しゃかいふくししおよびかいごふくししほうしこうきそく
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
昭和62年厚生省令第49号
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第3号から第9号まで、第28条、第38条、第39条第2号及び第3号、第40条第2項第2号、第42条第1項並びに第44条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(医師の指示の下に行われる行為)
第1条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第2条第2項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。
一 口腔内の喀痰吸引
二 鼻腔内の喀痰吸引
三 気管カニューレ内部の喀痰吸引
四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
五 経鼻経管栄養
第1章の2 社会福祉士
(厚生労働省令で定める者の範囲)
第1条の2 法第7条第1号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号、第3号及び次項第1号において同じ。)において法第7条第1号に規定する指定科目(以下この項、第4項及び第7項において「指定科目」という。)を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
二 学校教育法による大学において指定科目(相談援助実習指導及び相談援助実習の科目(以下この号、次号、第5号及び第7号並びに第4項及び第7項において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、学校教育法による大学、大学院、短期大学又は専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。)(以下「大学等」という。)において実習科目を修めたもの
三 学校教育法による大学において指定科目(実習科目を除く。)を修めて、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの
四 学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
五 学校教育法による大学院において指定科目(実習科目を除く。)を修めて当該大学院の課程を修了した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの
六 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限4年以上のものに限る。次号、次項第3号及び第3項第3号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者
七 学校教育法による専修学校の専門課程において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの
2 法第7条第2号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による大学において法第7条第2号に規定する基礎科目(次号及び第3号並びに第5項及び第8項において「基礎科目」という。)を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
二 学校教育法による大学院において基礎科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
三 学校教育法による専修学校の専門課程において基礎科目を修めて卒業した者
3 法第7条第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による大学院の課程を修了した者
二 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成15年法律第114号)による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者(旧国立学校設置法(昭和24年法律第150号)による大学評価・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者を含む。)
三 学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校(同法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限4年以上のものに限る。)を卒業した者
四 学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
五 旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を卒業した者
六 旧高等師範学校規程(明治27年文部省令第11号)による高等師範学校専攻科を卒業した者
七 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限1年以上の研究科を修了した者
八 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧専門学校入学者検定規程(大正13年文部省令第22号)により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「専門学校」という。)で修業年限(予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。)5年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限4年以上の専門学校を卒業し修業年限4年以上の専門学校に置かれる修業年限1年以上の研究科を修了した者
九 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者
十 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成11年法律第199号)による国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業した者(旧水産庁設置法(昭和23年法律第78号)による水産講習所、平成13年4月1日前の農林水産省組織令(平成12年政令第253号)による水産大学校(昭和59年7月1日前の農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)による水産大学校及び平成13年1月6日前の農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)による水産大学校を含む。)及び旧独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)による独立行政法人水産大学校を卒業した者を含む。)
十一 国土交通省組織令(平成12年政令第255号)による海上保安大学校(昭和59年7月1日前の海上保安庁法(昭和23年法律第28号)による海上保安大学校及び平成13年1月6日前の運輸省組織令(昭和59年政令第175号)による海上保安大学校を含む。)を卒業した者
十二 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校の総合課程又は長期課程を修了した者(旧職業訓練法(昭和33年法律第133号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法(昭和44年法律第64号。以下「新職業訓練法」という。)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成4年法律第67号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧職業能力開発促進法」という。)による職業訓練大学校の長期課程を修了した者及び職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年法律第45号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者を含む。)
十三 国土交通省組織令による気象大学校(昭和59年7月1日前の運輸省設置法(昭和24年法律第157号)による気象大学校及び平成13年1月6日前の運輸省組織令による気象大学校を含む。)の大学部を卒業した者
4 法第7条第4号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限る。)において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの
二 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限3年以上のものに限る。次号並びに次項及び第6項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限3年以上のものに限る。次号並びに次項及び第6項において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。次号において同じ。)
三 学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの
5 法第7条第5号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
6 法第7条第6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者(夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)
二 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)若しくは応用課程又は職業能力開発短期大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)を修了した者(旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)を修了した者を含む。)
7 法第7条第7号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による短期大学において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの
