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けんこうほけんのひほけんしゃにかかるけんこうほけんほうのてきようおよびこうせいねんきんほけんのてきようじぎょうしょにかかるこうせいねんきんほけんほうのてきようにかんするせいれい

健康保険の被保険者に係る健康保険法の適用及び厚生年金保険の適用事業所に係る厚生年金保険法の適用に関する政令

昭和62年政令第27号
内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)附則第3条及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第41条の規定に基づき、この政令を制定する。
(健康保険関係)
第1条 健康保険法等の一部を改正する法律附則第3条に規定する者のうち、常時3人又は4人の従業員を使用する事業所又は事務所に使用されるものについては昭和62年4月1日から、その他のものについては昭和63年4月1日から、健康保険法(大正11年法律第70号)第13条(同法第14条、第16条から第18条まで、第20条第1項、第21条、第31条、第55条第2項(第55条ノ2第2項、第57条第2項及び第59条ノ2第7項において準用する場合を含む。)及び第69条の7において適用する場合を含む。)の規定を適用する。
(厚生年金保険関係)
第2条 国民年金法等の一部を改正する法律附則第41条に規定する事業所又は事務所のうち、常時3人又は4人の従業員を使用するものについては昭和62年4月1日から、その他のものについては昭和63年4月1日から、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項(同条第3項及び同法第7条において適用する場合を含む。)の規定を適用する。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年2月23日政令第19号)
この政令は、公布の日から施行する。

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