つうかのたんいおよびかへいのはっこうとうにかんするほうりつしこうれい
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令
昭和63年政令第50号
内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第6条及び附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
(貨幣の素材等)
第1条 貨幣の素材、品位、量目及び形式は、次条に定めるものを除き、別表第1に定めるところによる。
(臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等)
第2条 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)附則第8条に規定する臨時補助貨幣で同条の規定により貨幣とみなされたものの素材、品位、量目及び形式は、別表第2に定めるところによる。
(記念貨幣の発行枚数)
第3条 法第5条第3項に規定する記念貨幣の発行枚数は、別表第3に定めるところによる。
(貨幣の販売価格)
第4条 法第10条第2項に規定する貨幣の販売価格は、別に政令で定めるものを除くほか、別表第4の上欄に掲げる貨幣ごとに、同表の下欄に掲げる価額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する金額を加えて得た額とする。
(国庫納付金)
第5条 独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、各事業年度において、法第10条第1項に規定する貨幣を販売した場合には、当該貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を、次条に定めるところにより国庫に納付するものとする。
(国庫納付金の見込額の納付等)
第6条 造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金(前条の規定による納付金をいう。以下同じ。)の見込額を、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度の翌事業年度の4月30日までに国庫に納付するものとする。
2 造幣局は、各事業年度に係る国庫納付金の見込額を前項の規定により納付した場合において、当該事業年度に係る国庫納付金の額から当該見込額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の7月10日までに国庫に納付するものとする。
3 造幣局が各事業年度に係る国庫納付金の見込額を第1項の規定により納付した場合において、当該見込額が当該事業年度に係る国庫納付金の額を超えるときは、政府は、その超える額に相当する金額を翌々事業年度末までに還付するものとする。
(国庫納付金の会計年度所属区分の特例)
第7条 前条第1項の規定により納付された各事業年度に係る国庫納付金の見込額は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第1条の2第1項第1号の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。
(国庫納付金の納付の手続)
第8条 造幣局は、第5条の規定に基づいて計算した各事業年度に係る国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の6月30日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第9条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(旧金貨幣の引換期間の特例)
第10条 次の各号に掲げる場合における法附則第4条の規定による旧金貨幣(法附則第3条に規定する金貨幣をいう。以下同じ。)の引換えの期間は、当該各号に定める期間とする。
一 外国から引き揚げ、昭和63年9月1日以後本邦に到着した者の所持する旧金貨幣を引き換える場合 到着の日から1月以内
二 昭和63年3月31日以前に遺失物法(明治32年法律第87号)の規定により警察署長に差し出された拾得物又は埋蔵物である旧金貨幣が昭和63年9月17日以後返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した場合(当該事実について当該警察署長の証明がある場合に限る。) 当該旧金貨幣が返還され、若しくは引き取られ、又は都道府県に帰属した日から2週間
三 昭和63年9月30日以前に刑事事件又は保護事件(少年法(昭和23年法律第168号)第2章に規定する保護事件をいう。)について押収された旧金貨幣が昭和63年9月17日以後還付され、又は国に帰属した場合(当該事実について検察官、検察事務官、司法警察職員又は裁判所書記官の証明のある場合に限る。) 当該旧金貨幣が還付され、又は国に帰属した日から2週間
四 その他やむを得ない事由がある場合であって、財務大臣が指定する場合 財務大臣が指定する期間
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(造幣規則等の廃止)
第2条 次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。
一 造幣規則(明治30年勅令第138号)
二 1円銀貨幣通用禁止の件(明治30年勅令第338号)
三 貨幣形式令(昭和8年勅令第232号)
四 臨時通貨の形式等に関する件(昭和13年勅令第388号)
五 昭和13年勅令第388号に定めるもののほか5銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和15年勅令第476号)
六 昭和13年勅令第388号に定めるもののほか1銭臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和15年勅令第906号)
七 昭和13年勅令第388号及び昭和15年勅令第476号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和16年勅令第826号)
八 昭和13年勅令第388号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(昭和17年勅令第688号)
九 昭和13年勅令第388号、昭和15年勅令第476号、同年勅令第906号及び昭和16年勅令第826号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和18年勅令第60号)
十 昭和13年勅令第388号、昭和15年勅令第476号、同年勅令第906号、昭和16年勅令第826号及び昭和18年勅令第60号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和19年勅令第112号)
十一 昭和13年勅令第388号、昭和15年勅令第476号、同年勅令第906号、昭和16年勅令第826号、昭和18年勅令第60号及び昭和19年勅令第112号に定めるもののほか臨時補助貨幣の形式等を定める件(昭和21年勅令第44号)
十二 昭和13年勅令第388号及び昭和17年勅令第688号に定めるもののほか小額紙幣の形式を定める件(昭和21年勅令第121号)
十三 50銭の臨時補助貨幣の形式等に関する勅令(昭和21年勅令第392号)
十四 臨時通貨法第5条第3項の規定により小額紙幣の形式を定める政令(昭和23年政令第46号)
十五 5円及び1円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和23年政令第296号)
十六 10円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和25年政令第26号)
十七 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の施行に関する政令(昭和28年政令第394号)
十八 50円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和30年政令第88号)
十九 100円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和32年政令第191号)
二十 オリンピック東京大会記念のための1000円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和39年政令第180号)
二十一 500円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令(昭和56年政令第245号)
二十二 天皇陛下御在位60年記念のための10万円及び1万円の臨時補助貨幣の品位及び形式に関する政令(昭和61年政令第130号)