二 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。次号並びに次項及び第9項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る。次号並びに次項及び第9項において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者
三 学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの
8 法第7条第8号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。
9 法第7条第10号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者
二 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の特定専門課程又は職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程を修了した者(新職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程を修了した者及び旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程を修了した者を含む。)
(指定施設の範囲)
第2条 法第7条第4号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 地域保健法(昭和22年法律第101号)の規定により設置される保健所
二 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業を行う施設
三 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院及び診療所
四 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉センター
五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神保健福祉センター
六 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設
七 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所
八 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人相談所及び婦人保護施設
九 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所
十 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター
十一 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子・父子福祉センター
十二 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設及び地域包括支援センター
十三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る。)又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設
十四 前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設
(試験施行期日等の公告)
第3条 社会福祉士試験を施行する期日、場所その他社会福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。
(社会福祉士試験の方法)
第4条 社会福祉士試験は、筆記の方法により行う。
(社会福祉士試験の科目)
第5条 社会福祉士試験の科目は、次のとおりとする。
一 人体の構造と機能及び疾病
二 心理学理論と心理的支援
三 社会理論と社会システム
四 現代社会と福祉
五 社会調査の基礎
六 相談援助の基盤と専門職
七 相談援助の理論と方法
八 地域福祉の理論と方法
九 福祉行財政と福祉計画
十 福祉サービスの組織と経営
十一 社会保障
十二 高齢者に対する支援と介護保険制度
十三 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
十四 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
十五 低所得者に対する支援と生活保護制度
十六 保健医療サービス
十七 就労支援サービス
十八 権利擁護と成年後見制度
十九 更生保護制度
(試験科目の免除)
第5条の2 精神保健福祉士であって、社会福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する社会福祉士試験の科目のうち、厚生労働大臣が別に定める科目を免除する。
(社会福祉士試験の受験手続)
第6条 社会福祉士試験を受けようとする者は、様式第1による社会福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第10条第1項に規定する指定試験機関が社会福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第8条において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の社会福祉士試験受験申込書には、法第7条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
(令第12条第1項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める額)
第6条の2 社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号。以下「令」という。)第12条第1項の厚生労働省令で定める場合は、社会福祉士試験を受けようとする者が同時に精神保健福祉士試験を受けようとする場合とする。
2 令第12条第1項の厚生労働省令で定める額は、第5条の2の規定により社会福祉士試験の科目を免除された場合にあっては6360円とし、前項に規定する場合にあっては6830円とする。
(受験手数料の納付)
第7条 法第9条第1項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては第6条第1項に規定する社会福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第10条第1項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第13条第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
(合格証書の交付)
第8条 厚生労働大臣は、社会福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。
(社会福祉士の登録事項)
第9条 法第28条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
三 社会福祉士試験に合格した年月
(登録の申請)
第10条 社会福祉士の登録を受けようとする者は、様式第2による社会福祉士登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第13条第1項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第13条第1項において同じ。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録)
第11条 厚生労働大臣は、前条の申請があったときは、社会福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が社会福祉士となる資格を有すると認めたときは、社会福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に社会福祉士登録証を交付する。
2 厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が社会福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、社会福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。
(登録事項の変更の届出)
第12条 社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第3による登録事項変更届出書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類とする。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(社会福祉士登録証再交付の申請等)
第13条 社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、又は失ったときは、遅滞なく、様式第4による登録証再交付申請書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを、汚損した場合にあっては、当該社会福祉士登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 社会福祉士は、前項の申請をした後、失った社会福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(変更登録等の手数料の納付)
第14条 国に納付する法第34条に規定する手数料については、第12条に規定する登録事項変更届出書又は前条第1項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第35条第1項に規定する指定登録機関に納付する法第34条及び法第36条第2項に規定する手数料については、法第37条の規定により読み替えられた法第13条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(死亡等の届出)
第15条 社会福祉士が次のいずれかに該当するに至った場合には、当該社会福祉士又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
二 法第3条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
(登録の取消しの通知等)
