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がいこくいしとうがおこなうりんしょうしゅうれんとうにかかるいしほうだい17じょうとうのとくれいとうにかんするほうりつしこうれい

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行令

昭和62年政令第363号
内閣は、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)第2条第3号及び第3条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第4号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業)
第1条 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第4号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業は、処方せんの交付とする。
(手数料)
第2条 法第3条第9項(法第21条の7第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、1万5300円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、1万5100円)とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和62年11月1日)から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第39号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第64号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第65号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第46号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成19年1月19日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月25日政令第314号)
この政令は、平成26年10月1日から施行する。

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