てつどうしせつとうけんさきそく
鉄道施設等検査規則
昭和62年運輸省令第11号
鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第10条第1項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第11条第1項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第12条第3項(同法第38条において準用する場合を含む。)、第41条第1項及び第2項、第44条第2項、第47条第1項、第49条、第53条第3項、第57条第1項並びに第66条の規定に基づき、鉄道施設等検査規則を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 鉄道事業法(以下「法」という。)第10条第1項、第11条第1項、第12条第3項(法第38条において準用する場合を含む。)及び第34条の2第1項の規定による検査(以下第4章において「検査」と総称する。)に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(用語)
第2条 この省令において使用する用語は、法及び鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
第2章 鉄道施設の検査
(鉄道施設検査の対象及び時期)
第3条 法第10条第1項、第11条第1項及び第12条第3項の規定による検査(以下「鉄道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる鉄道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。
一 変電所等設備(受電用変圧器及び鉄道専用敷地外に設置する開閉所を除く。第7条第2号において同じ。)及び電路設備(鉄道専用敷地外に設置する送電線路を除く。第7条第2号において同じ。) 当該鉄道施設の使用を開始するとき。
二 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設 当該鉄道施設を事業の用に供するとき。
(鉄道施設検査の申請)
第4条 鉄道施設検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設検査申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 検査を受けようとする鉄道施設
三 工事の完成予定年月日(工事を必要としない場合を除く。)
四 検査を受けようとする希望年月日
五 前条第1号に掲げる鉄道施設にあっては、使用を開始する予定年月日
六 前条第2号に掲げる鉄道施設にあっては、事業の用に供する予定年月日
2 法第14条第2項又は第5項の規定による簡略化された手続によった場合には、前項の申請書に当該工事に係る構造一般図、機械器具配置図又は電線路構造図を添付しなければならない。
(鉄道施設検査の準備)
第5条 鉄道施設検査の申請をした者は、国土交通大臣(施行規則第71条第1項の規定により当該検査の権限が地方運輸局長に委任された場合にあっては、当該権限を有する地方運輸局長。次条において同じ。)が指示するところに従い鉄道施設検査の準備をしなければならない。
(鉄道施設検査の方法)
第6条 国土交通大臣は、第4条の規定による申請書を受理したときは、実地に当該申請に係る検査を行わなければならない。
(検査を必要とする鉄道施設の変更)
第7条 法第12条第3項の国土交通省令で定める鉄道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。
一 次に掲げる工事に伴う鉄道施設の変更
イ 鉄道の種類の変更の工事
ロ 停車場間にわたる本線の増設の工事
ハ 動力の電気への変更並びに電気を動力とする鉄道にあっては、電気方式及び電車線の標準電圧の変更の工事
ニ 軌間の変更の工事
ホ 長さ1キロメートル以上にわたる軌道中心線の変更の工事
ヘ 本線の高架化及び地下化の工事
二 前号に掲げる工事に伴わない鉄道施設の変更であって次に掲げるもの
イ 橋りょうの新設並びに構造形式及び材質の変更であって、支間40メートル以上の橋りょうに係るもの
ロ トンネルの新設並びに種類及び材質の変更であって、長さ200メートル以上のトンネルに係るもの
ハ 駅の新設及び移設、プラットホームの新設並びに火災対策設備の新設であって、国土交通大臣が告示で定める一定数以上の利用者数の駅に係るもの
ニ 信号保安設備の変更であって次に掲げるもの
(1) 閉そく方式の変更に伴う閉そく装置の変更(タブレット閉そく式の閉そく装置への変更を除く。)
(2) 第1種連動装置の新設
(3) 列車集中制御装置の新設及び制御方式の変更
(4) 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の新設及び種類の変更
ホ 変電所等設備の変更であって次に掲げるもの
(1) 変電所の新設
(2) 整流器、回転変流機その他これらに類する電気機器(出力1000キロワット以上のものに限る。)の新設(変電所の新設に伴うものを除く。)並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更
(3) 主変圧器(使用電圧1万ボルト未満のものにあっては容量1000キロボルトアンペア以上のものに、使用電圧1万ボルト以上のものにあっては容量500キロボルトアンペア以上のものに限る。)の新設(変電所の新設に伴うものを除く。)並びにその種類、個数及び容量の変更
(4) 発電機その他これに類する電気機器及び原動機の新設(変電所の新設に伴うものを除く。)並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更
(5) 遠隔制御装置の新設及び制御方式の変更
ヘ 電路設備の変更であって次に掲げるもの
(1) 送電線路及び配電線路の新設(使用電圧1万ボルト以上であってこう長1キロメートル以上のものに限る。)
(2) き電線路及び電車線路の新設(こう長1キロメートル以上のものに限る。)
(3) 送電線路(使用電圧1万ボルト以上のものに限る。)の回線数の増加
