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しょうひぜいほうしこうきそく

消費税法施行規則

昭和63年大蔵省令第53号
消費税法(昭和63年法律第108号)及び消費税法施行令(昭和63年政令第360号)の規定に基づき、消費税法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令において「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「被合併法人」、「人格のない社団等」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「特例申告書」又は「附帯税」とは、それぞれ消費税法(昭和63年法律第108号。以下「法」という。)第2条第1項第1号から第4号まで、第5号の2、第7号から第8号の3まで、第9号、第11号から第14号まで、第18号又は第19号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、被合併法人、人格のない社団等、資産の譲渡等、特定資産の譲渡等、電気通信利用役務の提供、課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、特例申告書又は附帯税をいう。
2 この省令において「居住者」又は「非居住者」とは、それぞれ消費税法施行令(昭和63年政令第360号。以下「令」という。)第1条第2項第1号又は第2号に規定する居住者又は非居住者をいう。
3 この省令において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
4 この省令において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
(生産設備等の範囲)
第2条 令第6条第2項第5号ハに規定する財務省令で定めるものは、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。
(保険料を対価とする役務の提供等から除くものの範囲)
第3条 令第10条第2項第5号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第39条(余裕金の運用)に規定する余裕金の運用のために締結される日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成9年政令第354号)第16条第3号(余裕金の運用)に規定する生命保険に係る契約
 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第43条(年金給付等準備金の運用)に規定する年金給付等準備金の運用のために締結される独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成15年政令第343号)第9条第1項第4号(年金給付等準備金の運用)に規定する生命保険に係る契約
 国民年金法(昭和34年法律第141号)第128条第3項(基金の業務)又は第137条の15第4項(連合会の業務)の規定により締結される保険の契約
 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第25条第4項(運用の指図)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第23条第1項第4号又は第5号(運用の方法の選定及び提示)に規定する生命保険又は損害保険に係る契約
 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第77条(余裕金の運用の特例)に規定する余裕金の運用のために締結される同条第1項第5号に規定する生命保険に係る契約
2 令第10条第3項第13号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
 独立行政法人農業者年金基金法第43条に規定する年金給付等準備金の運用のために締結される独立行政法人農業者年金基金法施行令第9条第1項第4号に規定する生命共済に係る契約
 国民年金法第128条第3項又は第137条の15第4項の規定により締結される共済の契約
 確定拠出年金法第25条第4項(同法第73条において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第23条第1項第4号に規定する生命共済に係る契約
(独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲)
第3条の2 令第12条第2項第4号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第26条第1項(手数料)又は第44条の13第1項(手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供とする。
(各種学校等における教育に関する要件)
第4条 令第15条及び第16条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
 授業が年2回(令第16条第1号に掲げる施設にあっては、年4回)を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
 生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
 生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
(輸出取引等の証明)
第5条 法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行った事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)について残余財産が確定した場合には1月とする。第3項において同じ。)を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたものとする。
 法第7条第1項第1号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(船舶及び航空機の貸付けを除く。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可(関税法(昭和29年法律第61号)第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸出の許可をいう。)若しくは積込みの承認(同法第23条第2項(船用品又は機用品の積込み等)の規定により同項に規定する船舶又は航空機(本邦の船舶又は航空機を除く。)に当該資産を積み込むことについての同項の承認をいう。)があったことを証する書類又は当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、次に掲げる事項が記載されたもの
 当該資産を輸出した事業者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所等の所在地(以下この条において「住所等」という。)
 当該資産の輸出の年月日
 当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額
 当該資産の仕向地
 法第7条第1項第1号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けで郵便物(関税法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物に限る。以下この号において同じ。)として当該資産を輸出した場合 当該輸出した事業者が前号ロ及びハに掲げる事項並びに当該郵便物の受取人の氏名若しくは名称及び住所等を記載した帳簿又は当該郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書その他の書類で同号イ及びハに掲げる事項並びに当該郵便物の受取人の氏名若しくは名称及び住所等並びに当該郵便物の受取りの年月日が記載されているもの
 法第7条第1項第3号に掲げる輸送若しくは通信又は令第17条第2項第5号に掲げる郵便若しくは信書便である場合 これらの役務の提供をした事業者が次に掲げる事項を記載した帳簿又は書類
 当該役務の提供をした年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った役務の提供につきまとめて当該帳簿又は書類を作成する場合には、当該一定の期間)
 当該提供した役務の内容
 当該役務の提供の対価の額
 当該役務の提供の相手方の氏名又は名称及び住所等
 法第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等のうち、前3号に規定する資産の譲渡等以外の資産の譲渡等である場合 当該資産の譲渡等を行った相手方との契約書その他の書類で次に掲げる事項が記載されているもの
 当該資産の譲渡等を行った事業者の氏名又は名称及び当該事業者のその取引に係る住所等(当該資産の譲渡等が令第6条第2項第5号に掲げる役務の提供である場合には、同号に定める場所を含む。)
 当該資産の譲渡等を行った年月日
 当該資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
 当該資産の譲渡等の対価の額
 当該資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方のその取引に係る住所等
2 事業者が法第7条第1項第3号に掲げる旅客の輸送若しくは通信又は令第17条第2項第5号に掲げる郵便若しくは信書便の役務の提供をした場合において、前項第3号ニに掲げる事項を記載することが困難であるときは、同号ニに掲げる事項については、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
3 第1項に規定する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
(輸出免税物品購入記録票等の記載事項等)
第6条 令第18条第2項第1号イに規定する購入の事実を記載した書類とは、旅券への貼付けに支障のない大きさの用紙に次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類をいう。
 一般物品(令第18条第2項第1号に規定する一般物品をいう。以下この条において同じ。)の購入者の氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日
 当該一般物品の購入者の所持する旅券等(令第18条第2項第1号イに規定する旅券等をいう。以下この条において同じ。)の種類及び番号(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第14条の2(船舶観光上陸の許可)に規定する船舶観光上陸許可書(旅券の写しが貼付されたものに限る。)にあっては、当該船舶観光上陸許可書又は当該旅券の番号。以下この条において同じ。)
 当該一般物品を譲渡する市中輸出物品販売場(令第18条第2項第1号に規定する市中輸出物品販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地、その納税地を所轄する税務署の名称並びに当該市中輸出物品販売場の所在地
 当該一般物品の購入の年月日
 当該一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額
2 令第18条第2項第1号ロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であって、第6号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。
 一般物品の購入者の氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日
 当該一般物品の購入者の所持する旅券等の種類及び番号
 当該一般物品を譲渡する市中輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称
 当該一般物品の購入の年月日
 当該一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額
 当該一般物品の購入者が、当該一般物品を購入後において輸出することを誓約する旨
3 令第18条第2項第2号に定める方法により消耗品(同条第1項第2号に規定する消耗品をいう。以下この条において同じ。)を購入する場合における第1項に規定する購入の事実を記載した書類には、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 当該消耗品の購入者の氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日
 当該消耗品の購入者の所持する旅券等の種類及び番号
 当該消耗品を譲渡する市中輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地、その納税地を所轄する税務署の名称並びに当該市中輸出物品販売場の所在地
 当該消耗品の購入の年月日
 当該消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額
4 令第18条第2項第2号イに規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であって、第6号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。
 消耗品の購入者の氏名、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日
 当該消耗品の購入者の所持する旅券等の種類及び番号
 当該消耗品を譲渡する市中輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称
 当該消耗品の購入の年月日
 当該消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額
 当該消耗品の購入者が、当該消耗品を購入した日から30日以内に輸出することを誓約する旨
5 令第18条第2項第3号ロに規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写しであって、次に掲げる事項が整然と、かつ、明瞭に記載された書類とする。
 免税対象物品(令第18条第1項に規定する免税対象物品をいう。以下この条及び第7条の2第2項において同じ。)の購入者の氏名、住所又は居所、国籍、生年月日、在留資格及び上陸年月日
 当該免税対象物品の購入者の所持する旅券等の種類及び番号
 当該免税対象物品を譲渡する市中輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び当該市中輸出物品販売場の所在地
 当該運送契約を締結した年月日
 当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びに当該免税対象物品の価額の合計額(当該免税対象物品のうちに、一般物品と消耗品とがある場合には、当該一般物品の価額と当該消耗品の価額のそれぞれの合計額。第8項第4号において同じ。)
 当該運送契約を締結した国際第2種貨物利用運送事業者(令第18条第2項第3号に規定する国際第2種貨物利用運送事業者をいう。以下第8条までにおいて同じ。)の氏名又は名称及び納税地
6 令第18条第2項第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であって、第5号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。
 一般物品の購入者の氏名及び所属又は機関
 当該一般物品を譲渡する基地内輸出物品販売場(令第18条第2項第4号に規定する基地内輪出物品販売場をいう。次項第2号及び第8項第2号において同じ。)を経営する事業者の氏名又は名称
 当該一般物品の購入の年月日
 当該一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額
 当該一般物品の購入者が、当該一般物品を購入後において輸出することを誓約する旨
7 令第18条第2項第5号に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であって、第5号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。
 消耗品の購入者の氏名及び所属又は機関
 当該消耗品を譲渡する基地内輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称
 当該消耗品の購入の年月日
 当該消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額
 当該消耗品の購入者が、当該消耗品を購入した日から30日以内に輸出することを誓約する旨
8 令第18条第2項第6号に規定する財務省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写しであって、次に掲げる事項が整然と、かつ、明瞭に記載された書類とする。
 免税対象物品の購入者の氏名、住所又は居所及び所属又は機関
 当該免税対象物品を譲渡する基地内輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称
 当該運送契約を締結した年月日
 当該免税対象物品の品名、品名ごとの数量、価額及び一般物品又は消耗品の別並びに当該免税対象物品の価額の合計額
 当該運送契約を締結した国際第2種貨物利用運送事業者の氏名又は名称及び納税地
9 前各項の規定により記載することとされている事項の全部又は一部が記載されている明細書等(輸出物品販売場(法第8条第6項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第8項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。次条から第10条までにおいて同じ。)を経営する事業者が、令第18条第2項各号に定める方法により免税対象物品を購入する者に対し、当該購入されるものの譲渡につき交付する領収書の写しその他これに類する書類で当該事業者の氏名又は名称が記載されたものをいう。)を前各項に規定する書類に貼り付け、かつ、当該明細書等と当該書類との間に当該事業者が割印した場合には、前各項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の当該書類への記載を省略することができる。
10 第1項に規定する購入の事実を記載した書類(令第18条第2項第2号に定める方法により消耗品を購入する場合における第1項に規定する購入の事実を記載した書類を含む。)には、次の各号に掲げる事項を日本語及び外国語で記載しなければならない。この場合において、第2号から第4号までに掲げる事項については、当該書類の裏面に記載することができる。
 本邦から出国する際又は居住者となる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長に当該書類を提出しなければならない旨
 本邦から出国するまでは、当該書類を旅券等から切り離してはならない旨
