でんきつうしんじぎょうほうこくきそく
電気通信事業報告規則
昭和63年郵政省令第46号
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第92条第1項の規定に基づき、電気通信事業報告規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。
二 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期間をいう。
三 中継電話 他の電気通信事業者との相互接続点相互間の通信を媒介する音声伝送役務であって、IP電話以外のものをいう。
四 IP電話 端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう。
五 衛星移動通信サービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動して用いられる電気通信設備と接続されるものに限る。)を用いて提供される電気通信役務であって、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第4条第1項第20号の8に定める携帯移動地球局を用いて提供されるものをいう。
六 インターネット接続サービス インターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。
七 FTTHアクセスサービス そのすべての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であって、ベストエフォート型であるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含み、IP—VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
八 DSLアクセスサービス アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。
九 FWAアクセスサービス その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であって、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であって、ベストエフォート型であるもの(IP—VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
十 CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であって、ベストエフォート型であるもの(FTTHアクセスサービス又はIP—VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
十一 携帯電話・PHSアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が携帯電話又はPHS端末と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。
十二 3・9—4世代移動通信アクセスサービス 前号に掲げる電気通信役務であって、3・9—4世代移動通信システム(無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の6の9又は第49条の6の10で定める条件に適合する無線設備をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。
十三 第5世代移動通信アクセスサービス 第11号に掲げる電気通信役務であって、第5世代移動通信システム(無線設備規則第49条の6の12で定める条件に適合する無線設備をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。
十四 BWAアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であって、無線設備規則第49条の28又は第49条の29で定める条件に適合する無線設備を用いて提供されるものをいう。
十五 公衆無線LANアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(第5号及び第11号から前号までに掲げるものを除く。)をいう。
十六 IP—VPNサービス インターネットプロトコルによるパケットを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務をいう。
十七 広域イーサネットサービス イーサネットのフレームを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務をいう。
十八 アンライセンスLPWAサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備又は電気通信事業の用に供する端末設備を用いて提供されるデータ伝送役務であって、電波法施行規則第6条第4項第2号(1)、(13)若しくは第3号又は第16条第11号に掲げる無線局の無線設備を用いて提供されるもの(第9号及び第15号に掲げるものを除く。)をいう。
十九 仮想移動電気通信サービス 移動端末設備(携帯電話、PHS端末又は無線設備規則第49条の28若しくは第49条の29で定める条件に適合する無線設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であって、一端が無線により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)をいう。
二十 国際電話等 国際電話及び国際総合デジタル通信サービスをいう。
二十一 契約約款等 契約約款その他の電気通信役務に関する料金その他の提供条件を定めるものをいう。
(電気通信役務契約等状況報告等)
第2条 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後1月以内(様式第1第2表、様式第2、様式第4、様式第5第2表、様式第6及び様式第15の3の2によるものについては、毎報告年度経過後2月以内)に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該四半期末(様式第1第2表、様式第2、様式第4、様式第5第2表、様式第6及び様式第15の3の2によるものについては、当該報告年度末)の契約等の状況について、書面又は別に定める磁気ディスクその他これに準ずるもの(以下「書面等」という。)により総務大臣に提出しなければならない。
報告対象役務 | 報告対象事業者 | 様式番号 |
加入電話 | 電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業者 | 様式第1及び様式第4 |
総合デジタル通信サービス | 端末系伝送路設備を設置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業者 | 様式第1及び様式第4 |
公衆電話 | 電気通信回線設備を設置して公衆電話を提供する電気通信事業者 | 様式第2 |
携帯電話 | 電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者 | 様式第3及び様式第4 |
PHS | 電気通信回線設備を設置してPHSを提供する電気通信事業者 | |
IP電話(当該IP電話の提供のために電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)別表第1号に掲げる固定電話番号又は同表第6号に掲げる特定IP電話番号を使用するものに限る。) | IP電話を提供する電気通信事業者であって、IP電話の提供のために電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号又は同表第6号に掲げる特定IP電話番号の指定を受けたもの | 様式第4及び様式第5 |
衛星移動通信サービス | 電気通信回線設備を設置して衛星移動通信サービスを提供する電気通信事業者 | 様式第6 |
インターネット接続サービス | インターネット接続サービスを提供する電気通信事業者であって、四半期末におけるインターネット接続サービスの契約数が5万以上であるもの | 様式第7 |
FTTHアクセスサービス |
次のいずれかに該当する電気通信事業者 一 光信号伝送用の端末系伝送路設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者(以下この項において「設備を設置して提供する事業者」という。)
二 他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者(以下この項において「接続により提供する事業者」という。)(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるFTTHアクセスサービスにあっては、当該電気通信設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者)
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様式第8 |
次のいずれかに該当する電気通信事業者であって、当該電気通信事業者が提供する四半期末におけるFTTHアクセスサービスの契約数が3万以上であるもの 一 設備を設置して提供する事業者又は接続により提供する事業者から電気通信事業者の電気通信事業の用に供するFTTHアクセスサービス(以下この項において「FTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務」という。)の提供を受ける電気通信事業者
二 前号の電気通信事業者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者
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様式第8の2 | |
次のいずれかに該当する電気通信事業者であって、当該電気通信事業者が提供する四半期末におけるFTTHアクセスサービスの契約数が3万未満であるもの(FTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務を他の電気通信事業者の電気通信事業の用に供している電気通信事業者に限る。) 一 設備を設置して提供する事業者又は接続により提供する事業者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者
