ニ定ムル事項
イ 指定紛争解決機関(無尽業法第35条の2第1項第8号ニ規定スル指定紛争解決機関ヲ謂フ以下本号ニ於テ同ジ)ガ存スル場合 無尽会社ガ手続実施基本契約(同項第8号ニ規定スル手続実施基本契約ヲ謂フ以下本号ニ於テ同ジ)ヲ締結スル措置ヲ講ズル当該手続実施基本契約ノ相手方タル指定紛争解決機関ノ商号又ハ名称
ロ 指定紛争解決機関ガ存セザル場合 無尽会社ノ無尽業法第13条ノ2ニ於テ準用スル銀行法(昭和56年法律第59号)第12条の3第1項第2号ニ定ムル苦情処理措置及紛争解決措置ノ内容
五 其ノ他重要ナル事項
○2 金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ前項ノ事項ノ外前条第2項各号ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス
第4条 削除
第5条 無尽契約ノ期間ハ10年ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ不動産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ20年以内ト為スコトヲ得
第6条 無尽会社ノ同一人ニ対スル給付金額(給付金額其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノ)ハ資本金及準備金(資本準備金其ノ他金融庁長官ノ定ムルモノ)ノ合計額ニ100分ノ20ヲ乗ジテ得タ額ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ金融庁長官ノ認可ヲ受ケタル場合ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
○2 無尽会社ガ前項但書ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
一 理由書
二 最近ノ日計表
三 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
○3 金融庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル認可ノ申請ガ為サレタルトキハ当該申請ヲシタル無尽会社ガ第1項但書ノ規定ニ依ル給付限度額ヲ超ユルコトニ付已ムヲ得ナイト認メラルル事由ガアルヤ否ヤヲ審査スベシ
第7条 削除
第8条 削除
第9条 無尽会社ガ営業ノ免許ヲ受ケタル日ヨリ6月内ニ業務ヲ開始セザルトキハ其ノ免許ハ効力ヲ失フ但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第10条 削除
(認可の申請)
第11条 無尽会社ガ無尽業法第7条ノ規定ニ依リ定款ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
一 理由書
二 株主総会ノ議事録(会社法第319条第1項ノ規定ニ依リ株主総会ノ決議アリタルモノト看做サルル場合ニ於テハ当該場合ニ該当スルコトヲ証明スル書面以下同ジ)
三 変更セントスル定款ノ該当条文ノ新旧対照表
四 定款ノ変更ガ資本金ノ変更又ハ営業所ノ設置ニ関スルモノナルトキハ左ノ書面
イ 最近ノ日計表
ロ 資本金ヲ増加スルトキハ資本金変更ニ関スル方法ヲ記載シタル書面
ハ 資本金ヲ減少スルトキハ資本金変更ニ関スル方法ヲ記載シタル書面並ニ第21条第4号及第5号ニ掲ゲタル書面
五 定款ノ変更ガ営業区域ノ変更ニ関スルモノナルトキハ申請ヲシタル無尽会社ノ現在ノ営業区域及変更セントスル営業区域ノ状況ヲ明ニシタル略図
六 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
○2 無尽会社ガ無尽業法第7条ノ規定ニ依リ事業方法又ハ無尽契約約款ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
一 理由書
二 変更セントスル事業方法書又ハ無尽契約約款ノ該当条文ノ新旧対照表
三 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
○3 無尽会社ガ無尽業法第7条ノ規定ニ依リ出張所又ハ代理店ノ設置ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
一 理由書
二 出張所又ハ代理店ヲ設置セントスル地域ノ状況ヲ明ニシタル略図
三 代理店ヲ設置スルトキハ代理店契約書並ニ代理店主ノ住所、氏名及職業ヲ記載シタル書面
四 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
○4 無尽会社ガ無尽業法第7条ノ規定ニ依リ本店其ノ他ノ営業所ノ位置ノ変更ノ認可ヲ受ケントスルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
一 理由書
二 現在ノ本店其ノ他ノ営業所ノ位置及変更セントスル本店其ノ他ノ営業所ノ位置ヲ明ニシタル略図
三 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
(審査基準)
第11条ノ2 金融庁長官ハ前条第1項ノ規定ニ依ル定款ノ変更ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
一 定款ノ変更ガ資本金ノ減少ニ関スルモノナルトキハ資本金ヲ変更スルコトニ付已ムヲ得ナイト認メラルル事由ガアリ且申請ヲシタル無尽会社ノ資本金ノ額ガ当該資本金ノ減少後ニ於テ業務ヲ健全且効率的ニ遂行スルニ十分ナル額デアルト認メラルルコト
二 定款ノ変更ガ営業所ノ設置ニ関スルモノナルトキハ申請ヲシタル無尽会社ノ業務及財産ノ状況ニ照ラシ営業所ノ設置後ニ於テ業務ヲ健全且効率的ニ遂行スルコトガ可能ト認メラルルコト
三 定款ノ変更ガ営業区域ノ拡張ニ関スルモノナルトキハ現在ノ営業区域及拡張セントスル区域ニ於ケル経済ノ事情ニ照ラシ営業区域ノ拡張ガ必要ト認メラレ且当該無尽会社ガ当該区域ニ於テ業務ヲ健全且効率的ニ遂行スルコトガ可能ト認メラルルコト
四 定款ノ変更ガ営業区域ノ縮小ニ関スルモノナルトキハ縮小セントスル区域ノ取引ヲ円滑ニ整理スルコトガ可能ト認メラルルコト
五 定款ノ変更ガ其ノ他ノ事項ニ関スルモノナルトキハ定款ヲ変更スルコトニ付已ムヲ得ナイト認メラルル事由ガアリ且変更ノ内容ガ法令ノ規定ニ違反スルモノデナイコト
○2 金融庁長官ハ前条第2項ノ規定ニ依ル事業方法ノ変更ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
一 無尽給付ノ給付基準及限度額ガ適正ナルコト
二 無尽契約ノ締結、無尽給付契約ノ締結、給付順位ノ決定及無尽掛金ノ払込ノ手続ヲ公正且効率的ニ運営スルコトガ可能ト認メラルル体制ガ構築サレテイルコト
○3 金融庁長官ハ前条第2項ノ規定ニ依ル無尽契約約款ノ変更ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
一 無尽契約ノ期間中ニ発生スル権利義務ヲ正確且明瞭ニ規定シタルモノデアルコト
二 無尽契約者ニ不当ニ不利益トナル規定ガ含マレテイナイコト
○4 金融庁長官ハ前条第3項ノ規定ニ依ル出張所ノ設置ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
一 出張所ガ本店其ノ他ノ営業所ニ従属シテイルト認メラルルコト
二 当該無尽会社ノ出張所ニ於テ業務ニ関スル十分ナル知識及経験ヲ有スル者ノ確保状況等ニ照ラシ業務ヲ的確ニ遂行スルコトガ可能ト認メラルルコト
○5 金融庁長官ハ前条第3項ノ規定ニ依ル代理店ノ設置ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
一 代理店ガ本店其ノ他ノ営業所ニ従属シテイルト認メラルルコト
二 無尽会社ノ代理店トナル者ガ業務ニ関スル十分ナル知識及経験ヲ有スル者デアリ且業務ノ執行体制ノ整備状況等ニ照ラシ代理業務ヲ的確ニ遂行スルコトガ可能ト認メラルルコト
○6 金融庁長官ハ前条第4項ノ規定ニ依ル本店其ノ他ノ営業所ノ位置ノ変更ノ認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
一 位置ノ変更ガ同一都道府県内ニオケルモノデアルコト
二 従来ノ顧客ニ著シイ不便ヲ与エナイコト
三 業務ノ規模及使用人ノ数ニ大ナル変化ガナイコト
四 定款ニ記載サレタル営業区域ニ変更ガナイコト
第12条 無尽会社ガ資本金ノ変更又ハ支店ノ設置ニ付定款変更ノ認可ヲ受ケタル日ヨリ6月内ニ之ヲ実行セザルトキハ其ノ事項ニ関シ認可ハ効力ヲ失フ但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
○2 出張所若ハ代理店ノ設置ニ付認可ヲ受ケタル場合亦前項ニ同ジ
○3 第1項ノ規定ハ第1条第1項第6号ノ書面ニ記載シタル営業所ニ付之ヲ準用ス
○4 無尽会社ガ前3項ノ規定ニ依リ承認ヲ受ケントスルトキハ承認申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
一 理由書
二 最近ノ日計表
三 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
○5 金融庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル承認ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
一 当該認可ヲ受ケタル日カラ6月以内ニ認可ヲ受ケタル事項ヲ実行セザルコトニ付已ムヲ得ナイト認メラルル事由ガアルコト
二 合理的ト認メラルル期間内ニ認可ヲ受ケタル事項ヲ実行デキルト見込マルルコト
三 認可ヲシタル時ニ審査シタル事項ニ付実行時マデニ重大ナル変更ガナイト見込マルルコト
第13条 無尽会社ノ本店及支店以外ノ営業所ニハ出張所ナル名称ヲ附スベシ
第14条 代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更アリタルトキハ其ノ効力ヲ失フ但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第2章 業務
(金銭信託に関する契約の方法)
第14条の2 無尽会社が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)に対して金銭信託をしようとするときは、次に掲げる方法により契約をしなければならない。
一 当該無尽会社を元本及び利益の受益者とすること。
二 契約期間を2年とすること。
三 元本に損失を生じた場合においては、その損失額の全額に対して補塡させること。
(資金の運用の方法)
第14条の3 金銭及び有価証券以外の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。
