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こっかこうむいんとうきょうさいくみあいほうのねんきんのがくのかいていにかんするせいれい

国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令

昭和62年政令第199号
内閣は、昭和62年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律(昭和62年法律第67号)第1条第2項(同法第2条第1項において準用する場合を含む。)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)第87条の4及び第93条の3、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法附則第50条第3項並びに同法附則第66条の規定に基づき、この政令を制定する。
(年金の額の改定)
第1条 昭和63年4月分以後の月分(平成元年3月分までの月分に限る。以下同じ。)の国家公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下「経過措置政令」という。)第10条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の共済法)
第77条第1項並びに第2項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和60年12月以前の組合員期間があるときはその金額に1・007を乗じて得た金額とし、昭和61年12月以前の組合員期間があるとき(昭和60年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・001を乗じて得た金額とする。)
第78条第2項 18万6800円 18万8100円
6万2300円 6万2700円
第82条第1項後段 46万7100円 47万400円
第82条第1項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和60年12月以前の組合員期間があるときはその金額に1・007を乗じて得た金額とし、昭和61年12月以前の組合員期間があるとき(昭和60年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・001を乗じて得た金額とする。)
第82条第2項 加えた金額) 加えた金額)(昭和60年12月以前の組合員期間があるときはその金額に1・007を乗じて得た金額とし、昭和61年12月以前の組合員期間があるとき(昭和60年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・001を乗じて得た金額とする。)
第82条第3項第1号 340万円 342万3800円
第82条第3項第2号 210万円 211万4700円
第82条第3項第3号 190万円
​ ​
191万3300円
第83条第3項 18万6800円 18万8100円
第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ並びにロの(1)及び(2)並びに第2項 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和60年12月以前の組合員期間があるときはその金額に1・007を乗じて得た金額とし、昭和61年12月以前の組合員期間があるとき(昭和60年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・001を乗じて得た金額とする。)
第89条第3項 85万円 85万6000円
第90条 46万7100円 47万400円
附則第12条の4第1項第1号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に1・007を乗じて得た金額
附則第12条の4第1項第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(昭和60年12月以前の組合員期間があるときはその金額に1・007を乗じて得た金額とし、昭和61年12月以前の組合員期間があるとき(昭和60年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に1・001を乗じて得た金額とする。)
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(経過措置政令第10条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の同法)
附則第16条第1項第1号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に1・007を乗じて得た金額
附則第16条第5項 を加算した に1・007を乗じて得た金額を加算した
附則第17条第2項第1号 2万4900円 2万5100円
附則第17条第2項第2号 4万9800円 5万100円
附則第17条第2項第3号 7万4700円 7万5200円
附則第17条第2項第4号 9万9600円 10万300円
附則第17条第2項第5号 12万4600円 12万5500円
(旧共済法による年金の額の改定)
第2条 昭和63年4月分以後の月分の旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和60年改正法」という。)附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和60年改正法
附則第35条第1項ただし書 相当する金額 相当する金額に1・007を乗じて得た金額
附則第35条第1項第1号 加えた金額) 加えた金額)に1・007を乗じて得た金額
附則第35条第1項第2号 相当する金額 相当する金額に1・007を乗じて得た金額
附則第40条第1項第1号 政令で定める金額 政令で定める金額に1・007を乗じて得た金額
附則第40条第1項第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に1・007を乗じて得た金額
附則第42条第1項本文 相当する額を 相当する額に1・007を乗じて得た額(昭和60年12月以前の組合員期間がないときは、当該相当する額に1・001を乗じて得た額)を
附則第42条第1項ただし書 相当する金額 相当する金額に1・007を乗じて得た金額(昭和60年12月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に1・001を乗じて得た金額)
附則第42条第1項第1号 加えた金額) 加えた金額)に1・007を乗じて得た金額
附則第42条第1項第2号 相当する金額 相当する金額に1・007を乗じて得た金額(昭和60年12月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に1・001を乗じて得た金額)
附則第42条第2項第1号 政令で定める金額 政令で定める金額に1・007を乗じて得た金額