二 前号の電気通信事業者からFTTHアクセスサービスに係る卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者
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様式第8の3 | |
DSLアクセスサービス | デジタル加入者回線アクセス多重化装置を設置してDSLアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第9 |
CATVアクセスサービス | 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を設置してCATVアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | |
FWAアクセスサービス | 無線設備により構成される端末系伝送路設備を設置してFWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第10 |
携帯電話・PHSアクセスサービス | 基地局を設置して携帯電話・PHSアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第11 |
3・9—4世代移動通信アクセスサービス | 基地局を設置して3・9—4世代移動通信アクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第12 |
第5世代移動通信アクセスサービス | 基地局を設置して第5世代移動通信アクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第12の2 |
BWAアクセスサービス | 基地局を設置してBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者 | 様式第13 |
公衆無線LANアクセスサービス |
次のいずれかに該当する電気通信事業者 一 公衆無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業者であって、四半期末における公衆無線LANアクセスサービスの契約数が3万以上であるもの
二 公衆無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業者に対して、卸電気通信役務の提供又は電気通信設備の接続により自ら設置した基地局(公衆無線LANアクセスサービスに係るものに限る。)を提供する電気通信事業者
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様式第14 |
IP—VPNサービス | 自ら設定したネットワークを用いて仮想閉域網を設定する電気通信事業者 | 様式第15 |
広域イーサネットサービス | ||
アンライセンスLPWAサービス |
次のいずれかに該当する電気通信事業者 一 電気通信設備(電波法施行規則第6条第4項第2号(1)、(13)若しくは第3号又は第16条第11号に掲げる無線局の無線設備に限る。次号及び様式第15の2において同じ。)を設置してアンライセンスLPWAサービスを提供する電気通信事業者
二 アンライセンスLPWAサービスに係る電気通信設備を設置している他の電気通信事業者の電気通信回線設備と接続し、又は当該電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けてアンライセンスLPWAサービスを提供する電気通信事業者であって、四半期末におけるアンライセンスLPWAサービスの回線数が3万以上であるもの
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様式第15の2 |
仮想移動電気通信サービス | 仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者であって、四半期末における仮想移動電気通信サービスの契約数が3万以上であるもの | 様式第15の3 |
仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者であって、携帯電話、PHS又はBWAアクセスサービスに係る基地局を設置している電気通信事業者の電気通信回線設備と接続し、又は当該電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けて自ら提供する仮想移動電気通信サービスを卸電気通信役務として他の電気通信事業者に提供するもの(年度末における仮想移動電気通信サービスの契約数が3万未満であるものに限る。) | 様式第15の3の2 | |
ドメイン名電気通信役務 | ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者 | 様式第15の4 |
2 電気通信事業法施行規則様式第4の表の1から32までに掲げる電気通信役務ごとに次の各号のいずれにも該当するものを提供する電気通信事業者は、様式第15の5により、毎報告年度経過後1月以内に、当該電気通信役務に関する当該報告年度末の契約の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。ただし、前項の表報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者が行う同表報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務については、この限りでない。
一 報告年度末の利用者の数が80万以上であるもの
二 電気通信役務の対価としての料金の支払を受けるもの
3 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後3月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
報告対象役務 | 報告対象事業者 | 様式番号 |
加入電話 | 電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業者 | 様式第16 |
総合デジタル通信サービス | 端末系伝送路設備を設置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業者 | |
中継電話 | 電気通信設備を設置して中継電話を提供する電気通信事業者 | |
公衆電話 | 電気通信回線設備を設置して公衆電話を提供する電気通信事業者 | |
携帯電話 | 電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者 | 様式第16(第5表を除く。) |
PHS | 電気通信回線設備を設置してPHSを提供する電気通信事業者 | |
IP電話(当該IP電話の提供のために電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号又は同表第6号に掲げる特定IP電話番号を使用するものに限る。) | IP電話を提供する電気通信事業者であって、IP電話の提供のために電気通信番号規則別表第1号に掲げる固定電話番号又は同表第6号に掲げる特定IP電話番号の指定を受けたもの | 様式第16(第1表に限る。) |
専用役務(国内電気通信役務であるものに限る。) | 電気通信回線設備を設置して専用役務(国内電気通信役務であるものに限る。)を提供する電気通信事業者 | 様式第17 |
4 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、様式第18及び様式第20によるものについては毎報告年度経過後6月以内に、様式第19によるものについては毎四半期経過後2月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度又は当該四半期の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
報告対象役務 | 報告対象事業者 | 様式番号 |
国際電話等 | 電気通信設備を設置して国際電話等を提供する電気通信事業者 | 様式第18及び様式第19 |
専用役務(国際電気通信役務であるものに限る。) | 電気通信回線設備を設置して専用役務(国際電気通信役務であるものに限る。)を提供する電気通信事業者 | 様式第18及び様式第20 |
(1契約当たりの通信量等報告)
第2条の2 基地局を設置して3・9—4世代移動通信アクセスサービス又は第5世代移動通信アクセスサービスを提供する電気通信事業者は、様式第20の2により、3・9—4世代移動通信アクセスサービス又は第5世代移動通信アクセスサービスに係る1契約当たりの1月に利用された通信量について、毎四半期経過後2月以内に、書面等により総務大臣に、それぞれ提出しなければならない。
2 前項に規定する電気通信事業者は、様式第20の3により、3・9—4世代移動通信アクセスサービス又は第5世代移動通信アクセスサービスの料金に関する契約状況について、毎四半期経過後2月以内に、書面等により総務大臣に、それぞれ提出しなければならない。
(伝送路設備設置状況報告等)
第3条 固定端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第21により、毎報告年度経過後2月以内に、当該伝送路設備の当該報告年度末の設置状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
2 その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第22により、毎報告年度経過後1月以内に、当該伝送路設備の一端と接続される特定移動端末設備の数について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
(第1種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の意見受付に関する報告)
第3条の2 電気通信事業法施行規則第24条の4第2項の規定により意見受付期間(同項に規定する意見受付期間をいう。以下この条において同じ。)を設けた電気通信事業者は、当該意見受付期間の経過後同令様式第18の「15 工事開始予定年月日」の欄に記載された日の30日(同項括弧書の場合及び同令第24条の2第1項第3号ロの規定が適用された届出計画について意見受付期間を設けた場合にあっては、7日(同令第24条の4第1項に規定する休日数は算入しない。))前までに、様式第22の2により、当該意見受付期間内における他の電気通信事業者からの意見の提出に関する状況について、総務大臣に報告しなければならない。