 法第8条第1項の規定の適用を受けた物品を本邦から出国する際に所持していなかった場合には、当該物品の譲渡につき同項の規定の適用により免除された消費税額(当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。次号において「消費税額等」という。)に相当する額を徴収される旨
 前号の場合において、当該物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき、法第8条第3項に規定する税関長の承認を受けたとき又は既に輸出したことを証する書類をその出港地を所轄する税関長に提出したときは、消費税額等に相当する額を徴収されない旨
(輸出物品販売場における購入者誓約書等の保存等)
第7条 法第8条第1項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場を経営する事業者は、令第18条第2項第1号ロ及び第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第3項の規定により提供を受けた電磁的記録(法第8条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)を含む。)、令第18条第2項第2号イ及び第5号に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第3項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)、同条第2項第3号ロ及び第6号に規定する書類並びに同項第1号ハに規定する旅券等の写し(同条第4項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)を整理し、法第8条第1項に規定する譲渡を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、これを納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。
2 令第18条第3項の規定により電磁的記録の提供を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、当該電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)第8条第1項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げるいずれかの措置を行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従って保存するものとする。
3 令第18条第4項の規定により電磁的記録の提供を受けた場合には、当該電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくものとする。
(国際第2種貨物利用運送事業者による書類の保存等)
第7条の2 令第18条第10項に規定する財務省令で定める書類は、同条第2項第3号又は第6号に規定する運送契約に係る契約書であって、第6条第5項各号又は第8項各号に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類とする。この場合において、当該運送契約に係る同条第5項又は第8項に規定する書類につき同条第9項の規定により当該事項の全部又は一部の記載が省略されているときは、当該事項に係る同項に規定する明細書等を当該契約書に貼り付け、かつ、当該明細書等と当該契約書との間に国際第2種貨物利用運送事業者(その代理人を含む。)が割印することにより、当該事項の記載を省略することができる。
2 令第18条第2項第3号又は第6号の規定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第2種貨物利用運送事業者は、同条第10項に規定する書類を整理し、同条第2項第3号又は第6号に規定する運送契約を締結した日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、これを納税地又は当該運送契約の締結に係る事務所の所在地に保存しなければならない。
(輸出物品販売場で購入した物品を亡失した場合の免税手続)
第8条 法第8条第3項本文の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを同項に規定する税関長に提出しなければならない。
 申請者の氏名及び住所又は居所
 亡失の事情及びその場所
 当該物品の購入の年月日
 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
 当該物品を購入した輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称並びに納税地及び当該輸出物品販売場の所在地
2 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類をその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。
 提出者の氏名及び住所又は居所
 前項第2号から第5号までに掲げる事項
3 令第18条第12項の規定により読み替えられた法第8条第3項本文の承認を受けようとする国際第2種貨物利用運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。)(以下第10条の6までにおいて「氏名等」という。)、納税地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名等及び納税地)
 亡失の事情及びその場所
 当該物品に係る令第18条第2項第3号又は第6号に規定する運送契約を締結した年月日
 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
 当該物品に係る輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称並びに納税地及び当該輸出物品販売場の所在地
(輸出物品販売場で購入した物品の譲渡手続)
第9条 法第8条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
 申請者の氏名等、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この章において「住所等」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名等及び住所等)
 当該物品の所在場所
 当該物品の購入の年月日
 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
 当該物品を購入した輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称並びに納税地及び当該輸出物品販売場の所在地
 当該物品の法第8条第4項に規定する譲渡又は譲受けに係る者の氏名又は名称及び住所等
 前号の譲渡又は譲受けの理由
 その他参考となるべき事項
(輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等)
第10条 令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
 一般型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第1号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。第10条の3第1項第2号において同じ。)に係る法第8条第6項の許可 次に掲げる事項
 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあっては、氏名等、納税地及び法人番号)
 当該許可を受けようとする販売場の所在地
 その他参考となるべき事項
 手続委託型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第2号に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下第10条の6までにおいて同じ。)に係る法第8条第6項の許可 次に掲げる事項
 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあっては、氏名等、納税地及び法人番号)
 当該許可を受けようとする販売場の所在地
 当該販売場に係る特定商業施設(令第18条の2第4項に規定する特定商業施設をいう。以下第10条の4までにおいて同じ。)が同項各号のいずれに該当するかの別
 当該販売場が令第18条の2第5項の規定の適用を受ける場合又は当該特定商業施設が同条第6項の規定の適用を受ける場合にあっては、その旨
 当該特定商業施設の名称及び所在地
 当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続(令第18条の2第2項第1号に規定する免税販売手続をいう。以下第10条の5までにおいて同じ。)の代理に関する契約を締結した承認免税手続事業者(令第18条の2第7項に規定する承認免税手続事業者をいう。第10条の4において同じ。)の氏名又は名称及び納税地
 その他参考となるべき事項
2 令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 前項第1号に掲げる許可 当該許可を受けようとする販売場の見取図その他参考となるべき書類
 前項第2号に掲げる許可 次に掲げる書類
 当該許可を受けようとする販売場に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類
 当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続の代理に関する契約書の写し
 次に掲げる特定商業施設の区分に応じ次に定める書類
(1) 令第18条の2第4項第1号に規定する地区又は同項第2号に規定する地域 当該地区又は当該地域に係る商店街振興組合(商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項(人格及び住所)に規定する商店街振興組合をいう。以下この号及び次条第4項第2号において同じ。)の定款又は事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号(種類)に規定する事業協同組合をいう。以下この号及び次条第4項第2号において同じ。)の定款(当該地区又は当該地域が令第18条の2第6項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する特定商業施設を構成する全ての商店街振興組合及び事業協同組合の定款とする。次条第2項第4号イにおいて「組合の定款」という。)の写し
(2) 令第18条の2第4項第3号に規定する大規模小売店舗又は同項第4号に規定する1棟の建物 当該特定商業施設が同項第3号又は第4号に該当する特定商業施設である旨を証する書類
 特定商業施設が令第18条の2第4項第2号に規定する地域である場合にあっては、当該地域に一の商店街が形成されている旨を証する書類
 当該販売場が令第18条の2第5項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員であることを証する書類
 特定商業施設が令第18条の2第6項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定に該当する旨を証する書類
 その他参考となるべき書類
3 令第18条の2第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあっては、氏名等、納税地及び法人番号)
 移転前の手続委託型輸出物品販売場の所在地及び移転後の手続委託型輸出物品販売場の所在地
 当該手続委託型輸出物品販売場に係る法第8条第6項の許可を受けた年月日
 当該許可に係る特定商業施設の名称及び所在地
 当該手続委託型輸出物品販売場を移転しようとする年月日
 その他参考となるべき事項
4 令第18条の2第3項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 移転しようとする手続委託型輸出物品販売場に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類
 その他参考となるべき書類
(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)
第10条の2 令第18条の2第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあっては、氏名等、納税地及び法人番号)
 設置しようとする免税手続カウンター(令第18条の2第2項第2号に規定する免税手続カウンターをいう。以下第10条の4までにおいて同じ。)の所在地
 当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地
 当該特定商業施設が令第18条の2第4項各号のいずれに該当するかの別
 当該特定商業施設が令第18条の2第6項の規定の適用を受ける場合にあっては、その旨
 その他参考となるべき事項
2 令第18条の2第8項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 設置しようとする免税手続カウンターの見取図
 当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類
 免税販売手続に関する事務手続の概要を明らかにした書類
 次に掲げる特定商業施設の区分に応じ次に定める書類
 令第18条の2第4項第1号に規定する地区又は同項第2号に規定する地域 当該地区又は当該地域に係る組合の定款の写し
 令第18条の2第4項第3号に規定する大規模小売店舗又は同項第4号に規定する1棟の建物 当該特定商業施設が同項第3号又は第4号に該当する特定商業施設である旨を証する書類
 特定商業施設が令第18条の2第4項第2号に規定する地域である場合にあっては、当該地域に一の商店街が形成されている旨を証する書類
 特定商業施設が令第18条の2第6項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定に該当する旨を証する書類
 その他参考となるべき書類
3 令第18条の2第12項に規定する財務省令で定める事項は、同項の規定により特定商業施設の区分を同項の地区等に変更しようとする旨とする。
4 令第18条の2第12項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 旧承認(令第18条の2第12項に規定する旧承認をいう。次号及び第3号において同じ。)に係る特定商業施設内において同項に規定する承認免税手続事業者が現に免税販売手続を代理する手続委託型輸出物品販売場の別に次に掲げる事項を記載した書類
 当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地並びに当該手続委託型輸出物品販売場の名称及び所在地
 当該承認免税手続事業者が令第18条の2第12項に規定する新承認に係る特定商業施設内において引き続き免税販売手続を代理することに対する当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者の同意又は不同意の別
 旧承認に係る令第18条の2第12項に規定する大規模小売店舗を設置している者が同項の地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員であることを証する書類
 旧承認に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類
 その他参考となるべき書類
5 令第18条の2第13項に規定する財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場は、前項第1号に掲げる書類において同号ロの同意をした旨を明らかにした手続委託型輸出物品販売場とする。
6 令第18条の2第14項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあっては、氏名等、納税地及び法人番号)
 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める事項
 免税手続カウンターを移転しようとする場合 移転前の免税手続カウンターの所在地及び移転後の免税手続カウンターの所在地並びに移転しようとする年月日
 免税手続カウンターを新たに設置しようとする場合 設置しようとする免税手続カウンターの所在地及び設置しようとする年月日
 免税手続カウンターを廃止しようとする場合 廃止しようとする免税手続カウンターの所在地及び廃止しようとする年月日
 当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地
 当該特定商業施設に係る令第18条の2第7項の承認を受けた年月日
 その他参考となるべき事項
7 令第18条の2第14項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
 免税手続カウンターを移転しようとする場合 移転後の免税手続カウンターの見取図及び当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類
 免税手続カウンターを新たに設置しようとする場合 設置しようとする免税手続カウンターの見取図及び当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類
 その他参考となるべき書類
(輸出物品販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)
第10条の3 令第18条の2第16項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあっては、氏名等、納税地及び法人番号)
 法第8条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場の所在地
 当該一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場に係る法第8条第6項の許可を受けた年月日
 その他参考となるべき事項
2 令第18条の2第17項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあっては、氏名等、納税地及び法人番号)
 廃止しようとする免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地
 当該特定商業施設に係る令第18条の2第7項の承認を受けた年月日
 その他参考となるべき事項
(免税手続カウンターにおいて作成された記録の保存)
第10条の4 承認免税手続事業者は、免税販売手続の代理を行う手続委託型輸出物品販売場の別に、当該免税販売手続につき、令第18条の3第1項の規定の適用に際し作成した書類その他の免税販売手続に関し作成した記録を整理し、令第18条の2第2項第2号イに規定する契約に基づき免税販売手続を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、これを納税地又は一の特定商業施設内に設置する免税手続カウンター(当該特定商業施設内に複数の免税手続カウンターを設置する者にあっては、これらの免税手続カウンターにおいて作成された記録を保存する一の免税手続カウンター)の所在地に保存しなければならない。
