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みんかんとしかいはつのすいしんにかんするとくべつそちほうしこうれい

民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令

昭和62年政令第275号
内閣は、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第2条、第4条第1項第1号、第5条及び第8条第10項並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
(公共施設)
第1条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。
(民間都市開発事業の要件等)
第2条 法第2章及び第4章に規定する民間都市開発事業についての法第2条第2項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 次のイ及びロに該当するものであること。
 法第2条第2項第1号に規定する事業が行われる土地(水面を含む。次項において同じ。)の区域の面積が、2000平方メートル(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第8条第1項の同意基本計画に係る拠点地区内、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内又は中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域内においては、1000平方メートル)以上であること。
 整備される建築物の延べ面積(整備される建築物が2以上あるときは、その延べ面積の合計。次項において同じ。)が、2000平方メートル(都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等の区域内において整備される建築物若しくは貨物流通の事業を行う者が利用するための建築物(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設に係るものに限る。)でその整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するもの又は都市再生特別措置法第46条第1項に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域内若しくは中心市街地の活性化に関する法律第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域内において整備される建築物については、1000平方メートル)以上であること。
 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第129条の6の認定再開発事業計画に係る再開発事業又は都市再生特別措置法第99条に規定する認定誘導事業(同法第81条第2項第3号に規定する誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)であること。
2 法第3章並びに附則第14条第1項第1号イ、第2項、第7項及び第9項並びに第17条第1項及び第3項に規定する民間都市開発事業についての法第2条第2項第1号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 法第2条第2項第1号に規定する事業が行われる土地の区域の面積が、500平方メートル以上であること。
 整備される建築物の延べ面積が、1000平方メートル以上であること。
3 法第2条第2項第2号の政令で定める都市計画施設は、道路、駐車場、公園、緑地、広場、運動場、墓園、下水道、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
(民間都市開発推進機構が参加し、又は資金の融通を行うことができる民間都市開発事業の施行される地域に関する要件)
第3条 法第4条第1項第1号の政令で定める地域は、次の各号のいずれにも該当する地域とする。
 次に掲げる区域以外の区域
 昭和62年8月1日における東京都の特別区の存する区域及び大阪市の区域
 昭和62年8月1日において首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)第1条に規定する区域
 次に掲げる地域のいずれかの地域
 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域
 都市計画法第7条第1項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域に限る。)
 港湾法第2条第3項に規定する港湾区域
 港湾法第2条第4項に規定する臨港地区
2 法第4条第1項第1号に掲げる業務であって都市再生特別措置法第99条に規定する認定誘導事業に係るものについては、同号の政令で定める地域は、前項の規定にかかわらず、同項第2号に該当する地域とする。
(法第5条第1項の政令で定める道路又は港湾施設)
第4条 法第5条第1項の政令で定める道路又は港湾施設は、道路法(昭和27年法律第180号)による道路又は港湾法第2条第5項に規定する港湾施設(同項第5号、第8号の2及び第12号から第14号までに掲げる施設を除く。)とする。
(貸付金の償還方法)
第5条 法第5条第1項の規定による貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
2 法第5条第1項の規定による貸付金で法第4条第1項第1号に掲げる業務(港湾法第2条第5項に規定する港湾施設に係るものに限る。)に要する資金に係るものについては、政府は、民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)が当該貸付金を充てて負担した費用の償還方法を勘案し特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その償還を、一括償還の方法によるものとすることができる。この場合においては、その償還期間は、10年以内とする。
(機構債券の形式)
第6条 法第8条第2項の規定により機構が発行する債券(以下「機構債券」という。)は、無記名式とする。
(機構債券の発行の方法)
第7条 機構債券の発行は、募集の方法による。
(機構債券の申込証)
第8条 機構債券の募集に応じようとする者は、機構債券の申込証(以下「申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第2項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を申込証に記載しなければならない。
3 申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構及び機構債券の名称
 機構債券の総額
 各機構債券の金額
 機構債券の利率
 機構債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 機構債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(機構債券の引受け)
第9条 前条の規定は、機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(機構債券の成立の特則)
第10条 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
(機構債券の払込み)
第11条 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第12条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第8条第3項各号(第7号及び第8号を除く。)に掲げる事項及び番号を記載し、機構の理事がこれに記名押印しなければならない。
(機構債券の原簿)
第13条 機構は、主たる事務所に機構債券の原簿(以下「原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 債券の発行の年月日
 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
 第8条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第10号に掲げる事項
 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第14条 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(機構債券の発行の認可)
第15条 機構は、法第8条第3項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 機構債券の発行を必要とする理由
 第8条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
 機構債券の募集の方法
 機構債券の発行に要する費用の概算額