相当する金額 相当する金額に1・007を乗じて得た金額(昭和60年12月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に1・001を乗じて得た金額)
附則第42条第2項第4号 相当する金額 相当する金額に1・007を乗じて得た金額
附則第46条第1項第1号 政令で定める金額 政令で定める金額に1・007を乗じて得た金額
100分の20に相当する金額 100分の20に相当する金額に1・007を乗じて得た金額(昭和60年12月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に1・001を乗じて得た金額)
100分の1に相当する金額 100分の1に相当する金額に1・007を乗じて得た金額
附則第46条第3項 相当する金額 相当する金額に1・007を乗じて得た金額(昭和60年12月以前の組合員期間がないときは、当該相当する金額に1・001を乗じて得た金額)
二 昭和60年改正法附則第46条第2項又は第4項の規定によりなおその効力を有することとされ経過措置政令第46条第2項の規定により読み替えられた昭和60年改正法第1条の規定による改正前の共済法
第88条の3第1項第1号及び第2号 6万2300円 6万2700円
18万6800円 18万8100円
第88条の5第1項 政令で定める金額 政令で定める金額に1・007を乗じて得た金額(その金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)
三 経過措置政令
第34条 84万7400円 85万3300円
第38条第1項第1号ロ 2万9892円 2万9892円に1・007を乗じて得た金額
第38条第1項第1号ハ 相当する額 相当する額に1・007を乗じて得た額
第38条第1項第3号ロ 2万9892円 2万9892円に1・007を乗じて得た金額
第38条第1項第3号ハ 相当する金額 相当する金額に1・007を乗じて得た金額
第38条第2項 84万7400円 85万3300円
相当する金額 相当する金額に1・007を乗じて得た金額
第42条第1項第1号 417万8500円 420万7700円
第42条第1項第2号 272万2800円 274万1900円
第42条第1項第3号 190万円 191万3300円
第42条第2項第1号 16万8000円 16万9200円
第42条第2項第2号 1万2000円 1万2100円
5万4000円 5万4400円
11万4000円 11万4800円
第42条第4項第1号 103万5900円 104万3200円
第42条第4項第2号 84万7400円 85万3300円
第42条第4項第3号 62万2800円 62万7200円
第45条 63万3800円 63万8200円
第48条第1項 147万2800円 148万3100円
第48条第2項 147万2800円 148万3100円
137万6800円 138万6400円
第48条第3項 1万2000円 1万2100円
5万4000円 5万4400円
第50条各号列記以外の部分 相当する金額 相当する金額に1・007を乗じて得た金額
第50条第1号 59万7840円 59万7840円に1・007を乗じて得た金額
100分の20に相当する額 100分の20に相当する額に1・007を乗じて得た額
第50条第3号 100分の1に相当する額 100分の1に相当する額に1・007を乗じて得た額
第57条第1項 100分の2・7 100分の3・4
相当する金額 相当する金額に昭和60年改正法附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に100分の0・7を乗じて得た金額を加えて得た金額
第57条第2項 100分の2・7 100分の3・4
第60条 掲げる額 掲げる額に1・007を乗じて得た額
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第3条 昭和63年4月分以後の月分の共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金(昭和61年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった共済法第77条第1項に規定する平均標準報酬月額(次項において「平均標準報酬月額」という。)に12を乗じて得た金額の100分の20(その受給権者の共済法第82条第2項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第81条第2項に規定する障害等級の1級に該当する場合にあっては、100分の30)に相当する金額(共済法第85条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の7の11第1項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第2項に規定する金額を加えた金額)に1・007(昭和60年12月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては、1・001)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
2 昭和63年4月分以後の月分の共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金(昭和61年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均標準報酬月額の1000分の3・375に相当する金額に300を乗じて得た金額に1・007(昭和60年12月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては、1・001)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
3 昭和63年4月分以後の月分の昭和60年改正法第1条の規定による改正前の共済法(以下この条において「旧共済法」という。)第81条第1項第1号の規定による障害年金について旧共済法第86条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該障害年金の算定の基礎となった俸給年額に1・007(昭和60年12月以前の組合員期間がない当該障害年金にあっては、1・001)を乗じて得た額に同項各号に掲げる者の区分により当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
4 昭和63年4月分以後の月分の組合員期間が10年を超える者に支給する旧共済法第81条第1項第2号の規定による障害年金について旧共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額は、当該障害年金の算定の基礎となった俸給年額に1・007を乗じて得た額に同項各号に掲げる者の区分により当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
