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てつどうじぎょうかいけいきそく

鉄道事業会計規則

昭和62年運輸省令第7号
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第20条第1項の規定に基づき、鉄道事業会計規則を次のように定める。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 鉄道事業法第20条第1項(軌道法(大正10年法律第76号)第26条において準用する場合を含む。)の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。
第1条の2 この省令において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法による鉄道事業及び軌道法による軌道事業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。
(遵守義務)
第2条 鉄道事業者は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
(事業年度)
第3条 鉄道事業者の事業年度は、1年又は6月とし、その始期は、1年のものにあっては4月1日、6月のものにあっては4月1日及び10月1日とする。
(会計原則)
第4条 鉄道事業者は、次に掲げる原則によってその会計を整理しなければならない。
 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。
 すべての取引について、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成すること。
 資本取引と損益取引とを明確に区別すること。
 会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。
(勘定科目及び財務諸表)
第5条 鉄道事業者は、次章以下に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。

第2章 固定資産勘定

(鉄道事業固定資産)
第6条 鉄道事業固定資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。
(鉄道事業建設仮勘定)
第7条 鉄道事業固定資産の建設に要した費用は、建設仮勘定をもって整理し、次に掲げる時期に遅滞なく精算して鉄道事業固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に精算することができないときは、概算額をもって振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。
 建設工事完了前に使用を開始した固定資産(使用を開始した部分に限る。)については、その使用を開始したとき。
 その他の固定資産については、建設工事が完了したとき。
2 建設が短期間であり、かつ、建設に関する会計整理が簡単な場合には、前項の規定にかかわらず、当該固定資産の建設に要した費用を直接鉄道事業固定資産勘定に整理することができる。
(鉄道事業固定資産の評価)
第8条 鉄道事業固定資産の貸借対照表価額は、当該資産の取得原価から減価償却額を控除した価額とする。ただし、災害その他の理由により鉄道事業固定資産の価額が著しく低減したとき又は減損損失を認識すべきときは、適正な価額にするものとする。
(鉄道事業固定資産の取得原価)
第9条 鉄道事業固定資産の取得原価は、次に掲げる価額とする。
 建設した固定資産については、建設価額
 購入した固定資産については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額
 贈与を受けた固定資産については、市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額
(建設に充当した借入資金の利息)
第10条 運輸開始前、鉄道事業の用に供するために建設工事により取得した固定資産については、当該資産の建設に充当した借入資金の利息で当該資産の使用開始前に生じたものは、当該資産の建設価額に算入することができる。
2 運輸開始後、鉄道事業の用に供するために次に掲げる建設工事により取得した固定資産については、当該資産の建設に充当した借入資金の利息で当該資産の使用開始前に生じたものは、当該資産の建設価額に算入することができる。
 変電所、車庫、工場又は停車場の新設工事
 複線(3線以上を含む。)工事
 電化又は昇圧の工事
 軌間拡張又は線路移設の工事
 地表線を高架線又は地下線に変更する工事
 前各号の工事に準ずる大規模な工事
3 前2項の規定により借入資金の利息を当該資産の建設価額に算入する場合において、当該資金に係る受取利息があるときは、当該資産の使用開始前に生じた受取利息に相当する金額を当該資産の建設価額から控除しなければならない。
(鉄道事業固定資産の減価償却)
第11条 鉄道事業固定資産の減価償却は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固定資産については定額法により行わなければならない。
2 鉄道事業固定資産の減価償却に関する整理は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行わなければならない。
(鉄道事業固定資産の除却)
第12条 鉄道事業固定資産(無形固定資産を除く。)を除却(廃棄を含む。以下同じ。)した場合には、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から除去しなければならない。
2 前項の場合において、除却した資産の帳簿価額(その資産の取得原価から減価償却累計額を控除した価額をいう。以下同じ。)から貯蔵品勘定その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却に要した費用は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。
3 前項の貯蔵品勘定その他の勘定への振替額は、当該除却資産の帳簿価額と時価とのうちいずれか低い価額とする。
