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しょうひぜいほう

消費税法

昭和63年法律第108号

第1章 総則

(趣旨等)
第1条 この法律は、消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
2 消費税の収入については、地方交付税法(昭和25年法律第211号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国内 この法律の施行地をいう。
 保税地域 関税法(昭和29年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
 個人事業者 事業を行う個人をいう。
 事業者 個人事業者及び法人をいう。
四の2 国外事業者 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号(定義)に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第4号(定義)に規定する外国法人をいう。
 合併法人 合併後存続する法人又は合併により設立された法人をいう。
五の2 被合併法人 合併により消滅した法人をいう。
 分割法人 分割をした法人をいう。
六の2 分割承継法人 分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。
 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
八の2 特定資産の譲渡等 事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
八の3 電気通信利用役務の提供 資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号(定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。
八の4 事業者向け電気通信利用役務の提供 国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。
八の5 特定役務の提供 資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。
 課税資産の譲渡等 資産の譲渡等のうち、第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
 外国貨物 関税法第2条第1項第3号(定義)に規定する外国貨物(同法第73条の2(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)をいう。
十一 課税貨物 保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第3条(課税物件)に規定する信書を除く。第4条において同じ。)のうち、第6条第2項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
十二 課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。
十三 事業年度 法人税法第13条及び第14条(事業年度)に規定する事業年度(国、地方公共団体その他これらの条の規定の適用を受けない法人については、政令で定める一定の期間)をいう。
十四 基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。
十五 棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で政令で定めるものをいう。
十六 調整対象固定資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないものとして政令で定めるものをいう。
十七 確定申告書等 第45条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)及び第46条第1項の規定による申告書をいう。
十八 特例申告書 第47条第1項の規定による申告書(同条第3項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
十九 附帯税 国税通則法第2条第4号(定義)に規定する附帯税をいう。
二十 中間納付額 第48条の規定により納付すべき消費税の額(その額につき国税通則法第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第24条(更正)若しくは第26条(再更正)の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の消費税の額)をいう。
2 この法律において「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
3 この法律において「資産の借受け」には、資産に係る権利の設定その他他の者の資産を使用する一切の行為(当該行為のうち、他の者から受ける電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)を含むものとする。
4 この法律において「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第3条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第12条の2及び別表第3を除く。)の規定を適用する。
(課税の対象)
第4条 国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第3項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
2 保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、第3号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。
 資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の資産でその所在していた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
 役務の提供である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が国際運輸、国際通信その他の役務の提供で当該役務の提供が行われた場所が明らかでないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
 電気通信利用役務の提供である場合 当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所(現在まで引き続いて1年以上居住する場所をいう。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地
4 特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行った事業者が、当該特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、前項第2号又は第3号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。ただし、国外事業者が恒久的施設(所得税法第2条第1項第8号の4(定義)又は法人税法第2条第12号の19(定義)に規定する恒久的施設をいう。)で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものに限る。以下この項において同じ。)のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものは、国内で行われたものとし、事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等(所得税法第95条第4項第1号(外国税額控除)又は法人税法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等をいう。)で行う特定仕入れのうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国内以外の地域で行われたものとする。
5 次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
 法人が資産をその役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与
6 保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
7 第3項から前項までに定めるもののほか、課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
(納税義務者)
第5条 事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
(非課税)
第6条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない。
2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。
(輸出免税等)
第7条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
 外国貨物の譲渡又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第8条第1項第3号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)に掲げる場合に該当することとなった外国貨物の譲渡を除く。)
 国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるもの
 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
2 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)
第8条 輸出物品販売場を経営する事業者が、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号(定義)に規定する非居住者(以下この条において「非居住者」という。)に対し、政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡(第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。)を行った場合(政令で定める場合にあっては、当該物品の譲渡に係る第28条第1項に規定する対価の額の合計額が政令で定める金額以上となるときに限る。)には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。
2 前項の規定は、同項の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者が、当該物品が非居住者によって同項に規定する方法により購入されたことを証する書類又は電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)第2条第3号(定義)に規定する電磁的記録をいう。)を保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第5項本文の規定の適用があった場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類若しくは電磁的記録を保存することができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 輸出物品販売場において第1項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した非居住者が、本邦から出国する日(その者が居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)となる場合には、当該居住者となる日)までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が居住者となる場合には、そのなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該物品の譲渡についての第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第5項本文の規定の適用があった場合は、この限りでない。
4 第1項に規定する物品で、非居住者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下この項及び次項において同じ。)をしてはならない。ただし、当該物品の譲渡又は譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 国内において前項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該物品を譲り渡した者(同項本文に規定する所持をさせた者を含むものとし、これらの者が判明しない場合には、当該物品を譲り受けた者又は当該所持をした者とする。)から当該物品の譲渡についての第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に第2項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第3項本文の規定の適用があった場合は、この限りでない。
6 第1項から第4項までに規定する輸出物品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(次条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の経営する販売場(第8項に規定する臨時販売場を除く。)であって、非居住者に対し第1項に規定する物品で同項に規定する方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。
 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
 次項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
7 税務署長は、前項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことができる。
8 臨時販売場(非居住者に対し、第1項に規定する物品を譲渡するために7月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。)を設置しようとする事業者(第6項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)で次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置する日の前日までに、当該臨時販売場を設置しようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該期間に限り、当該臨時販売場を第6項に規定する輸出物品販売場とみなして、第1項から第4項までの規定を適用する。
9 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。
10 第6項に規定する輸出物品販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第9条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 個人事業者及び基準期間が1年である法人 基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この項、次条第2項、第11条第4項及び第12条の3第1項において同じ。)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下この項及び第11条第4項において「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額
 基準期間中に行った第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
 基準期間中に行った第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額
 基準期間が1年でない法人 基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額
3 前項第2号の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
4 第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。)が1000万円以下である課税期間につき、第1項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同項本文の規定は、適用しない。
5 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6 前項の場合において、第4項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。
7 第5項の場合において、第4項の規定による届出書を提出した事業者は、同項に規定する翌課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に国内における調整対象固定資産の課税仕入れ又は調整対象固定資産に該当する課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第9項、第12条の2第3項及び第12条の4において同じ。)の保税地域からの引取り(以下この項、第12条の2第2項及び第12条の3第3項において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行った場合(第4項に規定する政令で定める課税期間において当該届出書の提出前に当該調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合を含む。)には、前項の規定にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日(当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る第30条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日をいう。以下この項及び第12条の2第2項において同じ。)の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、第4項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。この場合において、当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から当該調整対象固定資産の仕入れ等の日までの間に同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、次項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかったものとみなす。
8 第5項の規定による届出書の提出があったときは、その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第4項の規定による届出は、その効力を失う。
9 やむを得ない事情があるため第4項又は第5項の規定による届出書を第4項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合における同項又は前項の規定の適用の特例及び第7項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)
第9条の2 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1000万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(前条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る特定期間における課税売上高が1000万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第1項本文の規定は、適用しない。
2 前項に規定する特定期間における課税売上高とは、当該特定期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。
 特定期間中に行った第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
 特定期間中に行った第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額
3 第1項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、第1項の個人事業者又は法人が同項の特定期間中に支払った所得税法第231条第1項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額をもって、第1項の特定期間における課税売上高とすることができる。
4 前3項に規定する特定期間とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。
 個人事業者 その年の前年1月1日から6月30日までの期間
 その事業年度の前事業年度(7月以下であるものその他の政令で定めるもの(次号において「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人 当該前事業年度開始の日以後6月の期間
 その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人 その事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他の政令で定めるものを除く。)開始の日以後6月の期間(当該前々事業年度が6月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
5 前項第2号又は第3号に規定する6月の期間の末日がその月の末日でない場合における当該期間の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(相続があった場合の納税義務の免除の特例)
第10条 その年において相続があった場合において、その年の基準期間における課税売上高が1000万円以下である相続人(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は前条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が1000万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあった日の翌日からその年12月31日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
2 その年の前年又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が1000万円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が1000万円を超えるときは、当該相続人のその年における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
3 相続により、2以上の事業場を有する被相続人の事業を2以上の相続人が当該2以上の事業場を事業場ごとに分割して承継した場合の被相続人の基準期間における課税売上高の計算その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(合併があった場合の納税義務の免除の特例)
第11条 合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項及び次項において同じ。)があった場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が2以上ある場合には、いずれかの被合併法人に係る当該金額)が1000万円を超えるときは、当該合併法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業年度に限る。)の当該合併があった日から当該合併があった日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
2 合併法人の当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があった場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(被合併法人が2以上ある場合には、各被合併法人に係る当該金額の合計額)との合計額が1000万円を超えるときは、当該合併法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
3 合併(合併により法人を設立する場合に限る。以下この項及び次項において同じ。)があった場合において、被合併法人の合併法人の当該合併があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額のいずれかが1000万円を超えるときは、当該合併法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該合併があった日の属する事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第1項本文の規定は、適用しない。
4 合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があった場合において、当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高(事業年度の基準期間中の国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から事業年度の基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)と各被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額との合計額(当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高がない場合その他政令で定める場合には、政令で定める金額)が1000万円を超えるときは、当該合併法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第1項本文の規定は、適用しない。
(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)
第12条 分割等があった場合において、当該分割等を行った法人(以下この項から第4項までにおいて「新設分割親法人」という。)の当該分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人(以下この項から第4項までにおいて「新設分割子法人」という。)の分割等があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が1000万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該分割等があった日から当該分割等があった日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第1項本文の規定は、適用しない。
2 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があった場合において、新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額)が1000万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
3 新設分割子法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が2以上ある場合のものを除く。次項において同じ。)があった場合において、当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件(新設分割子法人の発行済株式又は出資(その新設分割子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資が新設分割親法人及び当該新設分割親法人と政令で定める特殊な関係にある者の所有に属する場合その他政令で定める場合であることをいう。次項において同じ。)に該当し、かつ、当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額と当該新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が1000万円を超えるときは、当該新設分割子法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第1項本文の規定は、適用しない。
4 新設分割親法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があった場合において、当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と当該新設分割子法人の当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額との合計額が1000万円を超えるときは、当該新設分割親法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
5 吸収分割があった場合において、分割法人の分割承継法人の吸収分割があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(分割法人が2以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額)が1000万円を超えるときは、当該分割承継法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該吸収分割があった日の属する事業年度(その基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業年度に限る。)の当該吸収分割があった日から当該吸収分割があった日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
6 分割承継法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があった場合において、分割法人の当該分割承継法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(分割法人が2以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額)が1000万円を超えるときは、当該分割承継法人(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)の当該事業年度(その基準期間における課税売上高が1000万円以下である事業年度に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
7 第1項から第4項までに規定する分割等とは、次に掲げるものをいう。
 新設分割
 法人が新たな法人を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(その新たな法人の設立の時において当該資産の出資その他当該設立のための出資により発行済株式又は出資の全部をその法人が有することとなるものに限る。)をし、その出資により新たに設立する法人に事業の全部又は一部を引き継ぐ場合における当該新たな法人の設立
 法人が新たな法人を設立するため金銭の出資をし、当該新たな法人と会社法(平成17年法律第86号)第467条第1項第5号(事業譲渡等の承認等)に掲げる行為に係る契約を締結した場合における当該契約に基づく金銭以外の資産の譲渡のうち、当該新たな法人の設立の時において発行済株式の全部をその法人が有している場合であることその他政令で定める要件に該当するもの
(新設法人の納税義務の免除の特例)
第12条の2 その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第1に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。)のうち、当該事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1000万円以上である法人(以下この項及び次項において「新設法人」という。)については、当該新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項、第11条第3項若しくは第4項若しくは前条第1項若しくは第2項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
2 前項の新設法人が、その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、当該新設法人の当該調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から当該課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間及び第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項、第11条第3項若しくは第4項、前条第1項から第3項まで若しくは前項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
3 前項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合その他の場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)
第12条の3 その事業年度の基準期間がない法人(前条第1項に規定する新設法人及び社会福祉法第22条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第1に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下この項及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となった他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く。)が5億円を超えるもの(以下この項及び第3項において「特定新規設立法人」という。)については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項、第11条第3項若しくは第4項、第12条第1項若しくは第2項若しくは前条第2項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
2 新規設立法人がその新設開始日において特定要件に該当し、かつ、前項に規定する他の者と同項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人であったもので、当該新規設立法人の設立の日前1年以内又は当該新設開始日前1年以内に解散したもののうち、その解散した日において当該特殊な関係にある法人に該当していたもの(当該新設開始日においてなお当該特殊な関係にある法人であるものを除く。以下この項において「解散法人」という。)がある場合には、当該解散法人は当該特殊な関係にある法人とみなして、当該新規設立法人につき、前項の規定を適用する。
3 前条第2項及び第3項の規定は、特定新規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合について準用する。この場合において、前条第2項中「前項の新設法人」とあるのは「次条第1項の特定新規設立法人」と、「当該新設法人」とあるのは「当該特定新規設立法人」と、「若しくは前項」とあるのは「、この項若しくは次条第1項」と読み替えるものとする。
4 第1項に規定する他の者は、特定要件に該当する新規設立法人から同項に規定する金額が5億円を超えるかどうかの判定に関し必要な事項について情報の提供を求められた場合には、これに応じなければならない。
5 前3項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例)
第12条の4 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産(棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の課税仕入れ又は高額特定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下この項において「高額特定資産の仕入れ等」という。)を行った場合(他の者との契約に基づき、又は当該事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設、製作又は製造(以下この項において「建設等」という。)をした高額特定資産(以下この項において「自己建設高額特定資産」という。)にあっては、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した政令で定める費用の額が政令で定める金額以上となった場合(第2号において「自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合」という。))には、当該高額特定資産の仕入れ等の日(次の各号に掲げる高額特定資産の区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間(自己建設高額特定資産にあっては、当該自己建設高額特定資産の建設等が完了した日の属する課税期間)の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(その基準期間における課税売上高が1000万円を超える課税期間及び第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第9条の2第1項、第10条第2項、第11条第2項若しくは第4項、第12条第2項から第4項まで若しくは第6項、第12条の2第1項若しくは第2項若しくは前条第1項若しくは第3項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
 高額特定資産(自己建設高額特定資産を除く。) 当該高額特定資産の仕入れ等に係る第30条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日
 自己建設高額特定資産 当該自己建設高額特定資産の仕入れを行った場合に該当することとなった日
2 前項に規定する高額特定資産の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合における同項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定)
第13条 法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったものとして、この法律の規定を適用する。
2 法律上特定仕入れを行ったとみられる者が単なる名義人であって、その特定仕入れに係る対価の支払をせず、その者以外の者がその特定仕入れに係る対価を支払うべき者である場合には、当該特定仕入れは、当該対価を支払うべき者が行ったものとして、この法律の規定を適用する。
(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)
第14条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、法人税法第2条第29号(定義)に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又は同法第12条第4項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託若しくは同項第2号に規定する特定公益信託等の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、この限りでない。
2 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
3 受益者が2以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)
第15条 法人課税信託(前条第1項ただし書に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引をいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び資産等取引をいう。以下この条において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(第5条、前条、第20条から第27条まで、第47条、第50条及び第51条並びに第6章を除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
4 固有事業者(法人課税信託の受託者について、第1項及び第2項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。)のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第9条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
 当該固有事業者の当該課税期間の基準期間における課税売上高として第9条第2項の規定により計算した金額
 当該固有事業者に係る各法人課税信託の受託事業者の当該固有事業者の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
5 受託事業者のその課税期間に係る基準期間における課税売上高については、第9条第2項の規定にかかわらず、当該課税期間の初日の属する当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者の課税期間の基準期間における課税売上高とする。
6 受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間(その基準期間における課税売上高が1000万円以下である課税期間に限る。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき第9条第4項の規定による届出書の提出により、又は第10条から第12条の4までの規定により消費税を納める義務が免除されない事業者である場合には、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第9条第1項本文の規定は、適用しない。
7 固有事業者又は受託事業者に係る第9条の2第1項に規定する特定期間における課税売上高(同条第3項の規定の適用がある場合には、同項に規定する合計額)、第11条第4項に規定する当該事業年度の基準期間における課税売上高及び第30条第2項に規定する課税期間における課税売上高については、第9条の2第2項若しくは第3項、第11条第4項又は第30条第6項の規定にかかわらず、それぞれこれらの金額に相当するものとして第4項又は第5項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。
8 受託事業者のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託の固有事業者が、当該初日の属する当該固有事業者の課税期間につき第37条第1項の規定の適用を受ける事業者である場合に限り、当該受託事業者の当該初日の属する課税期間については、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「事業者(」とあるのは「受託事業者(第15条第3項に規定する受託事業者をいい、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)のその課税期間の初日において、当該受託事業者に係る法人課税信託(第15条第1項に規定する法人課税信託をいう。)の固有事業者(同条第4項に規定する固有事業者をいい、」と、「その納税地を所轄する税務署長にその」とあるのは「その」と、「この項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が5000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)」とあるのは「この項の規定の適用を受ける事業者である場合には、当該初日の属する当該受託事業者の課税期間」と、同項各号中「当該事業者」とあるのは「当該受託事業者」とする。
9 前項の固有事業者が、同項に規定する初日の属する当該固有事業者の課税期間(以下この項において「固有課税期間」という。)につき第37条の2第1項又は第6項の規定の適用を受けた場合における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 当該固有課税期間が第37条の2第1項に規定する選択被災課税期間である場合において当該選択被災課税期間につき同項の承認を受けたとき 前項に規定する初日において当該固有事業者が第37条第1項の規定の適用を受ける事業者であったものとみなす。
 当該固有課税期間が第37条の2第6項に規定する不適用被災課税期間である場合において当該不適用被災課税期間につき同項の承認を受けたとき 前項に規定する初日において当該固有事業者が第37条第1項の規定の適用を受ける事業者でなかったものとみなす。
10 受託事業者についての第42条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとする。
11 受託事業者については、第9条第4項から第9項まで、第10条から第12条の4まで、第37条第3項から第8項まで、第37条の2及び第57条の規定は、適用しない。
12 一の法人課税信託の受託者が2以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この法律の規定を適用する。
13 前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る消費税については、主宰受託者以外の受託者は、その消費税について、連帯納付の責めに任ずる。
14 前項に規定する消費税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第43条第1項(国税の徴収の所轄庁)の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「消費税法第15条第1項(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する法人課税信託の同条第12項に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同条第13項に規定する連帯納付の責任に係る消費税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該消費税の納税地又は当該連帯受託者が当該法人課税信託の主宰受託者であったとした場合における当該消費税の納税地」とする。
15 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の併合又は分割が行われた場合の仕入れに係る消費税額の計算その他受託事業者又は固有事業者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第16条 事業者が所得税法第65条第1項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第63条第1項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定するリース譲渡に該当する資産の譲渡等(以下この条において「リース譲渡」という。)を行った場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるため当該リース譲渡に係る対価の額につきこれらの規定に規定する延払基準の方法により経理することとしているときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該リース譲渡をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該リース譲渡に係る対価の額から控除することができる。
2 前項の規定によりリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかったものとみなされた部分は、政令で定めるところにより、当該事業者が当該リース譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する各課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等を行ったものとみなす。ただし、所得税法第65条第1項ただし書又は法人税法第63条第1項ただし書に規定する場合に該当することとなった場合は、所得税法第65条第1項ただし書に規定する経理しなかった年の12月31日の属する課税期間以後の課税期間又は法人税法第63条第1項ただし書に規定する経理しなかった決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間若しくは同条第3項若しくは第4項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
3 第1項又は前項本文の規定の適用を受けようとする事業者は、第45条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第18条第2項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。次条第4項及び第18条第2項において同じ。)にその旨を付記するものとする。
4 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合若しくは同項の規定の適用を受ける法人が分割によりリース譲渡に係る事業を分割承継法人に承継させた場合又は同項の規定の適用を受ける事業者が第9条第1項本文の規定の適用を受けることとなった場合におけるリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 個人事業者が、所得税法第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合その他の場合の資産の譲渡等の時期の特例については、前各項の規定に準じて、政令で定める。
(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第17条 事業者が所得税法第66条第1項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第64条第1項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期大規模工事(以下この条において「長期大規模工事」という。)の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合には、当該長期大規模工事の目的物のうちこれらの規定に規定する工事進行基準の方法により計算した収入金額又は収益の額に係る部分については、当該事業者は、これらの規定によりその収入金額が総収入金額に算入されたそれぞれの年の12月31日の属する課税期間又はその収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとすることができる。
2 事業者が所得税法第66条第2項又は法人税法第64条第2項に規定する工事(以下この条において「工事」という。)の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該事業者がこれらの規定の適用を受けるためその工事の請負に係る対価の額につきこれらの規定に規定する工事進行基準の方法により経理することとしているときは、当該工事の目的物のうち当該方法により経理した収入金額又は収益の額に係る部分については、当該事業者は、これらの規定によりその収入金額が総収入金額に算入されたそれぞれの年の12月31日の属する課税期間又はその収益の額が益金の額に算入されたそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとすることができる。ただし、所得税法第66条第2項ただし書又は法人税法第64条第2項ただし書に規定する場合に該当することとなった場合は、所得税法第66条第2項ただし書に規定する経理しなかった年の12月31日の属する課税期間以後の課税期間又は法人税法第64条第2項ただし書に規定する経理しなかった決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
3 第1項又は前項本文の規定の適用を受けた事業者が第1項の長期大規模工事又は前項の工事の目的物の引渡しを行った場合には、当該長期大規模工事又は工事の請負に係る資産の譲渡等のうち、その着手の日の属する課税期間から当該引渡しの日の属する課税期間の直前の課税期間までの各課税期間においてこれらの規定により資産の譲渡等を行ったものとされた部分については、同日の属する課税期間においては資産の譲渡等がなかったものとして、当該部分に係る対価の額の合計額を当該長期大規模工事又は工事の請負に係る対価の額から控除する。
4 前3項の規定の適用を受けようとする事業者は、第45条第1項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。
5 前項に定めるもののほか、第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、これらの規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合又はこれらの規定の適用を受ける法人が分割により長期大規模工事若しくは工事に係る事業を分割承継法人に承継させた場合における長期大規模工事又は工事に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例)
第18条 個人事業者で所得税法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行った時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができる。
2 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、第45条第1項の規定による申告書にその旨を付記するものとする。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなった場合の資産の譲渡等及び課税仕入れを行った時期の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(課税期間)
第19条 この法律において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。
 個人事業者(第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。) 1月1日から12月31日までの期間
 法人(第4号又は第4号の2に掲げる法人を除く。) 事業年度
 第1号に定める期間を3月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を3月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者 1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間
三の2 第1号に定める期間を1月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を1月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者 1月1日以後1月ごとに区分した各期間
 その事業年度が3月を超える法人で第2号に定める期間を3月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を3月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの その事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間)
四の2 その事業年度が1月を超える法人で第2号に定める期間を1月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を1月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの その事業年度をその開始の日以後1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間を生じたときは、その1月未満の期間)
2 前項第3号から第4号の2までの規定による届出の効力は、これらの規定による届出書の提出があった日(以下この項において「提出日」という。)の属するこれらの規定に定める期間の翌期間(当該提出日の属する期間が事業を開始した日の属する期間その他の政令で定める期間である場合には、当該期間)の初日以後に生ずるものとする。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。
 前項第3号又は第3号の2の規定の適用を受けていない個人事業者が、これらの規定による届出書を提出した場合 提出日の属する年の1月1日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
 前項第4号又は第4号の2の規定の適用を受けていない法人が、これらの規定による届出書を提出した場合 提出日の属する事業年度開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
 前項第3号の規定の適用を受けている個人事業者が、同項第3号の2の規定による届出書を提出した場合 提出日の属する同項第3号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
 前項第4号の規定の適用を受けている法人が、同項第4号の2の規定による届出書を提出した場合 提出日の属する同項第4号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間
3 第1項第3号から第4号の2までの規定による届出書を提出した事業者は、これらの規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
4 前項の規定による届出書の提出があったときは、その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第1項第3号から第4号の2までの規定による届出は、その効力を失う。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。
 第1項第3号の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の1月1日から9月30日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第1項第3号の2の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の1月1日から11月30日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合 当該翌日から当該提出があった日の属する年の12月31日までの期間
 第1項第4号の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日からその事業年度の3月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第1項第4号の2の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日からその事業年度の1月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合 当該翌日から当該提出があった日の属する事業年度終了の日までの期間
5 第1項第3号から第4号の2までの規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、これらの規定による届出の効力が生ずる日から2年を経過する日の属するこれらの規定に定める期間の初日(同項第3号又は第4号の規定による届出書を提出した事業者が同項第3号の2又は第4号の2の規定の適用を受けようとする場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)以後でなければ、同項第3号から第4号の2までの規定による届出書(変更に係るものに限る。)又は第3項の届出書を提出することができない。
(個人事業者の納税地)
第20条 個人事業者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その個人事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
 国内に住所を有する場合 その住所地
 国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地
 国内に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から第22条までにおいて「事務所等」という。)を有する者である場合 その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
 前3号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
(個人事業者の納税地の特例)
第21条 国内に住所のほか居所を有する個人事業者で所得税法第16条第1項(納税地の特例)の規定の適用を受けようとする者(第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第16条第3項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人事業者で所得税法第16条第2項の規定の適用を受けようとする者(第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第16条第4項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地。次項において同じ。)とする。
3 前2項の規定により居所地又は事務所等の所在地を資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地としている個人事業者が所得税法第16条第5項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その住所地(前項の規定により事務所等の所在地を資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地としている者で住所を有していない者については、居所地)とする。
4 個人事業者が死亡した場合には、その死亡した者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その相続人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地とする。
(法人の納税地)
第22条 法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人である場合 その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
 前2号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所
(納税地の指定)
第23条 前3条の規定による納税地が個人事業者又は法人の行う資産の譲渡等及び特定仕入れの状況からみて当該資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地を指定することができる。
2 国税局長は、前項の規定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地を指定したときは、同項の個人事業者又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
(納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)
第24条 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る事業者の納税地としてその消費税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
(納税地の異動の届出)
第25条 事業者は、その資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地に異動があった場合(第21条第1項から第3項までの規定に規定する書類の提出又は第23条第1項の指定により資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
(外国貨物に係る納税地)
第26条 保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、当該保税地域の所在地とする。
(輸出物品販売場において購入した物品を譲渡した場合等の納税地)
第27条 第8条第3項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。
2 第8条第5項本文の規定に該当する物品の譲渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する譲渡又は譲受けがあった時(同条第4項ただし書の承認があった場合には、その承認があった時)における当該譲渡若しくは譲受け又は承認に係る物品の所在場所とする。

