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義肢装具士法施行規則

昭和63年厚生省令第20号
義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第9条、第14条第2号及び第3号、第17条第2項、第20条第2項、第21条第2項及び第3項、第25条、第27条、第36条、第38条並びに附則第4条の規定に基づき、義肢装具士法施行規則を次のように定める。

第1章 免許

(法第4条第3号の厚生労働省令で定める者)
第1条 義肢装具士法(昭和62年法律第61号。以下「法」という。)第4条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により義肢装具士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第1条の2 厚生労働大臣は、義肢装具士の免許(第12条第2項第2号を除き、以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(免許の申請)
第1条の3 免許を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第3条第2項及び第6条第2項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
(名簿の登録事項)
第2条 義肢装具士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
 義肢装具士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月
 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
 再免許の場合には、その旨
 義肢装具士免許証(以下「免許証」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(名簿の訂正)
第3条 義肢装具士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の消除)
第4条 名簿の登録の消除を申請するには、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 義肢装具士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の様式)
第5条 免許証は、様式第4号によるものとする。
(免許証の書換え交付申請)
第6条 義肢装具士は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の再交付申請)
第7条 義肢装具士は、免許証を破り、よごし、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第5号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(中長期在留者及び特別永住者については、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第1項の申請をする場合には、手数料として3100円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、2950円)を納めなければならない。
4 免許証を破り、又はよごした義肢装具士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5 義肢装具士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(免許証の返納)
第8条 義肢装具士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 義肢装具士は、免許を取り消されたときは、5日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(登録免許税及び手数料の納付)
第9条 第1条の3第1項又は第3条第2項の申請書には登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2 第7条第2項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第2章 試験

(試験科目)
第10条 試験の科目は、次のとおりとする。
 臨床医学大要(臨床神経学、整形外科学、リハビリテーション医学、理学療法・作業療法、臨床心理学及び関係法規を含む。)
 義肢装具工学
図学・製図学
機構学
制御工学
システム工学
リハビリテーション工学
 義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含む。)
 義肢装具生体力学
 義肢装具採型・採寸学
 義肢装具適合学
(試験施行期日等の公告)
第11条 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
(受験の申請)
第12条 試験を受けようとする者は、様式第6号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 法第14条第1号から第3号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
 法第14条第4号に該当する者であるときは、外国の義肢装具の法第2条第3項に規定する製作適合等(以下「製作適合等」という。)に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面
 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(法第14条第2号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第13条 法第14条第2号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設
 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号、第2号又は第3号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所
 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第12条第1号若しくは第2号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号又は第2号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号から第3号までの規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第1項に規定する高等学校の専攻科
 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第14条に規定する防衛医科大学校
 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第2号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年法律第45号)による改正前の職業能力開発促進法第27条第1項に規定する職業能力開発大学校並びに職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法第15条第2項第2号に規定する職業訓練短期大学校及び同法第27条第1項に規定する職業訓練大学校を含む。)
(法第14条第3号の厚生労働省令で定める者)
第14条 法第14条第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下この条において「施行規則」という。)第61条第1項に規定する1級に合格した者(施行規則第65条の規定により職業訓練指導員の免許を受けた者として学科試験の全部の免除を受けた者(施行規則附則第9条に定める者として職業訓練指導員の免許を受けた者に限る。)を除く。)
 施行規則第61条第1項に規定する2級に合格した者のうち、学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、前条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所又は職業能力開発促進法第15条の7第1項各号(第2号を除く。)に掲げる公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法の一部を改正する法律による改正前の職業能力開発促進法第15条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる公共職業訓練施設を含む。)において6か月(高等専門学校にあっては、3年6か月)以上修業し、かつ、法第14条第2号に規定する厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、2級合格後、5年以上義肢装具の製作に従事した経験を有するもの
(合格証書の交付)
第15条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
(合格証明書の交付及び手数料)
第16条 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
2 前項の規定によって試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として2950円を国に納めなければならない。
(手数料の納入方法)
第17条 第12条第1項又は前条第1項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