一 給付すべき財産の取得
二 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得
三 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に要する費用の支出
(無尽業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第14条の3の2 無尽業法第13条ノ2において準用する銀行法第12条の3第1項第2号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 次に掲げるすべての措置を講じること。
イ 無尽業務関連苦情(無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務関連苦情をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ 無尽業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ 無尽業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
二 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第77条第1項(同法第78条の6及び第79条の12において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第1号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号において同じ。)が行う苦情の解決により無尽業務関連苦情の処理を図ること。
三 消費者基本法(昭和43年法律第78号)第19条第1項又は第25条に規定するあっせんにより無尽業務関連苦情の処理を図ること。
四 無尽業法施行令(平成21年政令第307号)第2条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により無尽業務関連苦情の処理を図ること。
五 無尽業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(無尽業法第35条の2第1項第1号に規定する法人をいう。次項第5号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により無尽業務関連苦情の処理を図ること。
2 無尽業法第13条ノ2において準用する銀行法第12条の3第1項第2号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第77条の2第1項(同法第78条の7及び第79条の13において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により無尽業務関連紛争(無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
二 弁護士法(昭和24年法律第205号)第33条第1項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により無尽業務関連紛争の解決を図ること。
三 消費者基本法第19条第1項若しくは第25条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により無尽業務関連紛争の解決を図ること。
四 無尽業法施行令第2条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により無尽業務関連紛争の解決を図ること。
五 無尽業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により無尽業務関連紛争の解決を図ること。
3 前2項(第1項第5号及び前項第5号に限る。)の規定にかかわらず、無尽会社は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により無尽業務関連苦情の処理又は無尽業務関連紛争の解決を図ってはならない。
一 無尽業法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
二 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により無尽業法第35条の2第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は無尽業法施行令第2条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
三 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は無尽業法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ロ 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の84第1項の規定により無尽業法第35条の2第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は無尽業法施行令第2条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
第3章 経理等
(無尽業法第14条の規定による準備金の計上)
第14条の4 無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
一 当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金(以下この条において「準備金」と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合 零
二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第1号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)
ロ 会社法第446条第6号に掲げる額に5分の1を乗じて得た額
2 無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合 零
二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第2号イに掲げる額を会社法第446条第6号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
ロ 会社法第446条第6号に掲げる額に5分の1を乗じて得た額
(減少する剰余金の額)
第14条の5 無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
一 その他資本剰余金の額 次に掲げる額の合計額
イ 会社法第446条第6号に掲げる額のうち、無尽会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ 前条第1項第2号に掲げるときは、同号に定める額
二 その他利益剰余金の額 次に掲げる額の合計額
イ 会社法第446条第6号に掲げる額のうち、無尽会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ 前条第2項第2号に掲げるときは、同号に定める額
(業務報告書等)
第15条 無尽業法第16条の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に分けて附属雛形により作成しなければならない。
2 前項の業務報告書は、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該3月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
3 無尽会社が前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 その他参考となるべき事項を記載した書面
4 金融庁長官は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした無尽会社が第2項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
(貸借対照表の公告等)
第16条 無尽会社が公告すべき貸借対照表は、金融庁長官に提出する業務報告書の一部である貸借対照表と同じ様式により作成しなければならない。
2 無尽会社は、無尽業法第17条第3項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
3 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした無尽会社が無尽業法第17条第3項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
4 無尽業法第17条第4項の規定により無尽会社が公告すべき貸借対照表の要旨においては、第1項の貸借対照表のうち資産の部、負債の部及び純資産の部の総括科目の内訳(当期利益又は当期損失を除く。)を省略することができる。
5 無尽業法第17条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
6 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
7 無尽業法第17条第5項の規定による措置は、第5項第1号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行うものとする。
(監査書の備置き)
第17条 無尽業法第18条に規定する監査書は、事業年度毎に業務及び財産の状況に関して調査した結果を附属雛形により作成し、定時株主総会の日の1週間前までに本店に備え置かなければならない。
(附属明細書の記載事項)
第17条の2 無尽業法第18条の2に規定する附属明細書は、附属雛形により作成しなければならない。
(取締役等の兼職の認可の申請等)
第18条 無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)又は支配人は、無尽業法第19条の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 履歴書
三 無尽会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