(4) き電線路のき電方式の変更
第3章 索道施設の検査
(索道施設検査の対象及び時期)
第8条 法第34条の2第1項及び法第38条において準用する法第12条第3項の規定による検査(以下「索道施設検査」という。)は、次の各号に掲げる索道施設について、それぞれ当該各号に定めるときまでに受けなければならない。
一 変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機 当該索道施設の使用を開始するとき。
二 前号に掲げる索道施設以外の索道施設 当該索道施設を事業の用に供するとき。
(検査を必要とする索道施設の変更)
第9条 法第38条において準用する法第12条第3項の国土交通省令で定める索道施設の変更は、次に掲げるとおりとする。
一 次に掲げる工事に伴う索道施設の変更
イ 索道の方式の変更の工事
ロ 索道の運転速度の増加の工事
ハ 循環式索道における搬器の出発間隔の短縮の工事
ニ 搬器の最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量の増加の工事
二 前号に掲げる工事に伴わない索道施設の変更であって次に掲げるもの
イ 支柱の新設並びに位置及び高さの変更
ロ 原動設備の主原動機の種類及び出力の変更
ハ 次に掲げる機器の新設並びにこれらの機器の種類、個数及び容量の変更
(1) 変電所及び配電所の発電機
(2) 変電所及び配電所の主変圧器(使用電圧1万ボルト未満のものにあっては容量1000キロボルトアンペア以上のものに、使用電圧1万ボルト以上のものにあっては容量500キロボルトアンペア以上のものに限る。)
ニ 配電線路の新設(使用電圧1万ボルト以上であってこう長1キロメートル以上のものに限る。)
(準用規定)
第10条 第4条第1項、第5条及び第6条の規定は、索道施設検査について準用する。この場合において、第4条第1項第5号及び第6号中「前条」とあるのは、「第8条」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(手数料)
第11条 法第57条の規定により納めなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。
2 前項の手数料は、収入印紙を検査の申請書にはり付けて納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第10条第1項、法第11条第1項、法第12条第3項(法第38条において準用する場合を含む。)又は法第34条の2第1項の検査の申請をする場合(別表において「電子申請の場合」という。)において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
(書類の提出)
第12条 この省令の規定により提出すべき申請書は、施行規則第71条第1項の規定により権限を有する国土交通大臣又は所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
2 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
附則
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月23日運輸省令第14号)
この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から第30条まで、第32条、第33条及び第35条の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月21日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月25日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(鉄道施設等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この省令の施行前に法第12条第1項又は法第38条において準用する法第12条第1項の規定による認可を受けた鉄道施設又は索道施設の変更に係る鉄道施設検査又は索道施設検査については、なお従前の例による。
附則 (平成9年5月29日運輸省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月1日運輸省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、鉄道事業法の一部を改正する法律(平成11年法律第49号。以下「改正法」という。)附則第1条の政令で定める日(平成12年3月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に改正法による改正前の鉄道事業法(以下「旧法」という。)第16条第1項の認可を受けている運賃及び料金又はこの省令の施行前に旧法第16条第4項の規定により割増しの届出をされた運賃及び料金であって、改正法による改正後の鉄道事業法(以下「新法」という。)第16条第1項の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第3項の規定により届け出た運賃等とみなす。
2 この省令の施行前に旧法第16条第4項の規定により割引の届出をされた運賃及び料金であって、新法第16条第1項の運賃等に該当するものは、同条第3項の規定により届け出た運賃等とみなす。
第3条 この省令の施行の際現に旧法第16条第1項の認可を受けている料金又はこの省令の施行前に旧法第16条第3項の規定により届出をされた料金であって、新法第16条第4項の料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
2 この省令の施行の際現にされている旧法第16条第1項の料金の認可の申請であって、当該申請に係る料金が新法第16条第4項の料金に該当するものは、同項の規定による届出とみなす。
