しょうわ62ねんどにおけるきゅうれいによるきょうさいくみあいとうからのねんきんじゅきゅうしゃのためのとくべつそちほうとうのきていによるねんきんのがくのかいていにかんするせいれい
昭和62年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
昭和62年政令第197号
内閣は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第1条の2並びに国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第3条の2第1項及び第57条の規定に基づき、この政令を制定する。
(旧令特別措置法による退職年金等の額の改定)
第1条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「旧令特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第2号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和62年4月分以後、その額を、昭和61年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和61年政令第247号。以下「昭和61年政令第247号」という。)第1条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている昭和61年政令第247号別表第1の仮定俸給(同条第4項、第9項、第11項又は第12項の規定により同条第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額、同条第9項に規定する金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合において、当該年金の支給を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、この項の規定を適用するものとする。
一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数1年につき前項の規定により俸給とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 次の各号に掲げる年金については、前3項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和62年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金 89万6900円
ロ 65歳未満の者に係る年金 67万2700円
二 旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 89万6900円
ロ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 67万2700円
ハ 65歳以上の者で実在職した組合員期間が6年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 53万8100円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 44万8500円
三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 62万1800円
5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和62年4月分から同年7月分までにおいては、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。
一 遺族である子1人を有する場合 12万円
二 遺族である子2人以上を有する場合 21万円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 12万円
6 前項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
一 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料又は施行法第31条第1項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「地方の施行法」という。)第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金である給付に加えることとされている額が加えられる場合
二 旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金のうち、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「公務傷病遺族年金」という。)の支給を受ける場合
三 旧法の規定による殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合
四 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「昭和60年改正前の共済法」という。)第88条第1号若しくは地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地方の改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「昭和60年改正前の地方の共済法」という。)第93条第1号の規定又はこれらの規定に相当する沖縄の共済法(施行法第33条第2号に規定する沖縄の共済法をいう。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合
7 第5項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で、同項各号のいずれかに該当するもの(昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和55年法律第74号)附則第1条第3号に定める日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。)が次に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、第1項から第4項までの規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が63万円に満たないときは、この限りでない。
一 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金
二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月以上であるもの又は昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金及び障害年金
三 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)による老齢年金及び障害年金
四 国家公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの又は同法附則第13条第1項若しくは施行法第8条若しくは第9条(これらの規定を施行法第22条第1項、第23条第1項又は第48条第1項(施行法第49条又は第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第25条(施行法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和60年改正前の共済法による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和60年改正法第2条の規定による改正前の施行法による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
五 地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの又は同法附則第28条の4第1項、地方の施行法第8条第1項から第3項まで、第9条第2項若しくは第10条第1項から第3項まで(これらの規定を地方の施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項若しくは第2項(地方の施行法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項若しくは第2項(地方の施行法第59条において準用する場合を含む。)若しくは第62条第1項若しくは第2項(地方の施行法第66条において準用する場合を含む。)若しくは昭和60年地方の改正法附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和60年改正前の地方の共済法(第11章を除く。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和60年地方の改正法第2条の規定による改正前の地方の施行法(第13章を除く。)による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの(通算退職年金を除く。)
六 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第10項若しくは第11項(これらの規定を同法附則第18項又は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第106号)第34条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金