第2章 課税標準及び税率

(課税標準)
第28条 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び第3項において同じ。)とする。ただし、法人が資産を第4条第5項第2号に規定する役員に譲渡した場合において、その対価の額が当該譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低いときは、その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。
2 特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)とする。
3 第4条第5項各号に掲げる行為に該当するものについては、次の各号に掲げる行為の区分に応じ当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。
 第4条第5項第1号に掲げる消費又は使用 当該消費又は使用の時における当該消費し、又は使用した資産の価額に相当する金額
 第4条第5項第2号に掲げる贈与 当該贈与の時における当該贈与をした資産の価額に相当する金額
4 保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、当該課税貨物につき関税定率法(明治43年法律第54号)第4条から第4条の9まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格に当該課税貨物の保税地域からの引取りに係る消費税以外の消費税等(国税通則法第2条第3号(定義)に規定する消費税等をいう。)の額(附帯税の額に相当する額を除く。)及び関税の額(関税法第2条第1項第4号の2に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額とする。
5 第3項に定めるもののほか、第1項、第2項又は前項に規定する課税標準の額の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
(税率)
第29条 消費税の税率は、100分の7・8とする。

第3章 税額控除等

(仕入れに係る消費税額の控除)
第30条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7・8を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に100分の7・8を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
 国内において課税仕入れを行った場合 当該課税仕入れを行った日
 国内において特定課税仕入れを行った場合 当該特定課税仕入れを行った日
 保税地域から引き取る課税貨物につき第47条第1項の規定による申告書(同条第3項の場合を除く。)又は同条第2項の規定による申告書を提出した場合 当該申告に係る課税貨物(第6項において「一般申告課税貨物」という。)を引き取った日
 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第47条第1項第1号又は第2号に掲げる金額につき決定(国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。以下この号において同じ。)があった場合を含む。以下同じ。) 当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定(以下「特例申告に関する決定」という。)の通知を受けた日
2 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。
 当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算する方法
 課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ、特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額
 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れ、特定課税仕入れ及び課税貨物に係る課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額
 前号に掲げる場合以外の場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法
3 前項第1号に掲げる場合において、同号ロに掲げる金額の計算の基礎となる同号ロに規定する課税売上割合に準ずる割合(当該割合が当該事業者の営む事業の種類の異なるごと又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごとに区分して算出したものである場合には、当該区分して算出したそれぞれの割合。以下この項において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものがあるときは、当該事業者の第2号に規定する承認を受けた日の属する課税期間以後の課税期間については、前項第1号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる金額は、当該課税売上割合に代えて、当該割合を用いて計算した金額とする。ただし、当該割合を用いて計算することをやめようとする旨を記載した届出書を提出した日の属する課税期間以後の課税期間については、この限りでない。
 当該割合が当該事業者の営む事業の種類又は当該事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類に応じ合理的に算定されるものであること。
 当該割合を用いて前項第1号ロに掲げる金額を計算することにつき、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けたものであること。
4 第2項第1号に掲げる場合に該当する事業者は、同項の規定にかかわらず、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における第1項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、同号に定める方法に代え、第2項第2号に定める方法により第1項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額を計算することができる。
5 第2項又は前項の場合において、第2項第2号に定める方法により計算することとした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第1号に定める方法により計算することは、できないものとする。
6 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。第9項第1号において同じ。)に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)をいい、第1項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)をいい、同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取った一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい、第2項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第9項第1号において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行った第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に78分の100を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が1年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)で除し、これに12を乗じて計算した金額)をいい、第2項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
7 第1項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が少額である場合、特定課税仕入れに係るものである場合その他の政令で定める場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
 課税仕入れを行った年月日
 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
 課税仕入れ等の税額が特定課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
 特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称
 特定課税仕入れを行った年月日
 特定課税仕入れの内容
 第1項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額
 特定課税仕入れに係るものである旨
 課税仕入れ等の税額が第1項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物に係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
 課税貨物を保税地域から引き取った年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取った年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
 課税貨物の内容
 課税貨物の引取りに係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。次項第3号において同じ。)又はその合計額
9 第7項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。
 事業者に対し課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この号において同じ。)を行う他の事業者(当該課税資産の譲渡等が卸売市場においてせり売又は入札の方法により行われるものその他の媒介又は取次ぎに係る業務を行う者を介して行われるものである場合には、当該媒介又は取次ぎに係る業務を行う者)が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書、納品書その他これらに類する書類で次に掲げる事項(当該課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものである場合には、イからニまでに掲げる事項)が記載されているもの
 書類の作成者の氏名又は名称
 課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
 課税資産の譲渡等の対価の額(当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。)
 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
 事業者がその行った課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)
 書類の作成者の氏名又は名称
 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
 課税仕入れを行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
 第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
 課税貨物を保税地域から引き取る事業者が税関長から交付を受ける当該課税貨物の輸入の許可(関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可をいう。)があったことを証する書類その他の政令で定める書類で次に掲げる事項が記載されているもの
 納税地を所轄する税関長
 課税貨物を保税地域から引き取ることができることとなった年月日(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなった年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)
 課税貨物の内容
 課税貨物に係る消費税の課税標準である金額並びに引取りに係る消費税額及び地方消費税額
 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
10 第1項の規定は、事業者が課税仕入れ(当該課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合に限る。)の相手方の本人確認書類(住民票の写しその他の財務省令で定めるものをいう。)を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れに係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
11 第1項の規定は、その課税仕入れの際に、当該課税仕入れに係る資産が納付すべき消費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税貨物に係るものである場合(当該課税仕入れを行う事業者が、当該消費税が納付されていないことを知っていた場合に限る。)には、当該課税仕入れに係る消費税額については、適用しない。
12 第7項に規定する帳簿の記載事項の特例、当該帳簿及び同項に規定する請求書等の保存に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第31条 事業者が国内において第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされる資産の譲渡等(以下この項において「非課税資産の譲渡等」という。)のうち第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等(以下この項及び次項において「輸出取引等」という。)に該当するものを行った場合において、当該非課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該非課税資産の譲渡等のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。
2 事業者が、国内以外の地域における資産の譲渡等又は自己の使用のため、資産を輸出した場合において、当該資産が輸出されたことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該資産の輸出のうち当該証明がされたものは、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、前条の規定を適用する。
3 前2項の場合における前条第2項に規定する課税売上割合の計算の方法その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第32条 事業者が、国内において行った課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けたことにより、当該課税仕入れに係る支払対価の額(第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(同条第1項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税仕入れに係る支払対価の額若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額(以下この条において「仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第30条第1項(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。
 当該事業者の当該課税期間における第30条第1項の規定により控除される課税仕入れ等の税額の合計額(以下この章において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算につき同条第2項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に110分の7・8を乗じて算出した金額及び当該特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に100分の7・8を乗じて算出した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額を控除した残額
 当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第30条第2項第1号に定める方法により計算する場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額
 第30条第2項第1号イに掲げる金額から課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れにつき当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額
 第30条第2項第1号ロに掲げる金額から課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等(同号に規定するその他の資産の譲渡等をいう。第4項第2号ロにおいて同じ。)に共通して要する課税仕入れにつき当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に同条第2項第1号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額(同条第3項本文の規定の適用がある場合には、同項に規定する承認に係る割合を用いて計算した金額。第4項第2号ロにおいて同じ。)を控除した残額
 当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第30条第2項第2号に定める方法により計算する場合 同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に同号に規定する課税売上割合(以下この号及び第4項第3号において「課税売上割合」という。)を乗じて計算した金額から当該課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額
2 前項の規定により仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を当該仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして政令で定めるところにより当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
3 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行った課税仕入れ又は特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4 事業者が、保税地域からの引取りに係る課税貨物(第30条第1項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物をいう。以下この条及び第36条において同じ。)に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を当該還付を受ける日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額とみなして、第30条第1項(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定を適用する。
 当該事業者の当該課税期間における仕入れに係る消費税額の計算につき第30条第2項の規定の適用がない場合 当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額(当該課税期間において第1項第1号の規定の適用がある場合には、同号に定める残額)から保税地域からの引取りに係る課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)の合計額を控除した残額
 当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第30条第2項第1号に定める方法により計算する場合 イに掲げる金額にロに掲げる金額を加算した金額
 第30条第2項第1号イに掲げる金額(当該課税期間において第1項第2号イの規定の適用がある場合には、同号イに掲げる残額)から課税資産の譲渡等にのみ要する課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額を控除した残額
 第30条第2項第1号ロに掲げる金額(当該課税期間において第1項第2号ロの規定の適用がある場合には、同号ロに掲げる残額)から課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に同条第2項第1号ロに規定する課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額
 当該事業者が当該課税期間における仕入れに係る消費税額を第30条第2項第2号に定める方法により計算する場合 同号に規定する課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算した金額(当該課税期間において第1項第3号の規定の適用がある場合には、同号に定める残額)から課税貨物につき当該課税期間において還付を受ける消費税額の合計額に当該課税売上割合を乗じて計算した金額を控除した残額
5 前項の規定により、還付を受ける消費税額の合計額を当該還付を受ける日の属する課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして政令で定めるところにより当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
6 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき、他の法律の規定により、還付を受ける場合には、その相続人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の全部又は一部につき還付を受けるものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 第3項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税仕入れ若しくは特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税仕入れ若しくは特定課税仕入れにつき仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人による保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額の還付を受ける場合について、それぞれ準用する。
(課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整)
第33条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額につき比例配分法により仕入れに係る消費税額を計算した場合(第30条第1項の規定により当該調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合を含む。)において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。以下この項において同じ。)が第3年度の課税期間の末日において当該調整対象固定資産を有しており、かつ、第3年度の課税期間における通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間(当該調整対象固定資産の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は保税地域からの引取りの日(当該調整対象固定資産に該当する課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日。次条第1項及び第35条において同じ。)の属する課税期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)における第30条第2項に規定する課税売上割合(当該仕入れ等の課税期間において同条第3項本文の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する承認に係る割合。以下この項及び次項において同じ。)に対して著しく増加した場合として政令で定める場合に該当するときは第2号に掲げる合計額から第1号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算し、当該通算課税売上割合が当該課税売上割合に対して著しく減少した場合として政令で定める場合に該当するときは第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額をその者の当該第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除する。この場合において、当該加算をした後の金額又は当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
 第3年度の課税期間の末日において有する当該調整対象固定資産(以下この号において「保有調整対象固定資産」という。)の課税仕入れに係る消費税額若しくは特定課税仕入れに係る消費税額又は保有調整対象固定資産である課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)(以下この号及び次号において「調整対象基準税額」という。)に当該仕入れ等の課税期間における第30条第2項に規定する課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額(仕入れ等の課税期間において同条第1項の規定により当該保有調整対象固定資産に係る課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合には、調整対象基準税額の合計額)
 調整対象基準税額に通算課税売上割合を乗じて計算した消費税額の合計額
2 前項に規定する比例配分法とは、第30条第2項第1号ロに規定する課税売上割合(以下この項において「課税売上割合」という。)を乗じて計算する方法又は同条第2項第2号に定める方法をいい、前項に規定する第3年度の課税期間とは、仕入れ等の課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間をいい、同項に規定する通算課税売上割合とは、仕入れ等の課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間において適用されるべき課税売上割合を政令で定めるところにより通算した課税売上割合をいう。
3 第1項の規定により同項第1号に掲げる合計額から同項第2号に掲げる合計額を控除した金額に相当する消費税額を当該第3年度の課税期間の仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該第3年度の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
(課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)
第34条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額(以下この項において「調整対象税額」という。)につき第30条第2項第1号に定める方法により同号に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額を計算した場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日若しくは当該特定課税仕入れの日又は当該保税地域からの引取りの日から3年以内に同号に規定するその他の資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、当該業務の用に供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除する。この場合において、当該控除をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
 当該調整対象固定資産の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額に相当する消費税額
 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額の3分の2に相当する消費税額
 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額の3分の1に相当する消費税額
2 前項の規定により同項各号に定める消費税額を同項に規定する業務の用に供した日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該業務の用に供した日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
(非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)
第35条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税貨物に係る課税仕入れ等の税額(以下この条において「調整対象税額」という。)につき第30条第2項第1号に定める方法により同号に規定するその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額がないこととした場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該調整対象固定資産に係る事業を承継した分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日若しくは当該特定課税仕入れの日又は当該保税地域からの引取りの日から3年以内に同号に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、当該業務の用に供した日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算する。この場合において、当該加算をした後の金額を当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
 当該調整対象固定資産の課税仕入れの日若しくは特定課税仕入れの日又は当該調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りの日からこれらの日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額に相当する消費税額
 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額の3分の2に相当する消費税額
 前号に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間 調整対象税額の3分の1に相当する消費税額
(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)
第36条 第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなった場合において、その受けないこととなった課税期間の初日(第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなった場合には、その受けないこととなった日)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額(当該棚卸資産又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令で定める金額に110分の7・8を乗じて算出した金額をいう。第3項及び第5項において同じ。)をその受けないこととなった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
2 前項の規定は、事業者が政令で定めるところにより同項に規定する棚卸資産又は課税貨物の明細を記録した書類を保存しない場合には、当該保存のない棚卸資産又は課税貨物については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 個人事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が相続により被相続人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)の事業を承継した場合又は法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により被合併法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)の事業を承継した場合若しくは分割により分割法人(同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)の事業を承継した場合において、当該被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを引き継いだときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額を当該引継ぎを受けた個人事業者又は法人の当該相続又は合併若しくは分割があった日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
4 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける個人事業者又は法人について準用する。
5 事業者が、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合において、同項の規定の適用を受けることとなった課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額は、第30条第1項(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)
第37条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)が5000万円以下である課税期間(第12条第1項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項及び次条第1項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が5000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第30条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。
 当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の60に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあっては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)
 当該事業者の当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第38条の2第1項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額
2 前項第2号の規定により、当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第38条の2第1項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除して控除しきれない金額があり、かつ、当該控除しきれない金額を前項第1号に掲げる金額から控除してなお控除しきれない金額(以下この項において「控除未済金額」という。)があるときは、当該控除未済金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして当該課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
3 第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める期間は、同項の規定による届出書を提出することができない。ただし、当該事業者が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間から同項の規定の適用を受けようとする場合に当該届出書を提出するときは、この限りでない。
 当該事業者が第9条第7項の規定の適用を受ける者である場合 同項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
 当該事業者が第12条の2第2項の新設法人である場合又は第12条の3第3項の特定新規設立法人である場合において第12条の2第2項(第12条の3第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する場合に該当するとき 第12条の2第2項に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
 当該事業者が第12条の4第1項に規定する場合に該当するとき(前2号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同項に規定する高額特定資産に係る同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日(当該高額特定資産が同項に規定する自己建設高額特定資産である場合にあっては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が完了した日の属する課税期間の初日)以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間
4 前項各号に規定する事業者が当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合において、同項第1号若しくは第2号に規定する調整対象固定資産の仕入れ等の日又は同項第3号に規定する高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同項各号に掲げる場合に該当することとなった日までの間に第1項の規定による届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しているときは、同項の規定の適用については、その届出書の提出は、なかったものとみなす。
5 第1項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6 前項の場合において、第1項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。
7 第5項の規定による届出書の提出があったときは、その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第1項の規定による届出は、その効力を失う。
8 やむを得ない事情があるため第1項又は第5項の規定による届出書を第1項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合における同項又は前項の規定の適用の特例については、政令で定める。
(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)
第37条の2 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第1項の規定の適用を受ける事業者を除く。)が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(その基準期間における課税売上高が5000万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。以下この項、次項及び第5項において「選択被災課税期間」という。)につき同条第1項の規定の適用を受けることが必要となった場合において、当該選択被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。この場合においては、同条第3項の規定は、適用しない。
2 前項の承認を受けようとする事業者は、前条第1項の規定の適用を受けることが必要となった事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内(当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合には、当該選択被災課税期間に係る第45条第1項の規定による申告書の提出期限まで)に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下する。
4 税務署長は、第2項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第2項の申請書の提出があった場合において、その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から2月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。ただし、同項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合は、この限りでない。
6 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(前条第1項の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(当該課税期間の翌課税期間以後の課税期間のうち政令で定める課税期間を含む。以下この項において「不適用被災課税期間」という。)につき同条第1項の規定の適用を受けることの必要がなくなった場合において、当該不適用被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同条第5項の規定による届出書を当該承認を受けた不適用被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。この場合においては、同条第6項の規定は、適用しない。
7 第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「前項」とあるのは「第6項」と、「受けることが必要となった」とあるのは「受けることの必要がなくなった」と、「選択被災課税期間」とあるのは「不適用被災課税期間」と、第5項中「選択被災課税期間」とあるのは「不適用被災課税期間」と読み替えるものとする。
8 第1項又は第6項の承認を受けた事業者が、その承認前に第43条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合その他の場合における第1項又は第6項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)
第38条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行った課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該課税資産の譲渡等の対価の額(第28条第1項に規定する対価の額をいう。)と当該対価の額に100分の10を乗じて算出した金額との合計額(以下この項及び第39条において「税込価額」という。)の全部若しくは一部の返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第4項までにおいて「売上げに係る対価の返還等」という。)をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行った売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額(当該返還をした税込価額又は当該減額をした債権の額に110分の7・8を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。
2 前項の規定は、事業者が当該売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない売上げに係る対価の返還等に係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合には、その相続人が行った課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をしたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4 前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた課税資産の譲渡等につき売上げに係る対価の返還等をした場合について準用する。
5 前2項に定めるもののほか、第2項に規定する帳簿の記録及び保存に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)
第38条の2 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行った特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(第28条第2項に規定する支払対価の額をいう。)の全部若しくは一部の返還又は当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第4項までにおいて「特定課税仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に100分の7・8を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。
2 前項の規定は、事業者が当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行った特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、前2項の規定を適用する。
4 前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について準用する。
5 前2項に定めるもののほか、第2項に規定する帳簿の記録及び保存に関する事項その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(貸倒れに係る消費税額の控除等)
第39条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行った場合において、当該課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき更生計画認可の決定により債権の切捨てがあったことその他これに準ずるものとして政令で定める事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなったときは、当該領収をすることができないこととなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額(当該税込価額に110分の7・8を乗じて算出した金額をいう。第3項において同じ。)の合計額を控除する。
2 前項の規定は、事業者が財務省令で定めるところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 第1項の規定の適用を受けた同項の事業者が同項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした税込価額に係る消費税額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなしてその事業者のその領収をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
4 相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人がある場合において、当該被相続人により行われた課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権について当該相続があった日以後に第1項の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人が当該課税資産の譲渡等を行ったものとみなして、同項及び第2項の規定を適用する。
5 相続により当該相続に係る被相続人の事業を承継した相続人が当該被相続人について第1項の規定が適用された課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部を領収した場合には、その相続人が同項の規定の適用を受けたものとみなして、第3項の規定を適用する。
6 前2項の規定は、合併により当該合併に係る被合併法人から事業を承継した合併法人又は分割により当該分割に係る分割法人から事業を承継した分割承継法人について準用する。
第40条 削除
(税額控除の計算の細目)
第41条 この章に定めるもののほか、税額控除の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。