附則 (昭和63年4月12日政令第124号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年8月9日政令第248号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月22日政令第269号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月8日政令第316号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年8月10日政令第244号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年12月20日政令第371号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年3月21日政令第43号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月23日政令第154号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月16日政令第194号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年10月14日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月1日政令第216号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月26日政令第196号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年10月16日政令第303号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年5月16日政令第174号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日政令第226号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月20日政令第329号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年1月28日政令第23号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年8月31日政令第278号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年1月23日政令第8号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年10月9日政令第308号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年11月15日政令第337号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第381号) 抄
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月13日政令第251号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月5日政令第395号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第290号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年1月4日政令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月8日政令第190号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年8月9日政令第258号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年4月20日政令第160号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年10月26日政令第320号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月2日政令第172号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月16日政令第177号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月27日政令第208号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月18日政令第284号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月10日政令第375号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月17日政令第121号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月10日政令第150号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月8日政令第180号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第209号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第283号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月23日政令第125号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年6月23日政令第151号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年8月25日政令第188号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年10月14日政令第211号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年5月27日政令第152号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月13日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年4月20日政令第133号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月4日政令第181号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年8月31日政令第221号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年11月21日政令第276号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月19日政令第123号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年8月30日政令第249号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月13日政令第33号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月1日政令第174号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第284号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年10月3日政令第329号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月28日政令第24号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月24日政令第220号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月1日政令第264号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月2日政令第315号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月9日政令第412号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月22日政令第206号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年8月29日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年10月19日政令第328号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年1月19日政令第5号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年2月28日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年5月30日政令第171号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年6月27日政令第190号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年8月10日政令第240号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日政令第324号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年12月12日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月15日政令第1号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月21日政令第33号)
