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せんようてつどうのしせつのぎじゅつじょうのきじゅんをさだめるしょうれい

専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令

昭和62年運輸省令第17号
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第39条第2項の規定に基づき、専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 鉄道事業法第39条第1項の規定による専用鉄道の施設(車両を含む。)の維持及び管理に関しては、この省令の定めるところによる。
(準用規定)
第2条 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号。以下「鉄道技術基準省令」という。)第9条、第10条第1項、第23条第2項、第30条、第31条第1項、第35条第1項、第5章及び第6章、第56条第1項、第61条並びに第87条第4項の規定は、専用鉄道について準用する。
2 前項の規定において準用する鉄道技術基準省令第23条第2項、第30条、第31条第1項、第5章、第56条第1項の規定は、それぞれ専用鉄道を走行する車両の逸走、脱線又は転覆により当該専用鉄道が接続する鉄道の鉄道施設又は列車運行に支障を及ぼすおそれのない範囲にあるものについては、適用しない。

附則

1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前に鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)附則第2条の規定による廃止前の専用鉄道規程(大正8年閣令第19号)第13条の許可を受けた特別の設計に係る施設であって第2条において準用する構造規則第3章の規定に適合しないもの(当該許可に係る部分に限る。)については、この省令の規定と異なる構造とすることについて第3条の許可を受けたものとみなす。
3 この省令の施行前に工事に着手し、又は完成した施設であってこの省令の規定に適合しないもの(前項の規定により第3条の許可を受けたものとみなされた構造に係る部分を除く。)については、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、この省令の規定と異なる構造とすることについて第3条の許可を受けたものとみなす。
4 専用鉄道については、第2条(鉄道技術基準省令第51条の2の準用に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成14年国土交通省令第19号)第17条の規定による改正前の専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令第2条各項及び第3条の規定を適用する。この場合において、「普通鉄道構造規則(昭和62年運輸省令第14号。以下「構造規則」という。)」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成14年国土交通省令第19号)第1条第3号の規定による廃止前の普通鉄道構造規則(昭和62年運輸省令第14号。以下「構造規則」という。)」と、「鉄道運転規則(昭和62年運輸省令第15号)」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令第1条第4号の規定による廃止前の鉄道運転規則(昭和62年運輸省令第15号)」とする。
附則 (平成元年10月26日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月23日運輸省令第14号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から第30条まで、第32条、第33条及び第35条の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月8日国土交通省令第19号)
この省令は、平成14年3月31日から施行する。
附則 (平成24年7月2日国土交通省令第69号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年8月1日から施行する。

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