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外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法関係手数料令

昭和62年政令第30号
内閣は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第9条第3項及び第17条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(承認申請手数料)
第1条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「法」という。)第9条第3項の手数料の額は、申請1件につき2万7500円とする。
(指定申請手数料)
第2条 法第17条第3項の手数料の額は、申請1件につき1万3400円とする。
2 法第2条第2号の法務省令で定める一の連邦国家に係る2以上の特定外国法につき同時にする指定の申請は、前項の規定の適用については、1件の申請とみなす。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和62年4月1日)から施行する。
附則 (平成3年3月15日政令第32号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月18日政令第48号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。

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