第4条 この省令の施行前にこの省令による改正前の鉄道事業法施行規則第24条第3号に規定するこれと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者は、この省令による改正後の鉄道事業法施行規則第24条の2第1号ロの表(1)の項下欄cのこれらと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者とみなす。
第5条 この省令の施行の際現に旧法第14条第2項の規定により設計管理者を選任しその旨を運輸大臣に届け出ている鉄道事業者が行う法第8条第1項、第9条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第12条第4項において準用する場合を含む。)、第12条第1項若しくは第2項又は第13条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出及び当該設計管理者の選任又は解任の届出については、この省令の施行の日から2年間は、なお従前の例による。ただし、新法第14条第1項の認定を申請し、これに対する処分がされた場合にあっては、この限りでない。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月8日国土交通省令第19号)
この省令は、平成14年3月31日から施行する。
附則 (平成16年1月29日国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
(鉄道施設等検査規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第5条の規定の施行の際現に法第9条の規定による改正前の鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第41条第1項の指定を受けている者は、この省令の施行後、遅滞なく、次の事項を行わなければならない。
一 検査の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 検査の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める事項
附則 (平成16年3月26日国土交通省令第28号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
納めなければならない者 | 金額 |
一 法第10条又は第11条の検査を受けようとする者
|
|
イ 変電所等設備
|
|
(1) 変電所
|
1箇所につき20万1100円(電子申請の場合にあっては、20万1200円) |
(2) 配電所、開閉所又は巻揚所
|
1箇所につき10万7500円 |
(3) 変電所等の遠隔制御装置
|
被制御所5箇所まで23万1600円、5箇所を超える5箇所ごとに6万9800円を加算した額 |
ロ 電路設備
|
|
(1) 送電線路、配電線路又はき電線路
|
こう長10キロメートルまで20万1100円(電子申請の場合にあっては、20万1200円)、10キロメートルを超える10キロメートルごとに6万2300円を加算した額 |
(2) 電車線路
|
|
(一) 本線の線数が1であるとき
|
こう長10キロメートルまで20万1100円(電子申請の場合にあっては、20万1200円)(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は8万600円)、10キロメートルを超える10キロメートルごとに6万2300円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は3万3300円)を加算した額 |
(二) 本線の線数が2以上であるとき
|
こう長10キロメートルまで28万6100円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は20万4700円)、10キロメートルを超える10キロメートルごとに9万5600円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は9万1200円)を加算した額 |
ハ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設
|
|
(1) 鉄道線路
|
|
(一) 本線の線数が1であるとき
|
線路中心線の長さ5キロメートルまで71万2300円、5キロメートルを超える5キロメートルごとに8万4800円を加算した額 |
(二) 本線の線数が2以上であるとき
|
線路中心線の長さ5キロメートルまで88万7600円、5キロメートルを超える5キロメートルごとに11万1400円を加算した額 |
(三) 支間40メートル以上の橋りょうがあるとき
|
1箇所につき該当支間が一連の場合一1万5700円、該当支間が一連を超える一連ごとに4万800円を加算した額 |
(四) 長さ200メートル以上のトンネルがあるとき
|
1箇所につき2キロメートルまで7万4400円、2キロメートルを超える1キロメートルごとに1万5400円を加算した額 |
(2) 駅(火災対策設備を除く。)
|
1箇所につき12万2500円 |
(3) 火災対策設備
|
一式につき7万500円 |
(4) 信号保安設備
|
|
(一) 閉そく装置
|
設置区間の長さ5キロメートルまで17万5000円、5キロメートルを超える5キロメートルごとに4万3200円を加算した額 |
(二) 連動装置
|
1箇所につき4万9500円 |
(三) 列車集中制御装置
|
被制御所5箇所まで8万4000円、5箇所を超える5箇所ごとに3万7600円を加算した額 |
(四) 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置
|
設置区間の長さ5キロメートルまで9万3200円、5キロメートルを超える5キロメートルごとに4万8700円を加算した額 |
二 法第12条第3項の検査を受けようとする者
|
|
イ 変電所等設備
|
|
(1) 変電所
|
1箇所新設につき20万1100円(電子申請の場合にあっては、20万1200円)、1箇所変更につき10万7500円 |
(2) 配電所、開閉所又は巻揚所
|
1箇所につき10万7500円 |
(3) 変電所等の遠隔制御装置
|
被制御所5箇所まで23万1600円、5箇所を超える5箇所ごとに6万9800円を加算した額 |
