しゃかいふくししかいごふくししようせいしせつしていきそく
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則
昭和62年厚生省令第50号
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第38条及び第44条の規定に基づき、社会福祉士介護福祉士学校職業訓練校等養成施設指定規則を次のように定める。
(この省令の趣旨)
第1条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定による養成施設(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に附設される同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校を除く。)の指定(第11条第1項及び第12条において「指定」という。)に関しては、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(養成課程)
第2条 法第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第5号に規定する養成施設における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2 法第40条第2項第1号から第3号までに規定する養成施設における養成課程は、昼間課程及び夜間課程とする。
3 第1項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併せて設けることができる。前項に規定する昼間課程及び夜間課程についても、同様とする。
(社会福祉士の養成施設の指定基準)
第3条 法第7条第2号に規定する養成施設(別表第1及び別表第3において「社会福祉士短期養成施設」という。)に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 昼間課程及び夜間課程に係る基準
イ 入所の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
(1) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。次条において同じ。)において法第7条第2号に規定する基礎科目(以下この号において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号。以下「施行規則」という。)第1条の2第2項各号に掲げる者
(2) 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして施行規則第1条の2第5項に掲げる者であって、法第7条第4号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において1年以上相談援助の業務に従事したもの
(3) 学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第1条の2第8項に掲げる者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事したもの
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項第2号に規定する養成機関の課程を修了した者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事したもの
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める知的障害者福祉司並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条及び第7条に規定する社会福祉主事であった期間が4年以上である者
ロ 修業年限は、6月以上であること。
ハ 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
ニ 別表第1に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第2の上欄に掲げる生徒の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
ホ ニの専任教員のうち1人は、教務に関する主任者であること。
ヘ ニの専任教員のうち1人は相談援助の理論と方法又は相談援助演習を、1人は相談援助実習指導又は相談援助実習を教授できる者であること。
ト 相談援助演習、相談援助実習指導又は相談援助実習を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかであること。
(1) 学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し5年以上の経験を有する者
(2) 学校教育法に基づく専修学校の専門課程の専任教員として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し5年以上の経験を有する者
(3) 社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に5年以上従事した経験を有する者
(4) 社会福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者
チ 相談援助演習、相談援助実習指導及び相談援助実習を教授する教員の員数は、それぞれ生徒20人につき1人以上とすること。
リ 同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の普通教室を有すること。
ヌ 少なくとも生徒20人につき1室の割合で、相談援助演習を行うための演習室及び相談援助実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、相談援助演習及び相談援助実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
ル 教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
ヲ 厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、相談援助実習を行うのに適当なもの(以下この号及び第8条第1項第10号において「実習施設等」という。)を相談援助実習に利用できること。ただし、相談援助実習の一部については、相談援助実習を行うのに適当な市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行うことができる。