(特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の業務に係る収益報告等)
第4条 電気通信事業法第12条の2第4項第2号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第23により、毎報告年度経過後3月以内に、当該報告年度の当該業務に係る収益について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第4条の2 電気通信事業法第30条第1項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第23の2により、毎報告年度経過後3月以内に、その特定関係法人である電気通信事業者の名称について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
(契約代理業者への支払金支出状況報告)
第4条の3 電気通信回線設備を設置して携帯電話又はPHSの電気通信役務を提供する電気通信事業者は、契約代理業者への支払金(電気通信事業者が当該電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に対して支払う金銭をいう。以下同じ。)の支出状況について、様式第23の3により、毎四半期経過後1月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
(移動端末設備の購入を条件とした割引等の提供状況報告)
第4条の4 電気通信回線設備を設置して携帯電話の電気通信役務を提供する電気通信事業者は、利用者に対する当該電気通信役務に係る移動端末設備の購入を条件とした当該電気通信役務の料金又は当該移動端末設備の購入代金の割引及び金銭その他の物品又は役務の代価とすることができる経済上の利益の提供の状況について、様式第23の4により、毎四半期経過後2月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
(中古の移動端末設備の取扱状況等報告)
第4条の4の2 電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者は、中古の移動端末設備の入手及び売却等の状況について、様式第23の4の2により、毎報告年度経過後3月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
(卸電気通信役務の提供に関する報告)
第4条の5 第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者であって、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置するもの(第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)は、対象卸電気通信役務(当該伝送路設備を用いる携帯電話又はBWAアクセスサービス(無線設備規則第3条第12号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同号に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式と他の接続方式を組み合わせた接続方式を用いることが可能なものを使用するものに限る。)の卸電気通信役務(通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。以下同じ。)向けに提供するものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を電気通信事業者(当該伝送路設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人であるもの(その提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が5万未満のものを除く。)又はその提供を受ける対象卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が50万以上のものに限る。以下この条において「卸先電気通信事業者」という。)に対して提供する業務を行うときは、当該卸先電気通信事業者ごとの次に掲げる事項について、様式第23の5により、当該事項に関する契約書その他の書面の写しを添えて、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
一 当該卸先電気通信事業者の氏名又は名称
二 当該卸先電気通信事業者が提供を受ける卸電気通信役務(以下「提供卸電気通信役務」という。)の内容
三 当該提供卸電気通信役務に関する料金
四 当該提供卸電気通信役務に関して、当該卸先電気通信事業者に対して支払う金銭等(金銭その他の財産をいう。)
五 当該伝送路設備を設置する電気通信事業者及び当該卸先電気通信事業者の責任に関する事項
六 当該伝送路設備を設置する電気通信事業者及び当該卸先電気通信事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項
七 電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法
八 電気通信回線設備の使用の態様に関し制限を設けるときは、その事項
九 重要通信の取扱方法
十 当該提供卸電気通信役務を円滑に提供するために必要な技術的事項
十一 提供卸電気通信役務に係る役務利用管理システム(電気通信事業法施行規則第23条の9の5第1項第3号に規定する役務利用管理システムをいう。)の機能、料金その他の提供条件
十二 提供卸電気通信役務に係るSIMカード(第10条に規定するSIMカードをいう。)の種類、機能、料金その他の提供条件
十三 前各号に掲げるもののほか、当該卸先電気通信事業者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する当該提供卸電気通信役務の提供条件又は当該卸先電気通信事業者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する当該提供卸電気通信役務の提供の業務と併せて行う業務の条件に関する事項があるときは、その事項
十四 有効期間を定めるときは、その期間
2 前項の報告をした者は、当該報告をした事項に変更があったときは、様式第23の6により、当該事項に関する契約書その他の書面の写しを添えて、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
3 第1項の報告をした者は、同項に規定する業務を行わなくなったときは、様式第23の7により、遅滞なく、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
4 その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者(第2種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を除く。)が、第1項第2号から第12号までに掲げる事項について契約約款を定め、総務大臣に報告するとともに、これを公表しているときには、当該契約約款による提供卸電気通信役務の提供の業務については、同項の規定は適用しない。
5 前項の規定による報告をしようとする者は、様式第23の8により、同項の契約約款を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
6 第4項の規定により報告した契約約款の変更の届出をしようとする者は、様式第23の8により、当該契約約款の新旧対照を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
7 第4項の規定による契約約款の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。)において閲覧に供するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
(利用者保護に関する報告)
第4条の6 電気通信事業法第26条第1項各号に掲げる電気通信役務(別表に掲げる区分による種類(以下「別表種類」という。)ごとに毎四半期末における契約(説明義務対象外契約(同条の規定により提供条件の概要の説明をすべき契約以外の契約をいう。以下同じ。)を除く。)の数が1万以上である電気通信役務に限る。)を提供する電気通信事業者は、様式第23の9により、毎四半期経過後1月以内に、当該別表種類に係る当該毎四半期末の当該電気通信役務の名称等について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
2 電気通信事業法第26条第1項第1号又は第2号に掲げる電気通信役務(別表種類ごとに毎四半期末における契約(説明義務対象外契約を除く。)の数が1万以上である電気通信役務に限る。)を提供する電気通信事業者は、様式第23の10により、毎四半期経過後2月以内に、当該別表種類に係る当該毎四半期末の書面解除(電気通信事業法施行規則第22条の2の3第1項第9号に規定する書面解除をいう。)に関する契約状況等及び確認措置契約(同令第22条の2の7第1項第5号に規定する確認措置契約をいう。)に関する契約状況等について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
3 電気通信事業法第26条第1項第1号又は第2号に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者(別表種類ごとに毎報告年度末における契約(説明義務対象外契約を除く。)の数が1万以上である電気通信事業者であって、当該報告年度末において媒介等業務受託者に当該電気通信役務に係る媒介等業務及びこれに付随する業務の委託をしているものに限る。)は、様式第23の11により、毎報告年度経過後2月以内に、当該別表種類に係る当該毎報告年度末の当該電気通信役務の媒介等業務受託者の名称等について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第4条の7 電気通信事業法第26条第1項第1号又は第2号に掲げる電気通信役務の契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者は、様式第23の12により、毎報告年度経過後2月以内に、当該毎報告年度末における営業所その他の事業所(利用者に対して対面により当該媒介等を行うものに限る。)の所在地等及び再委託先の媒介等業務受託者の名称等について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
