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刑事確定訴訟記録法施行規則

昭和62年法務省令第41号
刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号)の規定に基づき、刑事確定訴訟記録法施行規則を次のように定める。
(法別表の法務省令で定める保管期間)
第1条 刑事確定訴訟記録法(以下「法」という。)別表第1号3の確定裁判の裁判書のうち法務省令で定めるものは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第8章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第17条若しくは第18条の罪に係る被告事件についての刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編又は交通事件即決裁判手続法(昭和29年法律第113号)に定める手続(以下「略式手続等」という。)による確定裁判の裁判書(正式裁判の請求があった事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、10年とする。
第2条 法別表第1号6のその他の裁判の裁判書の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる裁判書の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
裁判書の区分 保管期間

(1) 上訴審で破棄された裁判の裁判書
(2) 公訴棄却、控訴棄却又は上告棄却の確定裁判(公訴棄却、控訴棄却又は上告棄却の確定判決を除く。)に係る上訴の申立て(異議申立てを含む。)についての裁判の裁判書
(3) 判決訂正申立てについての裁判の裁判書
当該裁判に係る被告事件についての法別表第1号1から4までの確定裁判の区分に応じて、その確定裁判の裁判書の保管期間と同じ期間

(1) 刑の執行猶予の言渡しを取り消す確定裁判の裁判書、刑法(明治40年法律第45号)第52条の規定により刑を定める確定裁判の裁判書、刑事訴訟法第501条の規定による裁判の解釈を求める申立てについての確定裁判(棄却決定を除く。)の裁判書、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)第13条の規定により没収の裁判を取り消す確定裁判の裁判書又は再審を開始する確定裁判の裁判書
(2) (1)に掲げる裁判に係る上訴の申立て(異議の申立てを含む。)についての裁判の裁判書
確定裁判に係る被告事件についての法別表第1号1から4までの確定裁判の区分に応じて、その裁判の裁判書の保管期間が満了するまでの期間

(1) 刑事訴訟法第181条第4項、第183条、第184条若しくは少年法第45条の3第1項の規定により訴訟費用を負担させる確定裁判の裁判書又は同法第500条の規定による訴訟費用の負担を命じる裁判の執行の免除の申立てについての確定裁判の裁判書
(2) (1)に掲げる裁判に係る上訴の申立て(異議の申立てを含む。)についての裁判の裁判書
5年
四 非常上告の申立てについての裁判(棄却判決を除く。)の裁判書
破棄された確定裁判の裁判書又は破棄された訴訟手続に係る確定裁判の裁判書の保管期間が満了するまでの期間
五 1から4までの裁判以外の裁判の裁判書
当該裁判についての裁判書以外の保管記録の保管期間が満了するまでの期間
第3条 法別表第2号1(七)の保管記録のうち法務省令で定めるものは、道路交通法第8章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条若しくは第18条の罪に係る被告事件についての略式手続等による訴訟の記録であって仮納付の裁判の執行により略式命令又は交通事件即決裁判が確定したときに刑の執行を終えたこととなる事件に係るもの(正式裁判の請求があった事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、1年とする。
第4条 法別表第2号3のその他の保管記録の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
保管記録の区分 保管期間
一 再審請求事件の訴訟の記録
再審請求に係る被告事件の裁判書以外の保管記録の保管期間が満了するまでの期間(その期間が3年未満のものについては、3年)
二 その他の保管記録
3年
(再審の手続のための保存の請求)
第5条 法第3条第2項の規定により保管記録を再審保存記録として保存することを請求しようとする者は、再審保存請求書(様式第1号)を保管検察官に提出しなければならない。
(保存に関する通知)
第6条 法第3条第3項の規定による通知は、書面により行うものとする。この場合において、保存しない旨の通知をするときは、その理由を付記するものとする。
(保存期間の延長の請求等)
第7条 前2条の規定は、法第3条第4項において準用する同条第2項の規定による再審保存記録の保存期間の延長の請求について準用する。この場合において、第5条中「再審保存請求書(様式第1号)」とあるのは、「再審保存期間延長請求書(様式第2号)」と読み替えるものとする。
(保管記録の閲覧の請求等)
第8条 法第4条第1項又は第3項の保管記録の閲覧の請求をしようとする者は、保管記録閲覧請求書(様式第3号)を保管検察官に提出しなければならない。
2 前項の場合において、保管検察官は、必要があると認めるときは、訴訟関係人であること又は閲覧につき正当な理由があることを明らかにすべき資料の提出を求めることができる。
3 保管検察官は、保管記録について閲覧の請求があった場合において、請求に係る保管記録を閲覧させないときは、その旨及びその理由を書面により請求をした者に通知するものとする。
(再審保存記録の閲覧の請求等)
第9条 法第5条第1項の再審保存記録の閲覧の請求をしようとする者は、再審保存記録閲覧請求書(様式第4号)を保管検察官に提出しなければならない。
2 前条第3項の規定は、再審保存記録について閲覧の請求があった場合に準用する。
(法第5条第3項の法務省令で定める場合)
第10条 法第5条第3項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 民事上又は行政上の争訟に関して再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合
 刑事上の手続に関して再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合
 その他特に再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合
(再審保存記録の閲覧の申出)
第11条 法第5条第3項の再審保存記録の閲覧の申出をしようとする者は、再審保存記録閲覧申出書(様式第5号)を保管検察官に提出しなければならない。
(閲覧の日時、場所等の指定等)
第12条 保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、日時、場所及び時間を指定することができる。
2 保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、当該記録の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、検察庁の職員をこれに立ち合わせ、又はその他の適当な措置を講ずるものとする。
(閲覧の手数料の納付方法)
第13条 法第7条の手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙をもって納めることができる。
(法第9条第2項の法務省令で定める場合)
第14条 法第9条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 民事上又は行政上の争訟に関して刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合
 刑事上の手続に関して刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合
 その他特に刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合
(権限の委任)
第15条 法第9条第4項の規定に基づき、刑事参考記録の保存及び閲覧に関する法務大臣の権限(刑事参考記録として保存する旨の決定に関する権限を除く。)は、刑事参考記録に係る被告事件について第1審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の長(区検察庁にあっては、その所在地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正。以下同じ。)に委任する。
(刑事参考記録の閲覧の申出等)
第16条 法第9条第2項の刑事参考記録の閲覧の申出をしようとする者は、刑事参考記録閲覧申出書(様式第6号)を前条に規定する検察庁の長に提出しなければならない。
2 第12条の規定は、刑事参考記録の閲覧について準用する。この場合において、同条中「保管検察官」とあるのは、「検察庁の長」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和63年1月1日)から施行する。
(略式手続による訴訟の記録等に関する特例)
2 法附則第6条の法務省令で定める訴訟の記録は、道路交通法第8章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条若しくは第18条の罪に係る被告事件についての訴訟の記録であって法務大臣が告示で定めるものとし、法附則第6条の規定により読み替えられた法第2条第1項の法務省令で定める検察官は、有罪の言渡しを受けた者の本籍地(本籍のない者、本籍の明らかでない者又は日本の国籍を有しない者にあっては、東京都)を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官とする。
附則 (平成元年5月16日法務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年11月17日法務省令第68号)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成16年12月24日法務省令第92号)
この省令は、刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年9月29日法務省令第75号)
この省令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成18年10月2日)から施行する。
附則 (平成28年5月20日法務省令第34号)
この省令は、平成28年6月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日法務省令第18号)
この省令は、令和元年7月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
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様式第2号(第7条関係)
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様式第3号(第8条関係)
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様式第4号(第9条関係)
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様式第5号(第11条関係)
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様式第6号(第16条関係)
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