第4章 申告、納付、還付等

(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)
第42条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の2までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。)は、その課税期間(個人事業者にあっては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあっては3月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。第4項において同じ。)開始の日以後1月ごとに区分した各期間(最後に1月未満の期間を生じたときはその1月未満の期間とし、当該1月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項及び次項において「1月中間申告対象期間」という。)につき、当該1月中間申告対象期間の末日の翌日(当該1月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後1月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から2月を経過した日)から2月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が400万円以下である場合における当該1月中間申告対象期間については、この限りでない。
 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書(第45条第1項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき同項第4号に掲げる消費税額で次に掲げる1月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日(次項第1号において「確定日」という。)までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除して計算した金額
 当該課税期間開始の日から同日以後2月を経過した日の前日までの間に終了した1月中間申告対象期間 当該課税期間開始の日から2月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第10条第2項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)
 イ以外の1月中間申告対象期間 当該1月中間申告対象期間の末日
 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 前項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合を除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人で次の各号に掲げる期間内にその合併をしたものであるときは、その法人が提出すべき当該課税期間の前項の規定による申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
 当該課税期間の直前の課税期間 被合併法人のその合併の日の前日の属する課税期間(以下この号において「被合併法人特定課税期間」という。)の確定申告書に記載すべき第45条第1項第4号に掲げる金額でその合併法人の当該1月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの(被合併法人特定課税期間の月数が3月に満たない場合又は当該確定したものがない場合には被合併法人特定課税期間の直前の課税期間(その月数が3月に満たないものを除く。)の確定申告書に記載すべき同号に掲げる金額でその合併法人の当該1月中間申告対象期間に係る確定日までに確定したもの。以下この項及び次項において「被合併法人の確定消費税額」という。)をその計算の基礎となったその被合併法人の課税期間の月数で除し、これにその合併法人の直前の課税期間の月数のうちに当該直前の課税期間開始の日からその合併の日の前日までの期間の月数の占める割合を乗じて計算した金額
 当該課税期間開始の日から当該1月中間申告対象期間の末日までの期間 被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となったその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額
3 第1項の場合において、同項の事業者が合併(合併により法人を設立する場合に限る。)に係る合併法人であるときは、その法人が提出すべきその設立後最初の課税期間の同項の規定による申告書については、同項第1号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、各被合併法人の確定消費税額をその計算の基礎となったその被合併法人の課税期間の月数で除して計算した金額の合計額とする。
4 事業者は、その課税期間開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときはその3月未満の期間とし、当該3月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項において「3月中間申告対象期間」という。)につき、当該3月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が100万円以下である場合又は当該3月中間申告対象期間が第1項の規定による申告書を提出すべき同項に規定する1月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該3月中間申告対象期間については、この限りでない。
 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第45条第1項第4号に掲げる消費税額で当該3月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに3を乗じて計算した金額
 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の事業者」とあるのは「第4項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第4項の規定」と、同項第1号中「1月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「3月中間申告対象期間の末日」と、「割合」とあるのは「割合に3を乗じた数」と、同項第2号中「1月中間申告対象期間」とあるのは「3月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該3月中間申告対象期間の末日までの期間の月数(当該月数が3を超えるときは、3)を乗じて」と、第3項中「同項の事業者」とあるのは「第4項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに3を乗じて」と読み替えるものとする。
6 事業者は、その課税期間(個人事業者にあっては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあっては6月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後6月の期間(以下この項、第8項、第10項及び第11項において「6月中間申告対象期間」という。)につき、当該6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が24万円以下である場合又は当該6月中間申告対象期間が第1項若しくは第4項の規定による申告書を提出すべきこれらの規定に規定する1月中間申告対象期間若しくは3月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該6月中間申告対象期間については、この限りでない。
 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第45条第1項第4号に掲げる消費税額で当該6月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
7 第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の事業者」とあるのは「第6項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第6項の規定」と、同項第1号中「1月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「6月中間申告対象期間の末日」と、「3月」とあるのは「6月」と、「割合」とあるのは「割合に6を乗じた数」と、同項第2号中「1月中間申告対象期間」とあるのは「6月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該6月中間申告対象期間の末日までの期間の月数を乗じて」と、第3項中「同項の事業者」とあるのは「第6項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに6を乗じて」と読み替えるものとする。
8 第6項第1号に掲げる金額が24万円以下であることによりその6月中間申告対象期間につき、同項の規定による申告書(以下この項及び第11項において「6月中間申告書」という。)を提出することを要しない事業者が、当該6月中間申告書を提出する旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該届出書の提出をした事業者の当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間以後の6月中間申告対象期間(同号に掲げる金額が24万円以下であるものに限る。第11項において同じ。)については、第6項ただし書の規定は、適用しない。
9 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
10 前項の規定による届出書の提出があったときは、その提出があった日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間以後の6月中間申告対象期間については、第8項の規定による届出は、その効力を失う。
11 第8項の規定による届出書の提出をした事業者が、当該提出をした日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間以後の6月中間申告対象期間に係る6月中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、当該事業者は第9項の規定による届出書を当該6月中間申告対象期間の末日にその納税地を所轄する税務署長に提出したものとみなす。
12 第1項から第7項までの月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(災害等による期限の延長により中間申告書の提出を要しない場合)
第42条の2 国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書(前条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書をいう。以下この章において同じ。)の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の第45条第1項の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第1項本文、第4項本文又は第6項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
第43条 中間申告書を提出すべき事業者が第42条第1項に規定する1月中間申告対象期間、同条第4項に規定する3月中間申告対象期間又は同条第6項に規定する6月中間申告対象期間(以下この項において「中間申告対象期間」という。)を1課税期間とみなして当該中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額、特定課税仕入れに係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行った特定課税仕入れに係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額及び第45条第1項第2号から第4号までに掲げる金額を計算した場合には、その事業者は、その提出する中間申告書に、第42条第1項各号、第4項各号又は第6項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
 当該課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額及び当該特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
 課税標準額に対する消費税額
 当該中間申告対象期間を1課税期間とみなした場合に前章の規定により前号に掲げる消費税額から控除をされるべき第45条第1項第3号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
 第2号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 前項に規定する中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額及び特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びに同項第2号に掲げる消費税額及び同項第3号に掲げる消費税額の合計額の計算については、第16条第3項中「第45条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第18条第2項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む」とあるのは「中間申告書(第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書で第43条第1項各号に掲げる事項を記載したものをいう」と、第17条第4項及び第18条第2項中「第45条第1項の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
3 第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書には、財務省令で定めるところにより、同項に規定する中間申告対象期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額(第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この章において同じ。)の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(中間申告書の提出がない場合の特例)
第44条 中間申告書を提出すべき事業者がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合(第42条第11項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その事業者については、その提出期限において、税務署長に同条第1項各号、第4項各号又は第6項各号に掲げる事項を記載した中間申告書の提出があったものとみなす。
(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)
第45条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、国内における課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)及び特定課税仕入れがなく、かつ、第4号に掲げる消費税額がない課税期間については、この限りでない。
 その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額及びその課税期間中に国内において行った特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額(次号において「課税標準額」という。)
 課税標準額に対する消費税額
 前章の規定によりその課税期間において前号に掲げる消費税額から控除をされるべき次に掲げる消費税額の合計額
 第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額
 第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額
 第38条の2第1項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額
 第39条第1項に規定する領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に係る消費税額
 第2号に掲げる消費税額から前号に掲げる消費税額の合計額を控除した残額に相当する消費税額
 第2号に掲げる消費税額から第3号に掲げる消費税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 その事業者が当該課税期間につき中間申告書を提出した事業者である場合には、第4号に掲げる消費税額から当該申告書に係る中間納付額を控除した残額に相当する消費税額
 第4号に掲げる消費税額から中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書を提出すべき個人事業者がその課税期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に当該申告書を提出しなければならない。
3 個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について第1項の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に当該消費税について当該申告書を提出しなければならない。
4 清算中の法人につきその残余財産が確定した場合には、当該法人の当該残余財産の確定の日の属する課税期間に係る第1項の規定の適用については、同項中「2月以内」とあるのは、「1月以内(当該翌日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)」とする。
5 第1項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(還付を受けるための申告)
第46条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、その課税期間分の消費税につき前条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第52条第1項又は第53条第1項の規定による還付を受けるため、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出することができる。
2 個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その者の当該課税期間分の消費税について前項の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、税務署長に当該申告書を提出することができる。
3 第1項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、当該課税期間中の資産の譲渡等の対価の額及び課税仕入れ等の税額の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)
第47条 関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
 当該引取りに係る課税貨物の品名並びに品名ごとの数量及び課税標準である金額(次号において「課税標準額」という。)
 課税標準額に対する消費税額及び当該消費税額の合計額
 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第1号に掲げる事項その他財務省令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する者がその引取りに係る課税貨物につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税貨物に係る第1項の申告書の提出期限は、当該課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。
(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告による納付)
第48条 中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第42条第1項第1号、第4項第1号又は第6項第1号に掲げる金額(第43条第1項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第4号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告による納付)
第49条 第45条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる消費税額(同項第6号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
(引取りに係る課税貨物についての消費税の納付等)
第50条 第47条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時(同条第3項の場合にあっては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる消費税額の合計額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
2 保税地域から引き取られる第47条第2項に規定する課税貨物に係る消費税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。
(引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)
第51条 関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(次項において「申告納税方式」という。)が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者(当該課税貨物につき特例申告書を提出する者(第58条において「特例輸入者」という。)を除く。次項において同じ。)が、第47条第1項の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第1項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を3月以内に限り延長することができる。
2 申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において課税貨物を保税地域から引き取るときに課されるべき消費税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該課税貨物に係る第47条第1項の規定による申告書を提出する税関長に提出し、かつ、当該課税貨物に係る消費税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が引き取る課税貨物に係る消費税については、前条第1項の規定にかかわらず、特定月における消費税の額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる。
3 特例申告書をその提出期限までに提出した者が、当該特例申告書に記載した第47条第1項第2号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第1項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を2月以内に限り延長することができる。
(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)
第52条 第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があった場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。
2 前項の規定による還付金について還付加算金(国税通則法第58条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。)を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(同法第57条第1項(充当)の規定による充当をいう。以下この章において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
 第45条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものに限る。) 当該申告書の提出期限
 第45条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。) 当該申告書の提出があった日の属する月の末日
 第46条第1項の規定による申告書 当該申告書の提出があった日の属する月の末日(当該申告書が当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から2月を経過する日前に提出された場合には、当該2月を経過する日)
3 第1項の規定による還付金を同項に規定する申告書に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除するものとする。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(中間納付額の控除不足額の還付)
第53条 中間申告書を提出した者からその中間申告書に係る課税期間の第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があった場合において、これらの申告書に第45条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する中間納付額を還付する。
2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3 第1項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。ただし、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書である場合には、当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
 第45条第1項の規定による申告書(当該申告書の提出期限内に提出されたものを除く。) 当該申告書の提出期限の翌日からその提出された日までの日数
 第46条第1項の規定による申告書で当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から2月を経過する日の翌日以後に提出されたもの 当該翌日からその提出された日までの日数
4 第1項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除するものとする。
5 第2項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
6 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の還付の手続、第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(確定申告等に係る更正等による仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)
第54条 確定申告書等に係る消費税につき国税通則法第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正(当該消費税についての更正の請求(同法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。以下この章において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第45条第1項第5号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その確定申告書等を提出した者に対し、その増加した部分の金額に相当する消費税額を還付する。
2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、前項の更正等の日の翌日以後1月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正(同法第24条又は第26条の規定による更正をいう。以下この章において同じ。)である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後1月を経過した日とのいずれか早い日)からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
3 第1項の規定による還付金を同項の確定申告書等に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除するものとする。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(確定申告等に係る更正等又は決定による中間納付額の控除不足額の還付)
第55条 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき国税通則法第25条(決定)の規定による決定があった場合において、その決定に係る第45条第1項第7号に掲げる金額があるときは、税務署長は、その者に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2 中間申告書を提出した者のその中間申告書に係る課税期間の消費税につき更正(当該消費税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第25条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第4項第2号において「更正等」という。)があった場合において、その更正等により第45条第1項第7号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その者に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
3 税務署長は、前2項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
4 第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、第1項又は第2項の規定により還付すべき中間納付額の納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日。第2号ロにおいて「充当日」という。)までの期間とする。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
 第1項の規定による還付金 同項に規定する課税期間の第45条第1項の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から第1項の決定の日までの日数
 第2項の規定による還付金 同項に規定する課税期間の第45条第1項の規定による申告書の提出期限(第46条第1項の規定による申告書にあっては、当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から2月を経過する日とし、当該提出期限又は当該課税期間の末日の翌日から2月を経過する日後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日とする。)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
 第2項の更正等の日の翌日以後1月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後3月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日
(2) 国税通則法第25条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第2項に規定する課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額(第28条第1項に規定する対価の額をいう。)の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
 その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
5 第1項又は第2項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の消費税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の消費税については、延滞税を免除する。
6 第3項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。
7 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(前課税期間の消費税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第56条 確定申告書等に記載すべき第45条第1項第1号から第7号までに掲げる金額につき、修正申告書(国税通則法第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、又は更正若しくは決定(同法第25条(決定)の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた者は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。この場合においては、同法第23条第3項(更正の請求)に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る課税期間後の各課税期間で決定を受けた課税期間に係る第45条第1項第4号又は第6号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過大となる場合
 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る課税期間後の各課税期間で決定を受けた課税期間に係る第45条第1項第7号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過少となる場合
2 第47条第1項の規定による申告書に記載すべき同項第1号又は第2号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、若しくは更正若しくは決定を受けた者又は同条第2項に規定する課税貨物に係る消費税につき国税通則法第32条第1項(賦課決定)に規定する決定(以下この項において「賦課決定」という。)若しくは同条第2項に規定する変更する決定(以下この項において「変更決定」という。)を受けた者は、その修正申告書の提出若しくは更正若しくは決定又は賦課決定若しくは変更決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定若しくは賦課決定若しくは変更決定(以下この項において「更正決定等」という。)の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき更正の請求をすることができる。この場合においては、同法第23条第3項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正決定等の通知を受けた日を記載しなければならない。
 その修正申告書又は更正決定等に係る課税期間で決定を受けた課税期間に係る第45条第1項第4号又は第6号に掲げる金額が過大となる場合
 その修正申告書又は更正決定等に係る課税期間で決定を受けた課税期間に係る第45条第1項第7号に掲げる金額が過少となる場合

第5章 雑則

(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出)
第57条 事業者が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 課税期間の基準期間における課税売上高(第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号及び第2号の2において同じ。)が1000万円を超えることとなった場合(第9条の2第1項、第10条第1項若しくは第2項、第11条又は第12条第1項から第6項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなった場合を含む。) 当該事業者
 課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下となった場合(次号に掲げる場合に該当する場合並びに第9条第4項の規定により届出書を提出している場合及び次条第1項の登録を受けている場合を除く。) 当該事業者
二の2 第12条の4第1項の規定の適用を受ける課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下となった場合(第9条第4項の規定により届出書を提出している場合及び次条第1項の登録を受けている場合を除く。) 当該事業者
 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が事業を廃止した場合(既に同条第5項、第19条第3項、第37条第5項又は第42条第9項の規定により事業を廃止した旨を記載した届出書を提出している場合を除く。) 当該事業者
 個人事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が死亡した場合 当該死亡した個人事業者の相続人
 法人(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合 当該合併に係る合併法人
2 事業者が第12条の2第1項に規定する新設法人又は第12条の3第1項に規定する特定新規設立法人に該当することとなった場合には、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第58条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその行った資産の譲渡等又は課税仕入れ若しくは課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。第60条において同じ。)の保税地域からの引取りに関する事項を記録し、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(申告義務等の承継)
第59条 相続があった場合には相続人は被相続人の次に掲げる義務を、法人が合併した場合には合併法人は被合併法人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
 第42条第1項、第4項若しくは第6項、第45条第1項又は第47条第1項(同条第3項の場合に限る。)の規定による申告の義務
 前条の規定による記録及び帳簿の保存の義務
(国、地方公共団体等に対する特例)
第60条 国若しくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、当該一般会計又は特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、国又は地方公共団体が特別会計を設けて行う事業のうち政令で定める特別会計を設けて行う事業については、一般会計に係る業務として行う事業とみなす。
2 国又は地方公共団体が行った資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りは、政令で定めるところにより、その資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度並びにその課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りの費用の支払をすべき会計年度の末日に行われたものとすることができる。
3 別表第3に掲げる法人のうち国又は地方公共団体に準ずる法人として政令で定めるものの資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りを行った時期については、前項の規定に準じて、政令で定める。
4 国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて事業を行う場合に限る。)、別表第3に掲げる法人又は人格のない社団等(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が課税仕入れを行い、又は課税貨物を保税地域から引き取る場合において、当該課税仕入れの日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)の属する課税期間において資産の譲渡等の対価以外の収入(政令で定める収入を除く。以下この項において「特定収入」という。)があり、かつ、当該特定収入の合計額が当該課税期間における資産の譲渡等の対価の額(第28条第1項に規定する対価の額をいう。)の合計額に当該特定収入の合計額を加算した金額に比し僅少でない場合として政令で定める場合に該当するときは、第37条の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額(第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額をいう。次項及び第6項において同じ。)から控除することができる課税仕入れ等の税額(第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の合計額は、第30条から第36条までの規定にかかわらず、これらの規定により計算した場合における当該課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額に相当する金額とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額とみなす。
5 前項の場合において、同項に規定する課税仕入れ等の税額から同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を控除して控除しきれない金額があるときは、当該控除しきれない金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項の課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算する。
6 第1項の規定により一の法人が行う事業とみなされる国又は地方公共団体の一般会計に係る業務として行う事業については、第30条から第39条までの規定によりその課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができる消費税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該課税標準額に対する消費税額と同額とみなす。
7 国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として事業を行う場合には、第9条、第42条、第45条、第57条及び第58条の規定は、適用しない。
8 前各項に定めるもののほか、国若しくは地方公共団体(特別会計を設けて行う事業に限る。)又は別表第3に掲げる法人のうち政令で定めるものの第42条第1項、第4項若しくは第6項又は第45条第1項の規定による申告書の提出期限の特例、その他国若しくは地方公共団体、別表第3に掲げる法人又は人格のない社団等に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(財務省令への委任)
第61条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による許可若しくは承認に関する申請、担保の提供に関する手続又は書類の記載事項若しくは提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
(特定資産の譲渡等を行う事業者の義務)
第62条 特定資産の譲渡等(国内において他の者が行う特定課税仕入れに該当するものに限る。)を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定課税仕入れを行う事業者が第5条第1項の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならない。
(価格の表示)
第63条 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

第6章 罰則

第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者
 偽りその他不正の行為により第52条第1項又は第53条第1項若しくは第2項の規定による還付を受けた者
2 前項第2号の罪の未遂(第52条第1項に規定する不足額の記載のある同項の申告書を提出した者に係るものに限る。)は、罰する。
3 前2項の犯罪(第1項第1号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとした者に係るものを除く。)に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額が1000万円を超える場合には、情状により、前2項の罰金は、1000万円を超え当該消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。
4 第1項の犯罪(同項第1号に規定する保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れ、又は免れようとした者に係るものに限る。)に係る保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額の10倍が1000万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1000万円を超え当該消費税に相当する金額の10倍に相当する金額以下とすることができる。
5 第1項第1号に規定するもののほか、第45条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6 前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに対する消費税に相当する金額が500万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、500万円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。
第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第8条第4項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をした者
 第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書で第43条第1項各号に掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出した者
 第47条第2項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
第66条 正当な理由がなくて第45条第1項の規定による申告書(同項第4号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は第47条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第67条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第64条第1項、第2項又は第5項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附則

