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にくようこうしせいさんあんていとうとくべつそちほう

肉用子牛生産安定等特別措置法

昭和63年法律第98号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、牛肉の輸入に係る事情の変化が肉用子牛の価格等に及ぼす影響に対処して、当分の間、独立行政法人農畜産業振興機構に都道府県肉用子牛価格安定基金協会が交付する肉用子牛についての生産者補給金に充てるための生産者補給交付金等の交付の業務を行わせるとともに当該生産者補給交付金等の交付その他食肉に係る畜産の振興に資する施策の実施に要する経費の財源に関する特別の措置等を講ずることにより、肉用子牛生産の安定その他食肉に係る畜産の健全な発達を図り、農業経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「肉用子牛」とは、肉用牛であって政令で定める月齢未満のものをいう。

第2章 独立行政法人農畜産業振興機構の業務の範囲の特例

(独立行政法人農畜産業振興機構の業務)
第3条 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号。以下「機構法」という。)第10条に規定する業務のほか、次の業務を行う。
 肉用子牛についての生産者補給交付金の交付
 肉用子牛についての生産者積立助成金の交付
 前2号の業務に附帯する業務
2 前項第1号及び第2号の業務は、次章に定めるところにより行うものとする。
第4条 削除

第3章 肉用子牛についての生産者補給金等の交付

(保証基準価格等)
第5条 この章において「保証基準価格」とは、肉用子牛の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、肉用子牛の再生産を確保することを旨として、毎会計年度、当該年度の開始前に農林水産大臣が定める金額をいう。
2 この章において「合理化目標価格」とは、牛肉の国際価格の動向、肉用牛の肥育に要する合理的な費用の額等からみて、肉用牛生産の健全な発達を図るため肉用子牛生産の合理化によりその実現を図ることが必要な肉用子牛の生産費を基準として、政令で定める期間ごとに農林水産大臣が定める金額をいう。
3 この章において「平均売買価格」とは、肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であって農林水産大臣の指定するものにおける指定肉用子牛(農林水産省令で定める規格に適合する肉用子牛をいう。次項において同じ。)の売買価格の政令で定める期間ごとの平均額として農林水産省令で定めるところにより算出される金額をいう。
4 保証基準価格及び合理化目標価格(以下「保証基準価格等」という。)は、家畜市場における指定肉用子牛の売買価格として定めるものとする。
5 農林水産大臣は、保証基準価格等を定めるに当たっては、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の2第1項に規定する基本方針に即し、肉用牛生産の近代化を促進することとなるように配慮するものとする。
6 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、保証基準価格等を改定することができる。
7 農林水産大臣は、保証基準価格等を定め、又は改定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
8 農林水産大臣は、保証基準価格等を定め、又は改定したときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
9 農林水産大臣は、第3項の政令で定める期間の満了後遅滞なく、平均売買価格を告示するものとする。
(生産者補給交付金等の交付)
第6条 機構は、平均売買価格が保証基準価格を下回る場合には、予算の範囲内で、第10条に定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第24条の3の5に規定する都道府県肉用子牛価格安定基金協会(以下「協会」という。)であって都道府県知事の指定を受けたものに対し、当該協会が生産者補給金交付契約(協会が肉用子牛の生産者(肉用子牛を譲り受けてその飼養を行う者にあってはその譲受けに係る肉用子牛が政令で定める要件に適合するものに限り、法人にあっては政令で定めるものに限る。以下同じ。)に交付する生産者補給金に係る契約であって、平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合における当該生産者補給金の一部に充てるための積立金(以下「生産者積立金」という。)の積立てに要する負担金を肉用子牛の生産者が協会に納付する旨の定めがあるものをいう。以下同じ。)に係る肉用子牛につきその生産者に交付する生産者補給金の全部又は一部に充てるため、生産者補給交付金を交付することができる。
2 機構は、予算の範囲内で、前項の指定を受けた協会(以下「指定協会」という。)に対し、その生産者積立金の一部に充てるため、政令で定めるところにより、生産者積立助成金を交付することができる。
3 都道府県は、指定協会に対し、その生産者積立金の一部に充てるため、生産者積立助成金を交付することができる。
(協会の指定)
第7条 前条第1項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする協会の申請により、当該都道府県知事が行う。
2 前条第1項の指定を受けようとする協会は、農林水産省令で定める手続に従い、肉用子牛についての生産者補給金の交付の業務(以下「生産者補給金交付業務」という。)に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、当該都道府県知事に提出しなければならない。
3 前条第1項の指定は、その申請が次の要件のすべてに適合している場合でなければ、してはならない。
 生産者補給金交付業務を適正かつ確実に実施できると認められること。
 申請者の業務規程によれば、当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の生産者のすべてが申請者と生産者補給金交付契約を締結することができると認められること。
 申請者の業務規程において、第10条の確認に関する事項、生産者積立金の積立て及びこれに要する負担金の納付に関する事項、生産者積立金から交付する生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法に関する事項その他農林水産省令で定める事項が農林水産省令で定める基準に従い定められていること。
 申請者が第9条第1項の規定により指定を解除され、その解除の日から2年を経過しない者でないこと。
4 都道府県知事は、前条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。
(業務規程の変更)
第8条 指定協会は、業務規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の承認の申請に係る業務規程が前条第3項第2号及び第3号の要件に適合している場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
(指定の解除)
第9条 都道府県知事は、指定協会が次のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、第6条第1項の指定を解除することができる。
 第7条第3項第1号の要件に適合しなくなったとき。
 業務規程に違反して生産者補給金交付業務を行ったとき。
 正当な理由がないのに当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の生産者との生産者補給金交付契約の締結を拒んだとき。
 前条第1項の規定に違反したとき。
 第6条第1項の指定の解除の申出があったとき。
2 第7条第4項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
(生産者補給交付金の金額)
第10条 機構が交付する生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の金額は、第5条第3項の政令で定める期間ごと及び指定協会ごとに、保証基準価格から平均売買価格(その平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合にあっては、その合理化目標価格)を控除した金額に、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛であって、当該政令で定める期間内に、その肉用子牛の生産者が政令で定める月齢に達した日以後に販売したこと又はその肉用子牛の生産者が飼養しており、かつ、第2条の政令で定める月齢に達したことにつき、当該指定協会が農林水産省令で定めるところにより確認をしたものの頭数に相当する数を乗じて得た金額とする。
(生産者補給交付金に係る生産者補給金の交付)
第11条 指定協会は、機構から生産者補給金交付契約に係る肉用子牛についての生産者補給交付金の交付を受けたときは、その交付を受けた生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、前条の確認を受けた肉用子牛の生産者に対し、当該肉用子牛の頭数に応じて交付しなければならない。
(保証基準価格等が肉用子牛の品種別に定められる場合の読替え)
第12条 保証基準価格等が肉用子牛の品種別に定められる場合には、第10条中「保証基準価格」とあるのは「肉用子牛の品種別の保証基準価格」と、「平均売買価格」とあるのは「当該品種別の平均売買価格」と、「合理化目標価格」とあるのは「当該品種別の合理化目標価格」と、「控除した」とあるのは「それぞれ控除した」と、「頭数に相当する数を乗じて得た金額」とあるのは「当該品種別の頭数に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額」と、前条中「相当する金額」とあるのは「相当する金額を各品種別の肉用子牛に係る部分に区分し、その区分に応じたそれぞれの金額」と、「頭数」とあるのは「当該品種別の頭数」とする。

