たんいせいこうとうがっこうきょういくきてい
単位制高等学校教育規程
昭和63年文部省令第6号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第43条、第45条第4項、第49条及び第88条の規定に基づき、単位制高等学校教育規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この省令は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第103条第1項の規定により学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程(以下「単位制による課程」という。)に関し、同令の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(入学者の選抜の方法)
第2条 単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものに係る入学者の選抜の方法は、当該単位制による課程を置く高等学校の設置者が定める。
(入学及び卒業の時期)
第3条 単位制による課程については、教育上支障がないときは、学期の区分に従い、生徒を入学させ、又は卒業させることができる。
(編入学)
第4条 単位制による課程に係る編入学は、相当年齢に達し、相当の学力があると認められた者について、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。
(転入学)
第5条 単位制による課程に係る転学又は転籍は、修得した単位及び在学した期間に応じて、相当の期間を在学すべき期間として、これを許可することができる。
(科目の開設等)
第6条 単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校においては、高等学校教育の機会に対する多様な要請にこたえ、多様な科目を開設し、かつ、複数の時間帯又は特定の時期における授業の実施その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(過去に在学した高等学校において修得した単位)
第7条 単位制による課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の校長は、当該単位制による課程の生徒が過去に在学した高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において単位を修得しているときは、当該修得した単位数を当該単位制による課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
(休業日)
第8条 公立高等学校の単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものに係る休業日は、当該高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会(公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する高等学校にあっては、当該公立大学法人の理事長)が定める。
(科目履修生)
第9条 単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校においては、当該単位制による課程の聴講生として特定の科目を履修する者(以下「科目履修生」という。)に対し、多様な教育の機会の確保について配慮するよう努めるものとする。
2 単位制による課程のうち定時制の課程又は通信制の課程であるものを置く高等学校の校長は、当該単位制による課程の生徒が当該高等学校に入学する前に科目履修生として特定の科目を履修している場合において、教育上有益と認めるときは、当該科目履修生としての履修を当該入学した高等学校における履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。
附則
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月10日文部省令第5号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成10年11月17日文部省令第38号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日文部科学省令第12号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
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