第16条 厚生労働大臣は、法第32条第1項又は第2項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第32条第1項又は第2項の規定により社会福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、社会福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(登録簿の登録の訂正等)
第17条 厚生労働大臣は、第12条の届出があったとき、第15条の届出があったとき、又は法第32条第1項若しくは第2項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、若しくは社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、社会福祉士登録簿の当該社会福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該社会福祉士の名称の使用の停止をした旨を社会福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
(規定の適用)
第18条 法第35条第1項に規定する指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第10条から第13条まで、第15条(同条第2号に該当する場合を除く。)、第16条第2項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第35条第1項に規定する指定登録機関」と、前条中「法第32条第1項若しくは第2項の規定により」とあるのは「法第32条第1項若しくは第2項の規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。
第2章 介護福祉士
(厚生労働省令で定める者の範囲)
第19条 法第40条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法による大学において法第40条第2項第2号の規定により文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
二 学校教育法による大学において指定科目(相談援助実習指導及び相談援助実習の科目(以下この号、次号、第5号及び第7号において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの
三 学校教育法による大学において指定科目(実習科目を除く。)を修めて、同法第102条第2項の規定により大学への入学を認められた者であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの
四 学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
五 学校教育法による大学院において指定科目(実習科目を除く。)を修めて当該大学院の課程を修了した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの
六 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。次号において同じ。)、特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。次号において同じ。)、専修学校の専門課程(修業年限2年以上のものに限る。次号において同じ。)又は各種学校(学校教育法第90条第1項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限2年以上のものに限る。次号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者
七 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科、特別支援学校の専攻科、専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたもの
(他資格養成所の範囲)
第20条 法第40条第2項第3号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。
一 児童福祉法第18条の6第1号の指定を受けた学校その他の施設
二 法第7条第2号に規定する社会福祉士短期養成施設等又は同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等
(介護福祉士試験の受験資格)
第21条 法第40条第2項第6号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 学校教育法による高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第5に定める高等学校等に係る教科目及び単位数を修めて、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者
二 インドネシア人介護福祉士候補者(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書10第1編第6節2の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたインドネシア人をいう。)、フィリピン人介護福祉士候補者(経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定附属書8第1部第6節1(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたフィリピン人をいう。)又はベトナム人介護福祉士候補者(平成24年4月18日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡1(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたベトナム人をいう。)であって、3年以上介護等(法第2条第2項に規定する介護等をいう。次条第4項及び第23条第2項において同じ。)の業務に従事した者
三 3年以上介護等の業務に従事した者であって、次に掲げる課程のいずれかを修了した後、法第40条第2項第5号に規定する学校又は養成施設において1月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
イ 法附則第4条第2項に規定する喀痰吸引等研修(別表第3第1号の基本研修及び同表第2号の実地研修を除く。)の課程
ロ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程
ハ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第106号)附則第2条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(ニ及びホにおいて「旧訪問介護員省令」という。)第1条に規定する1級課程
ニ 旧訪問介護員省令第1条に規定する2級課程
ホ 旧訪問介護員省令第1条に規定する3級課程
ヘ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修課程
ト イからヘまでに掲げる課程に準ずる課程として厚生労働大臣が認める課程
(介護福祉士試験)
第22条 介護福祉士試験は、筆記及び実技の方法により行う。
2 実技試験は、筆記試験に合格した者に限り、受けることができる。
3 法第40条第2項第1号から第5号まで又は前条第3号に規定する者については、実技試験を免除する。
4 法第40条第2項第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設の設置者が介護等に関する専門的技術について行う講習であって、第23条の2第1項各号に掲げる要件を満たすものとして、あらかじめ届け出られたもの(以下「介護技術講習」という。)を修了した者については、その申請により、介護技術講習を修了した日後引き続いて行われる次の3回の実技試験を免除する。
第23条 筆記試験は、人間と社会の領域、介護の領域、こころとからだのしくみの領域及び医療的ケアの領域に関する知識及び技能について行う。
2 実技試験は、介護等に関する専門的技能について行う。
(介護技術講習)
第23条の2 介護技術講習の実施に当たっては、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
一 介護技術講習の時間数は、32時間以上とすること。
二 介護技術講習を実施するのに必要な数の講師及び必要な施設を有すること。
三 講師は、介護技術講習の課程を教授するのに必要な講習を受けた者であること。
四 介護福祉士試験を受けようとする者であることを受講の資格とすること。
五 介護技術講習を終了した者に対して、課程修了の認定を適切に行うこと。
2 第22条第4項の届出は、介護技術講習を実施する日の属する年度におけるすべての介護技術講習についてそれぞれ次に掲げる事項を記載した書類(次項において「介護技術講習実施届出書」という。)を、当該年度開始前に、厚生労働大臣(法第40条第2項第1号から第3号までに規定する都道府県知事の指定した養成施設の設置者が講習を行う場合にあっては、当該都道府県知事。次項及び第4項において同じ。)に提出することにより行うものとする。
一 講習の実施者の名称及び住所
二 講習課程
三 時間数
四 講師の氏名及び履歴
五 実施場所
六 期日及び日程
七 受講定員
八 その他介護技術講習の実施に関する事項
3 介護技術講習の実施者は、介護技術講習実施届出書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項及び理由を記載した書面に、変更後の介護技術講習実施届出書を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 介護技術講習の実施者は、介護技術講習を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 実施年月日
二 実施場所
三 受講者数
四 修了者数
5 介護技術講習の実施者は、介護技術講習の課程、実施場所、期日及び日程その他介護技術講習の実施に必要な事項を、あらかじめ公表しなければならない。
(介護福祉士試験の受験手続)
第24条 介護福祉士試験を受けようとする者は、様式第5による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第41条第1項に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。次条において準用する第8条において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の介護福祉士試験受験申込書には、法第40条第2項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
