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民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則

昭和62年建設省令第19号
民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第4条第2項第4号、第6条第1項、第10条第3号及び第19条並びに附則第14条第3項の規定に基づき、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(指定の申請)
第1条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
(協定の記載事項)
第2条 法第4条第2項第4号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫が民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)から受け入れた寄託金の経理に関する事項
 法第4条第2項第1号の寄託の手続きに関する事項
 法第4条第2項第2号の推薦の手続きに関する事項
 法第4条第2項第2号の貸付けの状況の報告その他必要な事項
(事業計画等の認可等)
第3条 機構は、法第6条第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣に提出しなければならない。
 事業計画書
 収支予算書
 資金計画書その他の参考となる書類
2 前項第1号の事業計画書には、業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3 第1項第2号の収支予算書は、法第7条及び都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第124条の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(事業計画等の変更の認可の申請)
第4条 機構は、法第6条第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、前条第1項第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(余裕金の運用方法)
第5条 法第10条第3号に規定する国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。附則第10項において同じ。)への金銭信託とする。
第6条 削除
(事業用地適正化計画の認定の申請)
第7条 法第14条の2第1項又は第2項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第1による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物並びに事業用地の区域
事業用地の区域内の土地及び建築物の配置図 縮尺、方位、事業用地の区域、申請者が従前から所有権又は借地権を有する土地及び隣接土地の境界線並びに事業用地の区域内の建築物の位置
民間都市開発事業に係る計画図 縮尺、方位、事業用地の区域、事業用地の区域内の建築物のおおむねの位置及び公共施設のおおむねの配置
同意証書 法第14条の2第3項に規定する同意を得たことを証する書類
2 法第14条の2第1項又は第2項の規定による申請は、機構その他国土交通大臣が指定する法人を経由してすることができる。
(計画の記載事項)
第8条 法第14条の2第5項第7号の国土交通省令で定める事項は、民間都市開発事業の名称及び目的とする。
(法第14条の3第1号ニの国土交通省令で定める基準)
第9条 法第14条の3第1号ニの国土交通省令で定める基準は、当該土地の形状がおおむね整形であることとする。ただし、当該土地の規模、当該土地に隣接する土地の利用状況等からみて、当該土地における民間都市開発事業の施行に支障がないと認められる場合には、この限りでない。
(法第14条の5第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第10条 法第14条の5第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 隣接土地の所有権の取得等又は民間都市開発事業の施行の予定時期の1年以内の変更
 隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画の変更
(独立行政法人都市再生機構による事業用地適正化計画の作成の特例)
第11条 独立行政法人都市再生機構は、法第14条の13第1項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第2による申請書の正本及び副本に、それぞれ第7条第1項の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 第7条第2項の規定は、前項の認定の申請について準用する。
3 法第14条の13第2項の規定により法第14条の2第2項の事業用地適正化計画とみなされた法第14条の13第1項の規定により作成された事業用地適正化計画についての第8条及び第10条の規定の適用については、第8条中「目的」とあるのは「目的並びに独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第16条第1項本文の規定による整備敷地等(第10条第2号において単に「整備敷地等」という。)の譲渡又は賃貸の予定時期」と、第10条第1号中「又は民間都市開発事業の施行の予定時期」とあるのは「の予定時期」と、同条第2号中「隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画」とあるのは「整備敷地等の譲渡又は賃貸の予定時期の1年以内」とする。
4 法第14条の13第3項の計画整備敷地等についての独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成16年国土交通省令第70号)第25条の規定の適用については、同条第2項中「建築物の建設」とあるのは「民間都市開発事業の施行」とする。
(権限の委任)
第12条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
 法第14条の3の規定により事業用地適正化計画の認定をすること。
 法第14条の5第1項の規定による認定計画の変更の認定をすること。
 法第14条の6の規定により認定事業者に対し報告を求めること。
 法第14条の7の規定による承認をすること。
 法第14条の10の規定により必要な措置を命ずること。
 法第14条の11第1項の規定により認定を取り消すこと。
