そぜいじょうやくとうのじっしにともなうしょとくぜいほう、ほうじんぜいほうおよびちほうぜいほうのとくれいとうにかんするほうりつしこうれい
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
昭和62年政令第335号
内閣は、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)の規定に基づき、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第4条第3項に規定する限度税率を定める政令(昭和44年政令第165号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において、「租税条約」、「相手国等」、「相手国居住者等」又は「限度税率」とは、それぞれ租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する租税条約、相手国等、相手国居住者等又は限度税率をいう。
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第1条の2 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第16条第1項から第3項までの規定は、法第2条の2第1項の規定を法第3条から第3条の2の2まで、第3条の3、第4条、第5条の2から第7条まで及び第12条並びにこの政令において適用する場合について準用する。
2 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第2条の2第1項の規定を法第4条、第5条、第6条の2、第7条及び第12条並びにこの政令において適用する場合について準用する。
3 前2項に定めるもののほか、法人税法(昭和40年法律第34号)第4条の7に規定する受託法人又は同法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の受益者についての法(第8条から第11条の3まで及び第13条を除く。)又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
(免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求手続)
第2条 法第3条第2項に規定する免税相手国居住者等が同項の規定による所得税の還付を受けようとする場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、還付請求書を、当該免税相手国居住者等に対し同項に規定する免税対象の役務提供対価(以下この条において「免税対象の役務提供対価」という。)の支払をする者(その者が租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の22第1項に規定する免税芸能法人等に該当する場合には、その者に対して免税対象の役務提供対価の支払をする者)のその支払につき所得税法(昭和40年法律第33号)第212条第1項の規定により徴収をすべき所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(第3国団体配当等に係る申告書の記載事項等)
第2条の2 法第3条の2第13項の規定において同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第3国団体配当等について所得税法第172条の規定を準用する場合においては、同条第1項第1号中「第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第5章の規定の適用を受けない」とあるのは、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第7項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する第3国団体配当等の額のうち同項又は同条第8項の規定の適用を受ける」と読み替えるものとする。
2 法第3条の2第14項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第3国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税につき、所得税法第166条において準用する同法第2編第5章の規定の適用を受けるとき、及び同法第168条において準用する同編第8章の規定の適用を受けるとき、並びに同法第5編第2章の規定の適用を受けるときの同法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第111条第4項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第14項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第3国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第15項第3号の規定により読み替えられた第72条、第78条、第86条及び第87条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第3国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項 |
第120条第1項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2第14項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第3国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第3国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る配当所得等の金額 | |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 | |
第89条(税率) | 第89条(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項 | |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項 | |
第121条第1項及び第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 |
第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2) | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る配当所得等の金額 |
3 法第3条の2第14項後段の規定の適用がある場合において、同項に規定する非居住者の同項に規定する申告不要第3国団体配当等に係る利子所得又は配当所得につき、所得税法第165条第1項の規定により同法第2編第1章から第4章までの規定に準じて計算するとき、及び同法第166条において準用する同編第5章の規定の適用を受けるときの所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第14項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する申告不要第3国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第3国団体配当等に係る配当所得等の金額」という。) |
第11条の2第2項、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条第1項及び第2項第2号ロ並びに第219条第2項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る配当所得等の金額 |
第258条第1項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る配当所得等の金額 |
第258条第1項第3号 | の総所得金額 | の総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る配当所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第15項第3号(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定により読み替えられた法第72条、第78条、第86条及び第87条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第3国団体配当等に係る課税配当所得等の金額」という。) | |
第258条第1項第4号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 |
第2編第3章第1節(税率) | 第2編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項 | |
第258条第3項第1号及び第2号並びに第5項第1号イ | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る配当所得等の金額 |
第261条第1号 | の総所得金額 | の総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る配当所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 | |
同編第3章第1節(税率) | 同編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) | |
第266条第1項第2号及び第2項第2号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 |
の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第3条の2第14項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定に準じて | |
第266条第3項第2号及び第3号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る課税配当所得等の金額 |
第292条の6 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要第3国団体配当等に係る配当所得等の金額 |
4 法第3条の2第14項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第14項に規定する申告不要第3国団体配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(特定配当等に係る所得税法の適用に関する特例等)
第2条の3 法第3条の2第16項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第111条第4項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(同条第17項第3号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項 |
第120条第1項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 | |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 | |
第89条(税率) | 第89条(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項 | |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項 | |
第121条第1項及び第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 |
第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2) | 総所得金額 | 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
2 法第3条の2第16項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。) |
第11条の2第2項、第17条第4項第5号、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条第1項及び第2項第2号ロ、第219条第2項第2号、第221条の3第2項、第221条の6第1項並びに第222条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
第258条第1項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
第258条第1項第3号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第17項第3号(特定利子に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。) | |
第258条第1項第4号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 |
第2編第3章第1節(税率) | 第2編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項 | |
第258条第3項第1号及び第2号並びに第5項第1号イ | 総所得金額 | 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
第261条第1号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 | |
同編第3章第1節(税率) | 同編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税) | |
第266条第1項第2号及び第2項第2号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 |
の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第3条の2第16項(特定利子に係る分離課税)の規定に準じて | |
第266条第3項第2号及び第3号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 |
3 法第3条の2第16項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
4 法第3条の2第18項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第111条第4項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第19項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項 |
第120条第1項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 | |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 | |
第89条(税率) | 第89条(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項 | |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項 | |
第121条第1項及び第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 |
第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2) | 総所得金額 | 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
5 法第3条の2第18項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。) |
第11条の2第2項、第17条第4項第5号、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条第1項及び第2項第2号ロ、第219条第2項第2号、第221条の3第2項、第221条の6第1項並びに第222条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
第258条第1項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
第258条第1項第3号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第19項第4号(特定収益分配に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。) | |