四 当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
五 無尽会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
2 金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る取締役又は支配人が他の会社の常務に従事することが無尽会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
(説明書の記載事項)
第19条 無尽業法第20条の説明書には、附属雛形により次の各号に関する事項を記載しなければならない。
一 掛金
二 給付金(入札差金を含む。)
三 入札差金
四 解約による受払金
五 利益に組み入れた金額
第20条 削除
第4章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
(合併の認可の申請)
第21条 無尽会社は、無尽業法第21条の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
二 合併契約の内容を記載した書面
三 合併後存続する無尽会社又は合併により設立される無尽会社の定款
四 最終の貸借対照表
五 会社法第784条の2、第796条の2又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
五の2 会社法第789条第2項(第3号を除き、同法第793条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第799条第2項又は第810条第2項(第3号を除き、同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第789条第3項(同法第793条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第799条第3項又は第810条第3項(同法第813条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 合併により消滅する会社が株券発行会社であるときは、会社法第219条第1項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
(会社分割の認可の申請)
第21条の2 無尽会社は、無尽業法第21条の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
二 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
三 会社分割の当事者である無尽会社の定款
四 最終の貸借対照表
五 会社法第784条の2、第796条の2又は第805条の2の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
五の2 会社法第789条第2項若しくは第799条第2項又は第810条第2項の規定による公告及び催告(同法第789条第3項若しくは第799条第3項又は第810条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第789条第3項又は第810条第3項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第758条第5号又は第763条第1項第10号に規定する場合には、同法第293条第1項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
(事業譲渡等の認可の申請)
第21条の2の2 無尽会社は、無尽業法第21条の規定による事業の譲渡又は譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
二 最近の日計表
三 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けに関する契約の内容を記載した書面
四 事業の全部又は一部の譲受けをする無尽会社の定款
五 無尽業法第21条ノ4第1項の規定による公告及び催告(同条第2項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第5章 業務及財産ノ管理ノ委託
(管理契約の認可の申請)
第21条の3 無尽会社は、無尽業法第21条の7の規定による管理の委託又は受託の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 株主総会の議事録
二 最近の日計表
三 管理契約の内容を記載した書面
四 管理事務執行の方法
(管理契約の解除の認可の申請)
第21条の4 無尽会社は、無尽業法第21条の11第3項において準用する同法第21条の7の規定による管理契約の解除の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 理由書
二 株主総会の議事録
第6章 廃業及解散
第22条 無尽会社ガ無尽業ノ廃止又ハ解散ノ決議ヲ為シタルトキハ認可申請書ニ左ノ書面ヲ添附シテ之ヲ金融庁長官ニ提出スベシ
一 理由書
二 株主総会ノ議事録
三 最近ノ日計表
四 資産負債ノ内容ヲ明ニシタル書面
五 無尽契約ニ基ク債務ノ弁済方法ヲ記載シタル書面
六 其ノ他参考トナルベキ事項ヲ記載シタル書面
○2 金融庁長官ハ前項ノ規定ニ依ル認可ノ申請ガ為サレタルトキハ左ノ基準ニ適合スルヤ否ヤヲ審査スベシ
一 当該申請ニ係ル無尽業ノ廃止又ハ解散ガ申請ヲシタ無尽会社ノ業務及財産ノ状況ニ照ラシ已ムヲ得ナイト認メラルルモノデアルコト
二 当該申請ニ係ル無尽業ノ廃止又ハ解散ガ契約者ノ保護ニ欠クル虞ナキモノデアルコト
第7章 指定紛争解決機関
(割合の算定)
第22条の2 無尽業法第35条の2第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第1項及び第22条の14第2項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(同法第35条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第22条の14において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(同法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた無尽会社の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(2以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第22条の5において同じ。)に金融庁長官により公表されている無尽会社(次条及び第22条の6第2項において「すべての無尽会社」という。)の数で除して行うものとする。
(無尽会社に対する意見聴取等)
第22条の3 無尽業法第35条の2第1項の申請をしようとする者は、同条第3項の規定により、無尽会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一 説明会を開催する日時及び場所は、すべての無尽会社の参集の便を考慮して定めること。
二 当該申請をしようとする者は、すべての無尽会社に対し、説明会の開催日(2以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第22条の5及び第22条の6第2項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ 当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ 説明会の開催年月日時及び場所
ハ 無尽会社は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(2以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三 前号ハの一定の期間が、2週間を下らないものであること。
2 無尽業法第35条の2第3項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
一 すべての説明会の開催年月日時及び場所
二 すべての無尽会社の説明会への出席の有無
三 すべての無尽会社の意見書の提出の有無
四 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五 提出を受けた意見書に無尽業法第35条の2第1項第8号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3 前項の書類には、無尽会社から提出を受けたすべての意見書を添付するものとする。
(業務規程で定めるべき事項)
第22条の4 無尽業法第35条の2の2第8号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決等業務(無尽業法第35条の2第1項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
二 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
三 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
四 苦情処理手続(無尽業法第35条の2第1項に規定する苦情処理手続をいう。第22条の10第1項において同じ。)又は紛争解決手続(同法第35条の2第1項に規定する紛争解決手続をいう。第22条の7、第22条の12第2項及び第22条の13において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
五 その他紛争解決等業務に関し必要な事項
(指定申請書の提出)
第22条の5 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して3月以内に提出しなければならない。
(指定申請書の添付書類)
第22条の6 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の63第2項第5号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 無尽業法第35条の2第1項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第1項第1号に規定する法人をいう。第22条の11第3項第3号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