(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第22条第1項及び第2項、第23条第1項及び第2項並びに第24条第1項及び第2項の規定 平成元年3月1日
 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年4月1日
(旅客運賃等に関する経過措置)
第2条 旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを平成元年4月1日(以下「適用日」という。)前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等が適用日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を課さない。
2 継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号(定義)に規定する電気通信役務をいう。)で適用日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で適用日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるもの(適用日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあっては、当該確定されたもののうち、政令で定める部分)については、当該確定された料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあっては、当該確定された料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等は、適用日の前日に行われたものとみなす。
3 事業者が、第1項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合には、適用日前に当該資産を譲り受け、又は当該役務の提供を受けたものとみなす。
(工事の請負等に関する経過措置)
第3条 事業者が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、適用日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等(第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(施行日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)については、消費税を課さない。
2 事業者が、施行日前に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、適用日前から適用日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付け(第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)を行っている場合において、当該契約の内容が、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件に該当するときは、当該資産の貸付けについては、消費税を課さない。ただし、施行日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。
 当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。
3 事業者が、施行日前に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、適用日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供については、消費税を課さない。ただし、施行日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。
 当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
4 第1項、第2項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を行った事業者のこれらの規定の適用を受ける課税期間に係る第30条第2項、第6項若しくは第9項、第32条第1項若しくは第4項、第38条第1項、第39条第1項、第43条第1項又は第45条第1項の規定の適用については、第30条第2項第1号中「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」とあるのは「課税資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)にのみ要するもの」と、「その他の資産の譲渡等に共通して要するもの」とあるのは「その他の資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを含む。以下この号において同じ。)に共通して要するもの」と、同条第6項中「行った資産の譲渡等」とあるのは「行った資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、「行った課税資産の譲渡等」とあるのは「行った課税資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く。)」と、同条第9項第1号中「を除く」とあるのは「並びに附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、第32条第1項第2号イ及び同条第4項第2号イ中「課税資産の譲渡等に」とあるのは「課税資産の譲渡等(附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この号において同じ。)に」と、第38条第1項及び第39条第1項中「免除されるものを除く」とあるのは「免除されるもの及び附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるものを除く」と、第43条第1項及び第45条第1項中「免除されるもの」とあるのは「免除されるもの及び附則第3条第1項、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けるもの」とする。
5 事業者が、第1項、第2項本文若しくは第3項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合には、適用日前に当該資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該役務の提供を受けたものとみなす。
6 事業者が、第1項又は第2項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。
(輸出物品販売場の許可に関する経過措置)
第4条 適用日の前日において附則第20条の規定による廃止前の物品税法(昭和37年法律第48号)第20条第6項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定による許可を受けている輸出物品販売場を経営する事業者であるものが適用日以後引き続き第8条第1項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者となろうとする場合には、その旨を政令で定めるところにより、適用日の前日までに、その納税地を所轄する税務署長に届け出たときは、当該輸出物品販売場については、適用日において、同条第6項の規定による許可を受けたものとみなす。
(小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
第5条 第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高(次項において「基準期間における課税売上高」という。)については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、この法律が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、同条第2項及び第3項の規定により計算する。
2 前項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、第9条第2項の規定にかかわらず、昭和64年1月1日から平成元年2月28日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(第28条第1項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った第9条第2項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)に6を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。
3 事業者が、第9条第4項に規定する届出書を適用日前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同項及び同条第6項の規定の適用については、同条第4項中「届出書を」とあるのは「届出書を平成元年3月31日までに」と、「当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは「平成元年4月1日の属する課税期間」と、同条第6項中「同項に規定する翌課税期間」とあるのは「平成元年4月1日の属する課税期間」とする。
(相続があった場合の納税義務の免除の特例等の経過措置)
第6条 第10条から第12条までの規定は、施行日の翌日以後にこれらの規定に規定する相続、合併及び分割があった場合について適用する。
2 第11条第2項若しくは第4項又は第12条第2項から第5項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する基準期間に対応する期間の初日が施行日前であるときは、この法律が、当該期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。
(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例等に関する経過措置)
第7条 第15条の規定は、適用日以後に行われる同条第1項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等について適用する。
2 第16条の規定は、適用日以後に行われる同条第1項に規定する資産の延払条件付販売等又は同条第5項に規定する資産の延払条件付譲渡について適用する。
(長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
第8条 事業者が、適用日前に締結した長期工事(第17条第1項に規定する長期工事をいう。以下この項において同じ。)の請負に係る契約に基づき、適用日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合(附則第3条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該事業者が、当該長期工事に係る対価の額につき、適用日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度において第17条第1項に規定する工事進行基準の方法により経理した金額があるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分は、同項の規定により既に工事進行基準の方法により経理した金額に係るものとみなして、同条第2項の規定を適用することができる。
2 事業者が前項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を行った場合における第38条第1項、第39条第1項、第43条第1項又は第45条第1項の規定の適用については、第38条第1項及び第39条第1項中「免除されるものを除く」とあるのは「免除されるもの及び附則第8条第1項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等のうち同項に規定する計算した金額に係る部分を除く」と、第43条第1項及び第45条第1項中「免除されるもの」とあるのは「免除されるもの及び附則第8条第1項の規定の適用を受けるもの」とする。
3 事業者が、他の事業者から第1項の規定の適用を受ける目的物の引渡しを受けた場合には、当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分は、適用日前に引渡しを受けたものとみなす。
4 事業者が、第1項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。
(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例に関する経過措置)
第9条 第18条の規定は、同条第1項に規定する個人事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用する。
(個人事業者の納税地の特例に関する経過措置)
第10条 施行日前に所得税法第16条第1項又は第2項(納税地の特例)の規定の適用を受けている個人事業者についての第21条第1項又は第2項の規定の適用については、施行日にこれらの規定に規定する書類の提出があったものとみなす。
(普通乗用自動車の税率等に関する経過措置)
第11条 適用日から平成4年3月31日までの間に国内において行われる普通乗用自動車の譲渡又は保税地域から引き取られる普通乗用自動車に係る消費税の税率は、第29条の規定にかかわらず、100分の6とする。
2 前項に規定する普通乗用自動車とは、長さが320センチメートルを超え、幅が140センチメートルを超え、又は気筒容積が550立方センチメートルを超える四輪以上の乗用自動車(電気を動力源とするもののうち、内燃機関を有しないものを除く。)で、初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項(新規検査)又は第71条第4項(予備検査)の規定により自動車検査証の交付を受けた日(これらの規定の適用を受けないものにあっては、使用を開始した日)から1年以上経過した乗用自動車及び同法第13条(移転登録)の規定による移転登録を受けている乗用自動車(保税地域から引き取られる乗用自動車にあっては、引取り前に1年以上使用されていたものとして政令で定めるもの)以外のものをいう。
3 事業者が、第1項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車につき第15条第1項に規定する割賦販売等を行った場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該割賦販売等に係る賦払金の額で、第1項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡について適用される税率は、第29条の規定にかかわらず、同項に規定する税率とする。
4 第1項の規定の適用を受ける普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)に係る第30条第1項、第32条第1項、第36条第1項、第38条第1項及び第39条第1項の規定の適用については、第30条第1項、第32条第1項第1号及び第36条第1項中「103分の3」とあるのは「106分の6」と、第38条第1項中「100分の3」とあるのは「100分の6」と、「103分の3」とあるのは「106分の6」と、第39条第1項中「103分の3」とあるのは「106分の6」とする。
5 普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の適用日の属する課税期間から平成4年3月31日の属する課税期間までの各課税期間及び第1項に規定する税率が適用される第3項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る第42条第1項、第4項、第6項又は第8項の規定による申告書で第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び第45条第1項の規定による申告書については、第43条第1項第1号及び第45条第1項第1号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、第43条第1項第2号及び第45条第1項第2号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
6 前2項に定めるもののほか、普通乗用自動車に対しこの法律を適用する場合における技術的読替えその他普通乗用自動車に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第12条 第32条の規定は、同条第1項の事業者が、適用日以後に国内において行った課税仕入れにつき同項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は適用日以後に保税地域から引き取った課税貨物につき同条第4項に規定する消費税額の還付を受けた場合について適用する。
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第13条 第37条第1項に規定する事業者が、同項に規定する届出書を適用日前にその納税地を所轄する税務署長に提出した場合における同条の規定の適用については、同項中「記載した届出書を」とあるのは「記載した届出書を平成元年3月31日までに」と、「当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)」とあるのは「平成元年4月1日の属する課税期間」と、同条第3項中「同項に規定する翌課税期間」とあるのは「平成元年4月1日の属する課税期間」とする。
(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第14条 第38条の規定は、適用日以後に同条第1項の事業者が国内において行った同項に規定する課税資産の譲渡等につき、同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合について適用する。
(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
第15条 第39条の規定は、適用日以後に同条第1項の事業者が国内において行った同項に規定する課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合について適用する。
(小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置)
第16条 個人事業者(第40条第3項の規定の適用を受ける個人事業者を除く。)の適用日の属する課税期間に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「6000万円」とあるのは「4500万円」と、「3000万円」とあるのは「2250万円」とする。
2 第40条第3項の規定は、課税期間が適用日前に開始し、適用日以後に終了する法人について準用する。この場合において、同項中「当該課税期間の月数」とあるのは、「平成元年4月1日から当該課税期間の末日までの期間の月数」と読み替えるものとする。
(課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)
第17条 第42条の規定は、適用日の翌日以後に開始する同条第1項に規定する課税期間について適用する。
(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
第18条 第60条第2項及び第3項の規定は、適用日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りについて適用する。
(政令への委任)
第19条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(公益信託の特例)
第19条の2 公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条(公益信託)に規定する公益信託(法人税法第37条第6項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の委託者又はその相続人その他の一般承継人(以下この項において「委託者等」という。)は当該公益信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項において同じ。)は当該委託者等の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。
2 公益信託は、第14条第1項ただし書に規定する法人課税信託に該当しないものとする。
(農業協同組合中央会の特例)
第19条の3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第12条(存続都道府県中央会の農業協同組合連合会への組織変更)に規定する存続都道府県中央会から同条の規定による組織変更をした農業協同組合連合会であって、同法附則第18条(組織変更後の農業協同組合連合会に係る事業等に関する特例)の規定により引き続きその名称中に農業協同組合中央会という文字を用いるものは、別表第3第1号に掲げる法人とみなして、この法律の規定その他の政令で定める法令の規定を適用する。
附則 (平成元年6月28日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年1月1日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年6月28日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月22日法律第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第1条中国民年金法目次の改正規定、同法第7条から第9条まで、第45条、第95条の2及び第111条の2の改正規定、同法第10章の章名の改正規定、同章第1節の節名の改正規定、同法第115条の前に款名を付する改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定、同法第118条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第119条の改正規定、同条の次に4条及び款名を加える改正規定、同法第120条、第122条、第124条及び第125条の改正規定、同法第126条の次に款名を付する改正規定、同法第10章第2節、第3節及び第4節の節名を削る改正規定、同法第127条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第128条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第129条から第131条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第132条及び第133条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第134条の改正規定、同条の次に1条及び款名を加える改正規定、同法第136条及び第137条の改正規定、同法第10章中第137条の次に1節及び節名を加える改正規定、同法第138条の改正規定、同法第139条の次に1条を加える改正規定、同法第140条から第142条までの改正規定、同法第10章第3節中同条の次に1条を加える改正規定、「第5節 罰則」を「第4節 罰則」に改める改正規定、同法第143条及び第145条から第148条までの改正規定並びに同法附則第5条、第6条及び第8条の改正規定並びに第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第4条、第5条第9号、第32条第7項及び第34条第4項の改正規定並びに附則第3条、第4条、第6条及び第16条の規定、附則第17条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第19条及び第20条の規定、附則第21条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第22条の規定 平成3年4月1日
附則 (平成2年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月22日法律第36号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成2年6月27日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成2年6月29日法律第62号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年3月30日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年7月1日から施行する。
附則 (平成3年4月26日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び附則第10条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成3年5月15日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の消費税法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに施行日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
(小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
第3条 施行日以後に開始する消費税法第19条に規定する課税期間(以下「課税期間」という。)に係る新法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高(次条第1項において「基準期間における課税売上高」という。)については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第1第7号から第13号までの規定(改正前の消費税法(以下「旧法」という。)別表第1第7号に掲げる資産の譲渡等で政令で定めるもの及び同表第8号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの以外の資産の譲渡等に係る部分に限る。次条において同じ。)が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、新法第9条第2項及び第3項の規定により計算する。
(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
第4条 施行日以後に消費税法第10条第1項に規定する相続(以下この条において「相続」という。)、同法第11条第1項若しくは第3項に規定する合併(以下この条において「合併」という。)又は同法第12条第1項に規定する分割(以下この条において「分割」という。)があった場合における新法第10条第1項に規定する被相続人に係る基準期間における課税売上高、新法第11条第1項若しくは第3項に規定する被合併法人に係る基準期間における課税売上高又は新法第12条第1項に規定する分割親法人に係る基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第1第7号から第13号までの規定が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、新法第10条第1項、第11条第1項若しくは第3項又は第12条第1項の規定を適用する。
2 合併又は分割があった場合において、施行日以後に開始する課税期間に係る新法第11条第2項若しくは第4項又は第12条第2項から第5項までに規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が施行日前であるときは、新法別表第1第7号から第13号までの規定が、当該期間の初日から施行されていたものとして、新法第11条第2項若しくは第4項又は第12条第2項から第5項までの規定を適用する。
3 前2項に定めるもののほか、相続、合併又は分割があった場合における新法第10条から第12条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)
第5条 事業者が、施行日前に行った消費税法第15条第1項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等(新法別表第1第7号から第12号までに掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第1第7号及び第8号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)に限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法別表第1第7号から第12号までの規定は、適用しない。
2 事業者が、施行日前に行った消費税法第15条第1項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等(新法別表第1第7号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するものに限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法第6条第1項に規定する別表第1に掲げるものとみなす。
(延払条件付販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における非課税に関する経過措置)
第6条 事業者が、施行日前に行った消費税法第16条第1項の資産の同項に規定する延払条件付販売等(新法別表第1第7号、第10号及び第12号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第1第7号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)に限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法別表第1第7号、第10号及び第12号の規定は、適用しない。
2 事業者が、施行日前に行った消費税法第16条第1項の資産の同項に規定する延払条件付販売等(新法別表第1第7号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するものに限る。)につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の資産の譲渡等については、新法第6条第1項に規定する別表第1に掲げるものとみなす。
(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における非課税及び課税仕入れに関する経過措置)
第7条 新法第18条第1項の個人事業者が、施行日前に行った社会福祉事業等の資産の譲渡等(資産の譲渡等で新法別表第1第7号から第13号までに掲げる資産の譲渡等に該当するもの(旧法別表第1第7号及び第8号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)につき、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等については、新法別表第1第7号から第13号までの規定は、適用しない。
2 新法第18条第1項の個人事業者が、施行日前に行った社会福祉事業等の仕入れ(社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。以下同じ。)につき、当該社会福祉事業等の仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該社会福祉事業等の仕入れに係る新法第30条から第36条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
3 新法第18条第1項の個人事業者が、施行日前に行った授産作業の資産の譲渡等(資産の譲渡等で新法別表第1第7号イに規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設及び授産施設を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等に該当するものをいう。以下同じ。)又は授産作業の仕入れ(授産作業の資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は授産作業の資産の譲渡等に係る役務の提供を受けることをいう。以下同じ。)につき、当該授産作業の資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日又は当該授産作業の仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該授産作業の資産の譲渡等については、新法第6条第1項に規定する別表第1に掲げるものとみなし、当該授産作業の仕入れについては、新法第30条から第36条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等の適用を受ける課税仕入れに該当しないものとする。
(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第8条 事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の仕入れにつき、新法第32条第1項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。
2 新法第32条の規定は、授産作業の仕入れに係る同条第1項に規定する仕入れに係る対価の返還等については、施行日以後に事業者が国内において当該授産作業の仕入れを行った場合について適用する。
3 事業者が、施行日前に保税地域から引き取った外国貨物で新法別表第2第6号及び第7号に掲げる外国貨物に該当するものにつき、新法第32条第4項に規定する消費税額の還付を受けた場合には、当該消費税額の還付に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。
(課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整に関する経過措置)
第9条 社会福祉事業等の資産の譲渡等を行う事業者(新法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る業務の用に供するため、施行日前に国内において旧法第2条第1項第16号に規定する調整対象固定資産(以下この条において「調整対象固定資産」という。)の課税仕入れを行い、又は施行日前に調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合において、当該調整対象固定資産を施行日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、新法第34条第1項に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同条の規定を適用する。
(納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整等に関する経過措置)
第10条 新法第36条第1項の事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の仕入れに係る棚卸資産又は施行日前に保税地域から引き取った外国貨物のうち新法別表第2第6号及び第7号に掲げる外国貨物に該当するもので棚卸資産に該当するものを有している場合には、当該社会福祉事業等の仕入れに係る棚卸資産又は当該外国貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。
2 新法第36条第1項の規定は、授産作業の仕入れに係る棚卸資産については、施行日以後に同項の事業者が国内において当該授産作業の仕入れを行った場合について適用する。
3 前2項の規定は、新法第36条第3項の個人事業者又は法人が同項の被相続人又は被合併法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前2項中「第36条第1項」とあるのは「第36条第3項」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が国内」と、「保税地域」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が保税地域」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、新法第36条第5項の事業者が、新法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「第36条第1項」とあるのは、「第36条第5項」と読み替えるものとする。
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第11条 新法第37条第1項の規定は、施行日以後に開始する課税期間について適用し、施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
2 施行日前に提出された旧法第37条第1項の規定による届出書は、新法第37条第1項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。
(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第12条 事業者(新法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の資産の譲渡等につき、新法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
2 新法第38条の規定は、授産作業の資産の譲渡等に係る同条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等については、施行日以後に事業者が国内において当該授産作業の資産の譲渡等を行った場合について適用する。
(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
第13条 事業者が、施行日前に国内において行った社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、新法第39条第1項に規定する事実が生じたため、当該社会福祉事業等の資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった社会福祉事業等の資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。
2 新法第39条の規定は、授産作業の資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権については、施行日以後に事業者が国内において当該授産作業の資産の譲渡等を行った場合について適用する。
(小規模事業者に係る限界控除に関する経過措置)
第14条 新法第40条の規定は、施行日以後に開始する課税期間について適用し、施行日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
(課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)
第15条 新法第42条及び第43条の規定は、新法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項に規定する課税期間が施行日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。
(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
第16条 附則第7条の規定は、新法第60条第2項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が施行日前に行った次に掲げる資産の譲渡等又は仕入れについて準用する。この場合において、附則第7条中「第18条第1項の個人事業者」とあるのは「第60条第2項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体」と、「の額を収入した日」とあるのは「を収納すべき会計年度の末日」と、「額を支出した日」とあるのは「支出をすべき会計年度の末日」と、「第36条まで」とあるのは「第36条まで並びに第60条第4項及び第5項」と読み替えるものとする。
 社会福祉事業等の資産の譲渡等
 社会福祉事業等の仕入れ
 授産作業の資産の譲渡等
 授産作業の仕入れ
2 新法第60条第2項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が施行日前に外国貨物(新法別表第2第6号及び第7号に掲げる外国貨物に該当するものに限る。次項において同じ。)を保税地域から引き取った場合には、当該外国貨物につき課された又は課されるべき消費税額に係る新法第30条から第36条まで並びに第60条第4項及び第5項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
3 新法第60条第3項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が施行日前に行った第1項各号に掲げる資産の譲渡等又は仕入れに関する経過措置及び当該法人が施行日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る仕入れに係る消費税額の控除等に関する経過措置については、前2項の規定に準じて、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第17条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、新法第9条第4項の規定による届出書の提出、新法第30条第3項第2号の承認及び新法第37条第1項の規定による届出書の提出に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成4年4月24日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年5月6日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年10月1日から施行する。
附則 (平成4年6月3日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成4年6月5日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年6月26日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成5年5月21日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年3月31日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年6月29日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成6年12月2日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定並びに附則第7条から第24条まで及び第28条の規定は、平成9年4月1日から施行する。
(消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第7条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第3条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに適用日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用し、適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに適用日前に保税地域から引き取った外国貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
(小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
第8条 事業者が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)につき、同項第14号に規定する基準期間中に新消費税法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る新消費税法第9条第1項(小規模事業者に係る納税義務の免除)、第11条第4項(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条第2項(分割があった場合の納税義務の免除の特例)に規定する基準期間における課税売上高の計算については、なお従前の例による。
(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
第9条 新消費税法第12条の2(基準期間がない法人の納税義務の免除の特例)の規定は、適用日以後に同条に規定する新設法人に該当することとなった事業者について適用する。
(旅客運賃等の税率等に関する経過措置)
第10条 事業者が、旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを適用日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を適用日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、第3条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第29条(税率)に規定する税率による。
2 事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号(定義)に規定する電気通信役務をいう。)で適用日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で適用日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(適用日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあっては、当該確定したもののうち、政令で定める部分)の当該確定した料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあっては、当該確定した料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。
3 事業者が、昭和63年12月30日から平成8年10月1日(以下「指定日」という。)の前日までの間に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、適用日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。
4 事業者が、昭和63年12月30日から指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、適用日前から適用日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件に該当するときは、適用日以後に行う当該資産の貸付けに係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。
 当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。
5 事業者が、昭和63年12月30日から指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、適用日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。
 当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