第258条第1項第4号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 |
第2編第3章第1節(税率) | 第2編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項 | |
第258条第3項第1号及び第2号並びに第5項第1号イ | 総所得金額 | 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
第261条第1号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 | |
同編第3章第1節(税率) | 同編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税) | |
第266条第1項第2号及び第2項第2号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 |
の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第3条の2第18項(特定収益分配に係る分離課税)の規定に準じて | |
第266条第3項第2号及び第3号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 |
6 法第3条の2第18項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
7 法第3条の2第20項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第111条第4項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同条第21項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項 |
第120条第1項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 | |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 | |
第89条(税率) | 第89条(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項 | |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項 | |
第121条第1項及び第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 |
第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2) | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 |
8 法第3条の2第20項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額」という。) |
第11条の2第2項、第17条第4項第5号、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条第1項及び第2項第2号ロ、第219条第2項第2号、第221条の3第2項、第221条の6第1項並びに第222条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 |
第258条第1項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 |
第258条第1項第3号 | の総所得金額 | の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第21項第4号(申告不要特定配当等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額」という。) | |
第258条第1項第4号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 |
第2編第3章第1節(税率) | 第2編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項 | |
第258条第3項第1号及び第2号並びに第5項第1号イ | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 |
第261条第1号 | の総所得金額 | の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 | |
同編第3章第1節(税率) | 同編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税) | |
第266条第1項第2号及び第2項第2号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 |
の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第3条の2第20項(申告不要特定配当等に係る分離課税)の規定に準じて | |
第266条第3項第2号及び第3号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得等の金額 |
9 法第3条の2第20項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
10 法第3条の2第22項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第111条第4項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第23項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項 |
第120条第1項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 | |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 | |
第89条(税率) | 第89条(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項 | |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項 | |
第121条第1項及び第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 |
第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2) | 総所得金額 | 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
11 法第3条の2第22項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。) |
第11条の2第2項、第17条第4項第5号、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条第1項及び第2項第2号ロ、第219条第2項第2号、第221条の3第2項、第221条の6第1項並びに第222条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
第258条第1項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
第258条第1項第3号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第23項第4号(特定懸賞金等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。) | |
第258条第1項第4号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 |
第2編第3章第1節(税率) | 第2編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項 | |
第258条第3項第1号及び第2号並びに第5項第1号イ | 総所得金額 | 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
第261条第1号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 | |
同編第3章第1節(税率) | 同編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税) | |
第266条第1項第2号及び第2項第2号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 |
の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第3条の2第22項(特定懸賞金等に係る分離課税)の規定に準じて | |
第266条第3項第2号及び第3号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 |
12 法第3条の2第22項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
13 法第3条の2第24項後段に規定する特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。
14 法第3条の2第24項後段の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第111条第4項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第24項(特定給付補塡金等に係る分離課税)に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額(同条第25項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項 |
第120条第1項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2第24項(特定給付補塡金等に係る分離課税)に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」という。) |
当該総所得金額 | 当該総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 | |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 | |
第89条(税率) | 第89条(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項 | |
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
第3章(税額の計算) | 第3章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項 | |
第121条第1項及び第3項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 |
第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ並びに第160条第4項第2号イ(2) | 総所得金額 | 総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 |
15 法第3条の2第24項後段の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2第24項(特定給付補塡金等に係る分離課税)に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」という。) |
第11条の2第2項、第17条第4項第5号、第179条第1号イ及び第2号イ、第180条第2項第1号、第204条第1項第2号、第205条第1項及び第2項第2号ロ、第219条第2項第2号、第221条の3第2項、第221条の6第1項並びに第222条第2項 | 総所得金額 | 総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 |
第258条第1項第2号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 |
第258条第1項第3号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第3条の2第25項第4号(特定給付補塡金等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額」という。) | |
第258条第1項第4号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 |
第2編第3章第1節(税率) | 第2編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項 | |
第258条第3項第1号及び第2号並びに第5項第1号イ | 総所得金額 | 総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 |
第261条第1号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額 |
課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 | |
同編第3章第1節(税率) | 同編第3章第1節(税率)及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項(特定給付補塡金等に係る分離課税) | |
第266条第1項第2号及び第2項第2号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 |
の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第3条の2第24項(特定給付補塡金等に係る分離課税)の規定に準じて | |
第266条第3項第2号及び第3号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額 |
16 法第3条の2第24項後段の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第24項に規定する特定給付補塡金等に係る雑所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(特定外国配当等に係る地方税法の適用に関する特例)
第2条の4 法第3条の2の2第4項の規定の適用がある場合における地方税法(昭和25年法律第226号)第45条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額」とする。
2 法第3条の2の2第4項の規定の適用がある場合における地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条の2第2項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額 |
第7条の2の2第2項、第7条の3第1項、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロ | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額 |
第7条の9第2号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額 |
第7条の11並びに附則第4条第10項第1号、第4条の2第9項第1号、第18条の5第7項第1号、第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額 |
3 法第3条の2の2第6項の規定の適用がある場合における地方税法第45条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額」とする。
4 法第3条の2の2第6項の規定の適用がある場合における地方税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条の2第2項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額 |
第7条の2の2第2項、第7条の3第1項、第7条の3の4第2項並びに第7条の13第1項及び第2項第2号ロ | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額 |
第7条の9第2号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額 |
第7条の11並びに附則第4条第10項第1号、第4条の2第9項第1号、第18条の5第7項第1号、第18条の6第12項第1号及び第18条の7の2第4項第1号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第6項に規定する条約適用配当等の額 |
