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とくていぶしつとうのきせいとうによるオゾンそうのほごにかんするほうりつしこうきそく

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則

昭和63年通商産業省令第80号
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則を次のように制定する。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(数量)
第2条 法第3条第2項の経済産業省令で定める数量は、輸入量及び輸出量のオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)第1条7に規定する算定値とする。
(規制年度)
第3条 法第4条第1項の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。
 議定書附属書AのグループI 平成元年7月1日以降平成3年6月30日以前については毎年の7月1日から翌年の6月30日までの期間と、平成3年7月1日以降平成4年12月31日以前については当該期間と、平成5年1月1日以降については毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。
 議定書附属書AのグループII 平成4年以降の毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。
 議定書附属書BのグループI及び議定書附属書BのグループIII 平成5年以降の毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。
 議定書附属書BのグループII 平成7年以降の毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。
 議定書附属書CのグループI及び議定書附属書CのグループII 平成8年以降の毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。
 議定書附属書EのグループI 平成7年3月20日以降平成7年12月31日以前については当該期間と、平成8年1月1日以降については毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。
 議定書附属書FのグループⅠ及びグループⅡ 平成31年以降の毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。
(製造数量の許可申請)
第4条 法第4条第2項第6号の経済産業省令で定める事項は、議定書第5条1の規定の適用を受ける議定書の締約国の基礎的な国内需要を満たすための製造を行おうとする者にあっては、当該製造の数量とする。
2 法第4条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 申請の日の属する月の前々月までの1年間(経済産業大臣が別に告示する場合にあっては、当該告示に定める期間)の特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類
 申請の日の属する月の前々月までの1年間(経済産業大臣が別に告示する場合にあっては、当該告示に定める期間)の特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類
 当該規制年度に係る特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類
 第1項に規定する者にあっては、同項の数量の特定物質の製造を同項に規定する製造として行うことを証明する書類
(製造数量の届出)
第5条 法第4条第3項の規定により特定物質等の製造数量の届出をしようとする者は、同条第2項の経済産業大臣が告示する期間内に、様式第2による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(輸出の確認の申請)
第6条 法第5条の確認を受けようとする者は、様式第3による申請書に、当該申請に係る数量の特定物質等が当該規制年度において当該申請に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることを証明する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(輸出用製造数量の指定の変更の申請)
第7条 法第5条第3項の規定により同条第1項の輸出用製造数量の指定の変更を申請しようとする者は、様式第4による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類
 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類
 当該規制年度に係る変更後の特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類
 その他経済産業大臣が告示する書類
(許可製造数量の増加の許可の申請)
第8条 法第8条第1項の規定により同項の許可製造数量の増加の許可を申請をしようとする者は、様式第5による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類
 当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類
 当該規制年度に係る変更後の特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類
 その他経済産業大臣が告示する書類
2 法第8条第2項第4号の経済産業省令で定める事項は、当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質等の製造数量及び輸出数量の実績とする。
(許可製造者の変更の届出)
第9条 法第9条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第6による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(製造予定数量の減少の届出)
第10条 法第9条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第7による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 当該規制年度のうち届出の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類
 当該規制年度のうち届出の日の属する月の前々月までの特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類
 当該規制年度に係る変更後の特定物質等の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類
(原料としての使用の確認)
第10条の2 法第12条の規定による確認を受けようとする者は、様式第8による申請書に様式第9による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
(特定用途としての使用の確認)
第10条の3 法第13条の規定による確認を受けようとする者は、様式第10による申請書に様式第11による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
(確認製造者の変更の届出)
第10条の4 法第14条の規定による届出をしようとする者は、様式第12による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(承継の届出)
第11条 法第15条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第13による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 法第15条第1項の規定により特定物質等の製造の事業の全部の譲受けによって許可製造者又は確認製造者の地位を承継した者にあっては、様式第14による書面及び当該譲受けの事実を証する書類
 法第15条第1項の規定により相続によって許可製造者又は確認製造者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により事業を継続すべき相続人として選定されたものにあっては、様式第15による書面及び当該相続人の戸籍謄本