6 第1項から第3項まで、第4項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新消費税法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)及び第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用については、新消費税法第38条第1項中「100分の5」とあるのは「100分の3」と、「105分の4」とあるのは「103分の3」と、新消費税法第39条第1項中「105分の4」とあるのは「103分の3」とする。
7 事業者が第1項から第3項まで、第4項本文又は第5項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新消費税法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)、第32条第1項(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)及び第36条第1項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用については、これらの規定中「105分の4」とあるのは、「103分の3」とする。
8 事業者が、第3項又は第4項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。
(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第11条 事業者が、適用日前に行った消費税法第15条第1項(割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該割賦販売等に係る賦払金の額で適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条(税率)に規定する税率による。
2 前条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
(延払条件付販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第12条 事業者が、適用日前に行った消費税法第16条第1項(延払条件付販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する延払条件付販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該延払条件付販売等に係る賦払金の額で適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条(税率)に規定する税率による。
2 附則第10条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
(長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第13条 事業者が、指定日から適用日の前日までの間に締結した消費税法第17条第1項(長期工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する長期工事の請負に係る契約に基づき、適用日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合において、当該長期工事に係る対価の額につき、適用日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度において同項に規定する工事進行基準の方法により経理した金額があり、かつ、同項の規定の適用を受けるときは、当該長期工事の目的物のうち当該長期工事の着手の日から適用日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条(税率)に規定する税率による。
2 附則第10条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3 附則第10条第7項の規定は、事業者が、第1項の規定の適用を受けた事業者から同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る。)について準用する。
4 事業者が、第1項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。
(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第14条 消費税法第18条第1項(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例)の個人事業者が、適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条(税率)に規定する税率による。
2 附則第10条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3 消費税法第18条第1項の個人事業者が、適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第30条から第36条まで(仕入れに係る消費税額の控除等)の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第15条 事業者が、適用日前に国内において行った課税仕入れにつき、適用日以後に新消費税法第32条第1項(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。
(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)
第16条 新消費税法第36条第1項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の事業者が、適用日前に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は適用日前に保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを適用日以後有している場合には、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。
2 前項の規定は、新消費税法第36条第3項の個人事業者又は法人が同項の被相続人又は被合併法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前項中「第36条第1項(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)」とあるのは「第36条第3項」と、「事業者」とあるのは「個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が国内」と、「保税地域」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人が保税地域」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、新消費税法第36条第5項の事業者が、新消費税法第9条第1項本文(小規模事業者に係る納税義務の免除)の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第17条 新消費税法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定は、適用日以後に開始する課税期間について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
2 適用日前に提出された旧消費税法第37条第1項の規定による届出書は、新消費税法第37条第1項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。
(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第18条 新消費税法第38条第1項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する事業者が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、適用日以後に同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
第19条 新消費税法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)に規定する事業者が、適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、適用日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。
(小規模事業者等に係る限界控除に関する経過措置)
第20条 旧消費税法第40条第1項(小規模事業者等に係る限界控除)に規定する事業者の適用日前に開始した同項に規定する課税期間については、同条並びに旧消費税法第43条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)及び第45条(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧消費税法第40条第1項の事業者の適用日前に開始し、かつ、適用日以後に終了する同項に規定する課税期間については、同項中「金額」とあるのは「金額(当該金額が、10万円を12で除しこれに当該課税期間の初日から平成9年3月31日までの期間の月数(以下この項において「適用日前の月数」という。)を乗じて計算した金額と8万円を12で除しこれに当該課税期間の月数から適用日前の月数を控除した月数を乗じて計算した金額との合計額を超えるときは、当該合計額)」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第1項及び前項」とする。
(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
第21条 新消費税法第42条(課税資産の譲渡等についての中間申告)及び第43条(第4項を除く。)(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定は、新消費税法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。
2 新消費税法第43条第4項の規定は、同条第1項に規定する中間申告対象期間の末日が適用日以後である当該中間申告対象期間に係る同項に規定する中間申告書を提出する場合について適用する。
3 適用日以後に終了する課税期間(新消費税法第43条第1項に規定する中間申告対象期間が同項の規定により一の課税期間とみなされる場合には、その末日が適用日以後である当該中間申告対象期間。以下この項において同じ。)においてこの附則の規定により旧消費税法第29条(税率)に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合における当該課税期間に係る新消費税法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項の規定による申告書で新消費税法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び新消費税法第45条第1項(課税資産の譲渡等についての確定申告)の規定による申告書については、新消費税法第43条第1項第1号及び第45条第1項第1号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、新消費税法第43条第1項第2号及び第45条第1項第2号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
4 新消費税法第45条第5項及び第46条第3項(還付を受けるための申告)の規定は、適用日以後に終了する課税期間に係るこれらの規定に規定する申告書を提供する場合について適用する。
(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
第22条 消費税法第60条第2項(国、地方公共団体等に対する特例)の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条(税率)に規定する税率による。
2 附則第10条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3 消費税法第60条第2項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第30条から第36条まで(仕入れに係る消費税額の控除等)並びに第60条第4項及び第5項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
4 消費税法第60条第3項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が適用日前に行った課税資産の譲渡等及び課税仕入れに関する経過措置については、前3項の規定に準じて、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第23条 第3条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第24条 附則第7条から前条までに定めるもののほか、予約販売に係る書籍等に関する経過措置その他第3条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第25条 消費税の税率については、社会保障等に要する費用の財源を確保する観点、行政及び財政の改革の推進状況、租税特別措置等及び消費税に係る課税の適正化の状況、財政状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成8年9月30日までに所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成6年12月16日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年5月8日法律第87号) 抄
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附則 (平成7年5月19日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成8年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成8年5月29日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第42条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年6月14日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第100条 附則第32条第2項に規定する存続組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3第1号に掲げる法人とみなす。
附則 (平成8年6月19日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月26日法律第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条中関税法の目次の改正規定、同法第2条第1項、第6条の2第1項第2号及び第8条の改正規定、同法第9条の見出し及び同条第2項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第9条の3及び第10条第2項の改正規定、同法第12条の前に節名を付する改正規定、同条第1項及び第7項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定、同法第14条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第14条の2第2項、第72条、第73条第1項及び第77条第5項の改正規定並びに次条第1項及び附則第6条から第10条までの規定 平成9年10月1日
附則 (平成9年5月9日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第15条の6第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条、第5節の節名並びに第27条の改正規定、能開法第27条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の2及び第99条の2の改正規定、第2条の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から第8条まで及び第10条から第16条までの規定、附則第17条の規定(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第63条第1項第4号中「第10条第2項」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から第23条までの規定は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成9年5月9日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第74条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第75条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年5月23日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月4日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月13日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成9年6月20日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第13条 附則第3条第1項に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びに附則第4条第1項に規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一及び二 略
 消費税法
附則 (平成9年12月17日法律第124号) 抄
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日法律第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第28条 前条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第12条の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する分割があった場合について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第12条第1項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。
2 事業者の施行日前に開始した課税期間(消費税法第19条に規定する課税期間(同条第1項第3号又は第4号の規定による届出書の提出をしている事業者にあっては、当該届出書の提出がないものとした場合の同項に規定する課税期間)をいう。以下この条において同じ。)において行った旧消費税法第15条第1項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等については、なお従前の例による。
3 施行日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間において旧消費税法第15条第1項の規定の適用を受けている事業者が、施行日から平成10年9月30日までの間に開始する課税期間において行う同項に規定する棚卸資産又は役務の割賦販売等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「所得税法」とあるのは「法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号。以下この項において「平成10年改正法」という。)第2条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)」と、「法人税法」とあるのは「平成10年改正法第1条の規定による改正前の法人税法(次項において「旧法人税法」という。)」と、「これらの規定の適用を受けるため割賦販売等をしたすべての棚卸資産又は役務」とあるのは「割賦販売等をしたすべての棚卸資産又は役務(平成10年改正法附則第27条の規定による改正後の消費税法第16条第1項に規定する長期割賦販売等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、同条第2項中「所得税法」とあるのは「旧所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧法人税法」とする。
4 前項の規定の適用がある場合における新消費税法第43条の規定の適用については、同条第3項中「第16条第3項」とあるのは、「第16条第3項及び法人税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第24号)附則第28条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第27条の規定による改正前の消費税法第15条第3項」とする。
5 新消費税法第16条の規定は、施行日以後に開始する課税期間において行われる同条第1項に規定する長期割賦販売等について適用し、施行日前に開始した課税期間において行われた旧消費税法第16条第1項に規定する資産の延払条件付販売等又は同条第5項に規定する資産の延払条件付譲渡については、なお従前の例による。
6 新消費税法第17条の規定は、事業者が施行日以後に締結する請負契約に係る同条第1項に規定する長期大規模工事の請負及び同条第2項に規定する工事の請負について適用し、施行日前に締結した請負契約に係る旧消費税法第17条第1項に規定する長期工事の請負については、なお従前の例による。
附則 (平成10年4月22日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年5月20日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成10年6月12日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成10年6月15日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年9月28日法律第110号)
この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年4月23日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年5月28日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年6月11日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年6月11日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年6月16日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月16日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成11年7月30日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成11年12月22日法律第220号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第11条の規定 平成13年4月1日
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成12年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中関税法の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、第9条の2、第10条から第13条まで、第14条、第14条の2、第24条、第58条の2(見出しを含む。)、第62条の15、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の2」を「第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の3」に、「第6号まで(許可」を「第7号まで(許可」に改める部分に限る。)、第4条中関税暫定措置法第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から第16条までの規定については、平成13年3月1日から施行する。
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 前条の規定による改正後の消費税法第30条の規定は、同条第1項の事業者が、平成13年3月1日以後に国内において行う課税仕入れ及び同日以後に保税地域から引き取る課税貨物に係る消費税について適用し、同日前に国内において行った課税仕入れ及び同日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年4月7日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条並びに次条並びに附則第4条、第5条、第7条、第9条、第10条、第12条、第14条、第16条、第17条、第19条及び第21条の規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年4月26日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年5月31日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第65条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年6月7日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年3月31日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年4月1日から施行する。
一及び二 略
 第4条から第10条までの規定並びに附則第19条、第20条、第26条、第27条及び第28条(会社更生法(昭和27年法律第172号)第269条第3項に係る部分を除く。)の規定
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第20条 第10条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第11条の規定は、平成13年4月1日以後に合併があった場合について適用し、同日前に合併があった場合については、なお従前の例による。
2 新消費税法第12条の規定は、平成13年4月1日以後に同条第1項に規定する分割等又は同条第5項に規定する吸収分割があった場合について適用し、同日前に第10条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第12条第1項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。
3 新消費税法第37条第1項の規定は、平成13年4月1日以後に同項に規定する分割等があった場合について適用し、同日前に旧消費税法第37条第1項に規定する分割があった場合については、なお従前の例による。
4 新消費税法第42条の規定は、平成13年4月1日以後に合併があった場合について適用し、同日前に合併があった場合については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第23条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月15日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第37条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第38条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月27日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年6月29日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年7月4日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第111条 存続組合は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3第1号に掲げる法人とみなす。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年12月12日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年6月12日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年7月3日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。
(消費税法の一部改正等に伴う経過措置)
第33条 第8条の規定による改正後の消費税法第42条第2項の規定は、施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る消費税について適用し、施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る消費税については、なお従前の例による。
2 附則第4条第4項の規定により同項に規定する経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人の事業年度とみなされる同項に規定する期間については、消費税法第2条第1項第13号に掲げる事業年度とみなす。
(政令への委任)
第35条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年7月26日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第1条(第2号に係る部分に限る。)、第6条並びに附則第6条、第7条、第9条(「及び第6条の規定による改正後の石油公団法第19条第1号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第16条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第18条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に1項を加える改正規定を除く。)から第21条までの規定、附則第22条、第23条及び第25条から第27条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第28条及び第30条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して1年9月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成14年7月31日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第1から別表第4までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
 第56条中地方税法第72条の5第1項第6号の改正規定、第122条中所得税法別表第1第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、第123条中法人税法別表第2第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び第130条中消費税法別表第3第1号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定 この法律の施行の日(以下附則において「施行日」という。)から平成15年9月30日までの間において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成14年7月31日法律第100号)
(施行期日)
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年12月13日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、会社更生法(平成14年法律第154号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 次に掲げる規定 平成15年10月1日
イからホまで 略
 第6条中消費税法第9条の改正規定、同法第57条第1項の改正規定及び同法別表第3第1号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)並びに附則第25条及び第30条の規定
 次に掲げる規定 平成16年1月1日
 略
 第6条中消費税法第19条の改正規定及び附則第27条の規定
 略
 次に掲げる規定 平成16年3月1日
イからハまで 略
 第6条中消費税法別表第3第1号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
 次に掲げる規定 平成16年4月1日
イからハまで 略
 第6条中消費税法の目次の改正規定、同法第10条及び第11条の改正規定、同法第12条の改正規定(「3000万円」を「1000万円」に改める部分に限る。)、同法第37条第1項の改正規定、同法第42条から第44条までの改正規定、同法第48条の改正規定、同法第59条第1号の改正規定、同法第60条第8項の改正規定、同法第5章中第63条の次に1条を加える改正規定、同法第65条の改正規定並びに同法別表第3第1号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)並びに附則第26条、第28条、第29条、第31条及び第142条(国税通則法第38条第3項の改正規定に限る。)の規定
 次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)の施行の日
イからハまで 略
 第6条中消費税法別表第3第1号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)
(小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)
第25条 第6条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)第9条第1項及び第4項の規定は、平成16年4月1日(以下附則第30条までにおいて「適用日」という。)以後に開始する新消費税法第19条に規定する課税期間(以下この条及び附則第28条において「課税期間」という。)について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
2 適用日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間において第6条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第9条第1項本文の規定の適用を受けた事業者が、適用日以後に開始する課税期間につき新消費税法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高(以下この項において「基準期間における課税売上高」という。)を計算する場合において、当該基準期間の初日が施行日前であり、かつ、当該基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、同条第2項の規定にかかわらず、平成15年10月1日から同年12月31日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(消費税法第28条第1項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った新消費税法第9条第2項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)に4を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。
3 平成15年10月1日前に提出された旧消費税法第9条第4項の規定による届出書は、新消費税法第9条第4項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。
(相続があった場合の納税義務の免除の特例等の経過措置)
第26条 新消費税法第10条から第12条(同条第3項に規定する特定要件に係る部分を除く。)までの規定は、これらの規定に規定する相続人、合併法人、新設分割子法人、新設分割親法人又は分割承継法人の適用日以後に開始する年又は事業年度においてこれらの規定に規定する相続、合併、分割等又は吸収分割(以下この条において「相続等」という。)があった場合について適用し、適用日前に開始した年又は事業年度において相続等があった場合については、なお従前の例による。
(課税期間に関する経過措置)
第27条 新消費税法第19条(第1項第3号の2又は第4号の2の規定による届出書に係る部分に限る。)の規定は、適用日以後に開始する年又は事業年度(同項第3号又は第4号の規定による届出書を提出している事業者にあっては、これらの規定に定める期間)について適用する。
2 平成16年1月1日前に提出された旧消費税法第19条第1項第3号又は第4号の規定による届出書は、新消費税法第19条第1項第3号又は第4号の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第28条 新消費税法第37条第1項の規定は、適用日以後に開始する課税期間について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
2 適用日前に提出された旧消費税法第37条第1項の規定による届出書は、新消費税法第37条第1項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。
(課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)
第29条 新消費税法第42条及び第43条の規定は、新消費税法第42条第1項、第4項又は第6項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、旧消費税法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項に規定する課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。
(小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出に関する経過措置)
第30条 新消費税法第57条第1項第1号及び第2号の規定は、これらの規定に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第31条 第6条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第136条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年5月16日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月18日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条、第15条から第18条まで及び第21条から第23条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月18日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第17条まで、第19条及び第20条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月20日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成15年7月16日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年7月16日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年7月18日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第1条の次に章名を付する改正規定、同法第7条の前に章名を付する改正規定、同法第8条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第9条及び第10条の改正規定、同法第10条の2から第10条の6までを削る改正規定、同法第11条を改め、同条を同法第28条とし、同法第10条の次に3条、3節及び章名を加える改正規定(第23条に係る部分を除く。)、同法本則に1章を加える改正規定、同法附則第2項の改正規定並びに同法附則に2項を加える改正規定並びに附則第7条から第10条まで、第12条から第18条まで及び第23条の規定 平成16年10月1日
附則 (平成16年3月31日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月21日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 略
 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
附則 (平成16年6月2日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第3章(第1節第1款及び第3款、第30条、第31条、第33条、第37条から第39条まで、第48条(準用通則法第3条、第8条第1項、第11条、第16条及び第17条を準用する部分に限る。)並びに第51条を除く。)、第4章(第54条第4号及び第55条を除く。)並びに附則第11条から第15条まで、第17条(法務省設置法(平成11年法律第93号)第4条第30号の改正規定を除く。)、第18条及び第19条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成16年6月9日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月11日法律第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第9条、第16条、第20条、第23条、第29条、第37条、第40条及び第46条並びに附則第39条、第40条、第59条及び第67条から第72条までの規定 平成17年10月1日
(罰則に関する経過措置)
第73条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第74条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月11日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第17条第3項(通則法第14条の規定を準用する部分に限る。)及び第30条並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第39条 附則第2条から第13条まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月3日法律第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで、第14条から第17条まで、第18条第1項及び第3項並びに第19条から第32条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年7月6日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年11月7日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
 第5条第1項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。)及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。)及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定 平成18年10月1日
 附則第63条、第66条、第97条及び第111条の規定 平成24年4月1日
(罰則の適用に関する経過措置)
第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 次に掲げる規定 平成18年10月1日
イからニまで 略
 第6条中消費税法第16条第2項の改正規定
(分割等があった場合の納税義務の免除の特例の経過措置)
第62条 第6条の規定による改正後の消費税法(次条において「新消費税法」という。)第12条第3項及び第4項の規定は、これらの規定に規定する基準期間の末日が施行日以後に到来する場合について適用し、施行日前に当該基準期間の末日が到来した場合については、なお従前の例による。
(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の経過措置)
第63条 新消費税法第37条の2の規定は、同条第1項又は第6項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日が施行日以後に到来する場合における当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する同条第1項に規定する選択被災課税期間又は同条第6項に規定する不適用被災課税期間から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年6月21日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月21日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日
二及び三 略
 第3条、第7条、第13条、第16条、第19条及び第24条並びに附則第2条第2項、第37条から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定 平成20年4月1日
 第4条、第8条及び第25条並びに附則第16条、第17条、第18条第1項及び第2項、第19条から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定 平成20年10月1日
(罰則に関する経過措置)
第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
 次に掲げる規定 平成20年4月1日
イ及びロ 略
 第6条中消費税法第16条の改正規定
 次に掲げる規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
イからホまで 略
 第6条中消費税法第9条第4項の改正規定、同法第14条及び第15条の改正規定、同法附則第19条の次に1条を加える改正規定、同法別表第1第3号の改正規定並びに同法別表第3第1号の表の改正規定(国民年金基金及び国民年金基金連合会の項を次のように改める部分に限る。)並びに附則第52条の規定及び附則第154条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律附則第104条の改正規定
 次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日
イからハまで 略