第4章 肉用子牛等対策費の財源等

(肉用子牛等対策費の財源)
第13条 政府は、毎会計年度、当該年度の次に掲げる物品に係る関税(関税法(昭和29年法律第61号)第6条の2第1項第2号イ及びロに掲げる関税を除く。)の収入見込額に相当する金額を、予算で定めるところにより、次条の規定による交付金の交付及び肉用牛生産の合理化、食用に供される家畜の肉(当該家畜を含む。以下「食肉等」という。)の流通の合理化その他畜産の振興に資するための施策(食肉等に係るものに限る。)の実施に要する経費(以下「肉用子牛等対策費」という。)の財源に充てるものとする。ただし、その金額が当該年度の肉用子牛等対策費を超えると認められるときは、当該超える金額については、この限りでない。
 関税定率法(明治43年法律第54号)別表第02・01項及び第02・02項に掲げる牛の肉
 関税定率法別表第0206・10号の1及び第0206・29号の一に掲げる牛の頰肉及び頭肉
 関税定率法別表第1602・50号の2の(二)のBの(d)のハに掲げる牛の肉及びくず肉の調製品
2 政府は、当該会計年度に要する肉用子牛等対策費に照らして必要があると認められるときは、当該年度の前項に規定する関税の収入見込額のほか、当該年度の前年度以前で平成3年度以降の各年度の同項に規定する関税の収納済額(当該年度の前年度については、収入見込額)に相当する金額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成3年度以降の各年度の肉用子牛等対策費の決算額(当該年度の前年度については、予算額)を合算した額を控除した額に相当する金額の全部又は一部を、予算で定めるところにより、当該年度の肉用子牛等対策費の財源に充てるものとする。
(機構に対する交付金)
第14条 政府は、機構に対し、第3条第1項に規定する業務、機構法第10条第1号イの業務(これに附帯する業務を含む。次項において同じ。)並びに食肉等についての同条第2号及び第6号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるため、交付金を交付するものとする。
2 機構は、前項の規定により交付を受けた交付金を第16条第1項の規定により第3条第1項に規定する業務に必要な経費の財源に充てるものとして当該業務に係る機構法第12条第1項の勘定に繰り入れ又は機構法第10条第1号イの業務若しくは食肉等についての同条第2号若しくは第6号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるための資金として管理しなければならない。

第5章 雑則

(機構法の適用)
第15条 第3条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、機構法第12条第1項中「業務ごとに」とあるのは「業務ごと及び肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法」という。)第3条第1項に規定する業務について」と、機構法第13条第1項及び第22条第2号中「第10条」とあるのは「第10条及び特別措置法第3条第1項」と、機構法第15条中「又は第2号」とあるのは「若しくは第2号」と、「勘定」とあるのは「勘定又は特別措置法第3条第1項に規定する業務に係る勘定」と、機構法第17条中「交付する補助金」とあるのは「交付する補助金又は特別措置法第3条第1項第1号の業務として交付する生産者補給交付金若しくは同項第2号の業務として交付する生産者積立助成金」とする。
(区分経理の特例)
第16条 機構は、機構法第12条第1項の規定にかかわらず、第3条第1項に規定する業務に必要な経費の財源に充てるため、第14条第2項に規定する資金(以下「調整資金」という。)から、当該業務に係る機構法第12条第1項の勘定に繰り入れることができる。
2 機構は、機構法第12条の規定にかかわらず、調整資金の運用若しくは使用に伴い生ずる前事業年度の機構の収入の額又はその見込額の全部又は一部を、第3条第1項に規定する業務又は機構法第10条第1号ロからヘまでの業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるため、これらの業務に係る機構法第12条第1項の勘定に繰り入れることができる。
(報告及び検査)
第17条 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、肉用子牛の生産者、集荷業者若しくは販売業者(これらの者が直接又は間接の構成員となっている団体を含む。)若しくは指定協会に対して必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、その帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(事務の区分)
第18条 第7条第1項、第2項及び第4項(第9条第2項において準用する場合を含む。)、第8条第1項、第9条第1項並びに前条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