(臨時販売場を設置する事業者に係る承認申請書の記載事項等)
第10条の5 令第18条の4第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあっては、氏名等、納税地及び法人番号)
 法第8条第6項の許可を受けた年月日
 その他参考となるべき事項
2 令第18条の4第1項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次項各号に掲げる要件を満たすことを証する書類
 7月以内の期間を定めて設置する販売場を設置した事実又は設置する意思を有する旨を証する書類
 その他参考となるべき書類
3 令第18条の4第2項第1号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
 臨時販売場(法第8条第8項の規定により同条第6項に規定する輸出物品販売場とみなされる同条第8項に規定する臨時販売場をいう。次号及び次条において同じ。)において行った免税販売手続について検証を行うための必要な体制が整備されていること。
 手続委託型輸出物品販売場のみを経営する事業者にあっては、臨時販売場において自ら免税販売手続を行うための必要な体制が整備されていること。
4 令第18条の4第6項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあっては、氏名等、納税地及び法人番号)
 法第8条第9項の承認を受けた年月日
 その他参考となるべき事項
(臨時販売場の届出書の記載事項等)
第10条の6 法第8条第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあっては、氏名等、納税地及び法人番号)
 設置しようとする臨時販売場の名称及び所在地
 法第8条第9項の承認を受けた年月日
 手続委託型輸出物品販売場として臨時販売場を設置する事業者にあっては、その旨及び当該臨時販売場に係る第10条第1項第2号ハからヘまでに掲げる事項
 その他参考となるべき事項
2 法第8条第8項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 設置しようとする臨時販売場の付近見取図
 前項第2号に掲げる所在地に臨時販売場を設置することを証する書類
 手続委託型輸出物品販売場として臨時販売場を設置する事業者にあっては、当該臨時販売場に係る第10条第2項第2号イからヘまでに掲げる書類
 その他参考となるべき書類
3 令第18条の4第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあっては、氏名等、納税地及び法人番号)
 変更の内容
 当該変更に係る臨時販売場の名称及び所在地
 当該臨時販売場に係る法第8条第8項の届出書に記載した当該臨時販売場を設置しようとする期間
 その他参考となるべき事項
(小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等)
第11条 法第9条第4項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
 届出者の行う事業の内容
 法第9条第4項に規定する翌課税期間の初日の年月日
 前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条において同じ。)
 その他参考となるべき事項
2 法第9条第5項に規定する同条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
 法第9条第4項に規定する翌課税期間の初日の年月日
 法第9条第8項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日
 前号に規定する翌日の属する課税期間の基準期間における課税売上高
 その他参考となるべき事項
3 法第9条第5項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
 事業を廃止した年月日
 その他参考となるべき事項
4 令第20条の2第3項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
 令第20条の2第1項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
 申請者の氏名又は名称、納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等。イにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
 申請者の行う事業の内容
 法第9条第4項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高
 その他参考となるべき事項
 令第20条の2第2項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
 申請者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
 法第9条第4項に規定する翌課税期間の初日の年月日
 法第9条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高
 その他参考となるべき事項
(特定期間における給与等の金額)
第11条の2 法第9条の2第3項に規定する給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものは、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第100条第1項第1号(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等の金額とする。
(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第12条 法第18条第1項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなった場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ(特定課税仕入れ(法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)又は前払金に係る特定課税仕入れを行った時期については、次に定めるところによる。
 法第18条第1項の規定の適用を受けることとなった課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行ったものとみなす。
 法第18条第1項の規定の適用を受けることとなった課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日において当該個人事業者が課税仕入れを行ったものとみなす。
 法第18条第1項の規定の適用を受けることとなった課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る前払金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日における特定課税仕入れに係る前払金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなった課税期間の初日の前日において当該個人事業者が特定課税仕入れを行ったものとみなす。
2 令第40条第1項第1号又は前項第1号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、法第18条第1項の規定の適用を受けないこととなった課税期間の直前の課税期間における資産の譲渡等に係る対価の額の合計額から控除する。
3 令第40条第1項第1号、第1項第1号及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等に係るもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとに区分してこれらの規定を適用するものとする。
4 第2項の規定による控除をして控除しきれない金額があり、かつ、当該金額が課税資産の譲渡等に係るものである場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行った法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等をした金額とみなす。
5 令第40条第1項第2号若しくは第1項第2号又は同条第1項第3号若しくは第1項第3号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額に係る課税仕入れ等の税額(法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項において同じ。)の合計額は、法第18条第1項の規定の適用を受けないこととなった課税期間の直前の課税期間における仕入れに係る消費税額(法第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。)の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額の合計額から控除する。
6 前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項に規定する直前の課税期間の法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額に加算する。
7 令第40条第1項第3号又は第1項第3号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、法第18条第1項の規定の適用を受けないこととなった課税期間の直前の課税期間における法第45条第1項第1号に規定する特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額から控除する。
8 前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行った法第38条の2第1項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等をした金額とみなす。
(課税期間の特例の適用を受ける旨の届出書の記載事項等)
第13条 法第19条第1項第3号又は第3号の2に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が同項第1号に定める期間を3月ごとの期間又は1月ごとの期間に短縮するものである場合には、第3号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
 届出者の氏名及び納税地
 法第19条第2項に規定する翌期間の初日の年月日
 現に適用を受けている法第19条第1項第3号又は第3号の2の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日
 その他参考となるべき事項
2 法第19条第1項第4号又は第4号の2に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が同項第2号に定める期間を3月ごとの期間又は1月ごとの期間に短縮するものである場合には、第5号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称及び納税地)
 事業年度の開始及び終了の日
 法第19条第1項第4号又は第4号の2に定める各期間
 法第19条第2項に規定する翌期間の初日の年月日
 現に適用を受けている法第19条第1項第4号又は第4号の2の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日
 その他参考となるべき事項
3 法第19条第3項に規定する同条第1項第3号又は第3号の2の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の氏名及び納税地
 現に適用を受けている法第19条第1項第3号又は第3号の2の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日
 法第19条第4項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日
 その他参考となるべき事項
4 法第19条第3項に規定する同条第1項第4号又は第4号の2の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称及び納税地)
 法第19条第1項第4号又は第4号の2に定める各期間
 現に適用を受けている法第19条第1項第4号又は第4号の2の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日
 法第19条第4項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日
 その他参考となるべき事項
5 法第19条第3項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
 事業を廃止した年月日
 その他参考となるべき事項
(納税地の異動の届出書の記載事項)
第14条 法第25条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の氏名又は名称、住所等及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所等)
 異動前の納税地及び異動後の納税地
 当該異動があった年月日
 その他参考となるべき事項

第2章 税額控除等

(課税売上割合に準ずる割合に係る承認申請書の記載事項等)
第15条 令第47条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。第15条の4を除き、以下この章において同じ。)及び納税地(法人番号を有する者にあっては、名称、納税地及び法人番号)
 その用いようとする法第30条第3項に規定する課税売上割合に準ずる割合の算出方法が合理的であるとする理由
 その他参考となるべき事項
2 法第30条第3項ただし書に規定する届出書を提出しようとする事業者は、当該届出書に、次に掲げる事項を記載し、これを納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあっては、名称、納税地及び法人番号)
 当該承認を受けた課税売上割合に準ずる割合の算出方法の内容
 当該承認を受けた年月日
 その他参考となるべき事項
(現先取引債券等の範囲)
第15条の2 令第48条第2項第3号ニに規定する財務省令で定める証券又は証書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第18号(定義)に掲げる証券又は証書(同号に掲げる証券又は証書に表示されるべき権利(当該証券又は証書が発行されていないものに限る。)及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第2号に掲げる権利のうち次の各号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権に係るものを含む。)とする。
 銀行
 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項(定義)に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の9各号(金融機関の範囲)に掲げる金融機関
 信託会社
(帳簿等の保存期間の特例)
第15条の3 令第50条第1項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、法第30条第7項に規定する帳簿(以下この条において「帳簿」という。)にあっては当該帳簿に記載された事項に係る同項に規定する請求書等(以下この条において「請求書等」という。)を令第50条第1項本文の規定に基づいて保存する場合とし、請求書等にあっては当該請求書等に記載された事項に係る帳簿を同項本文の規定に基づいて保存する場合とする。
(本人確認書類の範囲等)
第15条の4 法第30条第10項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)第2条第3号(定義)に規定する電磁的記録をいう。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。
 国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項(定義)に規定する個人番号カードでその課税仕入れの日において有効なものの写し
 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)で、その課税仕入れの日前1年以内に作成されたもの又はその写し
 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前1年以内に作成されたもの又はその写し
 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証の写し
 国民年金手帳(国民年金法第13条第1項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第252条の22第1項(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の写し
 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項(免許証の交付)に規定する運転免許証(その課税仕入れの日において有効なものに限る。)又は同法第104条の4第5項(申請による取消し)(同法第105条第2項(免許の失効)において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別記様式第19の3の10の様式によるものに限る。)の写し
 旅券でその課税仕入れの日において有効なものの写し
 出入国管理及び難民認定法第19条の3(中長期在留者)に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、その課税仕入れの日において有効なものの写し
 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書若しくは社会保険料(所得税法(昭和40年法律第33号)第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日がその課税仕入れの日前1年以内のものに限る。)又はこれらの書類の写し
 イからリまでに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもので、その課税仕入れの日前1年以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同日において有効なもの)又はその写し
 国内に住所を有しない個人 当該個人の前号ハからヌまでに掲げるいずれかの書類
 内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、人格のない社団等及び法人課税信託(法第15条第1項に規定する法人課税信託をいう。第5号及び第6号において同じ。)の受託事業者(同条第3項に規定する受託事業者をいう。第5号及び第6号において同じ。)を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前1年以内に作成されたもの又はその写し
