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外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則

昭和62年法務省令第7号
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第2条第2号、第9条第1項及び第2項、第17条第2項並びに第62条の規定に基づき、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(連邦国家及びその構成単位)
第1条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2号の法務省令で定める連邦国家は別表上欄記載のとおり、同欄記載の連邦国家の構成単位で法務省令で定めるものは同表下欄記載のとおりとする。
(承認の申請)
第2条 法第7条の規定による承認(以下「承認」という。)の申請は、承認を受けようとする者が自ら出頭してしなければならない。
(承認申請書の記載事項等)
第3条 法第9条第1項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 氏名、性別、生年月日、出生地、国籍及び住所
 外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国(次条において「資格取得国」という。)の国名及び当該外国弁護士の名称
2 法第9条第1項の承認申請書(以下「承認申請書」という。)の様式は、別記様式第1号によるものとする。
(承認申請書の添付書類)
第4条 法第9条第2項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項について、承認を受けようとする者が法務大臣の交付する用紙を用いて作成した申述書
 資格取得国における外国弁護士としての職務経験(資格取得国における外国弁護士が資格取得国以外の外国において外国弁護士となる資格を基礎として資格取得国の法に関する法律事務を行う業務に従事した経験を含む。以下この条において同じ。)に関する事項及び法第10条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、外国弁護士となる資格を取得した後に国内において弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人に対して資格取得国の法に関する知識に基づいて行った労務の提供に関する事項
 外国法事務弁護士の欠格事由に関する事項
 法第10条第1項第2号に掲げる基準に関する事項
 誠実に職務を遂行する意思並びに適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎に関する事項
 依頼者に与えた損害を賠償する能力に関する事項
 その他参考となるべき事項
 履歴書
 旅券、在留カード、特別永住者証明書その他の身分を証する書類の写し
 外国弁護士となる資格を取得したこと及びその資格を現に保有していることを証する書類
 資格取得国における外国弁護士としての職務経験を証する書類及び法第10条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、外国弁護士となる資格を取得した後に国内において弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人に対して資格取得国の法に関する知識に基づいて行った労務の提供を証する書類
 法第8条において準用する弁護士法第7条各号に掲げる者でないことを誓約する書面
 法第10条第1項第2号イからニまでに掲げる者でないことを誓約する書面
 誠実に職務を遂行することを誓約する書面
 適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有することを証する書類
 依頼者に与えた損害を賠償する能力を有することを証する書類
十一 その他参考となるべき書類
2 前項第6号の書面の様式は別記様式第2号に、同項第7号の書面の様式は別記様式第3号に、同項第8号の書面の様式は別記様式第4号によるものとする。
(承認申請手数料の納付方法)
第5条 法第9条第3項の手数料は、承認申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはって納めなければならない。
(誓約内容の確認)
第6条 承認を受けようとする者は、その申請に際し、法務大臣の指名する職員の面前で、第4条第1項第6号から第8号までに掲げる書面を朗読し、誓約の内容を確認しなければならない。
(承認をしないこととした場合の通知)
第7条 法務大臣は、承認をしないこととしたときは、その旨及びその理由を承認の申請をした者及び日本弁護士連合会に書面で通知するものとする。
(承認の申請前の予備審査)
第8条 承認の申請をしようとする者は、その申請の前に、承認申請書及びその添付書類に準じた書類を法務大臣に提出して、予備審査を求めることができる。
(承認を受けた者の届出義務等)
第9条 承認を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、書面により、法務大臣にその旨を届け出なければならない。
 氏名、国籍又は住所に変更が生じたとき。
 事務所を設け、又は移転したとき。
 事務所の名称を定め、又は変更したとき。
 依頼者に与えた損害を賠償する能力について重要な変更が生じたとき。
 法第10条第1項第2号イからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至ったとき。
 原資格国の外国弁護士となる資格を失ったとき。
 法第8条において準用する弁護士法第7条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
2 承認を受けた者は、前項第6号又は第7号に該当する場合を除き、当該承認を受けた日から起算して2年ごとに、その期間の満了後2箇月以内に、次に掲げる書類を法務大臣に提出しなければならない。
 原資格国の外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類
 業務及び財産の状況に関する申告書
 法第10条第1項第2号イからニまでに掲げる者でないことを誓約する書面
 法第8条において準用する弁護士法第7条各号(第2号を除く。)に掲げる者でないことを誓約する書面
(聴聞の方法の特例)
第10条 承認の取消処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