ロ 電路設備
|
|
(1) 送電線路、配電線路又はき電線路
|
こう長10キロメートルまで20万1100円(電子申請の場合にあっては、20万1200円)、10キロメートルを超える10キロメートルごとに6万2300円を加算した額 |
(2) 電車線路
|
|
(一) 本線の線数が1であるとき
|
こう長10キロメートルまで20万1100円(電子申請の場合にあっては、20万1200円)(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は8万600円)、10キロメートルを超える10キロメートルごとに6万2300円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は3万3300円)を加算した額 |
(二) 本線の線数が2以上であるとき
|
こう長10キロメートルまで28万6100円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は20万4700円)、10キロメートルを超える10キロメートルごとに9万5600円(ただし、き電線路と同時に検査を受ける場合は9万1200円)を加算した額 |
ハ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設(第7条第1号に該当する変更に係る場合)
|
|
(1) 鉄道線路
|
|
(一) 本線の線数が1であるとき
|
線路中心線の長さ5キロメートルまで71万2300円、5キロメートルを超える5キロメートルごとに8万4800円を加算した額 |
(二) 本線の線数が2以上であるとき
|
線路中心線の長さ5キロメートルまで88万7600円、5キロメートルを超える5キロメートルごとに11万1400円を加算した額 |
(三) 支間40メートル以上の橋りょうがあるとき
|
1箇所につき該当支間が一連の場合一1万5700円、該当支間が一連を超える一連ごとに4万800円を加算した額 |
(四) 長さ200メートル以上のトンネルがあるとき
|
1箇所につき2キロメートルまで7万4400円、2キロメートルを超える1キロメートルごとに1万5400円を加算した額 |
(2) 駅(火災対策設備を除く。)
|
1箇所につき12万2500円 |
(3) 火災対策設備
|
一式につき7万500円 |
(4) 信号保安設備
|
|
(一) 閉そく装置
|
設置区間の長さ5キロメートルまで17万5000円、5キロメートルを超える5キロメートルごとに4万3200円を加算した額 |
(二) 連動装置
|
1箇所につき4万9500円 |
(三) 列車集中制御装置
|
被制御所5箇所まで8万4000円、5箇所を超える5箇所ごとに3万7600円を加算した額 |
(四) 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置
|
設置区間の長さ5キロメートルまで9万3200円、5キロメートルを超える5キロメートルごとに4万8700円を加算した額 |
ニ 変電所等設備及び電路設備以外の鉄道施設(第7条第2号に該当する変更に係る場合)
|
|
(1) 橋りょう
|
1箇所につき該当支間が一連の場合40万1900円、該当支間が一連を超える一連ごとに4万800円を加算した額 |
(2) トンネル
|
1箇所につき2キロメートルまで38万100円、2キロメートルを超える1キロメートルごとに3万2100円を加算した額 |
(3) 駅(火災対策設備を除く。)
|
1箇所につき48万5800円 |
(4) 火災対策設備
|
一式につき27万9900円(電子申請の場合にあっては、28万円) |
(5) 信号保安設備
|
|
(一) 閉そく装置
|
設置区間の長さ10キロメートルまで22万2900円、10キロメートルを超える10キロメートルごとに7万7700円を加算した額 |
(二) 連動装置
|
1箇所につき16万4100円 |
(三) 列車集中制御装置
|
被制御所5箇所まで24万9000円(電子申請の場合にあっては、24万9100円)、5箇所を超える5箇所ごとに7万9700円を加算した額 |
(四) 自動列車停止装置、自動列車制御装置又は自動列車運転装置
|
設置区間の長さ10キロメートルまで24万9000円(電子申請の場合にあっては、24万9100円)、10キロメートルを超える10キロメートルごとに8万8800円を加算した額 |
三 法第34条の2の検査を受けようとする者
|
|
イ 変電所又は配電所
|
1箇所につき10万7500円 |
ロ 配電線路
|
こう長1キロメートルまで10万3100円、1キロメートルを超える1キロメートルごとに1万5400円を加算した額 |
ハ 原動設備の主原動機
|
1箇所につき10万7500円 |
ニ 変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機以外の索道施設
|
線路中心線の傾斜こう長1キロメートルまで普通索道にあっては69万500円、特殊索道にあっては49万7700円、1キロメートルを超える1キロメートルごとに普通索道にあっては29万3300円、特殊索道にあっては25万2100円を加算した額 |
四 法第38条において準用する法第12条第3項の検査を受けようとする者
|
|
イ 変電所又は配電所
|
1箇所につき10万7500円 |
ロ 配電線路
|
こう長1キロメートルまで10万3100円、1キロメートルを超える1キロメートルごとに1万5400円を加算した額 |
ハ 原動設備の主原動機
|
1箇所につき10万7500円 |
ニ 変電所、配電所、配電線路及び原動設備の主原動機以外の索道施設
|
線路中心線の傾斜こう長1キロメートルまで普通索道にあっては69万500円、特殊索道にあっては49万7700円、1キロメートルを超える1キロメートルごとに普通索道にあっては29万3300円、特殊索道にあっては25万2100円を加算した額 |
ホ 支柱(第9条第2号に該当する変更に係る場合)
|
1基につき普通索道にあっては13万700円、特殊索道にあっては11万7700円 |
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