(外国政府等との協定等の報告)
第5条 電気通信事業法第40条の認可を受けた電気通信事業者は、様式第24により、毎報告年度経過後2月以内に、当該報告年度に締結し、又は変更した外国政府又は外国人若しくは外国法人との間の協定又は契約について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
(認定電気通信事業者の会計報告)
第6条 認定電気通信事業者(電気通信事業会計規則(昭和60年郵政省令第26号)第2条に規定する事業者(次項において「電気通信事業会計規則適用事業者」という。)を除く。)は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び様式第25の電気通信事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
2 電気通信事業会計規則適用事業者である認定電気通信事業者であって、認定電気通信事業以外の電気通信事業を行っているものは、様式第25により、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の電気通信事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
第7条 削除
(災害時優先通信の優先的取扱いに関する報告)
第7条の2 電気通信事業者は、災害時優先通信(緊急通報(電気通信番号規則別表第12号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関及び消防機関への通報をいう。)及び電気通信事業法第8条第3項に規定する重要通信のうち、電気通信事業法施行規則第56条第1号に定める機関が発信する通信(当該機関に電気通信役務を提供する電気通信事業者が当該機関ごとに指定する端末回線の一端に接続された端末設備等から発信されるものに限る。)をいう。以下同じ。)の優先的な取扱いを開始するときは、当該災害時優先通信の優先的な取扱いに関する事項について、様式第26の2により、その実施前に書面等により総務大臣に提出しなければならない。報告した事項を変更するとき又は災害時優先通信の取扱いを休止若しくは廃止するときも、同様とする。
2 電気通信事業者は、不測の要因により、災害時優先通信の優先的な取扱いを確保するために他の通信の接続を制限し、又は停止を行った場合であって、当該制限又は停止を受けた利用者の数が3万以上で、かつ、その時間が2時間以上のときは、当該制限又は停止を行った時間における災害時優先通信及び他の通信の疎通の状況を分析し、できる限り多くの通信の疎通を確保するよう、当該制限又は停止の時間、程度等の実施の方法及び電気通信回線設備の通信容量について見直しを行い、その結果について、様式第26の3により、当該制限又は停止を行った日から3月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
(事故発生状況の報告)
第7条の3 電気通信事業者は、次の各号に該当する事故が発生した場合は、様式第27により、毎四半期経過後2月以内に、その発生状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する事故については、総務大臣が別に定める様式により提出することができる。
一 電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
イ 当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数が3万以上のもの(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあっては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)
ロ 当該電気通信役務の提供の停止時間又は品質の低下を受けた時間が2時間以上のもの
二 電気通信設備以外の設備の故障により電気通信役務の提供に支障を来した事故であって、次のいずれかに該当するもの
イ 当該電気通信役務の提供に支障を来した事故の影響を受けた利用者(電気通信事業者と電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとする者を含む。)の数が3万以上のもの
ロ 当該電気通信役務の提供に支障を来した事故により影響を受けた時間が2時間以上のもの
三 電気通信設備に関する情報であって、電気通信役務の提供に支障を及ぼすおそれのある情報が漏えいした事故
2 前項の規定にかかわらず、軽微な事故として総務大臣が別に告示するものについては、提出することを要しない。
(災害対策の報告)
第7条の4 事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者(毎報告年度の最初の日において3万以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。)は、災害時においてその取り扱う通信を確保するための措置について、様式第27の2により、毎報告年度経過後3月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
(通信品質の報告)
第7条の5 音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(電気通信事業法施行規則第27条の2第2号イからホまでに掲げるものに限る。)を設置する電気通信事業者(毎報告年度の最初の日において3万以上の利用者に音声伝送役務を提供する者に限る。)は、当該設備を介して提供する音声伝送役務の品質について、様式第27の3により、毎報告年度経過後3月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
(設備容量の報告)
第7条の6 事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者(半期(4月から9月まで及び10月から3月までの各期間をいう。以下この条において同じ。)ごとの初日及び末日において3万以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。)は、当該電気通信事業者が、法第44条第1項又は第3項の規定に基づき届け出た管理規程に記載された電気通信事業法施行規則第29条第1項第3号ニに掲げる事項に基づく事業用電気通信設備の設備容量の確保の状況について、様式第27の4により、当該半期経過後3月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
(電気通信番号の使用に関する報告)
第8条 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後3月以内に、同表の報告対象番号の欄に掲げる電気通信番号の使用に関する当該報告年度末(様式第28第3表によるものについては、当該報告年度)の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
報告対象番号 | 報告対象事業者 | 様式番号 |
自ら指定を受けた利用者設備識別番号(電気通信番号規則別表第9号に掲げるIMSIを除く。以下この表において同じ。) | 当該利用者設備識別番号の指定を受けた電気通信事業者 | 様式第28及び様式第28の2 |
他の電気通信事業者が指定を受けた利用者設備識別番号(卸電気通信役務の提供を受けて使用する場合に限る。) | 当該利用者設備識別番号を使用する電気通信事業者(法第50条の2第3項の規定の適用を受けた者を除く。) | 様式第28の2及び様式第28の3 |
当該利用者設備識別番号を法第50条の2第3項の規定の適用を受けて使用する電気通信事業者 | 様式第28の2及び様式第28の4 |
(基礎的電気通信役務の提供に係る交付金の額及び負担金の額の算定に用いる電気通信番号数等の報告)
第9条 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号。以下この条において「算定規則」という。)別表第11に掲げる電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者(適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等である者に限る。)若しくは分割又は譲渡しにより当該電気通信事業者から電気通信事業の一部を承継した法人若しくは譲り受けた者(当該承継又は譲受けがあった後遅滞なく、当該電気通信事業者が指定を受けた同表に掲げる電気通信番号の指定を受けた者であって、適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等以外の者に限る。以下この条において「一部承継事業者等」という。)は、様式第29により、当該指定を受けた電気通信番号(一部承継事業者等については、承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号に限る。)の毎月末の使用状況等(一部承継事業者等にあっては、承継又は譲受けがあった月から算定規則第27条第1項に規定する最終算定月までの月末の使用状況等に限る。)について、翌々月の20日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって当該日とみなす。)までに、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
(SIMロック解除状況報告)
第10条 電気通信回線設備を設置して携帯電話の電気通信役務を提供する電気通信事業者及び基地局を設置して携帯電話・PHSアクセスサービス(PHSに係るものを除く。以下この条において同じ。)を提供する電気通信事業者は、様式第30により、毎四半期内に発売した携帯電話の電気通信役務及び携帯電話・PHSアクセスサービスに係る移動端末設備の種別数、当該種別数のうち特定のSIMカード(携帯電話等の電気通信役務を提供する電気通信事業者との間で当該電気通信役務の提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をいう。以下同じ。)を取り付けた場合にのみ移動端末設備が動作する設定(以下「SIMロック」という。以下同じ。)を解除することが可能なもの並びに毎四半期内にSIMロックを解除した数について、毎四半期経過後1月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
