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地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令

昭和62年政令第220号
内閣は、昭和62年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和62年法律第74号)第1条第2項(同法第2条第1項において準用する場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第95条、第99条の8及び第158条の2並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第96条並びに附則第111条第1項及び第2項並びに附則第112条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(共済法による年金の額の改定)
第1条 昭和63年4月分以後の月分(平成元年3月分までの月分に限る。以下同じ。)の地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号。以下「経過措置政令」という。)第10条第1項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の共済法)
第79条第1項 乗じて得た額 乗じて得た額(昭和60年12月以前の組合員期間があるときは当該額に1・007を乗じて得た額とし、昭和61年12月以前の組合員期間があるとき(昭和60年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・001を乗じて得た額とする。)
第80条第2項 18万6800円 18万8100円
6万2300円 6万2700円
第87条第1項及び第2項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額(昭和60年12月以前の組合員期間があるときは当該額に1・007を乗じて得た額とし、昭和61年12月以前の組合員期間があるとき(昭和60年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・001を乗じて得た額とする。)
第87条第2項第2号 加えた額) 加えた額)(昭和60年12月以前の組合員期間があるときは当該額に1・007を乗じて得た額とし、昭和61年12月以前の組合員期間があるとき(昭和60年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・001を乗じて得た額とする。)
第87条第3項 46万7100円 47万400円
第87条第4項第1号 340万円 342万3800円
第87条第4項第2号 210万円 211万4700円
第87条第4項第3号 190万円 191万3300円
第88条第3項 18万6800円 18万8100円
第99条の2第1項及び第2項 乗じて得た額 乗じて得た額(昭和60年12月以前の組合員期間があるときは当該額に1・007を乗じて得た額とし、昭和61年12月以前の組合員期間があるとき(昭和60年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・001を乗じて得た額とする。)
第99条の2第3項 85万円 85万6000円
第99条の3 46万7100円 47万400円
第102条第1項、第103条第1項及び第2項並びに第104条第1項 100分の60に相当する金額 100分の60に相当する金額に1・007を乗じて得た金額
附則第20条第1項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額に1・007を乗じて得た額
附則第20条第1項第2号及び第3号 乗じて得た額 乗じて得た額(昭和60年12月以前の組合員期間があるときは当該額に1・007を乗じて得た額とし、昭和61年12月以前の組合員期間があるとき(昭和60年12月以前の組合員期間があるときを除く。)は当該額に1・001を乗じて得た額とする。)
附則第24条第1項 100分の60に相当する金額 100分の60に相当する金額に1・007を乗じて得た金額
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)(経過措置政令第10条第1項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の昭和60年改正法)
附則第16条第1項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額に1・007を乗じて得た額
附則第16条第5項 を加算した金額 に1・007を乗じて得た金額を加算した金額
附則第17条第2項第1号 2万4900円 2万5100円
附則第17条第2項第2号 4万9800円 5万100円
附則第17条第2項第3号 7万4700円 7万5200円
附則第17条第2項第4号 9万9600円 10万300円
附則第17条第2項第5号 12万4600円 12万5500円
附則第30条第1項及び第2項 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第17条 国民年金法等による年金の額の改定に関する政令(昭和62年政令第187号)第1条
(旧共済法による年金の額の改定)
第2条 昭和63年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付については、次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和60年改正法
附則第43条第1項第1号 加えた額) 加えた額)に1・007を乗じて得た額
附則第43条第1項第2号 相当する額 相当する額に1・007を乗じて得た額
附則第43条第2項 相当する金額 相当する金額に1・007を乗じて得た金額
附則第46条第1項第1号 政令で定める額 政令で定める額に1・007を乗じて得た額
附則第46条第1項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に1・007を乗じて得た額
附則第47条第1項第1号 政令で定める額 政令で定める額に1・007を乗じて得た額
附則第47条第1項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に1・007を乗じて得た額
附則第48条第1項各号列記以外の部分 相当する額を 相当する額に1・007(昭和60年12月以前の組合員期間がないときは、1・001)を乗じて得た額を
附則第48条第1項第1号 加えた額) 加えた額)に1・007を乗じて得た額
附則第48条第1項第2号 相当する額 相当する額に1・007(昭和60年12月以前の組合員期間がないときは、1・001)を乗じて得た額
附則第48条第2項第1号 政令で定める額 政令で定める額に1・007を乗じて得た額
相当する額 相当する額に1・007(昭和60年12月以前の組合員期間がないときは、1・001)を乗じて得た額
附則第48条第2項第4号 相当する額 相当する額に1・007を乗じて得た額
附則第48条第3項 相当する金額 相当する金額に1・007(昭和60年12月以前の組合員期間がないときは、1・001)を乗じて得た金額
附則第51条第1号 政令で定める額 政令で定める額に1・007を乗じて得た額
100分の20に相当する額 100分の20に相当する額に1・007(昭和60年12月以前の組合員期間がないときは、1・001)を乗じて得た額
100分の1に相当する額 100分の1に相当する額に1・007を乗じて得た額
附則第53条 相当する金額 相当する金額に1・007(昭和60年12月以前の組合員期間がないときは、1・001)を乗じて得た金額
附則第54条第1項 政令で定める額 政令で定める額に1・007を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)
附則第61条第1項第1号 政令で定める額 政令で定める額に1・007を乗じて得た額
附則第61条第1項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に1・007を乗じて得た額
附則第63条第1項第1号 政令で定める額 政令で定める額に1・007を乗じて得た額
相当する額 相当する額に1・007を乗じて得た額
附則第63条第1項第3号 相当する額 相当する額に1・007を乗じて得た額
附則第63条第2項 相当する金額 相当する金額に1・007を乗じて得た金額
附則第72条第1項第1号 政令で定める額 政令で定める額に1・007を乗じて得た額
相当する額 相当する額に1・007を乗じて得た額
附則第72条第1項第3号 相当する額 相当する額に1・007を乗じて得た額
附則第72条第2項 相当する金額 相当する金額に1・007を乗じて得た金額
二 経過措置政令
第40条 84万7400円 85万3300円
第41条第1項第2号イ 2万9892円 2万9892円に1・007を乗じて得た額
第41条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に1・007を乗じて得た額
第41条第2項 相当する金額 相当する金額に1・007を乗じて得た金額
第42条第1項第2号イ 2万9892円 2万9892円に1・007を乗じて得た額
第42条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に1・007を乗じて得た額
第42条第2項第2号イ 2万9892円 2万9892円に1・007を乗じて得た額
第42条第2項第2号ロ 相当する額 相当する額に1・007を乗じて得た額
第43条第2号イ 59万7840円 59万7840円に1・007を乗じて得た額
第43条第2号ロ 乗じて得た額 乗じて得た額に1・007を乗じて得た額
第44条第1項第1号 103万5900円 104万3200円
第44条第1項第2号 84万7400円 85万3300円
第44条第1項第3号 62万2800円 62万7200円
