にくようこうしせいさんあんていとうとくべつそちほうしこうれい
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令
昭和63年政令第347号
内閣は、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)第2条、第5条第7項及び附則第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(肉用子牛の月齢)
第1条 肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「法」という。)第2条の政令で定める月齢は、満12月とする。
(合理化目標価格の決定の単位となる期間)
第2条 法第5条第2項の政令で定める期間は、5年とする。ただし、牛肉の輸入及び生産の動向その他の事情を勘案し、これによることが不適当であると認められるときは、農林水産大臣は、1年以上5年を超えない範囲内で、その期間を別に定めることができる。
(平均売買価格の算出の単位となる期間)
第3条 法第5条第3項の政令で定める期間は、毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月31日までの各期間とする。
第4条 削除
(譲受けに係る肉用子牛の要件)
第5条 法第6条第1項の政令で定める要件は、肉用子牛を譲り受けて飼養を開始する日における月齢が満2月未満であることとする。
(法人である肉用子牛の生産者の範囲)
第6条 法第6条第1項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
一 農事組合法人、生産森林組合及び会社(次に掲げる会社を除く。)であって、肉用子牛の生産を肉用牛経営として行うもの
イ 資本金の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超えるもの(農林水産省令で定める要件に該当するものを除く。)
ロ イに掲げるものに準ずるものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの
二 一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人(前号に掲げるもの並びに国及び都道府県を除く。)であって、その生産に係る肉用子牛を肉用牛経営を行う者に譲り渡す事業を行うもの(都道府県以外の地方公共団体にあっては、その事業がその区域内における肉用牛経営の安定に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合する場合に限る。)
(生産者積立助成金の金額)
第7条 独立行政法人農畜産業振興機構が法第6条第2項の規定により交付する生産者積立助成金の金額は、指定協会ごとに、その生産者積立金の積立てに要する経費の2分の1以内とする。
(指定の解除)
第8条 都道府県知事は、法第9条第1項の規定による指定の解除をしようとするときは、指定協会に対し、相当な期間をおいた上、当該指定の解除の理由及びその解除の効力を生ずべき日(当該指定の解除の理由が同項第5号によるものであるときは、当該指定の解除の効力を生ずべき日)を書面で通知してしなければならない。
(販売に係る肉用子牛の月齢)
第9条 法第10条の政令で定める月齢は、満6月とする。
(事務の区分)
第10条 第8条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(法附則第3条第1項の政令で定める割合)
2 法附則第3条第1項の政令で定める割合は、100分の20とする。
(法附則第5条の政令で定める割合)
3 法附則第5条の政令で定める割合は、100分の20とする。
(譲受けに係る肉用子牛の要件の特例)
4 当分の間、農林水産大臣が定める地域において生産された肉用子牛についての法第6条第1項の政令で定める要件は、第5条の規定にかかわらず、当該肉用子牛を譲り受けて飼養を開始する日における月齢が満2月を超え満6月以下の範囲内において農林水産大臣が定める月齢未満であることとする。
附則 (平成元年12月19日政令第331号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。ただし、本則に6条を加える改正規定(第8条の規定に係る部分に限る。)は、平成元年12月21日から施行する。
附則 (平成3年3月29日政令第77号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月17日政令第66号)
(施行期日)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、肉用子牛生産安定等特別措置法施行令附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の肉用子牛生産安定等特別措置法施行令第9条の規定は、肉用子牛生産安定等特別措置法第6条第1項の生産者補給金交付契約に係る肉用子牛であって、この政令の施行の日以後に出生したものについて適用し、同日前に出生したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成8年8月30日政令第255号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第78号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年4月21日政令第208号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年4月10日政令第158号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の肉用子牛生産安定等特別措置法施行令附則第5項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則 (平成15年7月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年3月18日政令第49号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
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