第6章 罰則

第19条 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条から第9条まで、第17条及び第18条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
 第2章、第5条(第7項を除く。)、第6条、第10条から第12条まで、第15条第1項及び同条第2項(法第38条第2項、法第48条第1項、法第56条の2、法第62条第1項及び法第68条第6号の規定に係る部分に限る。)の規定並びに次条、附則第4条及び附則第7条の規定 昭和65年4月1日
 第4章、第15条第2項(法第54条の2及び法第54条の3の規定に係る部分に限る。)及び第16条の規定並びに附則第5条の規定 昭和66年4月1日
(保証基準価格等の決定の手続に関する特例)
第2条 昭和65年度の保証基準価格の決定については、第5条第1項中「当該年度の開始前に」とあるのは、「附則第1条ただし書第2号に掲げる規定の施行後速やかに」とする。
(事業団の財務及び会計に関する特例)
第3条 事業団は、昭和63事業年度及び昭和64事業年度に輸入に係る牛肉についての法第38条第1項第1号及び第2号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)に係る法第48条第1項の特別の勘定において法第53条第1項本文に規定する残余を生じたときは、法第48条第1項並びに法第53条第1項及び第3項の規定にかかわらず、その残余の額のうちその額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額を、次条の規定により第3条第1項に規定する業務に必要な経費の財源に充てるものとして当該業務に係る法第48条第1項の特別の勘定に繰り入れる繰入金の財源又は指定食肉についての法第38条第1項第1号、第2号若しくは第4号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)に必要な経費の財源に繰り入れるものとする。
2 事業団は、前項の規定により繰り入れた繰入金を、次条の規定により第3条第1項に規定する業務に必要な経費に充てるものとして当該業務に係る法第48条第1項の特別の勘定に繰り入れ又は指定食肉についての法第38条第1項第1号、第2号若しくは第4号の業務に必要な経費に充てるための資金として、管理しなければならない。当該資金の運用によって生じた利子等の運用利益金その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入についても、同様とする。
3 前項の資金は、法第55条の規定により運用し、又は次項の規定により使用する場合のほか、次条の規定により第3条第1項に規定する業務に必要な経費に充てるものとして当該業務に係る法第48条第1項の特別の勘定に繰り入れ又は指定食肉についての法第38条第1項第1号、第2号若しくは第4号の業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。この場合において、法第68条第7号の2中「第54条の3第2項」とあるのは「第54条の3第2項又は肉用子牛生産安定等特別措置法附則第3条第3項前段」と、「同条第1項」とあるのは「第54条の3第1項又は同法附則第3条第2項」とする。
4 事業団は、昭和64事業年度において法第53条第2項に規定する繰越欠損金がある場合には、農林水産大臣の承認を受けて、その補てんに充てるため、第2項の資金を使用することができる。この場合において、法第68条第1号中「この法律」とあるのは、「この法律又は肉用子牛生産安定等特別措置法附則第3条第4項前段」とする。
第4条 事業団は、法第48条第1項の規定にかかわらず、昭和65事業年度において、第3条第1項に規定する業務に必要な経費の財源に充てるため、前条第2項の資金から当該業務に係る法第48条第1項の特別の勘定に繰り入れ、又は輸入に係る牛肉についての法第38条第1項第1号及び第2号の業務に係る法第48条第1項の特別の勘定において当該事業年度に生ずる法第53条第1項本文に規定する残余の額の見込額の全部若しくは一部を、第3条第1項に規定する業務に係る法第48条第1項の特別の勘定に繰り入れることができる。
第5条 事業団は、輸入に係る牛肉についての法第38条第1項第1号及び第2号の業務に係る法第48条第1項の特別の勘定において昭和65事業年度に生じた法第53条第1項本文に規定する残余の額のうちその額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額と附則第1条ただし書第3号に掲げる規定の施行の際現に附則第3条第2項の規定により管理されている資金の額との合計額を調整資金に繰り入れるものとする。
第6条 事業団は、昭和63事業年度から昭和65事業年度までの各事業年度に輸入に係る牛肉についての法第38条第1項第1号及び第2号の業務に係る法第48条第1項の特別の勘定において法第53条第1項本文に規定する残余を生じたときは、法第48条第1項並びに法第53条第1項及び第3項の規定にかかわらず、昭和63事業年度及び昭和64事業年度にあってはその残余の額からその額に附則第3条第1項の政令で定める割合を乗じて得た額を差し引いて得た額を、昭和65事業年度にあってはその残余の額からその額に前条の政令で定める割合を乗じて得た額を差し引いて得た額を、法第38条第1項第6号の業務(同号の指定助成対象事業に係るものに限り、これに附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるため、同号の業務に係る法第48条第1項の特別の勘定に繰り入れるものとする。
2 前項の規定により繰り入れた繰入金は、法第54条の3の規定の適用については、法第53条第3項の規定により繰り入れた繰入金とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第7条 第3条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日法律第13号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条中関税暫定措置法第7条の5の次に1条を加える改正規定及び同法別表第1中「暫定関税率表(第2条」の下に「、第7条の6、第8条」を加える改正規定(「、第7条の6」を加える部分に限る。)並びに附則第7条の規定 平成3年4月1日
附則 (平成6年12月28日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日が平成7年4月1日後となる場合には、当該協定が日本国について効力を生ずる日以後の政令で定める日)から施行する。
附則 (平成8年5月29日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第3条 附則第32条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第2条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(不服申立てに関する経過措置)
第3条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第6条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第7条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月26日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月2日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成14年12月4日法律第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第9条から第18条まで及び第20条から第25条までの規定は、同年10月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第2条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第3条第5項、第4条第5項及び第10条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第3条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月21日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月11日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月16日法律第108号)
(施行期日)
第1条 この法律は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第9条の規定 公布の日
 第3条中商標法第26条第3項第1号の改正規定及び第10条の規定 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日
 第4条中関税暫定措置法別表第1の3第0404・10号の改正規定(「99円」の下に「(発効日の前日以後に輸入されるものにあっては、35%及び1キログラムにつき120円)」を加える部分に限る。)及び附則第3条第1項の規定 発効日の前日
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正前の特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った日が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の6月前の日前である発明については、第2条の規定による改正後の特許法(次項及び第3項において「新特許法」という。)第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 実用新案法(昭和34年法律第123号)第3条第1項各号のいずれかに該当するに至った日が、施行日の6月前の日前である考案については、同法第11条第1項において準用する新特許法第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日又は環太平洋パートナーシップ協定が署名された日から2年を経過した日のいずれか遅い日以前にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長については、新特許法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日における同号に掲げる改正規定による改正後の関税暫定措置法別表第1の3第0404・10号の規定の適用については、同号中「発効日」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日」とする。
2 施行日の属する年度に限り、第4条の規定による改正後の関税暫定措置法第7条の8第4項の規定の適用については、同項中「、政令で定める日」とあるのは、「政令で定める日とし、環太平洋協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受ける修正対象物品(政令で定める物品を除く。)にあっては環太平洋協定が日本国について効力を生ずる日とする。」とする。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前にされた第5条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の6第1項の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての登録の処分については、なお従前の例による。
(畜産物の価格安定に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に、第6条の規定による改正前の畜産物の価格安定に関する法律第6条第3項の認定を受けた同項の計画及び同条第4項の認定を受けた同項の計画については、なお従前の例による。
(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第6条 施行日の属する第7条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(以下この条において「新調整法」という。)第18条の3第1項の砂糖年度を区分した期間(施行日が同項の砂糖年度を区分した期間の初日の2日前の日又は当該初日の前日である場合にあっては、施行日の属する同項の砂糖年度を区分した期間及び当該期間の翌期間)に係る新調整法第9条第1項第1号ニに規定する加糖調製品軽減額及び新調整法第18条の3第1項に規定する加糖調製品糖平均輸入価格についての新調整法第9条第5項及び第18条の3第2項において準用する砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(第3項及び第4項において「調整法」という。)第6条第2項の規定の適用については、これらの規定中「その適用期間の初日前3日までに」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日に定め、遅滞なく」とする。
2 施行日の属する新調整法第2条第9項に規定する砂糖年度(以下この項及び第4項において「砂糖年度」という。)(施行日が砂糖年度の初日の14日前の日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあっては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)に係る新調整法第18条の2第1項に規定する加糖調製品糖調整基準価格及び新調整法第18条の6第1項に規定する加糖調製品糖調整率についての新調整法第18条の2第2項及び第18条の6第3項の規定の適用については、これらの規定中「毎砂糖年度、当該年度の開始前15日まで」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日前14日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあっては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)については、施行日」とする。
3 施行日の属する調整法第6条第1項の政令で定める期間(施行日が同項の政令で定める期間の初日の2日前の日又は当該初日の前日である場合にあっては、施行日の属する同項の政令で定める期間及び当該期間の翌期間)に係る新調整法第18条の2第1項第2号に規定する加糖調製品糖標準価格についての同条第5項において準用する調整法第6条第2項の規定の適用については、同項中「その適用期間の初日前3日までに」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日に定め、遅滞なく」とする。
4 施行日の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日の14日前の日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあっては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)に係る新調整法第25条の2第1項第2号の農林水産大臣が定める額についての同条第2項において準用する調整法第24条第3項の規定の適用については、同項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前15日までに定めて」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する砂糖年度(施行日が砂糖年度の初日前14日から当該初日の前日までの間のいずれかの日である場合にあっては、施行日の属する砂糖年度及び当該砂糖年度の翌砂糖年度)については、施行日に定め、遅滞なく、」とする。
(著作権法の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第8条の規定による改正後の著作権法(次項及び第3項において「新著作権法」という。)第51条第2項、第52条第1項、第53条第1項、第57条並びに第101条第2項第1号及び第2号の規定は、施行日の前日において現に第8条の規定による改正前の著作権法(以下この項において「旧著作権法」という。)による著作権又は著作隣接権が存する著作物、実演及びレコードについて適用し、同日において旧著作権法による著作権又は著作隣接権が消滅している著作物、実演及びレコードについては、なお従前の例による。