(介護福祉士の登録事項)
第24条の2 法第42条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
三 介護福祉士試験に合格した年月
四 第1条各号に掲げる行為のうち実地研修を修了したもの
(準用)
第25条 第3条、第7条及び第8条の規定は、介護福祉士試験について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第7条中「法第9条第1項」とあるのは「法第40条第3項において準用する法第9条第1項」と、「前条第1項に規定する社会福祉士試験受験申込書」とあるのは「第24条第1項に規定する介護福祉士試験受験申込書」と、「法第10条第1項」とあるのは「法第41条第1項」と、「法第13条第1項」とあるのは「法第41条第3項において準用する法第13条第1項」と読み替えるものとする。
第26条 第10条から第18条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第10条中「様式第2」とあるのは「様式第6」と、「第13条第1項」とあるのは「第26条において準用する第13条第1項」と、第11条第1項中「前条」とあるのは「第26条において準用する前条」と、第14条第1項中「法第34条」とあるのは「法第42条第2項において準用する法第34条」と、「第12条」とあるのは「第26条において準用する第12条」と、「前条第1項」とあるのは「第26条において準用する前条第1項」と、「法第35条第1項」とあるのは「法第43条第1項」と、「法第36条第2項」とあるのは「法第43条第3項において準用する法第36条第2項」と、「法第37条」とあるのは「法第43条第3項」と、第16条中「法第32条第1項又は第2項」とあるのは「法第42条第2項において準用する法第32条第1項又は第2項」と、第17条中「第12条」とあるのは「第26条において準用する第12条」と、「第15条」とあるのは「第26条において準用する第15条」と、「法第32条第1項若しくは第2項」とあるのは「法第42条第2項において準用する法第32条第1項若しくは第2項」と、第18条中「法第35条第1項」とあるのは「法第43条第1項」と、「第10条」とあるのは「第26条において準用する第10条」と、「前条中」とあるのは「第26条において準用する前条中」と、「法第32条第1項若しくは第2項」とあるのは「法第42条第2項において準用する法第32条第1項若しくは第2項」と読み替えるものとする。
第2章の2 登録喀痰吸引等事業者
(登録の申請)
第26条の2 法第48条の3第2項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
三 申請者が法第48条の4各号に該当しないことを誓約する書面
四 申請者が法第48条の5第1項各号に掲げる要件の全てに適合していることを明らかにする書類
2 法第48条の3第2項第4号の厚生労働省令で定める事項は、法第2条第2項に規定する喀痰吸引等(以下「喀痰吸引等」という。)を行う介護福祉士の氏名とする。
(登録基準)
第26条の3 法第48条の5第1項第1号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 介護福祉士による喀痰吸引等の実施に際し、医師の文書による指示を受けること。
二 喀痰吸引等を必要とする者(以下「対象者」という。)の状態について、医師又は看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)による確認を定期的に行い、当該対象者に係る心身の状況に関する情報を介護福祉士と共有することにより、医師又は看護職員及び介護福祉士の間における連携を確保するとともに、当該医師又は看護職員と当該介護福祉士との適切な役割分担を図ること。
三 対象者の希望、医師の指示及び心身の状況を踏まえて、医師又は看護職員との連携の下に、喀痰吸引等の実施内容その他の事項を記載した計画書を作成すること。
四 喀痰吸引等の実施状況に関する報告書を作成し、医師に提出すること。
五 対象者の状態の急変等に備え、速やかに医師又は看護職員への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておくこと。
六 前各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務(次項第2号及び第7号において「喀痰吸引等業務」という。)に関する書類を作成すること。
2 法第48条の5第1項第2号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 第1条各号に掲げる行為のうち介護福祉士に行わせようとするものについて、当該介護福祉士が基本研修又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4若しくは別表第5若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則附則第2条第1項第2号の表、別表第4、別表第4の2若しくは別表第5に定める医療的ケア(次号において「医療的ケア」という。)を修了している場合であって、実地研修を修了している場合にのみその介護福祉士にこれを行わせること。
二 第1条各号に掲げる行為のうち介護福祉士に行わせようとするものについて、当該介護福祉士が基本研修又は医療的ケアを修了している場合であって、実地研修を修了していない場合には、その介護福祉士に対して次に掲げる要件を満たす実地研修を行うこと。
イ 第1条各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該行為を別表第1第2号の表下欄に定める回数以上実施するものであり、かつ、介護福祉士が修得すべき知識及び技能について、医師、保健師、助産師又は看護師(別表第3において「医師等」という。)が当該行為に関し適切にその修得の程度を審査するものであること。
ロ イの審査により、実地研修において修得すべき知識及び技能を修得したと認められる介護福祉士に対して、実地研修修了証を交付するものであること。
ハ ロの実地研修修了証を交付した場合には、当該実地研修修了証の交付を受けた介護福祉士の氏名、生年月日、住所及び交付年月日を記載した帳簿を作成するとともに、喀痰吸引等業務を廃止するまで保存するものであること。
ニ 実地研修修了証の交付状況について、定期的に前条第1項の都道府県知事に報告するものであること。
三 医師又は看護職員を含む者で構成される安全委員会の設置、喀痰吸引等を安全に実施するための研修体制の整備その他の対象者の安全を確保するために必要な体制を確保すること。
四 喀痰吸引等の実施のために必要な備品等を備えること。
五 前号の備品等について衛生的な管理に努めることその他の感染症の発生を予防するために必要な措置を講ずるよう努めること。
六 前項第3号の計画書の内容を対象者又はその家族等に説明し、その同意を得ること。
七 喀痰吸引等業務に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を保持するために必要な措置を講じること。
3 法第48条の5第1項第3号の厚生労働省令で定める場合は、介護福祉士が医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所において喀痰吸引等を実施する場合とする。
第3章 雑則
(連携)
第27条 社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに際し、医療が必要となった場合の医師を、あらかじめ、確認しなければならない。
2 社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たり、医師その他の医療関係者の関与が必要となった場合には、医師その他の医療関係者に連絡しなければならない。
(権限の委任)
第28条 法第48条の11及び令第15条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する学校、養成施設、高等学校又は中等教育学校に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第3号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第7条第2号若しくは第3号若しくは第40条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号に規定する学校の指定又は同項第4号に規定する高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する権限
二 令第3条から第5条まで及び第8条に規定する権限
三 令第6条及び第7条に規定する権限(学校に係るものに限る。)
2 法第48条の11及び令第15条の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
3 第23条の2第2項から第4項までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
4 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
(介護福祉士試験の受験資格に関する経過措置)
第1条の2 第21条第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「修得したもの」とあるのは、「修得したもの及び3年以上介護等の業務に従事した者のうち、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修課程を修了した者であって、附則第13条第3号の喀痰吸引等研修(別表第3第1号の基本研修及び同表第2号の実地研修を除く。)を修了したことを証する書類の交付を受けたもの」と読み替えるものとする。
(権限の委任)
第2条 法第48条の11及び令第15条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する高等学校又は中等教育学校に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第3号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一 法附則第2条第1項各号に規定する高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する権限
二 令附則第2項において準用する令第3条から第5条まで及び第8条に規定する権限