この政令は、公布の日から施行する。
別表第1 貨幣の素材等(第1条関係)
一 1円の貨幣
素材 | アルミニウム | ||
品位 | 純アルミニウム | ||
量目 | 1グラム | ||
形式 | 直径 | 20ミリメートル |
二 5円の貨幣
素材 | 黄銅 | ||
品位 | 1000分中銅600以上700以下、亜鉛400以下300以上 | ||
量目 | 3・75グラム | ||
形式 | 直径 | 22ミリメートル | |
孔径 | 5ミリメートル |
三 10円の貨幣
素材 | 青銅 | ||
品位 | 1000分中銅950、亜鉛40以下30以上、すず10以上20以下 | ||
量目 | 4・5グラム | ||
形式 | 直径 | 23・5ミリメートル |
四 50円の貨幣
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 4グラム | ||
形式 | 直径 | 21ミリメートル | |
孔径 | 4ミリメートル |
五 100円の貨幣
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 4・8グラム | ||
形式 | 直径 | 22・6ミリメートル |
六 100円の貨幣のうち新幹線鉄道開業50周年を記念するため発行するもの
七 100円の貨幣のうち令和2年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行するもの
八 500円の貨幣のうち通常のもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 7・2グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル | |
縁の刻印 | |||
素材 | ニッケル黄銅 | ||
品位 | 1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80 | ||
量目 | 7グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル |
九 500円の貨幣のうち青函トンネルの開通を記念するため発行するもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 13グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル | |
縁の刻印 |
十 500円の貨幣のうち瀬戸大橋(本州四国連絡橋児島・坂出ルートをいう。別表第3第4号において同じ。)の開通を記念するため発行するもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 13グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル | |
縁の刻印 |
十一 500円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 13グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル |
十二 500円の貨幣のうち沖縄復帰20周年を記念するため発行するもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 13グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル | |
縁の刻印 |
十三 500円の貨幣のうち皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行するもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 7・2グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル |
十四 500円の貨幣のうち関西国際空港の開港を記念するため発行するもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 7・2グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル |
十五 500円の貨幣のうち平成6年に開催される第12回アジア競技大会を記念するため発行するもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 7・2グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル | |
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 7・2グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル | |
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 7・2グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル |
十六 500円の貨幣のうち平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 7・2グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル | |
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 7・2グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル | |
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 7・2グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル |
十七 500円の貨幣のうち天皇陛下御在位10年を記念するため発行するもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 7・2グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル |
十八 500円の貨幣のうち平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
素材 | ニッケル黄銅 | ||
品位 | 1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80 | ||
量目 | 7グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル | |
素材 | ニッケル黄銅 | ||
品位 | 1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80 | ||
量目 | 7グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル | |
素材 | ニッケル黄銅 | ||
品位 | 1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80 | ||
量目 | 7グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル |
十九 500円の貨幣のうち平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
素材 | ニッケル黄銅 | ||
品位 | 1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80 | ||
量目 | 7グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル |
二十 500円の貨幣のうち中部国際空港の開港を記念するため発行するもの
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 15・6グラム | ||
形式 | 直径 | 28ミリメートル |
二十一 500円の貨幣のうち南極地域観測50周年を記念するため発行するもの
素材 | ニッケル黄銅 | ||
品位 | 1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80 | ||
量目 | 7グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル |
二十二 500円の貨幣のうち日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年を記念するため発行するもの
素材 | ニッケル黄銅 | ||||
品位 | 1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80 | ||||