(取替資産及びその取替の整理)
第13条 鉄道事業固定資産のうちレール、まくら木その他種類及び品質を同じくする多量の資産から成る固定資産で使用に堪えなくなった部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられるものは、取替資産とする。
2 取替資産の一部をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合には、その新たな資産の取得原価を修繕費に計上するものとする。
(各事業に共用される固定資産)
第14条 鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに共用される固定資産は、適正な基準により鉄道事業固定資産勘定に区分整理しなければならない。ただし、他の事業の規模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業固定資産勘定に整理することができる。
2 前項の規定にかかわらず、鉄道事業固定資産勘定に区分整理することが不適当であると認められる固定資産は、各事業関連固定資産勘定に整理することができる。
3 第7条から第12条まで(第10条第2項を除く。)の規定は、前項の規定により各事業関連固定資産勘定に整理される固定資産について準用する。この場合において、第10条第3項中「前2項」とあるのは、「第1項」と読み替えるものとする。

第3章 貯蔵品勘定

(貯蔵品)
第15条 鉄道事業の用に供するために取得した物品(固定資産勘定に整理されるものを除く。)は、貯蔵品勘定に整理しなければならない。ただし、取得後直ちに使用されるものについては、この限りでない。
2 鉄道事業固定資産を除却した場合において、当該除却資産のうちに再使用又は売却の可能な物品があるときは、当該物品を貯蔵品勘定に振り替えて整理しなければならない。
(貯蔵品の評価)
第16条 貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品」という。)の貸借対照表価額は、当該物品の取得原価とする。ただし、損傷、陳腐化その他の理由により貯蔵品の価額が著しく低減したときは、適正な価額にするものとする。
(貯蔵品の取得原価)
第17条 貯蔵品の取得原価は、次に掲げる価額とする。
 購入した貯蔵品については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額
 製作した貯蔵品については、製作価額
 鉄道事業固定資産の除却により除却資産から振り替えられた貯蔵品については、第12条第3項に規定する振替額
(貯蔵品の受払い)
第18条 貯蔵品の受払いは、継続記録法によって整理しなければならない。
2 貯蔵品の払出価額は、先入先出法、後入先出法、移動平均法、総平均法又は個別法によって算出した払出単価によって算定しなければならない。
(予定受払単価法)
第19条 前条第2項の規定にかかわらず、受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする貯蔵品については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもって整理することができる。

第4章 収益勘定及び費用勘定

(各事業に関連する収益及び費用)
第20条 鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに関連する収益及び費用は、別表第1に掲げる基準によるほか、適正な基準により鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に配賦しなければならない。ただし、他の事業の規模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に整理することができる。
(建設と営業とに関連する費用)
第21条 未開業線の建設と開業線の営業とに関連する費用は、適正な基準により未開業線の固定資産勘定と鉄道事業営業費勘定とに配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、その全部を鉄道事業営業費勘定に整理することができる。

第5章 雑則

(申請書の経由)
第22条 この省令の規定による許可の申請は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。

附則

1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 地方鉄道業会計規則(昭和35年運輸省令第44号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 昭和62年3月末日以前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
4 旧規則第2条第1項の規定によりなされた許可は、第2条の規定によりなされたものとみなす。
附則 (平成4年1月10日運輸省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の公布の日前に終了した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(軌道業会計規則の廃止)
第2条 軌道業会計規則(大正12年鉄道省令第7号)は、廃止する。
附則 (平成6年9月29日運輸省令第43号)
この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成11年3月29日運輸省令第13号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この省令の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則、一般旅客自動車運送事業会計規則及び鉄道事業会計規則の規定を適用することができる。
3 第1条の規定による改正後の港湾運送事業会計規則及び第2条の規定による改正後の一般旅客自動車運送事業会計規則を適用して財務諸表を作成する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等調整額は、「前期繰越利益(前記繰越損失)」の調整項目として処理するものとする。