二 無尽業法第35条の2第1項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の63第2項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一 第22条の3第1項第2号の規定によりすべての無尽会社に対して交付し、又は送付した業務規程等
二 すべての無尽会社に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
三 無尽会社に対して業務規程等を送付した場合には、当該無尽会社に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ 到達した場合 到達した年月日
ロ 到達しなかった場合 通常の送付方法によって到達しなかった原因
3 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の63第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第22条の14第2項において同じ。)の100分の5以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第22条の8及び第22条の9において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
五 役員が無尽業法第35条の2第1項第4号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
六 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
七 紛争解決委員(無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の64第1項に規定する紛争解決委員をいう。第22条の12第2項第3号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第22条の14において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
八 役員等が、暴力団員等(無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の69に規定する暴力団員等をいう。第22条の14第1項第2号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
九 その他参考となるべき事項を記載した書類
(手続実施基本契約の内容)
第22条の7 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第2項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(無尽業法第35条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第22条の10まで及び第22条の12から第22条の15までにおいて同じ。)は、当事者である加入無尽会社(無尽業法第35条の2の2第4号に規定する加入無尽会社をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入無尽会社に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
(実質的支配者等)
第22条の8 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の3分の1以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
二 指定紛争解決機関の役員又は役員であった者
三 指定紛争解決機関の役員の3親等以内の親族
四 前2号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第4号において同じ。)とする者
五 指定紛争解決機関の役員の3分の1以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であった者
六 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
七 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第7号において同じ。)の総額の3分の1以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第7号において同じ。)を行っている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の1以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
九 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
十 第1号から第8号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第1号又は第5号から第8号までに規定する指定紛争解決機関の同条第1号又は第5号から第8号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(子会社等)
第22条の9 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第4項第3号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
一 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第5号において「法人等」という。)の議決権の3分の1以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
二 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであった者
三 指定紛争解決機関の役員の3親等以内の親族
四 前2号に掲げる者を代表者とする者
五 第2号に掲げる者が他の法人等の役員である者の3分の1以上を占めている場合における当該他の法人等
六 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
七 特定の者の資金調達額の総額の3分の1以上について指定紛争解決機関が融資を行っている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の3分の1以上となる場合を含む。)における当該特定の者
八 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
九 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第2号から第4号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第22条の10 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の71の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
一 加入無尽会社の顧客が無尽業務関連苦情(無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務関連苦情をいう。次条第3項第3号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
二 前号の申立てをした加入無尽会社の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入無尽会社の商号
三 苦情処理手続の実施の経緯
四 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
2 指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも5年間保存しなければならない。
(紛争解決委員の利害関係等)
第22条の11 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第3項に規定する無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第1項の申立てに係る無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の65第2項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
一 当事者の配偶者又は配偶者であった者
二 当事者の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであった者
三 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
四 当該申立てに係る無尽業務関連紛争(無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであった者
五 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなった日から3年を経過しない者
2 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第3項第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成12年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。
一 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
三 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
3 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第3項第5号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 次に掲げる職の1又は2以上にあってその年数が通算して5年以上である者
イ 判事
ロ 判事補
ハ 検事
ニ 弁護士
ホ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