三 令附則第2項において準用する令第6条及び第7条に規定する権限
第3条 法第48条の11及び令第15条の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
(特定行為)
第4条 法附則第3条第1項に規定する特定行為(以下「特定行為」という。)は、次の表の上欄に掲げる喀痰吸引等研修(法附則第4条第2項に規定する喀痰吸引等研修をいう。以下同じ。)の課程に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものとする。
喀痰吸引等研修の課程 | 特定行為 |
別表第1第1号の基本研修及び同表第2号の実地研修(附則第13条において「第1号研修」という。) | 第1条各号に掲げる行為 |
別表第2第1号の基本研修及び同表第2号の実地研修(附則第13条において「第2号研修」という。) | 第1条各号に掲げる行為のうち、別表第2第2号の実地研修を修了したもの |
別表第3第1号の基本研修及び同表第2号の実地研修(附則第13条において「第3号研修」という。) | 第1条各号に掲げる行為のうち、別表第3第2号の実地研修を修了したもの |
(認定特定行為業務従事者認定証の交付の申請)
第5条 法附則第4条第1項の認定特定行為業務従事者認定証(以下「認定特定行為業務従事者認定証」という。)の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、附則第13条第3号の喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類及び住民票の写しを添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日
二 喀痰吸引等研修を修了した特定行為
三 その他必要な事項
(認定特定行為業務従事者認定証の記載事項)
第6条 認定特定行為業務従事者認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 法附則第3条第1項に規定する認定特定行為業務従事者(以下「認定特定行為業務従事者」という。)の氏名及び生年月日
二 認定特定行為業務従事者が行う特定行為
三 その他必要な事項
(変更の届出)
第7条 認定特定行為業務従事者は、附則第5条各号に掲げる事項に変更があったときは、認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(認定特定行為業務従事者認定証の再交付の申請等)
第8条 認定特定行為業務従事者は、認定特定行為業務従事者認定証を汚損し、又は失ったときは、遅滞なく、再交付申請書を、汚損した場合にあっては、当該認定特定行為業務従事者認定証を添えて、これを認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事に提出しなければならない。
2 認定特定行為業務従事者は、前項の申請をした後、失った認定特定行為業務従事者認定証を発見したときは、速やかにこれを認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事に返納しなければならない。
(委託契約書の作成)
第9条 法附則第5条第1項の規定による認定特定行為業務従事者認定証に関する事務の委託は、あらかじめ、都道府県知事と当該都道府県の区域に所在する法附則第4条第2項に規定する登録研修機関(附則第15条において「登録研修機関」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。
(登録の申請)
第10条 法附則第6条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 喀痰吸引等研修の業務開始の予定年月日
四 喀痰吸引等研修の内容
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
二 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
三 申請者が法附則第7条各号に該当しないことを誓約する書面
四 申請者が法附則第8条第1項各号に掲げる要件の全てに適合していることを明らかにする書類
(登録基準)
第11条 法附則第8条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、医師、保健師、助産師及び看護師とする。
2 法附則第8条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 喀痰吸引等研修の講師の数は、当該喀痰吸引等研修を受ける者(以下「受講者」という。)の人数を勘案して十分な数を確保すること。
二 喀痰吸引等研修に必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
三 喀痰吸引等研修の業務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
四 喀痰吸引等研修の講師の氏名及び担当する科目を記載した書類を備えること。
五 喀痰吸引等研修の課程ごとに、修了者の氏名、生年月日、住所及び修了年月日を記載した帳簿を作成し、喀痰吸引等研修の業務を廃止するまで保存すること。
六 喀痰吸引等研修の課程ごとの修了者の氏名、生年月日、住所及び修了年月日を記載した研修修了者一覧表を、定期的に前条第1項の都道府県知事に提出すること。
(研修機関登録簿の記載事項)
第12条 法附則第8条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、喀痰吸引等研修の課程とする。
(喀痰吸引等研修の実施基準)
第13条 法附則第10条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 研修の内容は、イからハまでに掲げる喀痰吸引等研修の課程に応じ、それぞれ次に定めるものであること。
イ 第1号研修 次の(1)から(3)までに掲げる基準を満たすこと。
(1) 別表第1第1号の基本研修のうち講義にあっては、同号の講義の表下欄に定める時間数以上であること。
(2) 別表第1第1号の基本研修のうち演習にあっては、同号の演習の表下欄に定める回数以上であること。
(3) 別表第1第2号の実地研修にあっては、同号の表下欄に定める回数以上であること。
ロ 第2号研修 次の(1)から(3)までに掲げる基準を満たすこと。
(1) 別表第2第1号の基本研修のうち講義にあっては、同号の講義の表下欄に定める時間数以上であること。
(2) 別表第2第1号の基本研修のうち演習にあっては、同号の演習の表下欄に定める回数以上であること。
(3) 別表第2第2号の実地研修にあっては、同号の表下欄に定める回数以上であること。
ハ 第3号研修 次の(1)及び(2)に掲げる基準を満たすこと。
(1) 別表第3第1号の基本研修にあっては、同号の表下欄に定める時間数以上であること。
(2) 別表第3第2号の実地研修にあっては、同号の表下欄に定める回数以上であること。
二 喀痰吸引等研修に係る講義、演習及び実地研修(以下この号及び次号において「講義等」という。)において、受講者が修得すべき知識及び技能について、各講義等ごとに適切にその修得の程度を審査すること。
三 前号の審査により、講義等において修得すべき知識及び技能を修得したと認められる受講者に対して、喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類を交付すること。
(業務規程の記載事項)
第14条 法附則第12条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 喀痰吸引等研修の受付方法、実施場所、実施時期、実施体制その他の喀痰吸引等研修の実施方法に関する事項
二 喀痰吸引等研修に関する安全管理のための体制に関する事項
三 喀痰吸引等研修に関する料金に関する事項
四 喀痰吸引等研修の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
五 喀痰吸引等研修の業務の実施に係る帳簿及び書類の保存に関する事項
六 その他喀痰吸引等研修の業務に関し必要な事項
(業務の休廃止の届出)
第15条 登録研修機関は、法附則第13条の規定により喀痰吸引等研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を附則第10条第1項の都道府県知事に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする喀痰吸引等研修の業務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(準用)
第16条 第26条の2及び第26条の3の規定は法附則第20条第1項の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、「介護福祉士」とあるのは「認定特定行為業務従事者」と、第26条の2第1項中「法第48条の3第2項」とあるのは「法附則第20条第1項」と、同項第3号中「法第48条の4各号」とあるのは「法附則第20条第2項において準用する法第48条の4各号」と、同項第4号中「法第48条の5第1項各号」とあるのは「法附則第20条第2項において準用する法第48条の5第1項各号」と、同条第2項中「法第48条の3第2項第4号」とあるのは「法附則第20条第2項において準用する法第48条の3第2項第4号」と、「法第2条第2項」とあるのは「法附則第3条第1項」と、第26条の3第1項中「法第48条の5第1項第1号」とあるのは「法附則第20条第2項において準用する法第48条の5第1項第1号」と、同項第6号中「法第48条の3第1項」とあるのは「法附則第20条第1項」と、「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、同条第2項中「法第48条の5第1項第2号」とあるのは「法附則第20条第2項において準用する法第48条の5第1項第2号」と、同項第1号及び第2号中「第1条各号に掲げる行為」とあるのは「特定行為」と、同号イ中「別表第1第2号」とあるのは「別表第1第2号、別表第2第2号又は別表第3第2号」と、同号ハ及び同項第7号中「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、同条第3項中「法第48条の5第1項第3号」とあるのは「法附則第20条第2項において準用する法第48条の5第1項第3号」と読み替えるものとする。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成2年12月28日厚生省令第59号) 抄