4 第3条の規定による改正後の鉄道事業会計規則を適用して財務諸表を作成する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等調整額は、「前期繰越利益(又は前期繰越損失)」の調整項目として処理するものとする。
附則 (平成12年3月30日運輸省令第15号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年12月19日国土交通省令第148号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の鉄道事業会計規則は、施行後に終了する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成について適用する。ただし、施行後3月以内に提出される財務諸表については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成14年6月12日国土交通省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年9月30日国土交通省令第105号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この条において「改正法」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、改正法の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則の規定を適用することができる。
附則 (平成15年5月13日国土交通省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月12日国土交通省令第115号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成14年法律第44号)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月22日国土交通省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第59号)
この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年7月14日国土交通省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月1日国土交通省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
勘定科目表
資産
I 流動資産
摘要
現金及び預金 期限が決算後1年を超える預金を除く。
受取手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の積権(有価証券、貯蔵品、固定資産等の売却により発生した手形上の積権を含めることができる。)
未収運賃 後払運賃、連絡運輸等による未収運賃等
鉄道事業
(何)業
未収金 売却代金その他未収運賃及び未収収益以外の未収入金
未収収益 未収利息、未収賃貸料等主として決算整理において収益として見越計上されるもの
短期貸付金 金融手形その他期限が決算期後1年以内の貸付金
有価証券 市場価格のある有価証券で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの(関係会社株式を除く。)及び決算期後1年以内に償還期限の到来する債券(当初の償還期限が1年を超えるものは、投資有価証券に整理することができる。)
貯蔵品
(鉄道事業) 保線用品、車両用品、電気通信用品、建築用品等
工事用品
運転用品
業務及び事務用品 乗車券、被服、事務用品、燃料等
((何)業)
・・・・・
前払金 貯蔵品の購入代金の前払額、修繕工事の予納金等前払費用以外の前払金
前払費用 未経過保険料、未経過利息、未経過賃借料等の費用の前払で決算期後1年以内に費用となるもの
繰延税金資産 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰越税金資産及び特定の資産又は負債に関係しない繰越税金資産で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの
特定都市鉄道整備積立金 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和61年法律第42号)第6条第1項の規定による特定都市鉄道整備積立金
その他の流動資金 他の科目に属さない流動資産
貸倒引当金(貸方)
II 固定資産
摘要
(鉄道事業固定資産)
有形固定資産
(運送施設)
土地 線路、停車場用地 線路敷の用に供する土地及び停車場の用に供する用地
変電所用地 変電所の用に供する土地
車庫、工場用地 車庫及び修理工場の用に供する土地
倉庫用地 倉庫の用に供する土地
事務所用地 本社、支社、営業所及び出張所の用に供する土地
社宅、寮用地 社宅及び寮の用に供する土地
雑用地 他の科目に属さない土地
建物 建物に付随する電気設備、暖房設備、冷房設備、通風設備、昇降機設備、給排水設備、衛生設備等の附属設備を含む(附属設備については、本体と区分して整理することができる。)
停車場建物 本屋(本社建物と兼用のものは本屋の専用とすることができる。)、プラットホーム上屋、貨物上屋、信号場、待合所、便所等
変電所建物 変電所の用に供する建物
車庫、工場建物 車庫及び修理工場の用に供する建物
倉庫建物 倉庫の用に供する建物
詰所建物 踏切番舎及び保線区、検車区、車掌区、電力区、通信区等の現業従事員等の詰所
事務所建物 本社、支社、営業所及び出張所の用に供する建物
社宅、寮建物 社宅及び寮の用に供する建物
雑建物 他の科目に属さない建物
構築物 (線路設備)
軌道 レール及び附属品 レール及び継目版、犬くぎ、止めくぎ、タイプレート、アンチクリーパ等
分岐器 各種分岐器類
まくら木 並まくら木、橋まくら木及び分岐まくら木
道床 コンクリート道床及びスラブ軌道(レールを除く。)を含む。