5 法第3条の2の2第10項の規定の適用がある場合における地方税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第315条 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額 |
第315条第1号 | 山林所得金額 | 山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額 |
第317条及び第317条の2第1項第1号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額 |
6 法第3条の2の2第10項の規定の適用がある場合における地方税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第46条の2第2項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額 |
第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロ | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額 |
第48条の3第2号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額 |
第48条の5の2並びに附則第4条第18項第1号、第4条の2第17項第1号、第18条の5第19項第1号、第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額 |
7 法第3条の2の2第12項の規定の適用がある場合における地方税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第315条 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額 |
第315条第1号 | 山林所得金額 | 山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額 |
第317条及び第317条の2第1項第1号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額 |
8 法第3条の2の2第12項の規定の適用がある場合における地方税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第46条の2第2項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額 |
第46条の2の2第2項、第46条の2の3第1項、第46条の4第2項並びに第48条の6第1項及び第2項第2号ロ | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額 |
第48条の3第2号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額 |
第48条の5の2並びに附則第4条第18項第1号、第4条の2第17項第1号、第18条の5第19項第1号、第18条の6第28項第1号及び第18条の7の2第12項第1号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額 |
(特定外国配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第2条の5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。)について法第3条の2の2第10項又は第12項の規定の適用がある場合における地方税法施行令第56条の89第2項の規定の適用については、同項第2号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第3条 租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき、法第3条の3第1項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が免除される相手国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
二 租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が軽減される相手国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応差益(当該割引債の償還差益に当該相手国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
2 株主等償還差益(割引債の償還差益のうち法第3条の3第2項に規定する償還差益に相当する部分であって所得税の免除又は軽減を定める租税条約の規定の適用があるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)につき、同条第2項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が免除される法第3条の3第2項に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)に対して還付する場合 株主等償還差益に対する所得税の額(当該株主等償還差益に係る割引債の償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該割引債の償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
二 租税条約の規定により株主等償還差益について所得税が軽減される外国法人に対して還付する場合 株主等償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該株主等償還差益に係る割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から当該株主等償還差益に係る期間対応差益(当該株主等償還差益に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該株主等償還差益に係る期間対応差益に対して適用される限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
3 相手国居住者等である外国法人が支払を受ける割引債の償還差益に当該相手国居住者等に係る相手国等以外の相手国等との間の租税条約に係る株主等償還差益が含まれている場合において、当該外国法人に対して法第3条の3第2項の規定により還付する所得税の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 当該償還差益について適用される当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が免除される場合 零
二 当該償還差益について適用される前号の租税条約の規定により当該償還差益について所得税が軽減される場合 前項第1号又は第2号の規定により計算した金額から第1項第2号の規定により計算した金額に当該償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
4 第1項各号及び第2項第1号に規定する源泉徴収による所得税の額とは、租税特別措置法第41条の12第3項の規定により徴収される所得税の額(当該所得税の額が明らかでないときは、当該割引債の券面金額から当該割引債に係る租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第26条の11第1項に規定する最終発行日における発行価額等を控除した残額(当該割引債が外国法人が同法第2条第1項第1号に規定する国外において発行したものであるときは、同法第41条の12第3項に規定する政令で定める金額)に、当該割引債の発行の際に同法第41条の12第3項の規定により当該割引債に係る償還差益について徴収された所得税の税率を乗じて計算した金額とし、その割引債が償還期限を繰り上げて償還されたもの又は当該期限前に買入消却されたものであるときは、その所得税の額から同条第5項の規定により還付される金額を控除した残額とする。)をいう。
5 第1項各号及び第2項各号に規定する所有期間割合とは、割引債の発行の日(その日が明らかでないときは、当該割引債に係る最終発行日)から償還(買入消却を含む。以下この条において同じ。)の日までの期間の月数(当該割引債が租税特別措置法施行令第26条の11第3項に規定する短期公社債である場合には、日数。以下この項において同じ。)のうちに当該割引債を所有していた期間(その償還の日まで引き続く期間に限る。)の月数の占める割合をいう。
6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、所有していた期間にあってはこれを1月とし、発行の日から償還の日までの期間にあってはこれを切り捨てたところによるものとし、同項の割合が1を超えるときは、これを1とする。
7 法第3条の3第1項又は第2項の規定による還付は、相手国居住者等又は外国法人が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、割引債の償還の際、還付する。
8 租税特別措置法施行令第26条の12第2項後段及び第26条の14の規定は、前項の還付をする金額について準用する。
9 租税条約の規定により割引債の償還差益について所得税が免除され、又は軽減される相手国居住者等に対する租税特別措置法施行令第26条の11の規定の適用については、同条第1項中「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和62年政令第335号)第3条第1項から第3項までの規定により計算した還付する金額を控除した残額」と、「同条第1項第1号」とあるのは「法人税法施行令第140条の2第1項第1号」とする。
(住民税に租税条約が適用される場合の限度税率)
第4条 法第4条第8項に規定する政令で定める税率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める率とする。
一 限度税率が100分の2である場合 100分の1・7
二 限度税率が100分の4である場合 100分の3・4
三 限度税率が100分の5である場合 100分の4・2
四 限度税率が100分の10である場合 100分の8・5
五 限度税率が100分の12である場合 100分の10・2
六 限度税率が100分の15である場合 100分の12・7
七 限度税率が100分の16である場合 100分の13・6
(相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)
第4条の2 法第5条の2第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第170条の3第1項の規定の適用については、同項中「法第60条の4第1項」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第5条の2第1項(相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例)の規定により読み替えて適用される法第60条の4第1項」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額として算出された金額に相当する金額」と、「法第60条の4第3項」とあるのは「租税条約等実施特例法第5条の2第2項」と、「その他政令で定める事由が生じた」とあるのは「その他の事由により相手国等に係る相手国居住者等でなくなった」とする。
(保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例)
第4条の3 法第5条の2の2第1項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第262条第1項第2号の規定の適用については、同号中「に係るもの」とあるのは「及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第5条の2の2第1項(保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例)に規定する保険料に係るもの」と、「金額」とあるのは「金額及び当該保険料の金額」とする。
2 法第5条の2の2第2項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額にその年における同条第1項に規定する保険料又は同条第3項に規定する特定社会保険料の金額の計算の基礎となった期間の月数を乗じて計算した金額とする。
一 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第20条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額に保険料率(その年の12月の属する同法第81条第4項の表の上欄に掲げる月分に応じそれぞれ同表の下欄に定める率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額の2分の1に相当する金額
二 厚生年金保険法第24条の4第1項後段の規定により定められる標準賞与額の限度額に保険料率を乗じて得た額の2分の1に相当する金額に3を乗じてこれを12で除して計算した金額
三 健康保険法(大正11年法律第70号)第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額に保険料率(同法第160条第1項の規定により同項の一般保険料率として決定される率のうち最も高いものをいう。次号において同じ。)を乗じて得た額の2分の1に相当する金額
四 健康保険法第45条第1項ただし書の規定により定められる標準賞与額の限度額に保険料率を乗じて得た額の2分の1に相当する金額を12で除して計算した金額
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときはこれを1月とする。
4 法第5条の2の2第5項に規定する特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払った又は控除される同項の特定社会保険料の金額(同条第3項又は第6項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)に100分の20を乗じて計算した金額とする。
5 法第5条の2の2第5項に規定する相手国居住者等は、同項の規定による還付を受けようとする場合には、その年の翌年1月1日(同日前に同項の特定社会保険料の総額が確定した場合には、その確定した日)以後に、当該相手国居住者等の氏名及び住所又は居所、当該特定社会保険料の金額その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した還付請求書に総務省令、財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 その年12月31日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者(所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)である者でその年において非居住者(同条第1項第5号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)であった期間を有するものにつき、居住者であった期間内に支払った又は控除される法第5条の2の2第1項に規定する保険料がある場合及び非居住者であった期間内に生じた同条第3項に規定する給与又は報酬から支払った又は控除される同項に規定する特定社会保険料がある場合における所得税法施行令第258条の規定の適用については、同条第1項第1号中「所得の金額を」とあるのは「所得の金額(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第5条の2の2第3項(保険料を支払った場合等の所得税の課税の特例)の規定により読み替えられた法第28条又は第57条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において同じ。)を」と、同項第6号中「税率)」とあるのは「税率)(租税条約等実施特例法第5条の2の2第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「所得税の額を計算し」とあるのは「所得税の額(当該所得税の額が租税条約等実施特例法第5条の2の2第5項の規定の適用を受ける同項の給与又は報酬に係るものである場合には、同項の規定により還付された金額を控除した残額とする。)を計算し」と、同条第3項第3号中「社会保険料の金額」とあるのは「社会保険料(租税条約等実施特例法第5条の2の2第1項の規定により法第74条第2項に規定する社会保険料とみなされる租税条約等実施特例法第5条の2の2第1項に規定する保険料を含む。)の金額」とする。
(租税条約に基づく認定)