1 この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成5年3月26日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日厚生省令第22号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成6年8月29日厚生省令第54号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年11月30日厚生省令第76号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年8月21日厚生省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年9月25日厚生省令第72号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この省令の施行前に第4条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第1号に規定する母子寮、養護施設若しくは虚弱児施設又は教護院において相談援助の業務に従事した者については、それぞれ第4条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第1号に規定する母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
附則 (平成10年6月12日厚生省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月8日厚生省令第15号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月26日厚生省令第26号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年8月3日厚生省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年11月1日厚生省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第25条 この省令の施行前に第21条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第10号に規定する老人保健施設において相談援助の業務に従事した者については、第21条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第10号に規定する介護老人保健施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
附則 (平成11年12月28日厚生省令第106号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月28日厚生省令第48号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月31日厚生省令第70号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日厚生省令第100号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月9日厚生省令第111号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月18日厚生省令第117号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成13年3月30日厚生労働省令第86号)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の別表第1の規定は、平成14年4月1日以降高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項及び次項において同じ。)に入学した生徒(以下この項及び次項において「新生徒」という。)に係る教科目及び単位数から適用することとし、新生徒以外の生徒については、なお従前の例による。ただし、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に高等学校に入学した生徒については、なお従前の例によることとされるこの省令による改正前の別表第1に定める教科目及び単位数のうち、選択科目に係るものを修めることを要しないこととし、また、新生徒のうち平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間に高等学校に入学した生徒に係る教科目及び単位数についてのこの省令による改正後の別表第1の規定の適用については、同表家庭の項中「家庭総合」とあるのは「家庭一般」(平成17年4月1日以後に高等学校を卒業することとなるものに係る場合については、「家庭総合その他これに準ずる内容の科目」)とする。
3 前項の規定にかかわらず、新生徒以外の生徒であって平成16年4月1日以後に高等学校を卒業することとなるものに係る教科目及び単位数については、この省令による改正後の別表第1の規定を適用することとする。この場合における別表第1の規定の適用については、同表福祉の項中「社会福祉基礎」とあるのは「社会福祉基礎その他これに準ずる内容の科目」と、「基礎介護」とあるのは「基礎介護その他これに準ずる内容の科目」と、「社会福祉演習」とあるのは「社会福祉演習その他これに準ずる内容の科目」と、同表家庭の項中「家庭総合」とあるのは「家庭総合その他これに準ずる内容の科目」(平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間に高等学校を卒業することとなるものに係る場合については、「家庭一般」)とする。
附則 (平成13年7月13日厚生労働省令第147号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第5の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に行われた介護福祉士試験の筆記試験に合格した者については、この省令による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第22条第3項及び第24条第3項の規定は、なお効力を有する。
3 平成13年度に行われる介護福祉士試験の筆記試験に合格した者については、その申請により、平成14年度に行われる介護福祉士試験に限り、筆記試験を免除する。この場合において、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第24条第2項の規定の適用については、同項中「書面」とあるのは、「書面及び筆記試験に合格したことを証する書面」とする。
4 様式第5の改正規定の施行の際現にこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
5 様式第5の改正規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年3月26日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成14年7月8日厚生労働省令第94号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年7月12日厚生労働省令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年11月29日から施行する。
附則 (平成15年7月2日厚生労働省令第116号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月3日厚生労働省令第24号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年10月19日厚生労働省令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定、第23条の次に1条を加える改正規定及び附則第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第99号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第22条 施行日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第13号中「福祉ホーム及び」とあるのは、「福祉ホーム、同法附則第41条第1項、第48条又は第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設又は同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設及び」とする。
2 施行日前に前条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第4号に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム又は身体障害者授産施設において相談援助の業務に従事した者については、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第13号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
3 施行日前に前条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第5号に規定する精神障害者社会復帰施設において相談援助の業務に従事した者については、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第13号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
4 施行日前に前条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第9号に規定する知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームにおいて相談援助の業務に従事した者については、前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第13号に規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年1月9日厚生労働省令第2号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校(以下この条及び次条において「旧盲学校等」という。)の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条第6項第1号の適用については、学校教育法等の一部を改正する法律による改正後の学校教育法第1条に規定する特別支援学校(以下この条及び次条において「特別支援学校」という。)の専攻科(修業年限3年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