舗装 軌道面の舗装(踏切道の舗装を除く。)
諸標・車止め 距離標、こう配標、曲線標、速度制限標、気笛吹鳴標、車両停止標識、車止め標識等及び各種車止め
土工 線路切取 素掘側溝、芝付け等を含む。
線路築堤 素掘側溝、地ならし、芝付け及び踏切道の取付盛土、地ならし等を含む。
川道付替 川、溝及び道路の付替工事費
土留め 土留壁(袖石垣及び翼壁を含む。)、土留擁壁、張石等
橋りょう こ線道路橋及びこ線水路橋を含む(こ線道路橋がある場合には、節の区分を更にこ線道路橋とその他の橋りょうに区分して整理する。)。
鉄骨造り 橋けたが鉄骨造りの橋りょう
鉄筋コンクリート造り 橋けたが鉄筋コンクリート造りの橋りょう
・・・・・
高架橋 高架橋には高欄及び排水といを含み、河川、水路、道路、鉄道、軌道その他これらに類するものを横断するためにのみ建設された橋りょうを除く。
鉄骨造り 橋けたが鉄骨造りの橋りょう
鉄筋コンクリート造り 橋けたが鉄筋コンクリート造りの橋りょう
・・・・・
トンネル 地下鉄道における地下道の基礎構築部分を含む。
鉄筋コンクリート造り
れんが造り
コンクリート造り
排水設備 伏せび(線路下を横断する暗きょ、管及びサイフォン並びに架ひ)、下水きよ(線路下を横断する開きよ)及び排水溝(線路側溝、縦下水等)
機械保安設備
機械信号機 機械信号機及び連動装置(機械連動機、集中てこ、鉄管設備、転てつ転換鎖錠装置等)
諸設備 おもり付転換機、転てつ器標識、信号反応器等
線路諸設備
踏切道 舗装、護輪器、踏切遮断機(動力遮断機を除く。)、警標、附帯のさくがき等
防護設備 防雪設備、防土砂設備、防風設備、護岸設備等(さく、くい、おおい、擁壁、築堤等)
さくがき 用地境界くいを含む。
雑設備 他の科目に属さない線路設備
(停車場設備)
転、遷車台 転車台、遷車台及び計重台(動力設備を含む。)
給油設備 基礎、貯油槽、給油管、防火壁等
検車洗浄設備 検査坑、洗浄台、洗浄床、給排水設備等
プラットホーム・積卸し場 擁壁、盛土、舗装、階段等(線路横断部分及び貨物通路の舗装を含む。)
地下道 基礎、けた、く体、舗装、階段、手すり、排水ためます等
雑設備 駅名標、案内標、広告設備、駅前広場舗装等
(電路設備)
通信線 通信設備に関する電線、ケーブル等で建物の引込口までの電線類及びその附属設備
電話機 電話機、室内配線、保安器等
電気時計 親時計、子時計、配電盤、配線等
拡声装置 増幅器、室内配線、操縦器、レコードプレーヤー、マイクロホン、スピーカ、トークバック、インターホン等
通信諸設備 風速計、報知機、合図ベル等
信号線 信号配線に用いられる電線、ケーブル、停車場間に施設する閉そく用の電線、ケーブル、開閉装置、避雷器、保護設備等
閉そく装置 通票閉そく装置(保安器及び室内配線を含む。)
電気信号機 手動信号機、自動信号機、半自動信号機(継電器類、電源装置等を含む。)、入換標識及び車内警報用装置
連動機 電動連動器、電空連動器、電気機連動器、継電連動器、卓上てこ、トロリーコンタクタ等
転てつ器 電気鎖錠器、回路制御器、配線等を含む。
踏切保安装置 踏切警報機、動力遮断機、踏切支障報知装置、列車接近表示器等
自動列車停止装置
自動列車制御装置
自動列車運転装置
列車集中制御装置
自動列車進路制御装置 自動列車運行制御装置(P.T.C)及び総合列車制御装置(T.T.C.)を含む。
電気保安諸設備 連動空気圧縮機、気送管設備、開閉器、諸配線、信号反応器、各合図器及び標識等
送電線 発変電所相互間の送電線、送電ケーブル、開閉装置、避雷器、保護施設等
配電線 駅構内、建物等の電灯、動力及び信号設備の引込線に至る配電線、配電ケーブル、開閉装置、避雷装置、保護設備等
き電線 変電所(電力融通を受ける場合のその受電箇所を含む。)から電車線又はサードレールに至る送電線、送電ケーブル、開閉装置、避雷装置、保護設備等(負き電線を含む。)
電車線 電車に電気を供給する架空電線、ちよう架線、架線材料、張力自動調整装置、区分開閉装置、避雷器、保護設備等
サードレール 電車に電気を供給する接触レール、ボンド、接続ケーブル、敷設材料、開閉器等
帰線ボンド 走行レール間を接続するボンド、インピーダンスボンド、レール絶縁装置、補助帰線等
電灯電力線 引込線、引下線及び構内配線の電線、ケーブル、開閉器、避雷装置、保護設備等
電力線諸設備 配電用変圧器、照明設備、電力設備(送風機、ポンプ等)、配電盤(メーターを含む。)、開閉器類、保護設備等
支持物 鉄柱・コンクリート柱 電柱(基礎、接地装置、根かせ及びバンドを含む。)、支線及びビーム
木柱 電柱(かさ金及び根かせを含む。)及び支線
その他の支持物 腕木、腕金、がいし、ビーム(木柱に係るものに限る。)、トラフ等
(諸構築物) 線路設備、停車場設備及び電路設備以外の構築物(緑地等の環境施設を含む。以下雑建築物まで同じ。)
車庫工場構築物 車庫及び修理工場の用に供する構築物
変電所構築物 変電所の用に供する構築物
雑構築物 事務所、社宅、寮、倉庫等の用に供する構築物
車両 車内に附属して設備する一切の備品を含む(自動列車停止装置、自動列車制御装置、自動列車運転装置、列車集中制御装置及び自動列車進路制御装置(P.T.C.)及び総合列車制御装置(T.T.C)を含む。)については、車両の種別ごとに節において区分して整理する。)。
(何)機関車 電気、内燃等に区分する。
電動客車 主電動機を有する客車
制御客車 主電動機を有しないが電動客車と連結し、これを制御し得る装置を有する客車
付随客車 主電動機及び制御装置を有しない客車で、電動客車と共に連結運転されるもの
内燃客車 内燃機関を有する客車及びこれと共に連結運転される客車
客車 動力車(動力客車を除く。)に連結運転される客車
貨車 動力車に連結運転される貨車
電動貨車 主電動機を有する貨車
特殊車両 鋼索客車、除雪車、マルテイプルタイタンパ、軌道検測車等(鋼索客車及び除雪車については、独立した勘定科目を設けて整理する。)
機械装置
変電所機械 変電所に係る機械装置
通信機械
交換設備 電話交換機(電源装置及び附属一式を含む。)
無線設備 無線通信装置及び列車無線電話装置(電源装置及び附属一式を含む。)
搬送設備 搬送通信装置(指令電話呼出装置、電源装置及び附属一式を含む。)
諸設備 電子応用装置等
停車場機械 クレーン、エレベータ、コンベア、自動出改札装置等