ワ 実習施設等における相談援助実習(市町村において相談援助実習を行う場合を含む。カにおいて同じ。)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に3年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
カ 一の実習施設等における相談援助実習について同時に授業を行う生徒の数は、その指導する実習指導者の員数に5を乗じて得た数を上限とすること。
ヨ 専任の事務職員を有すること。
タ 管理及び維持経営の方法が確実であること。
レ 入所し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであってはならないこと。
二 通信課程に係る基準
イ 前号イ、ロ、ト、チ、ヲからカまで、タ及びレに該当するものであること。
ロ 印刷教材は、別表第3の科目の欄に定める各科目について、同表の時間数の欄に定める時間数以上の学習を必要とするものであって、その内容が次によるものであること。
(1) 正確、公正であって、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。
(2) 統計その他の資料が新しく、かつ、信頼できるものであること。
(3) 自学自習についての便宜が適切に図られていること。
ハ 印刷教材による授業における指導は、通信指導及び添削指導とし、その方法が次によるものであること。
(1) 通信指導は、計画的に行うこと。
(2) 添削指導は、別表第3の科目の欄に定める各科目のうち印刷教材による授業の時間数に定めのあるものについて1回以上行うこととし、添削に当たっては、採点、講評、学習上の注意等を記入すること。
ニ 面接授業の内容は、別表第3に定めるもの以上であること。
ホ 面接授業は、養成施設が自ら行うこと。
ヘ 別表第3に定める教育内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、1人以上の専任教員を有すること。
ト 講義室が面接授業の実施期間において確保されていること。
チ 少なくとも生徒20人につき1室の割合で、相談援助演習を行うための演習室及び相談援助実習指導を行うための実習指導室が面接授業の実施期間においてそれぞれ確保されていること。ただし、相談援助演習及び相談援助実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
リ 実習の内容は、別表第3に定めるもの以上であること。
ヌ 事務職員を有すること。
第4条 法第7条第3号に規定する養成施設(別表第1及び別表第3において「社会福祉士一般養成施設」という。)に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 昼間課程及び夜間課程に係る基準
イ 入所の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
(1) 学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第1条の2第3項各号に掲げる者
(2) 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして施行規則第1条の2第6項各号に掲げる者であって、指定施設において1年以上相談援助の業務に従事したもの
(3) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして施行規則第1条の2第9項各号に掲げる者であって、指定施設において2年以上相談援助の業務に従事したもの
(4) 指定施設において4年以上相談援助の業務に従事した者
ロ 修業年限は、1年以上であること。
ハ 教育の内容は、別表第1に定めるもの以上であること。
ニ 別表第1に定める教育内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第2の上欄に掲げる生徒の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
ホ ニの専任教員のうち1人は、教務に関する主任者であること。
ヘ ニの専任教員のうち1人は現代社会と福祉、高齢者に対する支援と介護保険制度、障害者に対する支援と障害者自立支援制度、児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度又は低所得者に対する支援と生活保護制度を、1人は相談援助の基盤と専門職、相談援助の理論と方法又は相談援助演習を、1人は相談援助実習又は相談援助実習指導を教授できる者であること。
ト 前条第1号トからレまでに該当するものであること。
二 通信課程に係る基準
イ 前号イ及びロに該当するものであること。
ロ 前条第1号ト、チ、ヲからカまで、タ及びレ並びに同条第2号ロからヌまでに該当するものであること。
(介護福祉士の養成施設の指定基準)
第5条 法第40条第2項第1号に規定する養成施設(別表第4において「第1号養成施設」という。)に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 入所の資格は、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者であることとするものであること。
二 修業年限は、2年以上(夜間課程にあっては、3年以上)であること。
三 教育の内容は、別表第4に定めるもの以上であること。
四 別表第4に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第2の上欄に掲げる生徒の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
五 前号の専任教員は、次に掲げる者のいずれかであること。
イ 介護福祉士、医師、保健師、助産師、看護師又は社会福祉士の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者
ロ 学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校において、教授、准教授、助教又は講師として、その担当する教育に関し教授する資格を有する者
ハ 学校教育法に基づく専修学校の専門課程の教員として、その担当する教育に関し3年以上の経験を有する者
六 第4号の専任教員のうち1人は、別表第4の領域の欄の全ての区分における教育課程の編成等の教務に関する主任者とし、専任教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ届け出られたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者(以下この条において「専任教員課程修了者等」という。)であって、かつ、法第40条第2項第1号から第3号までに規定する学校又は養成施設の専任教員として3年以上の経験を有する者を置くこと。