2 新著作権法第116条第3項の規定は、著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して50年を経過した日が施行日以後である場合について適用し、その経過した日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
3 新著作権法第121条の2の規定は、同条各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(2以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)で、当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して50年を経過した日が施行日前であるもの(当該固定した日が昭和42年12月31日以前であるものを含む。)については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第8条 施行日前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(関税定率法の一部改正)
第10条 関税定率法(明治43年法律第54号)の一部を次のように改正する。
第12条第2項を削り、同条第3項中「前2項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とする。
(水産業協同組合法及び中小企業等協同組合法の一部改正)
第11条 次に掲げる法律の規定中「第47条」の下に「、第48条、第49条」を加え、「から第68条まで」を「、第67条、第68条第3項」に改める。
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第95条の4
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第108条
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第12条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項に次の1号を加える。
 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の7(環太平洋協定に基づく加工又は修繕のため輸出された貨物の免税)に規定する貨物(輸出の際に消費税の免除を受けていないものに限る。)
第14条第1項第4号中「(昭和35年法律第36号)」を削る。
第15条の2中「いないもの」の下に「(第13条第1項第5号に掲げるものを除く。)」を加える。
第17条の次に次の1条を加える。
(還付加算金の計算期間の特例)
2 関税法第6条の2第1項第2号(税額の確定の方式)に規定する賦課課税方式が適用される課税物品につき、関税暫定措置法第12条の3第1項(賦課決定の請求)の請求に基づく関税法第8条第3項(賦課決定)の規定による決定により納付すべき関税の額が減少したことにより国税通則法第32条第2項(賦課決定)の規定による決定により納付すべき消費税(当該消費税に係る延滞税を含む。)の額が減少した場合において、当該減少した消費税に係る過納金について同法第58条第1項に規定する還付加算金を計算するときにおける同項第1号(イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「当該還付金又は過納金に係る国税の納付があった日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)」とあるのは、「関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第12条の3第1項(賦課決定の請求)の規定による決定の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日と当該決定があった日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日」とする。
(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)
第13条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「畜産物の価格安定に関する法律」を「畜産経営の安定に関する法律」に、「第2条第2項」を「第2条第3項」に改める。
第3条第2項中「から第4章まで」を「及び第4章」に改める。
第5条中「第6条第1項」を「第7条第1項」に改める。
第20条第1項中「第3条から第5条まで及び第7条から第12条まで」を「第4条から第6条まで及び第8条から第13条まで」に、「第2条第1項」を「第2条第2項」に、「同条第2項」を「同条第3項」に改め、同条第2項中「第6条第1項」を「第7条第1項」に改め、「。以下「暫定措置法」という。」を削り、「同条第4項及び法第14条第1項」を「法第15条第1項」に改め、同条第3項中「第13条中「第6条第5項又は第10条各号」を「第14条中「、第7条第3項又は第11条各号」に、「第6条第5項」」を「又は第7条第3項」」に改める。
第20条の2第1項中「第10条第1号イ及びロ」を「第10条第1号ロ及びハ」に、「第2条第1項」を「第2条第2項」に、「同条第2項」を「同条第3項」に改め、同条第2項中「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(」の下に「昭和40年法律第112号。」を加え、「第10条第1号イ及びロ」を「第10条第1号ロ及びハ」に改め、「生産者補給交付金」と」の下に「、「同法(」とあるのは「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(」と」を加える。
第20条の3中「(同号の農林水産省令で定める事業に係るものに限る。)」を削る。
(肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)
第14条 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項中「畜産物の価格安定に関する法律(昭和36年法律第183号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する食肉」を「食用に供される家畜の肉」に改め、同項第2号中「ほほ肉」を「頰肉」に改める。
第14条第1項中「法第2条第3項に規定する指定食肉(以下「指定食肉」という。)についての」を削り、「第10条第1号」を「第10条第1号イ」に改め、同条第2項中「指定食肉についての」を削り、「第10条第1号」を「第10条第1号イ」に改める。
第15条を削り、第5章中第15条の2を第15条とする。
第18条中「第17条第1項」を「前条第1項」に改める。
(食料・農業・農村基本法の一部改正)
第15条 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の一部を次のように改正する。
第40条第3項中「畜産物の価格安定に関する法律」を「畜産経営の安定に関する法律」に改める。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正)
第16条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の一部を次のように改正する。
第15条第2項第1号中「第69条の2第1項若しくは第2項又は」を「第23条の16第5項の規定による政令で定める検査及び質問又は同法第69条の2第1項若しくは第2項若しくは」に改める。
(著作権法の一部を改正する法律の一部改正)
第17条 著作権法の一部を改正する法律(平成24年法律第43号)の一部を次のように改正する。
附則第7条第1項中「有償著作物等」を「録音録画有償著作物等」に、「新法第119条第3項」を「著作権法第119条第3項」に改める。
附則第8条中「有償著作物等」を「録音録画有償著作物等」に改める。
附則 (平成29年6月16日法律第60号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条、第4条第2項、第5条及び第10条の規定 公布の日
 附則第17条及び第18条の規定 平成30年3月31日
(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の廃止)
第2条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)は、廃止する。
(畜産経営の安定に関する法律の一部改正等に伴う経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律(以下「新畜安法」という。)第2条第4項に規定する対象事業者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新畜安法第5条第1項及び第2項の規定の例により、同条第1項に規定する年間販売計画を作成し、同項に規定する契約書の写しその他農林水産省令で定める書類を添えて、農林水産大臣に提出することができる。
第4条 平成30年度の総交付対象数量(新畜安法第5条第4項に規定する総交付対象数量をいう。次項において同じ。)、生産者補給金の単価及び集送乳調整金の単価の決定については、新畜安法第6条第2項(新畜安法第8条第3項及び第15条第3項において準用する場合を含む。)中「毎会計年度、当該会計年度の開始前に」とあるのは、「畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第60号)の施行後遅滞なく」とする。
2 農林水産大臣は、平成30年度の総交付対象数量、生産者補給金の単価及び集送乳調整金の単価を定めようとするときは、施行日前においても、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くことができる。
第5条 新畜安法第2条第4項第1号に規定する第1号対象事業を行う同項に規定する対象事業者は、施行日前においても、新畜安法第10条の規定の例により、指定の申請をすることができる。
2 前項の規定により指定の申請があった場合における当該指定については、新畜安法第10条第1項及び第11条の規定の例によるものとする。この場合において、同項の規定の例により指定を受けたときは、施行日において同項の規定により指定を受けたものとみなす。
第6条 平成29年度の加工原料乳(附則第2条の規定による廃止前の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(附則第8条において「旧暫定措置法」という。)第2条第1項に規定する加工原料乳をいう。)についての生産者補給交付金及び生産者補給金の交付については、なお従前の例による。
第7条 施行日前に、第1条の規定による改正前の畜産経営の安定に関する法律第7条第1項の認定を受けた同項の計画及び同条第2項の認定を受けた同項の計画については、なお従前の例による。
第8条 施行日前に旧暫定措置法第4章の規定によりした処分、手続その他の行為は、新畜安法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第9条 施行日前にした行為並びに附則第6条及び第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第10条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第11条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新畜安法第3章の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
別表第1社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)の項の次に次のように加える。
畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号) 第7条第1項及び第2項、第10条第1項、第11条第1項(第13条第3項において準用する場合を含む。)、第12条第2項、第13条第1項及び第2項並びに第29条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務
別表第1加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)の項を削る。
(関税暫定措置法の一部改正)
第13条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)の一部を次のように改正する。
第7条の3第2項第2号中「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)第13条第1項」を「畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)第17条第1項」に改める。
別表第1第04・02項から第04・05項までの規定中「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第13条第1項」を「畜産経営の安定に関する法律第17条第1項」に改める。
(肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)
第14条 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)の一部を次のように改正する。
第14条第2項中「第12条」を「第12条第1項」に改める。
第15条中「第12条」を「第12条第1項」に改め、「第15条中」の下に「「又は第2号」とあるのは「若しくは第2号」と、」を加える。
第16条第1項中「第12条」を「第12条第1項」に改め、同条第2項中「第12条」を「第12条第1項」に、「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)第3条第1項第1号から第5号まで」を「機構法第10条第1号ロからヘまで」に改める。
(食料・農業・農村基本法の一部改正)
第15条 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の一部を次のように改正する。
第40条第3項中「、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)」を削る。
(生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律の一部改正)
第16条 生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成20年法律第12号)の一部を次のように改正する。
附則第4条第2項中「第12条第3号」を「第12条第1項第4号」に改める。
(環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第17条 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)の一部を次のように改正する。
第4条のうち、関税暫定措置法第7条の3の改正規定中「同条第6項」を「同条第2項第2号中「第24条第1項」を「第17条第1項」に改め、同条第6項」に改め、同法第12条の次に2条を加える改正規定の次に次のように加える。
別表第1第04・02項から第04・05項までの規定中「第24条第1項」を「第17条第1項」に改める。
第6条を次のように改める。
(畜産経営の安定に関する法律の一部改正)
第6条 畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)の一部を次のように改正する。
目次中「指定食肉等の価格の安定に関する措置(第3条—第10条)」を「肉用牛及び肉豚についての交付金の交付(第3条)」に、「第11条—第16条」を「第4条—第9条」に、「第17条—第23条」を「第10条—第16条」に、「第24条—第33条」を「第17条—第26条」に、「第34条—第37条」を「第27条—第30条」に、「第38条—第41条」を「第31条—第34条」に改める。
第1条中「主要な」の下に「家畜又は」を加え、「価格の安定又は」を「交付金若しくは」に改め、「の交付」の下に「又は価格の安定」を加える。
第2条第1項を次のように改める。
この法律において「肉用牛」とは、政令で定める月齢以上の肉用牛をいい、「肉豚」とは、種豚以外の豚をいう。
第2条第4項第1号イ中「第17条第3項及び第19条第1項」を「第10条第3項及び第12条第1項」に改める。
第2章の章名を次のように改める。