2 主宰者は、前項の意見を聴取したときは、聴聞調書に参考人の氏名及びその陳述の要旨を記載しなければならない。
3 承認の取消処分に係る聴聞の当事者は、意見の陳述、質問及び聴聞の主宰者が発した質問に対する陳述を外国語によりするときは、自己の負担で通訳人に通訳をさせなければならない。自己が意見の聴取を求めた参考人が外国語により陳述するときも、同様とする。
(承認の取消しの通知)
第11条 法務大臣は、承認を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消処分を受けた者及び日本弁護士連合会に書面で通知するものとする。
(指定の申請)
第12条 法第16条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)の申請は、指定を受けようとする者が自ら出頭してしなければならない。
(指定申請書の様式)
第13条 法第17条第1項の指定申請書(以下「指定申請書」という。)の様式は、別記様式第5号によるものとする。
(指定申請書の添付書類)
第14条 法第17条第2項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第16条第1項第1号の規定による指定の申請をする場合にあっては、当該申請に係る特定外国の外国弁護士となる資格を有することを証する書類
 法第16条第1項第2号の規定による指定の申請をする場合にあっては、当該申請に係る特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当該特定外国の法に関する学識を有すること及びその法に関する法律事務の取扱いについての実務経験を証する書類
 その他参考となるべき書類
(指定を受けた者の届出義務等)
第15条 法第16条第1項第1号の規定による指定を受けた者は、当該指定に係る外国弁護士となる資格を失った場合は、遅滞なく、書面により、法務大臣にその旨を届け出なければならない。
2 法第16条第1項第1号の規定による指定を受けた者は、前項に規定する場合を除き、当該指定を受けた日から起算して2年ごとに、その期間の満了後2箇月以内に、当該指定に係る外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類を法務大臣に提出しなければならない。
(承認又はその取消しに関する規定の準用)
第16条 第5条の規定は法第17条第3項の手数料の納付方法について、第7条の規定は指定をしないこととした場合の通知について、第8条の規定は指定の申請前の予備審査について、第10条の規定は指定の取消処分に係る聴聞について、第11条の規定は指定の取消しの通知について準用する。この場合において、第8条中「承認申請書」とあるのは、「指定申請書」と読み替えるものとする。
(訳文の添付)
第17条 法若しくはこの省令の規定により法務大臣に提出する書類又は行政手続法(平成5年法律第88号)若しくは法務省聴聞規則(平成6年法務省令第47号)の規定により聴聞の主宰者に提出する書類が外国語により作成されているときは、その書類に訳文を添付しなければならない。訳文は、翻訳者がその氏名及び翻訳年月日並びに誠実に翻訳をしたことを誓約する旨を記載し、かつ、署名したものでなければならない。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和62年4月1日)から施行する。
附則 (昭和62年4月18日法務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月22日法務省令第48号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年12月14日法務省令第63号)
この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則 (平成7年12月11日法務省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月25日法務省令第34号)
この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成10年5月13日法律第60号)の施行の日から施行する。
附則 (平成14年3月22日法務省令第18号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成16年2月12日法務省令第6号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月26日法務省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法施行日(平成24年7月9日)から施行する。
(第3条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
第24条 第3条、第4条及び第7条から第10条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
一及び二 略
 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行規則第4条第1項第3号
2 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。
附則 (平成27年12月11日法務省令第53号)
この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第29号)の施行の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日法務省令第7号)
この省令は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第1条関係)
連邦国家 構成単位
アメリカ合衆国 州 コロンビア特別区 属地
オーストラリア 州 首都特別地域 北部特別地域
カナダ 州 準州
別記様式第1号(第3条関係)
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別記様式第2号(第4条関係)
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別記様式第3号(第4条関係)
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別記様式第4号(第4条関係)
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別記様式第5号(第13条関係)
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