2 施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条第9項第1号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
3 施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)において社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第2号の規定により厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第19条第6号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限2年以上のものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者とみなす。
4 施行日前に旧盲学校等の専攻科において指定科目(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第19条第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める実習に係る科目(以下この項において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等(同令第1条第1項第2号に規定する大学等をいう。以下この項において同じ。)において実習科目を修めたものは、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第19条第7号の適用については、特別支援学校の専攻科において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたものとみなす。
附則 (平成19年12月5日厚生労働省令第144号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月25日厚生労働省令第152号)
この省令は、平成19年12月26日から施行する。
附則 (平成20年3月24日厚生労働省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 介護福祉士試験において筆記試験を行う専門的知識及び専門的技能並びに実技試験を行う専門的技能については、第1条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(次条及び附則第15条から第21条までにおいて「新規則」という。)第23条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までの間は、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現に第1条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第21条第1号から第3号までに掲げる高等学校又は中等教育学校であって旧規則別表第1又は第2に掲げる教科目及び単位数(以下この条において「旧科目等」という。)により介護福祉士の養成を行うもの(以下この条において「旧高等学校等」という。)に在学し、同日以後に旧規則第21条第1号から第3号までに規定する要件に該当することとなった者は、新規則第21条の規定にかかわらず、介護福祉士の試験を受けることができる。
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第15条 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、新規則第1条第1項各号に規定する要件に該当する者とする。
第16条 改正法附則第3条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、新規則第1条第2項各号に規定する要件に該当する者とする。
第17条 改正法附則第3条第1項第4号の厚生労働省令で定める者は、新規則第1条第4項各号に規定する要件に該当する者とする。
第18条 改正法附則第3条第1項第5号の厚生労働省令で定める者は、新規則第1条第5項に規定する要件に該当する者とする。
第19条 改正法附則第3条第1項第6号の厚生労働省令で定める者は、新規則第1条第7項各号に規定する要件に該当する者とする。
第20条 改正法附則第3条第1項第7号の厚生労働省令で定める者は、新規則第1条第8項に規定する要件に該当する者とする。
第21条 改正法附則第4条第2号の厚生労働省令で定める者は、新規則第19条各号に規定する要件に該当する者とする。
附則 (平成23年10月3日厚生労働省令第126号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第12条第1項の規定により読み替えられた改正法第5条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「新法」という。)第2条第2項の規定を適用する場合については、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下「新規則」という。)第1条の規定は適用せず、この省令による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則目次及び第1章(第1条及び第9条の規定に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第12条第1項の規定により読み替えられた新法附則第3条第1項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。
一 口腔内の喀痰吸引
二 鼻腔内の喀痰吸引
三 気管カニューレ内部の喀痰吸引
四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
五 経鼻経管栄養
3 新規則第24条の2、第26条、第26条の2及び第26条の3の規定は、平成28年3月31日までは適用しない。
第3条 改正法附則第13条第2項の申請をしようとする特定登録者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 住民票の写し
二 改正法附則第13条第3項に規定する指定研修課程を修了したことを証する書類
三 現に交付を受けている介護福祉士登録証
四 その他必要な書類
第4条 改正法附則第14条第1項の規定による都道府県知事の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 住民票の写し
二 新法附則第3条第1項に規定する特定行為を適切に行うために必要な知識及び技能を修得した者であることを証する書類
三 その他必要な書類
2 改正法附則第14条第3項の規定により読み替えられた新法附則第3条第1項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。
一 口腔内の喀痰吸引
二 鼻腔内の喀痰吸引
三 気管カニューレ内部の喀痰吸引
四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
五 経鼻経管栄養
第5条 平成28年4月1日において新法附則第20条第1項の登録を受けている者であって新法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務を行っているものは、新規則第26条の2第1項の申請書を当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しない場合においても、同日に新法第48条の3第1項の登録を受けたものとみなす。
附則 (平成23年10月21日厚生労働省令第132号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(法附則第6条の4の厚生労働省令で定める休業)
第2条 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号。以下「平成19年改正法」という。)附則第6条の4の厚生労働省令で定める休業は、次に掲げる休業とする。
一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。次号において「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業に後続する休業であって子の養育をするためにするもの
二 育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業に後続する休業であって同条第4号に規定する対象家族を介護するためにするもの
三 災害、疾病その他やむを得ない理由による休業
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成19年改正法附則第6条の規定により介護福祉士となる資格を有する者が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第42条第1項の規定に基づく登録をする場合における登録事項及び登録の申請については、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号。次条において「新規則」という。)第24条の2及び第26条の規定並びに別記様式第6の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 平成19年改正法附則第6条の2第1項の規定により介護福祉士となる資格を有する者(介護福祉士試験に合格した者を除く。)について新規則第24条の2及び第26条の規定を適用する場合においては、新規則第24条の2第3号中「介護福祉士試験に合格した」とあるのは「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)附則第6条の2第1項に該当するに至った」と、新規則第26条中「第13条第1項」と、」とあるのは「第13条第1項」と、「を添えて」とあるのは「及び社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)附則第6条の2第1項に該当することを証する書面を添えて」と、」とする。