 第1号リ又はヌに掲げる書類
 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。) 当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類
 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)で、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるものの写し
 第1号リ又はヌに掲げる書類
 外国法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第4号(定義)に規定する外国法人をいい、法人課税信託の受託事業者を除く。) 当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類
 当該外国法人の会社法(平成17年法律第86号)第933条第1項(外国会社の登記)若しくは民法(明治29年法律第89号)第37条第1項(外国会社の登記)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前1年以内に作成されたもの又はその写し
 第1号リ又はヌに掲げる書類
 法人課税信託の受託事業者 次に掲げる書類
 当該法人課税信託の受託者の前各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類(当該受託者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)
 当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地の記載のあるものに限る。)の写し
2 法第30条第10項に規定する課税仕入れが媒介、取次ぎ又は代理(以下この項において「媒介等」という。)を行う者を介して行われる場合における同条第10項の規定により保存することとなる本人確認書類(同項に規定する本人確認書類をいう。以下この項において同じ。)は、当該課税仕入れの相手方及び当該媒介等を行う者の本人確認書類とする。ただし、媒介等を行う者を介して行われる課税仕入れが、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第10項(定義)に規定する商品市場における取引により行われる場合における法第30条第10項の規定により保存することとなる本人確認書類は、当該課税仕入れの媒介等を行う者の本人確認書類とする。
3 令第50条第2項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電磁的記録を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第8条第1項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げるいずれかの措置を行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従って保存する方法とする。
4 令第50条第2項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により同条第2項に規定する電磁的記録を保存する事業者は、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、同項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。
(非課税資産の輸出等を行った場合の証明)
第16条 法第31条第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行った事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第5条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該非課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には1月とする。以下この条において同じ。)を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたときとする。
2 法第31条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する資産の輸出をした事業者が、当該資産の輸出につき第5条第1項第1号に定める書類(関税法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物として当該資産を輸出した場合には、第5条第1項第2号に定める帳簿又は書類)を整理し、当該資産の輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存することにより証明がされたときとする。
3 第1項及び前項に規定する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から5年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)
第17条 法第37条第1項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあっては、名称、納税地及び法人番号)
 届出者の行う事業の内容及び令第57条第5項第1号から第6号までに掲げる事業の種類
 法第37条第1項に規定する翌課税期間の初日の年月日
 前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び次条において同じ。)
 その他参考となるべき事項
2 法第37条第5項に規定する同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあっては、名称、納税地及び法人番号)
 法第37条第1項に規定する翌課税期間の初日の年月日
 法第37条第7項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日
 その他参考となるべき事項
3 法第37条第5項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
 事業を廃止した年月日
 その他参考となるべき事項
4 令第57条の2第3項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
 令第57条の2第1項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
 申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあっては、名称、納税地及び法人番号)
 申請者の行う事業の内容及び令第57条第5項第1号から第6号までに掲げる事業の種類
 法第37条第1項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高
 その他参考となるべき事項
 令第57条の2第2項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
 申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあっては、名称、納税地及び法人番号)
 法第37条第1項に規定する翌課税期間の初日の年月日
 法第37条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高
 その他参考となるべき事項
5 法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者は、法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等を行った場合には、令第58条第1項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第57条第5項第1号から第6号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。
(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の承認申請書の記載事項)
第17条の2 法第37条の2第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
 法第37条の2第1項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
 申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあっては、名称、納税地及び法人番号)
 申請者の行う事業の内容及び令第57条第5項第1号から第6号までに掲げる事業の種類
 法第37条の2第1項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日
 ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
 法第37条の2第1項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日
 その他参考となるべき事項
 法第37条の2第6項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
 申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあっては、名称、納税地及び法人番号)
 法第37条の2第6項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日
 ロに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
 法第37条の2第6項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日
 その他参考となるべき事項
(貸倒れの範囲)
第18条 令第59条第4号に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあったこと。
 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行ったこと。
 債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。
 継続的な取引を行っていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該債権について担保物がある場合を除く。)
 事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。
(貸倒れの事実を証する書類及びその保存)
第19条 法第39条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなった日の属する課税期間の末日の翌日から2月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、1月)を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

第3章 申告及び納付

(中間申告書の記載事項)
第20条 法第42条第1項第2号、第4項第2号及び第6項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号、次条及び第22条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この章において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この号及び次条並びに第22条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
 当該課税期間の初日及び末日の年月日
 法第43条第1項に規定する中間申告対象期間の初日及び末日の年月日
 その他参考となるべき事項
(6月中間申告書を提出する旨の届出書の記載事項等)
第20条の2 法第42条第8項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあっては、名称、納税地及び法人番号)
 当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(法第42条第6項に規定する6月中間申告対象期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)の初日及び末日の年月日
 前号に規定する6月中間申告対象期間の属する課税期間の直前の課税期間の初日及び末日の年月日
 その他参考となるべき事項
2 法第42条第9項に規定する同条第8項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあっては、名称、納税地及び法人番号)
 当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間の初日及び末日の年月日
 その他参考となるべき事項
3 法第42条第9項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
 事業を廃止した年月日
 その他参考となるべき事項
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
第21条 法第43条第1項第5号に規定する財務省令で定める事項は、第20条第1項各号に掲げる事項とする。
2 法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。
 当該中間申告書に係る法第43条第1項に規定する中間申告対象期間(以下この条において「中間申告対象期間」という。)中に国内において行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。次条第2項第1号において同じ。)の対価の額の合計額の計算に関する明細
 当該中間申告対象期間の法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細
 当該中間申告対象期間の法第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額(以下この条及び次条において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
3 法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者で法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。
 当該中間申告書に係る中間申告対象期間の法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
 当該中間申告対象期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
(確定申告書の記載事項等)
第22条 法第45条第1項第8号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申告者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
 当該課税期間の初日及び末日の年月日
 その他参考となるべき事項
2 法第45条第1項の規定による申告書又は法第46条第1項の規定による申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類をこれらの申告書に添付しなければならない。
 当該申告書に係る課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細
 当該課税期間の課税仕入れ等の税額(法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項第3号において同じ。)の合計額の計算に関する明細
 当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
3 法第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載のある前項に規定する申告書を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
 当該申告書に係る課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(法第7条第1項、法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの(次号において「輸出取引等」という。)及び特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この号において同じ。)に係る第27条第1項第1号に掲げる事項その他の課税資産の譲渡等に関する事項
 当該課税期間中に行った輸出取引等に係る第27条第1項第1号に掲げる事項その他の輸出取引等に関する事項
 当該課税期間の法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額その他の費用の額及び資産の譲受けに係る取得価額の合計額の明細並びに課税仕入れ等の税額の合計額
 当該課税期間中に行った法第2条第1項第15号に規定する棚卸資産及び同項第16号に規定する調整対象固定資産の取得の状況
 その他参考となるべき事項
4 法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者で法第45条第1項の規定による申告書を提出する者については、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
 当該申告書に係る課税期間の法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
 当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項
(死亡の場合の確定申告書の記載事項)
第23条 令第63条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 被相続人の氏名及びその死亡の時における納税地(納税地と住所又は居所とが異なる場合には、納税地及び住所又は居所)
 各相続人の氏名、住所又は居所、個人番号、被相続人との続柄、民法第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分及び相続又は遺贈によって得た財産の価額(個人番号を有しない者にあっては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によって得た財産の価額)
 相続人が限定承認をした場合には、その旨
 相続人が2人以上ある場合には、法第45条第1項第4号に掲げる消費税額(同項第6号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)を第2号の各相続人の相続分により按分して計算した金額に相当する消費税額
