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しゃかいふくししおよびかいごふくししほうにもとづくしていしけんきかんおよびしていとうろくきかんにかんするしょうれい

社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令

昭和62年厚生省令第51号
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の規定に基づき、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令を次のように定める。
(指定の申請)
第1条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第10条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所
 社会福祉士試験の実施に関する事務(以下この条、次条、第5条第1項、第6条、第9条、第10条、第14条及び第15条において「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 試験事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 現に行っている業務の概要を記載した書類
 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
(指定試験機関の名称の変更等の届出)
第2条 法第10条第1項に規定する指定試験機関(以下この条から第5条まで、第9条から第12条まで、第14条及び第15条において「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
 新設又は廃止の理由
(役員の選任及び解任)
第3条 指定試験機関は、法第11条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名
 選任又は解任の理由
(事業計画等の認可の申請)
第4条 指定試験機関は、法第12条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第12条第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(試験事務規程の認可の申請)
第5条 指定試験機関は、法第13条第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務の実施に関する規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第13条第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(試験事務規程の記載事項)
第6条 法第13条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験事務の実施の方法に関する事項
 受験手数料の収納の方法に関する事項
 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(社会福祉士試験委員の要件)
第7条 法第14条第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において社会福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
 厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(社会福祉士試験委員の選任等の届出)
第8条 法第14条第3項の規定による社会福祉士試験委員(以下この条において「試験委員」という。)の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
 選任し、又は変更した年月日
 選任又は変更の理由
(帳簿の備付け等)
第9条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、受験者の氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合格した者については合格証書の番号を記載した帳簿を作成し、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験結果の報告)
第10条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、受験申込者数及び受験者数を記載した試験結果報告書並びに合格者の氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(受験停止の処分等の報告)
第11条 指定試験機関は、法第15条第1項の規定により読み替えて適用する法第8条第1項の規定により、社会福祉士試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
 処分の内容及び処分を行った年月日
 不正の行為の内容
(受験禁止の処分の通知)
第12条 厚生労働大臣は、法第8条第2項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。
 処分を行った者の氏名、生年月日及び住所
 処分の内容及び処分を行った年月日
(立入検査を行う職員の証明書)
第13条 法第20条第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第14条 指定試験機関は、法第21条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ等)
第15条 指定試験機関は、法第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第26条第2項の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(社会福祉士試験に合格した者の氏名の通知等)
第16条 厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、社会福祉士試験に合格した者の氏名、生年月日、住所、社会福祉士試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
(登録事務規程の記載事項)
第17条 法第37条において準用する法第13条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
 登録事務を行う場所に関する事項
 登録事務の実施の方法に関する事項
 手数料の収納の方法に関する事項
 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 登録事務に関する帳簿及び書類並びに社会福祉士登録簿の保存に関する事項
 その他登録事務の実施に関し必要な事項
(帳簿の備付け等)
第18条 指定登録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに各月の末日において登録を受けている者の人数を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
(登録状況の報告)
第19条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(虚偽登録者等の報告)
第20条 指定登録機関は、社会福祉士が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 当該社会福祉士に係る登録事項
 虚偽又は不正の事実
(指定登録機関への通知)
第21条 厚生労働大臣は、法第32条の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
(準用)
第22条 第1条から第5条まで及び第13条から第15条までの規定は、法第35条第1項に規定する指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第1条第1項中「第10条第2項」とあるのは「第35条第2項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「社会福祉士の登録」と、「この条、次条、第5条第1項、第6条、第9条、第10条、第14条及び第15条」とあるのは「第22条において準用するこの条、次条、第5条第1項、第14条及び第15条並びに第17条及び第18条」と、第2条第1項中「法第10条第1項」とあるのは「法第35条第1項」と、「この条から第5条まで、第9条から第12条まで、第14条及び第15条」とあるのは「第22条において準用するこの条から第5条まで、第14条及び第15条並びに第16条及び第18条から第21条まで」と、第3条中「法第11条第1項」とあるのは「法第37条において準用する法第11条第1項」と、第4条第1項中「法第12条第1項前段」とあるのは「法第37条において準用する法第12条第1項前段」と、同条第2項中「法第12条第1項後段」とあるのは「法第37条において準用する法第12条第1項後段」と、第5条第1項中「法第13条第1項前段」とあるのは「法第37条において準用する法第13条第1項前段」と、同条第2項中「法第13条第1項後段」とあるのは「法第37条において準用する法第13条第1項後段」と、第13条中「法第20条第2項」とあるのは「法第37条において準用する法第20条第2項」と、第14条中「法第21条」とあるのは「法第37条において準用する法第21条」と、第15条中「法第21条」とあるのは「法第37条において準用する法第21条」と、「法第22条」とあるのは「法第37条において準用する法第22条」と、「法第26条第2項」とあるのは「法第37条において準用する法第26条第2項」と、「及び書類」とあるのは「、書類及び社会福祉士登録簿」と読み替えるものとする。
(介護福祉士試験委員の要件)
第23条 法第41条第3項において準用する法第14条第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる介護福祉士試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることとする。
筆記試験
一 学校教育法に基づく大学において人間と社会、介護、こころとからだのしくみの領域若しくは医療的ケアの領域の科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
二 国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、人間と社会、介護、こころとからだのしくみの領域若しくは医療的ケアの領域について専門的な知識を有する者
三 法第39条第1号から第3号までに規定する学校又は養成施設(以下この条において「指定養成施設等」という。)において5年以上教授又は指導した経験を有する者
四 厚生労働大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
実技試験
一 指定養成施設等において介護の領域の科目を5年以上教授又は指導した経験を有する者
二 介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を得た後10年以上実務に従事した経験を有する者
三 厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
(準用)
第24条 第1条から第6条まで及び第8条から第15条までの規定は、法第41条第1項に規定する指定試験機関について準用する。この場合において、第1条第1項中「第10条第2項」とあるのは「第41条第2項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、「この条」とあるのは「第24条において準用するこの条」と、第2条第1項中「法第10条第1項」とあるのは「法第41条第1項」と、「この条」とあるのは「第24条において準用するこの条」と、第3条中「法第11条第1項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第11条第1項」と、第4条第1項中「法第12条第1項前段」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第12条第1項前段」と、同条第2項中「法第12条第1項後段」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第12条第1項後段」と、第5条第1項中「法第13条第1項前段」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第13条第1項前段」と、同条第2項中「法第13条第1項後段」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第13条第1項後段」と、第6条中「法第13条第2項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第13条第2項」と、第8条中「法第14条第3項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第14条第3項」と、「社会福祉士試験委員」とあるのは「介護福祉士試験委員」と、「この条」とあるのは「第24条において準用するこの条」と、第9条中「受験者」とあるのは「筆記試験及び実技試験の区分ごとに、受験者」と、「及び合格した者」とあるのは「、筆記試験にあってはその合否及び実技試験に合格した者」と、第10条中「合格者の」とあるのは「実技試験の合格者の」と、第11条中「法第15条第1項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第15条第1項」と、「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第12条中「法第8条第2項」とあるのは「法第40条第3項において準用する法第8条第2項」と、第13条中「法第20条第2項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第20条第2項」と、第14条中「法第21条」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第21条」と、第15条中「法第21条」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第21条」と、「法第22条」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第22条」と、「法第26条第2項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第26条第2項」と読み替えるものとする。
第25条 第1条から第5条まで及び第13条から第21条までの規定は、法第43条第1項に規定する指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第1条第1項中「第10条第2項」とあるのは「第43条第2項」と、「社会福祉士試験の実施」とあるのは「介護福祉士の登録」と、「この条、次条、第5条第1項、第6条、第9条、第10条、第14条及び第15条」とあるのは「第25条において準用するこの条、次条、第5条第1項、第14条、第15条、第17条及び第18条」と、第2条第1項中「法第10条第1項」とあるのは「法第43条第1項」と、「この条から第5条まで、第9条から第12条まで、第14条及び第15条」とあるのは「第25条において準用するこの条から第5条まで、第14条から第16条まで及び第18条から第21条まで」と、第3条中「法第11条第1項」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第11条第1項」と、第4条第1項中「法第12条第1項前段」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第12条第1項前段」と、同条第2項中「法第12条第1項後段」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第12条第1項後段」と、第5条第1項中「法第13条第1項前段」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第13条第1項前段」と、同条第2項中「法第13条第1項後段」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第13条第1項後段」と、第13条中「法第20条第2項」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第20条第2項」と、第14条中「法第21条」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第21条」と、第15条中「法第21条」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第21条」と、「法第22条」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第22条」と、「法第26条第2項」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第26条第2項」と、「及び書類」とあるのは「、書類及び介護福祉士登録簿」と、第16条中「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第17条中「法第37条」とあるのは「法第43条第3項」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第20条中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、第21条中「法第32条」とあるのは「法第42条第2項において準用する法第32条」と、「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と読み替えるものとする。

