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集落地域整備法施行規則(昭和63年農林水産省令第4号)

昭和63年農林水産省令第4号
集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第9条第2項(集落地域整備法施行令(昭和63年政令第25号)第11条第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項及び第11条第2項、同法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第12条第2項(同法第13条第3項において準用する場合を含む。)、集落地域整備法第12条において準用する土地改良法(昭和24年法律第195号)第101条第2項、第102条第2項(同法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)及び第118条第3項、集落地域整備法施行令第12条第1項並びに同令第14条の規定において準用する土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第74条の規定に基づき、並びに集落地域整備法を実施するため、集落地域整備法施行規則を次のように定める。
(集落農業振興地域整備計画の策定又は変更)
第1条 市町村が集落地域整備法(以下「法」という。)第7条第1項の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
2 前項の規定は、法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定により市町村が行う集落農業振興地域整備計画の変更(集落地域整備法施行令(以下「令」という。)第10条に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。
第2条 市町村は、法第7条第1項の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、同条第2項第1号の区域を定めようとするときは、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(集落農業振興地域整備計画書等の縦覧)
第3条 法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第12条第2項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する集落農業振興地域整備計画書又はその写しは、当該市町村の主たる事務所に常時備え付けておかなければならない。
(協定の認定を受ける場合の添付書類)
第4条 法第8条第1項の規定による認定を受けようとするときは、同条第3項の合意があったことを証する書面を添付しなければならない。
(協定の公告)
第5条 法第9条第2項(令第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の事務所の掲示場に掲示することその他所定の手段により行うものとする。
 協定の名称
 協定区域を表示した図面
 協定の縦覧場所
(協定区域の明示方法)
第6条 法第9条第2項(令第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示して行うものとする。
(協定に係る軽微な変更)
第7条 令第11条第1項の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
(協定の変更の認定を受ける場合の添付書類)
第8条 令第11条第1項の規定による協定の変更の認定を受けようとするときは、同項の合意があったことを証する書面を添付しなければならない。
(農用地区域設定の要請)
第9条 法第10条第1項の規定により要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を市町村長に提出しなければならない。
 要請者の氏名又は名称及び住所
 当該要請に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積
 当該要請に係る農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2 前項の要請書には、法第10条第1項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(交換分合計画の決定手続)
第10条 法第11条第2項の規定による認可を受けようとするときは、法第12条において準用する土地改良法第99条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第12条において準用する土地改良法第99条第2項において準用する同法第52条第5項前段の会議の議事録の謄本
 法第12条において準用する土地改良法第102条第2項ただし書(法第12条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第12条において準用する土地改良法第102条第3項ただし書(法第12条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があったことを証する書面、法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項前段の申出又は同意があったことを証する書面及び同項後段の同意があったことを証する書面
 計画図
 法第8条第1項の認定を受けた協定を維持し、又はその締結を促進するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面
第11条 法第12条において準用する土地改良法第99条第2項において準用する同法第52条第5項前段の会議の議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製し、出席したその会議の組織員のうち2人以上の者とともにこれに署名(記名を含む。)及び押印をしなければならない。
 開会の日時及び場所
 会議の組織員の現在総数及び出席した者の氏名又は名称
 議事の要領
 決議事項
 賛否の数
第12条 法第12条において準用する土地改良法第99条第5項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を都道府県の公報に掲載して行うものとする。
2 法第12条において準用する土地改良法第99条第12項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。
(土地改良法施行規則の準用)
第12条の2 法第12条において準用する土地改良法第99条第7項の異議の申出には、土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第17条から第17条の4までの規定を準用する。
(交換分合計画の定め方)
第13条 法第12条において準用する土地改良法第101条第2項の農林水産省令で定める処分の制限のある農用地は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)、人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)、国税徴収法(昭和34年法律第147号)その他の法律の規定により処分の制限のある農用地とする。
第14条 法第12条において準用する土地改良法第102条第2項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての農用地及び失うべきすべての農用地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての農用地及び失うべきすべての農用地の等位についてしなければならない。
2 法第12条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する同法第102条第2項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。
(取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)
第15条 法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市町村長に提出しなければならない。
 申出者の氏名又は名称及び住所
 当該申出に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積
 当該申出に係る農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2 法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
(書類の送付に代わる公告)
第16条 法第12条において準用する土地改良法第112条の規定による公告は、市町村の事務所の掲示場に5日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2 前項の書類は、公告した日から10日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
(測量検査の通知)
第17条 法第12条において準用する土地改良法第118条第1項の規定による通知は、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2 法第12条において準用する土地改良法第118条第3項の規定による公告は、前項に掲げる事項を記載し、市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してしなければならない。
(損失補償の裁決申請手続の様式)
第18条 令第13条の規定により準用する土地改良法施行令第74条の農林水産省令で定める様式は、別記様式とする。

附則

この省令は、法の施行の日(昭和63年3月1日)から施行する。
附則 (平成元年6月6日農林水産省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月17日農林水産省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第120号)の施行の日(平成12年3月20日)から施行する。
附則 (平成12年9月1日農林水産省令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日農林水産省令第98号)
この省令は、平成16年12月17日から施行する。
附則 (平成28年3月31日農林水産省令第23号)
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年5月7日農林水産省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式(第18条関係)
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