七 別表第4の人間と社会の領域に区分される教育内容を教授する専任教員のうち1人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、第5号イに該当する者であって専任教員課程修了者等であるもの、又は同号ロ若しくはハに該当する者を置くこと。
八 別表第4の介護の領域に区分される教育内容を教授する専任教員は、専任教員課程修了者等であるとともに、そのうち1人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、介護福祉士の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者を置くこと。
九 別表第4のこころとからだのしくみの領域に区分される教育内容を教授する専任教員のうち1人は、当該領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者とし、専任教員課程修了者等であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者を置くこと。
九の2 別表第4の医療的ケアの領域に区分される教育内容を教授する教員は、当該教育内容を教授する教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であってあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者その他その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者(以下「医療的ケア教員講習会修了者等」という。)であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者を置くこと。
十 1学級の定員は、50人以下であること。
十一 同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の普通教室を有すること。
十二 介護実習室及び入浴実習室並びに調理設備を有する家政実習室を有すること。
十三 教育上必要な機械器具、模型、図書その他の設備を有すること。
十四 介護実習は、次に掲げる内容の実習により構成され、介護実習の総時間数に対するロの実習の時間数の割合が3分の1以上であるとともに、次に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ次に定める者を実習指導者とすること。
イ 介護実習を行うのに適当な施設又は事業として厚生労働大臣が別に定めるもの(以下この号、次号及び第8条第1項第10号において「介護実習施設等」という。)であって、その人員の配置について介護保険法(平成9年法律第123号)その他の関係法令に基づく基準を満たすものにおいて行われる実習 介護福祉士の資格を有する者又は介護職員として3年以上の実務経験を有する者
ロ 次に掲げる要件に適合する介護実習施設等において行われる実習 介護福祉士の資格を取得した後3年以上の実務経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者
(1) 実習における指導のマニュアルを整備するとともに、実習指導者を中核とした実習の指導の体制が確保されるよう、介護実習施設等における介護職員の人数に対する介護福祉士の人数の割合が3割以上であること。
(2) 介護サービスの提供のためのマニュアル等が整備され、活用されていること。
(3) 介護サービスの提供の過程に関する諸記録が適切に整備されていること。
(4) 介護実習施設等における介護職員に対する教育、研修等が計画的に実施されていること。
十五 一の介護実習施設等における介護実習について同時に授業を行う生徒の数は、その指導する実習指導者の員数に5を乗じて得た数を上限とすること。
十六 専任の事務職員を有すること。
十七 管理及び維持経営の方法が確実であること。
十八 入所し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであってはならないこと。
第6条 法第40条第2項第2号に規定する養成施設及び同項第3号に規定する養成施設(施行規則第20条第2号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等を卒業した者に対する教育を行うものに限る。)(別表第4において「第2号等養成施設」という。)に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 入所の資格は、学校教育法に基づく大学において法第40条第2項第2号に規定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者若しくは施行規則第19条各号に規定する者又は学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(施行規則第20条第2号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等が大学である場合において、当該大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって同号に掲げる社会福祉士短期養成施設等若しくは社会福祉士一般養成施設等を卒業したものであることとするものであること。
二 修業年限は、1年以上(夜間課程にあっては、2年以上)であること。
三 介護実習は、前条第14号イ及びロに掲げる内容の実習により構成され、同号ロの実習の時間数が150時間以上であるとともに、同号に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ同号イ及びロに定める者を実習指導者とすること。
四 前条第3号から第6号まで、第8号から第13号まで及び第15号から第18号までに該当するものであること。
第7条 法第40条第2項第3号に規定する養成施設(施行規則第20条第1号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第4において「第3号養成施設」という。)に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 入所の資格は、学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(施行規則第20条第1号に掲げる学校その他の施設が大学である場合において、当該大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって同号に掲げる学校その他の施設を卒業した者であることとするものであること。
二 修業年限は、1年以上(夜間課程にあっては、2年以上)であること。
