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元号を改める政令(昭和64年政令第1号)

昭和64年政令第1号
内閣は、元号法(昭和54年法律第43号)第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を平成に改める。

附則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。

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