2 令第63条第2項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合には、当該申告書には、前項第2号に掲げる事項のうち同条第2項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。
3 前2項の規定は、令第63条第5項の規定により同項の相続人が法第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書(これらの規定による申告書で法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)を提出する場合について準用する。
(引取りに係る課税貨物についての申告書の記載事項)
第24条 法第47条第1項第3号及び同条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申告者の氏名又は名称及び住所等又は課税貨物の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次条において「引取りに係る事務所等」という。)の所在地
 引取りに係る保税地域の所在地
 当該課税貨物の仕出国名
 その他参考となるべき事項
2 前条第1項の規定は、令第63条第6項の規定により同項の相続人が特例申告書を提出する場合について準用する。この場合において、前条第1項第2号中「氏名、住所又は居所、個人番号」とあるのは「氏名、住所又は居所」と、「価額(個人番号を有しない者にあっては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によって得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
(納期限の延長の申請書の記載事項)
第25条 法第51条第1項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
 納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る法第47条第1項の規定による申告書(同条第3項の場合を除く。)の提出の年月日及び当該申告書の番号
 納期限の延長を受けようとする期間の末日
 納期限の延長を受けようとする消費税額
 その他参考となるべき事項
2 法第51条第2項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
 納期限の延長を受けようとする特定月(法第51条第2項に規定する特定月をいう。)
 納期限の延長を受けようとする期間の末日
 納期限の延長を受けようとする消費税額の合計額
 その他参考となるべき事項
3 法第51条第3項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
 納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る特例申告書の提出の年月日及びその特例申告書の番号
 納期限の延長を受けようとする期間の末日
 納期限の延長を受けようとする消費税額
 その他参考となるべき事項

第4章 雑則

(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出書の記載事項)
第26条 法第57条第1項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 法第57条第1項第1号に掲げる場合 次に掲げる事項
 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
 届出者の行う事業の内容
 届出者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日
 課税期間の初日及び末日
 法第57条第1項第1号に掲げる場合に該当することとなった課税期間の初日の年月日
 ホに規定する課税期間の基準期間における課税売上高(法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び第30条において同じ。)又は当該課税期間の特定期間における課税売上高(法第9条の2第1項に規定する特定期間における課税売上高をいい、同条第3項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額とする。第30条において同じ。)
 その他参考となるべき事項
 法第57条第1項第2号に掲げる場合 次に掲げる事項
 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
 課税期間の初日及び末日
 法第57条第1項第2号に掲げる場合に該当することとなった課税期間の初日の年月日
 ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
 その他参考となるべき事項
 法第57条第1項第2号の2に掲げる場合 次に掲げる事項
 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあっては、名称、納税地及び法人番号)
 届出者の行う事業の内容
 課税期間の初日及び末日
 法第57条第1項第2号の2に掲げる場合に該当することとなった課税期間の初日の年月日
 ニに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
 法第57条第1項第2号の2に掲げる場合に該当することとなった法第12条の4第1項の規定の適用に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日及び当該適用に係る同項に規定する高額特定資産の内容
 当該高額特定資産が法第12条の4第1項に規定する自己建設高額特定資産に該当するものである場合にあっては、当該自己建設高額特定資産に係る同項に規定する建設等の完了予定時期
 その他参考となるべき事項
 法第57条第1項第3号に掲げる場合 次に掲げる事項
 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
 事業を廃止した年月日
 その他参考となるべき事項
 法第57条第1項第4号に掲げる場合 次に掲げる事項
 届出者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)
 死亡した個人事業者の氏名及び納税地
 当該個人事業者が死亡した年月日
 その他参考となるべき事項
 法第57条第1項第5号に掲げる場合 次に掲げる事項
 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称及び納税地)
 合併により消滅した法人の名称及び納税地
 当該法人が合併により消滅した年月日
 その他参考となるべき事項
2 法第10条第1項又は第2項の規定により消費税を納める義務が免除されなくなった場合における法第57条第1項に規定する届出書には、前項第1号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 被相続人の氏名及び納税地
 被相続人の行っていた事業の内容
 前項第1号ホに規定する課税期間の基準期間における被相続人の課税売上高
3 法第11条の規定により消費税を納める義務が免除されなくなった場合における法第57条第1項に規定する届出書には、第1項第1号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 被合併法人の名称及び納税地
 被合併法人の行っていた事業の内容
 第1項第1号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高
4 法第12条第1項から第6項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなった場合における法第57条第1項に規定する届出書には、第1項第1号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 法第12条第1項に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は同条第5項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地
 当該新設分割親法人等又は分割法人等の行う事業の内容
 第1項第1号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における当該新設分割親法人等又は分割法人等の課税売上高
5 事業者が法第12条の2第1項に規定する新設法人(以下この項において「新設法人」という。)に該当することとなった場合における法第57条第2項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称及び納税地)
 届出者の行う事業の内容
 設立の年月日
 事業年度の開始及び終了の日
 新設法人に該当することとなった事業年度の開始の年月日
 前号に規定する事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額
 その他参考となるべき事項
6 事業者が法第12条の3第1項に規定する特定新規設立法人(以下この項において「特定新規設立法人」という。)に該当することとなった場合における法第57条第2項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称及び納税地)
 届出者の行う事業の内容
 設立の年月日
 事業年度の開始及び終了の日
 特定新規設立法人に該当することとなった事業年度の開始の年月日
 法第12条の3第1項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額が5億円を超える者の当該金額
 前号に規定する者の氏名又は名称及び納税地(当該者が個人事業者以外の個人である場合には住所又は居所)
 その他参考となるべき事項
(帳簿の記載事項等)
第27条 令第71条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 国内において行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第3項において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
 資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称
 資産の譲渡等を行った年月日
 資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者にあっては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第57条第5項第1号から第6号までに掲げる事業の種類を含む。)
 資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額を含むものとする。)
 国内において行った資産の譲渡等に係る対価の返還等(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をすることをいい、法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
 資産の譲渡等に係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
 資産の譲渡等に係る対価の返還等をした年月日
 資産の譲渡等に係る対価の返還等の内容
 資産の譲渡等に係る対価の返還等をした金額
 仕入れに係る対価の返還等(法第32条第1項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいい、法第38条の2第1項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
 仕入れに係る対価の返還等をした者の氏名又は名称
 仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
 仕入れに係る対価の返還等の内容
 仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
 保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)の全部又は一部につき、法律の規定により還付を受ける場合における当該課税貨物に係る事項のうち次に掲げるもの
 保税地域の所在地を所轄する税関の名称
 当該還付を受けた年月日
 課税貨物の内容
 当該還付を受けた消費税額
 法第39条第1項に規定する事実(以下この号において「貸倒れ」という。)に係る事項のうち次に掲げるもの
 貸倒れの相手方の氏名又は名称
 貸倒れがあった年月日
 貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
 貸倒れにより領収をすることができなくなった金額
2 法第30条第9項第1号に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第1号イ及び第2号イに掲げる事項については、同項第1号及び第2号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
3 小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第1項第1号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者にあっては、令第57条第5項第1号から第6号までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。
4 法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第1項第3号及び第4号に掲げる事項については、同項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
5 令第71条第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 課税貨物に係る輸入の許可(関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可をいう。次項において同じ。)の年月日及びその許可書の番号
 課税貨物の内容
 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額
6 前項各号に掲げる事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和29年政令第150号)第4条の12第2項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可があったことを証する書類に記載されている場合であって、令第71条第3項に規定する特例輸入者が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。
(国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例の承認申請書の記載事項等)
第28条 令第74条第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請者の名称(代表者の氏名を含む。以下この条及び第30条において同じ。)、納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この条及び第30条において同じ。)及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称及び納税地)
 課税期間の初日及び末日
 申請者の行う事業の内容
 その他参考となるべき事項
2 令第74条第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称及び納税地)
 令第74条第1項の承認に係る同項に規定する法令又は定款等に定める会計の処理の方法
 当該承認を受けた年月日
 その他参考となるべき事項
(国又は地方公共団体等に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)
第29条 令第76条第2項の規定の適用がある場合における第5条第1項及び第3項、第7条第1項、第7条の2第2項、第10条の4、第16条並びに第19条の規定の適用については、第5条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第3項において同じ。)」と、第7条第1項、第7条の2第2項及び第10条の4中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第16条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。以下この条において同じ。)」と、第19条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」とする。
(国又は地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例の承認申請書の記載事項等)
第30条 令第76条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称及び納税地)
 課税期間の初日及び末日
 申請者の行う事業の内容
 申請日の属する課税期間の基準期間における課税売上高又は当該課税期間の特定期間における課税売上高
 その他参考となるべき事項
2 令第76条第10項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者の名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称及び納税地)
 令第76条第2項第4号の承認を受けた期間
 令第76条第1項及び第2項第4号の承認を受けた年月日
 その他参考となるべき事項
(国、地方公共団体等の特定収入等に関する帳簿の記載事項)
第31条 令第77条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第60条第4項に規定する特定収入又は令第75条第1項各号に掲げる収入(以下この条において「特定収入等」という。)に係る相手方の氏名又は名称
 特定収入等を受けた年月日
 特定収入等の内容
 特定収入等の金額
 特定収入等の使途
2 法第60条第4項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第3に掲げる法人又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第1号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。
(法別表第3に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の届出書の記載事項)
第32条 令第78条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所又は事業所の名称及び所在地