第5条 法第6条の2第8項に規定する政令で定める場合は、同条第1項から第5項までの租税条約に基づく認定を受けたこれらの規定に規定する相手国居住者等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人につき同条第6項に規定する理由がなくなった場合、当該租税条約に基づく認定時において同項に規定する理由がなかったことが当該租税条約に基づく認定後に判明した場合又は同項の規定により提出された申請書(同項の添付書類を含む。)若しくは同条第11項の規定により提出された書類に虚偽の記載があった場合とする。
(還付加算金を付さないこととする要件等)
第6条 法第7条第1項の規定の適用を受けた同項に規定する内国法人の法人税法第2条第18号に規定する利益積立金額又は同条第18号の2に規定する連結利益積立金額の計算については、同項の規定により減額される所得の金額又は連結所得の金額のうち相手国居住者等に支払われない金額は、法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額又は同令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に含まれるものとする。
2 法第7条第5項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第7条第1項に規定する租税の課税標準等若しくは税額等(次号において「租税の課税標準・税額等」という。)又は同条第2項に規定する租税の課税標準等(同号において「国外事業所等に係る租税の課税標準等」という。)につき財務大臣が相手国等の権限ある当局との間で当該相手国等との間の租税条約に基づく合意をしたこと。
二 前号の相手国等が、同号の合意に基づき相手国居住者等に係る租税の課税標準・税額等又は居住者若しくは内国法人に係る国外事業所等に係る租税の課税標準等が計算されたことにより当該相手国居住者等又は当該居住者若しくは内国法人が納付すべき租税に係る延滞税に相当する税のうち、その計算の基礎となる期間で財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除すること。
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
第6条の2 法第10条の5第1項の規定による届出書の提出をする者(法人税法第2条第3号に規定する内国法人である特定法人(法第10条の5第7項第4号に規定する特定法人をいう。以下第6条の4までにおいて同じ。)のうち、当該特定法人に係る法第10条の5第7項第5号に規定する実質的支配者(次条から第6条の5までにおいて「実質的支配者」といい、その同項第8号に規定する居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。)は、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この項及び第6条の4第1項各号において同じ。)を有する場合には、法第10条の5第1項の特定取引(同条第7項第3号に規定する特定取引をいう。以下第6条の12までにおいて同じ。)を行う際、その提出する報告金融機関等(法第10条の5第7項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下第6条の12までにおいて同じ。)の営業所等(法第10条の5第7項第2号に規定する営業所等をいう。以下この条、次条及び第6条の5第15項において同じ。)の長に当該提出をする者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第38条の規定による通知に係る書面その他の総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該報告金融機関等の営業所等の長は、当該届出書に記載された名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を当該書類により確認しなければならないものとする。
2 報告金融機関等との間でその営業所等を通じて新規特定取引(平成29年1月1日以後に行われる特定取引をいう。以下この項及び第6条の5第1項第7号において同じ。)を行う者のうち、当該新規特定取引を行う日において当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行った既存特定取引(平成28年12月31日以前に行われた特定取引をいう。以下この項及び同号において同じ。)に係る契約を締結しているものは、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、法第10条の5第1項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。この場合において、当該新規特定取引については、平成28年12月31日に行われた特定取引と、当該既存特定取引に係る住所等所在地国(同条第2項に規定する住所等所在地国をいう。以下この項、次条及び第6条の5において同じ。)と認められる国又は地域が特定された日において当該住所等所在地国と認められる国又は地域と同一の国又は地域が特定されたものとそれぞれみなして、法第10条の5の規定を適用する。
一 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第3項の規定により、当該新規特定取引を行う際、同条第1項又は第2項(これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認が行われないこと。
二 前号に掲げるもののほか、当該新規特定取引を行う際、その他法令の規定による当該既存特定取引を行った者に関する情報として総務省令、財務省令で定めるものの更新の手続が行われないこと。
3 法第10条の5第1項若しくは第3項の規定により届出書を提出した者又は同条第4項の規定により同項に規定する異動届出書を提出した者がこれらの届出書(以下この項において「提出済届出書」という。)を提出した後に当該提出済届出書に係る特定取引に係る契約を締結している報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う場合において、前項各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、その者は、当該特定取引について同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する届出書の提出を要しない。この場合において、当該特定取引を行う者は、当該特定取引を行う際、当該提出済届出書のうち直近に提出されたものに居住地国(同条第7項第8号に規定する居住地国をいう。以下この項及び第6条の4第1項において同じ。)として記載された国又は地域と同一の国又は地域が居住地国として記載された法第10条の5第1項に規定する届出書の提出をしたものとみなす。
(報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続等)
第6条の3 報告金融機関等は、個人既存低額特定取引契約者につき、その保有する特定取引データベースにおいて当該個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報を検索しなければならない。
2 報告金融機関等は、前項の規定による検索をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第22項第5号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)があったときは、当該個人既存低額特定取引契約者に係る各住所等所在地国情報に基づき、当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。
3 報告金融機関等は、第1項の規定による検索をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第22項第5号ロに掲げるものに限る。)のみがあったときは、その保存している特定取引契約関係書類(特定取引を行った者との間で締結している当該特定取引に係る契約に関する書類として総務省令、財務省令で定めるものをいう。第7項において同じ。)により当該個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報があるかどうかを確認しなければならない。ただし、当該報告金融機関等において当該個人既存低額特定取引契約者に係る記録情報(報告金融機関等の記録にある個人既存特定取引契約者の住所又は居所その他の総務省令、財務省令で定める情報をいう。以下この項及び第7項において同じ。)を第1項の規定による検索をした特定取引データベースに記録し、及び保存することとされている場合には、当該個人既存低額特定取引契約者に係る記録情報のうちその記録し、及び保存することとされているものについては、確認することを要しない。
4 第2項の規定は、前項本文の規定による確認をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第22項第5号イに掲げるものに限る。)があったときについて準用する。
5 報告金融機関等は、第3項本文の規定による確認をした場合において、個人既存低額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第22項第5号イに掲げるものに限る。)のいずれもないときは、当該個人既存低額特定取引契約者に対し、法第10条の5第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。
6 報告金融機関等は、その保存している記録に個人既存低額特定取引契約者の現在の住所又は居所の記録(個人既存低額特定取引契約者の住所又は居所を証する書類として総務省令、財務省令で定める書類(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを含む。第6条の5第1項第3号において「証拠書類」という。)に基づくものに限る。)がある場合には、前各項の規定にかかわらず、当該現在の住所又は居所の所在する国又は地域のみを当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域として特定することができる。
7 報告金融機関等は、個人既存高額特定取引契約者につき、その保有する特定取引データベースにおいて当該個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報を検索し、その保存している特定取引契約関係書類により当該個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報があるかどうかを確認し、及び当該個人既存高額特定取引契約者に係る当該報告金融機関等に係る特定業務担当者(報告金融機関等の役員、職員その他の従業者のうち、当該報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者の需要に応じて、その者に対して継続的に特定取引に関する助言その他の総務省令、財務省令で定める行為に関する業務を担当する者をいう。第19項及び第6条の5において同じ。)から当該個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報を聴取しなければならない。この場合において、第3項ただし書の規定は、当該報告金融機関等において当該個人既存高額特定取引契約者に係る記録情報をその保有する当該特定取引データベースに記録し、及び保存することとされているときについて準用する。
8 報告金融機関等は、前項の規定による検索、確認及び聴取をした場合において、個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第22項第5号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)があったときは、当該検索、確認及び聴取ごとの当該個人既存高額特定取引契約者に係る各住所等所在地国情報に基づき、当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。
9 報告金融機関等は、第7項の規定による検索、確認及び聴取をした場合において、個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報(第22項第5号ロに掲げるものに限る。)のみがあったときは、当該個人既存高額特定取引契約者に対し、法第10条の5第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。
10 報告金融機関等は、法人既存特定取引契約者につき、その保存している記録により当該法人既存特定取引契約者(特定取引を行った者が特定組合員(法第10条の5第7項第6号に規定する特定組合員をいう。以下この条及び第6条の5第15項第1号において同じ。)である場合にあっては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員が締結している法第10条の5第7項第7号に規定する組合契約によって成立する組合。以下この項並びに第6条の5第9項及び第10項において「法人既存特定取引契約者等」という。)に係る本店所在地国情報(本店又は主たる事務所の所在地その他の総務省令、財務省令で定める情報をいう。以下この項及び同条第9項において同じ。)があるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等は、当該法人既存特定取引契約者等に係る本店所在地国情報があったときは、当該本店所在地国情報に基づき、当該法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
11 前項の規定により同項の法人既存特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定した報告金融機関等は、当該法人既存特定取引契約者(当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行った際に犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項又は第2項の規定により当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者につき当該報告金融機関等が同条第1項第4号に掲げる事項の確認を行っていた場合その他総務省令、財務省令で定める場合における当該法人既存特定取引契約者に限る。以下第14項までにおいて同じ。)が特定法人に該当する場合には、当該法人既存特定取引契約者に対し、法第10条の5第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。
12 前項の報告金融機関等は、その保存している記録により法人既存特定取引契約者(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。第21項第3号において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)が特定法人に該当するかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等は、当該記録により当該法人既存特定取引契約者が特定法人に該当しないことを確認したとき(公開されている情報に基づき当該法人既存特定取引契約者が特定法人に該当しないことを確認したときを含む。)を除き、当該法人既存特定取引契約者は特定法人に該当するものとして、前項の規定を適用する。
13 報告金融機関等は、第11項の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかったときは、当該報告金融機関等の保存している記録により同項の法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者に係る住所等所在地国情報があるかどうかを確認しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等は、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国情報があったときは、各住所等所在地国情報に基づき、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を、それぞれ特定しなければならない。
14 報告金融機関等は、法人既存特定取引契約者(第12項の規定により該当するものとされた特定法人のうち、当該報告金融機関等との間で締結している特定取引に係る契約に係る特定取引契約資産額が、平成28年12月31日において1億円以下である場合における当該特定取引に係る契約を締結しているものに限る。以下この項において同じ。)に係る確認記録等(犯罪による収益の移転防止に関する法律第6条第1項に規定する確認記録その他総務省令、財務省令で定める記録をいう。以下この項及び第6条の5第12項において同じ。)を保存しているときは、前項の規定にかかわらず、当該確認記録等(直近の住所等所在地国情報に係る部分に限る。)に基づき、当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定することができる。
15 報告金融機関等は、次に掲げる場合のいずれかに該当することにより、平成28年12月31日において報告対象国(法第10条の6第2項第1号に規定する報告対象国をいう。以下この項において同じ。)に住所を有する個人との間で保険契約等(第6条の7第1号ニに規定する保険契約及び同号ホに規定する共済に係る契約をいう。以下この条において同じ。)を締結していないと認められるときは、同号ニ及びホに掲げる特定取引(個人既存特定取引契約者が行うものに限る。)については、平成29年1月1日以後に次に掲げる場合のいずれにも該当しないこととなるまでの間は、住所等所在地国と認められる国又は地域の特定を要しない。