 第6条中消費税法別表第1第2号の改正規定及び同法別表第3第1号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び農業共済組合及び農業共済組合連合会の項の前に次のように加える部分に限る。)
 次に掲げる規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日
イ及びロ 略
 第6条中消費税法別表第3第1号の表の改正規定(沖縄振興開発金融公庫の項の次に次のように加える部分に限る。)
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第52条 第6条の規定(附則第1条第7号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正後の消費税法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 第3条の規定並びに第4条中関税暫定措置法第8条の4第1項の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の4」に改める部分を除く。)及び同法第8条の6第4項の改正規定(「(郵便物を受け取った旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第6条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第9条の改正規定、附則第8条の規定、附則第10条の規定及び附則第12条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成19年4月23日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第141条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第143条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則 (平成19年5月30日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、第8条、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、第11条、第13条第5項、第16条、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成19年6月13日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条並びに附則第7条、第8条、第16条、第21条から第24条まで、第29条、第31条、第33条、第35条及び第37条の規定 平成20年1月31日までの間において政令で定める日
 第4条並びに附則第14条、第15条、第17条、第25条から第28条まで、第30条、第32条、第34条、第36条及び第38条の規定 平成20年4月30日までの間において政令で定める日
附則 (平成19年6月13日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日
附則 (平成19年6月27日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年6月27日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
第34条 附則第31条及び附則第32条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
一から五まで 略
 消費税法別表第3第1号の表総合研究開発機構の項
附則 (平成20年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月30日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 次に掲げる規定 平成21年1月1日
 略
 第6条中消費税法第17条第2項ただし書の改正規定(「第66条第2項第1号」を「第66条第2項ただし書」に改め、「若しくは同項第2号に規定する事由が生じた日の属する年」を削る部分に限る。)
三の2及び四 略
 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
イからホまで 略
 第6条中消費税法別表第3の改正規定(同表第1号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分を除く。)及び附則第28条第2項の規定
 次に掲げる規定 日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日
イからハまで 略
 第6条中消費税法別表第3第1号の表の改正規定(日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分に限る。)
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第28条 第6条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第17条第2項の規定は、事業者が施行日以後に開始する課税期間(消費税法第19条に規定する課税期間(同条第1項第3号から第4号の2までの規定による届出書の提出をしている事業者にあっては、当該届出書の提出がないものとした場合の同項に規定する課税期間)をいう。以下この項において同じ。)において着手する新消費税法第17条第2項に規定する工事(経過措置工事(附則第4条第2項に規定する経過措置工事及び附則第19条第2項に規定する経過措置工事をいう。以下この項において同じ。)を除く。)について適用し、事業者が施行日前に開始した課税期間において着手した第6条の規定による改正前の消費税法第17条第2項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第2条第1項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第3条第1項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人は新消費税法別表第3第1号の表に掲げる一般社団法人に、整備法第42条第2項に規定する特例民法法人は新消費税法別表第3第1号の表に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に、それぞれ該当するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第119条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における経過措置)
第119条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第120条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成21年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条並びに附則第5条第3項から第6項まで及び第7条から第15条までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成21年7月10日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成22年3月31日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成22年6月1日
イからニまで 略
 第5条中消費税法の目次の改正規定、同法第62条第1項の改正規定、同法第64条の改正規定、同法第65条の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第67条から第69条までを削る改正規定、同法第70条第1項の改正規定及び同条を同法第67条とする改正規定
 略
 次に掲げる規定 平成22年10月1日
イからニまで 略
 第5条中消費税法第39条第1項の改正規定及び同法第45条第4項の改正規定
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第35条 第5条の規定による改正後の消費税法(次項において「新消費税法」という。)第9条第7項の規定は、施行日以後に消費税法第9条第4項の規定による届出書を提出する事業者の施行日以後に開始する課税期間(同法第19条に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に当該届出書を提出した事業者の施行日前に開始した課税期間及び施行日以後に開始する課税期間については、なお従前の例による。
2 新消費税法第12条の2第2項の規定は、施行日以後に設立された同条第1項に規定する新設法人で、同条第2項に規定する場合に該当することとなるものについて適用する。
(罰則に関する経過措置)
第146条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第147条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成22年12月10日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第2条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、第4条の規定(児童福祉法第24条の11第1項の改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに附則第4条から第10条まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定 平成24年4月1日までの間において政令で定める日
附則 (平成23年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布の日から施行する。
附則 (平成23年5月2日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第50条 
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第51条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年5月2日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(調整規定)
第13条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。
附則 (平成23年5月27日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年6月1日から施行する。
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第48条 存続共済会は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3第1号に掲げる法人とみなす。
附則 (平成23年6月22日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年6月30日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日から起算して2月を経過した日
イからニまで 略
 第6条中消費税法第64条の改正規定、同法第65条第3号の改正規定及び同法第67条第2項の改正規定
 略
 次に掲げる規定 平成24年1月1日
イからハまで 略
 第6条中消費税法第9条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第11条の改正規定、同法第12条の改正規定、同法第12条の2第1項及び第2項の改正規定、同法第15条の改正規定、同法第54条(見出しを含む。)の改正規定、同法第55条(見出しを含む。)の改正規定、同法第56条の改正規定並びに同法第57条第1項第1号の改正規定並びに附則第22条(第3項を除く。)の規定
 第6条中消費税法第30条の改正規定及び附則第22条第3項の規定 平成24年4月1日
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第22条 第6条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第9条の2の規定は、平成25年1月1日以後に開始する同条第1項に規定する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用し、同日前に開始した同項に規定する個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、なお従前の例による。
2 平成24年1月1日から同年3月31日までの間における新消費税法第15条第7項の規定の適用については、同項中「)、第11条第4項」とあるのは「)及び第11条第4項」と、「及び第30条第2項に規定する課税期間における課税売上高について」とあるのは「について」と、「、第11条第4項又は第30条第6項」とあるのは「又は第11条第4項」とする。
3 新消費税法第30条の規定は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間(消費税法第19条に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。
4 新消費税法第54条及び第55条の規定は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
5 平成23年12月31日以前に支払決定又は充当をした第6条の規定による改正前の消費税法第54条又は第55条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第92条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第93条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年8月10日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月2日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
 次に掲げる規定 平成25年1月1日
イからニまで 略
 第6条中消費税法の目次の改正規定、同法第62条の改正規定、同法第63条を削り、同法第63条の2を同法第63条とする改正規定並びに同法第65条第4号及び第5号を削る改正規定並びに附則第32条第2項の規定
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第32条 第6条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新消費税法」という。)第56条の規定は、施行日以後に消費税法第45条第1項の規定による申告書の提出期限が到来する消費税についての新消費税法第56条に規定する更正の請求について適用し、施行日前に消費税法第45条第1項の規定による申告書の提出期限(同法第46条第1項の規定による申告書にあっては、当該申告書に係る同法第19条に規定する課税期間の末日の翌日から2月を経過する日)が到来した消費税についての第6条の規定による改正前の消費税法(次項及び附則第39条において「旧消費税法」という。)第56条に規定する更正の請求については、なお従前の例による。
2 平成24年12月31日以前に旧消費税法第62条第1項第1号に掲げる者又は同条第3項に規定する課税貨物を保税地域から引き取る者に対して行った同条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第3項の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同条第1項又は第3項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び同条第1項第2号に掲げる者又は同条第3項に規定する金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者若しくは金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者に対して同日以前に行った同条第1項又は第3項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第104条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合における経過措置)
第104条の2 この法律の公布の日が平成23年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第105条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第106条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附則 (平成24年5月8日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「/第6章 郵便事業株式会社/ 第1節 設立等(第70条—第72条)/ 第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/ 第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条—第78条)/第7章 郵便局株式会社/」を「/第6章 削除/第7章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第46条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成24年6月27日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第5条から第8条まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定 平成26年4月1日
附則 (平成24年8月22日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条及び第7条の規定並びに附則第18条、第20条及び第21条の規定 公布の日
 第3条の規定及び附則第15条から第16条の3までの規定 平成31年10月1日
(消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の消費税法(以下附則第14条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下附則第16条の2までにおいて「施行日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。以下附則第16条の2までにおいて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条及び附則第15条において同じ。)及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第16条までにおいて同じ。)並びに施行日以後に保税地域(同項第2号に規定する保税地域をいう。以下附則第16条までにおいて同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下附則第16条までにおいて同じ。)に係る消費税について適用し、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
(小規模事業者に係る納税義務の免除等に関する経過措置)
第3条 事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下附則第16条の2までにおいて同じ。)につき、同項第14号に規定する基準期間若しくは同法第9条の2第4項に規定する特定期間又は同法第19条に規定する課税期間中に新消費税法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る消費税法第9条第1項、第11条第4項若しくは第12条第3項に規定する基準期間における課税売上高、同法第9条の2第1項に規定する特定期間における課税売上高又は同法第30条第2項に規定する課税期間における課税売上高の計算については、なお従前の例による。
(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
第4条 新消費税法第12条の3の規定は、施行日以後に設立される同条第1項に規定する新規設立法人で、同項に規定する特定新規設立法人に該当することとなるものについて適用する。
(旅客運賃等の税率等に関する経過措置)
第5条 事業者が、旅客運賃、映画又は演劇を催す場所への入場料金その他の不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等に係る対価で政令で定めるものを施行日前に領収している場合において、当該対価の領収に係る課税資産の譲渡等を施行日以後に行うときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、第2条の規定による改正前の消費税法(以下附則第14条までにおいて「旧消費税法」という。)第29条に規定する税率による。
2 事業者が継続的に供給し、又は提供することを約する契約に基づき行う電気、ガス、水道水及び電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)で施行日前から継続して供給し、又は提供しているものの供給又は提供その他の政令で定める課税資産の譲渡等で施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるもの(以下この項において「特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等」という。)にあっては、当該確定したもののうち、政令で定める部分)の当該確定した料金(特定継続供給等に係る課税資産の譲渡等にあっては、当該確定した料金のうち当該政令で定める部分に対応する部分に限る。)に係る課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。
3 事業者が、平成8年10月1日から平成25年10月1日(以下この項から第5項まで及び附則第7条第1項において「指定日」という。)の前日までの間に締結した工事(製造を含む。)の請負に係る契約(これに類する政令で定める契約を含む。)に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限る。)に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。
4 事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が、第1号及び第2号又は第1号及び第3号に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けに係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。
 当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。
5 事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日までの間に締結した役務の提供に係る契約で当該契約の性質上当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約として政令で定めるものに基づき、施行日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該契約の内容が次に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。ただし、指定日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この限りでない。
 当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
6 第1項から第3項まで、第4項本文又は前項本文の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に係る新消費税法第38条第1項及び第39条第1項の規定の適用については、新消費税法第38条第1項中「100分の8」とあるのは「100分の5」と、「108分の6・3」とあるのは「105分の4」と、新消費税法第39条第1項中「108分の6・3」とあるのは「105分の4」とする。
7 事業者が、第1項から第3項まで、第4項本文又は第5項本文の規定の適用を受けた事業者からこれらの規定の適用を受けた課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けた場合における新消費税法第30条第1項、第32条第1項及び第36条第1項の規定の適用については、これらの規定中「108分の6・3」とあるのは、「105分の4」とする。
8 事業者が、第3項又は第4項本文の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対し当該課税資産の譲渡等がこれらの規定の適用を受けたものであることについて書面により通知するものとする。
(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第6条 事業者が、施行日前に行った消費税法第16条第1項に規定する長期割賦販売等につき同項の規定の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。
2 前条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第7条 事業者が、指定日から施行日の前日までの間に締結した消費税法第17条第1項に規定する長期大規模工事(以下この項において「長期大規模工事」という。)又は同条第2項に規定する工事(以下この項において「工事」という。)の請負に係る契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合において、当該長期大規模工事又は工事に係る対価の額につき、施行日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度においてこれらの規定の適用を受けるときは、当該長期大規模工事又は工事の目的物のうち当該長期大規模工事又は工事の着手の日から施行日の前日までの期間に対応する部分の対価の額として政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。
2 附則第5条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3 附則第5条第7項の規定は、事業者が、第1項の規定の適用を受けた事業者から同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る。)について準用する。
4 事業者が、第1項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合には、その相手方に対し当該目的物の引渡しが同項の規定の適用を受けたものである旨及び同項の規定の適用を受けた部分に係る対価の額を書面により通知するものとする。
(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第8条 消費税法第18条第1項の個人事業者が、施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。
2 附則第5条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3 消費税法第18条第1項の個人事業者が、施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第30条から第36条までの規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第9条 事業者が、施行日前に国内において行った課税仕入れにつき、施行日以後に新消費税法第32条第1項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。
(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)
第10条 新消費税法第36条第1項の事業者が、施行日前に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は施行日前に保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを施行日以後有している場合には、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物で棚卸資産に該当するものに係る同項の規定による消費税額の調整については、なお従前の例による。
2 前項の規定は、消費税法第36条第3項の個人事業者又は法人が、同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人の事業を承継した場合について準用する。この場合において、前項中「第36条第1項の事業者」とあるのは「第36条第3項の個人事業者又は法人」と、「国内」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が国内」と、「保税地域」とあるのは「同項の被相続人又は被合併法人若しくは分割法人が保税地域」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、消費税法第36条第5項の事業者が、同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合について準用する。
(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第11条 新消費税法第38条第1項に規定する事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき、施行日以後に同項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
第12条 新消費税法第39条第1項に規定する事業者が、施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、施行日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。
(課税資産の譲渡等についての中間申告等に関する経過措置)
第13条 新消費税法第42条第8項の規定は、同項に規定する6月中間申告対象期間に係る課税期間(消費税法第19条に規定する課税期間をいう。次項及び附則第16条第1項において同じ。)が施行日以後に開始するものについて適用する。
2 施行日以後に終了する課税期間(みなし課税期間(消費税法第43条第1項に規定する中間申告対象期間が同項の規定により一の課税期間とみなされる場合における当該中間申告対象期間をいう。附則第16条第1項において同じ。)にあっては、その末日が施行日以後である当該みなし課税期間。以下この項において同じ。)において附則第2条から前条まで及び次条の規定により旧消費税法第29条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等が行われた場合における当該課税期間に係る消費税法第42条第1項、第4項又は第6項の規定による申告書で同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第45条第1項の規定による申告書については、同法第43条第1項第1号及び第45条第1項第1号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、同法第43条第1項第2号及び第45条第1項第2号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
第14条 消費税法第60条第2項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、施行日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が施行日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、旧消費税法第29条に規定する税率による。
2 附則第5条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
3 消費税法第60条第2項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、施行日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が施行日以後であるときは、当該課税仕入れに係る新消費税法第30条から第36条まで並びに第60条第4項及び第5項の規定による仕入れに係る消費税額の控除等については、なお従前の例による。
4 消費税法第60条第3項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が施行日前に行った課税資産の譲渡等及び課税仕入れに関する経過措置については、前3項の規定に準じて、政令で定める。
(第3条の規定による消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第15条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第3条の規定による改正後の消費税法(次条及び附則第16条の3において「31年新消費税法」という。)の規定は、附則第1条第2号に定める日(以下附則第16条の3までにおいて「一部施行日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等、国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等、国内において事業者が行った課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
(第3条の規定による消費税法の一部改正に伴う税率等に関する経過措置)
第16条 附則第3条、第11条及び第12条の規定は一部施行日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき一部施行日以後に31年新消費税法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合又は31年新消費税法第39条第1項に規定する領収をすることができなくなった場合について、附則第5条第1項から第5項まで及び第7条第1項の規定は一部施行日前の契約に基づき一部施行日以後に国内において課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ(消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この条及び附則第16条の3において同じ。)を行う場合について、附則第8条第1項及び第3項並びに第14条第1項、第3項及び第4項の規定は消費税法第18条第1項の個人事業者又は同法第60条第2項の規定の適用を受ける国若しくは地方公共団体若しくは同条第3項の規定の適用を受ける法人が一部施行日前に行った課税資産の譲渡等又は課税仕入れの対価の計上の時期が一部施行日以後となる場合について、附則第9条の規定は一部施行日前に国内において行った課税仕入れにつき一部施行日以後に31年新消費税法第32条第1項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、附則第10条の規定は一部施行日前に行った課税仕入れに係る棚卸資産又は保税地域から引き取った課税貨物で棚卸資産に該当するものを一部施行日以後有している場合について、附則第13条第2項の規定は一部施行日以後に終了する課税期間(みなし課税期間にあっては、その末日が一部施行日以後である当該みなし課税期間)において第3条の規定による改正前の消費税法第29条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れが行われた場合における同項に規定する申告書について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第3条 施行日前 施行日から附則第1条第2号に定める日(以下附則第14条までにおいて「一部施行日」という。)の前日までの間
をいう をいい、平成27年10月1日以後に行った課税資産の譲渡等については、同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く
新消費税法 第3条の規定による改正後の消費税法(以下附則第14条までにおいて「31年新消費税法」という。)
附則第5条第1項 施行日前 施行日から一部施行日の前日までの間
施行日以後 一部施行日以後
第2条 第3条
旧消費税法 31年旧消費税法
附則第5条第2項 をいう。 をいう。)(以下この項において「特定継続供給役務」という。
施行日 一部施行日
定める課税資産の譲渡等 定める課税資産の譲渡等並びに特定継続供給役務で一部施行日前から継続して提供を受けているものその他の政令で定める特定課税仕入れ(消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下附則第14条までにおいて同じ。)
平成26年4月30日 平成31年10月31日
支払を受ける権利 支払を受ける権利又は支払義務
係る課税資産の譲渡等 係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れ
旧消費税法 31年旧消費税法
附則第5条第3項 平成8年10月1日 平成25年10月1日
平成25年10月1日 平成31年4月1日
指定日 31年指定日
施行日 一部施行日
旧消費税法 31年旧消費税法
附則第5条第4項及び第5項 平成8年10月1日から指定日 平成25年10月1日から31年指定日
施行日 一部施行日
旧消費税法 31年旧消費税法
、指定日 、31年指定日
附則第7条第1項 指定日 31年指定日
施行日 一部施行日
旧消費税法 31年旧消費税法
附則第8条第1項 施行日前 施行日から一部施行日の前日までの間
につき 又は特定課税仕入れにつき
が施行日以後 又は当該特定課税仕入れに係る費用の額を支出した日が一部施行日以後
に係る消費税 又は特定課税仕入れに係る消費税
旧消費税法 31年旧消費税法
附則第8条第3項及び第9条 施行日前 施行日から一部施行日の前日までの間
施行日以後 一部施行日以後
新消費税法 31年新消費税法
附則第10条第1項、第11条及び第12条 新消費税法 31年新消費税法
施行日前 施行日から一部施行日の前日までの間
施行日以後 一部施行日以後
附則第13条第2項 施行日 一部施行日
規定する税率 規定する税率又は附則第15条から第16条の3までの規定により31年旧消費税法第29条に規定する税率
課税資産の譲渡等 課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れ
及びその合計額 の合計額
附則第14条第1項 施行日前 施行日から一部施行日の前日までの間
につき 又は特定課税仕入れにつき
が施行日以後 又は当該特定課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が一部施行日以後
に係る 又は特定課税仕入れに係る
旧消費税法 31年旧消費税法
附則第14条第3項 施行日前 施行日から一部施行日の前日までの間
施行日以後 一部施行日以後
新消費税法 31年新消費税法
附則第14条第4項 施行日前 施行日から一部施行日の前日までの間
及び 及び特定課税仕入れ並びに
2 附則第5条第6項の規定は前項において読み替えて準用する同条第1項から第3項まで、第4項本文又は第5項本文の規定(以下この項において「経過措置規定」という。)の適用を受ける課税資産の譲渡等(以下この項において「経過措置譲渡等」という。)又は経過措置規定の適用を受ける特定課税仕入れ(以下この項において「経過措置特定課税仕入れ」という。)に係る31年新消費税法第38条第1項、第38条の2第1項及び第39条第1項の規定の適用について、附則第5条第7項の規定は事業者が経過措置規定の適用を受けた事業者から経過措置譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、若しくは当該経過措置譲渡等に係る役務の提供を受けた場合又は経過措置特定課税仕入れを行った場合における31年新消費税法第30条第1項、第32条第1項及び第36条第1項の規定の適用について、附則第5条第8項の規定は事業者が経過措置譲渡等(前項において読み替えて準用する同条第3項又は第4項本文の規定の適用を受けるものに限る。)を行った場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第5条第6項 に係る 又は特定課税仕入れに係る
新消費税法 31年新消費税法
及び 、第38条の2第1項及び
100分の8 100分の10
100分の5 100分の8
108分の6・3 110分の7・8
105分の4」と、 108分の6・3」と、31年新消費税法第38条の2第1項中「100分の7・8」とあるのは「100分の6・3」と、
105分の4」とする 108分の6・3」とする
附則第5条第7項 、又は 、若しくは
場合における新消費税法 場合又は第2項の規定の適用を受けた特定課税仕入れを行った場合における31年新消費税法
これらの規定中「108分の6・3」とあるのは、「105分の4 31年新消費税法第30条第1項及び第32条第1項第1号中「110分の7・8」とあるのは「108分の6・3」と、「100分の7・8」とあるのは「100分の6・3」と、31年新消費税法第36条第1項中「110分の7・8」とあるのは「108分の6・3
3 前項において読み替えて準用する附則第5条第6項の規定は第1項において読み替えて準用する附則第7条第1項、第8条第1項及び第14条第1項の規定の適用を受ける場合について、前項において読み替えて準用する附則第5条第7項の規定は第1項において読み替えて準用する附則第7条第1項の規定の適用を受けた事業者から同項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを受けた場合(当該引渡しを受けた目的物に係る対価の額のうち同項の規定の適用を受けた金額に係る部分に限る。)について、附則第7条第4項の規定は第1項において読み替えて準用する同条第1項の規定の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合について、それぞれ準用する。
(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第16条の2 事業者が、施行日から一部施行日の前日までの間に行った消費税法第16条第1項に規定するリース譲渡(所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下この項において「30年改正法」という。)第5条の規定による改正前の消費税法第16条第1項に規定する長期割賦販売等及び30年改正法附則第44条第2項に規定する旧効力消費税法第16条第1項に規定する長期割賦販売等を含む。)につき、当該リース譲渡に係る賦払金の額で一部施行日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該リース譲渡のうち一部施行日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる部分に係る消費税については、第3条の規定による改正前の消費税法第29条に規定する税率による。
2 前条第2項において読み替えて準用する附則第5条第6項の規定は、前項の規定の適用を受ける場合について準用する。
(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第16条の3 31年新消費税法第38条の2第1項に規定する事業者が、平成27年10月1日から一部施行日の前日までの間に国内において行った特定課税仕入れにつき、一部施行日以後に同項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第17条 第2条及び第3条の規定のそれぞれの施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る第2条及び第3条の規定のそれぞれの施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(消費税率の引上げに当たっての措置)
第18条 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3パーセント程度かつ実質の経済成長率で2パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
2 税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する。
(政令への委任)
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成25年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月31日法律第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条、第8条及び第11条から第16条までの規定 平成26年4月1日
附則 (平成25年6月26日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第116条 存続厚生年金基金及び存続連合会は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3第1号に掲げる法人とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年5月21日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月18日法律第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第63条の規定 電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)の施行の日
附則 (平成27年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 次に掲げる規定 平成27年7月1日
イからチまで 略
 附則第39条第13項から第15項までの規定
 次に掲げる規定 平成27年10月1日
 略
 第4条の規定(同条中消費税法第2条第1項第8号の次に4号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)、同法第8条第6項の改正規定、同条に3項を加える改正規定、同法別表第1第7号ロの改正規定及び同法別表第3第1号の表の改正規定を除く。)並びに附則第35条から第38条まで、第39条第1項から第12項まで、第40条から第47条まで、第112条、第113条及び第118条の規定
 略
 次に掲げる規定 平成28年4月1日
イ及びロ 略
 第4条中消費税法第2条第1項第8号の次に4号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)及び附則第48条の規定