三 介護実習は、第5条第14号イ及びロに掲げる内容の実習により構成され、同号ロの実習の時間数が150時間以上であるとともに、同号に掲げる実習の区分に応じ、それぞれ同号イ及びロに定める者を実習指導者とすること。
四 第5条第3号から第6号まで、第8号から第13号まで及び第15号から第18号までに該当するものであること。
第7条の2 法第40条第2項第5号に規定する養成施設(別表第5において「第5号養成施設」という。)に係る令第2条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 昼間課程及び夜間課程に係る基準
イ 修業年限は、6月以上(施行規則第21条第3号に掲げる者にあっては、1月以上)であること。
ロ 教育の内容は、別表第5に定めるもの以上であること。
ハ 別表第5に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第2の上欄に掲げる生徒の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
ニ 別表第5に定める教育の一部を他の養成施設等に実施させる場合には、当該他の養成施設等についてその分担する教育の内容に関して適切な水準が確保されていること。
ホ ハの専任教員のうち1人は、教務に関する主任者とし、専任教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ届け出られたものを修了した者その他その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者(次号ハにおいて「実務者研修教員講習会修了者等」という。)であって、かつ、次に掲げる者のいずれかであること。
(1) 介護福祉士の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者
(2) 学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校において、教授、准教授、助教又は講師として、別表第4の介護の領域に区分される教育内容に関し教授する資格を有する者
(3) 学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は法第40条第2項第4号に規定する高等学校若しくは中等教育学校の教員として、別表第4の介護の領域に区分される教育内容に関し3年以上の経験を有する者
(4) 法第40条第2項第5号に規定する学校又は同号に規定する養成施設の教員として、別表第5に定める介護の基本I若しくはII、コミュニケーション技術、生活支援技術I若しくはII又は介護過程IからIIIまでのいずれかの科目の教育に関し5年以上の経験を有する者
(5) 法附則第2条第1項各号に規定する高等学校又は中等教育学校(次号ハ(5)において「特例高等学校等」という。)の教員として、別表第4の介護の領域に区分される教育内容に関し5年以上の経験を有する者
ヘ 介護過程IIIを教授する教員は、ホの(1)から(5)までのいずれかに該当する者であって、かつ、第5条第14号ロに規定する講習会を修了した者その他その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者を置くこと。
ト 医療的ケアを教授する教員は、医療的ケア教員講習会修了者等であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者を置くこと。
チ 1学級の定員は、50人以下であること。
リ 同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の教室を有すること。
ヌ 教育上必要な機械器具、模型、図書その他の設備を有すること。
ル 管理及び維持経営の方法が確実であること。
ヲ 入所し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであってはならないこと。
二 通信課程に係る基準
イ 前号イ、ロ、ニ、ヘ、ト及びヌからヲまでに該当するものであること。
ロ 別表第5に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、1人以上の専任教員を有すること。
ハ ロの専任教員のうち1人は、教務に関する主任者とし、実務者研修教員講習会修了者等であって、かつ、次に掲げる者のいずれかであること。
(1) 介護福祉士の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者
(2) 学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校において、教授、准教授、助教又は講師として、別表第4の介護の領域に区分される教育内容に関し教授する資格を有する者
(3) 学校教育法に基づく専修学校の専門課程又は法第40条第2項第4号に規定する高等学校若しくは中等教育学校の教員として、別表第4の介護の領域に区分される教育内容に関し3年以上の経験を有する者
(4) 法第40条第2項第5号に規定する学校又は同号に規定する養成施設の教員として、別表第5に定める介護の基本I若しくはII、コミュニケーション技術、生活支援技術I若しくはII又は介護過程IからIIIまでのいずれかの科目の教育に関し5年以上の経験を有する者
(5) 特例高等学校等の教員として、別表第4の介護の領域に区分される教育内容に関し5年以上の経験を有する者
ニ 印刷教材は、別表第5の科目の欄に定める各科目について、同表の時間数の欄に定める時間数以上の学習を必要とするものであって、その内容が次によるものであること。
(1) 正確及び公正であって、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。
(2) 統計その他の資料が新しく、かつ、信頼できるものであること。
(3) 自学自習についての便宜が適切に図られていること。
ホ 印刷教材による授業における指導は、通信指導及び添削指導とし、その方法が次によるものであること。
(1) 通信指導は、計画的に行うこと。
(2) 添削指導は、別表第5の科目の欄に定める各科目(面接授業により行う科目を除く。)について1回以上行うこととし、添削に当たっては、採点、講評及び学習上の注意等を記入すること。
ヘ 面接授業においては、通信指導及び添削指導において修得することが求められている知識及び技能の修得がなされていることにつき確認をすること。
ト 面接授業における1学級の定員は、50人以下であること。
チ 面接授業の実施期間において、同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の教室を有すること。
(指定の申請書の記載事項等)
