完全無料の六法全書
つうかのたんいおよびかへいのはっこうとうにかんするほうりつしこうきそく

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則

昭和63年大蔵省令第7号
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第8条、附則第6条及び附則第7条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則を次のように定める
(貨幣の引換事務の取扱機関等)
第1条 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)第8条の規定による貨幣の引換えに関する事務は、日本銀行がその本店及び支店において行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。
第2条 前条の貨幣の引換えは、模様の認識ができ、かつ、量目が通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和63年政令第50号)(以下この条において「令」という。)第1条又は第2条に定める量目の2分の1を超えるものについて行うものとする。ただし、金を素材とする貨幣の引換えは、模様の認識ができ、かつ、量目が令第1条又は第2条に定める量目の100分の98以上のものについて行うものとする。
2 前条の貨幣の引換えは、災害その他やむを得ない事由により量目が減少した貨幣にあっては、模様の認識ができるものについて行うものとする。
第3条 削除
(旧金貨幣の引換事務の取扱店)
第4条 法附則第3条に規定する旧金貨幣(以下「旧金貨幣」という。)の引換えは、日本銀行本店及び支店(以下「引換事務取扱店」という。)において行うものとする。
(旧金貨幣の引換手続)
第5条 法附則第4条の規定により旧金貨幣の引換えを請求しようとする者は、当該旧金貨幣に引換えのための請求書を添えて引換事務取扱店に提出しなければならない。
(引換事務取扱店の日計表)
第6条 引換事務取扱店は、旧金貨幣の引換えに関する事項を記録するため、日計表を作成しなければならない。
(引換事務取扱店の備付帳簿)
第7条 引換事務取扱店は、旧金貨幣の引換えに伴う旧金貨幣の受入れを記録するため、帳簿を備え付けなければならない。
(引換事務の報告)
第8条 日本銀行本店は、法附則第4条から第6条までに規定する旧金貨幣の引換えに関する報告書を、翌月末日までに財務大臣に提出しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月31日財務省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。