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鉄道事業等報告規則

昭和62年運輸省令第9号
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第55条第1項及び第2項の規定に基づき、鉄道事業等報告規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 鉄道事業法(以下「法」という。)第55条の規定による報告については、別に定めるものを除き、この省令の定めるところによる。
(事業報告書及び鉄道事業実績報告書)
第2条 鉄道事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、国土交通大臣及びその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、当該事業年度に係る事業報告書をそれぞれ1通、毎年5月31日までに、国土交通大臣及びその経営する鉄道事業に係る路線が存する地域を管轄する地方運輸局長に、前年4月1日から3月31日までの期間に係る鉄道事業実績報告書をそれぞれ1通提出しなければならない。
2 前項の事業報告書は、事業概況報告書(別表第1)及び鉄道事業会計規則(昭和62年運輸省令第7号)第5条の規定による様式(同規則第2条の規定により、当該様式と異なる様式により会計を整理する場合にあっては、その様式)による財務計算に関する諸表(用紙の大きさは、日本工業規格A列4番)とする。
3 第1項の鉄道事業実績報告書は、次の表の上欄に掲げる鉄道事業の種別に応じ、同表下欄に掲げる様式とする。
鉄道事業の種別 鉄道事業実績報告書の様式
第1種鉄道事業 別表第2各表。ただし、第3号表から第6号表までは、第2種鉄道事業者に鉄道施設を使用させている場合にあっては、当該第2種鉄道事業者による使用に係るものを除く。
第2種鉄道事業 別表第2各表。ただし、第7号表から第14号表までは、第1種鉄道事業者又は第3種鉄道事業者が使用させている施設に係るものを除く。
第3種鉄道事業 別表第2第1号表、第2号表及び第7号表から第14号表まで。ただし、第7号表から第14号表までは、第2種鉄道事業者に使用させている施設に係るものに限る。
(臨時の報告)
第3条 鉄道事業者又は索道事業者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務又は経理の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2 鉄道事業者又は索道事業者から業務の委託を受けた者は、国土交通大臣又は地方運輸局長から報告を求められたときは、次の各号に掲げる業務の委託を受けた者の区分ごとに応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項に関し報告書を提出しなければならない。
 許可受託者 業務又は経理の状況
 許可受託者以外の受託者 委託を受けた業務の状況
3 専用鉄道を設置する者は、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その業務の状況に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
4 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前3項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
(報告書の経由)
第4条 この省令の規定により国土交通大臣に報告書を提出する場合には、所轄地方運輸局長を経由しなければならない。

附則

1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和62年3月末日以前に終了した事業年度に係る業務又は経理の状況に関する報告については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月23日運輸省令第14号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から第30条まで、第32条、第33条及び第35条の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第80号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年5月13日国土交通省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号)
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年7月14日国土交通省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年7月14日国土交通省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成21年4月1日国土交通省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月28日国土交通省令第38号)
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
別表第1(第2条関係)
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別表第2(第2条関係)
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