(集計結果の公表)
第11条 総務大臣は、第2条、第4条の6第2項及び第8条の規定により提出された書面等に記載又は記録された事項を集計し、定期的にその結果を公表するものとする。
(書面等の提出)
第12条 第2条から第8条まで及び第10条の規定により総務大臣に提出する書面等は、電気通信事業者の住所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。
附則
1 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が昭和63年9月1日以後である報告書から適用する。
2 当分の間、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者で特別の事情があるものは、総務大臣の承認を受けて、この省令の規定によらないことができる。
附則 (平成元年8月3日郵政省令第51号)
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成元年10月1日以後である報告書から適用する。
附則 (平成2年5月30日郵政省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成3年4月1日以後である報告書から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第4については、報告期限が平成2年10月1日以後である報告書から適用する。
附則 (平成7年3月15日郵政省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 電気通信事業法施行規則、電気通信主任技術者規則、工事担任者規則、端末機器の技術基準適合認定に関する規則、電気通信事業報告規則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規則(以下「関係省令」という。)に規定する書類の様式は、改正後の関係省令に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成7年3月30日郵政省令第33号)
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成7年4月1日以後である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第1の1の第1表から第5表までの規定中公衆電話及び簡易型携帯電話に係る部分並びに様式第2の規定中簡易型携帯電話に係る部分については、報告期限が平成8年4月1日以後である報告から適用する。
附則 (平成7年12月4日郵政省令第84号)
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成8年4月1日以降である報告書から適用する。
附則 (平成10年4月30日郵政省令第41号)
1 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成10年4月1日以降である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第6及び様式第7については、報告期限が平成11年1月1日以後である報告から適用する。
2 第2種電気通信事業者で特別の事情のあるものは、総務大臣の承認を受けて、この省令の定める様式によらないで報告書を提出することができる。
附則 (平成10年12月25日郵政省令第111号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月11日郵政省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月27日郵政省令第60号)
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附則 (平成13年8月24日総務省令第112号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月29日総務省令第149号)
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成13年法律第62号)の施行の日(平成13年11月30日)から施行し、施行の日以後終了する事業年度から適用する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新省令」という。)第3条第1項に規定する電気通信事業者は、平成12年度に係る同項の規定による書面等をこの省令の施行の日から10日以内に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同項の規定により書面等を提出しなければならない電気通信事業者が平成12年4月1日からこの省令の施行の日までの間にされた合併後に存続した法人又は当該合併により設立された法人である場合は、当該合併により消滅した法人(当該消滅した法人がその間にされた他の合併後に存続した法人又は当該他の合併により設立された法人である場合は、当該他の合併により消滅した法人を含む。)に関する同項の規定による書面等をあわせて提出しなければならない。
附則 (平成14年10月17日総務省令第108号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月22日総務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(電気通信事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下この条において「新報告規則」という。)の規定は、施行日以後の事項に関する報告について適用し、施行日前の事項に関する報告については、なお従前の例による。ただし、新報告規則第3条第1項については、報告期限が施行日以後である報告から適用する。
2 新報告規則第6条の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
3 この省令の施行前に開始した緊急通報の取扱いに関する新報告規則第7条の規定の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(平成16年総務省令第44号)の施行の日から3月以内」とする。
4 電気通信事業者で特別な事情があるものは、平成16年9月末までにその旨を総務大臣に届け出て、平成16年6月末の状況に係る新報告規則第2条第1項の規定による報告をしないことができる。
附則 (平成17年2月24日総務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月22日総務省令第140号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年2月6日総務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月24日総務省令第33号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の電気通信事業報告規則第9条の規定は、平成18年6月末の電気通信番号(新算定規則別表第11に掲げる電気通信番号をいう。以下同じ。)に係る報告及び平成19年1月末以降の電気通信番号に係る報告から適用する。
附則 (平成19年3月30日総務省令第48号)
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成19年4月1日以降である報告から適用する。
附則 (平成19年11月21日総務省令第139号)
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成20年4月1日以降である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第24については、報告期限が平成20年7月1日以降である報告から適用する。
附則 (平成20年4月28日総務省令第54号)
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成20年7月1日以降である報告から適用する。
附則 (平成21年11月12日総務省令第110号)
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成22年1月1日以降である報告から適用する。
附則 (平成22年4月1日総務省令第39号)
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成22年7月1日以降である報告から適用する。
附則 (平成22年6月16日総務省令第67号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に開始した災害時優先通信の優先的な取扱いに関するこの省令による改正後の電気通信事業報告規則第7条の2の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(平成22年総務省令第67号)の施行の日から起算して3月を経過する日まで」とし、様式第26の2中「災害時優先通信の優先的な取扱いを開始する年月日」を「災害時優先通信の優先的な取扱いを開始した年月日」とする。
附則 (平成23年4月27日総務省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
5 この省令による改正後の電気通信事業報告規則様式第4については報告期限が平成24年4月1日以降である報告から適用し、同規則様式第5については報告期限が平成23年10月1日以降である報告から適用する。
附則 (平成24年7月12日総務省令第69号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年9月1日から施行する。
(電気通信事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
6 この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が平成25年4月1日以後である報告から適用する。ただし、新報告規則第7条の5の規定は、報告期限が平成26年4月1日以後である報告から適用する。
7 新報告規則第7条の2第2項の規定は、附則第3項の規定により、新設備規則第35条の2の2の基準に適合しているものとみなされている事業用電気通信設備に係る報告については適用しない。