工場機械 修理工場における工作機械、木工機械、溶接機械、クレーン、電力機械等
鋼索巻揚機械 鋼索鉄道の巻揚機械及び鋼索、滑車等の附属設備
雑機械 他の科目に属さない機械装置
工具・器具・備品 耐用年数1年以上の工具、器具及び備品で取得価格が1個若しくは1組につき相当価格以上のもの
工具・器具・備品 工業用テレビ、自動券売器、測定工具、鍛圧工具、切削工具、計算器、タイプライタ、謄写器、金庫、机、いす、書箱等
運搬具 乗用自動車、貨物自動車等
(案内宣伝施設) 自線への旅客誘致に関する企画、広告宣伝等に係る施設
土地 旅客案内所等の用に供する土地
建物 旅客案内所等
雑施設 他の科目に属さない案内宣伝施設
減価償却累計額(貸方)無形固定資産 有形固定資産に対する減価償却累計額(固定資産の区分に応じて整理する。)
(運送施設)
のれん 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第11条の規定によるもの
借地権 地上権を含む。
(その他) 施設利用権(電話施設、連絡通行施設、電気供給施設、ガス供給施設等)、権利金等(必要に応じて区分して整理することができる。)
・・・・・
(案内宣伝施設)
借地権 地上権を含む。
(その他) 施設利用権(電話施設、電気供給施設、ガス供給施設等)、権利金等(必要に応じて区分して整理することができる。)
・・・・・
(何)業固定資産 兼業の用に供する固定資産
減価償却累計額(貸方)各事業関連固定資産 有形固定資産に対する減価償却累計額(固定資産の区分に応じて整理する。)
減価償却累計額(貸方) 有形固定資産に対する減価償却累計額(固定資産の区分に応じて整理する。)
その他の固定資産 営業廃止線の土地、構築物等鉄道事業、兼業及び各事業関連固定資産のいずれにも属さない固定資産
建設仮勘定
イ 固定資産の建設のために支出したことが明らかな手付金及び前払金を含む。
ロ 工事件名別に整理する。ただし、金額の小さいものは、同種の工事を一括して整理することができる。
鉄道事業(何)業
(投資その他の資産)関係会社株式投資有価証券 流動資産の部に整理された有価証券以外の有価証券(関係会社株式を除く。)
関係会社出資金 関係会社に対する出資金
出資金 組合等に対する出資金(関係会社出資金を除く。)
長期貸付金 期限が決算期後1年を超える貸付金
関係会社長期貸付金
その他の長期貸付金
長期前払費用 未経過保険料、未経過利息、未経過賃借料等の費用の前払で、決算期後1年を超えた後に費用となるもの
未経過保険料
未経過利息
未経過賃借料
・・・・・
繰延税金資産 流動資産の部に整理された繰延税金資産以外の繰延税金資産
その他の投資等
投資不動産 投資の目的で所有する不動産
(その他) 定期預金、敷金等で期限が決算期後1年を超えるもの
貸倒引当金(貸方)
III 繰延資産
摘要
災害損失等繰延金 鉄道事業法第20条第2項(軌道法第26条において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けた損失及び費用
備考
1 鉄道事業(軌道事業を除く。)と併せて軌道事業を営む場合には、未収運賃、貯蔵品及び建設仮勘定の項においてこれらの事業を区分して整理し、かつ、軌道事業固定資産については鉄道事業固定資産と同様に分類する。
2 関係会社とは、会社計算規則第2条第3項第22号の関係会社をいう(以下同じ。)。
3 関係会社に対する受取手形、未収金、短期貸付金、前払金等の短期債権については、それぞれ当該科目の項において区分して整理する。
4 売掛金、受取手形その他営業取引によって生じた金銭債権のうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、投資その他の資産の款において独立した勘定科目を設けて整理する。
5 不動産業、物品販売業、製造工業等を兼営する場合には、売掛金、商品、製品、原材料、仕掛品等の勘定科目を設けて整理する。
負債
I 流動負債
摘要
支払手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形を除く。)上の債務(固定資産、有価証券等の購入により発生した手形上の債務を含めることができる。)
短期借入金 金融手形その他期限が決算期後1年以内の借入金
1年以内償還社債 期限が決算期後1年以内となった社債
未払金 未払物品代、未払工事代、未払配当金等未払費用以外の未払額
未払費用 未払賃借料、未払利息等主として決算整理において費用として見越計上されるもの
未払法人税等 当期に負担すべき法人税、道府県民税(都民税)、市町村民税(特別区民税)及び事業税の未払額
繰延税金負債 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの
預り連絡運賃
(鉄道事業)
精算連絡運賃 預り連絡運賃で精算後のもの
未精算連絡運賃 預り連絡運賃で未精算のもの
((何)業)
・・・・・
預り金 営業上の諸預り金(通運会社へ支払う貨物積卸料、貨物の集配料、営業上の預り保証金等)及び源泉徴収に係る税金等(預り連絡運賃を除く。)
前受運賃 前受定期券収入等
前受金 受注工事及び受注品に対する内入金その他前受運賃及び前受収益以外の前受額
前受収益 前受利息、前受賃貸料等主として決算整理において収益の繰延べが行われるもの
(何)引当金 その性質により流動負債の部に整理することが相当のもの
その他の流動負債 他の科目に属さない流動負債
II 固定負債
摘要
社債 期限が決算期後1年以内となった社債を除く。
長期借入金 金融手形その他期限が決算期後1年を超える借入金
財団抵当借入金 鉄道財団抵当借入金、軌道財団抵当借入金、道路交通事業財団抵当借入金、工場財団抵当借入金、鉱業財団抵当借入金等(期限が決算期後1年以内となった財団抵当借入金を除く。財団抵当の種類ごとに目をおいて区分する。)
関係会社長期借入金 財団抵当借入金を除く。
その他の長期借入金 同上
繰延税金負債
のれん
流動負債の部に整理された繰延税金負債以外の繰延税金負債
新幹線鉄道大規模改修引当金 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第17条第1項の規定による新幹線鉄道大規模改修引当金