(消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第35条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第4条の規定(同条中消費税法第2条第1項第8号の次に4号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)、同法第8条第6項の改正規定、同条に3項を加える改正規定、同法別表第1第7号ロの改正規定及び同法別表第3第1号の表の改正規定を除く。)による改正後の消費税法(以下附則第48条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は、平成27年10月1日(附則第39条を除き、以下附則第48条までにおいて「新消費税法適用日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。以下附則第48条までにおいて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第48条までにおいて同じ。)及び新消費税法適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第48条までにおいて同じ。)並びに新消費税法適用日以後に保税地域(同項第2号に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第43条において同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下この条及び附則第43条において同じ。)に係る消費税について適用し、新消費税法適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び新消費税法適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに新消費税法適用日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
(小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
第36条 第4条の規定(同条中消費税法第2条第1項第8号の次に4号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)、同法第8条第6項の改正規定、同条に3項を加える改正規定、同法別表第1第7号ロの改正規定及び同法別表第3第1号の表の改正規定を除く。)による改正前の消費税法(附則第43条において「旧消費税法」という。)第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者の新消費税法適用日の属する課税期間(消費税法第19条第1項に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下附則第48条までにおいて同じ。)において、新消費税法が、当該課税期間の基準期間(消費税法第2条第1項第14号に規定する基準期間をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)又は特定期間(新消費税法第9条の2第1項に規定する特定期間をいう。次項及び第4項において同じ。)の初日から施行されていたものとして計算した当該課税期間の基準期間における課税売上高(新消費税法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第48条までにおいて同じ。)又は特定期間における課税売上高(新消費税法第9条の2第1項に規定する特定期間における課税売上高をいう。以下この条及び附則第48条第2項において同じ。)が1000万円を超えるときは、当該事業者の新消費税法適用日から当該課税期間の末日までの間に行う課税資産の譲渡等(新消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下附則第40条までにおいて同じ。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下附則第44条までにおいて同じ。)については、新消費税法第9条第1項本文の規定は、適用しない。この場合における消費税法第57条第1項の規定の適用については、同項第1号中「第11条又は第12条第1項から第6項まで」とあるのは、「第11条、第12条第1項から第6項まで又は所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第36条第1項」とする。
2 新消費税法適用日の翌日以後に開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高については、当該基準期間又は当該特定期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該基準期間又は当該特定期間の初日から施行されていたものとして、消費税法第9条第2項又は第9条の2第2項の規定により計算する。
3 第1項又は前項の規定の適用を受ける課税期間に係る基準期間において電気通信利用役務の提供(新消費税法第2条第1項第8号の3に規定する電気通信利用役務の提供をいう。次項において同じ。)に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、前2項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第9条第2項の規定にかかわらず、新消費税法が、平成27年4月1日から施行されていたものとして、同日から同年6月30日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(新消費税法第28条第1項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った消費税法第9条第2項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次項において同じ。)に4を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。
4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける課税期間に係る特定期間において電気通信利用役務の提供に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、これらの規定により特定期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第9条の2第2項の規定にかかわらず、新消費税法が、平成27年4月1日から施行されていたものとして、同日から同年6月30日までの期間における課税売上高に2を乗じて計算した金額を特定期間における課税売上高とすることができる。
5 第1項の規定の適用を受ける事業者が、新消費税法適用日から新消費税法適用日の属する課税期間の末日までの間にあった相続(新消費税法第10条第1項に規定する相続をいう。)により、被相続人の事業を承継した場合における同条第1項の規定の適用については、同項中「又は前条第1項の規定により」とあるのは、「前条第1項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第36条第1項の規定により」とする。
6 第1項の規定の適用を受ける事業者が、新消費税法適用日から新消費税法適用日の属する課税期間の末日までの間に行った合併(新消費税法第11条第1項に規定する合併をいう。)又は吸収分割(新消費税法第12条第5項に規定する吸収分割をいう。)に係る新消費税法第11条第1項又は第12条第5項の規定の適用については、これらの規定中「又は第9条の2第1項の規定により」とあるのは、「第9条の2第1項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第36条第1項の規定により」とする。
(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
第37条 新消費税法適用日以後に新消費税法第10条第1項又は第2項に規定する相続があった場合におけるこれらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。
2 新消費税法適用日以後に新消費税法第11条第1項若しくは第2項に規定する合併があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高若しくは同条第3項若しくは第4項に規定する合併があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高又は新消費税法第12条第1項から第4項までに規定する分割等があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高若しくは同条第5項若しくは第6項に規定する吸収分割があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該期間の初日から施行されていたものとして、新消費税法第11条第1項から第4項まで又は第12条第1項から第6項までの規定を適用する。
3 新消費税法第12条の3第1項に規定する新設開始日が新消費税法適用日以後である場合における同項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高については、当該期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同項の規定を適用する。
(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)
第38条 事業者が、新消費税法適用日以後に国内において行った課税仕入れのうち国外事業者(新消費税法第2条第1項第4号の2に規定する国外事業者をいう。以下附則第40条までにおいて同じ。)から受けた電気通信利用役務の提供(同項第8号の3に規定する電気通信利用役務の提供をいい、同項第8号の4に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについては、当分の間、新消費税法第30条から第36条までの規定は、適用しない。ただし、当該国外事業者のうち登録国外事業者(次条第1項の規定により登録を受けた事業者をいう。以下附則第40条までにおいて同じ。)に該当する者から受けた電気通信利用役務の提供については、この限りでない。
2 前項ただし書の規定の適用を受ける場合における新消費税法第30条の規定の適用については、同条第8項第1号イ中「氏名又は名称」とあるのは「氏名又は名称及び所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第39条第4項に規定する登録番号」と、同条第9項第1号イ中「氏名又は名称」とあるのは「氏名又は名称及び所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第39条第4項に規定する登録番号」と、同号ニ中「含む。)」とあるのは「含む。)及び当該課税資産の譲渡等を行った者が第5条第1項の規定に基づき消費税を納める義務がある旨」とする。
3 第1項ただし書の規定の適用を受ける場合における新消費税法第30条第7項に規定する請求書等の保存は、財務省令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた同条第9項第1号イからホまでに掲げる事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の保存をもって代えることができる。
4 国内において電気通信利用役務の提供を行った登録国外事業者は、当該電気通信利用役務の提供を受ける他の事業者の求めに応じ、当該電気通信利用役務の提供に係る新消費税法第30条第7項に規定する請求書等(第2項の規定により読み替えられた同条第9項第1号イからホまでに掲げる事項が記載されているものに限る。次項及び次条第6項第7号において同じ。)を交付するものとする。
5 前項に規定する請求書等を交付した登録国外事業者は、当該請求書等の記載事項に誤りがあった場合には、当該請求書等を交付した他の事業者に対して修正した請求書等を交付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国外事業者の登録等)
第39条 電気通信利用役務の提供を行い、又は行おうとする国外事業者(新消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。第5項において同じ。)は、国税庁長官の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
3 国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第5項の規定により登録を拒否する場合を除き、第1項の登録をしなければならない。
4 第1項の登録は、国外事業者登録簿に氏名又は名称その他の政令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該国外事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
5 国税庁長官は、第1項の登録を受けようとする国外事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。
 国内において行う電気通信利用役務の提供に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次項第2号において「消費税に係る事務所等」という。)を国内に有しないこと又は消費税に関する税務代理(税理士法第2条第1項第1号に掲げる税務代理をいう。次項第3号において同じ。)の権限を有する税務代理人(国税通則法第74条の9第3項第2号に規定する税務代理人をいう。)がないこと。
 当該国外事業者(国税通則法第117条第1項の規定の適用を受ける者に限る。)が、同項の規定による納税管理人を定めていないこと。
 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
 当該国外事業者が、次項の規定により登録を取り消され(同項第5号から第7号までのいずれかに該当した場合に限る。)、その取消しの日から1年を経過しない者であること。
6 国税庁長官は、登録国外事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。
 当該登録国外事業者が国外事業者に該当しなくなったこと。
 当該登録に係る消費税に係る事務所等が国内に所在しなくなったこと。
 当該登録国外事業者の新消費税法第45条第1項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面(税理士法第30条(同法第48条の16において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。)が提出されていないこと。
 当該登録国外事業者(国税通則法第117条第1項の規定の適用を受ける者に限る。)が、同項の規定による納税管理人を定めていないこと。
 消費税につき国税通則法第17条第2項に規定する期限内申告書の提出がなかった場合において、当該提出がなかったことについて正当な理由がないと認められること。
 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
 事実を仮装して記載した請求書等を交付したこと(当該請求書等に記載すべき事項を記録した前条第3項に規定する電磁的記録の提供を含む。)。
7 国税庁長官は、前3項の処分をするときは、その処分に係る国外事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
8 登録国外事業者は、第4項に規定する国外事業者登録簿に登載された事項に変更があったときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、当該登録国外事業者の納税地を所轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
9 国税庁長官は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を国外事業者登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該変更後の国外事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
10 登録国外事業者が、第1項の登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(新消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間に限る。)中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第1項本文の規定は、適用しない。
11 登録国外事業者が、第1項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合には、その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が、当該課税期間の末日から起算して30日前の日から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)に、当該登録は、その効力を失う。
12 国税庁長官は、第6項の規定による登録の取消しを行ったとき、又は前項の規定により第1項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又はその効力を失った旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
13 第1項の登録を受けようとする者は、平成27年10月1日前においても、第2項の規定の例により、同項に規定する申請書を提出することができる。
14 国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出があった場合には、平成27年10月1日前においても、第3項から第5項まで及び第7項の規定の例により、第3項の規定による登録、第4項の規定による公表、第5項の規定による登録の拒否及び第7項の規定による通知(以下この項において「登録等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた登録等は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
15 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(登録国外事業者が死亡した場合における手続等)
第40条 登録国外事業者(消費税法第2条第1項第3号に規定する個人事業者に限る。次項及び第3項において同じ。)が死亡した場合には、同法第57条第1項の規定にかかわらず、同項第4号に定める者は、同号に掲げる場合に該当することとなった旨を記載した届出書を、速やかに、当該登録国外事業者の納税地を所轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 登録国外事業者が死亡した場合における前条第1項の登録は、次項の規定の適用を受ける場合を除き、前項に規定する届出書が提出された日の翌日又は当該死亡した日の翌日から4月を経過した日のいずれか早い日にその効力を失う。
3 相続により登録国外事業者の事業を承継した相続人(国外事業者に限り、登録国外事業者を除く。)の当該相続のあった日の翌日から、当該相続人が前条第1項の登録を受けた日の前日又は当該相続に係る登録国外事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日までの期間(次項及び第5項において「みなし登録期間」という。)については、当該相続人を同条第1項の登録を受けた事業者とみなして、前2条(前条第10項を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該みなし登録期間中は、当該登録国外事業者に係る前条第4項の規定による登録番号を当該相続人の登録番号とみなす。
4 前項の規定の適用を受ける相続人(新消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)がみなし登録期間中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第1項本文の規定は、適用しない。
5 前項の規定の適用を受けた相続人の被相続人に係る前条第1項の登録は、当該相続人のみなし登録期間の末日の翌日以後は、その効力を失う。
6 国税庁長官は、第2項又は前項の規定により前条第1項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該登録がその効力を失った旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第41条 事業者が、新消費税法適用日前に国内において行った課税仕入れにつき、新消費税法適用日以後に新消費税法第32条第1項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。
(特定課税仕入れに関する経過措置)
第42条 国内において特定課税仕入れを行う事業者の新消費税法適用日を含む課税期間以後の各課税期間(新消費税法第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)において、当該課税期間における課税売上割合(新消費税法第30条第2項に規定する課税売上割合をいう。)が100分の95以上である場合には、当分の間、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れはなかったものとして、新消費税法の規定を適用する。
(納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)
第43条 旧消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、附則第36条第1項の規定により新消費税法第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなった場合において、その受けないこととなった日の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産(消費税法第2条第1項第15号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。)を有しているときは、消費税法第36条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「又は第12条第5項」とあるのは、「、第12条第5項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第36条第1項」と読み替えるものとする。
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第44条 新消費税法第37条第1項の規定は、新消費税法適用日以後に終了する課税期間から適用し、新消費税法適用日前に終了する課税期間については、なお従前の例による。
2 新消費税法第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間については、当分の間、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れはなかったものとして、新消費税法の規定を適用する。
(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第45条 新消費税法第38条第1項に規定する事業者が、新消費税法適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。次条及び附則第48条第2項において同じ。)につき、新消費税法適用日以後に新消費税法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
第46条 消費税法第39条第1項に規定する事業者が、新消費税法適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、新消費税法適用日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。
(特定資産の譲渡等を行う事業者の義務に関する経過措置)
第47条 新消費税法第62条の規定は、事業者が新消費税法適用日以後に国内において行う特定資産の譲渡等(新消費税法第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいい、消費税法第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。)について適用する。
(特定役務の提供に係る消費税の課税等に関する経過措置)
第48条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第4条中消費税法第2条第1項第8号の次に4号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)による改正後の消費税法(次項において「28年新消費税法」という。)の規定は、平成28年4月1日(以下この条において「28年新消費税法適用日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び28年新消費税法適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る消費税について適用し、新消費税法適用日から28年新消費税法適用日の前日までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び新消費税法適用日から28年新消費税法適用日の前日までの間に国内において事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。
2 附則第36条第2項の規定は28年新消費税法適用日の翌日以後に開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高の計算について、附則第37条第1項の規定は28年新消費税法適用日以後に新消費税法第10条第1項又は第2項に規定する相続があった場合について、附則第37条第2項の規定は28年新消費税法適用日以後に新消費税法第11条第1項から第4項までに規定する合併があった場合又は新消費税法第12条第1項から第4項までに規定する分割等があった場合若しくは同条第5項若しくは第6項に規定する吸収分割があった場合について、附則第37条第3項の規定は新消費税法第12条の3第1項に規定する新設開始日が28年新消費税法適用日以後である場合について、附則第41条の規定は28年新消費税法適用日前に国内において行った課税仕入れにつき28年新消費税法適用日以後に新消費税法第32条第1項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、附則第45条及び第46条の規定は28年新消費税法適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき28年新消費税法適用日以後に新消費税法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合又は消費税法第39条第1項に規定する領収をすることができなくなった場合について、それぞれ準用する。この場合において、附則第36条第2項中「新消費税法適用日の」とあるのは「平成28年4月1日(以下附則第46条までにおいて「28年新消費税法適用日」という。)の」と、「新消費税法適用日前」とあるのは「28年新消費税法適用日前」と、「新消費税法が」とあるのは「第4条中消費税法第2条第1項第8号の次に4号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)による改正後の消費税法(次条において「28年新消費税法」という。)が」と、附則第37条中「新消費税法適用日」とあるのは「28年新消費税法適用日」と、「新消費税法が」とあるのは「28年新消費税法が」と、附則第41条、第45条及び第46条中「新消費税法適用日」とあるのは「28年新消費税法適用日」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成27年9月4日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第82条 存続中央会は、消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第3第1号に掲げる法人とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成28年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五の3まで 略
五の4 第2条(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、第7条中地方財政法第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに第9条並びに附則第4条第2項、第6条(第6項を除く。)、第11条、第14条、第17条第2項及び第3項、第20条(第2項を除く。)、第31条、第32条、第35条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、第39条、第40条、第41条(税理士法(昭和26年法律第237号)第51条の2の改正規定に限る。)、第42条から第47条まで、第48条、第50条並びに第52条から第56条までの規定 平成31年10月1日
附則 (平成28年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条中消費税法第8条の改正規定 平成28年5月1日
 略
 次に掲げる規定 平成29年1月1日
イ及びロ 略
 第5条中消費税法第4条の改正規定及び同法第62条の改正規定並びに附則第33条の規定
ニからトまで 略
四から七まで 略
七の2 附則第40条第3項の規定 平成31年7月1日
七の3 次に掲げる規定 平成31年10月1日
イからニまで 略
 附則第34条から第39条まで及び第40条(第3項を除く。)の規定
 附則第44条及び第45条の規定 平成33年10月1日
 次に掲げる規定 平成35年10月1日
 第5条の規定(同条中消費税法第2条第4項の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第8条の改正規定、同法第9条第5項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第12条の3の次に1条を加える改正規定、同法第15条第6項の改正規定(「第12条の3」を「第12条の4」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同条第11項の改正規定(「第57条」の下に「から第57条の3まで」を加える部分を除く。)、同法第37条の改正規定、同法第37条の2の改正規定、同法第57条第1項の改正規定、同法第62条の改正規定、同法別表第1第4号イの改正規定(「(別表第2」を「(同表」に改める部分に限る。)及び同表第12号の改正規定(「別表第2」を「別表第2の2」に改める部分を除く。)を除く。)(附則第44条第1項、第52条第1項及び第128条の2において「35年改正規定」という。)並びに附則第46条から第53条まで及び第161条の規定
ロ及びハ 略
 第18条中所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第35条の改正規定、同法附則第36条第1項の改正規定及び同法附則第38条から第40条までの改正規定並びに附則第153条の規定
(28年新消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第32条 第5条の規定(同条中消費税法第2条第4項の改正規定、同法第9条第5項の改正規定、同条第7項の改正規定、同法第12条の3の次に1条を加える改正規定、同法第15条第6項の改正規定(「第12条の3」を「第12条の4」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同条第11項の改正規定(「第57条」の下に「から第57条の3まで」を加える部分を除く。)、同法第37条の改正規定、同法第37条の2の改正規定、同法第57条第1項の改正規定、同法別表第1第4号イの改正規定(「(別表第2」を「(同表」に改める部分に限る。)及び同表第12号の改正規定(「別表第2」を「別表第2の2」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の同法(以下附則第40条までにおいて「28年新消費税法」という。)第12条の4の規定は、同条第1項に規定する事業者で、施行日以後に高額特定資産の仕入れ等(同項に規定する高額特定資産の仕入れ等をいう。)を行った場合(同項に規定する自己建設高額特定資産にあっては、当該自己建設高額特定資産の同項に規定する建設等が施行日以後に完了した場合とする。次項において同じ。)に該当することとなるものについて適用する。この場合において、同条第1項第2号に定める日が施行日前である場合における同項の規定の適用については、施行日を同項に規定する高額特定資産の仕入れ等の日とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、同項の事業者が平成27年12月31日までに締結した契約に基づき施行日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合については、28年新消費税法第12条の4第1項の規定は、適用しない。
3 施行日から附則第1条第9号に定める日(以下附則第52条までにおいて「35年施行日」という。)の前日までの間における28年新消費税法第57条第1項の規定の適用については、同項第2号中「場合並びに」とあるのは「場合及び」と、「場合及び次条第1項の登録を受けている場合」とあるのは「場合」と、同項第2号の2中「場合及び次条第1項の登録を受けている場合」とあるのは「場合」とする。
(恒久的施設又は国外事業所等で受ける事業者向け電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準の適用に関する経過措置)
第33条 第5条の規定(同条中消費税法第4条の改正規定及び同法第62条の改正規定に限る。)による改正後の同法第4条第4項ただし書の規定は、平成29年1月1日以後に事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。以下附則第53条までにおいて同じ。)が行う特定仕入れ(消費税法第4条第1項に規定する特定仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行った特定仕入れについては、なお従前の例による。
(31年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)
第34条 事業者が、平成31年10月1日(以下附則第40条までにおいて「31年適用日」という。)から35年施行日の前日までの間に国内において行う課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下附則第52条までにおいて同じ。)のうち次に掲げるもの(以下附則第39条までにおいて「31年軽減対象資産の譲渡等」という。)及び保税地域(同項第2号に規定する保税地域をいう。以下附則第46条までにおいて同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下同条までにおいて同じ。)のうち第1号に規定する飲食料品に該当するものに係る消費税の税率は、同法第29条の規定にかかわらず、100分の6・24とする。
 飲食料品(食品表示法(平成25年法律第70号)第2条第1項に規定する食品(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。)
 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)
 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。)
 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(1週に2回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡
2 31年適用日から35年施行日の前日までの間における消費税法第30条、第32条、第36条、第38条、第39条、第43条、第45条及び第47条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、読み替えられたこれらの規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、31年適用日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等(同法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第50条までにおいて同じ。)及び31年適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第53条までにおいて同じ。)並びに31年適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、31年適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び31年適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに31年適用日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
第30条第1項 110分の7・8 110分の7・8(当該課税仕入れが他の者から受けた31年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条第1項に規定する31年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)に係るものである場合には、108分の6・24)
第30条第8項第1号ハ 内容 内容(当該課税仕入れが他の者から受けた31年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び31年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
第30条第9項第1号ハ 内容 内容(当該課税資産の譲渡等が31年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び31年軽減対象資産の譲渡等である旨)
第30条第9項第1号ニ 課税資産の譲渡等の 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の
第30条第9項第2号ニ 内容 内容(当該課税仕入れが他の者から受けた31年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び31年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
第30条第9項第2号ホ 第1項 税率の異なるごとに区分して合計した第1項
第32条第1項第1号 110分の7・8 110分の7・8(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた31年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の6・24)
第36条第1項 110分の7・8 110分の7・8(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた31年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合又は当該課税貨物が所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条第1項第1号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、108分の6・24)
第38条第1項 100分の10 100分の10(当該課税資産の譲渡等が31年軽減対象資産の譲渡等である場合には、100分の8)
110分の7・8 110分の7・8(当該売上げに係る対価の返還等が31年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の6・24)
第39条第1項 110分の7・8 110分の7・8(当該税込価額が31年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の6・24)
第43条第1項第1号 課税資産の譲渡等に係る 課税資産の譲渡等に係る税率の異なるごとに区分した
第43条第1項第2号 課税標準額 税率の異なるごとに区分した課税標準額
第45条第1項第1号 )に係る )に係る税率の異なるごとに区分した
第45条第1項第2号 課税標準額 税率の異なるごとに区分した課税標準額
第47条第1項第1号 数量及び 数量、
いう。) いう。)及び税率
3 前項前段の規定の適用がある場合における消費税法第30条第7項の規定の適用については、前項前段の規定による読替え前の同法第30条第9項第1号に掲げる書類の交付を受けた事業者が、当該書類に係る課税資産の譲渡等の事実に基づき次に掲げる記載事項に係る追記をした当該書類を保存するときは、消費税法第30条第7項に規定する請求書等の保存があるものとみなして、同項の規定を適用する。
 消費税法第30条第9項第1号ハに掲げる記載事項(当該記載事項のうち、課税資産の譲渡等が31年軽減対象資産の譲渡等である旨に限る。)
 消費税法第30条第9項第1号ニに掲げる記載事項
4 第1項の規定の適用を受ける31年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。)の計算方法その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率に関する経過措置)
第35条 事業者が、31年適用日前に行った消費税法第16条第1項に規定するリース譲渡(所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下この項及び附則第50条第2項において「30年改正法」という。)第5条の規定による改正前の消費税法第16条第1項に規定する長期割賦販売等及び旧効力消費税法(30年改正法附則第44条第2項に規定する旧効力消費税法をいう。附則第50条第2項において同じ。)第16条第1項に規定する長期割賦販売等を含む。以下この項において同じ。)につき、当該リース譲渡に係る賦払金の額で31年適用日以後にその支払の期日が到来するものがあるときは、当該リース譲渡のうち31年適用日以後に課税資産の譲渡等を行ったものとみなされる部分に係る消費税については、前条第1項の規定は、適用しない。
2 前項に定めるもののほか、資産の譲渡等の時期の特例の適用を受ける課税資産の譲渡等に適用される税率に関し必要な事項は、政令で定める。
(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置)
第36条 消費税法第18条第1項の個人事業者が、31年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価の額(同法第28条第1項に規定する対価の額をいう。以下附則第50条までにおいて同じ。)を収入した日が31年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、附則第34条第1項の規定は、適用しない。
2 消費税法第18条第1項の個人事業者が、31年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れに係る費用の額を支出した日が31年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第30条、第32条及び第36条の規定の適用については、附則第34条第2項前段の規定は、適用しない。
(国、地方公共団体等に対する特例に関する経過措置)
第37条 消費税法第60条第2項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、31年適用日前に行った課税資産の譲渡等につき、当該課税資産の譲渡等の対価を収納すべき会計年度の末日が31年適用日以後であるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税については、附則第34条第1項の規定は、適用しない。
2 消費税法第60条第2項の規定の適用を受ける国又は地方公共団体が、31年適用日前に行った課税仕入れにつき、当該課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が31年適用日以後であるときは、当該課税仕入れに係る同法第30条、第32条及び第36条の規定の適用については、附則第34条第2項前段の規定は、適用しない。
3 消費税法第60条第3項の規定の適用を受ける同項に規定する法人が、31年適用日前に行った課税資産の譲渡等及び課税仕入れに関する経過措置については、前2項の規定に準じて、政令で定める。
(31年軽減対象資産の譲渡等を行う中小事業者の課税標準の計算等に関する経過措置)
第38条 31年軽減対象資産の譲渡等(消費税法第7条第1項、第5条の規定(同条中同法第8条の改正規定に限る。以下この項及び附則第52条第1項において同じ。)による改正後の同法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)を行う事業者(消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下附則第40条までにおいて同じ。)が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第44条までにおいて同じ。)が5000万円以下である課税期間(同法第19条第1項に規定する課税期間をいい、同条第2項又は第4項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。以下附則第49条までにおいて同じ。)(28年新消費税法第37条第1項に規定する分割等に係る課税期間を除く。次項において同じ。)のうち31年適用日から35年施行日の前日までの期間に該当する期間をいう。)中に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第7条第1項、第5条の規定による改正後の同法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号。以下この項及び次項第1号において「24年消費税法改正法」という。)附則第16条第1項において読み替えて準用する24年消費税法改正法附則第5条第1項の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等その他の政令で定める課税資産の譲渡等を除く。以下この条及び次条第1項第1号において同じ。)の税込価額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含むものとする。以下この条及び同項各号において同じ。)を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、当該税込価額の合計額に軽減売上割合(第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をいう。第5項及び第6項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込売上額」という。)に108分の100を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における31年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から軽減対象税込売上額を控除した残額に110分の100を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における課税資産の譲渡等(31年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額として、この附則及び消費税法の規定を適用することができる。
 当該適用対象期間における通常の事業を行う連続する10営業日(当該適用対象期間に通常の事業を行う連続する10営業日がない場合には、当該適用対象期間)中に国内において行った課税資産の譲渡等の税込価額の合計額
 前号に掲げる金額のうち、31年軽減対象資産の譲渡等に係る部分の金額