附則 (平成24年7月27日総務省令第77号)
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成24年10月1日以降である報告から適用する。
附則 (平成24年12月12日総務省令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月27日総務省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が平成25年4月1日以降である報告から適用する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信事業報告規則(以下「旧報告規則」という。)第1条第2項第11号に規定する携帯電話・PHS端末インターネット接続サービス又は同項第13号に規定する3・9世代携帯電話端末インターネット接続サービスに係る改正前の電気通信事業法施行規則(以下「旧施行規則」という。)様式第4による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第1条第2項第6号に規定するインターネット接続サービスに係るこの省令による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)様式第4による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
3 この省令の施行の際現に旧報告規則第1条第2項第12号に規定する携帯電話・PHSパケット通信アクセスサービス又は同項第14号に規定する3・9世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る旧施行規則様式第4による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第1条第2項第11号に規定する携帯電話・PHSアクセスサービスに係る新施行規則様式第4による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
4 この省令の施行の際現に旧報告規則第1条第2項第14号に規定する3・9世代携帯電話パケット通信アクセスサービスに係る旧施行規則様式第4による書類を総務大臣に提出している者は、新報告規則第1条第2項第12号に規定する3・9世代携帯電話アクセスサービスに係る新施行規則様式第4による書類を総務大臣に提出したものとみなす。
5 この省令の施行の際現に新報告規則第1条第2項第5号に規定する衛星移動通信サービス及び衛星アクセスサービスを提供している者は、新施行規則様式第4による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
6 この省令の施行の際現に新報告規則第1条第2項第11号に規定する携帯電話・PHSアクセスサービスを提供している者(附則第3項に規定する者を除く。)又は同条第2項第12号に規定する3・9世代携帯電話アクセスサービスを提供している者(附則第4項に規定する者を除く。)は、新施行規則様式第4による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
附則 (平成25年9月10日総務省令第87号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が平成25年10月1日以降である報告から適用する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に新報告規則第1条第2項第17号に規定する仮想移動電気通信サービスを提供している者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第4による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
附則 (平成26年1月15日総務省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月19日総務省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則の規定は、報告期限が平成26年4月1日以降である報告から適用する。
附則 (平成27年3月6日総務省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第7条の6の規定は、報告期限が平成28年4月1日以後である報告から適用する。
附則 (平成27年3月25日総務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成27年4月1日以降である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の電気通信事業報告規則第2条の2及び第10条の規定については、報告期限が平成27年7月1日以降である報告から適用する。
附則 (平成27年3月30日総務省令第30号)
この省令は、平成27年4月1日から施行し、報告期限が平成27年7月1日以降である報告から適用する。
附則 (平成27年10月1日総務省令第87号)
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成28年4月1日以降である報告から適用する。
附則 (平成28年3月22日総務省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の電気通信事業報告規則の規定は、報告期限が平成28年4月1日以降である報告から適用する。
附則 (平成28年3月28日総務省令第29号)
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成28年4月1日以降である報告から適用する。
附則 (平成28年3月29日総務省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
(経過措置)
21 第5条の規定による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が施行日以後である報告から適用する。
22 その一端が新施行規則第4条の4第1項第2号に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、前報告年度(電気通信事業報告規則第1条第2項第1号に規定する報告年度をいう。)及び前々報告年度に係る同令第3条第2項の規定による書面等を施行日から1月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
23 附則第21項の規定にかかわらず、その一端が新施行規則第4条の4第1項第2号に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、前報告年度に係る新報告規則第4条の規定による書面等を施行日から3月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
附則 (平成28年5月19日総務省令第57号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
附則 (平成28年5月25日総務省令第59号)
1 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成28年10月1日(この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)第4条の6第1項の規定については、平成28年6月1日)以降である報告から適用する。
2 報告期限が平成28年10月末の報告をするまでの間における新報告規則第4条の6第1項の規定の適用については、同項中「毎四半期末における契約数」とあるのは「平成28年3月末における契約数」と、「毎四半期経過後1月以内」とあるのは「同年6月末」と、「当該毎四半期末」とあるのは「同年5月末」とする。
3 報告期限が平成29年2月末の報告をするまでの間における新報告規則第4条の6第2項の規定の適用については、同項中「様式第23の10」とあるのは、「電気通信事業報告規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第59号)附則様式」とする。
様式
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附則 (平成28年12月9日総務省令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年9月28日総務省令第68号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信事業報告規則第4条の5の規定により報告を行っている電気通信事業者は、同条の規定に基づき、この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)第4条の5第1項第11号及び第12号に定める事項を新報告規則の施行後遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。ただし、この省令の施行の際、新報告規則第4条の5第11号及び第12号に定める事項を総務大臣に提出している場合は、この限りではない。
附則 (平成29年10月19日総務省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月19日総務省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる様式は、報告期限が当該各号に掲げる日以降である報告から適用する。
一 この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)様式第3、様式第8、様式第8の2、様式第8の3、様式第13、様式第15の2、様式第15の3、様式第15の3の2、様式第15の4、様式第15の5、様式第23の9、様式第23の10及び様式第23の11 平成30年4月1日
二 新報告規則様式第20の2及び様式第20の3 平成30年7月1日
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に新報告規則第1条第2項第17号に規定するLPWAサービスを提供している者は、この省令による改正後の電気通信事業法施行規則様式第4による書類を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