 届出者の代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名及び住所又は居所
 法別表第3第1号の表に掲げる法人のうち、届出者に類似するものの名称
 その他参考となるべき事項

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、第6条(大蔵省組織規程(昭和24年大蔵省令第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和29年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「消費税法第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から第10条まで、第11条(国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号)第2条第1号の改正規定中「第157条」の下に「、消費税法(昭和63年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び第14条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年大蔵省令第42号)第30条の次に1条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年4月1日から施行する。
(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
第2条 第12条第1項の規定は、同項に規定する個人事業者が平成元年4月1日(以下「適用日」という。)以後に行う資産の譲渡等に係る同項第1号に規定する前受金の額及び当該個人事業者が適用日以後に行う課税仕入れに係る同項第2号に規定する前払金の額について適用する。
(納税地の指定に関する経過措置)
第3条 法の施行の日に所得税法(昭和40年法律第33号)第18条第1項(納税地の指定)又は法人税法(昭和40年法律第34号)第18条第1項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている事業者については、当該指定を受けている納税地を資産の譲渡等に係る消費税の納税地として同日に法第23条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
(帳簿の記載事項に関する経過措置)
第4条 事業者(法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日から平成元年9月30日までの間に国内において行った資産の譲渡等若しくは第27条第1項第2号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等又は法第32条第1項に規定する仕入れに係る対価の返還等については、第27条第1項第1号イ、第2号イ及び第3号イに掲げる事項は、同項第1号、第2号及び第3号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
(砂糖消費税法施行規則等の廃止)
第5条 次に掲げる省令は、廃止する。
 砂糖消費税法施行規則(昭和30年大蔵省令第34号)
 物品税法施行規則(昭和37年大蔵省令第24号)
 トランプ類税法施行規則(昭和32年大蔵省令第53号)
 入場税法施行規則(昭和34年大蔵省令第32号)
 通行税法施行細則(昭和15年大蔵省令第16号)
附則 (平成元年3月31日大蔵省令第31号)
この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成2年3月30日大蔵省令第8号)
この省令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月15日大蔵省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月30日大蔵省令第22号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表第1及び別表第2に定める書類の様式は、当分の間、消費税法施行規則第6条に規定する書類の様式に含まれるものとする。
附則 (平成3年6月7日大蔵省令第34号)
1 この省令は、平成3年10月1日から施行する。
2 消費税法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第201号。以下「改正令」という。)附則第3条第4項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者が行う事業の内容
 届出者が改正令附則第3条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする事業者である旨
 消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第9条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日
3 改正令附則第6条第4項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出者が改正令附則第6条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする事業者である旨
 新法第37条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日
附則 (平成7年11月24日大蔵省令第75号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)
第2条 改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第22条第1項の規定は、平成9年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等(所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号。以下「改正法」という。)附則及び消費税法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第341号)附則の規定により改正法第3条の規定による改正前の消費税法第29条に規定する税率が適用されるもの(以下「旧税率適用課税資産の譲渡等」という。)を除く。)に係る同項に規定する消費税額等について適用し、同日前に行った課税資産の譲渡等(同日以後に行う旧税率適用課税資産の譲渡等を含む。)に係る消費税については、なお従前の例による。
(輸出免税物品購入記録票等の様式に関する経過措置)
第3条 改正前の消費税法施行規則別表第1及び別表第2に定める書類の様式は、当分の間、新規則第6条に規定する書類の様式に含まれるものとする。
附則 (平成8年3月31日大蔵省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第17条第5項の規定は、事業者が消費税法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第86号)による改正後の消費税法施行令第57条の規定の適用を受ける最初の消費税法(昭和63年法律第108号)第19条に規定する課税期間の初日(以下「適用日」という。)以後に行う同項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用し、当該事業者が適用日前に行った改正前の消費税法施行規則第17条第5項に規定する売上げに係る対価の返還等については、なお従前の例による。
3 新規則第27条第1項第1号ハ及び第3項の規定は、事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等について適用し、当該事業者が適用日前に行った資産の譲渡等については、なお従前の例による。
附則 (平成8年6月26日大蔵省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月26日大蔵省令第16号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年12月26日大蔵省令第97号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月19日大蔵省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年11月30日大蔵省令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日大蔵省令第37号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日大蔵省令第18号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月12日大蔵省令第65号)
この省令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日財務省令第31号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年6月29日財務省令第48号)
この省令は、日本私立学校振興・共済事業団法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第223号)の施行の日から施行する。
附則 (平成13年11月26日財務省令第61号)
この省令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年1月10日財務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月31日財務省令第28号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月28日財務省令第42号)
この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年9月4日財務省令第50号)
この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成14年法律第39号)の施行の日から施行する。
附則 (平成14年12月27日財務省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月31日財務省令第32号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定、第1条及び第2条の改正規定、第5条の改正規定、第28条の次に1条を加える改正規定並びに第29条から第31条までの改正規定 平成15年4月1日
 第13条の改正規定 平成16年1月1日
附則 (平成15年9月30日財務省令第92号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び次条第3項の規定は、平成15年10月1日から施行する。
(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に行った課税資産の譲渡等に係る消費税額等(この省令による改正前の消費税法施行規則(次項及び第4項において「旧規則」という。)第22条第1項に規定する消費税額等をいう。次項、第4項及び第5項において同じ。)に係る同条第1項の規定による課税標準額に対する消費税額の計算については、なお従前の例による。
2 課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当する課税資産の譲渡等及び同法第63条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額等については、令和5年9月30日までの間、旧規則第22条第1項の規定は、なおその効力を有する。
3 事業者(消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項及び第5項において同じ。)が、課税資産の譲渡等(同法第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当する課税資産の譲渡等を除く。以下この条において同じ。)に係る資産又は役務の税込価格(当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格をいう。次項において同じ。)を基礎として計算した決済上受領すべき金額を領収する場合において、その領収に際して当該金額に含まれる消費税額等(当該課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に相当する額(当該決済上受領すべき金額に110分の10を乗じて算出した金額をいう。)の1円未満の端数を処理した後の金額を明示したときは、同法第43条第1項第2号又は同法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算については、令和5年9月30日までの間、当該端数を処理した後の消費税額等に相当する額を基礎として行うことができる。
4 事業者が、平成26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等(消費税法第63条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に限る。次項において同じ。)に係る資産又は役務の価格につき同条の規定による表示を行っている場合において、当該課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該資産又は役務の税込価格を基礎として計算することができなかったことにつきやむを得ない事情があるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、令和5年9月30日までの間、旧規則第22条第1項の規定は、なおその効力を有する。
5 事業者が、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格の表示につき、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成25年法律第41号)第10条第1項(総額表示義務に関する消費税法の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、消費税法第63条の規定による表示を行っているものとして、前項の規定を適用する。
附則 (平成16年10月7日財務省令第65号)
この省令は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月28日財務省令第81号) 抄
この省令は、破産法(平成16年法律第75号)の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月31日財務省令第36号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第1号の改正規定は、平成18年3月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日財務省令第24号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定及び第26条第5項第6号の改正規定並びに次条の規定は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日(次条において「会社法施行日」という。)から施行する。
(貸倒れの範囲に関する経過措置)
第2条 会社法施行日前にされた改正前の消費税法施行規則第18条第1号に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)により債権の切捨てがあった場合については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月27日財務省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年9月30日から施行する。
附則 (平成20年9月19日財務省令第56号)
(施行期日)
第1条 この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成19年法律第20号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成21年2月16日)から施行する。
(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 改正後の消費税法施行規則第5条第1項第1号及び第2号並びに第16条第2項の規定は、この省令の施行の日以後にする同規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同規則第16条第2項に規定する資産の輸出に係る証明について適用し、同日前にした改正前の消費税法施行規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同規則第16条第2項に規定する資産の輸出に係る証明については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日財務省令第16号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成22年10月1日から施行する。
附則 (平成23年6月30日財務省令第34号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第11条の次に1条を加える改正規定、第26条第1項第1号ヘの改正規定及び第30条第1項第4号の改正規定は平成24年1月1日から、第22条の改正規定及び次項の規定は同年4月1日から施行する。
2 改正後の消費税法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第22条第3項の規定は、平成24年4月1日以後に提出する消費税法第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載のある新規則第22条第2項に規定する申告書について適用する。
附則 (平成23年12月2日財務省令第91号)
この省令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成25年3月18日財務省令第6号)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第92号)附則第2条第3項の規定は、事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。)がこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に行った課税資産の譲渡等(旧税率適用課税資産の譲渡等(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第5条第1項から第3項まで、第4項本文若しくは第5項本文、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第14条第1項の規定又は消費税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第56号)附則第5条第1項から第3項まで若しくは第4項本文、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第13条第1項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を除く。)について適用し、施行日前に行った課税資産の譲渡等及び施行日以後に行った旧税率適用課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。
