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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令

昭和62年政令第291号
内閣は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)の施行に伴い、同法第3条第1項及び第3項並びに附則第2条第4項並びに同法第5条第1項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定に基づき、並びに日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法を実施するため、この政令を制定する。
(法第2条の2第1項の国の貸付金の償還期間等)
第1条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条の2第2項に規定する同条第1項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2 前項の償還期間は、法第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第2条の2第1項の国の貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 法第2条の2第1項の国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、法第2条の2第1項の国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
(法第3条第1項に規定する政令で定める事業)
第1条の2 法第3条第1項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 次に掲げる民間都市開発事業(民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号。以下この号において「民間都市開発法」という。)第2条第2項に規定する民間都市開発事業をいう。)のうち集会場その他の都市機能の増進に資する施設を整備する事業で財務大臣の定める基準に適合するもの(民間都市開発法附則第14条第1項第1号に規定する民間都市開発事業を除く。)
 民間都市開発法第4条第1項第1号に規定する特定民間都市開発事業
 民間都市開発法第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構から民間都市開発法附則第14条第2項第1号の規定により譲渡された同号の事業見込地において行う民間都市開発事業(イに掲げるものを除く。)
 民間都市開発法附則第14条第2項第3号に規定する民間都市開発事業(イに掲げるものを除く。)
 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第2条第2項に規定する文化学術研究地区において同条第4項に規定する文化学術研究施設又は同条第5項に規定する文化学術研究交流施設を整備する事業で同法第5条第1項の同意を得た計画に基づいて行われるもの
 有線テレビジョン放送施設その他電気通信の高度化に資する施設を整備する事業であって財務大臣の定めるもの
 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号。以下この号において「多極法」という。)第7条第2項第2号に規定する重点整備地区において同項第3号に規定する中核的民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で多極法第11条第1項に規定する同意基本構想に基づいて行われるもの及び多極法第22条第3項第3号に規定する業務施設集積地区において同項第4号に規定する中核的民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で多極法第26条に規定する同意基本構想に基づいて行われるもの
 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第4項に規定する特定民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で同法第18条に規定する認定計画に基づいて行われるもの
 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)第17条第1号に規定する特定債務保証対象施設を整備する事業
 大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)第2条第4項に規定する中核的施設を整備する事業で同法第7条第1項の同意を得た同項に規定する整備計画(同条第4項において準用する同条第1項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの)に基づいて行われるもの
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第17号に規定する特別特定建築物に係る同条第18号に規定する建築物特定施設を整備する事業で同法第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に基づいて行われるもの
 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業として行われる同号に規定する関連公益的施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で同法第101条の8に規定する認定計画に基づいて行われるもの
 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第7条第8項に規定する特定商業施設等整備事業(同条第2項に規定する商業基盤施設を整備する事業に限る。)で同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づいて行われるもの
(法第3条第2項に規定する政令で定める事業)
第2条 法第3条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 前条各号に掲げる事業であって法第3条第1項に規定する特定事業以外のもの
 法第3条第1項に規定する特定事業又は前号に掲げる事業と一体的に行われる事業のうち財務大臣の定める基準に適合するもの
(法第3条第1項の国の貸付金の償還方法等)
第3条 法第3条第1項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)附則第16条第2項及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)附則第5条の2の規定による無利子の貸付金について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。
2 前項の場合において、日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫(次条及び附則第3条第2項において「日本政策投資銀行等」という。)が同項に規定する無利子の貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額に相当する金額を国に償還するものとする。
(法第3条第2項の国の貸付金の償還方法等)
第4条 法第3条第2項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法附則第16条第3項及び沖縄振興開発金融公庫法附則第5条の3の規定による日本政策投資銀行等の貸付金(次項において「特定貸付金」という。)について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。
2 前項の場合において、日本政策投資銀行等が特定貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額のうちの元本に相当する金額に当該特定貸付金に係る法第3条第2項の規定による国の貸付金の金額の当該特定貸付金の金額に占める割合を乗じて得た額に相当する金額を国に償還するものとする。
(法第4条の2第2項に規定する政令で定める場合)
第4条の2 法第4条の2第2項に規定する政令で定める場合は、第1条第4項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
(無利子貸付金に係る補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の準用)
第5条 法第5条第1項に規定する無利子貸付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)の規定を準用する。この場合において、同令の規定(第1条、第2条、第3条第1項、第6条、第9条第2項及び第4項、第10条第1項、第12条、第14条第1項第1号並びに第16条第2項を除く。)中「法」とあるのは「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項において準用する法」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、それぞれ読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第1項 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項において準用する法
交付 貸付け
第6条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項において準用する法
第10条第1項 交付されている 貸し付けられている
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項において準用する法
第12条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項において準用する法
第16条第1項 当該各省各庁 各省各庁
委任すること 委任すること(他の各省各庁の長から当該事務の一部の委任を受けた各省各庁の長が、当該各省各庁の機関に委任する場合を含む。)
第17条第1項 行うこととすること 行うこととすること(他の各省各庁の長から当該事務の一部の委任を受けた各省各庁の長が、知事等が行うこととする場合を含む。)