附則 (平成30年6月28日総務省令第38号)
この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成30年7月1日以降である報告から適用する。
附則 (平成31年3月8日総務省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日(附則第3条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条及び附則第4条の規定は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(附則第4条において「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(附則第4条において「改正法施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に設けられている多数の関係電気通信事業者(第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びその他の関係する電気通信事業者をいう。)による協議の場における協議の結果に基づき、平成29年3月28日又は同年9月27日に行われた情報通信審議会の答申の趣旨にのっとりその変更又は追加がされる対象網機能(第2条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(次項及び次条において「第2条新施行規則」という。)第24条の5に掲げるもの以外の第1種指定電気通信設備の機能をいう。次項において同じ。)であって、当該協議の状況、当該変更又は追加に関連する情報の提供の方法その他の事情を勘案して第1種指定電気通信設備との接続に支障を生じるおそれがないものとして総務大臣の承認を受けた機能は、当分の間、電気通信事業法(次項及び次条において「法」という。)第36条第1項の総務省令で定める機能とみなす。
2 前項に規定するもののほか、第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がこの省令の施行の際現にその変更又は追加の計画を有する対象網機能であって第2条新施行規則第24条から第24条の4までの規定及び第3条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第3条の2の規定による措置に相当する措置が講じられるものとして総務大臣の承認を受けた機能は、法第36条第1項の総務省令で定める機能とみなす。
第3条 第2条新施行規則第24条の2から第24条の4までの規定は、施行日以後に法第36条第1項の規定により行われる届出について適用し、施行日前に同項の規定により行われる届出については、第2条の規定による改正前の電気通信事業法施行規則第24条の2から第24条の4までの規定は、なお効力を有する。
第4条 改正法第1条による改正後の電気通信事業法(以下この条において「新事業法」という。)第33条の2に規定する機能の休止又は廃止であって第1条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(次項において「第1条新施行規則」という。)第23条の9の規定に適合する方法により改正法施行日前に周知が行われたものについては、同条の規定にかかわらず、新事業法第33条の2の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
2 新事業法第34条の2に規定する機能の休止又は廃止であって第1条新施行規則第23条の9の7の規定に適合する方法により改正法施行日前に周知が行われたものについては、同条の規定にかかわらず、新事業法第34条の2の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。
附則 (平成31年3月26日総務省令第23号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月14日総務省令第5号)
第1条 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第2条 この省令による改正後の電気通信事業報告規則第8条の規定は、報告期限が令和2年4月1日(様式第28第3表については、令和3年4月1日)以後である報告から適用し、同日前の報告については、なお従前の例による。
附 則 (令和元年6月27日総務省令第18号)
1 この省令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)の規定は、報告期限が令和元年7月1日以降である報告から適用する。ただし、新報告規則様式第30は、報告期限が同年10月1日以降である報告から適用する。
2 この省令の施行の際現に電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供している電気通信事業者は、平成31年3月末の中古の移動端末設備の代替機等での利用台数及び在庫台数について、令和2年6月末までに、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
附則 (令和元年6月28日総務省令第19号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月6日総務省令第39号)
この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)の施行の日(令和元年10月1日)から施行し、報告期限が令和2年6月1日以降である報告から適用する。
別表 電気通信役務の種類(第4条の6関係)
一 仮想移動電気通信サービス以外の携帯電話端末サービスの役務(その提供に先立って対価の全部を受領するものを除く。次号から第4号までにおいて同じ。)
二 仮想移動電気通信サービス以外の無線インターネット専用サービスの役務
三 仮想移動電気通信サービスの携帯電話端末サービスの役務
四 仮想移動電気通信サービスである無線インターネット専用サービスの役務であって、その提供に関する契約に、その変更又は解除をすることができる期間の制限及びそれに反した場合の違約金(その額がその利用の程度にかかわらず支払を要する1月当たりの料金(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の額を超えるものに限る。)の定めがあるもの
五 FTTHアクセスサービス
六 CATVアクセスサービス
七 第5号に掲げる電気通信役務の提供に用いられる端末系伝送路設備又は前号に掲げる電気通信役務の提供に用いられる備考第7号に規定する電気通信設備を用いて提供されるインターネット接続サービス
八 第10号に掲げる電気通信役務の提供に用いられる端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であって、その利用者がその契約を解除する場合において当該電気通信役務の提供に関する契約を解除しないことができるもの
九 電話(アナログ電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)第3条第2項第3号に規定するものをいう。)を用いて提供する音声伝送役務に限る。)及び総合デジタル通信サービスの役務
十 DSLアクセスサービス
十一 PHS端末サービスの役務
十二 公衆無線LANアクセスサービス
十三 FWAアクセスサービス
十四 IP電話サービス
十五 第1号から第4号までに掲げる役務であって、その提供に先立って対価の全部を受領するもの
十六 前号に掲げるもののほか、第3号及び第4号に掲げる役務以外の仮想移動電気通信サービスの役務
十七 第1号から第4号まで、第7号及び第8号並びに第11号、第15号及び前号に掲げる役務以外のインターネット接続サービスの役務
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
一 携帯電話端末サービス 携帯電話の役務(次号に掲げる役務を除く。以下この号において同じ。)及び携帯電話端末からのインターネット接続サービス(利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(以下「無線端末系伝送路設備」という。)(その一端がブラウザを搭載した携帯電話端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務
二 無線インターネット専用サービス 前号に掲げる役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて、又は一端が利用者の電気通信設備と接続される無線設備規則第49条の28若しくは第49条の29で定める条件に適合する無線設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務及び当該役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であって、当該無線端末系伝送路設備の一端に接続される利用者の電気通信設備(次号において「無線利用者設備」という。)によって音声伝送役務(電気通信番号規則別表第4号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用して提供されるものであって、当該音声伝送携帯電話番号の指定を受けて提供されるもの又は当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けることにより提供されるものに限る。)の提供を受けないもの
三 仮想移動電気通信サービス 移動端末設備(無線利用者設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であって、無線端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)
四 PHS端末サービス PHSの役務及びPHS端末からのインターネット接続サービス(無線端末系伝送路設備(その一端がブラウザを搭載したPHS端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。)の役務
五 DSLアクセスサービス アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務
六 FTTHアクセスサービス その全ての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)