第8条 令第3条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体の設置する養成施設にあっては、第11号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
一 設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
二 名称
三 位置
四 設置年月日
五 学則
六 長の氏名及び履歴
七 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
九 教授用又は実習用の機械器具、模型及び図書の目録
十 次に掲げる養成施設の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 法第7条第2号又は第3号に規定する養成施設 実習施設等の種類、名称、所在地、設置者若しくは経営者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置若しくは開始の年月日並びに当該実習施設等における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名又は実習を行う市町村の名称及び当該市町村における実習指導者の氏名
ロ 法第40条第2項第1号から第3号までに規定する養成施設 介護実習施設等の種類、名称、所在地、設置者又は経営者の氏名(法人にあっては、名称)及び設置又は開始の年月日並びに当該介護実習施設等における実習用設備の概要及び実習指導者の氏名
ハ 法第40条第2項第5号に規定する養成施設 面接授業を他の養成施設等に実施させる場合には、当該他の養成施設等の名称、所在地及び設置者又は経営者の氏名(法人にあっては、名称)並びに当該他の養成施設等において実施する面接授業の科目
十一 収支予算及び向こう2年間の財政計画
2 令第9条の規定により読み替えて適用する令第3条の書面には、前項第2号から第10号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3 法第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号までに規定する養成施設に係る第1項の申請書又は前項の書面には、第1項第10号イ又はロに掲げる実習施設等若しくは市町村又は介護実習施設等における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者若しくは経営者若しくは当該市町村の長又は当該介護実習施設等の設置者若しくは経営者の承諾書を添えなければならない。
4 通信課程を設ける養成施設にあっては、前3項に規定するもののほか、次に掲げる事項を第1項の申請書又は第2項の書面に記載しなければならない。
一 通信養成を行う地域
二 添削その他の指導の方法
三 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書
四 課程修了の認定の方法
(変更の承認及び届出を要する事項)
第9条 令第4条第1項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項に限る。)、同条第1項第8号に掲げる事項又は同条第4項第1号若しくは第2号に掲げる事項とする。
2 令第4条第2項(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項、同項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項を除く。)、同項第7号に掲げる事項(専任教員に関する事項に限る。)、同項第10号イ若しくはロに掲げる実習施設等若しくは市町村若しくは介護実習施設等に関する事項、同号ハに掲げる他の養成施設等に関する事項又は同条第4項第3号若しくは第4号に掲げる事項とする。
(令第5条の規定により報告を要する事項)
第10条 令第5条(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該学年度の学年別生徒数
二 前学年度における教育実施状況の概要
三 前学年度における教員及び実習指導者の異動(実習指導者の異動については、法第7条第2号若しくは第3号又は第40条第2項第1号から第3号までに規定する養成施設に限る。)
四 前学年度の卒業者数
(指定取消しの申請書の記載事項)
第11条 令第8条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 指定の取消しを受けようとする理由
二 指定の取消しを受けようとする予定期日
三 在籍中の生徒があるときは、その措置
2 令第9条の規定により読み替えて適用する令第8条の書面には、前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(令第11条第4項の規定により報告を要する事項)
第12条 令第11条第4項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 指定をした場合 第8条第1項各号に掲げる事項(当該養成施設が国の設置する養成施設である場合にあっては、同項第2号から第10号までに掲げる事項)
二 令第4条第1項の規定により変更の承認をした場合 第8条第1項第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項に限る。)
三 令第4条第2項の規定により変更の届出を受理した場合 第8条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項を除く。)
四 令第5条の規定により報告を受理した場合 第10条各号に掲げる事項
五 令第7条の規定により指定を取り消した場合 指定を取り消した旨及び取り消した日(令第8条の規定による申請に基づき指定を取り消した場合にあっては、指定を取り消した旨並びに取り消した日及び第11条第1項第3号に掲げる事項。)
(講習会修了者名簿の提出)
第13条 第3条第1号ト(4)及びワ、第5条第6号、第9号の2及び第14号ロ並びに第7条の2第1号ホに規定する講習会を行う者は、当該講習会を行ったときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(権限の委任)
第14条 前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附則
この省令は、昭和62年12月20日から施行する。
附則 (平成5年3月26日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校職業訓練校等養成施設指定規則(以下「旧規則」という。)の規定により指定された職業訓練校等は、第2条の規定による改正後の社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等指定規則(以下「新規則」という。)の規定により指定された職業能力開発校等とみなす。