 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 作成しようとする申込証
 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(法第14条の3第1号ロ(4)の政令で定める都市)
第16条 法第14条の3第1号ロ(4)の政令で定める都市は、人口10万以上の市とする。
(法第14条の3第1号ハの政令で定める規模)
第17条 法第14条の3第1号ハの政令で定める規模は、500平方メートルとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和62年8月5日)から施行する。
(阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地における民間都市開発事業の要件の特例)
第1条の2 阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地のうち、都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等の区域(その緊急かつ健全な復興を図るべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)又は同法第10条の4第1項に規定する被災市街地復興推進地域内において施行される法第2条第2項第1号に規定する民間都市開発事業についての第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項第1号イ中「2000平方メートル(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第8条第1項の同意基本計画に係る拠点地区内、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内又は中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域内においては、1000平方メートル)」とあるのは「1000平方メートル」と、同号ロ中「地区計画等の区域内」とあるのは「地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」と、「都市機能誘導区域内」とあるのは「都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」とする。
(民間都市開発推進機構が参加することができる民間都市開発事業の要件の特例)
第1条の3 平成34年3月31日までの間における法第4条第1項第1号及び第3号から第5号まで並びに第15条に規定する民間都市開発事業(防災上有効な備蓄倉庫その他の施設、都市の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設又は宿泊施設その他の都市の来訪者若しくは滞在者を増加させるため必要な施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)で国土交通大臣が定める基準に該当するものについての第2条第1項の規定の適用については、同項第1号イ中「2000平方メートル(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第8条第1項の同意基本計画に係る拠点地区内、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項に規定する都市再生整備計画の区域内、同法第81条第1項に規定する立地適正化計画に記載された同条第2項第3号に規定する都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。ロにおいて同じ。)内又は中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第16条第1項に規定する認定中心市街地の区域内においては、1000平方メートル)」とあるのは「500平方メートル」と、同号ロ中「地区計画等の区域内」とあるのは「地区計画等の区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」と、「都市機能誘導区域内」とあるのは「都市機能誘導区域(その整備を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものに限る。)内」とする。
(特定民間都市開発事業に係る地域の特例)
第1条の4 平成34年3月31日までの間における法第4条第1項第1号に掲げる業務(法第2条第2項第1号に規定する民間都市開発事業のうち防災上有効な備蓄倉庫その他の施設又は宿泊施設その他の都市の来訪者若しくは滞在者を増加させるため必要な施設を有する建築物の整備に関するもので国土交通大臣が定める基準に該当するものに係るものに限る。)については、法第4条第1項第1号の政令で定める地域は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項第2号に該当する地域とする。
(法附則第14条第1項又は第3項の政令で定める事業)
第2条 法附則第14条第1項第1号又は第3項第2号若しくは第3号の政令で定める事業は、次に掲げる事業であって国土交通大臣の定める基準に該当するものとする。
 道路法による道路の新設又は改築
 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園の新設又は改築
 下水道法(昭和33年法律第79号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築
 河川法(昭和39年法律第167号)による河川(同法が準用される河川を含む。以下同じ。)の河川工事
 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事
 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事
 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設の新設又は改良に関する工事
2 法附則第14条第1項第2号又は第3項第4号の政令で定める事業は、前項第3号から第8号までに掲げる事業であって国土交通大臣の定める基準に該当するものとする。
(法附則第14条第2項第1号の政令で定める規模)
第2条の2 法附則第14条第2項第1号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内の一定の隣接しない土地についての換地が一団となる見込みがあると認められる場合(当該換地の面積の合計が500平方メートル(当該換地の面積の合計に、その利用形態、位置、面積、形状等からみて当該換地と一体として民間都市開発事業の用に供される見込みがあると認められる当該土地区画整理事業の施行により当該換地に隣接することとなる換地の面積を加えた値が500平方メートル以上となる場合にあっては、200平方メートル)以上の場合に限る。)において、機構が当該隣接しない土地のすべてを取得するときの当該隣接しない土地 100平方メートル(都市計画法第8条第1項第1号の近隣商業地域又は商業地域内の土地にあっては、65平方メートル)
 都市再開発法第2条の2第1項から第3項までに規定する者が施行する市街地再開発事業の施行地区(その面積が500平方メートル以上であるものに限る。)内の一定の隣接しない土地の面積の合計が200平方メートル以上である場合において、機構が当該隣接しない土地のすべてを取得するときの当該隣接しない土地 100平方メートル(都市計画法第8条第1項第1号の近隣商業地域又は商業地域内の土地にあっては、65平方メートル)
 前2号のいずれにも該当しない土地で、当該土地の面積に、その利用形態、位置、面積、形状等からみて当該土地と一体として民間都市開発事業の用に供される見込みがあると認められる当該土地に隣接する土地の面積を加えた値が500平方メートル以上であるもの 200平方メートル
 前3号のいずれにも該当しない土地 500平方メートル
(法附則第14条第2項第4号の政令で定める道路)
第2条の3 法附則第14条第2項第4号の政令で定める道路は、都市計画法第4条第6項の都市計画施設である道路とする。
(法附則第15条第1項又は第3項の政令で定める道路等)
第3条 法附則第15条第1項又は第3項の政令で定める道路、河川、砂防設備又は地すべり防止施設は、次に掲げるものとする。
 道路法による道路
 河川法による河川
 砂防法による砂防設備
 地すべり等防止法による地すべり防止施設
(法附則第15条第2項の政令で定める道路)
第3条の2 法附則第15条第2項の政令で定める道路は、道路法による道路とする。
(法附則第15条第1項から第3項までの規定による貸付金の償還方法等)
第4条 法附則第15条第1項から第3項までの規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
2 政府は、法附則第15条第1項又は第3項の規定による貸付金に係る機構の貸付金に関し、当該貸付けを受けた者が償還期限を繰り上げて償還を行った場合には、法附則第15条第1項又は第3項の規定による貸付金のうち当該償還金に相当する金額について償還期限を繰り上げるものとする。
第5条 削除
(法附則第17条第3項の規定による譲渡の方法)