附則 (平成24年1月13日厚生労働省令第3号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日厚生労働省令第63号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月6日厚生労働省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第21条及び第22条第4項並びに附則第1条の2の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(受験資格に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第60号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第36条の2に規定する専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の2第6項第2号及び精神保健福祉士法施行規則第1条第6項第4号に規定する職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間3年以上のものに限る。)を修了した者とみなす。
2 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第60号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第36条の2に規定する専門課程(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の2第9項第2号及び精神保健福祉士法施行規則第1条第9項第3号に規定する職業能力開発総合大学校の特定専門課程を修了した者とみなす。
3 この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第60号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第36条の2に規定する応用課程(職業能力開発総合大学校の応用課程に限る。)を修了した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条の2第6項第2号及び精神保健福祉士法施行規則第1条第6項第4号に規定する職業能力開発大学校の応用課程を修了した者とみなす。
附則 (平成26年6月25日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年9月30日厚生労働省令第115号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日厚生労働省令第54号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第76号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(以下「平成23年改正省令」という。)の施行の際現に平成23年改正省令第1条の規定による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、平成23年改正省令第1条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
3 平成23年改正省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び第6条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第22条第3項の規定による実技試験の免除は、3年以上介護等(社会福祉士及び介護福祉士法((昭和62年法律第30号。以下この条において「法」という。)第2条第2項に規定する「介護等」をいう。)の業務に従事した者であって、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号。以下「平成28年改正法」という。)第5条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「改正後平成19年改正法」という。)附則第2条第2項の規定による指定を受けた改正後平成19年改正法第2条の2の規定による改正後の法第40条第2項第2号に規定する学校又は養成施設(平成28年改正法附則第32条の規定により改正後平成19年改正法附則第2条第2項の規定によりされたものとみなされた指定を受けた学校又は養成施設を含む。)において6月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したものについては、この省令の施行前においても、新規則第22条第3項の規定の例により行うことができる。
3 この省令の施行の際現に第2条の規定による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、第2条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年6月8日厚生労働省令第108号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年6月30日厚生労働省令第121号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月11日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この省令の施行前に第7条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第2号に規定する情緒障害児短期治療施設において相談援助の業務に従事した者については、第7条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第2条第2号に規定する児童心理治療施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
附則 (平成29年4月17日厚生労働省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第26条の3、附則第4条、附則第13条関係)
一 基本研修
1 講義
科目 | 時間数 |
人間と社会 | 1・5 |
保健医療制度とチーム医療 | 2 |
安全な療養生活 | 4 |
清潔保持と感染予防 | 2・5 |
健康状態の把握 | 3 |
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 | 11 |
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 | 8 |
高齢者及び障害児・者の経管栄養概論 | 10 |
高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説 | 8 |
合計 | 50 |
2 演習
行為 | 回数 |
口腔内の喀痰吸引 | 5回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 | 5回以上 |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 | 5回以上 |
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 | 5回以上 |
経鼻経管栄養 | 5回以上 |
救急蘇生法 | 1回以上 |
二 実地研修
行為 | 回数 |
口腔内の喀痰吸引 | 10回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 | 20回以上 |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 | 20回以上 |
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 | 20回以上 |
経鼻経管栄養 | 20回以上 |
別表第2(附則第4条、附則第13条関係)
一 基本研修
1 講義
科目 | 時間数 |
人間と社会 | 1・5 |
保健医療制度とチーム医療 | 2 |
安全な療養生活 | 4 |
清潔保持と感染予防 | 2・5 |
健康状態の把握 | 3 |
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引概論 | 11 |
高齢者及び障害児・者の喀痰吸引実施手順解説 | 8 |
高齢者及び障害児・者の経管栄養概論 | 10 |
高齢者及び障害児・者の経管栄養実施手順解説 | 8 |
合計 | 50 |
2 演習
行為 | 回数 |
口腔内の喀痰吸引 | 5回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 | 5回以上 |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 | 5回以上 |
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 | 5回以上 |
経鼻経管栄養 | 5回以上 |
救急蘇生法 | 1回以上 |
二 実地研修
行為 | 回数 |
口腔内の喀痰吸引 | 10回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 | 20回以上 |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 | 20回以上 |
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 | 20回以上 |
経鼻経管栄養 | 20回以上 |
別表第3(附則第4条、附則第13条関係)
一 基本研修
科目 | 時間数 |
重度障害児・者等の地域生活等に関する講義 | 2 |
喀痰吸引等を必要とする重度障害児・者等の障害及び支援に関する講義 | 6 |
緊急時の対応及び危険防止に関する講義 | |
喀痰吸引等に関する演習 | 1 |
合計 | 9 |
二 実地研修
行為 | 回数 |
口腔内の喀痰吸引 | 医師等の評価において、受講者が習得すべき知識及び技能を修得したと認められるまで実施 |
鼻腔内の喀痰吸引 | |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 | |
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 | |
経鼻経管栄養 |
様式第1
様式第2
様式第3
様式第4
様式第5
様式第6
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
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