第3章 指定試験機関

(指定の申請)
第18条 法第17条第2項の規定により指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 名称及び主たる事務所の所在地
 試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 現に行っている業務の概要を記載した書類
 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
 法第17条第4項第4号に該当しない旨の役員の申述書
(指定試験機関の名称の変更等の届出)
第19条 法第17条第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地に変更を生じたときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
 変更を生じた年月日
 変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 新設し、又は廃止した事務所の名称及び所在地
 新設し、又は廃止した事務所において試験事務を開始し、又は廃止した年月日
 新設又は廃止の理由
(役員の選任及び解任)
第20条 指定試験機関は、法第18条第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名
 選任又は解任の理由
2 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、当該選任に係る者の法第17条第4項第4号に該当しない旨の申述書を添えなければならない。
(事業計画等の認可の申請)
第21条 指定試験機関は、法第19条第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第19条第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(試験事務規程の認可の申請)
第22条 指定試験機関は、法第20条第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第20条第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(試験事務規程の記載事項)
第23条 法第20条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験事務の実施の方法に関する事項
 受験手数料の収納の方法に関する事項
 法第21条第1項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験委員の要件)
第24条 法第21条第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
 学校教育法に基づく大学において医学若しくは工学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者
 法第14条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した義肢装具士養成所の専任教員
 厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者
(試験委員の選任及び変更の届出)
第25条 法第21条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
 選任し、又は変更した年月日
 選任又は変更の理由
(帳簿)
第26条 法第25条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験実施年月日
 試験地
 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験の成績及び合否の別
2 帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験事務の実施結果の報告)
第27条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 試験実施年月日
 試験地
 受験申請者数
 受験者数
2 前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を添えなければならない。
(受験停止の処分の報告)
第28条 指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第23条第1項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
 処分の内容及び処分を行った年月日
 不正の行為の内容
(読替規定)
第29条 指定試験機関が試験事務を行う場合における第12条第1項、第15条及び第16条の規定の適用については、第12条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機関」と、同条第2項第2号中「外国の義肢装具の法第2条第3項に規定する製作適合等(以下「製作適合等」という。)に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面」とあるのは、「法第14条第4号に該当する者として、厚生労働大臣が認定したことを証する書類」と、第15条及び第16条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第16条第2項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第16条第2項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
3 第1項に規定する場合においては、第17条の規定は適用しない。
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第30条 指定試験機関は、法第29条の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ等)
第31条 指定試験機関は、法第29条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第30条の規定により指定を取り消された場合又は法第34条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

第4章 業務

(法第38条の厚生労働省令で定める義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合)
第32条 法第38条の厚生労働省令で定める義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合は、次のとおりとする。
 手術直後の患部の採型及び当該患部への適合
 ギプスで固定されている患部の採型及び当該患部への適合

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
(受験手続の特例)
2 法附則第2条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第12条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 法附則第2条に該当する者であることを証する書類
 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
3 法附則第3条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第12条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 履歴書
 法附則第3条第1号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
 昭和63年4月1日において病院、診療所又は次項に定める施設で医師の指示の下に適法に義肢装具の製作適合等を業として行っていた者であること及び病院、診療所又は次項に定める施設で医師の指示の下に適法に義肢装具の製作適合等を5年以上業として行っていたことを証する書類
 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル横4センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(法附則第3条の厚生省令で定める施設)
4 法附則第3条に規定する厚生省令で定める施設は、次のとおりとする。
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条に規定する身体障害者更生相談所
 身体障害者福祉法第29条に規定する身体障害者更生施設(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)
5 法附則第4条の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第1学年を修了した者
 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限4年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第1学年を修了した者
 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による師範学校予科の第3学年を修了した者
 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
 旧師範教育令(明治20年勅令第346号)による師範学校本科第1部の第3学年を修了した者
 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和18年文部省令第63号)第2条若しくは第5条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
 旧青年学校令(昭和10年勅令第41号)(昭和14年勅令第254号)による青年学校本科(修業年限2年のものを除く。)を卒業した者
 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
 旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定に合格した者
 旧高等試験令(昭和4年勅令第15号)第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十一 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第1条第1項の表の第2号、第3号、第6号若しくは第9号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第2条第1項の表の第9号、第18号から第20号の4まで、第21号若しくは第23号の上欄に掲げる資格を有する者
十二 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月19日厚生省令第10号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月27日厚生省令第15号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月26日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年3月30日厚生省令第19号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月27日厚生省令第25号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年2月18日厚生省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(義肢装具士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行前に、第5条の規定による改正前の義肢装具士法施行規則第13条第7号に規定する施設において修業した期間については、改正後の義肢装具士法施行規則第13条第7号に規定する施設において修業した期間とみなす。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月30日厚生省令第55号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第161号)
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年7月12日厚生労働省令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年11月29日から施行する。
附則 (平成16年3月26日厚生労働省令第47号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成17年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年1月9日厚生労働省令第2号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から十五まで 略
十六 義肢装具士法施行規則第24条第1号
附則 (平成19年12月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成19年12月26日から施行する。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年1月9日厚生労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第156号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
様式第1号(第1条の3関係)
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様式第2号(第3条・第6条関係)
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様式第3号(第4条関係)
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様式第4号(第5条関係)
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様式第5号(第7条関係)
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様式第6号(第12条関係)
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