しゃかいふくししおよびかいごふくししほうしこうれい
社会福祉士及び介護福祉士法施行令
昭和62年政令第402号
内閣は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第3条第3号、第9条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)、第34条(同法第42条第2項において準用する場合を含む。)及び第36条第2項(同法第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第3条第3号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)
第1条 社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第3条第3号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)、児童手当法(昭和46年法律第73号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。第12条の4第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)の規定とする。
2 介護福祉士に係る法第3条第3号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、前項に規定するもののほか、医師法(昭和23年法律第201号)、歯科医師法(昭和23年法律第202号)、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)、医療法(昭和23年法律第205号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、薬剤師法(昭和35年法律第146号)及び再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)の規定とする。
(養成施設等の指定の基準)
第2条 法第7条第2号若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定(次条、第4条及び第10条において「養成施設等の指定」という。)の基準については、教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の事項に関し主務省令で定める。
(指定の申請)
第3条 養成施設等の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣(法第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による養成施設の指定(次条第1項、第6条第1項並びに第11条第4項及び第5項において「養成施設の指定」という。)を受けようとする養成施設の設置者にあっては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
(変更の承認又は届出)
第4条 養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設(以下「指定養成施設等」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣(養成施設の指定を受けた養成施設の設置者にあっては、その所在地を管轄する都道府県知事。次項、次条及び第8条において同じ。)に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定養成施設等の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、主務大臣に届け出なければならない。
(報告)
第5条 指定養成施設等の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
(報告の徴収及び指示)
第6条 主務大臣(養成施設の指定を受けた養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事。次項及び次条において同じ。)は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 主務大臣は、第2条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定養成施設等の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第7条 主務大臣は、指定養成施設等が第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その指定を取り消すことができる。
(指定取消しの申請)
第8条 指定養成施設等について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(国の設置する養成施設等の特例)
第9条 国の設置する学校又は養成施設に係る第3条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第3条及び前条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を | 書面により、 | |
提出しなければならない | 申し出るものとする | |
第4条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
申請し、その承認を受けなければならない | 協議し、その承認を受けるものとする | |
第4条第2項 | 設置者 | 所管大臣 |
届け出なければならない | 通知するものとする | |
第5条 | 設置者 | 所管大臣 |
報告しなければならない | 通知するものとする | |
第6条第1項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
第6条第2項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第7条 | 認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき | 認めるとき |
申請 | 申出 |
(主務省令への委任)
第10条 第2条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成施設等の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(主務大臣等)
第11条 この政令における主務大臣は、文部科学大臣及び厚生労働大臣とする。
2 第6条(附則第2条において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、文部科学大臣又は厚生労働大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3 前項の規定によりその権限を単独に行使した主務大臣は、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
4 都道府県知事は、養成施設の指定をしたとき、第4条第1項の規定により変更の承認をしたとき、同条第2項の規定により変更の届出を受理したとき、第5条の規定により報告を受理したとき、又は第7条の規定により養成施設の指定を取り消したときは、遅滞なく、主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
5 この政令における主務省令は、法第7条第2号若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校の指定又は同項第4号若しくは附則第2条第1項各号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する事項については文部科学大臣及び厚生労働大臣の発する命令とし、養成施設の指定に関する事項については厚生労働大臣の発する命令とする。
(受験手数料)
第12条 法第9条第1項の受験手数料の額は、1万5440円(法第38条の規定に基づく厚生労働省令の規定により社会福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、1万5440円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働省令で定める額)とする。
2 法第40条第3項において準用する法第9条第1項の受験手数料の額は、1万5300円とする。
(変更登録等の手数料)
第13条 法第34条(法第42条第2項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、1200円とする。
(登録手数料)
第14条 法第36条第2項の手数料の額は、4050円とする。
2 法第43条第3項において準用する法第36条第2項の手数料の額は、3320円とする。
(法第48条の4第2号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)
第14条の2 法第48条の4第2号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、児童福祉法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、児童扶養手当法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、子ども・子育て支援法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び国家戦略特別区域法(第12条の4第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)の規定とする。
(権限の委任)
第15条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、昭和62年12月20日から施行する。
(介護福祉士試験の受験資格の特例に係る高等学校又は中等教育学校の指定)
第2条 第2条から第10条までの規定は、法附則第2条第1項各号の規定による高等学校又は中等教育学校の指定について準用する。この場合において、第2条中「第7条第2号若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第4号」とあるのは「附則第2条第1項各号」と、「若しくは中等教育学校」とあるのは「又は中等教育学校」と、第4条第1項及び第9条中「学校又は養成施設」とあるのは「高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。
(法附則第4条第3項第3号及び第7条第2号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定)
第3条 法附則第4条第3項第3号及び第7条第2号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、児童福祉法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、児童扶養手当法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、子ども・子育て支援法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び国家戦略特別区域法(第12条の4第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)の規定とする。
(認定特定行為業務従事者認定証の返納)
第4条 法附則第4条第4項の規定により同条第1項の認定特定行為業務従事者認定証(以下「認定特定行為業務従事者認定証」という。)の返納を命ぜられた法附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。
2 都道府県知事は、他の都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた認定特定行為業務従事者について、法附則第4条第4項の規定により当該認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずることが適当と認めるときは、理由を付して、当該他の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
3 都道府県知事は、他の都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けた認定特定行為業務従事者について、法附則第4条第4項の規定により特定行為の業務を停止したときは、当該他の都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の理由及び内容を通知しなければならない。
(委託することのできない事務)
第5条 法附則第5条第1項の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 法附則第4条第2項の規定による認定の事務
二 法附則第4条第3項の規定による認定特定行為業務従事者認定証の交付の拒否に係る事務
(登録研修機関の登録の有効期間)
第6条 法附則第9条第1項の政令で定める期間は、5年とする。
(準用)
第7条 第14条の2の規定は、法附則第20条第1項の登録について準用する。