量日 | 7グラム | ||||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル | |||
二十三 500円の貨幣のうち地方自治法施行60周年を記念するため発行するもの
二十四 500円の貨幣のうち天皇陛下御在位20年を記念するため発行するもの
素材 | ニッケル黄銅 | ||||
品位 | 1000分中銅720、亜鉛200、ニッケル80 | ||||
量目 | 7グラム | ||||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル | |||
二十五 500円の貨幣のうち天皇陛下御在位30年を記念するため発行するもの
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||||
品位 | 1000分中銅750、亜鉛125、ニッケル125 | ||||
量目 | 7・1グラム | ||||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル | |||
二十六 500円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの
素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 | ||||
品位 | 1000分中銅750、亜鉛125、ニッケル125 | ||||
量目 | 7・1グラム | ||||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル | |||
二十七 1000円の貨幣のうち平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 31・1グラム | ||
形式 | 直径 | 40ミリメートル |
二十八 1000円の貨幣のうち平成15年に開催される第5回アジア冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 31・1グラム | ||
形式 | 直径 | 40ミリメートル | |
彩色 | 白色、青色、赤色及び濃い赤色 |
二十九 1000円の貨幣のうち奄美群島復帰50周年を記念するため発行するもの
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 31・1グラム | ||
形式 | 直径 | 40ミリメートル | |
彩色 | 白色、黒色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色、黄緑色及び緑色 |
三十 1000円の貨幣のうち平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 31・1グラム | ||
形式 | 直径 | 40ミリメートル | |
彩色 | 白色、灰色及び青色 |
三十一 1000円の貨幣のうち国際連合加盟50周年を記念するため発行するもの
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 31・1グラム | ||
形式 | 直径 | 40ミリメートル | |
彩色 | 白色、青色、ピンク色、黄緑色及び緑色 |
三十二 1000円の貨幣のうち平成19年に開催される2007年ユニバーサル技能5輪国際大会を記念するため発行するもの
素材 | 銀 | |||
品位 | 純銀 | |||
量目 | 31・1グラム | |||
形式 | 直径 | 40ミリメートル | ||
彩色 | 水色、青色、紫色、赤色、オレンジ色、黄色及び黄緑色 |
三十三 1000円の貨幣のうち地方自治法施行60周年を記念するため発行するもの
三十四 1000円の貨幣のうち平成24年に開催される第67回国際通貨基金・世界銀行年次総会を記念するため発行するもの
素材 | 銀合金 | ||
品位 | 1000分中銀925、銅75 | ||
量目 | 31・1グラム | ||
形式 | 直径 | 40ミリメートル |
三十五 1000円の貨幣のうち東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に関する事業を記念するため発行するもの
三十六 1000円の貨幣のうち新幹線鉄道開業50周年を記念するため発行するもの
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 31・1グラム | ||
形式 | 直径 | 40ミリメートル | |
彩色 | 白色、灰色、黒色、水色、青色、青紫色、ピンク色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 |
三十七 1000円の貨幣のうち令和2年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行するもの
三十八 1000円の貨幣のうち平成29年に開催される第8回アジア冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 31・1グラム | ||
形式 | 直径 | 40ミリメートル | |
彩色 | 黒色、水色、青紫色及び赤色 |
三十九 1000円の貨幣のうち小笠原諸島復帰50周年を記念するため発行するもの
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 31・1グラム | ||
形式 | 直径 | 40ミリメートル | |
彩色 | 白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青色、青紫色、茶色、黄土色、黄色、黄緑色及び緑色 |
四十 1000円の貨幣のうち明治150年を記念するため発行するもの
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 31・1グラム | ||
形式 | 直径 | 40ミリメートル | |
彩色 | 白色、灰色、黒色、青緑色、水色、青紫色、紫色、赤色、茶色、黄色及び緑色 |
四十一 1000円の貨幣のうち令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行するもの
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 31・1グラム | ||
形式 | 直径 | 40ミリメートル | |
彩色 | 白色、黒色、灰色、水色、青色、青紫色及び赤色 |
四十二 5000円の貨幣のうち平成2年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行するもの
素材 | 銀合金 | ||
品位 | 1000分中銀925、銅75 | ||
量目 | 15グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル | |
縁の刻印 |
四十三 5000円の貨幣のうち裁判所制度100周年を記念するため発行するもの
素材 | 銀合金 | ||
品位 | 1000分中銀925、銅75 | ||
量目 | 15グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル | |
縁の刻印 |
四十四 5000円の貨幣のうち議会開設100周年を記念するため発行するもの
素材 | 銀合金 | ||
品位 | 1000分中銀925、銅75 | ||
量目 | 15グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル | |
縁の刻印 |
四十五 5000円の貨幣のうち皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行するもの
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 15グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル |
四十六 5000円の貨幣のうち平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材 | 銀合金 | ||
品位 | 1000分中銀925、銅75 | ||
量目 | 15グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル | |
素材 | 銀合金 | ||
品位 | 1000分中銀925、銅75 | ||
量目 | 15グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル | |
素材 | 銀合金 | ||
品位 | 1000分中銀925、銅75 | ||
量目 | 15グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル |
四十七 1万円の貨幣のうち平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行するもの
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 15・6グラム | ||
形式 | 直径 | 26ミリメートル | |