5 昭和63年4月分以後の月分の旧共済法第88条第1号の規定による遺族年金について旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となった俸給年額に1・007(昭和60年12月以前の組合員期間がない当該遺族年金にあっては、1・001)を乗じて得た額の100分の20に相当する金額とする。
(更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第4条 昭和63年4月分以後の月分の旧共済法による年金については、昭和60年改正法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第50条第3項に規定する政令で定める率は、0・007とする。この場合において、昭和60年改正法附則第57条第1項中「俸給年額の100分の70に相当する金額」とあるのは、「俸給年額の100分の70に相当する金額に、同条第1項各号に掲げる期間に応じ同項各号に掲げる金額に0・007を乗じて得た金額を加えて得た金額」と読み替えるものとする。
(日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金の額の改定の特例)
第5条 日本鉄道共済組合(共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。第3項において同じ。)が支給する旧共済法による年金のうち、昭和57年3月31日以前に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第40条第1号に規定する旧公企体共済法をいう。以下この項において同じ。)の退職(在職中の死亡を含む。以下この項において同じ。)をした旧公企体長期組合員(同条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下この項において同じ。)及び昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号。以下この項において「昭和42年法律第104号」という。)第10条の8第1項に規定する昭和57年度公企体俸給調整適用者に限る。)に係るものについては、同項に規定する公企体基礎俸給年額を昭和42年法律第104号第10条の8第1項各号並びに第10条の10第1項第1号及び第2号の規定の例により引き上げることとした場合の額(昭和60年改正法附則第35条第1項ただし書に規定する場合には、その額に同項ただし書に規定する政令で定める額を加えた額とする。)を同項に規定する俸給年額とみなして第2条の規定を適用する。この場合においては、昭和60年改正法附則第51条第1項及び経過措置政令第64条第1項の規定は、適用しない。
2 前項の場合において、次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和60年改正法(第2条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の昭和60年改正法)
附則第35条第1項ただし書、第1号及び第2号、第40条第1項第1号及び第2号、第42条第2項第1号及び第4号並びに第46条第1項第1号 1・007を乗じて得た金額 1・007を乗じて得た金額に110分の100を乗じて得た金額
二 経過措置政令(第2条の規定により読み替えられた場合には、読替え後の経過措置政令)
第38条第1項第1号イ 再任改定前の退職年金の額の算定の基礎となった昭和60年俸給年額をいい、当該再任改定前の退職年金が昭和60年3月31日以前又は俸給調整期間内に給付事由が生じたものである場合には、当該昭和60年俸給年額に改定増加額を加えた額 再任改定前の退職年金が国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(昭和62年政令第199号。以下この項において「昭和62年政令第199号」という。)第5条第1項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額
第38条第1項第1号ロ 乗じて得た金額 乗じて得た金額に110分の100を乗じて得た金額
第38条第1項第1号ハ 再退職に係る昭和60年俸給年額をいい、当該再任改定後の退職年金が昭和60年3月31日以前又は俸給調整期間内に再退職した者に係るものである場合には、当該再退職に係る昭和60年俸給年額に改定増加額を加えた額 再任改定後の退職年金が昭和62年政令第199号第5条第1項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額
乗じて得た額 乗じて得た額に110分の100を乗じて得た額
第38条第1項第2号 改正前の特例政令第17条第1項に規定する再退職に係る公企体基礎俸給年額をいい、その額は、当該再退職に係る公企体基礎俸給年額に係る昭和60年俸給年額に改定増加額を加えた額 再任改定後の退職年金が昭和62年政令第199号第5条第1項の規定の適用を受けるものである場合には、同項の規定により俸給年額とみなされた額
第38条第1項第3号ロ及びハ並びに第2項 乗じて得た金額 乗じて得た金額に110分の100を乗じて得た金額
3 日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金のうち、第1項の規定の適用を受ける年金以外の年金については、第2条の表第1号及び第3号(経過措置政令第38条第1項第1号ロ及びハ並びに同項第3号ロ及びハの読替規定並びに同条第2項中相当する金額の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。
4 前3項の場合において、昭和60年改正法附則第57条及び経過措置政令第57条の規定は、適用しない。
5 第1項及び第2項の場合において、これらの規定による改定後の年金額が改定前の年金額より少ないときは、その額をもって、これらの規定による改定後の年金額とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年6月14日政令第189号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和63年3月分以前の月分の国家公務員等共済組合法(次項において「共済法」という。)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
3 昭和63年3月分以前の月分の共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の共済法(以下「旧共済法」という。)第81条第1項第1号の規定による障害年金について旧共済法第86条第1項の規定により支給を停止する金額、旧共済法第81条第1項第2号の規定による障害年金について旧共済法第86条の2第1項の規定により支給を停止する金額及び旧共済法第88条第1号の規定による遺族年金について旧共済法第92条第1項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月27日政令第345号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。

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