附則 (平成25年5月31日財務省令第37号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月28日財務省令第45号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日財務省令第26号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第21条の改正規定 平成26年4月1日
 第17条及び第17条の2の改正規定並びに第27条の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成27年4月1日
(経過措置)
2 改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第17条第5項の規定は、事業者が消費税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第141号)による改正後の消費税法施行令第57条の規定の適用を受ける最初の消費税法第19条に規定する課税期間の初日(以下「適用日」という。)以後に行う同項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用し、当該事業者が適用日前に行った改正前の消費税法施行規則第17条第5項に規定する売上げに係る対価の返還等については、なお従前の例による。
3 新規則第27条第1項第1号ハ及び第3項の規定は、事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、当該事業者が適用日前に行った資産の譲渡等については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月9日財務省令第58号)
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の消費税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第9条及び第15条第2項の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新規則第9条の規定により提出する申請書又は新規則第15条第2項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の消費税法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第9条の規定により提出した申請書又は旧規則第15条第2項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
2 新規則第10条第1項及び第3項、第10条の2第1項及び第3項、第10条の3、第10条の5第1項及び第3項、第10条の6第1項及び第3項、第11条、第13条、第14条、第15条第1項、第17条第1項から第4項まで、第17条の2、第20条の2、第26条第1項、第5項及び第6項、第28条並びに第30条の規定は、施行日以後に提出する消費税法第8条第8項、第9条第4項若しくは第5項、第19条第1項第3号から第4号の2まで若しくは第3項、第37条第1項若しくは第4項、第42条第8項若しくは第9項、第57条第1項若しくは第2項若しくは消費税法施行令第18条の2第3項、第11項、第13項若しくは第14項、第18条の4第5項若しくは第7項、第74条第8項若しくは第76条第10項の届出書、同令第18条の2第1項若しくは第7項、第18条の4第1項、第20条の2第3項、第47条第1項、第57条の2第3項、第74条第3項若しくは第76条第5項若しくは同法第37条の2第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の申請書又は同法第25条の書面について適用し、施行日前に提出した同法第8条第8項、第9条第4項若しくは第5項、第19条第1項第3号から第4号の2まで若しくは第3項、第37条第1項若しくは第4項、第42条第8項若しくは第9項、第57条第1項若しくは第2項若しくは同令第18条の2第3項、第11項、第13項若しくは第14項、第18条の4第5項若しくは第7項、第74条第8項若しくは第76条第10項の届出書、同令第18条の2第1項若しくは第7項、第18条の4第1項、第20条の2第3項、第47条第1項、第57条の2第3項、第74条第3項若しくは第76条第5項若しくは同法第37条の2第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の申請書又は同法第25条の書面については、なお従前の例による。
3 新規則第20条第1項、第22条第1項又は第23条第1項の規定は、施行日以後に開始する課税期間(消費税法第19条第1項に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第42条第1項、第4項若しくは第6項、第45条第1項から第3項まで又は第46条第1項若しくは第2項の申告書について適用し、施行日前に開始した課税期間に係る同法第42条第1項、第4項若しくは第6項、第45条第1項から第3項まで又は第46条第1項若しくは第2項の申告書については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日財務省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中消費税法施行規則第1条の改正規定、同令第2条の改正規定、同令第5条第1項第4号イの改正規定、同令第12条の改正規定、同令第21条第2項第1号の改正規定、同令第22条第3項第1号の改正規定及び同令第27条第1項の改正規定並びに第2条中消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定(「108分の8」を「110分の10」に改める部分を除く。)並びに次条及び附則第3条の規定 平成27年10月1日
 第2条中消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第3項の改正規定(「108分の8」を「110分の10」に改める部分に限る。)及び附則第4条の規定 令和元年10月1日
(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供に係る請求書等の保存の特例)
第2条 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第38条第3項の規定により消費税法第30条第7項に規定する請求書等の保存を改正法附則第38条第3項に規定する電磁的記録の保存をもって代える場合には、当該電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしなければならない。
2 前項の規定に基づき同項に規定する電磁的記録を保存する場合における消費税法施行令第50条第1項及び消費税法施行規則第15条の3の規定の適用については、同項中「及び請求書等」とあるのは「及び請求書等(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第38条第3項の規定により請求書等に代えて保存する場合における同項に規定する電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)」と、消費税法施行規則第15条の3中「請求書等(」とあるのは「請求書等(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第38条第3項の規定により請求書等に代えて保存する場合における同項に規定する電磁的記録を含む。」とする。
(登録国外事業者の登録申請書の記載事項等)
第3条 改正法附則第39条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号において同じ。)(日本語及び英語で記載されたものに限る。以下この号において同じ。)及び納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地並びに日本語及び英語で記載された住所等。以下この号において同じ。)(法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)を有する者にあっては、名称、納税地及び法人番号)
 消費税に係る事務所等(改正法附則第39条第5項第1号に規定する消費税に係る事務所等をいう。次項第1号において同じ。)の所在地又は税務代理人(同条第5項第1号に規定する税務代理人をいう。次項第1号において同じ。)の氏名若しくは名称並びに事務所の名称及び所在地
 その他参考となるべき事項
2 改正法附則第39条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 消費税に係る事務所等の登記事項証明書若しくはこれに類する書類又は税務代理人が申請者の消費税に関する税務代理(改正法附則第39条第5項第1号に規定する税務代理をいう。)の権限を有することを証する書面(同条第6項第3号に規定する書面をいう。)
 その他参考となるべき書類
(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)
第4条 第2条の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第92号)附則第2条第3項の規定は、事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。)が附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「元年施行日」という。)以後に国内において行った課税資産の譲渡等(同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)のうち旧税率適用課税資産の譲渡等(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第16条第1項において準用する同法附則第5条第1項から第3項まで、第4項本文若しくは第5項本文、第7条第1項、第8条第1項若しくは第14条第1項の規定若しくは同法附則第16条の2の規定又は消費税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第317号)附則第5条第1項本文、第2項、第3項本文、第4項本文若しくは第5項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項若しくは第13条第1項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)以外のものについて適用し、平成26年4月1日から元年施行日の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等及び元年施行日以後に国内において行った旧税率適用課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日財務省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中消費税法施行規則第6条の改正規定(同条第3項に係る部分及び同条第7項に係る部分(同項を同条第9項とする部分を除く。)を除く。)、同令第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第8条に1項を加える改正規定、同令第9条第1号の改正規定、同令第10条の改正規定(同条第1項第1号イ及び第2号イに係る部分並びに同条第3項第1号に係る部分を除く。)、同令第10条の2の改正規定(同条第1項第1号に係る部分及び同条第3項第1号に係る部分を除く。)、同令第10条の3の改正規定(同条第1項第1号に係る部分及び同条第2項第1号に係る部分を除く。)及び同令第29条の改正規定並びに附則第3条の規定 平成28年5月1日
 次に掲げる規定 平成29年1月1日
 第1条中消費税法施行規則第10条第1項第1号イ及び第2号イの改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同令第10条の2第1項第1号の改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同令第10条の3第1項第1号の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同令第10条の5第1項第1号及び第3項第1号並びに第10条の6第1項第1号及び第3項第1号の改正規定、同令第13条第1項第1号及び第3項第1号の改正規定、同令第15条第1項第1号及び第2項第1号の改正規定、同令第17条第1項第1号の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同条第4項第1号イ及び第2号イの改正規定並びに同令第17条の2第1号イ及び第2号イ並びに第20条の2第1項第1号及び第2項第1号の改正規定並びに附則第4条の規定
 第2条の規定及び附則第5条の規定
 附則第6条から第12条までの規定 令和元年10月1日
(届出書の記載事項等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第26条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下「改正法」という。)第5条の規定による改正後の消費税法(附則第4条第2項において「新法」という。)第57条第1項(第2号の2に係る部分に限る。)の規定により提出する届出書について適用する。
第3条 新規則第8条第3項、第10条第1項(第2号ニに係る部分に限る。)及び第10条の2第3項の規定は、平成28年5月1日以後に消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第148号。以下「改正令」という。)第1条の規定による改正後の消費税法施行令(次条第2項において「新令」という。)第18条の2第1項若しくは第8項(同条第12項の規定の適用を受ける場合に限る。)又は新規則第8条第3項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正令第1条の規定による改正前の消費税法施行令(次条第2項において「旧令」という。)第18条の2第1項又は第7項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
第4条 新規則第15条第2項の規定は、平成29年1月1日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に第1条の規定による改正前の消費税法施行規則第15条第2項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
2 新規則第10条第1項(第1号イ及び第2号イに係る部分に限る。)及び第3項、第10条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第6項、第10条の3、第10条の5第1項及び第3項、第10条の6第1項及び第3項、第13条第1項及び第3項、第15条第1項、第17条第1項、第2項及び第4項、第17条の2並びに第20条の2第1項及び第2項の規定は、平成29年1月1日以後に提出する消費税法第8条第8項、第19条第1項第3号若しくは第3号の2若しくは第3項、第42条第8項若しくは第9項若しくは新法第37条第1項若しくは第5項若しくは消費税法施行令第18条の4第5項若しくは第7項若しくは新令第18条の2第3項、第14項、第16項若しくは第17項の届出書又は消費税法施行令第18条の4第1項、第47条第1項若しくは第57条の2第3項若しくは新令第18条の2第1項若しくは第8項若しくは消費税法第37条の2第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した同法第8条第8項、第19条第1項第3号若しくは第3号の2若しくは第3項、第42条第8項若しくは第9項若しくは改正法第5条の規定による改正前の消費税法第37条第1項若しくは第4項若しくは消費税法施行令第18条の4第5項若しくは第7項若しくは旧令第18条の2第3項、第11項、第13項若しくは第14項の届出書又は消費税法施行令第18条の4第1項、第47条第1項若しくは第57条の2第3項若しくは旧令第18条の2第1項若しくは第7項若しくは消費税法第37条の2第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。
第5条 第2条の規定による改正後の消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第27号)附則第3条第1項の規定は、平成29年1月1日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第39条第2項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に同項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
(有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)
第6条 改正令附則第3条第2項第1号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
 60歳以上の者
 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている60歳未満の者
 前2号のいずれかに該当する者と同居している配偶者(前2号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(経過措置規定の適用を受ける場合における申告書に添付すべき書類の記載事項)
第7条 改正令附則第16条第1項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載された書類とする。
 改正法附則第38条第1項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
 改正法附則第38条第1項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日
 改正法附則第38条第1項(同条第4項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の31年軽減対象資産の譲渡等(改正法附則第34条第1項に規定する31年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)の対価の額(消費税法第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)の合計額の計算に関する明細(改正令附則第14条第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した31年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)