一 全ての報告対象国の法令により、その国又は地域に住所を有する個人との間で保険契約等を締結することが認められていない場合
二 全ての報告対象国の法令により、保険業又は共済に関する事業の免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受けないで、その国又は地域に住所を有する個人との間で保険契約等を締結することが認められておらず、かつ、当該報告金融機関等が全ての報告対象国において当該免許を受けたことがない場合
16 報告金融機関等は、平成28年12月31日における法人既存特定取引契約者の締結している契約に係る特定取引に係る特定取引契約資産額が2500万円以下である場合には、平成29年1月1日以後の年の12月31日における当該特定取引契約資産額が2500万円を超えることとなるまでの間は、当該法人既存特定取引契約者及び当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定を要しない。
17 報告金融機関等は、次に掲げる要件の全てを満たす特定取引(保険契約等に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)の支払を除く。以下この項において同じ。)に係る契約については、平成29年1月1日以後に当該特定取引を行った者が当該報告金融機関等との間で第1号の取引又は第2号の通信を行うまでの間は、住所等所在地国と認められる国又は地域の特定を要しない。
一 平成29年1月1日前3年以内に当該特定取引を行った者との間で当該特定取引に係る払出し、譲渡その他の取引がないこと。
二 平成29年1月1日前6年以内に当該特定取引を行った者との間で電話その他の方法による当該特定取引を行った者からの通信がないこと。
三 平成28年12月31日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が10万円以下であること。
18 報告金融機関等は、法第10条の5第2項の規定により個人既存低額特定取引契約者につきその住所等所在地国と認められる国又は地域を特定する場合には、第1項から第6項までの規定にかかわらず、当該個人既存低額特定取引契約者につき第7項から第9項までの規定を適用することができる。
19 報告金融機関等は、第1項、第7項、第14項、第16項及び第17項の規定を適用する場合には、その保有する特定取引データベースを検索する方法及び当該報告金融機関等に係る特定業務担当者から聴取をする方法により、同一の者との間で締結されている特定取引に係る契約があるかどうかを確認しなければならない。この場合において、同一の者との間で2以上の特定取引に係る契約を締結していることが確認されたときは、特定取引契約資産額は、当該2以上の特定取引に係る特定取引契約資産額の合計額とする。
20 報告金融機関等は、法第10条の5第2項の規定により特定対象者(同条第1項に規定する特定対象者をいう。以下この項並びに第6条の5第1項及び第14項において同じ。)の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)の特定をした場合において、その保存している記録に、当該特定対象者の生年月日その他の総務省令、財務省令で定める情報がないときは、当該特定をした日から2年を経過する日までの間、総務省令、財務省令で定めるところにより、これらの情報を取得するために必要な措置を講じなければならない。
21 法第10条の5第2項に規定する特定取引に係る契約で政令で定めるものは、次の各号に掲げる契約とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 平成28年12月31日以前に個人(特定組合員である個人を除く。)が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行った特定取引に係る契約で同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が1億円を超えるもの 平成29年12月31日
二 特定取引に係る契約で保険契約等に該当するもののうち、平成28年12月31日において第15項各号に掲げる場合のいずれかに該当するものが平成29年1月1日以後に同項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないこととなった場合における当該保険契約等 その該当しないこととなった日から2年を経過する日(その該当しないこととなった日における当該保険契約等に係る特定取引契約資産額が1億円を超えるものにあっては、同日から1年を経過する日)
三 平成28年12月31日以前に法人(人格のない社団等及び特定組合員である個人を含む。次項第7号において同じ。)が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行った特定取引に係る契約(同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が2500万円以下であるものに限る。)で平成29年1月1日以後の年の12月31日において当該特定取引に係る特定取引契約資産額が2500万円を超えることとなった場合における当該特定取引に係る契約 その超えることとなった日の属する年の翌年12月31日
四 第17項に規定する特定取引に係る契約に該当するものが平成29年1月1日以後に同項第1号に規定する取引又は同項第2号に規定する通信を行うこととなった場合における当該特定取引に係る契約 その行うこととなった日から2年を経過する日(その行うこととなった日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が1億円を超えるものにあっては、同日から1年を経過する日)
22 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 個人既存低額特定取引契約者 個人既存特定取引契約者で、平成28年12月31日において特定取引に係る契約(同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が1億円以下であるものに限る。)を締結しているものをいう。
二 個人既存特定取引契約者 平成28年12月31日以前に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行った個人(特定組合員である個人を除く。)をいう。
三 特定取引契約資産額 特定取引に係る契約に係る資産の価額(外国通貨で表示された資産にあっては、外国通貨で表示された金額を総務省令、財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額)をいう。
四 特定取引データベース 特定取引に係る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
五 住所等所在地国情報 次に掲げる情報をいう。
イ 現在の住所又は居所その他の総務省令、財務省令で定める情報
ロ 報告金融機関等との間で特定取引に係る契約を締結している者宛ての郵便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物を含む。)を受け取る場所としてその者(その代理人を含む。)により指定されている郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所をいい、簡易郵便局(同法第7条第1項に規定する施設をいう。)及び民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者の事業所又は営業所を含む。以下この号において同じ。)又は外国における郵便局に相当するものの所在地その他の総務省令、財務省令で定める情報
六 個人既存高額特定取引契約者 個人既存特定取引契約者で、平成28年12月31日において特定取引に係る契約(同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が1億円を超えるものに限る。)を締結しているものをいう。
七 法人既存特定取引契約者 平成28年12月31日以前に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行った法人で、同日において当該特定取引に係る契約を締結しているものをいう。
(法人に係る任意届出書の提出等)
第6条の4 第6条の2第1項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
一 法第10条の5第2項の特定取引に係る契約を締結している者(内国法人(法人税法第2条第3号に規定する内国法人をいう。次号において同じ。)である特定法人のうち、当該特定法人に係る実質的支配者(その居住地国が外国であるものに限る。)があるものに限る。)が法人番号を有する場合において、当該締結している者が法第10条の5第3項の規定により届出書を提出するとき。
二 法第10条の5第1項又は第3項の規定により届出書を提出した者(内国法人である特定法人に限る。)が法人番号を有する場合において、当該提出した者が同条第4項第1号又は第2号に掲げる場合(当該特定法人に係る実質的支配者のこれらの号に定める居住地国が外国である場合に限る。)に該当することにより同項に規定する異動届出書を提出するとき(既にこの項において準用する第6条の2第1項の規定による確認が行われたときを除く。)。
2 法第10条の5第4項に規定する政令で定める日は、同項各号に掲げる場合に該当することとなった日の属する年の12月31日又はその該当することとなった日から3月を経過する日のいずれか遅い日とする。
(報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の再特定手続)
第6条の5 法第10条の5第6項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第10条の5第2項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が同項又は同条第6項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す同項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合
二 法第10条の5第2項又は第6項の規定により同条第2項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかった場合において、当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を示す同条第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得したとき。
三 報告金融機関等が第6条の3第6項の規定により個人既存低額特定取引契約者(同条第22項第1号に規定する個人既存低額特定取引契約者をいう。次号及び第6号において同じ。)の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした場合において、当該報告金融機関等の保存する当該特定に係る同条第6項の証拠書類で総務省令、財務省令で定めるものの有効期間として総務省令、財務省令で定める期間が経過したとき。
四 第6条の3第8項の個人既存高額特定取引契約者(同条第22項第6号に規定する個人既存高額特定取引契約者をいい、同条第18項の規定により同条第7項の規定が適用された個人既存低額特定取引契約者を含む。以下この条において同じ。)の住所等所在地国と認められる国又は地域が第6条の3第8項(同条第18項の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定又は第6項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す当該個人既存高額特定取引契約者に係る法第10条の5第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報(第6条の3第22項第5号イに掲げるものに限る。)を特定業務担当者が取得した場合
五 第6条の3第8項の規定により同項の個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかった場合において、当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を示す法第10条の5第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を特定業務担当者が取得したとき。
六 個人既存低額特定取引契約者(第6条の3第18項の規定により同条第7項の規定が適用された個人既存低額特定取引契約者を除く。以下第5項までにおいて同じ。)が平成29年以後の各年の12月31日において報告金融機関等との間で締結している特定取引に係る契約に係る当該各年の12月31日における特定取引契約資産額(同条第22項第3号に規定する特定取引契約資産額をいう。次号及び第15項各号において同じ。)が平成29年12月31日以後最初に1億円を超えることとなった場合
七 第6条の2第2項の規定の適用がある場合において、同項の既存特定取引(当該既存特定取引を行った者につき法第10条の5第2項又は第6項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされている場合における当該既存特定取引に限る。以下この号において同じ。)を行った者(個人既存低額特定取引契約者に限る。)が当該特定がされた日の属する年以後の各年の12月31日において報告金融機関等との間で締結している当該既存特定取引に係る契約に係る当該各年の12月31日における特定取引契約資産額と第6条の2第2項の新規特定取引に係る当該各年の12月31日における特定取引契約資産額との合計額が、当該特定がされた日の属する年の12月31日以後最初に1億円を超えることとなったとき。
2 第6条の3第2項(同条第4項(第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定又はこの項から第4項までの規定により個人既存低額特定取引契約者に係る同条第22項第5号に規定する住所等所在地国情報又は法第10条の5第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報(同号イに掲げるものに限る。以下この項において「既存住所等所在地国情報」という。)に基づき当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す同条第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報(同号イに掲げるものに限る。以下この項において「新規住所等所在地国情報」という。)を取得した場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
一 当該既存住所等所在地国情報と同一の種類の新規住所等所在地国情報を取得した場合 当該特定をした当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域に代えて、当該新規住所等所在地国情報に基づき当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定すること。
二 当該既存住所等所在地国情報と異なる種類の新規住所等所在地国情報を取得した場合 当該特定をした当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域のほか、当該新規住所等所在地国情報に基づき当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定すること。
3 第6条の3第6項の規定により個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には、当該個人既存低額特定取引契約者に対し、法第10条の5第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。この場合において、当該報告金融機関等は、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかったときは、当該特定をした当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域に代えて、第6条の3第1項から第4項までの規定に準じて当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
一 第1項第3号に掲げる場合
二 その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す第6条の3第22項第5号に規定する住所等所在地国情報(第6項及び第11項において「住所等所在地国情報」といい、同号イに掲げるもののうち総務省令、財務省令で定める情報に限る。)を取得した場合