第2章 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付

第3条を次のように改める。
第3条 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合には、肉用牛又は肉豚の生産者であって次の各号のいずれにも該当するものに対し、肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金(以下この条及び第31条において「交付金」という。)を交付することができる。
 次のいずれにも該当する積立金(次項及び第3項において「積立金」という。)の積立てに要する負担金を支出しているものであること。
 標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合における肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するためのものであること。
 肉用牛又は肉豚の生産者に対する支払に充てられるものであって、交付金が交付される場合にその支払が行われるものであること。
 積立ての額その他の事項が農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
 その他交付金の適正かつ効果的な交付のための農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
2 交付金の額は、農林水産省令で定める期間ごと及び肉用牛又は肉豚の生産者ごとに、肉用牛又は肉豚の標準的生産費と標準的販売価格との差額に、肉用牛又は肉豚の再生産を確保することを旨として農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、肉用牛又は肉豚(積立金の対象とされているものに限る。)であって当該期間内に当該生産者が販売したことにつき機構が農林水産省令で定めるところにより確認をしたものの品種別の頭数に相当する数をそれぞれ乗じて得た額を合算した額とする。
3 積立金から肉用牛又は肉豚の生産者に対し支払われる額は、交付金の額から控除するものとする。
4 第1項及び第2項に規定する「標準的販売価格」とは、肉用牛又は肉豚の標準的な販売価格として農林水産省令で定めるところにより品種別に算出した額をいい、第1項及び第2項に規定する「標準的生産費」とは、肉用牛又は肉豚の標準的な生産費として農林水産省令で定めるところにより品種別に算出した額をいう。
第4条から第10条までを削り、第3章第1節中第11条を第4条とする。
第12条第2項第1号ホ中「第16条第1項」を「第9条第1項」に改め、同条を第5条とし、第13条を第6条とする。
第14条第1項中「第12条第7項」を「第5条第7項」に改め、同条を第7条とする。
第15条第3項中「第13条第2項」を「第6条第2項」に改め、同条を第8条とし、第16条を第9条とする。
第17条第1項中「(第12条第2項第1号ロ」を「(第5条第2項第1号ロ」に、「第19条第2項並びに第20条第1項」を「第12条第2項並びに第13条第1項」に改め、同項第2号中「第12条第2項第1号ロ」を「第5条第2項第1号ロ」に改め、同項第5号中「第20条第1項」を「第13条第1項」に改め、第3章第2節中同条を第10条とし、第18条を第11条とし、第19条を第12条とする。
第20条第1項第1号中「第17条第1項第2号」を「第10条第1項第2号」に改め、同条第2項第1号中「第17条第1項第1号」を「第10条第1項第1号」に改め、同項第2号中「第17条第1項第2号」を「第10条第1項第2号」に改め、同条第3項中「第18条」を「第11条」に改め、同条を第13条とし、第21条を第14条とする。
第22条第1項中「第14条第1項」を「第7条第1項」に改め、同条第3項中「第13条第2項」を「第6条第2項」に改め、同条を第15条とし、第23条を第16条とし、第4章中第24条を第17条とし、第25条を第18条とし、第26条を第19条とする。
第27条中「第25条第1項」を「第18条第1項」に改め、同条を第20条とする。
第28条第2項中「第25条第1項」を「第18条第1項」に改め、同条を第21条とする。
第29条中「第25条第2項」を「第18条第2項」に、「第26条」を「第19条」に改め、同条を第22条とする。
第30条の前の見出しを削り、同条を第23条とし、同条の前に見出しとして「(指定乳製品等の売渡し)」を付し、第31条を第24条とする。
第32条中「第30条」を「第23条」に改め、同条を第25条とし、第33条を第26条とする。
第34条中「第5条第3項、第8条各号又は第31条各号」を「第3条第1項各号、第2項若しくは第4項又は第24条各号」に改め、第5章中同条を第27条とし、第35条を第28条とする。
第36条第1項中「指定食肉若しくは鶏卵等」を「肉用牛若しくは肉豚」に改め、「(指定食肉に係る家畜の生産者を含む。)、販売業者若しくは輸入業者」を削り、「、販売価格若しくは在庫量」を「若しくは販売価格」に改め、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項中「前2項」を「第1項及び第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場(肉用牛又は肉豚に係るものに限る。)の設置者若しくは管理者又は肉用牛若しくは肉豚の生産者からその生産した肉用牛若しくは肉豚(牛肉又は豚肉を含む。)の販売の委託若しくは売渡しを受けた者(その者が直接又は間接の構成員となっている団体を含む。)に対し、肉用牛又は肉豚の生産費(と畜に係るものに限る。)、肉用牛又は肉豚(牛肉又は豚肉を含む。)の販売価格その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
第36条を第29条とする。
第37条中「第14条第1項及び第2項、第17条第1項、第18条第1項(第20条第3項」を「第7条第1項及び第2項、第10条第1項、第11条第1項(第13条第3項」に、「第19条第2項、第20条第1項」を「第12条第2項、第13条第1項」に改め、同条を第30条とする。
第38条中「機構から」の下に「交付金又は」を加え、第6章中同条を第31条とする。
第39条中「第12条第8項若しくは第36条第1項若しくは第2項」を「第5条第8項若しくは第29条第1項から第3項まで」に改め、同条を第32条とし、第40条を第33条とする。
第41条中「第19条第2項」を「第12条第2項」に改め、同条を第34条とする。
附則第10条及び第11条を次のように改める。
第10条及び第11条 削除
第9条を次のように改める。
(独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)
第9条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)の一部を次のように改正する。
第10条第1号イを次のように改める。
 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。
第10条第1号中ロ及びハを削り、ニをロとし、ホをハとし、同号ヘ中「ホの」を「ハの」に改め、同号ヘを同号ニとし、同号ト中「ヘの」を「ニの」に改め、同号トを同号ホとし、同号チを同号ヘとし、同条第2号中「国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業についてその経費を補助し、及び」を削り、同条第5号中ホをヘとし、ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。
 輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しを行うこと。
第11条第1号中「及びロ」を「からハまで」に改め、同条第2号中「前条第5号ニ」を「前条第5号ホ」に改める。
第12条第1項第1号中「からハまで」を削り、同項第2号中「第10条第1号ニからチまで」を「第10条第1号ロからヘまで」に改め、同項第4号中「、ロ及びハ」を「からニまで」に、「並びに」を「及び」に改め、同項第5号中「第10条第5号ニ及びホ」を「第10条第5号ホ及びヘ」に改める。
第14条中「第10条第1号イ、ロ及びホからチまで」を「第10条第1号ハからヘまで」に改める。
第17条中「第10条第1号ハの規定により機構が交付する補助金、同号ニ」を「第10条第1号ロ」に改める。
第18条第1号中「第10条第1号ハ、第2号」を「第10条第2号」に改める。
附則第1条第2号の次に次の1号を加える。
二の2 附則第18条の規定 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成29年法律第60号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
附則第5条の見出し中「畜産物の価格安定に関する法律」を「畜産経営の安定に関する法律」に改め、同条中「畜産物の価格安定に関する法律第6条第3項」を「畜産経営の安定に関する法律第5条第1項」に、「同条第4項」を「同条第2項」に改める。
附則第10条の次に次の1条を加える。
(地方自治法の一部改正)
第10条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
別表第1畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)の項中「第14条第1項及び第2項、第17条第1項、第18条第1項(第20条第3項」を「第7条第1項及び第2項、第10条第1項、第11条第1項(第13条第3項」に、「第19条第2項、第20条第1項」を「第12条第2項、第13条第1項」に、「第36条第2項」を「第29条第2項」に改める。
附則第13条を次のように改める。
第13条 削除
附則第14条のうち、肉用子牛生産安定等特別措置法第13条第1項の改正規定中「畜産物の価格安定に関する法律」を「畜産経営の安定に関する法律」に、「第2条第3項」を「第2条第1項」に改め、同法第14条第1項の改正規定中「第2条第3項」を「第2条第1項」に改め、同法第15条を削り、同法第5章中第15条の2を第15条とする改正規定を次のように改める。
第15条を削る。
第15条の2中「補助金について」を「補助金」に、「生産者積立助成金について」を「生産者積立助成金」に改め、第5章中同条を第15条とする。
附則第14条中肉用子牛生産安定等特別措置法第18条の改正規定の前に次のように加える。
第16条第2項中「第10条第1号ニからチまで」を「第10条第1号ロからヘまで」に改める。
附則第15条を次のように改める。
第15条 削除
附則に次の1条を加える。
(畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の一部改正)
第18条 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
第1条を次のように改める。
(畜産物の価格安定に関する法律の一部改正)
第1条 畜産物の価格安定に関する法律(昭和36年法律第183号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
目次を次のように改める。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定食肉等の価格の安定に関する措置(第3条—第10条)
第3章 加工原料乳についての生産者補給交付金等の交付
第1節 生産者補給交付金等の交付(第11条—第16条)
第2節 集送乳調整金の交付(第17条—第23条)
第4章 指定乳製品の価格の安定に関する措置(第24条—第33条)
第5章 雑則(第34条—第37条)
第6章 罰則(第38条—第41条)