(何)引当金 新幹線鉄道大規模改修引当金以外の引当金でその性質により固定負債の部に整理することが相当のもの
その他の固定負債 他の科目に属さない固定負債
III 特別法上の準備金
摘要
特定都市鉄道整備準備金 特定都市鉄道整備促進特別措置法第8条の規定による特定都市鉄道準備金
備考
1 鉄道事業(軌道事業を除く。)と併せて軌道事業を営む場合には、預かり連絡運賃の項においてこれらの事業を区分して整理する。
2 関係会社に対する支払手形、短期借入金、未払金、前受金等の短期債務については、それぞれ当該科目の項において区分して整理する。
3 期限が決算期後1年以内となった長期借入金は、短期借入金の項において区分して整理する。
純資産
I 株主資本
摘要
資本金
新株式申込証拠金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
(何)積立金
繰越利益剰余金
目的別に区分して整理する。
自己株式
自己株式申込証拠金
II 評価・換算差額等
摘要
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
土地再評価差額金
III 新株予約権
摘要
新株予約権
収益
摘要
(経常収益)
鉄道事業営業収益
旅客運輸収入 旅客運送による運賃・料金
定期外運賃・料金 定期外旅客の運賃・料金
定期運賃・料金 定期旅客の運賃・料金
手小荷物運賃・料金 手荷物及び小荷物の運賃・料金
貨物運輸収入 貨物運送による運賃・料金
コンテナ運賃・料金 コンテナ貨物の運賃・料金
車扱運賃・料金 車扱貨物の運賃・料金
鉄道線路使用料収入 第1種鉄道事業者又は第3種鉄道事業者が第2種鉄道事業者に使用させる鉄道線路等の使用料
鉄道線路譲渡収入 第3種鉄道事業者が第1種鉄道事業者に譲渡する鉄道線路等の譲渡価格
運輸雑収 旅客運輸収入、貨物運輸収入、鉄道線路使用料収入及び鉄道線路譲渡収入以外の収益
専用線使用料 専用線の使用者から収納する料金(入換え作業、線路保守等に要する費用の使用者負担分)
駅共同使用料 所有駅を他の運輸機関に使用させた場合に収納する料金(駅務、施設保守等に要する費用の使用者負担分)
車両使用料 連絡運輸により他線に乗り入れた場合に収納する料金
土地物件貸付料 鉄道事業固定資産に属する土地、建物、機械等の貸付料金(専用線使用料、駅共同使用料及び車両使用料を除く。)
広告料 鉄道事業固定資産に属する施設内広告料金
構内営業料 構内営業者から徴収する営業料金
旅客雑入 旅客に係る諸料金(入場料金、乗車券払戻手数料金、携帯品一時預り料金、手回品料金等)
貨物雑入 貨物に係る諸料金(貨物保管料金、貨物留置料金、貨車留置料金、要償額表示料金、指図手数料金、橋秤使用料金、付添人料金、接続料金、引渡証明料金、謄本料金、証券手数料金等)
厚生福利施設収入 厚生福利施設に係る収益(施設ごとに区分して整理することができる。)
雑入 出札過剰金、遺失金、事故弁償金等他の科目に属さないもの(金額の大きいものについては独立した勘定科目を設けて整理する。)
(何)業営業収益 兼業に係る営業収益
営業外収益 金融収益その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な収益
受取利息・割引料 預貯金、受取手形及び貸付金に係る利息並びに手形の割引料
有価証券利息 国債、地方債、社債、貸付有価証券等に係る利息
受取配当金 株式の配当金、出資金の分配金等
有価証券売却益 所有有価証券の売却差益金
有価証券評価益 所有有価証券の評価差益金
物品売却益 貯蔵品の売却差益金(固定資産売却益に該当するものを除く。)
土地物件貸付料 鉄道事業及び兼業に属さない土地、建物、機械等の貸付料金
雑収入 他の科目に属さない収益(金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。)
(特別利益)
固定資産売却益 固定資産の売却差益金
前期損益修正益 償却済債権の取立額その他前期以前の損益の修正益
補助金 国又は地方公共団体から交付を受けた収益補助金
鉄道施設受贈財産評価額 第9条第3号の贈与を受けた鉄道事業固定資産の評価額
鉄道施設建設受入寄附金 鉄道事業固定資産の取得のために受け入れた寄附金
特定都市鉄道整備準備金取崩額 特定都市鉄道整備促進特別措置法第8条第2項の規定による特定都市鉄道整備準備金の取崩額
・・・・・
備考
1 鉄道事業(軌道事業を除く。)と併せて軌道事業を営む場合には、軌道事業営業収益については鉄道事業営業収益と同様に分類する。
2 鉄道事業営業収益のうち継続的に行われる他の鉄道事業者等との連絡運輸に関する収入運賃は、精算された期の収益として整理することができる。
3 貨物割戻料は、貨物運輸収入から控除するものとする。
4 各事業に関連する厚生福利施設収入は、原則として各事業の専属職員数の100分比により各事業に配賦する。
費用
摘要
(経常費用)
鉄道事業営業費
(運送費)
線路保存費 有形固定資産運送施設中電路(変電所機械及び通信機械を含む。)、車両(線路保存用特殊車両を除く。)及び自動出改札装置等の営業用機械装置を除いた一切の固定資産の維持補修(検査、整備、清掃及び修繕。以下同じ。)に要する作業費(厚生福利施設費及び一般管理費に整理されるものを除く。)
(人件費) 保線区、営繕区、建築区等工務関係の現業従業員に係る人件費
給料 基準賃金
手当 基準外賃金
賞与 賞与その他の臨時的給与及び賞与引当額
退職金 退職金及び退職給付引当額
法定福利費 健康保険法(大正11年法律第70号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等による事業主負担額
厚生福利費 医務、衛生、保健、慰安、修養その他の従業員の厚生福利に係る費用
臨時雇賃費 臨時雇用員に対する給与
(経費) 物件費その他人件費以外の費用
修繕費 有形固定資産運送施設中電路(変電所機械及び通信機械を含む。)、車両(線路保存用特殊車両を除く。)及び自動出改札装置等の営業用機械装置を除いた一切の固定資産に係る修繕費
取替材料費 取替資産に係る修繕用品費
取替外注費 取替資産に係る外注修繕費
普通材料費 取替資産以外の資産に係る修繕用品費
普通外注費 取替資産以外の資産に係る外注修繕費
固定資産除却費 営業線の廃止等臨時的費用であって巨額のものを除く。