 改正法附則第38条第1項(同条第4項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当するもの及び31年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。以下ハ及び次号ハにおいて同じ。)の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第14条第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)
 改正法附則第38条第4項の規定の適用を受ける場合には、その旨
 その他参考となるべき事項
 改正法附則第38条第2項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
 改正法附則第38条第2項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日
 改正法附則第38条第2項(同条第4項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の31年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第14条第2項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した31年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)
 改正法附則第38条第2項(同条第4項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細(改正令附則第14条第2項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細)
 改正法附則第38条第4項の規定の適用を受ける場合には、その旨
 その他参考となるべき事項
 改正法附則第39条第1項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項
 改正法附則第39条第1項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日
 改正法附則第39条第1項の規定により計算した当該適用対象期間中の課税仕入れ等の税額(同項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額の計算に関する明細(改正令附則第14条第3項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細)
 その他参考となるべき事項
(改正法附則第40条の規定の適用を受ける旨の届出書の記載事項)
第8条 改正法附則第40条第1項の規定による届出書には、新規則第17条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 新規則第17条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
 改正法附則第40条第1項の規定の適用を受けようとする課税期間(消費税法第19条第1項に規定する課税期間をいい、同条第2項又は第4項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。次号及び附則第10条において同じ。)の初日の年月日
 前号に規定する課税期間の消費税法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高
 改正法附則第40条第1項の規定により当該届出書を提出する旨
 改正法附則第40条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する著しく困難な事情
(輸出免税物品購入記録票等の記載事項等に関する経過措置)
第9条 輸出物品販売場(消費税法第8条第6項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する事業者(同法第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、31年適用日(改正法附則第34条第1項に規定する31年適用日をいう。次条から附則第12条までにおいて同じ。)から令和2年3月31日までの間において消費税法施行令第18条第2項各号に定める方法により行った同条第1項に規定する免税対象物品の譲渡が31年軽減対象資産の譲渡等(改正法附則第34条第1項に規定する31年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、消費税法施行規則第6条第1項から第8項までに規定する書類に、当該免税対象物品の譲渡が31年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載するものとする。
2 輸出物品販売場を経営する事業者は、令和2年4月1日から令和3年9月30日までの間において消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号。以下この項及び次項において「30年改正令」という。)附則第4条第3項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における30年改正令第1条の規定による改正前の消費税法施行令第18条第2項各号に定める方法により行った同条第1項に規定する免税対象物品の譲渡が31年軽減対象資産の譲渡等に該当する場合には、30年改正令附則第4条第3項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年財務省令第18号。次項において「30年改正規則」という。)第1条の規定による改正前の消費税法施行規則第6条第1項から第8項までに規定する書類に、当該免税対象物品の譲渡が31年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載するものとする。
3 輸出物品販売場を経営する事業者は、令和2年4月1日から令和5年9月30日までの間において30年改正令第1条の規定による改正後の消費税法施行令第18条第2項各号に定める方法により行った同条第1項に規定する免税対象物品の譲渡が31年軽減対象資産の譲渡等に該当する場合には、30年改正規則第1条の規定による改正後の消費税法施行規則第6条第3項から第5項までに規定する書類又は同条第7項に規定する購入記録情報に、当該免税対象物品の譲渡が31年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載し、又は記録するものとする。
(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
第10条 31年適用日から令和5年9月30日までの日の属する課税期間において消費税法第18条第1項の規定の適用を受けた場合における消費税法施行規則第12条第3項の規定の適用については、同項中「に係るもの、」とあるのは「(31年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条第1項に規定する31年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。)に係るものと31年軽減対象資産の譲渡等に係るものと」と、「区分して」とあるのは「それぞれ区分して」とする。
(帳簿の記載事項等に関する経過措置)
第11条 31年適用日から令和5年9月30日までの間における消費税法施行規則第27条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項第1号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該資産の譲渡等が31年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条第1項に規定する31年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)である場合には、資産の内容及び31年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「資産の譲渡等の」とあるのは「税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の」と、同項第3号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた31年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び31年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)」と、同項第5号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該貸倒れに係る課税資産の譲渡等が31年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び31年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「貸倒れ」とあるのは「税率の異なるごとに区分した貸倒れ」と、同条第3項中「課税資産の譲渡等(」とあるのは「課税資産の譲渡等(31年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)(」と、「)と」とあるのは「)と31年軽減対象資産の譲渡等(法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者にあっては、令第57条第5項第1号から第6号までに掲げる事業の種類ごとの31年軽減対象資産の譲渡等)と」と、「に区分した」とあるのは「とにそれぞれ区分した」とする。
(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)
第12条 31年適用日から令和5年9月30日までの間における消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第92号)附則第2条第3項の規定の適用については、同項中「次項において」とあるのは「以下この項及び次項において」と、「計算した」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した」と、「に110分の10」とあるのは「のうち、課税資産の譲渡等(31年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条第1項に規定する31年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。)に係る税込価格の合計額に110分の10を乗じて算出した金額及び31年軽減対象資産の譲渡等に係る税込価格の合計額に108分の8」と、「の端数を」とあるのは「の端数を税率の異なるごとに区分して」と、「明示した」とあるのは「それぞれ明示した」と、「、同法」とあるのは「、消費税法」と、「令和5年9月30日までの間、当該端数を」とあるのは「当該端数を税率の異なるごとに区分して」とする。
2 31年適用日から令和5年9月30日までの間における消費税法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第92号)附則第2条第2項及び第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の消費税法施行規則第22条第1項の規定の適用については、同項中「)と」とあるのは「)を税率の異なるごとに区分して合計した金額と」と、「合計額(」とあるのは「合計額を税率の異なるごとに区分して合計した金額(」と、「端数を」とあるのは「端数を税率の異なるごとに区分して」とする。
附則 (平成28年11月28日財務省令第79号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日財務省令第21号)
この省令は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号)の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則 (平成30年3月31日財務省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中消費税法施行規則第6条の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、同条の次に2条を加える改正規定、同令第7条の改正規定、同令第7条の2の改正規定、同令第8条の改正規定、同令第9条の改正規定、同令第10条第1項第2号の改正規定、同令第10条の6第3項の改正規定、同条を同令第10条の9とする改正規定、同令第10条の5の改正規定、同条を同令第10条の8とする改正規定、同令第10条の4の次に3条を加える改正規定、同令第11条の2の次に1条を加える改正規定、同令第20条第1項第1号の改正規定(「この条」を「この号」に改める部分を除く。)、同令第23条の次に2条を加える改正規定及び同令第29条の改正規定(「、第10条の4」の下に「、第10条の6第1項」を加える部分及び「及び第10条の4」を「、第10条の4及び第10条の6第1項」に改める部分に限る。)並びに次条及び附則第3条の規定 令和2年4月1日
 附則第4条の規定 令和3年10月1日
 第1条中消費税法施行規則第1条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第6条に1項を加える改正規定、同令第12条の改正規定(同条第7項の改正規定を除く。)、同令第15条第1項第1号の改正規定、同令第15条の4の改正規定、同条を同令第15条の7とする改正規定、同令第15条の3の改正規定(「第50条第1項に」を「第50条第1項ただし書に」に改める部分を除く。)、同条を同令第15条の6とする改正規定、同令第15条の2の次に3条を加える改正規定、同令第17条第5項の改正規定、同令第21条第3項第1号及び第22条第4項第1号の改正規定、同令第26条の次に8条を加える改正規定、同令第27条の改正規定(同条第6項の改正規定を除く。)並びに同令第29条の改正規定(「、第10条の4」の下に「、第10条の6第1項」を加える部分及び「及び第10条の4」を「、第10条の4及び第10条の6第1項」に改める部分を除く。)並びに第3条中消費税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第27号)附則第2条及び第3条の改正規定 令和5年10月1日
(購入者誓約書等の保存に関する経過措置)
第2条 令和2年3月31日までに消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第135号。次項において「改正令」という。)第1条の規定による改正前の消費税法施行令(同項において「旧令」という。)第18条第2項第1号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第3項の規定により提供を受けた電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)を含む。次項において同じ。)及び同条第2項第2号イの規定により提出を受けた同号イに規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第3項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。次項において同じ。)に係る第1条の規定による改正前の消費税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第7条の規定による保存については、なお従前の例による。
2 令和2年4月1日から令和3年9月30日までの間に改正令附則第4条第3項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における旧令第18条第2項第1号ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及び同項第2号イの規定により提出を受けた同号イに規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類に係る旧規則第7条の規定による保存については、なお従前の例による。
(電子情報処理組織による申告の特例に関する経過措置)
第3条 令和2年4月1日前に設立された法人である事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。以下次条までにおいて同じ。)で同日以後最初に開始する課税期間(同法第19条第1項に規定する課税期間をいい、同条第2項又は第4項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)において所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)第5条の規定による改正後の消費税法第46条の2第2項に規定する特定法人に該当する事業者(消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、当該課税期間開始の日以後1月以内に第1条の規定による改正後の消費税法施行規則第23条の2第1項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年財務省令第71号)第4条第1項の届出を行わなければならない。
(適格請求書発行事業者の登録申請書の記載事項に関する経過措置)
第4条 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この条において「28年改正法」という。)第5条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「5年消費税法」という。)第57条の2第1項の登録を受けようとする事業者(28年改正法附則第44条第4項の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、5年消費税法第57条の2第2項の申請書を提出しようとする場合には、当該申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
附則 (平成31年3月29日財務省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条第9項の改正規定、第10条第1項第2号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第10条の5(見出しを含む。)の改正規定及び第10条の6の改正規定 令和元年7月1日
 第15条第1項第1号の改正規定、第15条の3の次に1条を加える改正規定及び第23条第1項第2号の改正規定 令和元年10月1日
 第24条第2項の改正規定 令和2年4月1日
附則 (令和元年11月29日財務省令第34号)
この省令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。

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