 法第15条第1項の規定により相続によって許可製造者又は確認製造者の地位を承継した相続人であって、前号に規定する相続人以外のものにあっては、様式第16による書面及び当該相続人の戸籍謄本
 法第15条第1項の規定により合併によって許可製造者又は確認製造者の地位を承継した法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
 法第15条第1項の規定により分割によって許可製造者又は確認製造者の地位を承継した法人にあっては、様式第16の2による書面及び当該法人の登記事項証明書
(許可製造数量の減少の処分の要件)
第12条 法第16条第2項の経済産業省令で定める要件は、許可製造者の特定物質等の製造能力によっては当該規制年度内に当該規制年度に係る許可製造数量の全量を製造することができないことが確実となった場合とする。
(特定物質等の輸出に関する届出)
第12条の2 法第17条の規定による届出をしようとする者は、毎規制年度経過後3月以内に様式第17による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第13条 法第24条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特定物質等の種類別及び月別の国内出荷量
 特定物質等の種類別の国内出荷単価
 特定物質等の種類別及び月別の月末在庫量
 特定物質等を製造するための原料の月別の仕入量並びに月別及び特定物質等製造設備別の使用量
 特定物質等を仕入れる許可製造者にあっては、特定物質等の種類別及び月別の仕入量
 特定物質等を輸入する許可製造者にあっては、特定物質等の種類別及び月別の輸入量
 特定物質等の自家消費を行う許可製造者にあっては、特定物質等の種類別、用途別及び月別の自家消費量
2 法第24条第1項の規定による帳簿の記載は、特定物質等の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量が明らかになるようにしなければならない。
3 法第24条第1項の帳簿は、事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における同項に規定する事項についての記載を終了しなければならない。
4 前項の帳簿は、閉鎖の日から起算して5年間保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第13条の2 法第24条第1項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(報告)
第14条 許可製造者及び確認製造者は、毎規制年度経過後3月以内に、様式第18による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(身分証明書)
第15条 経済産業大臣がその職員に携帯させる法第26条第2項の証明書は、様式第19によるものとする。
(意見の聴取)
第16条 法第28条第1項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第11条第2項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2 経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の15日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人に通知し、かつ、告示しなければならない。
3 利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の10日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
5 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
6 意見聴取会においては、審査請求人、第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
7 意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
8 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもって前項の規定による陳述に代えることができる。
9 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
10 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
(光ディスクによる手続)
第17条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第20の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。
 第4条第2項に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
 第5条に規定する届出書
 第6条に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
 第7条に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
 第8条第1項に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
 第9条に規定する届出書
 第10条に規定する届出書及び同項の規定による添付書類
 第10条の2に規定する申請書及び証明書
 第10条の3に規定する申請書及び証明書
 第10条の4に規定する届出書
十一 第11条に規定する届出書及び同項の規定による添付書類
十二 第12条の2に規定する報告書
十三 第14条に規定する報告書
(光ディスクの構造)
第18条 前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X0606及びX6282又はX0606及びX6283に適合する直径120ミリメートルの光ディスク
 日本工業規格X0609又はX0611及びX6248又はX6249に適合する直径120ミリメートルの光ディスク
(電子情報処理組織による申請等の指定)
第19条 この省令において、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下この条、第21条及び第22条において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる申請等(情報通信技術利用法第2条第6号に規定する申請等をいう。)は、次の各号に掲げる書類(第20条、第21条及び第22条において「申請書等」という。)の提出とする。
 第4条第2項に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
 第5条に規定する届出書
 第6条に規定する申請書及び同条の規定による添付書類
 第7条に規定する申請書及び同条の規定による添付書類
 第8条第1項に規定する申請書及び同項の規定による添付書類
 第9条に規定する届出書
 第10条に規定する届出書及び同条の規定による添付書類
 第10条の2に規定する申請書及び証明書
 第10条の3に規定する申請書及び証明書
 第10条の4に規定する届出書
十一 第11条に規定する届出書及び同条の規定による添付書類
十二 第12条の2に規定する報告書
十三 第14条に規定する報告書
(事前届出)
第20条 前条の規定に基づき申請書等を提出しようとする者は、様式第21による電子情報処理組織使用届出書を経済産業大臣にあらかじめ届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に識別符号を付与するものとする。
3 第1項の規定による届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、様式第22によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第23によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、第1項の規定による届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
(申請書等の提出の入力事項等)
第21条 電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者は、当該申請書等の提出を書面等(情報通信技術利用法第2条第3号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第2項の規定により付与された識別符号及び当該電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次条において「暗証符号」という。)を、当該電子計算機から入力しなければならない。