七 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの又は沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)第15条第3項の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金
八 恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
九 地方公務員の退職年金に関する条例による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの(通算退職年金を除く。)
十 厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
十一 執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金である給付
十二 旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
十三 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金
8 前項ただし書の場合における第5項の規定の適用については、同項の規定により当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、当該年金の額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が63万円を超えるときにおいては、同項の規定にかかわらず、63万円から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。
9 旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、第1項から第3項までの規定の適用を受けて改定された額が62万7200円に満たないときは、昭和62年8月分以後、その額を、62万7200円に改定する。
10 第1項から第3項まで及び前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、昭和62年8月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該年金の額とする。
一 遺族である子1人を有する場合 12万5500円
二 遺族である子2人以上を有する場合 21万9500円
三 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 12万5500円
11 第6項から第8項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、第7項ただし書中「第1項から第4項まで」とあるのは「第1項から第3項まで及び第9項」と、第8項中「第5項」とあるのは「第10項」と読み替えるものとする。
12 旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの(以下「年齢特例規定」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該年齢特例規定に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。この場合において、当該年齢特例規定によりその年金の額を改定すべきこととなるときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金の額を改定する。
13 前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
(旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条 旧令特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。)、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、昭和62年4月分以後、その額を、昭和61年政令第247号第2条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている昭和61年政令第247号別表第1の仮定俸給(同条第3項の規定又は同条第9項において準用する昭和61年政令第247号第1条第12項の規定により昭和61年政令第247号第2条第3項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法第1条に規定する共済協会又は旧令特別措置法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては旧令特別措置法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2 前条第2項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が70歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第3項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「次条第2項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3 次の各号に掲げる年金については、前2項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和62年4月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。
一 公務傷病年金 別表第3に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては、21万円を加えた額)
二 殉職年金 144万3000円
三 公務傷病遺族年金 112万2000円
4 前3項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に10万400円(昭和62年4月から同年7月までの月分については、9万6000円)を加えた額をもって、これらの年金の額とする。
5 前項の場合において、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について前条第6項第1号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、前項の規定による加算は行わない。
6 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第8条第2項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第3項第1号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については18万円、配偶者以外の扶養親族については1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき5万4000円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち1人に限り12万円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
7 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第24条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあっては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第3項第2号に掲げる額に第1号に掲げる額を加えた額又は同項第3号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第2号又は第3号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一 扶養遺族1人につき1万2000円(そのうち2人までについては、1人につき5万4000円)
二 前号に掲げる金額の10分の7・5に相当する金額
8 前条第12項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
9 前条第13項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(旧法による年金の額の改定)
第3条 第1条の規定は旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定について、前条の規定は旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、第1条第6項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合若しくは他の旧法の規定による遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合」と、前条第5項中「前条第6項第1号に掲げる場合」とあるのは「前条第6項第1号若しくは第2号に掲げる場合又は他の旧法の規定による殉職年金若しくは公務傷病遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合」と読み替えるものとする。
(日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例)