 法第14条の12の規定により必要な措置を勧告すること。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(法附則第14条第2項第1号の国土交通省令で定める基準)
2 法附則第14条第2項第1号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 民間都市開発事業の施行上必要な立地条件を備えているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
 当該土地が次に掲げる要件(都市計画その他地方公共団体の市街地の開発整備に関する計画で公表されたものにおいて計画的な開発整備を図るべき区域として定められている区域内にあっては、(2)及び(3)に掲げる要件)に該当すること。
(1) 現に土地の利用状況が変化しつつあり、又は変化することが確実であると見込まれる区域内にあること。
(2) 当該土地及びその周辺の地域における公共施設の整備の状況及び見込みからみて、当該土地の有効かつ適切な利用を図る上で支障がないと認められること。
(3) 幹線道路、鉄道その他の交通施設の利用が容易であると認められること。
(4) 当該土地における民間都市開発事業により整備される建築物の用途として当該土地及びその周辺の地域の特性にふさわしいと認められるものに応じて、入居者、顧客その他当該建築物の利用者が相当程度見込まれること。
 当該土地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域内にあること。
 当該土地が法第2条第2項第2号の政令で定める都市計画施設の区域内にあること。
 当該土地の形状がおおむね整形であること。ただし、次のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
 当該土地の規模、当該土地に隣接する土地の利用状況等からみて、当該土地における民間都市開発事業の施行に支障がないと認められるとき。
 当該土地が、一体的かつ総合的な市街地の開発整備が行われることが確実であると見込まれる区域内にあるとき。
 当該土地に建築物その他の工作物がある場合には、当該建築物その他の工作物が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
 当該土地が所有権以外の権利又は処分の制限の目的となっていないこと。
(法附則第14条第5項の国土交通省令で定める基準)
3 法附則第14条第5項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第2号から第4号までに掲げる業務に係るものは、次に掲げるものとする。
 法附則第14条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第2号から第4号までの規定による貸付金(次号及び第3号において「機構の貸付金」という。)の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によること。
 機構の貸付金の貸付けを受けた者が貸付けの条件に違反した場合には、必要に応じて償還期限の繰り上げを行うこと。
 機構の貸付金の貸付けを受ける者に対し、担保の提供、保証人の保証その他の債権保全のため必要な措置を求めること。
4 法附則第14条第5項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第2項第1号に掲げる業務に係るものは第1号から第3号まで及び第5号から第7号まで、同項第4号に掲げる業務に係るものは第1号、第2号、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げるものとする。
 法附則第14条第2項第1号又は第4号に掲げる業務の運営に関する重要事項(機構が取得し、又は譲渡する事業見込地又は同号に規定する土地(以下「道路事業見込地」という。)の価額に係る評価に関する事項を除く。)について審議させるため、機構に、法律、経済若しくは行政又は民間都市開発事業の施行に関し優れた知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者(機構の役員及び職員を除く。)のうちから機構の代表者が選任する委員5人以上をもって組織する審査会を置き、その議を経て、取得する事業見込地又は道路事業見込地の選定を行うこと及び事業見込地又は道路事業見込地の譲受人の選定を公正な方法により行うこと。
 機構が取得し、又は譲渡する事業見込地又は道路事業見込地の価額に係る評価に関する事項について審議させるため、機構に、土地の権利関係又は評価について特別の知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者(機構の役員及び職員並びに前号の審査会の委員を除く。)のうちから機構の代表者が選任する委員5人以上をもって組織する審査会を置き、その議を経て、事業見込地又は道路事業見込地の価額に係る評価の方法を定めること。
 事業見込地を取得する対価及び取得した事業見込地を民間都市開発事業を施行する者に譲渡する対価は、前号の審査会の議を経て定めるものとし、当該譲渡の対価は、第7号に定める場合を除くほか、当該事業見込地の類地の時価並びに取得及び管理に要した費用の額を考慮して算定した適正な額とすること。
 道路事業見込地を取得する対価及び取得した道路事業見込地を道路を管理すべき者に譲渡する対価は、第2号の審査会の議を経て定めるものとし、当該譲渡の対価は、当該道路事業見込地の類地の時価並びに取得及び管理に要した費用の額を考慮して算定した適正な額とすること。
 機構が取得した事業見込地又は道路事業見込地は、法附則第14条第2項各号に掲げる業務の目的に従って適切に管理すること。
 機構が取得した事業見込地を民間都市開発事業を施行する者に対し譲渡する場合においては、少なくとも次に掲げる事項を譲渡契約の内容とすること。
 機構が指定する期間内に、当該事業見込地において民間都市開発事業を施行すること。
 イに掲げる事項その他譲渡契約の条項に違反した場合の措置
 事業見込地の取得及び管理に要した費用の額を下回る額による当該事業見込地の譲渡は、国土交通大臣が財務大臣と協議して承認した場合に限り行うこと。
 機構が行う道路事業見込地の取得について、当該道路事業見込地に係る道路を管理すべき者の同意が得られていること。
 機構が道路事業見込地を取得する際に、道路の整備に関する事業がおおむね5年以内に実施されるものと見込まれること。
(法附則第14条第9項の国土交通省令で定める公共的団体)
5 法附則第14条第9項の国土交通省令で定める公共的団体は、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、地方道路公社、日本下水道事業団、独立行政法人都市再生機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社とする。