二 次に掲げる職の1又は2以上にあってその年数が通算して5年以上である者
イ 公認会計士
ロ 税理士
ハ 学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
三 無尽業務関連苦情を処理する業務又は無尽業務関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して10年以上である者
四 金融庁長官が前3号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客に対する説明)
第22条の12 指定紛争解決機関は、無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第8項に規定する説明をするに当たり無尽業務関連紛争の当事者である加入無尽会社の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
2 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第8項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第9項に規定する手続実施記録(次条第1項において「手続実施記録」という。)に記載されている無尽業務関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
二 無尽業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
三 紛争解決委員が紛争解決手続によっては無尽業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該無尽業務関連紛争の当事者に通知すること。
四 無尽業務関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要
(手続実施記録の保存及び作成)
第22条の13 指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも10年間保存しなければならない。
2 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の73第9項第6号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 紛争解決手続の申立ての内容
二 紛争解決手続において特別調停案(無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の67第6項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
三 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容
(届出事項)
第22条の14 指定紛争解決機関は、無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の79の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の79第1号に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び無尽会社の商号
二 次項第6号に掲げる場合 指定紛争解決機関の役員等となった者が暴力団員等でないことの当該役員等となった者による誓約
三 次項第7号に掲げる場合 無尽会社が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該無尽会社の商号
四 次項第8号又は第9号に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ 行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
ハ 行為の概要
ニ 改善策
2 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の79第2号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
二 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第4号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
三 親法人が親法人でなくなったとき。
四 子法人が子法人でなくなったとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
五 総株主等の議決権の100分の5を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなったとき。
六 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の63第1項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となった者がいるとき。
七 無尽会社から手続実施基本契約の締結の申込みがあった場合であって、当該申込みを拒否したとき。
八 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあっては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知ったとき。
九 加入無尽会社又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
3 前項第8号又は第9号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から1月以内に行わなければならない。
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第22条の15 無尽業法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の80第1項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、附属雛形により作成し、事業年度経過後3月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
3 指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4 指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第8章 雑則
(届出事項)
第23条 無尽業法第35条の2の4に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 商号の変更、資本金の額の変更又は支店の設置による定款変更の認可を受けてこれを実行した場合
二 無尽業法第7条第3号及び第4号、第21条並びに第21条の7(同法第21条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた事項を実行した場合
三 無尽会社の取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は支配人の就任又は退任があった場合
四 無尽会社を代表する取締役又は無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては無尽会社の常務に従事する取締役、代表執行役又は執行役)の就任又は退任があった場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
五 無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)又は支配人であって、他の会社の常務に従事する者がその会社の常務に従事しないこととなった場合
六 代理店契約を変更、消滅若しくは更新する場合又は代理店主の住所、氏名若しくは職業の変更があった場合
七 無尽の抽選又は入札を行う会場を無尽会社の営業所又は代理店以外の位置に設置した場合
八 管理契約を終了した場合
九 支払停止をした場合又は支払停止中の無尽会社が支払を開始した場合
十 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
十一 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
2 次の各号に掲げる場合の届出を行う無尽会社は、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一 前項第2号に掲げる場合(無尽業法第21条(無尽会社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡に係る部分に限る。)の規定により認可を受けた事項を実行した場合に限る。) 同法第21条の5第1項の規定により公告をしたことを証する書面
二 前項第6号に掲げる場合 同号の規定により変更した代理店契約又は代理店主の内容を記載した書面
第24条 無尽会社ガ支店、出張所、代理店又ハ前条第1項第5号ノ2ノ会場ヲ廃止シタルトキハ廃止ノ年月日、廃止ノ理由及掛金者ニ対スル処置ヲ記載シタル書面ヲ添附シテ遅滞ナク之ヲ金融庁長官ニ届出ヅベシ
第25条 本令中給付金、給付金額トアルハ金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ給付財産、給付価額トス
○2 本令中無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額トアルハ無尽業法第2条第2項ニ規定スル無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ニ在リテハ管理手数料其ノ他管理者ノ収得スベキ利益トス
第26条 削除
第27条 削除
(予備審査)
第28条 無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケントスルトキハ当該認可ノ申請ヲ為ス際ニ金融庁長官ニ提出スベキ書類ニ準ズル書類ヲ金融庁長官ニ提出シ予備審査ヲ求ムルコトヲ得
○2 無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依ル認可ノ申請ヲ為サントスルトキニ申請書ニ添附スベキ書類ニ付前項ノ規定ニ依ル予備審査ノ際ニ提出シタル書類ト内容ニ変更ガナイトキハ其ノ旨ヲ申請書ニ明ニシソノ添附ヲ省略スルコトヲ得
(標準処理期間)