附則

第1条を次のように改める。
(目的)
第1条 この法律は、主要な畜産物について、価格の安定又は生産者補給交付金等の交付に関する措置を講ずることにより、畜産物の需給の安定等を通じた畜産経営の安定を図り、もって畜産及びその関連産業の健全な発展を促進し、併せて国民消費生活の安定に寄与することを目的とする。
第2条中第3項を削り、第2項を第3項とし、同条第1項中「原料乳」を「加工原料乳」に改め、「次項の」を削り、「指定乳製品」の下に「その他政令で定める乳製品」を加え、同項を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
この法律において「食肉」とは、食用に供される家畜の肉をいい、「指定食肉」とは、豚肉、牛肉その他政令で定める食肉であって、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。
第2条に次の1項を加える。
4 この法律において「対象事業」とは、次に掲げる事業をいい、「対象事業者」とは、対象事業を行う事業者をいう。
 次に掲げる販売の事業(以下「第1号対象事業」という。)
 生乳受託販売(委託を受けて行う生乳の乳業者(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条第2項の乳業を行う者をいう。ロ及び次号において同じ。)に対する販売又は委託を受けて行う生乳の加工及び当該加工に係る乳製品の販売をいい、生乳生産者団体(生乳の生産者が直接又は間接の構成員となっている農業協同組合又は農業協同組合連合会をいう。第17条第3項及び第19条第1項において同じ。)が行う場合にあっては、当該生乳生産者団体が直接又は間接の構成員となっており、かつ、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会に対するこれらの委託を含む。以下同じ。)
 生乳買取販売(買い取った生乳の乳業者に対する販売又は当該生乳の加工及び当該加工に係る乳製品の販売をいう。以下同じ。)
 自ら生産した生乳の乳業者に対する販売(委託して行うものを除く。)の事業(以下「第2号対象事業」という。)
 自ら生産した生乳の加工及び当該加工に係る乳製品の販売(委託して行うものを除く。)の事業(以下「第3号対象事業」という。)
第2章の章名中「主要な畜産物」を「指定食肉等」に改める。
第3条第1項中「次の安定価格」を「指定食肉の安定基準価格及び安定上位価格(以下「安定価格」という。)」に改め、同項各号を削り、同条第2項中「原料乳及び指定乳製品にあっては生産者の販売価格について、指定食肉にあっては」を削り、同条第3項中「及び安定下位価格」を削り、「下って原料乳、指定乳製品及び」を「下回って」に、「こえて指定乳製品及び」を「超えて」に改め、同条第4項中「原料乳又は」及び「については、これら」を削り、「これらの再生産」を「その再生産」に、「とし、指定乳製品については、その生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮して」を「として」に改める。
第5条を削る。
第6条の見出しを「(指定食肉等の保管又は販売に関する計画)」に改め、同条中第1項及び第2項を削り、第3項を第1項とし、同条第4項中「原料乳」を「加工原料乳」に改め、同項を同条第2項とし、同条第5項中「前4項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第6項を削り、同条第7項中「第2項から第4項まで」を「第1項及び第2項」に、「聞く」を「聴く」に改め、同項を同条第4項とし、同条第8項を削り、同条を第5条とする。
第7条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(指定食肉の買入れ)」を付し、同条中第1項を削り、第2項を第1項とし、同条第3項中「前条第3項」を「前条第1項」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とし、同条第5項中「指定乳製品又は」を削り、「第1項の規定による生乳生産者団体からの買入れ又は第3項」を「第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条を第6条とする。
第8条を削る。
第9条の前の見出しを削り、同条中「指定乳製品又は」及び「、指定乳製品にあっては一般競争入札の方法により、指定食肉にあっては」を削り、「、売り渡す」を「売り渡す」に改め、同条ただし書中「これらの方法」を「これ」に改め、同条を第7条とし、同条の前に見出しとして「(指定食肉の売渡し)」を付する。
第10条中「原料乳及び指定乳製品又は」を削り、「指定乳製品又は指定食肉を」を「指定食肉を」に改め、同条第1号及び第2号中「指定乳製品又は」を削り、同条を第8条とする。
第11条の見出しを「(指定食肉の買入れ又は売渡しをしない場合)」に改め、同条中「第7条の」を「第6条の」に、「又は第9条」を「又は第7条」に改め、同条第1号及び第2号を削り、同条第3号中「第9条」を「第7条」に改め、同号を同条第1号とし、同条第4号中「第9条」を「第7条」に改め、同号を同条第2号とし、同条第5号を同条第3号とし、同条を第9条とする。
第12条の見出しを「(指定食肉の交換)」に改め、同条中「指定乳製品又は」を削り、「これら」を「これ」に改め、同条を第10条とする。
第15条第1項中「前条第1項」を「第12条第8項若しくは第36条第1項若しくは第2項」に、「同項」を「同条第1項若しくは第2項」に、「20万円」を「30万円」に改め、同条第2項を削り、同条を第39条とし、第4章中同条の前に次の1条を加える。
第38条 偽りその他不正の手段により機構から生産者補給金の交付を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、同法による。
第4章を第6章とする。
第14条第1項中「原料乳、指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等の生産費、輸入価格、在庫量その他これらの価格の安定に関し必要な事項を調査するため必要があるときは、その」を「この法律の施行に必要な」に、「これらの生産者」を「指定食肉若しくは鶏卵等の生産者」に改め、「、集荷業者」を削り、「対し、」の下に「指定食肉若しくは鶏卵等の生産費、販売価格若しくは在庫量その他」を加え、同条第3項中「第1項」を「第1項及び第2項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、加工原料乳若しくは特定乳製品の生産者若しくは販売業者若しくは指定乳製品等の輸入業者(これらの者が直接又は間接の構成員となっている団体を含む。)に対し、生乳の処理若しくは加工の数量若しくは指定乳製品等の輸入価格その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
第3章中第14条を第36条とし、同条の次に次の1条を加える。
(事務の区分)
第37条 第14条第1項及び第2項、第17条第1項、第18条第1項(第20条第3項において準用する場合を含む。)、第19条第2項、第20条第1項及び第2項並びに前条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第13条中「第6条第5項又は第10条各号」を「第5条第3項、第8条各号又は第31条各号」に改め、同条を第34条とし、同条の次に次の1条を加える。
(指導及び助言)
第35条 農林水産大臣は、生産者補給交付金等又は集送乳調整金の交付を受けた対象事業者に対し、酪農経営の安定を図る観点から、必要な指導及び助言を行うことができる。
第3章を第5章とし、第2章の次に次の2章を加える。