(申請書等の提出において名称を明らかにする措置)
第22条 申請書等の提出においてすべきこととされている署名等(情報通信技術利用法第2条第4号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、第20条第2項の規定により付与された識別符号及び暗証符号を電子情報処理組織を使用して申請書等を提出しようとする者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。

附則

この省令は、法附則第1条第1項第2号に定める日から施行する。
附則 (平成元年6月15日通商産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月14日通商産業省令第95号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月30日通商産業省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年5月21日通商産業省令第28号)
この省令は、法附則第1条第1項第3号に定める日(平成3年7月1日)から施行する。
附則 (平成3年12月27日通商産業省令第87号)
この省令は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成4年11月25日通商産業省令第79号)
この省令は、平成5年1月1日から施行する。ただし、第3条第3号の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年12月25日通商産業省令第89号)
この省令は、平成5年1月1日から施行する。
附則 (平成6年9月30日通商産業省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日通商産業省令第66号)
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年3月17日通商産業省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成7年3月20日から施行する。
(令附則第3条の届出)
第2条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第407号。以下「令」という。)附則第3条第1項の規定による届出をしようとする者は、平成7年3月31日までに様式第20による報告書を通商産業大臣に提出しなければならない。
2 令附則第3条第2項第1号の規定による届出をしようとする者は、平成8年3月31日までに様式第20による報告書を通商産業大臣に提出しなければならない。
3 令附則第3条第2項第2号の規定による届出をしようとする者は、平成7年4月30日までに様式第21による報告書を通商産業大臣に提出しなければならない。
附則 (平成9年3月27日通商産業省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月30日通商産業省令第34号) 抄
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成11年11月20日通商産業省令第351号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、様式第1から様式第22まで及び様式35の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月29日経済産業省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年12月17日経済産業省令第222号)
この省令は、平成13年12月28日から施行する。ただし、第20条の次に1条を加える改正規定(第21条第5項第2号に係る部分に限る。)は、平成14年3月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日経済産業省令第118号)
この省令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成15年2月3日経済産業省令第9号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成28年3月29日経済産業省令第43号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年8月21日経済産業省令第51号)
この省令は、平成28年10月15日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第4条第2項及び第17条から第22条まで並びに様式第1、様式第8、様式第9及び様式第21から様式第23までの改正規定は公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
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別表第2(第5条関係)
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別表第3(第6条関係)
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別表第4(第7条関係)
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別表第5(第8条関係)
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別表第6(第9条関係)
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別表第7(第10条関係)
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別表第8(第10条の2関係)
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別表第9(第10条の2関係)
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別表第10(第10条の3関係)
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別表第11(第10条の3関係)
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別表第12(第10条の4関係)
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別表第13(第11条関係)
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別表第14(第11条関係)
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別表第15(第11条関係)
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別表第16(第11条関係)
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別表第16の2(第11条関係)
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別表第17(第12条の2関係)
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別表第18(第14条関係)
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別表第19(第15条関係)
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別表第20(第17条関係)
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様式第21(第20条第1項関係)
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様式第22(第20条第3項関係)
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様式第23(第20条第3項関係)
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