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けいじかくていそしょうきろくえつらんてすうりょうれい

刑事確定訴訟記録閲覧手数料令

昭和62年政令第379号
内閣は、刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号)第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
刑事確定訴訟記録法第7条に規定する政令で定める手数料の額は、記録1件につき1回150円とする。

附則

この政令は、昭和63年1月1日から施行する。

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