除雪費 除雪に要する費用
備消品費 作業用又は事務用の消耗品費及び備品費(新聞代及び図書費を含む。)
被服費 支給又は貸与に係る被服に要する費用
水道光熱費 水道料、電灯料、ガス代、暖房用石油代等
旅費交通費 旅費及び電車賃、バス代等の交通費
通信運搬費 郵便料、電話料その他の通信及び運搬に係る費用
新幹線鉄道大規模改修引当金繰入額 全国新幹線鉄道整備法第17条第1項の規定による新幹線鉄道大規模改修引当金の積立額
新幹線鉄道大規模改修引当金取崩額(貸方) 全国新幹線鉄道整備法施行規則(昭和45年運輸省令第86号)第14条第1項の規定による新幹線鉄道大規模改修引当金の取崩額
雑費 他の科目に属さない費用(金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。)
電路保存費 有形固定資産運送施設中電路、変電所機械、通信機械及び電路保存用特殊車両の維持補修に要する作業費
(人件費) 電力区、通信区、信号区、変電区等電気関係の現業従事員に係る人件費
給料 線路保存費の目に準ずる。
手当 同上
賞与 同上
退職金 同上
法定福利費 同上
厚生福利費 同上
臨時雇賃費 同上
(経費) 物件費その他人件費以外の費用
修繕費 有形固定資産運送施設中電路、変電所機械、通信機械及び電路保存用特殊車両に係る修繕費
取替材料費 線路保存費の節に準ずる。
取替外注費 同上
普通材料費 同上
普通外注費 同上
固定資産除却費 線路保存費の目に準ずる。
備消品費 同上
被服費 同上
水道光熱費 同上
旅費交通費 同上
通信運搬費 同上
雑費 同上
車両保存費 有形固定資産運送施設中車両(線路保存用特殊車両及び電路保存用特殊車両を除く。)の維持補修に要する作業費
(人件費) 検車区、車両修理工場、車庫等車両関係の現業従業員に係る人件費
給料 線路保存費の目に準ずる。
手当 同上
賞与 同上
退職金 同上
法定福利費 同上
厚生福利費 同上
臨時雇賃費 同上
(経費) 物件費その他人件費以外の費用
修繕費 有形固定資産運送施設中車両(線路保存用特殊車両及び電路保存用特殊車両を除く。)に係る修繕費
材料費 修繕用品費
外注費 外注修繕費
固定資産除却費 線路保存費の目に準ずる。
油脂費 車両の維持補修用等の油脂費
動力費 車両修理工事における動力用の電気代等
備品消費 線路保存費の目に準ずる。
被服費 同上
水道光熱費 同上
車両清掃費 車両の清掃作業の請負料金
旅費交通費 線路保存費の目に準ずる。
通信運搬費 同上
雑費 同上
運転費 列車の運転に要する作業費
(人件費) 機関区、電車区、車掌区等運転関係の現業従事員に係る人件費
給料 線路保存費の目に準ずる。
手当 同上
賞与 同上
退職金 同上
法定福利費 同上
厚生福利費 同上
臨時雇賃費 同上
(経費) 物件費その他人件費以外の費用
(何)動力費 運転用動力費(電気、内燃等の別に区分する。)
備消品費 線路保存費の目に準ずる。
被服費 同上
水道光熱費 同上
旅費交通費 同上
通信運搬費 同上
雑費 同上
運輸費 旅客及び貨物の取扱い並びに列車の組成及び車両の入換えに要する作業費
(人件費) 停車場、営業所及び信号場の業務に従事する者に係る人件費
給料 線路保存費の目に準ずる。
手当 同上
賞与 同上
退職金 同上
法定福利費 同上
厚生福利費 同上
臨時雇賃費 同上
(経費) 物件費その他人件費以外の費用
修繕費 自動出改札装置等の営業用機械装置に係る修繕費
材料費 車両保存費の節に準ずる。
外注費 同上
固定資産除却費 線路保存費の目に準ずる。
乗車券・帳表類 乗車券及び駅務用の帳表類に要する費用
備消品費 線路保存費の目に準ずる。
被服費 同上
水道光熱費 同上
鉄道線路使用料 第2種鉄道事業者が第1種鉄道事業者又は第3種鉄道事業者の鉄道線路等を使用する料金等
駅共同使用料 連絡運輸駅における共同使用料(鉄道線路使用料を除く。)
車両使用料 連絡運輸により自線内に乗り入れをさせた場合に支払う料金(鉄道線路使用料を除く。)
乗車券販売手数料 乗車券の委託販売に対する手数料
貨物手数料 貨物積卸料、貨物中継料等
停車場清掃料 停車場の清掃作業の請負料金
踏切費分担金 他の鉄道と共用している踏切費用の負担分
旅費交通費 線路保存費の目に準ずる。
通信運搬費 同上
雑費 同上
保守管理費 有形固定資産運送施設の保守の作業管理に要する費用(項において線路管理費、電路管理費及び車両管理費に区分することができる。)
(人件費) 本社の工務、電気及び車両関係の従事員にかかる人件費
給料 線路保存費の目に準ずる。
手当 同上
賞与 同上
退職金 同上
法定福利費 同上
厚生福利費 同上
臨時雇賃費 同上
(経費) 物件費その他人件費以外の費用
備消品費 線路保存費の目に準ずる。
被服費 同上
水道光熱費 同上
旅費交通費 同上
通信運搬費 同上
会議費 会議に要する費用
交際費 接待、贈答等に要する費用
賃借料 借地料、借屋料及び動産の使用料
損害保険料 有形固定資産等の損害保険料
雑費 他の科目に属さない費用(金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。)
輸送管理費 運転及び運輸の作業管理に要する費用(項において運転管理費及び運輸管理費に区分することができる。)
(人件費) 本社の運転及び運輸関係の従事員に係る人件費
給料 線路保存費の目に準ずる。
手当 同上
賞与 同上
退職金 同上
法定福利費 同上
厚生福利費 同上
臨時雇賃費 同上
(経費) 物件費その他人件費以外の費用
備消品費 線路保存費の目に準ずる。
被服費 同上
水道光熱費 同上
事故費 運転事故に基づく傷害又は財産の損傷に対する賠償費、運送契約上の貨物又は荷物に対する賠償費、事故傭車料(事故の際代行輸送機関として自動車等を借用した場合の使用料)等
旅費交通費 線路保存費の目に準ずる。
通信運搬費 同上
会議費 保守管理費の目に準ずる。
交際費 同上
雑費 同上
(その他費用)
案内宣伝費 自線への旅客誘致に関する企画、広告宣伝等に要する費用
(人件費) 本社又は旅客案内所の企画、広告宣伝等に従事する職員に係る人件費
給料 線路保存費の目に準ずる。
手当 同上
賞与 同上
退職金 同上
法定福利費 同上
厚生福利費 同上
臨時雇賃費 同上
(経費) 物件費その他人件費以外の費用