3 旧規則第3条の規定による職業訓練校等の指定の申請書は、新規則第3条の規定による職業能力開発校等の指定の申請書とみなす。
4 旧規則第4条の規定による変更の申請書又は届出書は、新規則第4条の規定による変更の申請書又は届出書とみなす。
附則 (平成6年3月30日厚生省令第21号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月22日厚生省令第89号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に指定を受けている社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等、同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等並びに同法第39条第1号から第3号までに規定する学校、職業能力開発校等及び養成施設において社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則第3条から第7条まで、別表第1及び別表第3から別表第6までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成11年12月28日厚生省令第106号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第148号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則第4条第1項に規定する指定養成施設等(社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号から第3号までの規定による指定を受けたものに限る。)において、社会福祉援助技術、社会福祉援助技術演習、介護概論、介護技術、形態別介護技術、介護実習又は介護実習指導を教授する専任教員(以下この項において「専任教員」という。)である者及びこの省令の施行の日から平成18年3月31日までの間に新たに専任教員となる者は、平成20年3月31日までの間は、この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則(次項において「新規則」という。)第7条第1項第5号に規定する「専任教員課程修了者等」とみなす。
3 この省令の施行前に新規則第7条第1項第5号に規定する基準を満たす講習会に相当する講習会において修めた科目については、同号に規定する基準を満たす講習会において修めたものとみなす。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月26日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月5日厚生労働省令第144号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成19年12月26日から施行する。
附則 (平成20年3月24日厚生労働省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(社会福祉士介護福祉士学校養成施設施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 学校教育法の一部を改正する法律(平成17年法律第83号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第7項の助教授の職にあった者は、第2条の規定による改正後の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(以下「新指定規則」という。)第3条第1号トの規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
第5条 この省令の施行の際現に指定を受けている社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第7条第2号若しくは第3号に規定する養成施設において、第2条の規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(附則第11条及び第22条から第24条までにおいて「旧指定規則」という。)別表第1の社会福祉援助技術演習、社会福祉援助技術現場実習又は社会福祉援助技術現場実習指導を教授する専任教員又は教員については、新指定規則第3条第1号ト、同条第2号イ、第4条第1号ト又は同条第2号ロの規定にかかわらず、平成24年3月31日までの間は、専任教員又は教員として相談援助演習、相談援助実習又は相談援助実習指導を教授することができる。
第6条 相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、新指定規則第3条第1号ワ、同条第2号イ、第4条第1号ト又は同条第2号ロの規定にかかわらず、平成24年3月31日までの間は、社会福祉士の資格を取得後、相談援助の業務に3年以上従事した経験を有する者を実習指導者とすることができる。
第7条 相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、新指定規則第3条第1号ワ、同条第2号イ、第4条第1号ト又は同条第2号ロの規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める知的障害者福祉司若しくは老人福祉法(昭和38年法律第135号)第6条及び第7条に規定する社会福祉主事として8年以上相談援助の業務に従事した者又は新指定規則第3条第1号ト(4)に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を平成21年3月31日までに修了した者を実習指導者とすることができる。
第8条 この省令の施行の際現に指定を受けている法第39条第1号から第3号までに規定する養成施設における教務に関する主任者については、新指定規則第5条第6号、第6条第4号又は第7条第4号の規定にかかわらず、平成24年3月31日までの間は、新指定規則第5条第6号に規定する教務に関する主任者となることができる。
第9条 この省令の施行の際現に指定を受けている法第39条第1号に規定する養成施設における専任教員であって医師又は社会福祉士の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者については、新指定規則第5条第7号の規定にかかわらず、平成24年3月31日までの間は、新指定規則第5条第7号に規定する責任を有する者となることができる。