第4条 日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。第3項において同じ。)が支給する年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定については、前条の規定にかかわらず、昭和62年4月分以後、その額を、昭和42年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号。以下「昭和42年法律第104号」という。)第3条の15において準用する昭和42年法律第104号第1条の15の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている昭和42年法律第104号別表第1の18の仮定俸給(同条第4項、第7項若しくは第9項の規定又は同条第10項において準用する昭和42年法律第104号第1条第6項の規定により昭和42年法律第104号第1条の15第4項第1号若しくは第2号に掲げる金額、同条第7項に規定する金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)を昭和42年法律第104号第1条の16第1項及び第1条の17第1項、昭和61年政令第247号第1条第1項並びに第1条第1項の規定の例により引き上げることとした場合の額に110分の100を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 第1条第2項から第13項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、同条第6項中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合」と読み替えるものとする。
3 日本鉄道共済組合が支給する旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定については、前条の規定にかかわらず、昭和62年4月分以後、その額を、昭和42年法律第104号第3条の15において準用する昭和42年法律第104号第2条の15の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている昭和42年法律第104号別表第1の18の仮定俸給(同条第7項の規定又は同条第12項において準用する昭和42年法律第104号第1条第6項の規定により昭和42年法律第104号第2条の15第7項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)を昭和42年法律第104号第2条の16第1項及び第2条の17第1項、昭和61年政令第247号第2条第1項並びに第2条第1項の規定の例により引き上げることとした場合の額に110分の100を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあっては、別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
4 第2条第2項から第9項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、同条第5項中「前条第6項第1号に掲げる場合」とあるのは、「前条第6項第1号又は第2号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
(端数計算)
第5条 前各条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもってこれらの規定による改定年金額とする。
(費用の負担)
第6条 第1条から第3条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、同条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合が支給する年金に係るものは、日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社が負担する。
2 第4条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本国有鉄道清算事業団が負担する。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
第2条 この政令の施行の際、旧令特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利を併せ有するものについては、この政令は、適用しない。
別表第1(第1条、第2条、第4条関係)
昭和61年政令第247号別表第1の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
84、630 | 86、320 |
88、060 | 89、820 |
90、190 | 91、990 |
92、340 | 94、190 |
94、770 | 96、660 |
98、210 | 100、180 |
101、200 | 103、230 |
103、960 | 106、040 |
107、330 | 109、480 |
110、720 | 112、930 |
114、410 | 116、700 |
118、130 | 120、490 |
122、780 | 125、230 |
125、710 | 128、230 |
129、490 | 132、080 |
133、170 | 135、830 |
140、480 | 143、290 |
142、430 | 145、280 |
148、070 | 151、030 |
155、550 | 158、660 |
163、820 | 167、090 |
168、040 | 171、400 |
172、080 | 175、520 |
177、800 | 181、360 |
181、180 | 184、810 |
191、010 | 194、830 |
195、840 | 199、760 |
200、940 | 204、960 |
210、710 | 214、930 |
220、580 | 224、980 |
223、140 | 227、600 |
231、290 | 235、920 |
242、840 | 247、700 |
254、280 | 259、370 |
261、370 | 266、590 |
268、260 | 273、630 |
282、260 | 287、900 |
295、960 | 301、880 |
298、640 | 304、620 |
309、300 | 315、480 |
322、730 | 329、180 |
336、090 | 342、820 |
349、370 | 356、350 |
357、730 | 364、890 |
366、670 | 374、000 |
383、870 | 391、540 |
401、250 | 409、280 |
410、020 | 418、220 |
418、330 | 426、690 |
434、820 | 443、520 |
442、180 | 451、020 |
450、310 | 459、320 |
464、700 | 473、990 |
479、230 | 488、810 |
481、940 | 491、580 |
484、510 | 494、200 |
487、080 | 496、830 |
493、110 | 502、970 |
505、270 | 515、380 |
517、440 | 527、790 |
523、470 | 533、930 |
529、630 | 540、230 |
備考 年金額の算定の基礎となっている昭和61年政令第247号別表第1の仮定俸給の額が529、630円を超える場合においては、その額に1・02を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第2(第2条、第4条関係)
別表第1の下欄に掲げる仮定俸給 | 率 |
356、350円以上のもの | 23・0割 |
329、180円を超え356、350円未満のもの | 23・8割 |
315、480円を超え329、180円以下のもの | 24・5割 |
304、620円を超え315、480円以下のもの | 24・8割 |
214、930円を超え304、620円以下のもの | 25・0割 |
204、960円を超え214、930円以下のもの | 25・5割 |
184、810円を超え204、960円以下のもの | 26・1割 |
151、030円を超え184、810円以下のもの | 26・9割 |
145、280円を超え151、030円以下のもの | 27・4割 |
135、830円を超え145、280円以下のもの | 27・8割 |
132、080円を超え135、830円以下のもの | 29・0割 |
128、230円を超え132、080円以下のもの | 29・3割 |
112、930円を超え128、230円以下のもの | 29・8割 |
100、180円を超え112、930円以下のもの | 30・2割 |
96、660円を超え100、180円以下のもの | 30・9割 |
94、190円を超え96、660円以下のもの | 31・9割 |
91、990円を超え94、190円以下のもの | 32・7割 |
89、820円を超え91、990円以下のもの | 33・0割 |
86、320円を超え89、820円以下のもの | 33・4割 |
86、320円のもの | 34・5割 |
別表第3(第2条関係)
障害の等級 | 年金額 |
1級 | 4、554、000円 |
2級 | 3、794、000円 |
3級 | 3、126、000円 |
4級 | 2、472、000円 |
5級 | 2、001、000円 |
6級 | 1、617、000円 |
備考 一 障害の等級の区分は、昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和28年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。
二 この表の4級、5級又は6級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第1号表ノ2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその1級上位の等級に該当するものとみなす。
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