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 15・6グラム | ||
形式 | 直径 | 26ミリメートル | |
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 15・6グラム | ||
形式 | 直径 | 26ミリメートル |
四十八 1万円の貨幣のうち天皇陛下御在位10年を記念するため発行するもの
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 20グラム | ||
形式 | 直径 | 28ミリメートル |
四十九 1万円の貨幣のうち平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行するもの
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 15・6グラム | ||
形式 | 直径 | 26ミリメートル |
五十 1万円の貨幣のうち平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行するもの
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 15・6グラム | ||
形式 | 直径 | 26ミリメートル |
五十一 1万円の貨幣のうち天皇陛下御在位20年を記念するため発行するもの
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 20グラム | ||
形式 | 直径 | 28ミリメートル |
五十二 1万円の貨幣のうち東日本大震災からの復興に関する事業を記念するため発行するもの
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 15・6グラム | ||
形式 | 直径 | 26ミリメートル | |
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 15・6グラム | ||
形式 | 直径 | 26ミリメートル | |
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 15・6グラム | ||
形式 | 直径 | 26ミリメートル | |
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 15・6グラム | ||
形式 | 直径 | 26ミリメートル |
五十三 1万円の貨幣のうち令和2年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行するもの
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 15・6グラム | ||
形式 | 直径 | 26ミリメートル | |
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 15・6グラム | ||
形式 | 直径 | 26ミリメートル |
五十四 1万円の貨幣のうち天皇陛下御在位30年を記念するため発行するもの
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 20グラム | ||
形式 | 直径 | 28ミリメートル |
五十五 1万円の貨幣のうち令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行するもの
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 15・6グラム | ||
形式 | 直径 | 26ミリメートル |
五十六 1万円の貨幣のうち天皇陛下御即位を記念するため発行するもの
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 20グラム | ||
形式 | 直径 | 28ミリメートル |
別表第2 臨時補助貨幣で貨幣とみなされたものの素材等(第2条関係)
一 1円の貨幣
素材 | アルミニウム | ||
品位 | 純アルミニウム | ||
量目 | 1グラム | ||
形式 | 直径 | 20ミリメートル |
二 5円の貨幣
三 10円の貨幣
素材 | 青銅 | ||
品位 | 1000分中銅950、亜鉛40以下30以上、すず10以上20以下 | ||
量目 | 4・5グラム | ||
形式 | 直径 | 23・5ミリメートル | |
素材 | 青銅 | ||
品位 | 1000分中銅950、亜鉛40以下30以上、すず10以上20以下 | ||
量目 | 4・5グラム | ||
形式 | 直径 | 23・5ミリメートル |
四 50円の貨幣
素材 | ニッケル | ||||
品位 | 純ニッケル | ||||
量目 | 5・5グラム | ||||
形式 | 直径 | 25ミリメートル | |||
素材 | ニッケル | ||||
品位 | 純ニッケル | ||||
量目 | 5グラム | ||||
形式 | 直径 | 25ミリメートル | |||
孔径 | 6ミリメートル | ||||
素材 | 白銅 | ||||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||||
量目 | 4グラム | ||||
形式 | 直径 | 21ミリメートル | |||
孔径 | 4ミリメートル |
五 100円の貨幣のうち通常のもの
素材 | 銀合金 | ||
品位 | 1000分中銀600、銅300、亜鉛100 | ||
量目 | 4・8グラム | ||
形式 | 直径 | 22・6ミリメートル | |
素材 | 銀合金 | ||
品位 | 1000分中銀600、銅300、亜鉛100 | ||
量目 | 4・8グラム | ||
形式 | 直径 | 22・6ミリメートル | |
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 4・8グラム | ||
形式 | 直径 | 22・6ミリメートル |
六 100円の貨幣のうち昭和39年に開催されたオリンピック東京大会を記念するため発行したもの
素材 | 銀合金 | ||
品位 | 1000分中銀600、銅300、亜鉛100 | ||
量目 | 4・8グラム | ||
形式 | 直径 | 22・6ミリメートル |
七 100円の貨幣のうち昭和45年に開催された日本万国博覧会を記念するため発行したもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 9グラム | ||
形式 | 直径 | 28ミリメートル |
八 100円の貨幣のうち昭和47年に開催された札幌オリンピック冬季大会を記念するため発行したもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 12グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル |
九 100円の貨幣のうち昭和50年に開催された沖縄国際海洋博覧会を記念するため発行したもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 4・8グラム | ||
形式 | 直径 | 22・6ミリメートル |
十 100円の貨幣のうち天皇陛下の御在位50年を記念するため発行したもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 12グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル |
十一 500円の貨幣のうち通常のもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 7・2グラム | ||
形式 | 直径 | 26・5ミリメートル | |
縁の刻印 |
十二 500円の貨幣のうち昭和60年に開催された国際科学技術博覧会を記念するため発行したもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 13グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル | |
縁の刻印 |
十三 500円の貨幣のうち内閣制度創始100周年を記念するため発行したもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 13グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル | |
縁の刻印 |
十四 500円の貨幣のうち天皇陛下御在位60年を記念するため発行したもの
素材 | 白銅 | ||
品位 | 1000分中銅750、ニッケル250 | ||
量目 | 13グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル |
十五 昭和39年に開催されたオリンピック東京大会を記念するため発行した1000円の貨幣
素材 | 銀合金 | ||
品位 | 1000分中銀925、銅75 | ||
量目 | 20グラム | ||
形式 | 直径 | 35ミリメートル |
十六 天皇陛下御在位60年を記念するため発行した1万円の貨幣
素材 | 銀 | ||
品位 | 純銀 | ||
量目 | 20グラム | ||