第28条ノ2 内閣総理大臣又ハ金融庁長官ハ法又ハ本令ノ規定ニ依ル免許、認可、承認又ハ指定ニ関スル申請(予備審査ニ関スルモノヲ除ク)ガ其ノ事務所ニ到達シタル時ヨリ1月以内ニ当該申請ニ対スル処分ヲ為スベク努ムベシ但シ無尽業法第35条の2第1項ニ定ムル指定ニ関スル申請ニ対スル処分ハ2月以内ニ為スベク努ムベシ
○2 前項ノ期間ニハ左ノ期間ヲ含マズ
一 当該申請ヲ補正スルタメニ要スル期間
二 当該申請ヲシタル者ガ申請内容ヲ変更スルタメニ要スル期間
三 当該申請ヲシタル者ガ当該申請ニ関スル審査ニ必要ナル内容ヲ追加スルタメニ要スル期間
附則
第29条 本令ハ昭和6年7月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和13年3月31日大蔵省令第13号)
本令ハ昭和13年7月1日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和16年4月1日大蔵省令第9号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和16年12月8日大蔵省令第68号) 抄
○1 本令ハ昭和16年法律第80号中無尽業法第1条、第5条及第10条第1項第6号ノ改正規定(以下改正法律ト称ス)施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年1月20日大蔵省令第4号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和18年9月27日大蔵省令第86号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和19年9月21日大蔵省令第92号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和20年7月24日大蔵省令第66号) 抄
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則 (昭和27年7月23日大蔵省令第84号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年1月25日大蔵省令第1号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年4月1日大蔵省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年11月1日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和50年9月30日を含む営業年度から適用する。
附則 (昭和56年3月20日大蔵省令第3号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年3月31日大蔵省令第11号)
この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月28日大蔵省令第55号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月29日大蔵省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月30日大蔵省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月25日大蔵省令第10号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
5 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年7月25日大蔵省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月11日大蔵省令第108号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月30日大蔵省令第23号)
この省令は、平成7年3月31日から施行する。
附則 (平成10年6月8日大蔵省令第82号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 無尽会社の業務報告書の様式については、平成10年4月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成10年6月18日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年12月15日総理府・大蔵省令第57号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月30日総理府・大蔵省令第18号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成10年10月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月24日総理府・大蔵省令第10号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 略
二 無尽業法施行細則第23条第1項第7号及び第2項
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号) 抄
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月26日内閣府令第18号)
この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月29日内閣府令第20号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日内閣府令第37号)
1 この府令は公布の日から施行する。
2 改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成12年10月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月28日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月19日内閣府令第40号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成13年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成14年10月15日内閣府令第65号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成14年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月28日内閣府令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年4月22日内閣府令第51号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成14年10月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成15年10月3日内閣府令第91号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成15年4月1日以降に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月12日内閣府令第44号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び監査書雛形並びに附属明細書ひな形は、平成15年10月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成16年9月30日内閣府令第81号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成16年4月1日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月28日内閣府令第108号) 抄
第1条 この命令は、平成16年12月30日から施行する。
附則 (平成16年12月28日内閣府令第109号) 抄
1 この府令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年2月28日内閣府令第13号)
この府令は、平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成18年4月28日内閣府令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の無尽業法施行細則(第3項において「新無尽業法施行細則」という。)の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類のうち、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)附則第5条の規定の適用については、同条第2号ロ中「旧商法第288条(旧有限会社法第46条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「会社法整備法第177条の規定による改正前の無尽業法(昭和6年法律第42号)第14条第1項」とする。