第44条第2項第1号 417万8500円 420万7700円
第44条第2項第2号 272万2800円 274万1900円
第44条第2項第3号 190万円 191万3300円
第44条第3項第1号 16万8000円 16万9200円
第44条第3項第2号 1万2000円 1万2100円
5万4000円 5万4400円
11万4000円 11万4800円
第45条第1項第2号イ 2万9892円 2万9892円に1・007を乗じて得た額
第45条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に1・007を乗じて得た額
第45条第3項 相当する金額 相当する金額に1・007を乗じて得た金額
第46条第1項 6万2300円 6万2700円
18万6800円 18万8100円
第47条 63万3800円 63万8200円
第49条第1項 147万2800円 148万3100円
第49条第2項 147万2800円 148万3100円
137万6800円 138万6400円
第49条第3項 1万2000円 1万2100円
5万4000円 5万4400円
第56条第1項 1万3122円 1万3214円
第56条第2項 84万7400円 85万3300円
第63条第1項 100分の2・7 100分の3・4
相当する金額 相当する金額に、昭和60年改正法附則第98条第1項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に100分の0・7を乗じて得た金額を加えて得た金額
第63条第2項 100分の2・7 100分の3・4
第77条第1項 掲げる額 掲げる額に1・007を乗じて得た額
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第3条 昭和63年4月分以後の月分の共済法第95条に規定する公務等による障害共済年金(昭和61年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった平均給料月額に12を乗じて得た額の100分の20(その受給権者の共済法第87条第2項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第84条第2項に規定する障害等級の1級に該当する場合にあっては、100分の30)に相当する金額(共済法第90条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第25条の13第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)に1・007(昭和60年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては、1・001)を乗じて得た金額とする。
2 昭和63年4月分以後の月分の共済法第99条の2第2項に規定する公務等による遺族共済年金(昭和61年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第99条の8の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均給料月額の1000分の3・375に相当する額に300を乗じて得た額に相当する金額に1・007(昭和60年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては、1・001)を乗じて得た金額とする。
3 昭和63年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金について昭和60年改正法附則第111条第1項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務による障害年金の算定の基礎となった給料年額に1・007(昭和60年12月以前の組合員期間がない当該公務による障害年金にあっては、1・001)を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
4 組合員期間が10年を超える者に支給する昭和63年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第48条第2項に規定する公務によらない障害年金について昭和60年改正法附則第111条第2項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった給料年額に1・007を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
5 昭和63年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となった給料年額に1・007(昭和60年12月以前の組合員期間がない当該遺族年金にあっては、1・001)を乗じて得た額の100分の20に相当する金額とする。
(更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第4条 昭和63年4月分以後の月分の昭和60年改正法附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付については、昭和60年改正法附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第96条に規定する政令で定める率は、0・007とする。この場合において、昭和60年改正法附則第98条第1項中「100分の70に相当する金額」とあるのは、「100分の70に相当する金額に、附則第98条第1項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に0・007を乗じて得た金額を加えて得た金額」と読み替えるものとする。
(地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第5条 地方議会議員(共済法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る共済法第11章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和62年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、昭和63年4月分以後(平成元年3月分までに限る。)、その額を、その者が引き続き昭和62年6月1日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年6月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)附則第2条第1項の規定による改正前の共済法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和37年12月1日における報酬額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が昭和37年12月1日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る標準報酬月額(その額が、同項第1号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第2号に規定する市議会議員共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに8万円、3万円又は2万円に満たないときは、それぞれ8万円、3万円又は2万円とし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下この項において「施行法」という。)第104条第2項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に4・2を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に12を乗じて得た額を共済法第161条第2項に規定する標準報酬年額(共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、共済法第11章又は施行法第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年6月14日政令第192号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和63年3月分以前の月分の地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。次項において「昭和60年改正法」という。)附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付の額並びに共済法第11章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。
3 昭和63年3月分以前の月分の共済法第95条に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、共済法第99条の2第2項に規定する公務等による遺族共済年金について共済法第99条の8の規定により支給を停止する金額、昭和60年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金について昭和60年改正法附則第111条第1項の規定により支給を停止する金額、昭和60年改正法附則第48条第2項に規定する公務によらない障害年金について昭和60年改正法附則第111条第2項の規定により支給を停止する金額及び昭和60年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月28日政令第354号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年8月20日政令第254号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。

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