第10条 この省令の施行の際現に指定を受けている法第39条第1号から第3号までに規定する養成施設における教員であって医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者については、当該養成施設においてこころとからだのしくみの領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等を行うための必要な体制の確保が適切に講じられている場合には、新指定規則第5条第9号、第6条第4号又は第7条第4号の規定にかかわらず、平成24年3月31日までの間は、新指定規則第5条第9号に規定する責任を有する者となることができる。
第11条 この省令の施行前に旧指定規則第7条第1項第5号に規定する講習会の課程を修了した者は、この省令の施行の日に、新指定規則第5条第6号に規定する講習会の課程を修了したものとみなす。
第12条 この省令の施行の際現に介護実習を行う施設又は事業所において介護実習の指導を行っている実習指導者については、新指定規則第5条第14号、第6条第4号又は第7条第4号の規定にかかわらず、平成24年3月31日までの間は、実習指導者として介護実習の指導を行うことができる。
第13条 介護実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、新指定規則第5条第14号、第6条第4号又は第7条第4号の規定にかかわらず、平成24年3月31日までの間は、介護福祉士の資格を取得後3年以上の実務経験を有する者を実習指導者とすることができる。
第14条 介護実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、新指定規則第5条第14号、第6条第4号又は第7条第4号の規定にかかわらず、当分の間、新指定規則第5条第14号ロに規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を平成21年3月31日までに修了した者を実習指導者とすることができる。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第22条 社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第62号。以下この条において「改正令」という。)附則第4条の規定に基づき読み替えて適用する改正令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号。以下「新令」という。)第6条第2項に規定する主務省令で定める基準(改正令の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士の養成施設において社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る基準をいう。)は、次の各号に掲げる養成施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一 法第7条第2号に規定する養成施設 旧指定規則第5条に定める基準
二 法第7条第3号に規定する養成施設 旧指定規則第6条に定める基準
三 法第39条第1号に規定する養成施設 旧指定規則第7条第1項に定める基準
四 法第39条第2号に規定する養成施設 旧指定規則第7条第2項に定める基準
五 法第39条第3号に規定する養成施設 旧指定規則第7条第3項に定める基準
第23条 この省令の施行前に旧指定規則第9条の規定によりされた報告の求め又は指示は、新令第6条の規定によりされた報告の求め又は指示とみなす。
第24条 この省令の施行前に旧指定規則第11条の規定により厚生労働大臣に提出された申請書は、新令第8条の規定により主務大臣に提出された申請書とみなす。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第86号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年10月21日厚生労働省令第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月25日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第76号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第6条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 法第40条第2項第2号の指定を受けた養成施設の設置者がこの省令の施行の日以後に修業年限を変更する場合(新規則第21条第3号に掲げる者に係る場合に限る。)における第4条の規定による改正後の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第9条の規定の適用については、当分の間、同条中「修業年限、養成課程」とあるのは、「養成課程」とする。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月11日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年8月7日厚生労働省令第104号)
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(以下「新規則」という。)別表第4の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。
一 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。附則第3条において「法」という。)第40条第2項第1号に規定する養成施設(以下「第1号養成施設」という。)のうち修業年限が4年以上のもの又は同項第2号若しくは第3号に規定する養成施設 平成31年4月1日
二 第1号養成施設のうち修業年限が3年以上4年未満のもの 平成32年4月1日
三 第1号養成施設のうち修業年限が2年以上3年未満のもの 平成33年4月1日
(経過措置)
第2条 新規則別表第4の規定の適用の日の前日において現に指定を受けている第1号養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第3条 新規則の施行後に法第40条第2項第1号の規定による指定を受けようとする者に係る当該指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、新規則別表第4の規定の適用前においても、同表の規定の例により行うことができる。
別表第1(第3条、第4条関係)
科目 | 時間数 | |
社会福祉士短期養成施設 | 社会福祉士一般養成施設 | |
人体の構造と機能及び疾病 | 30 | |
心理学理論と心理的支援 | 30 | |
社会理論と社会システム | 30 | |
現代社会と福祉 | 60 | 60 |