3 新無尽業法施行細則附属雛型は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成21年4月13日内閣府令第24号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第3号から別紙様式第4号の2まで、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2から別紙様式第10号まで、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2から別紙様式第15号まで、第3条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第4条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第5条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式並びに第6条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成21年4月20日内閣府令第26号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第3号から別紙様式第4号の2まで、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2から別紙様式第9号の2まで、別紙様式第12号、別紙様式第13号の2及び別紙様式第14号、第2条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第3条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第1号の2から別紙様式第1号の4まで、別紙様式第1号の6から別紙様式第1号の8まで、別紙様式第4号、別紙様式第7号から別紙様式第7号の3まで、別紙様式第15号、別紙様式第15号の2及び別紙様式第16号の17並びに第4条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成21年4月20日内閣府令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成21年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月28日内閣府令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第10条中金融商品取引業等に関する内閣府令第7条第1号、第8条第5号、第44条第2号、第45条第5号及び第80条第1項第1号の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「第38条第6号」を「第38条第7号」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに第123条第1項第18号ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、第231条第1項並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)○1の注意事項1及び○6の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第12条の規定、第13条中無尽業法施行細則第3条第1項の改正規定及び同令第2章中第14条の3の次に1条を加える改正規定、第14条中銀行法施行規則第13条の3第1項第4号及び第13条の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(「及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1)及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の49、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、第15条中長期信用銀行法施行規則第12条第1項第4号及び第12条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の28、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、第16条中信用金庫法施行規則第102条第1項第4号及び第113条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、第17条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第11条の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、第18条の規定(貸金業法施行規則第28条第1項の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、第19条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、第20条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第55条」を「第55条の2」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中第55条の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び第192条第4項第3号の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第21条中信託業法施行規則第13条第1項に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、第22条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、第25条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第41条第1項第4号及び第50条の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、第26条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに第27条、第28条及び附則第6条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年10月1日)
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月13日内閣府令第22号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第3号から第4号の2まで、第5号の2、第6号の3、第6号の4、第7号の3、第7号の4、第8号の2から第10号まで、第12号及び第13号の2から第15号まで、第2条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式、第3条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この項において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式、第4条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第4号、第5号、第5号の2、第7号から7号の3まで、第12号、第12号の2、第15号から第15号の3まで、第16号の17、第16号の20及び第16号の25から第16号の27まで、第5条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則(以下「新船主相互保険組合法施行規則」という。)別紙様式第1号並びに第6条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この項において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新銀行法施行規則別紙様式第3号第2貸借対照表の表、第3号の2第2貸借対照表の表、第4号第2貸借対照表の表、第4号の2第2貸借対照表の表、第6号の3第1貸借対照表の表、第6号の4第1貸借対照表の表、第7号の3第1貸借対照表の表及び第7号の4第1貸借対照表の表、新信用金庫法施行規則別紙様式第2号貸借対照表の表、第6号貸借対照表の表、第10号貸借対照表の表、第13号第2貸借対照表の表、第14号第2貸借対照表の表及び第15号第2貸借対照表の表、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第6号貸借対照表の表、第9号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第9号の2第2貸借対照表の表及び第10号第2貸借対照表の表、新保険業法施行規則別紙様式第7号第4貸借対照表の表、第7号の2第4貸借対照表の表、第12号第3貸借対照表の表、第12号の2第3貸借対照表の表及び第16号の17第4貸借対照表の表、新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第1号第2貸借対照表の表並びに新無尽業法施行細則業務報告書雛形2貸借対照表の表の規定については、平成22年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月21日内閣府令第41号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第2条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第3条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第4条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式及び第5条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月21日内閣府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年9月30日内閣府令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(業務報告書等の様式に係る経過措置)