修繕費 案内宣伝施設に属する建物その他の固定資産に係る修繕費
材料費 車両保存費の節に準ずる。
外注費 同上
備消品費 線路保存費の目に準ずる。
被服費 同上
水道光熱費 同上
広告宣伝費 広告掲載費、印刷物費、広告設備等
旅費交通費 線路保存費の目に準ずる。
通信運搬費 同上
会議費 保守管理費の目に準ずる。
交際費 同上
賃借料 同上
損害保険料 同上
雑費 同上
厚生福利施設費 住宅施設、医療施設、給食施設、教習所等厚生福利施設に係る費用(項において厚生管理費及び各施設費に区分して整理することができる。)
(人件費) 厚生福利施設の業務に直接従事する者及びこれらの管理部門の従事員に係る人件費
給料 線路保存費の目に準ずる。
手当 同上
賞与 同上
退職金 同上
法定福利費 同上
厚生福利費 同上
臨時雇賃費 同上
(経費) 物件費その他人件費以外の費用
修繕費 厚生福利施設に属する建物、医療機械その他の固定資産に係る修繕費
材料費 車両保存費の節に準ずる。
外注費 同上
医薬品費 医療品及び薬品に要する費用
備消品費 線路保存費の目に準ずる。
被服費 同上
水道光熱費 同上
旅費交通費 同上
通信運搬費 同上
会議費 保守管理費の目に準ずる。
交際費 同上
賃借料 同上
損害保険料 同上
雑費 同上
一般管理費 鉄道事業の運営の全般に関連する総括的業務に係る費用
(人件費) 役員及び庶務、人事、会計、資材、企画等一般管理の業務に従事する者に係る人件費
役員報酬 取締役、監査役等役員の報酬(重役賞与金、退職功労金等臨時的給与を含まない。)
給料 線路保存費の目に準ずる。
手当 同上
賞与 同上
退職金 同上
法定福利費 同上
厚生福利費 同上
臨時雇賃費 同上
(経費) 物件費その他人件費以外の費用
修繕費 本社関係の建物その他の固定資産に係る修繕費
材料費 車両保存費の節に準ずる。
外注費 同上
備消品費 線路保存費の目に準ずる。
被服費 同上
水道光熱費 同上
旅費交通費 同上
通信運搬費 同上
会議費 保守管理費の目に準ずる。
交際費 同上
広告宣伝費 旅客誘致に直接関係のない広告宣伝費
寄附金 国、地方公共団体、社会事業団体、政治団体等に対する寄附金
諸会費 加入団体等に対する会費等
諸手数料 登記事項証明書交付手数料、印鑑証明料、代書料等
公告費 会社法第440条第1項の規定に基づく公告の費用等
賃借料 保守管理費の目に準ずる。
損害保険料 同上
雑費 同上
諸税
(国税)
印紙税 印紙税法(昭和42年法律第23号)に基づく税金
登録免許税 登録免許税法(昭和42年法律第35号)に基づく税金(不動産登記、抵当権設定登録、営利法人登記等による登録免許税)
雑税 自動車重量税等(法人税を除く。)
(地方税)
事業税 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条第1号に規定する付加価値割及び同条第2号に規定する資本割
固定資産税 地方税法に基づく税金
都市計画税 同上
雑税 自動車税、不動産取得税、特別土地保有税等(道府県民税(都民税)及び市町村民税(特別区民税)を除く。金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。)
(諸公課) 地方公共団体等の賦課金
(何)
(減価償却費) 鉄道事業固定資産に係る減価償却費及び各事業関連固定資産に係る減価償却費の鉄道事業負担分
有形固定資産減価償却費
運送施設
案内宣伝施設
各事業関連固定資産
無形固定資産減価償却費
運送施設
案内宣伝施設
各事業関連固定資産
(何)業営業費 兼業に係る営業費用
営業外費用 金融費用その他主たる営業活動以外の原因から生ずる経常的な費用
支払利息・割引料 借入金、支払手形等に係る利息及び手形の割引料
社債利息 社債利息の支払額
有価証券売却損 所有有価証券の売却差損金
有価証券評価損 所有有価証券の評価差益損
物品売却損 貯蔵品の売却差損金(固定資産売却損に該当するものを除く。)
雑支出 他の科目に属さない費用(金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理する。)
(特別損失)
固定資産売却損 固定資産の売却差損金
減損損失
前期損益修正損
前期以前の損益の修正損
臨時損失 天災その他特別な理由による巨額の臨時損失
除却費 巨額の固定資産除却費
災害損失等繰延額償却 繰延資金に計上した災害損失等繰延額の償却額
特定都市鉄道整備準備金繰入額 特定都市鉄道整備促進特別措置法第8条第1項の規定による特定都市鉄道整備準備金の積立額
・・・・・
法人税、住民税及び事業税 法人税、道府県民税(都民税)、市町村民税(特別区民税)及び地方税法第72条第3号に規定する所得割
法人税等調整額 税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額
備考
各事業又は各部門に関連する営業費の配賦基準
1 鉄道事業(軌道事業を除く。)と併せて軌道事業を営む場合には、軌道事業営業費用については鉄道事業営業費用と同様に分類する。
2 当該費用を原則として次の基準によって各事業又は各部門に配賦する。
法定福利費 各事業又は各部門の専属人件費の100分比
厚生福利費 各事業又は各部門の専属人件費又は専属職員数の100分比
水道光熱費 各事業又は各部門の専属職員数又は床面積の100分比
保守管理費 各事業の専属の線路保存費、電路保存費及び車両保存費の100分比
輸送管理費 各事業の専属の運転費及び運輸費の100分比
案内宣伝費 各事業の専属営業収益の100分比
厚生福利施設費 各事業の専属職員数の100分比
一般管理費 各事業の専属営業費(減価償却費を除く。)の100分比
諸税
固定資産諸税 各事業関連固定資産の各事業への配賦額の100分比
その他 各事業の専属営業費の100分比
減価償却費 各事業関連固定資産の各事業への配賦額の100分比
3 1の場合において兼業として不動産業その他の商業を営む場合には、営業費から売上原価及び減価償却費を控除した額をもって専属営業費とし、工業を営む場合には、製造原価からこれに含まれる材料費を控除した額に販売費(減価償却費を除く。)を加算した額をもって専属営業費とする。
別表第2(第5条関係)
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