附則

この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月26日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
 児童福祉法施行規則第6条の15第1号(厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働省令第33号)第6条において準用する場合を含む。)
 クリーニング業法施行規則第3条の5第1号
 水道法施行規則第14条の4第1項第2号イ及び第40条第1号
 調理師法施行規則第14条の8第1号
 社会保険労務士法施行規則第26条第1号
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第19条の5第1号、第25条の4第1項第1号ロ(1)、第2号ロ(1)及び第3号ハ(1)、第26条の2第2項第1号ロ(1)及び第2号ロ(1)、第26条の4第2項第1号ロ(1)、第2号ロ(1)及び第3号ハ(1)、第28条の2第2項第1号ロ(1)、第2号ロ(1)及び第3号ハ(1)、第28条の4第2項第1号ロ(1)、第2号ロ(1)及び第3号ハ(1)、第29条の2第2項第1号ロ(1)、第2号ロ(1)及び第3号ハ(1)並びに第30条の2第2項第1号ロ(1)、第2号ロ(1)、第3号ロ(1)及び第4号ロ(1)
 労働安全衛生規則第14条第2項第4号及び様式第3号(裏面)別表
 登録製造時等検査機関等に関する規則第30条第1号及び別表
 作業環境測定法施行規則第5条第1項第2号イ及び第34条第1号
 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第7条第1号及び第23条の表筆記試験の項の下欄第1号
十一 理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第4条第1号
十二 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第4条第1号
十三 精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第7条第1号
十四 職業能力開発促進法施行規則第48条の2第2項第3号並びに同条第3項第5号及び第6号
十五 臨床工学技士法施行規則第24条第1号
十六 義肢装具士法施行規則第24条第1号
十七 歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第16条第1号
十八 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第7条第1号
十九 柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第16条第1号
二十 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第16条第1号
二十一 言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第16条第1号
附則 (平成19年12月5日厚生労働省令第144号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月24日厚生労働省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年10月21日厚生労働省令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月25日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月31日厚生労働省令第133号)
この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式(第13条、第22条、第24条、第25条関係)
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