第13条 第10条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第11条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第12条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第13条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第16条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第19条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第12号は、平成23年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月13日内閣府令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第5条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成24年7月6日内閣府令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第3条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第4条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第6条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第7条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第8条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第9条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第23号、第10条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第8号の2及び第22号、第13条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第18条の規定による改正後の金融商品取引法第5章の5の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成25年9月27日内閣府令第63号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成25年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第2条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第3条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第4条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第5条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第6条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第7条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第8条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成26年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月28日内閣府令第23号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成26年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第5号及び別紙様式第11号、第4条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第6号から別紙様式第6号の3まで、別紙様式第14号、別紙様式第16号の18、別紙様式第16号の19及び別紙様式第16号の24並びに第7条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成26年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月30日内閣府令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中銀行法施行規則別紙様式第1号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第1号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第3号の2の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第5号の2の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第11号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第12号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第3条中信用金庫法施行規則別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第10号の改正規定、同令別紙様式第11号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第13号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第13号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第14号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第14号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の2第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第15号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第15号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第4条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号の改正規定、同令別紙様式第3号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の改正規定、同令別紙様式第7号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第9号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第9号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第10号第2の改正規定、同令別紙様式第10号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第5条中保険業法施行規則別紙様式第6号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の2の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第6号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の2の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第7号の3の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第14号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第15号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の17の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の18の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の19の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の20の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第16号の24の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第16号の25の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第6条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第12号の改正規定、第7条の規定、第8条中信託業法施行規則別紙様式第10号の改正規定(記載上の注意2(5)○6に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第10号の2の改正規定(記載上の注意2(5)○6に係る部分に限る。)並びに第10条の規定並びに次条第2項、附則第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第1項及び第10条の規定 公布の日
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第7条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形の規定は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
附則 (平成27年4月28日内閣府令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
(無尽業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、監査書雛形及び附属明細書ひな形は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月1日内閣府令第9号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月23日内閣府令第6号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
(業務報告書雛形)
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(監査書雛形)
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(附属明細書ひな形)
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(説明書雛形)
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附属雛形(紛争解決等業務に関する報告書雛形)
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