4 報告金融機関等は、個人既存低額特定取引契約者につき、平成30年12月31日までに第6条の3第2項(同条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかった場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国又は地域を示す法第10条の5第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報(第6条の3第22項第5号イに掲げるものに限る。以下この項において同じ。)を取得したときは、当該情報に基づき当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
5 第6条の3第3項から第5項までの規定は、報告金融機関等が、個人既存低額特定取引契約者につき、平成30年12月31日までに同条第2項の規定による当該個人既存低額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかった場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国又は地域を示す法第10条の5第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報(第6条の3第22項第5号ロに掲げるものに限る。)のみを取得したときについて準用する。
6 第6条の3第8項の規定又はこの項若しくは次項の規定により個人既存高額特定取引契約者に係る住所等所在地国情報又は法第10条の5第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報(第6条の3第22項第5号イに掲げるものに限る。以下この項において「既存住所等所在地国情報」という。)に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国若しくは地域と異なることを示す法第10条の5第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報(同号イに掲げるものに限る。以下この項において「新規住所等所在地国情報」という。)を取得した場合又は当該報告金融機関等に係る特定業務担当者が新規住所等所在地国情報を取得した場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
一 当該個人既存高額特定取引契約者に係る既存住所等所在地国情報と同一の種類の新規住所等所在地国情報を取得した場合 当該特定をした当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域に代えて、当該個人既存高額特定取引契約者に係る新規住所等所在地国情報に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定すること。
二 当該個人既存高額特定取引契約者に係る既存住所等所在地国情報と異なる種類の新規住所等所在地国情報を取得した場合 当該特定をした当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域のほか、当該個人既存高額特定取引契約者に係る新規住所等所在地国情報に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定すること。
7 報告金融機関等は、個人既存高額特定取引契約者につき、第6条の3第21項第1号に定める日までに同条第8項の規定による当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかった場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国若しくは地域を示す法第10条の5第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報(第6条の3第22項第5号イに掲げるものに限る。以下この項において「住所等所在地国情報」という。)を取得したとき、又は当該報告金融機関等に係る特定業務担当者が住所等所在地国情報を取得したときは、当該住所等所在地国情報に基づき当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
8 第6条の3第9項の規定は、報告金融機関等が、個人既存高額特定取引契約者につき、同条第21項第1号に定める日までに同条第8項の規定による当該個人既存高額特定取引契約者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかった場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国若しくは地域を示す法第10条の5第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報(第6条の3第22項第5号ロに掲げるものに限る。以下この項において「住所等所在地国情報」という。)のみを取得したとき、又は当該報告金融機関等に係る特定業務担当者が住所等所在地国情報のみを取得したときについて準用する。
9 第6条の3第10項の規定又はこの項後段若しくは次項後段の規定によりその保存している記録にある法人既存特定取引契約者等に係る本店所在地国情報又は法第10条の5第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報に基づき当該法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す同項に規定する総務省令、財務省令で定める情報(以下この項において「新規本店所在地国情報」という。)を取得した場合には、当該法人既存特定取引契約者等に対し、同条第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。この場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかったときは、当該報告金融機関等は、当該特定をした当該法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国として認められる国又は地域のほか、当該新規本店所在地国情報に基づき当該法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国として認められる国又は地域を特定しなければならない。
10 報告金融機関等は、法人既存特定取引契約者等につき、平成30年12月31日までに第6条の3第10項の規定による当該法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定がされなかった場合において、その保存している記録に追加される住所等所在地国と認められる国又は地域を示す法第10条の5第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報(以下この項において「本店所在地国情報」という。)を取得したときは、当該法人既存特定取引契約者等に対し、同条第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。この場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかったときは、当該本店所在地国情報に基づき当該法人既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
11 第6条の3第13項の規定又はこの項後段(次項後段において準用する場合を含む。)の規定によりその保存している記録にあった法人既存特定取引契約者(同条第22項第7号に規定する法人既存特定取引契約者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る実質的支配者の住所等所在地国情報又は法第10条の5第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報に基づき当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、その保存している記録に追加される当該特定をした国又は地域と異なることを示す同項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合には、当該法人既存特定取引契約者に対し、同条第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。この場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかったときは、当該報告金融機関等は、当該特定をした当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域に代えて、当該情報に基づき当該法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。
12 第6条の3第14項の規定によりその保存している確認記録等に基づき法人既存特定取引契約者に係る実質的支配者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をした報告金融機関等は、当該確認記録等に当該特定をした国又は地域と異なることを示す法第10条の5第6項に規定する総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合には、当該法人既存特定取引契約者に対し、同条第3項の規定による届出書の提出及び書類の提示をするよう求めなければならない。この場合において、前項後段の規定は、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかったときについて準用する。
13 報告金融機関等は、第1項第6号又は第7号に掲げる場合に該当することとなった場合には、第6条の3第7項から第9項までに規定する手続を行わなければならない。
14 第6条の3第19項の規定は報告金融機関等が前項の規定を適用する場合について、同条第20項の規定は報告金融機関等が法第10条の5第6項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域(外国に限る。)を特定した場合について、それぞれ準用する。
15 法第10条の5第6項に規定する政令で定める契約は、次の各号に掲げる契約とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 平成28年12月31日以前に個人(特定組合員である個人を除く。)が報告金融機関等との間でその営業所等を通じて行った特定取引に係る契約(次号において「個人既存特定取引契約」といい、同日における当該特定取引に係る特定取引契約資産額が1億円を超えるものに限る。) 第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に規定する情報の取得の日からそれぞれ3月を経過する日
二 個人既存特定取引契約(平成28年12月31日における特定取引に係る特定取引契約資産額が1億円以下であるものに限る。)で平成29年以後の各年の12月31日において報告金融機関等との間で締結しているものに係る当該各年の12月31日における特定取引契約資産額が平成29年12月31日以後最初に1億円を超えることとなった場合における当該個人既存特定取引契約 その最初に超えることとなった日の属する年の翌年12月31日
(報告金融機関等の範囲等)
第6条の6 法第10条の5第7項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(第3号から第6号までに掲げる者にあっては、総務省令、財務省令で定める要件を満たすものに限る。)とする。
一 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び無尽会社
二 保険会社、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等、共済水産業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
三 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者、同条第30項に規定する証券金融会社、特例業務届出者(同法第63条第5項に規定する特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)、信託会社、信託業法(平成16年法律第154号)第50条の2第1項の登録を受けた者、貸金業法施行令(昭和58年政令第181号)第1条の2第3号に掲げる者、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第23項に規定する商品先物取引業者、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第2項に規定する振替機関及び同条第4項に規定する口座管理機関
四 次に掲げる法人(その財産の運用を金融商品取引業者等(金融商品取引法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)又は特例業務届出者が同法第28条第4項各号に掲げる行為(次号及び第6号において「投資運用業」という。)として行う場合に限る。)
イ 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人
ハ 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
ニ 外国の法令に準拠して設立された法人でイからハまでに掲げる法人に類するもの
五 次に掲げる組合(その財産の運用を金融商品取引業者等又は特例業務届出者が投資運用業として行う場合に限る。)の契約の区分に応じそれぞれ次に定める者
イ 民法(明治29年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約 当該組合契約によって成立する組合の業務を執行する組合員
ロ 匿名組合契約(法第10条の5第7項第6号に規定する政令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。) 当該匿名組合契約に基づいて出資を受ける者
ハ 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約 当該投資事業有限責任組合契約によって成立する同法第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合の業務を執行する無限責任組合員
ニ 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約 当該有限責任事業組合契約によって成立する同法第2条に規定する有限責任事業組合の業務を執行する同法第29条第3項に規定する組合員
ホ 外国におけるイからニまでに掲げる契約に類する契約 当該契約によって成立する団体に係るイからニまでに規定する者に類する者
六 信託(委託者のみが受益者である信託以外の信託に限り、かつ、その信託財産の運用を金融商品取引業者等又は特例業務届出者が投資運用業として行う場合に限る。)の受託者
2 前項第3号から第6号までに掲げる者が同項に規定する総務省令、財務省令で定める要件を満たした場合には、その者は、総務省令、財務省令で定める日後、報告金融機関等に該当するものとする。
3 法第10条の5第7項第2号に規定する政令で定める者は、第1項第5号に掲げる者とし、同条第7項第2号に規定する政令で定める場所は、第1項第5号イからホまでに掲げる契約によって成立する組合又は団体の事務所とする。
(特定取引の範囲)
第6条の7 法第10条の5第7項第3号に規定する政令で定める取引は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める取引(報告を免れるおそれがない取引として総務省令、財務省令で定める取引を除く。)とする。
一 前条第1項第1号から第3号までに掲げる者との間で行われる場合 次に掲げる取引
イ 預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結
ロ 定期積金等(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第4項に規定する定期積金等をいう。)の預入れを内容とする契約の締結
ハ 無尽業法(昭和6年法律第42号)第1条に規定する無尽に係る契約の締結
ニ 保険業法第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約(再保険契約を除く。ヘにおいて「保険契約」という。)の締結
ホ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第11号、第93条第1項第6号の2若しくは第100条の2第1項第1号又は消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第1項第4号に規定する共済に係る契約(ヘにおいて「共済に係る契約」という。)の締結
ヘ 保険契約又は共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の受取
ト 信託(前条第1項第6号に規定する信託を除く。)に係る契約(金銭及び有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。)以外の財産のみを信託財産とする定めのあるものを除く。)の締結