形式 | 直径 | 35ミリメートル |
十七 天皇陛下御在位60年を記念するため発行した10万円の貨幣
素材 | 金 | ||
品位 | 純金 | ||
量目 | 20グラム | ||
形式 | 直径 | 30ミリメートル |
別表第3 記念貨幣の発行枚数(第3条関係)
一 新幹線鉄道開業50周年を記念するため発行する100円の記念貨幣 2353万6000枚
二 令和2年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する100円の記念貨幣 5132万4000枚
三 青函トンネルの開通を記念するため発行する500円の記念貨幣 2000万枚
四 瀬戸大橋の開通を記念するため発行する500円の記念貨幣 2000万枚
五 天皇陛下御即位を記念するため発行する500円の記念貨幣 3000万枚
六 沖縄復帰20周年を記念するため発行する500円の記念貨幣 2000万枚
七 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する500円の記念貨幣 3000万枚
八 関西国際空港の開港を記念するため発行する500円の記念貨幣 2000万枚
九 平成6年に開催される第12回アジア競技大会を記念するため発行する500円の記念貨幣 3000万枚
十 平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する500円の記念貨幣 6000万枚
十一 天皇陛下御在位10年を記念するため発行する500円の記念貨幣 1500万枚
十二 平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する500円の記念貨幣 3000万枚
十三 中部国際空港の開港を記念するため発行する500円の記念貨幣 5万枚
十四 平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する500円の記念貨幣 824万1000枚
十五 南極地域観測50周年を記念するため発行する500円の記念貨幣 660万枚
十六 日本ブラジル交流年及び日本人ブラジル移住100周年を記念するため発行する500円の記念貨幣 480万枚
十七 地方自治法施行60周年を記念するため発行する500円の記念貨幣 8310万枚
十八 天皇陛下御在位20年を記念するため発行する500円の記念貨幣 1000万枚
十九 天皇陛下御在位30年を記念するため発行する500円の記念貨幣 500万枚
二十 天皇陛下御即位を記念するため発行する500円の記念貨幣 500万枚
二十一 平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣 10万枚
二十二 平成15年に開催される第5回アジア冬季競技大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣 5万枚
二十三 奄美群島復帰50周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣 5万枚
二十四 平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1000円の記念貨幣 7万枚
二十五 国際連合加盟50周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣 7万枚
二十六 平成19年に開催される2007年ユニバーサル技能5輪国際大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣 8万枚
二十七 地方自治法施行60周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣 471万枚
二十八 平成24年に開催される第67回国際通貨基金・世界銀行年次総会を記念するため発行する1000円の記念貨幣 5万枚
二十九 新幹線鉄道開業50周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣 5万枚
三十 東日本大震災からの復興に関する事業を記念するため発行する1000円の記念貨幣 18万枚
三十一 令和2年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣 110万枚
三十二 平成29年に開催される第8回アジア冬季競技大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣 5万枚
三十三 小笠原諸島復帰50周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣 5万枚
三十四 明治150年を記念するため発行する1000円の記念貨幣 5万1000枚
三十五 令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣 5万枚
三十六 平成2年に開催される国際花と緑の博覧会を記念するため発行する5000円の記念貨幣 1000万枚
三十七 裁判所制度100周年を記念するため発行する5000円の記念貨幣 500万枚
三十八 議会開設100周年を記念するため発行する5000円の記念貨幣 500万枚
三十九 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する5000円の記念貨幣 500万枚
四十 平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する5000円の記念貨幣 1500万枚
四十一 平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣 16万5000枚
四十二 天皇陛下御在位10年を記念するため発行する1万円の記念貨幣 20万枚
四十三 平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣 10万枚
四十四 平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1万円の記念貨幣 7万枚
四十五 天皇陛下御在位20年を記念するため発行する1万円の記念貨幣 10万枚
四十六 東日本大震災からの復興に関する事業を記念するため発行する1万円の記念貨幣 4万5000枚
四十七 令和2年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣 8万枚
四十八 天皇陛下御在位30年を記念するため発行する1万円の記念貨幣 5万枚
四十九 令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣 1万枚
五十 天皇陛下御即位を記念するため発行する1万円の記念貨幣 5万枚
別表第4 貨幣の価額(第4条関係)
貨幣 | 価額 |
一 500円、100円、50円、10円、5円及び1円の貨幣(500円及び100円の貨幣にあっては、記念貨幣以外のものに限る。)のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの
|
7000円 |
二 沖縄復帰20周年を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
|
2500円 |
三 皇太子徳仁親王の婚姻を記念するため発行する5000円の記念貨幣及び500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの
|
1万1000円 |
四 関西国際空港の開港を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
|
2700円 |
五 平成6年に開催される第12回アジア競技大会を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、別表第1第15号に掲げる各形式につきそれぞれ1枚を容器に組み入れたもの
|
6800円 |
六 平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
|
3万8737円 |
七 平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する5000円の記念貨幣及び500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの
|
1万1723円 |
八 次に掲げる貨幣で、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの
イ 平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する5000円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ハ 平成10年に開催される長野オリンピック冬季競技大会を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
|
4万8932円 |
九 天皇陛下御在位10年を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
|
4万1000円 |
十 次に掲げる貨幣で、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの
イ 天皇陛下御在位10年を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 天皇陛下御在位10年を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
|
4万3600円 |
十一 平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
|
4万円 |
十二 平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
|
6000円 |
十三 次に掲げる貨幣で、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの
イ 平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 平成14年に開催されるワールドカップサッカー大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
|
4万5000円 |
十四 平成15年に開催される第5回アジア冬季競技大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
|
6000円 |
十五 奄美群島復帰50周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
|
6000円 |
十六 平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
|
4万円 |
十七 平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
|
6000円 |
十八 次に掲げる貨幣で、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの
イ 平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 平成17年に開催される2005年日本国際博覧会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
|
4万5000円 |
十九 中部国際空港の開港を記念するため発行する500円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が500円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
|
4000円 |
二十 国際連合加盟50周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
|
6000円 |
二十一 平成19年に開催される2007年ユニバーサル技能5輪国際大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
|
6000円 |
二十二 地方自治法施行60周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
|
6171円 |
二十三 地方自治法施行60周年を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
|
2880円 |
二十四 天皇陛下御在位20年を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
|
8万円 |
二十五 次に掲げる貨幣で、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの
イ 天皇陛下御在位20年を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 天皇陛下御在位20年を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
|
8万2000円 |
二十六 平成24年に開催される第67回国際通貨基金・世界銀行年次総会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
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8000円 |
二十七 新幹線鉄道開業50周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
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8300円 |
二十八 東日本大震災からの復興に関する事業を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
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9万5000円 |
二十九 東日本大震災からの復興に関する事業を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
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9500円 |
三十 令和2年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
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11万1112円 |
三十一 令和2年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
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8797円 |
三十二 平成29年に開催される第8回アジア冬季競技大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
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9000円 |
三十三 小笠原諸島復帰50周年を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
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8334円 |
三十四 明治150年を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
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8334円 |
三十五 天皇陛下御在位30年を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
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12万7778円 |
三十六 次に掲げる貨幣で、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの
イ 天皇陛下御在位30年を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 天皇陛下御在位30年を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
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12万9630円 |
三十七 令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
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11万1112円 |
三十八 令和元年に開催されるラグビーワールドカップ大会を記念するため発行する1000円の記念貨幣であって、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が1000円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
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8797円 |
三十九 天皇陛下御即位を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので、1枚を容器に入れたもの
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12万7778円 |
四十 次に掲げる貨幣で、それぞれ1枚を容器に組み入れたもの
イ 天皇陛下御即位を記念するため発行する1万円の記念貨幣であって、その素材に金を含むもののうちその製造に要する費用が1万円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
ロ 天皇陛下御即位を記念するため発行する500円の記念貨幣のうち特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもの
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12万9630円 |
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