七 CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第3号に規定する一般放送のうち、同条第18号に規定するテレビジョン放送を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)及びこれに接続される受信設備をいう。)の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(前号に掲げる役務であるものを除く。)
八 公衆無線LANアクセスサービス 無線端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務(携帯電話端末サービス、無線インターネット専用サービス及びPHS端末サービスの役務を除く。)
九 FWAアクセスサービス その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であって、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務
十 IP電話サービス 端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務
十一 インターネット接続サービス インターネットへの接続を可能とする電気通信役務
様式第1(第2条第1項関係)
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様式第2(第2条第1項関係)
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様式第3(第2条第1項関係)
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様式第4(第2条第1項関係)
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様式第5(第2条第1項関係)
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様式第6(第2条第1項関係)
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様式第7(第2条第1項関係)
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様式第8(第2条第1項関係)
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様式第8の2(第2条第1項関係)
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様式第8の3(第2条第1項関係)
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様式第9(第2条第1項関係)
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様式第10(第2条第1項関係)
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様式第11(第2条第1項関係)
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様式第12(第2条第1項関係)
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様式第12の2(第2条第1項関係)
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様式第13(第2条第1項関係)
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様式第14(第2条第1項関係)
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様式第15(第2条第1項関係)
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様式第15の2(第2条第1項関係)
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様式第15の3(第2条第1項関係)
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様式第15の3の2(第2条第1項関係)
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様式第15の4(第2条第1項関係)
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様式第15の5(第2条第2項関係)
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様式第16(第2条第3項関係)
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様式第17(第2条第3項関係)
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様式第18(第2条第4項関係)
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様式第19(第2条第4項関係)
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様式第20(第2条第4項関係)
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様式第20の2(第2条の2第1項関係)
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様式第20の3(第2条の2第2項関係)
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様式第21(第3条第1項関係)
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様式第22(第3条第2項関係)
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様式第22の2(第3条第2項関係)
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別表第23(第4条関係)
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別表第23の2(第4条の2関係)
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別表第23の3(第4条の3関係)
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別表第23の4(第4条の4関係)
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別表第23の4の2(第4条の4の2関係)
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様式第23の5(第4条の5第1項関係)
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様式第23の6(第4条の5第2項関係)
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様式第23の7(第4条の5第3項関係)
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様式第23の8(第4条の5第5項及び第6項関係)
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様式第23の9(第4条の6第1項関係)
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様式第23の10(第4条の6第2項関係)
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様式23の11(第4条の6第3項関係)[画像]
別表第23の12(第4条の7関係)
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別表第24(第5条関係)
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別表第25(第6条関係)
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様式第26 削除
様式第26の2(第7条の2第1項関係)
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様式第26の3(第7条の2第2項関係)
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別表第27(第7条の3関係)
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別表第27の2(第7条の4関係)
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別表第27の3(第7条の5関係)
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別表第27の4(第7条の6関係)
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別表第28(第8条関係)
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別表第28の2(第8条関係)
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別表第28の3(第8条関係)
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別表第28の4(第8条関係)
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別表第29(第9条関係)
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別表第30(第10条関係)
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