チ 社債、株式等の振替に関する法律第12条第1項又は第44条第1項の規定による同法第2条第1項に規定する社債等の振替を行うための口座の開設を受けることを内容とする契約の締結
リ 金銭又は金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券の預託をすることを内容とする契約の締結
二 前条第1項第4号に掲げる者との間で行われる場合 株式の取得その他の総務省令、財務省令で定める行為による同号に掲げる法人との間の法律関係の成立
三 前条第1項第5号に掲げる者との間で行われる場合 同号に掲げる契約の締結
四 前条第1項第6号に掲げる者との間で行われる場合 信託行為、信託法(平成18年法律第108号)第89条第1項に規定する受益者指定権等の行使、信託の受益権の譲渡その他の行為による信託の受益者と受託者との間の法律関係の成立
(特定法人の範囲)
第6条の8 法第10条の5第7項第4号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 その発行する株式が法第10条の5第7項第4号に規定する外国金融商品取引所又は金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所において上場されている法人
二 前号に掲げる法人(ロにおいて「上場法人」という。)と他の法人との間に次に掲げる関係がある場合における当該他の法人
イ いずれか一方の法人が他方の法人を直接又は間接に支配する関係
ロ 同一の者が当該上場法人及び当該他の法人を直接又は間接に支配する関係
三 国、地方公共団体若しくは日本銀行又は外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行若しくは我が国が加盟している国際機関
四 前号に掲げる法人が資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部を出資している法人
五 法人税法別表第1に掲げる法人及び同法別表第2に掲げる法人(同法第2条第13号に規定する収益事業を行っていないものに限る。)
六 報告金融機関等(法人に限る。以下この項において同じ。)で、外国の法令に準拠して設立された法人であるもの(次号において「外国報告金融機関等」という。)以外のもの
七 外国の法令に準拠して設立された法人(外国報告金融機関等を除く。)で前号に掲げる法人に類するもの及び外国報告金融機関等(これらのうち外国(法第10条の6第2項第1号に規定する報告対象国を除く。)の法令に準拠して設立された第6条の6第1項第4号に掲げる者に類するものを除く。)
八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社であって、法令又は定款の規定により、その同条第5項に規定する子会社(報告金融機関等を除く。)の経営管理を行うこと及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができないことが定められているもの
九 主として第2号イ又はロに掲げる関係にある法人(報告金融機関等を除く。)に対する出資、融資その他これらに準ずる取引を行うことを業務とする法人
十 法第10条の5第1項若しくは第3項の届出書の提出をする法人の当該提出の日又は報告金融機関等の第6条の3第12項の規定による法人既存特定取引契約者(同条第22項第7号に規定する法人既存特定取引契約者をいう。以下この号において同じ。)の確認をする日を含む事業年度の直前の事業年度(以下この号において「直前事業年度」という。)が次に掲げる要件の全てに該当する場合における当該法人又は法人既存特定取引契約者
イ 直前事業年度の総収入金額のうちに当該直前事業年度の投資関連所得(利子所得、配当所得その他の総務省令、財務省令で定める所得をいう。ロにおいて同じ。)に係る収入金額の占める割合が100分の50に満たないこと。
ロ 直前事業年度終了の時の総資産の額のうちに当該直前事業年度の投資関連所得の基因となる当該直前事業年度終了の時の資産の額の合計額の占める割合が100分の50に満たないこと。
2 前項第2号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の法人と他方の法人との間に当該他方の法人が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一 当該一方の法人が法人を支配している場合における当該法人
二 前号に掲げる法人又は当該一方の法人及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の法人及び前2号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3 法人税法施行令第4条第3項の規定は、前項第1号に規定する法人を支配している場合及び同項第2号又は第3号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
(匿名組合契約に準ずる契約の範囲等)
第6条の9 法第10条の5第7項第6号に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする。
2 法第10条の5第7項第7号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約
二 有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項に規定する有限責任事業組合契約
三 外国における次に掲げる契約に類する契約
イ 民法第667条第1項に規定する組合契約
ロ 前2号に掲げる契約
(報告金融機関等に該当することとなった日の判定等)
第6条の10 法第10条の5第9項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する政令で定める日は、第6条の6第2項に規定する総務省令、財務省令で定める日とする。
2 法第10条の5第9項の規定により同条第2項の規定を読み替えて適用する場合における第6条の3第21項第1号の規定の適用については、同号中「平成28年12月31日」とあるのは「該当日(法第10条の5第9項の規定により読み替えて適用される同条第2項に規定する該当日をいう。以下この号において同じ。)」と、「同日」とあるのは「該当日」と、「平成29年12月31日」とあるのは「該当日から1年を経過する日」とする。
(特定取引に係る契約の契約者の変更があった場合の届出書の提出等)
第6条の11 特定取引に係る契約の契約者の変更があった場合には、当該変更により新たに契約を締結する者は、法第10条の5第1項の規定により特定取引を行う者として同項の届出書を提出しなければならない。この場合において、当該変更により当該特定取引に係る契約を締結していた者については、当該契約を終了したものとして、法第10条の6の規定を適用する。
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第6条の12 法第10条の6第1項に規定する政令で定める者は、第6条の8第1項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる者とする。
2 法第10条の6第1項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める場所は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
一 報告金融機関等が国内(法第10条の5第7項第2号に規定する国内をいう。以下この項において同じ。)に本店又は主たる事務所を有しない場合 国内に有するその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地。次号において同じ。)
二 報告金融機関等が第6条の6第1項第5号に掲げる者である場合 当該者に係る次に掲げる契約の区分に応じそれぞれ次に定める場所
イ 第6条の6第1項第5号イからニまでに掲げる契約 当該契約によって成立する組合の主たる事務所の所在地
ロ 第6条の6第1項第5号ホに掲げる契約 当該契約によって成立する団体の国内に有する事務所等の所在地
3 法第10条の6第2項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。
一 第6条の3第5項(第6条の5第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかったときにおける第6条の3第5項に規定する個人既存低額特定取引契約者の締結する特定取引に係る契約
二 第6条の3第9項(第6条の5第8項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による届出書の提出及び書類の提示の要求をした場合において、当該届出書の提出及び当該書類の提示がなかったときにおける第6条の3第9項に規定する個人既存高額特定取引契約者の締結する特定取引に係る契約
4 報告対象契約(法第10条の6第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、当該報告対象契約については、同条第1項中「その年の12月31日において」とあるのは「その年中に」と、「が報告対象契約を締結している」とあるのは「の締結していた報告対象契約が終了した」と、「)及び」とあるのは「)、当該報告対象契約の終了の事実及び」と、「資産の価額、当該資産」とあるのは「資産」として、同項の規定を適用する。
(相手国等の租税の徴収の共助)
第7条 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第4条、第11条、第15条の2(第1項、第2項第3号及び第4項を除く。)、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第37条、第39条及び第43条並びに国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)第4条第1項及び第3項、第5条、第5章(第24条第4項(同条第6項及び同令第32条において準用する場合を含む。)、第37条、第42条及び第43条を除く。)、第53条(第2項第5号及び第3項を除く。)並びに第70条の規定は、法第11条第4項の規定により国税通則法(昭和37年法律第66号)及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の第1欄に掲げるこれらの政令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
国税通則法施行令 | 第11条 | )を納付した | )の任意提供(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第6項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定による金銭又は証券の提供をいい、同条第1項に規定する共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下同じ。)をした |
納付に | 任意提供に | ||
国税を納付すべき者 | 租税条約等実施特例法第11条第1項に規定する共助対象者 | ||
納付の日 | 任意提供の日 | ||
第15条の2第2項 | 一時に | 相手国等(租税条約等実施特例法第2条第3号(定義)に規定する相手国等をいい、租税条約等実施特例法第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税の滞納処分費にあっては、我が国とする。第6項において同じ。)に一時に | |
前項第2号から第4号までに掲げる事項 | 共助対象外国租税(租税条約等実施特例法第11条第1項に規定する共助対象外国租税をいい、その滞納処分費を含む。以下同じ。)の名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項、当該金額のうち当該猶予を受けようとする金額並びに当該猶予を受けようとする期間 | ||
第15条の2第6項 | 年度、税目、納期限及び金額 | 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 | |
納付する | 相手国等に納付する | ||
第17条第1項 | 担保の提供されている国税が完納されたこと | 租税条約等実施特例法第11条第11項(相手国等の租税の徴収の共助)の規定により共助の終了の決定がされ、かつ、共助対象外国租税の滞納処分費の全額が消滅したこと | |
第18条第1項 | 納付に | 任意提供に | |
第19条 | 規定する納付通知書 | 規定する提供通知書 | |
納付の | 提供の | ||
国税徴収法施行令 | 第19条第1項第2号 | 年度、税目、納期限及び金額 | 名称及び金額その他の共助対象外国租税(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第11条第1項(相手国等の租税の徴収の共助)に規定する共助対象外国租税をいい、その滞納処分費を含む。以下同じ。)を特定する事項 |
第20条第2号及び第21条第1項第2号 | 年度、税目、納期限及び金額 | 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 | |
第24条第1項第2号及び第2項第1号 | 年度、税目、納期限及び金額 | 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 | |
第24条第5項 | 第2次納税義務者又は保証人 | 保証人 | |
納付すべき | 提供(共助対象外国租税の滞納処分費の納付を含む。以下同じ。)をすべき | ||
納付義務 | 提供をする義務 | ||
第27条第1項第2号、第30条第1項第1号、第33条第1項第2号及び第36条第1項第2号 | 年度、税目、納期限及び金額 | 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 | |
第42条の3第3項 | よる納税 | よる徴収 | |
第51条第1号 | 年度及び税目 | 名称その他の共助対象外国租税を特定する事項 | |
第52条第1項第2号 | 年度、税目、納期限及び金額 | 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 | |
第53条第2項 | 一時に | 相手国等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第2条第3号(定義)に規定する相手国等をいい、共助対象外国租税の滞納処分費にあっては、我が国とする。第4項において同じ。)に一時に | |
年度、税目、納期限及び金額 | 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 | ||
第53条第4項 | 年度、税目、納期限及び金額 | 名称及び金額その他の共助対象外国租税を特定する事項 | |
納付する | 相手国等に納付する |
2 法第11条第4項において読み替えて準用する国税徴収法第151条の2第2項に規定する政令で定める場合は、国税(次の各号に掲げる国税を除く。)の滞納がある場合とする。
一 国税通則法第46条第1項から第3項までの規定による納税の猶予(次号において「納税の猶予」という。)又は国税徴収法第151条の2第1項の規定による換価の猶予の申請中の国税
二 国税通則法第46条第1項から第3項まで又は国税徴収法第151条第1項若しくは第151条の2第1項の規定の適用を受けている国税(国税通則法第49条第1項第4号(国税徴収法第152条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)に該当し、納税の猶予又は国税徴収法第151条第1項若しくは第151条の2第1項の規定による換価の猶予が取り消されることとなる場合の当該国税を除く。)
3 法第11条第5項に規定する場合において、同項の規定により読み替えて適用される国税徴収法第129条の規定により同条第1項に規定する換価代金等を配当するときにおける滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号)第12条の2から第12条の4まで、第26条及び第28条の規定の適用については、同令第12条の2中「法第6条第1項及び第3項、」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項、法第6条第3項、」と、「法第18条第2項」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第18条第2項」と、「法第6条第1項及び第3項並びに」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項、法第6条第3項及び」と、同令第12条の3第1項中「法第6条第1項及び第3項、」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項、法第6条第3項、」と、「法第6条第1項及び第3項並びに」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項、法第6条第3項及び」と、同令第12条の4、第26条及び第28条第1項中「法第18条第2項」とあるのは「租税条約等実施特例法第11条第5項の規定により読み替えて適用される法第18条第2項」とする。