第3章 加工原料乳についての生産者補給交付金等の交付

第1節 生産者補給交付金等の交付

(生産者補給交付金等の交付)
第11条 機構は、次の各号に掲げる対象事業を行う対象事業者に対し、この節に定めるところにより、当該各号に定める生産者補給交付金又は生産者補給金(以下「生産者補給交付金等」という。)を交付することができる。
 第1号対象事業 生産者補給交付金
 第2号対象事業 生産者補給金
 第3号対象事業 生産者補給金
(年間販売計画の作成等)
第12条 前条の規定により生産者補給交付金等の交付を受けようとする対象事業者は、農林水産省令で定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度において当該対象事業者が行う生乳又は特定乳製品(指定乳製品その他第2条第2項の政令で定める乳製品をいう。以下同じ。)の販売に関する計画(以下「年間販売計画」という。)を作成し、当該販売に係る契約書の写しその他農林水産省令で定める書類を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 年間販売計画には、次の各号に掲げる対象事業者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 第1号対象事業を行う対象事業者 次に掲げる事項
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 第1号対象事業に係る生乳の生産される地域
 第1号対象事業に係る各月ごとの生乳の用途別の販売予定数量
 第1号対象事業に係る各月ごとの特定乳製品の販売予定数量
 第16条第1項の規定による生産者補給金の交付の業務の内容
 その他農林水産省令で定める事項
 第2号対象事業を行う対象事業者 次に掲げる事項
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 第2号対象事業に係る生乳の生産される地域
 第2号対象事業に係る各月ごとの生乳の用途別の販売予定数量
 その他農林水産省令で定める事項
 第3号対象事業を行う対象事業者 次に掲げる事項
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 第3号対象事業に係る生乳の生産される地域
 第3号対象事業に係る各月ごとの特定乳製品の販売予定数量
 その他農林水産省令で定める事項
3 農林水産大臣は、対象事業者から第1項の規定により年間販売計画の提出があった場合において、当該年間販売計画が農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、遅滞なく、当該対象事業者に対し、当該会計年度において当該対象事業者が交付を受ける生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の最高限度(以下「交付対象数量」という。)を通知するものとする。
4 交付対象数量は、農林水産省令で定めるところにより、当該会計年度において交付する生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の総量の最高限度として農林水産大臣が定める数量(以下「総交付対象数量」という。)を基礎とし、当該対象事業者が提出した年間販売計画に基づき算出するものとする。
5 農林水産大臣は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情並びに対象事業者の行う対象事業の実施状況を考慮し、特に必要があると認めるときは、交付対象数量の総量が総交付対象数量を超えない範囲内において当該対象事業者に係る交付対象数量を変更することができる。
6 農林水産大臣は、前項の規定により交付対象数量を変更したときは、遅滞なく、当該対象事業者に対し、変更後の交付対象数量を通知するものとする。
7 農林水産大臣は、対象事業者が提出した年間販売計画に記載された第2項第1号ロ、第2号ロ又は第3号ロの地域(次項において「計画記載地域」という。)が一の都道府県の区域を超えない場合において、当該対象事業者に対し第3項又は前項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、当該通知に係る交付対象数量及び当該年間販売計画の内容(同項の規定による通知をしたときにあっては、当該通知に係る変更後の交付対象数量)を当該都道府県の知事に通知するものとする。
8 第3項の規定による通知を受けた対象事業者は、農林水産省令で定めるところにより、その行う対象事業の実績及びその実施に要した経費その他の当該対象事業に関する事項で農林水産省令で定めるものを農林水産大臣に報告しなければならない。この場合において、当該対象事業者に係る計画記載地域が一の都道府県の区域を超えないときは、農林水産大臣は、当該報告の内容を当該都道府県の知事に通知するものとする。
(総交付対象数量)
第13条 総交付対象数量は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情を考慮して定めるものとする。
2 総交付対象数量は、毎会計年度、当該会計年度の開始前に定めなければならない。
3 農林水産大臣は、総交付対象数量を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
4 農林水産大臣は、総交付対象数量を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
5 農林水産大臣は、生乳の生産事情、飲用牛乳及び乳製品の需給事情その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、総交付対象数量を改定することができる。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による総交付対象数量の改定について準用する。
(生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の認定等)
第14条 農林水産大臣(第12条第7項の規定による都道府県知事への通知があった場合にあっては、当該都道府県知事。次項において同じ。)は、当該会計年度において、政令で定めるところにより、政令で定める期間ごと及び同条第3項の規定による通知をした対象事業者ごとに、当該対象事業者が当該期間内に取り扱った生乳の数量のうち生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量を認定するものとする。
2 農林水産大臣は、前項の政令で定める期間ごとに、同項の規定により対象事業者ごとに認定した数量(その数量の当該会計年度における合計が、交付対象数量を超える場合にあっては、当該認定した数量から当該超える数量を控除して得た数量(当該数量が零を下回る場合には、零とする。))を機構に通知するものとする。
3 機構は、前項の規定による通知に係る数量に、次条第1項の規定により定められる生産者補給金の単価を乗じて得た額を、生産者補給交付金等として、対象事業者に交付するものとする。
(生産者補給金の単価)
第15条 生産者補給金の単価は、農林水産大臣が、生乳の生産費その他の生産条件、生乳及び乳製品の需給事情並びに物価その他の経済事情を考慮し、生産される生乳の相当部分が加工原料乳であると認められる地域における生乳の再生産を確保することを旨として定めるものとする。
2 農林水産大臣は、生産者補給金の単価を定めるに当たっては、酪農経営の合理化及び集送乳の効率化を促進することとなるように配慮するものとする。
3 第13条第2項から第6項までの規定は、生産者補給金の単価について準用する。
(第1号対象事業者による生産者補給金の交付等)
第16条 機構から生産者補給交付金の交付を受けた第1号対象事業者(第1号対象事業を行う対象事業者をいう。以下同じ。)は、その交付を受けた生産者補給交付金の金額に相当する金額を、生産者補給金として、当該第1号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し、その委託又は売渡しに係る生乳の数量を基準として交付しなければならない。この場合において、当該第1号対象事業者は、当該委託又は売渡しをした者に対し、その者に対して交付する生産者補給金の金額を記載した書面を交付しなければならない。
2 前項の規定により生産者補給金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)は、その交付を受けた金額に相当する金額を、同項の規定の例により、生産者補給金として、その者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し交付しなければならない。この項の規定による生産者補給金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)についても、同様とする。
3 機構から生産者補給交付金の交付を受けた第1号対象事業者は、その行う第1号対象事業の実績その他の農林水産省令で定める事項を、当該第1号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し報告しなければならない。
4 前項の規定により報告を受けた者(生乳の生産者を除く。)は、当該報告に係る事項を、同項の規定の例により、その者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し報告しなければならない。この項の規定による報告を受けた者(生乳の生産者を除く。)についても、同様とする。
5 第1号対象事業者は、第1項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該第1号対象事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、農林水産省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該第1号対象事業者は、同項の書面を交付したものとみなす。

第2節 集送乳調整金の交付

(第1号対象事業者の指定)
第17条 都道府県知事(第12条第2項第1号ロの地域が一の都道府県の区域を超える第1号対象事業者の場合にあっては、農林水産大臣。第19条第2項並びに第20条第1項及び第2項において同じ。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる第1号対象事業者を、その申請により、指定事業者として指定することができる。
 生産者補給金の交付の業務及び集送乳調整金に係る業務を適正かつ確実に実施できると認められること。
 定款その他の基本約款において、生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しが年間を通じて安定的に行われる見込みがない場合その他の農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、第12条第2項第1号ロの地域内で生産される生乳についての生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しの申出を拒んではならない旨が定められていること。
 前号の地域が、1又は2以上の都道府県の区域(その区域の自然的経済的条件に照らして、当該区域において一体として集送乳をすることが困難と認められる場合において、農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて当該区域を分けて区域を定めたときは、その区域)を単位とするものであること。
 生産者補給金の交付の業務及び集送乳調整金に係る業務に関する規程(以下「業務規程」という。)において、生産者補給金及び集送乳調整金の金額の算定及びその交付の方法、集送乳に係る経費の算定の方法その他の事項が農林水産省令で定める基準に従い定められていること。
 第20条第1項又は第2項の規定により指定を解除され、その解除の日から2年を経過しない者でないこと。
2 前項の申請には、農林水産省令で定めるところにより、定款その他の基本約款及び業務規程を添付しなければならない。
3 生乳生産者団体は、第1項の申請をする場合には、あらかじめ、その申請及び業務規程につき、総会の議決を経なければならない。
(指定の公示等)
第18条 都道府県知事は、前条第1項の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。
2 農林水産大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、当該指定に係る地域を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
(業務規程の変更)
第19条 指定事業者のうち生乳生産者団体であるもの(次条第1項第3号において「指定生乳生産者団体」という。)は、業務規程を変更する場合には、その変更につき、総会の議決を経なければならない。
2 指定事業者は、業務規程を変更したとき(農林水産省令で定める軽微な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
(指定の解除)
第20条 都道府県知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除しなければならない。
 第17条第1項第2号から第4号までに掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったとき。
 偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
 指定の解除の申出(指定生乳生産者団体にあっては、総会の議決を経てされたものに限る。)があったとき。
2 都道府県知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除することができる。
 第17条第1項第1号の要件に該当しないこととなったとき。
 第17条第1項第2号の農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、その指定に係る地域内で生産される生乳についての生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しの申出を拒んだとき。
 この法律又は業務規程に違反して生産者補給金の交付の業務又は集送乳調整金に係る業務を行ったとき。
3 第18条の規定は、前2項の規定による指定の解除について準用する。
(集送乳調整金の交付)
第21条 機構は、指定事業者に対し、次条に定めるところにより、集送乳調整金を交付することができる。
(集送乳調整金の金額等)
第22条 機構は、第14条第1項の政令で定める期間ごと及び指定事業者ごとに、同条第2項の規定による通知に係る数量に、次項の規定により定められる集送乳調整金の単価を乗じて得た額を、集送乳調整金として、交付するものとする。
2 集送乳調整金の単価は、農林水産大臣が、指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費の額を控除して得た額を基礎として定めるものとする。
3 第13条第2項から第6項までの規定は、集送乳調整金の単価について準用する。
(指定事業者による集送乳調整金の交付)
第23条 機構から集送乳調整金の交付を受けた指定事業者は、その交付を受けた集送乳調整金を、業務規程で定めるところにより、集送乳調整金として、当該指定事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し交付しなければならない。
2 前項の規定により集送乳調整金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)は、その交付を受けた集送乳調整金を、農林水産省令で定めるところにより、集送乳調整金として、その者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し交付しなければならない。この項の規定による集送乳調整金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)についても、同様とする。