社会調査の基礎 | 30 | |
相談援助の基盤と専門職 | 60 | |
相談援助の理論と方法 | 120 | 120 |
地域福祉の理論と方法 | 60 | 60 |
福祉行財政と福祉計画 | 30 | |
福祉サービスの組織と経営 | 30 | |
社会保障 | 60 | |
高齢者に対する支援と介護保険制度 | 60 | |
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 30 | |
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 30 | |
低所得者に対する支援と生活保護制度 | 30 | |
保健医療サービス | 30 | |
就労支援サービス | 15 | |
権利擁護と成年後見制度 | 30 | |
更生保護制度 | 15 | |
相談援助演習 | 150 | 150 |
相談援助実習指導 | 90 | 90 |
相談援助実習 | 180 | 180 |
合計 | 660 | 1、200 |
備考 指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、入所する者については、相談援助実習及び相談援助実習指導の履修を免除することができる。
別表第2(第3条—第7条の2関係)
生徒の総定員 | 専任教員数 |
80人まで | 3 |
81人から200人まで | 3+(生徒の総定員−80)/40 |
201人以上 | 6+(生徒の総定員−200)/50 |
別表第3(第3条、第4条関係)
科目 | 時間数 | |||||
社会福祉士短期養成施設 | 社会福祉士一般養成施設 | |||||
印刷教材による授業 | 面接授業 | 実習 | 印刷教材による授業 | 面接授業 | 実習 | |
人体の構造と機能及び疾病 | 90 | |||||
心理学理論と心理的支援 | 90 | |||||
社会理論と社会システム | 90 | |||||
現代社会と福祉 | 180 | 180 | ||||
社会調査の基礎 | 90 | |||||
相談援助の基盤と専門職 | 180 | |||||
相談援助の理論と方法 | 360 | 360 | ||||
地域福祉の理論と方法 | 180 | 180 | ||||
福祉行財政と福祉計画 | 90 | |||||
福祉サービスの組織と経営 | 90 | |||||
社会保障 | 180 | |||||
高齢者に対する支援と介護保険制度 | 180 | |||||
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 | 90 | |||||
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 | 90 | |||||
低所得者に対する支援と生活保護制度 | 90 | |||||
保健医療サービス | 90 | |||||
就労支援サービス | 45 | |||||
権利擁護と成年後見制度 | 90 | |||||
更生保護制度 | 45 | |||||
相談援助演習 | 405 | 45 | 405 | 45 | ||
相談援助実習指導 | 243 | 27 | 243 | 27 | ||
相談援助実習 | 180 | 180 | ||||
合計 | 1、368 | 72 | 180 | 2、988 | 72 | 180 |
備考 指定施設において1年以上相談援助の業務に従事した後、入所する者については、相談援助実習及び相談援助実習指導の履修を免除することができる。
別表第4(第5条—第7条関係)
領域 | 教育内容 | 時間数 | ||
第1号養成施設 | 第2号等養成施設 | 第3号養成施設 | ||
人間と社会 | 人間の尊厳と自立 | 30以上 | ||
人間関係とコミュニケーション | 60以上 | |||
社会の理解 | 60以上 | 15 | ||
人間と社会に関する選択科目 | ||||
合計 | 240 | |||
介護 | 介護の基本 | 180 | 180 | 180 |
コミュニケーション技術 | 60 | 60 | 60 | |
生活支援技術 | 300 | 300 | 300 | |
介護過程 | 150 | 150 | 150 | |
介護総合演習 | 120 | 60 | 60 | |
介護実習 | 450 | 270 | 210 | |
こころとからだのしくみ | こころとからだのしくみ | 120 | 60 | 60 |
発達と老化の理解 | 60 | 30 | 30 | |
認知症の理解 | 60 | 30 | 60 | |
障害の理解 | 60 | 30 | 30 | |
医療的ケア | 医療的ケア | 50 | 50 | 50 |
合計 | 1、850 | 1、220 | 1、205 |
備考 |
一 第1号養成施設における人間と社会に関する選択科目の時間数については、人間の尊厳と自立、人間関係とコミュニケーション及び社会の理解の時間数と合計して240時間以上となるように定めるものとする。
二 医療的ケアについては、講義及び演習により行うものとし、講義の時間数は少なくとも50時間以上とするものとする。
三 前号の演習を修了した者に対しては、可能な限り実地研修又はこれに代わる見学を行うよう努めるものとする。
|
別表第5(第7条の2関係)
科目 | 時間数 |
人間の尊厳と自立 | 5 |
社会の理解I | 5 |
社会の理解II | 30 |
介護の基本I | 10 |
介護の基本II | 20 |
コミュニケーション技術 | 20 |
生活支援技術I | 20 |
生活支援技術II | 30 |
介護過程I | 20 |
介護過程II | 25 |
介護過程III | 45 |
こころとからだのしくみI | 20 |
こころとからだのしくみII | 60 |
発達と老化の理解I | 10 |
発達と老化の理解II | 20 |
認知症の理解I | 10 |
認知症の理解II | 20 |
障害の理解I | 10 |
障害の理解II | 20 |
医療的ケア | 50 |
合計 | 450 |
備考 |
一 介護過程IIIについては、面接授業により行うものとする。
二 医療的ケアについては、講義及び演習により行うものとし、講義の時間数は少なくとも50時間以上とし、演習は面接授業とするものとする。
三 前号の演習を修了した者に対しては、可能な限り実地研修又はこれに代わる見学を行うよう努めるものとする。
四 第2号養成施設における教育の内容に相当するものと認められる研修であってあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものにおいて既に履修したものと認められる科目については、その科目の履修を免除することができる。
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