4 法第11条第5項及び前項の規定の適用がある場合における滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第4条(同令第6条、第6条の2、第8条(同令第11条第1項(同令第12条及び第12条の2において準用する場合を含む。)、第12条及び第12条の3第1項において準用する場合を含む。)、第10条第1項(同令第11条の2(同令第12条の2において準用する場合を含む。)、第12条の4、第12条の11第1項(同令第32条において準用する場合を含む。)、第23条、第24条の2(同令第26条において準用する場合を含む。)及び第28条第1項において準用する場合を含む。)、第12条の8(同令第12条の12において準用する場合を含む。)及び第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第4条中「事項」とあるのは、「事項並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第11条第1項に規定する共助対象外国租税(その滞納処分費を含む。)の名称及び金額その他の当該共助対象外国租税を特定する事項」とする。
(国税の徴収の共助に係る地方税法施行令の適用に関する特例)
第8条 法第11条の2第6項の規定の適用がある場合においては、地方税法施行令第35条の12第1項及び附則第6条の6第1項の規定は、適用しない。
附則
この政令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年12月1日政令第390号)
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年12月9日政令第370号)
この政令は、平成4年12月16日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この政令の施行の日前に大蔵大臣がした第134条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第5条第1号に規定する租税条約に基づく合意は、財務大臣がした第134条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第5条第1号に規定する租税条約に基づく合意とみなす。
附則 (平成15年3月31日政令第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第1条中地方税法施行令第7条の9の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の11及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の17、第7条の18、第8条の3、第9条の14、第9条の15第1項、第9条の18、第9条の19第1項、第9条の22、第9条の23第1項、第38条第1号及び第46条の2から第46条の3までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の3及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の2及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の7」に改め、「、同条第2号中「法第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第48条の8、第48条の9及び第48条の9の3から第48条の9の6までの改正規定並びに同令附則第4条から第4条の4までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の3及び第17条の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の2及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から第18条の6までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の7、第18条の7の2及び第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び第21条の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、第10条から第12条まで、第14条並びに第16条の規定 平成19年4月1日
附則 (平成18年3月31日政令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の次に1条を加える改正規定、第2条の2第3項の改正規定及び第6条第1項の改正規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
二 第5条第1項に1号を加える改正規定 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日
附則 (平成20年4月30日政令第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中地方税法施行令第9条の20の改正規定並びに同令附則第16条の2の10の次に1条を加える改正規定、同令附則第18条の4第3項の改正規定(「附則第35条の2の6第4項」を「附則第35条の2の6第8項」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「附則第35条の2の6第10項」を「附則第35条の2の6第18項」に改める部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、同令附則第18条の5の改正規定(同条第9項の表法第45条の2第1項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同表法第45条の2第1項第6号の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同表法第45条の2第3項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第1項」を「附則第35条の2の6第5項」に改める部分を除く。)、同条第18項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に、「第37条の12の2第1項」を「第37条の12の2第6項」に改める部分を除く。)、同条第19項の表法第317条の2第1項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)、同表法第317条の2第1項第6号の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)及び同表法第317条の2第3項の項の改正規定(「附則第35条の2の6第7項」を「附則第35条の2の6第15項」に改める部分を除く。)を除く。)、同令附則第18条の6第3項及び第6項の改正規定、同条第24項の改正規定(「第37条の12の2第5項」を「第37条の12の2第11項」に改める部分に限る。)、同条第27項の改正規定(「附則第35条の3第14項」を「附則第35条の3第12項」に改める部分を除く。)並びに同令附則第18条の8の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条第5項及び第8項、第7条第6項及び第9項並びに第11条第2項の規定並びに附則第13条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和62年政令第335号)第2条の4第6項及び第8項の改正規定(「第18条の6第33項第1号」を「第18条の6第28項第1号」に改める部分に限る。)並びに同令第2条の5の改正規定を除く。) 平成22年1月1日
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第14条 前条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第2条の5の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則 (平成20年4月30日政令第160号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項に1号を加える改正規定は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年6月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月30日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中所得税法施行令第20条の2の改正規定、同令第55条の改正規定、同令第130条の改正規定、同令第133条の2を削る改正規定、同令第134条の改正規定、同令第269条の改正規定、同令第270条の改正規定、同令第277条(見出しを含む。)の改正規定、同令第278条(見出しを含む。)の改正規定、同令第350条の3第2項第6号の改正規定、同令第350条の5の次に5条を加える改正規定及び同令第355条第1項の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定並びに附則第9条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和62年政令第335号)第2条の2第2項の表並びに第2条の3第1項の表、同条第4項の表、同条第7項の表、同条第10項の表及び同条第14項の表の改正規定(「第155条」の下に「、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)」を加える部分に限る。) 平成24年1月1日
附則 (平成23年6月30日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中地方税法施行令第56条の88の2及び第56条の89第1項の改正規定並びに同令附則第18条の5、第18条の6第31項第3号及び第18条の7の2第15項第3号の改正規定並びに附則第9条の規定 平成25年4月1日
附則 (平成24年3月31日政令第104号)
この政令は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成25年5月31日政令第168号)
この政令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び本則に1条を加える改正規定は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成25年6月12日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第4条、第4条の2、第16条の2の11及び第18条の改正規定、附則第18条の3を削る改正規定、附則第18条の2の改正規定、同条を附則第18条の3とする改正規定、附則第18条の次に1条を加える改正規定、附則第18条の4、第18条の4の2第1項及び第10項、第18条の5、第18条の6、第18条の6の2、第18条の7の2、第18条の9並びに第20条の改正規定並びに附則第22条を削り、附則第21条を附則第22条とし、附則第20条の次に1条を加える改正規定並びに附則第5条、第7条及び第8条の規定 平成29年1月1日
附則 (平成26年3月31日政令第144号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第147号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の改正規定及び第2条の2第2項の改正規定(「同編第7章」を「同編第8章」に改める部分に限る。) 平成27年7月1日
二 第2条の2第2項の表第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条の項の改正規定、第2条の3第1項の表第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条の項の改正規定、同条第4項の表第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条の項の改正規定、同条第7項の表第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条の項の改正規定、同条第10項の表第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条の項の改正規定及び同条第14項の表第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条の項の改正規定(「特定給付補てん金等」を「特定給付補塡金等」に改める部分を除く。) 平成28年1月1日
三 第2条の2第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、第2条の3第2項の表の改正規定、同条第5項の表の改正規定、同条第8項の表の改正規定、同条第11項の表の改正規定、同条第13項の改正規定、同条第14項の表第111条第4項の項、第120条第1項の項及び第121条第1項及び第3項の項の改正規定、同表第123条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号から第5号まで、第127条第1項及び第2項、第155条、第159条第4項第2号ロ、第160条第4項第2号イ(2)並びに第232条の項の改正規定(「特定給付補てん金等」を「特定給付補塡金等」に改める部分に限る。)、同条第15項の表の改正規定、同条第16項の改正規定並びに第6条第2項の改正規定 平成28年4月1日
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年2月3日政令第38号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第158号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第6条の3第3項の改正規定、第6条の5の改正規定、第6条の8第1項第10号の改正規定及び第6条の10第2項の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条第1項の改正規定、第11条第2項及び第11条の2第2項の改正規定、第205条第2項各号の改正規定、第218条(見出しを含む。)の改正規定、第219条第1項の改正規定、第220条(見出しを含む。)の改正規定、第262条第1項の改正規定、第316条の2第2項第2号、第318条及び第318条の2第1号の改正規定、第318条の3(見出しを含む。)の改正規定並びに第319条の11第1号の改正規定並びに附則第14条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和62年政令第335号)第4条の2第1項の改正規定及び附則第15条の規定 平成30年1月1日
附則 (平成30年3月31日政令第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第1条中所得税法施行令の目次の改正規定(「第221条」を「第220条の2」に改める部分に限る。)、同令第1条第2項の改正規定、同令第11条第2項及び第11条の2第2項の改正規定、同令第167条の3の改正規定、同令第167条の4第2号の改正規定、同令第167条の5の改正規定、同令第205条第1項の改正規定、同令第2編第3章中第221条の前に1条を加える改正規定、同令第258条の改正規定(同条第3項第1号に係る部分を除く。)、同令第292条の6の次に1条を加える改正規定、同令第300条(見出しを含む。)の改正規定並びに同令第306条の2(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第3条、第9条、第13条、第18条、第19条、第28条及び第29条の規定 平成32年1月1日
附則 (平成30年3月31日政令第143号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜二 略
三 第1条中地方税法施行令第7条の3を同令第7条の2の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第8条の2の改正規定、同令第46条の2の3を同令第46条の2の4とする改正規定及び同令第46条の2の2の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第16条の2の11第2項及び第4項、第16条の3第3項及び第6項、第17条、第17条の2、第17条の3並びに第18条の改正規定、同令附則第18条の5及び第18条の6の改正規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、同令附則第18条の7第3項及び第6項の改正規定、同令附則第18条の7の2の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに同令附則第27条の2の改正規定並びに附則第12条の規定 平成32年1月1日
附則 (平成31年3月29日政令第104号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。