6 機構は、法附則第14条第11項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第3による申請書の正本及び副本に、それぞれ第7条第1項の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
7 法附則第14条第12項の規定により法第14条の2第2項の事業用地適正化計画とみなされた法附則第14条第11項の規定により作成された事業用地適正化計画についての第8条及び第10条の規定の適用については、第8条中「目的」とあるのは「目的並びに事業見込地の譲渡の予定時期」と、第10条第1号中「又は民間都市開発事業の施行の予定時期」とあるのは「の予定時期」と、同条第2号中「隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画」とあるのは「事業見込地の譲渡の予定時期の1年以内」とする。
8 単独計画事業見込地についての附則第4項の規定の適用については、同項第3号及び第6号中「民間都市開発事業」とあるのは「法附則第14条第11項の認定を受けた認定計画に定められた民間都市開発事業の概要に適合する民間都市開発事業」とする。
(都市開発資金の貸付けに関する法律附則第6項の規定による貸付金の運用方法)
9 法附則第16条第4項において準用する法第10条第3号に規定する国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関への金銭信託とする。
(三者間の契約において定める事項)
10 法附則第17条第3項の規定により機構が事業見込地の一部を隣接土地の所有権又は借地権を有する者に譲渡する場合にあっては、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和62年政令第275号)附則第6条に規定する三者間の契約において、同条に規定する事項のほか、次の各号のいずれかに掲げる事項を定めるものとする。
 認定事業者が、機構に対し、隣接土地の所有権又は借地権を有する者が認定事業者に対して行う当該隣接土地の所有権の譲渡又は借地権の譲渡若しくは設定の対価に相当する金額を支払うこと及び機構及び隣接土地の所有権又は借地権を有する者が、事業見込地の一部の譲渡及び当該隣接土地の所有権の譲渡又は借地権の譲渡若しくは設定を併せて行うことに伴う差金を授受すること。
 認定事業者が、機構に対し、機構が隣接土地の所有権又は借地権を有する者に対して行う事業見込地の一部の譲渡の対価に相当する金額を支払うこと及び認定事業者及び隣接土地の所有者又は借地権を有する者が、前号に規定する差金を授受すること。
附則 (昭和63年4月26日建設省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年6月28日建設省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月9日建設省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年11月10日建設省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日建設省令第9号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月22日建設省令第40号)
この省令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月27日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、法の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日国土交通省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月31日国土交通省令第37号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年5月31日国土交通省令第66号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成14年6月1日)から施行する。
附則 (平成16年6月18日国土交通省令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成17年2月2日国土交通省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月1日国土交通省令第66号) 抄
この省令は、法の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年1月4日国土交通省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第3条に規定する登録社債等については、この省令による改正前の民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「社債等登録法施行規則」とあるのは、「社債等登録法施行規則及び信託会社が信託財産として所有する登録社債等の登録方法等に関する命令を廃止する命令(平成19年内閣府・法務省令第10号)附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる社債等登録法施行規則」とする。
附則 (平成20年9月30日国土交通省令第80号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月26日国土交通省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成23年7月22日国土交通省令第53号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年7月25日)から施行する。
附則 (平成26年7月25日国土交通省令第67号)
この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月1日)から施行する。
別記様式第1(第7条関係)
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別表第2(第11条関係)
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様式第3(附則第6項関係)
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