附則 (平成元年3月22日政令第56号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第64号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月25日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第28条 社会福祉士及び介護福祉士法第3条第3号の規定は、施行日以後にした行為により前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第1条に規定する法律の規定に規定する罰金の刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により前条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第1条に規定する法律の規定に規定する罰金の刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由についてはなお従前の例による。
附則 (平成18年3月27日政令第71号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月24日政令第62号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法第2条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第7条第2号若しくは第3号若しくは第39条第1号から第3号までの規定による学校若しくは養成施設の指定又は同法第40条第2項第1号若しくは附則第2条第1項の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定(以下「新指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、この政令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新令」という。)第3条(新令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定の例により、新指定の申請をすることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により新指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。この場合において、当該新指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
第3条 この政令の施行の日前に改正法第2条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第7条第2号若しくは第3号又は第39条第1号から第3号までの規定による指定を受けている学校又は養成施設(以下「旧指定養成施設等」という。)の設置者は、同日以後において新令第4条第1項に規定する主務省令で定める事項を変更しようとするときは、この政令の施行前においても、同項の規定の例により、承認の申請をすることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により承認の申請があった場合には、この政令の施行前においても、承認をすることができる。この場合において、当該承認は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
第4条 この政令の施行の日前に旧指定養成施設等に在学している者(同日以後に旧指定養成施設等に入学し、同日以後に当該旧指定養成施設等を卒業し、又は退学した者を除く。)が同日以後に旧指定養成施設等を卒業し、又は退学するまでの間における当該旧指定養成施設等に対する新令第6条第2項及び第7条(これらの規定を新令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第6条第2項中「主務省令で定める基準」とあるのは、「主務省令で定める基準(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第62号)の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者については、主務省令で定める基準。次条において同じ。)」とする。
第5条 前2条に定めるもののほか、旧指定養成施設等に関し必要な経過措置は、主務省令で定める。
附則 (平成20年3月28日政令第84号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法第3条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(次条において「新法」という。)第40条第2項第1号から第3号までの規定による学校又は養成施設の指定(以下この条において「新指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、この政令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第3条の規定の例により、新指定の申請をすることができる。
2 主務大臣(養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事)は、前項の規定により新指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。この場合において、当該新指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 改正法の施行の際現に改正法第3条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号から第3号まで又は第40条第2項第2号の規定による学校又は養成施設の指定を受けている者(前条第2項の規定により新法第40条第2項第1号から第3号までに規定する指定を受けた者を除く。)は、改正法の施行の日に、それぞれ新法第40条第2項第1号から第3号まで又は第5号の規定による当該学校又は養成施設の指定を受けたものとみなす。
附則 (平成21年3月27日政令第62号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第54号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第376号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間においては、第5条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)第1条第1項中「社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法」とあるのは「社会福祉士及び介護福祉士法」と、「社会福祉又は保健医療」とあるのは「社会福祉」とする。
2 新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第1条第2項及び第14条の2の規定は、平成28年3月31日までは、適用しない。
第3条 改正法附則第13条第1項に規定する特定登録者(同条第2項の規定により申請をした特定登録者を除く。)については、新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第1条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成24年3月28日政令第73号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月25日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年8月8日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年9月3日政令第300号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第7条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第1条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に係る部分に限る。)、第14条の2(同法に係る部分に限る。)又は附則第3条(同法に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にした行為により同法の規定により罰金の刑に処せられた者について適用する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第32条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成27年6月3日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第303号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第183号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令附則第2条第1項の規定によりされている同項に規定する新指定(社会福祉法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)第3条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までの規定による学校又は養成施設の指定に係るものに限る。)の申請又は同令附則第2条第2項の規定によりされている当該新指定は、それぞれこの政令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令附則第2条第1項の規定によりされた当該新指定の申請又は同条第2項の規定によりされた当該新指定とみなす。
附則 (平成28年3月31日政令第184号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号。第3項において「平成28年改正法」という。)第5条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(同項において「平成19年改正法」という。)第2条の2の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(同項において「法」という。)第40条第2項第2号の規定による学校又は養成施設の指定(以下この条において「第40条第2項第2号指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、第1条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第3条の規定の例により、第40条第2項第2号指定の申請をすることができる。
2 主務大臣(養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事)は、前項の規定により第40条第2項第2号指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、第40条第2項第2号指定をすることができる。この場合において、当該第40条第2項第2号指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
3 前2項の規定の施行の際現に社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成28年政令第183号)による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第84号)附則第2条第1項の規定によりされている同項に規定する新指定(平成28年改正法第5条の規定による改正前の平成19年改正法第3条の規定による改正後の法第40条第2項第5号の規定による学校又は養成施設の指定に係るものに限る。)の申請又は同令附則第2条第2項の規定によりされている当該新指定は、それぞれ第1項の規定によりされた第40条第2項第2号指定の申請又は前項の規定によりされた第40条第2項第2号指定とみなす。
附則 (平成28年3月31日政令第185号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 改正法第4条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第2条第1項(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定による高等学校又は中等教育学校の指定(以下この条において「新指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、第3条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令附則第2条において準用する同令第3条の規定の例により、新指定の申請をすることができる。
2 主務大臣は、前項の規定により新指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。この場合において、当該新指定は、施行日にその効力を生ずる。
附則 (平成29年7月20日政令第199号)
この政令は、公布の日から施行する。
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