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義肢装具士法施行令

昭和63年政令第23号
内閣は、義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第12条第2項及び第16条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(義肢装具士試験委員)
第1条 義肢装具士法(以下「法」という。)第12条第1項の義肢装具士試験委員(以下「委員」という。)は、義肢装具士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 委員の数は、50人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(受験手数料)
第2条 法第16条第1項の政令で定める受験手数料の額は、5万9800円とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第56号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第39号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年9月29日政令第319号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第65号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成23年8月3日政令第248号)
この政令は、公布の日から施行する。

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