2 31年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高が5000万円以下である課税期間であって28年新消費税法第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間のうち31年適用日から35年施行日の前日までの期間に該当する期間をいう。)中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、前項の規定の適用を受ける場合を除き、当該税込価額の合計額に小売等軽減仕入割合(第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をいう。第5項及び第6項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象小売等税込売上額」という。)に108分の100を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る31年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額とし、当該税込価額の合計額から軽減対象小売等税込売上額を控除した残額に110分の100を乗じて計算した金額を当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等(31年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)の対価の額の合計額として、この附則及び消費税法の規定を適用することができる。
 当該適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額(消費税法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下附則第40条までにおいて同じ。)、同項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額に100分の110(24年消費税法改正法附則第16条第1項において読み替えて準用する24年消費税法改正法附則第5条第2項、第8条第1項又は第14条第1項の規定の適用を受ける特定課税仕入れ(消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。附則第44条第4項において同じ。)である場合には、100分の108)を乗じて計算した金額及び当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。次条第1項において同じ。)に係る消費税の課税標準に当該課税貨物に課された又は課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)を加算した金額(同条第1項及び附則第40条第1項において「課税貨物に係る税込引取価額」という。)のうち、卸売業及び小売業にのみ要するものの金額の合計額
 前号に掲げる金額のうち、31年軽減対象資産の譲渡等にのみ要するものの金額
3 前項に規定する卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業をいうものとし、同項に規定する小売業とは、他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業で同項に規定する卸売業以外のものをいうものとする。
4 第1項又は第2項の規定の適用を受けようとする事業者(主として31年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者に限る。)が、第1項の軽減売上割合又は第2項の小売等軽減仕入割合の計算につき困難な事情があるときは、100分の50を当該軽減売上割合又は当該小売等軽減仕入割合とみなして、これらの規定を適用することができる。
5 消費税法第38条第1項に規定する事業者が、第1項又は第2項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等(前項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を含む。)につき、同条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等の対象となった課税資産の譲渡等の事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該売上げに係る対価の返還等の金額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該売上げに係る対価の返還等の金額に当該課税資産の譲渡等を行った第1項の適用対象期間における軽減売上割合又は第2項の適用対象期間における小売等軽減仕入割合(前項の規定の適用がある場合には、100分の50)を乗じて計算した金額を、附則第34条第2項前段の規定により読み替えられた同法第38条第1項に規定する31年軽減対象資産の譲渡等に係るものとして、同項の規定を適用することができる。
6 消費税法第39条第1項に規定する事業者が、第1項又は第2項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等(第4項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等を含む。)に係る売掛金その他の債権につき、同条第1項に規定する事実が生じたため、当該課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額に当該課税資産の譲渡等を行った第1項の適用対象期間における軽減売上割合又は第2項の適用対象期間における小売等軽減仕入割合(第4項の規定の適用がある場合には、100分の50)を乗じて計算した金額を、附則第34条第2項前段の規定により読み替えられた同法第39条第1項に規定する31年軽減対象資産の譲渡等に係るものとして、同項の規定を適用することができる。
7 第1項に規定する軽減売上割合の計算方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な小売業等を営む中小事業者に対する経過措置)
第39条 31年軽減対象資産の譲渡等を行う事業者が、適用対象期間(その基準期間における課税売上高が5000万円以下である課税期間(28年新消費税法第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間及び同項に規定する分割等に係る課税期間を除く。)のうち31年適用日から31年適用日以後1年を経過する日の属する課税期間の末日までの期間に該当する期間をいう。次項において同じ。)中に国内において行った卸売業(前条第2項に規定する卸売業をいう。以下この項において同じ。)及び小売業(同条第2項に規定する小売業をいう。以下この項において同じ。)に係る課税仕入れに係る支払対価の額又は当該適用対象期間中に保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情があるときは、消費税法第30条第1項の規定にかかわらず、当該課税仕入れに係る支払対価の額及び当該課税貨物に係る税込引取価額の合計額に小売等軽減売上割合(第1号に掲げる金額のうちに第2号に掲げる金額の占める割合をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込課税仕入れ等の金額」という。)に108分の6・24を乗じて計算した金額と、当該合計額から軽減対象税込課税仕入れ等の金額を控除した残額に110分の7・8を乗じて計算した金額との合計額を、当該適用対象期間における卸売業及び小売業に係る課税仕入れ等の税額(同条第1項の規定により控除する同項に規定する課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額をいう。第3項において同じ。)の合計額とすることができる。ただし、前条第2項の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。
 当該適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る課税資産の譲渡等の税込価額の合計額
 当該適用対象期間中に国内において行った卸売業及び小売業に係る31年軽減対象資産の譲渡等の税込価額の合計額
2 消費税法第32条第1項の事業者が、前項の規定の適用を受けた課税仕入れにつき、同条第1項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る課税仕入れの事実に基づき、同項の規定を適用する。ただし、当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額を税率の異なるごとに区分することが困難な場合には、当該課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額の合計額に当該課税仕入れを行った適用対象期間における小売等軽減売上割合を乗じて計算した金額(以下この項において「軽減対象税込対価の返還等の金額」という。)に108分の6・24を乗じて計算した金額と、当該合計額から軽減対象税込対価の返還等の金額を控除した残額に110分の7・8を乗じて計算した金額との合計額を、附則第34条第2項前段の規定により読み替えられた同法第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額として、同条の規定を適用することができる。
3 第1項の規定の適用を受ける課税仕入れ等の税額の控除に係る消費税法第30条第8項及び第9項の規定の適用については、附則第34条第2項前段の規定は、適用しない。
4 第1項に規定する小売等軽減売上割合の計算方法その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(課税仕入れ等を適用税率別に区分することが困難な中小事業者に対する経過措置)
第40条 その基準期間における課税売上高が5000万円以下である課税期間(28年新消費税法第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間及び同項に規定する分割等に係る課税期間を除き、31年適用日から31年適用日以後1年を経過する日までの日の属する課税期間に限る。次項及び第3項において「適用対象期間」という。)中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物に係る税込引取価額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき困難な事情のある事業者が、当該課税期間につき同条第1項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を当該課税期間の末日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
2 28年新消費税法第37条第3項各号に掲げる場合に該当する事業者が、適用対象期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額を税率の異なるごとに区分して合計することにつき著しく困難な事情があるときは、同項本文の規定は、適用しない。
3 第1項の規定により28年新消費税法第37条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、31年適用日前においても、適用対象期間に係る同項の届出書を提出することができる。
4 前3項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第168条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第169条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(消費税の軽減税率制度の導入に当たっての必要な措置)
第170条 政府は、消費税(地方消費税を含む。以下この条及び次条において同じ。)の軽減税率制度の導入に当たり、平成27年6月30日に閣議において決定された経済財政運営と改革の基本方針2015(第2号において「基本方針2015」という。)に記載された財政健全化目標(同号において単に「財政健全化目標」という。)を堅持するとともに、社会保障制度改革推進法(平成24年法律第64号)第2条、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律第1条及び持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)第28条に示された社会保障の安定財源の確保の在り方に係る基本的な考え方にのっとり、安定的な恒久財源を確保するために、次に掲げる措置を講ずるものとする。
 平成30年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な恒久財源を確保すること。
 財政健全化目標との関係及び基本方針2015に記載された平成30年度(2018年度)の経済・財政再生計画の中間評価を踏まえつつ、消費税制度を含む税制の構造改革及び社会保障制度改革等の歳入及び歳出の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずること。
(消費税の軽減税率制度の円滑な導入・運用等に向けた措置)
第171条 政府は、消費税の軽減税率制度の導入に当たり混乱が生じないよう万全の準備を進めるために必要な体制を整備し、消費税の軽減税率制度の周知及び事業者の準備に係る相談対応を行うとともに、事業者の準備状況及び政府における取組の状況を検証しつつ、必要に応じて、消費税の軽減税率制度の円滑な導入及び運用に資するための必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、消費税の軽減税率制度の円滑な運用及び適正な課税を確保する観点から、中小事業者の経営の高度化を促進しつつ、消費税の軽減税率制度の導入後3年以内を目途に、適格請求書等保存方式の導入に係る事業者の準備状況及び事業者取引への影響の可能性、消費税の軽減税率制度の導入による簡易課税制度への影響並びに消費税の軽減税率制度の導入に伴う経過措置の適用状況などを検証し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成28年3月31日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第3条中関税法目次の改正規定(「第6条の2」を「第6条の3」に改める部分及び「第79条の5」を「第79条の6」に改める部分を除く。)、同法第4条第1項第5号の3の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定、同法第9条の2第2項の改正規定、同法第30条第1項第5号の改正規定、同法第43条の3第3項の改正規定、同法第43条の4に1項を加える改正規定、同法第62条の7の改正規定、同法第62条の15の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第67条の2の改正規定、同法第67条の3の改正規定、同法第6章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第68条の次に1条を加える改正規定、同法第69条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第79条第3項第1号の改正規定、同法第79条の4第1項の改正規定(「(2以上の許可を受けている場合にあっては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第79条の5第1項第1号の改正規定並びに第7条の規定並びに附則第4条及び第6条から第14条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成28年5月18日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条並びに次条から附則第4条まで、附則第9条及び附則第18条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第17条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成28年5月18日法律第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成28年11月28日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月28日法律第86号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月28日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第3章、第103条、第106条、第107条、第110条(第80条(第86条及び第88条第2項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第112条(第12号に係る部分に限る。)、第114条及び第115条の規定並びに附則第5条から第9条まで、第11条、第14条から第17条まで、第18条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第3の改正規定に限る。)、第20条から第23条まで及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第25条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第26条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 次に掲げる規定 平成29年10月1日
イからホまで 略
 第6条中消費税法第4条第4項ただし書の改正規定
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第32条 第6条の規定による改正後の消費税法第25条の規定は、施行日以後の同条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動について適用し、施行日前の第6条の規定による改正前の消費税法第25条に規定する資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地の異動については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第141条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年6月23日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第25条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成30年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条中消費税法第64条の改正規定及び同法第67条第2項の改正規定並びに附則第139条の規定 公布の日から起算して10日を経過した日
二から六まで 略
 次に掲げる規定 平成32年4月1日
イ及びロ 略
 第5条中消費税法第3条の改正規定、同法第46条の次に2条を加える改正規定、同法第56条第1項の改正規定及び同法別表第3第1号の表保険契約者保護機構の項の改正規定並びに附則第45条の規定
八から十一まで 略
十二 次に掲げる規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
イ及びロ 略
 第5条中消費税法別表第3第1号の表地方住宅供給公社の項の次に次のように加える改正規定
(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
第44条 施行日前に第5条の規定による改正前の消費税法(以下この項及び次項において「旧消費税法」という。)第16条第1項に規定する長期割賦販売等(第5条の規定による改正後の消費税法(次条において「新消費税法」という。)第16条第1項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定長期割賦販売等」という。)を行った事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)(施行日前に行われた特定長期割賦販売等に係る契約の移転を受けた事業者を含む。)の施行日以後に終了する年又は事業年度(消費税法第2条第1項第13号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に含まれる各課税期間(消費税法第19条第1項に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)(個人事業者(消費税法第2条第1項第3号に規定する個人事業者をいう。第3項及び第6項において同じ。)にあっては平成35年12月31日以前に開始する課税期間に限るものとし、法人にあっては同年3月31日以前に開始する事業年度に含まれる各課税期間に限る。次項及び第4項において「経過措置課税期間」という。)については、旧消費税法第16条(特定長期割賦販売等に適用される場合に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法(所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下この項において「30年改正法」という。)附則第8条第2項に規定する旧効力所得税法をいう。次項において同じ。)」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法(30年改正法附則第28条第2項に規定する旧効力法人税法をいう。次項において同じ。)」と、同条第2項ただし書中「所得税法」とあるのは「旧効力所得税法」と、「法人税法」とあるのは「旧効力法人税法」とする。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧消費税法(以下第4項までにおいて「旧効力消費税法」という。)第16条第1項又は第2項本文の規定の適用を受ける事業者の特定長期割賦販売等につき、経過措置課税期間において同条第1項の規定の適用を受けないこととした場合又は同条第2項ただし書(附則第28条第2項に規定する旧効力法人税法第63条第1項ただし書(同条第3項及び第4項に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)の規定の適用を受けることとなった場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で旧効力消費税法第16条第1項の規定の適用を受けないこととした課税期間又は附則第8条第2項第1号に定める年の12月31日の属する課税期間若しくは附則第28条第2項第1号に定める事業年度終了の日の属する課税期間(以下この項及び第4項において「不適用課税期間」という。)の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該不適用課税期間において資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行ったものとみなす。
3 旧効力消費税法第16条第1項又は第2項本文の規定の適用を受ける事業者の特定長期割賦販売等(前項の規定の適用を受けたものを除く。)のうち、個人事業者にあっては平成35年12月31日以前に開始した課税期間において、法人にあっては同年3月31日以前に開始した事業年度に含まれる各課税期間において、資産の譲渡等を行ったものとしなかった部分がある場合には、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で附則第8条第2項第2号に定める年又は附則第28条第2項第2号に定める事業年度の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該事業者が当該年の12月31日の属する課税期間又は当該事業年度終了の日の属する課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなす。
4 旧効力消費税法第16条第1項又は第2項本文の規定の適用を受ける事業者のその適用に係る特定長期割賦販売等が、前2項に規定する場合のいずれかに該当する場合において、当該特定長期割賦販売等につき附則第8条第3項又は第28条第3項の規定の適用を受けようとするときは、前2項の規定にかかわらず、当該特定長期割賦販売等のうち、当該特定長期割賦販売等に係る賦払金の額で附則第8条第3項又は第28条第3項の規定により当該各年の総収入金額に算入される収入金額又は当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額(当該収入金額又は収益の額に当該各年又は各事業年度に含まれる各課税期間において資産の譲渡等を行ったものとみなされた部分に係る金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に係る部分については、当該事業者が当該経過措置課税期間に係る不適用課税期間又は附則第8条第2項第2号に定める年若しくは附則第28条第2項第2号に定める事業年度の初日の属する課税期間以後の各課税期間のうち、附則第8条第3項の規定の適用を受ける年の12月31日の属する課税期間又は附則第28条第3項の規定の適用を受ける事業年度終了の日の属する課税期間(次項において「適用課税期間」という。)において、資産の譲渡等を行ったものとみなすことができる。
5 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項の規定の適用を受けようとする最初の適用課税期間に係る消費税法第16条第3項に規定する申告書にその旨を付記するものとする。
6 第1項の規定の適用を受ける個人事業者が死亡した場合、同項の規定の適用を受ける法人が合併により消滅した場合若しくは同項の規定の適用を受ける法人が分割により特定長期割賦販売等に係る事業を消費税法第2条第1項第6号の2に規定する分割承継法人に承継させた場合又は第1項の規定の適用を受ける事業者が同法第9条第1項本文の規定の適用を受けることとなった場合における特定長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例その他第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成31年3月29日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第24条の規定 公布の日
附則 (平成31年3月29日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 次に掲げる規定 平成31年7月1日
イからハまで 略
 第6条中消費税法第8条の改正規定及び同法別表第3第1号の表の改正規定並びに附則第24条の規定
 略
 次に掲げる規定 平成31年10月1日
 第6条中消費税法第30条第9項の次に2項を加える改正規定(第10項に係る部分に限る。)及び附則第25条第1項の規定
(港湾施設臨時販売場の届出に関する経過措置)
第24条 第6条の規定による改正前の消費税法(以下この条において「旧消費税法」という。)第8条第9項の承認を受けた事業者(消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。次条において同じ。)が、平成31年7月1日前に旧消費税法第8条第8項の規定による届出書を提出した場合における同項の規定の適用については、なお従前の例による。
(仕入れに係る消費税額の控除に関する経過措置)
第25条 第6条の規定による改正後の消費税法(次項において「新消費税法」という。)第30条第10項の規定は、平成31年10月1日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(消費税法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
2 新消費税法第30条第11項の規定は、施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用し、施行日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第115条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表第1(第6条、第12条の2、第12条の3関係)
 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第2において「有価証券等」という。)の譲渡
 利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第2条第1項第11号(定義)に規定する合同運用信託、同項第15号に規定する公社債投資信託又は同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
 次に掲げる資産の譲渡
 日本郵便株式会社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和24年法律第91号)第1条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下この号及び別表第2において「郵便切手類」という。)の譲渡及び簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第7条第1項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第3条(郵便切手類販売所等の設置)に規定する郵便切手類販売所(同法第4条第3項(郵便切手類の販売等)の規定による承認に係る場所(以下この号において「承認販売所」という。)を含む。)における郵便切手類又は印紙をもってする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第3条第1項各号(印紙の売渡し場所)に定める所(承認販売所を含む。)若しくは同法第4条第1項(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所における同法第3条第1項各号に掲げる印紙若しくは同法第4条第1項に規定する自動車検査登録印紙(同表において「印紙」と総称する。)の譲渡
 地方公共団体又は売りさばき人(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項(証紙による収入の方法等)(同法第292条(都道府県及び市町村に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第162条第4項(環境性能割の納付の方法)、第177条の11第6項(種別割の徴収の方法)、第290条第3項(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)、第456条第4項(環境性能割の納付の方法)、第463条の18第6項(種別割の徴収の方法)、第698条第3項(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)、第700条の69第3項(狩猟税の証紙徴収の手続)及び第733条の27第3項(法定外目的税の証紙徴収の手続)(これらの規定を同法第1条第2項(用語)において準用する場合を含む。)に規定する条例に基づき指定された者をいう。)が行う証紙(地方自治法第231条の2第1項に規定する使用料又は手数料の徴収に係る証紙並びに地方税法第1条第1項第13号に規定する証紙徴収に係る証紙並びに同法第162条第1項及び第456条第1項(これらの規定を同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証紙をいう。別表第2において同じ。)の譲渡
 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第2において「物品切手等」という。)の譲渡
 次に掲げる役務の提供
 国、地方公共団体、別表第3に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4) 裁判その他の紛争の処理
 イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
 裁判所法(昭和22年法律第59号)第62条第4項(執行官)又は公証人法(明治41年法律第53号)第7条第1項(手数料等)の手数料を対価とする役務の提供
 外国為替及び外国貿易法第55条の7(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する外国為替業務(銀行法(昭和56年法律第59号)第10条第2項第5号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)に係る役務の提供
 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあっては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第22条第1項(療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療
 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療
 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償額の支払(同法第72条第1項(定義)の規定による損害をてん補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養
 イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの
 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
 社会福祉法第2条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第2条第2項第4号若しくは第7号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設を経営する事業、同条第3項第1号の2に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、同項第4号の2に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項、第13項又は第14項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)
 ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
 医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等(第6号並びに前号イ及びロの規定に該当するものを除く。)
 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第1項(定義)に規定する埋葬に係る埋葬料又は同条第2項に規定する火葬に係る火葬料を対価とする役務の提供
 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第2において「身体障害者用物品」という。)の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等
十一 次に掲げる教育に関する役務の提供(授業料、入学金、施設設備費その他の政令で定める料金を対価として行われる部分に限る。)
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供
 学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の同法第125条第1項(課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供
 学校教育法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育(修業期間が1年以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供
 イからハまでに掲げる教育に関する役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
十二 学校教育法第34条第1項(小学校の教科用図書)(同法第49条(中学校)、第49条の8(義務教育学校)、第62条(高等学校)、第70条第1項(中等教育学校)及び第82条(特別支援学校)において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(別表第2において「教科用図書」という。)の譲渡
十三 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
別表第2(第6条関係)
 有価証券等(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号に規定する支払手段のうち同号ハに掲げるものが入力されている財務省令で定める媒体を含む。)
 郵便切手類
 印紙
 証紙
 物品切手等
 身体障害者用物品
 教科用図書
別表第3(第3条、第60条、附則第19条の3関係)
 次の表に掲げる法人
名称 根拠法
委託者保護基金 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)
一般財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
一般社団法人
医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。) 医療法
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)
外国人技能実習機構 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)
貸金業協会 貸金業法(昭和58年法律第32号)
学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法
株式会社国際協力銀行 会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)
株式会社日本政策金融公庫 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)
企業年金基金 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)
企業年金連合会
危険物保安技術協会 消防法(昭和23年法律第186号)
行政書士会 行政書士法(昭和26年法律第4号)
漁業共済組合 漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)
漁業共済組合連合会
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)
漁船保険組合 漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)
勤労者財産形成基金 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)
軽自動車検査協会 道路運送車両法
健康保険組合 健康保険法
健康保険組合連合会
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)
原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)
高圧ガス保安協会 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)
広域的運営推進機関 電気事業法(昭和39年法律第170号)
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)
公益財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
公益社団法人
更生保護法人 更生保護事業法
港務局 港湾法(昭和25年法律第218号)
小型船舶検査機構 船舶安全法(昭和8年法律第11号)
国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法
国家公務員共済組合連合会
国民健康保険組合 国民健康保険法
国民健康保険団体連合会
国民年金基金 国民年金法(昭和34年法律第141号)
国民年金基金連合会
国立大学法人 国立大学法人法(平成15年法律第112号)
市街地再開発組合 都市再開発法(昭和44年法律第38号)
自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)
司法書士会 司法書士法(昭和25年法律第197号)
社会福祉法人 社会福祉法
社会保険診療報酬支払基金 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)
社会保険労務士会 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)
宗教法人 宗教法人法(昭和26年法律第126号)
住宅街区整備組合 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)
酒造組合 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
酒造組合中央会
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合中央会
酒販組合連合会
商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)
商工会議所 商工会議所法(昭和28年法律第143号)
商工会連合会 商工会法
商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
使用済燃料再処理機構 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成17年法律第48号)
商品先物取引協会 商品先物取引法
消防団員等公務災害補償等共済基金 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)
職員団体等(法人であるものに限る。) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)
職業訓練法人 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
信用保証協会 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)
水害予防組合 水害予防組合法(明治41年法律第50号)
水害予防組合連合
生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)
生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)
税理士会 税理士法
石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)
船員災害防止協会 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)
全国健康保険協会 健康保険法
全国市町村職員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法
全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士法
損害保険料率算出団体 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号)
大学共同利用機関法人 国立大学法人法
地方競馬全国協会 競馬法(昭和23年法律第158号)
地方公共団体金融機構 地方公共団体金融機構法(平成19年法律第64号)
地方公共団体情報システム機構 地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)
地方公務員共済組合 地方公務員等共済組合法
地方公務員共済組合連合会
地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)
地方税共同機構 地方税法
地方道路公社 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)
地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)
中央職業能力開発協会 職業能力開発促進法
中央労働災害防止協会 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)
中小企業団体中央会 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
投資者保護基金 金融商品取引法
独立行政法人(所得税法別表第1の独立行政法人の項に規定するものに限る。) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)
土地改良区 土地改良法(昭和24年法律第195号)
土地改良区連合
土地改良事業団体連合会
土地家屋調査士会 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)
土地区画整理組合 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
都道府県職業能力開発協会 職業能力開発促進法
日本行政書士会連合会 行政書士法
日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和41年法律第133号)
日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)
日本公認会計士協会 公認会計士法(昭和23年法律第103号)
日本司法支援センター 総合法律支援法(平成16年法律第74号)
日本司法書士会連合会 司法書士法
日本商工会議所 商工会議所法
日本消防検定協会 消防法
日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)
日本税理士会連合会 税理士法
日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和27年法律第305号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)
日本電気計器検定所 日本電気計器検定所法(昭和39年法律第150号)
日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士法
日本年金機構 日本年金機構法(平成19年法律第109号)
日本弁護士連合会 弁護士法(昭和24年法律第205号)
日本弁理士会 弁理士法(平成12年法律第49号)
日本放送協会 放送法(昭和25年法律第132号)
日本水先人会連合会 水先法(昭和24年法律第121号)
認可金融商品取引業協会 金融商品取引法
農業共済組合 農業保険法(昭和22年法律第185号)
農業共済組合連合会
農業協同組合連合会(所得税法別表第1の農業協同組合連合会の項に規定するものに限る。) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)
農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)
負債整理組合 農村負債整理組合法(昭和8年法律第21号)
弁護士会 弁護士法
保険契約者保護機構 保険業法(平成7年法律第105号)
水先人会 水先法
輸出組合(組合員に出資をさせないものに限る。) 輸出入取引法(昭和27年法律第299号)
輸入組合(組合員に出資をさせないものに限る。)
預金保険機構 預金保険法(昭和46年法律第34号)
労働組合(法人であるものに限る。) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
労働災害防止協会 労働災害防止団体法
 外国若しくは外国の地方公共団体又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人で前号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに準ずるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの

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