附則

(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、第4条及び第5条の規定は、昭和62年度の予算から適用する。
(権利義務の帰属に関する経過措置)
第2条 法附則第2条第4項の規定により産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、大蔵大臣が定める。
(法附則第3条第1項の国の貸付金の償還方法等)
第3条 法附則第3条第1項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法附則第16条第4項及び沖縄振興開発金融公庫法附則第5条の4の規定による無利子の貸付金について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。
2 前項の場合において、日本政策投資銀行等が同項に規定する無利子の貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額に相当する金額を国に償還するものとする。
附則 (昭和63年8月9日政令第249号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年10月4日政令第291号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月8日政令第253号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月28日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月26日政令第149号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定(第2条第1号ホに係る部分に限る。)は、電気通信基盤充実臨時措置法の施行の日から施行する。
附則 (平成3年6月28日政令第228号) 抄
1 この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第64号)の施行の日(平成3年7月1日)から施行する。
附則 (平成4年10月9日政令第333号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年7月28日政令第264号)
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成5年8月1日)から施行する。
附則 (平成6年4月22日政令第132号)
この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年4月28日)から施行する。
附則 (平成6年10月13日政令第331号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年6月16日政令第247号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第15号及び第2条第1号ホの改正規定は、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成7年法律第72号)の施行の日から施行する。
附則 (平成7年11月1日政令第369号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年11月1日政令第370号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年11月15日政令第388号)
この政令は、新たな事業活動の促進のための関係法律の整備に関する法律(平成7年法律第128号)の施行の日(平成7年11月16日)から施行する。
附則 (平成8年5月24日政令第155号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年5月29日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第1条第8号に規定する特定出資法人事業として行われる同号に規定する特定地域(以下この項において「特定地域」という。)において各種の事業に従事する者のための研修施設その他の特定地域における経済の発展に資する施設を整備する事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第3条第1項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成8年8月23日政令第249号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第1条第1号に規定する特定施設整備法(以下「特定施設整備法」という。)第2条第1項第4号に掲げる特定施設(同号ロに掲げる施設と同号ハに掲げる施設が併せて設置されるものに限る。)、同項第5号に掲げる特定施設(同号ハに掲げる施設に係るものに限る。)及び同項第6号に掲げる特定施設(同号ホに掲げる施設に係るものに限る。)の整備を行う事業で特定施設整備法第6条に規定する認定計画に基づいて行われるものに係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第3条第1項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成10年12月9日政令第385号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年2月15日政令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成11年2月16日)から施行する。
(社会資本整備特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 前条の規定による改正前の社会資本整備特別措置法施行令第1条第12号に規定する地域ソフトウェア供給力開発事業として行われるソフトウェア供給力の開発に資する施設を整備する事業で同号に規定する承認計画に基づいて行われたものに係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第3条第1項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第21条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(次条において「旧社会資本整備特別措置法施行令」という。)第1条第8号に規定する事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(次条において「社会資本整備特別措置法」という。)第3条第1項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
第4条 この政令の施行の際現に行われている中小企業総合事業団法附則第24条の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(昭和42年法律第82号)第11条第1項に規定する繊維産業高度化促進施設を整備する事業であって、社会資本整備特別措置法第3条第1項の規定による国からの無利子の貸付金を財源として日本開発銀行が行う無利子の貸付けを受けた者が行っているものについては、旧社会資本整備特別措置法施行令第1条第8号の規定は、平成12年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同号中「繊維産業構造改善臨時措置法」とあるのは、「中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)附則第24条の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法」とする。
2 前項の規定によりなおその効力を有するとされた旧社会資本整備特別措置法施行令第1条第8号に規定する事業に係る資金について、社会資本整備特別措置法第3条第1項の規定により平成12年3月31日までにされた資金の貸付けについては、同日後も、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月20日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年2月14日政令第32号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年5月31日政令第232号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年8月10日政令第271号)
(施行期日)
1 この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年8月13日)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第1条第12号に規定する人材研修事業として行われる同号に規定する特定専門技術業務に従事する者の能力の向上に資する施設を整備する事業で同号に規定する認定計画に基づいて行われるものに係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第3条第1項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第1条各号又は第2条各号に該当する事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第3条第1項又は第2項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月24日政令第61号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第1条の2第1号に規定する特定施設整備法(以下「特定施設整備法」という。)第2条第1項第6号に掲げる特定施設(同号ハに掲げる施設に係るものに限る。)の整備を行う事業で特定施設整備法第6条に規定する認定計画に基づいて行われるものに係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第3条第1項又は第2項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成15年4月1日政令第186号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月28日政令第171号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第1条の2各号又は第2条各号に該当する事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第3条第1項又は第2項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成17年1月4日政令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(予算決算及び会計令等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 改正後の予決令の規定、第7条の規定による改正後の厚生保険特別会計法施行令の規定、第14条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令の規定、第16条の規定による改正後の国営土地改良事業特別会計法施行令の規定、第17条の規定による改正後の道路整備特別会計法施行令、自動車検査登録特別会計法施行令及び登記特別会計法施行令の規定、第18条の規定による改正後の治水特別会計法施行令の規定、第23条の規定による改正後の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の規定、第24条の規定による改正後の特定国有財産整備特別会計法施行令の規定、第25条の規定による改正後の労働保険特別会計法施行令の規定並びに第28条の規定による改正後の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の規定は、平成17年度以降の予算に係る支出に関する事務(これに関連する会計事務を含む。以下この条において同じ。)の処理について適用し、平成16年度以前の予算に係る支出に関する事務については、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年5月24日政令第201号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成18年5月29日)から施行する。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第1条の2第1号に該当する事業に係る資金についてされた日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第3条第1項又は第2項の規定による資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成18年8月11日政令第265号)
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日(平成18年8月22日)から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第379号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成23年7月29日政令第239号)
(施行期日)
第1条 この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月31日)から施行する。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第1条の2第6号に掲げる事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第3条第1項又は第2項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成23年8月30日政令第282号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年6月25日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第241号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年7月3日)から施行する。
附則 (平成27年4月24日政令第221号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第1条の2第11号に掲げる事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第3条第1項又は第2項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

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