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総合保養地域整備法施行令

昭和62年政令第207号
内閣は、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第1項及び第3条第4号並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定施設から除かれる公共施設)
第1条 総合保養地域整備法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める公共施設は、道路、下水道、公園、緑地、広場及び飛行場であって民間事業者が設置及び運営をするもの以外のものとする。
(産業及び人口の集積の程度が著しく高い地域)
第2条 法第3条第4号の政令で定める地域は、昭和62年6月1日において次の各号に掲げる政令の規定に規定する区域とする。
 首都圏整備法施行令(昭和32年政令第333号)第2条
 近畿圏整備法施行令(昭和40年政令第159号)第1条
 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)第1条

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。

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