第6条 法附則第17条第3項の規定により機構が事業見込地の一部を譲渡する場合にあっては、機構は、機構、認定事業者及び隣接土地の所有権又は借地権を有する者の三者間の契約において、機構が事業見込地の一部を譲渡することと併せて、当該隣接土地の所有権又は借地権を有する者が認定事業者に対して当該隣接土地の所有権の譲渡又は借地権の譲渡若しくは設定をすることを定めるものとする。
附則 (昭和62年9月4日政令第295号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月26日政令第132号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月28日政令第189号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月8日政令第149号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月14日政令第187号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年8月4日政令第273号)
この政令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成6年3月9日政令第34号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(特定民間都市開発事業に係る地域の特例に係る経過措置)
2 民間都市開発推進機構が改正後の附則第1条の3第1項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号の規定により参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域は、同日後も、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月19日政令第297号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年11月10日政令第377号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第89号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(特定民間都市開発事業に係る地域の特例に係る経過措置)
2 民間都市開発推進機構が改正後の附則第1条の3第1項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号の規定により参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月19日政令第369号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年8月7日政令第271号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月22日政令第279号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成11年9月24日)から施行する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第123号)
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(特定民間都市開発事業に係る地域の特例に係る経過措置)
2 民間都市開発推進機構が改正後の附則第1条の3第1項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号の規定により参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年5月31日政令第188号)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年4月1日政令第185号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(特定民間都市開発事業に係る地域の特例に係る経過措置)
第2条 民間都市開発推進機構が改正後の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令附則第1条の3第1項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号の規定により参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月31日政令第95号)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第100号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第2項第2号の資金の貸付けが行われている民間都市開発事業に係る民間都市開発推進機構の同条第1項第2号に掲げる業務については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第1条の3第1項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号の規定により民間都市開発推進機構が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
附則 (平成18年8月11日政令第265号)
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日(平成18年8月22日)から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第21条 証券市場整備法附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される機構債券(民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第6条に規定する機構債券をいう。)に係る原簿については、第27条の規定による改正後の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第13条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 既登録社債等については、第27条の規定による改正前の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令第16条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年12月25日政令第399号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第80号)
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第2号に規定する特定民間都市開発事業に該当するものとして同条第2項第2号の資金の貸付けが行われている民間都市開発事業については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第1条の3第1項に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号の規定により民間都市開発推進機構が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月8日政令第48号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令附則第1条の4に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号の規定により民間都市開発推進機構が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月2日政令第239号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第139号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の附則第1条の4に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号の規定により民間都市開発推進機構が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第86号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第92号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の附則第1条の4に規定する日までに民間都市開発の推進に関する特別措置法第4条第1項第1号の規定により民間都市開発推進機構が参加することを約した民間都市開発事業に係る同号の政令で定める地域については、同日後も、なお従前の例による。

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