第4章 指定乳製品の価格の安定に関する措置

(指定乳製品等の輸入)
第24条 機構は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて通知する数量の指定乳製品又は政令で定めるその他乳製品(以下「指定乳製品等」という。)を輸入するものとする。
2 機構は、前項の規定によるほか、指定乳製品の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められる場合には、農林水産大臣の承認を受けて、指定乳製品等を輸入することができる。
(輸入に係る指定乳製品等の機構への売渡し)
第25条 指定乳製品等につき関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定乳製品等の所有者でない場合にあっては、その所有者)は、その輸入申告に係る指定乳製品等を機構に売り渡さなければならない。ただし、次に掲げる場合及び次項に規定する場合は、この限りでない。
 機構又は機構の委託を受けた輸入業者が指定乳製品等を輸入するとき。
 指定乳製品の価格の安定に悪影響を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるとき。
2 政令で定める用途に供されるものとして関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の5第2項において準用する関税定率法(明治43年法律第54号)第9条の2の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入する者は、その指定乳製品等が当該政令で定める用途以外の用途に供されることとなった場合(農林水産省令で定める場合を除く。)にはその指定乳製品等を機構に売り渡し、及びその指定乳製品等が機構に売り渡されることを確保する旨の契約を機構と締結しなければならない。
3 第1項の規定による売渡し又は前項の規定による契約の締結は、当該指定乳製品等に係る輸入申告の前に、申込書を機構に提出してしなければならない。
4 指定乳製品等についての関税法第70条の規定の適用については、前項の規定による申込書の提出があった場合における当該申込みに対する機構の承諾は、同条第1項の許可、承認等とみなす。
5 前項の機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。
(輸入に係る指定乳製品等の買入れの価額)
第26条 前条第1項の規定による売渡しに係る指定乳製品等についての機構の買入れの価額は、当該指定乳製品等について輸入申告をすべき価額とする。
(輸入に係る指定乳製品等の売戻し)
第27条 機構は、第25条第1項の規定による指定乳製品等の売渡しをした者に対し、その指定乳製品等を売り戻さなければならない。
2 機構は、前項の規定による売戻しをするため、第25条第1項の規定による指定乳製品等の売渡しを受けるに当たって、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定乳製品等を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。
3 機構は、第25条第1項の規定による指定乳製品等の売渡しを受けるに当たって、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。
(輸入に係る指定乳製品等の売戻しの価額)
第28条 前条第1項の規定による機構の売戻しの価額は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する金額に、当該売戻しに係る指定乳製品等の数量を乗じて得た額を、機構の買入れの価額に加えて得た額とする。
2 第25条第1項の規定による売渡しに係る指定乳製品等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定乳製品等につき、前項の規定により加算する額を減額することができる。
(準用)
第29条 前3条の規定は、第25条第2項の規定による契約に基づく指定乳製品等の機構への売渡し及びその売戻しについて準用する。この場合において、第26条中「輸入申告をすべき価額」とあるのは、「農林水産省令で定める価額」と読み替えるものとする。
(指定乳製品等の売渡し)
第30条 機構は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品等を一般競争入札の方法により売り渡すものとする。ただし、その方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、随意契約その他の方法で売り渡すことができる。
 指定乳製品の価格が著しく騰貴し、又は騰貴するおそれがあると認められるとき。
 指定乳製品の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、指定乳製品の消費の安定に資することを旨として農林水産大臣が指示する方針によるとき。
第31条 機構は、次の場合には、政令で定めるところにより、加工原料乳及び指定乳製品の時価に悪影響を及ぼさないような方法で、その保管する指定乳製品等を売り渡すことができる。
 その保管する指定乳製品等の数量が農林水産省令で定める数量を超えるに至った場合
 その保管する指定乳製品等の保管期間が農林水産省令で定める期間を超えるに至った場合
 その他農林水産省令で定める場合
(指定乳製品等の売渡しをしない場合)
第32条 機構は、次の場合には、第30条の規定による売渡しをしないものとする。
 第30条の規定による売渡しの契約に違反し、その違反行為をした日から1年を経過しない者であるとき。
 第30条の規定による売渡しを受ける旨の申込みが買占めその他による不当な利得を目的として行われたと認めるとき。
 その他農林水産省令で定める理由があるとき。
(指定乳製品等の交換)
第33条 機構は、その保管する指定乳製品等の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合は、これを同一の規格及び数量の指定乳製品等と交換することができる。この場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で清算するものとする。
本則に次の2条を加える。
第40条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第41条 第19条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
附則第10条中「第7条第2項及び第3項並びに第9条」を「第6条第1項及び第2項並びに第7条」に改める。
第2条中独立行政法人農畜産業振興機構法第10条第1号の改正規定の前に次のように加える。
第3条中「主要な畜産物の価格」を「畜産経営」に改める。
第2条中独立行政法人農畜産業振興機構法第10条第1号の改正規定を次のように改める。
第10条第1号中「畜産物の価格安定に関する法律(」を「畜産経営の安定に関する法律(」に、「価格安定措置」を「措置」に改め、同号イ及びロ中「指定乳製品及び」を削り、同号ハ中「畜産物の価格安定に関する法律第6条第2項、第3項又は第4項」を「畜産経営の安定に関する法律第5条第1項又は第2項」に改め、「指定乳製品、」を削り、同号に次のように加える。
 加工原料乳についての生産者補給交付金及び生産者補給金並びに集送乳調整金の交付を行うこと。
 指定乳製品等の輸入を行うこと。
 ホの業務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡しを行うこと。
 ヘの業務に伴う指定乳製品等の保管を行うこと。
 機構以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻しを行うこと。
第2条のうち、独立行政法人農畜産業振興機構法第12条の改正規定中「第10条第1号イ」を「第10条第1号イからハまで」に、「第10条第1号ロからヘまで」を「第10条第1号ニからチまで」に改め、同法第14条の改正規定を次のように改める。
第14条中「及びロ」を「、ロ及びホからチまで」に改める。
第2条のうち、独立行政法人農畜産業振興機構法第17条の改正規定中「第10条第1号ニ」を削り、「第10条第1号ロ」を「の規定により機構が交付する補助金、同号ニ」に改め、同法第18条の改正規定中「第18条第1号中「第10条第1号ニ、第2号」を「第10条第2号」に改め、同条第2号」を「第18条第2号」に改める。
附則第3条の見出し中「畜産経営の安定に関する法律」を「畜産物の価格安定に関する法律」に改め、同条中「第5条第1項」を「第12条第1項」に改める。
附則第4条第1項中「第5条第4項」を「第12条第4項」に、「第6条第2項」を「第13条第2項」に、「第8条第3項及び第15条第3項」を「第15条第3項及び第22条第3項」に、「畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律」を「畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律」に改める。
附則第5条第1項中「第10条」を「第17条」に改め、同条第2項中「第10条第1項及び第11条」を「第17条第1項及び第18条」に改める。
附則第7条中「畜産経営の安定に関する法律第7条第1項」を「畜産物の価格安定に関する法律第6条第1項」に改める。
附則第12条のうち地方自治法別表第1社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)の項の次に次のように加える改正規定中「第7条第1項及び第2項、第10条第1項、第11条第1項(第13条第3項」を「第14条第1項及び第2項、第17条第1項、第18条第1項(第20条第3項」に、「第12条第2項、第13条第1項」を「第19条第2項、第20条第1項」に、「第29条第2項」を「第36条第2項」に改める。
附則第13条のうち、関税暫定措置法第7条の3第2項第2号の改正規定中「第17条第1項」を「第24条第1項」に改め、同法別表第1第04・02項から第04・05項までの改正規定中「第17条第1項」を「第24条第1項」に改める。
附則第14条を次のように改める。
(肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)
第14条 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項中「畜産物の価格安定に関する法律」を「畜産経営の安定に関する法律」に、「第2条第3項」を「第2条第1項」に改める。
第14条第1項中「第2条第3項」を「第2条第1項」に改め、同条第2項中「第12条」を「第12条第1項」に改める。
第15条の2中「第12条」を「第12条第1項」に改め、「第15条中」の下に「「又は第2号」とあるのは「若しくは第2号」と、」を加え、「補助金」」を「補助金について」」に、「生産者積立助成金」を「生産者積立助成金について」に改める。
第16条第1項中「第12条」を「第12条第1項」に改め、同条第2項中「第12条」を「第12条第1項」に、「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)第3条第1項第1号から第5号まで」を「機構法第10条第1号ニからチまで」に改める。
附則第15条のうち食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第40条第3項の改正規定中「第40条第3項中」の下に「「畜産物の価格安定に関する法律」を「畜産経営の安定に関する法律」に改め、」を加える。
(調整規定)
第18条 施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。

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