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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行規則

昭和62年厚生省令第47号
外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)第3条第1項及び第2項第4号並びに第4条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(病院等の指定等)
第1条 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号。以下「法」という。)第2条第5号の規定による病院又は診療所の指定及び同条第13号の規定による病院の指定は、当該病院又は診療所の開設者(国の開設する病院にあっては、主務大臣)の同意を得て行うものとする。
2 法第2条第5号の厚生労働省令で定める診療所は、同号の規定により指定を受けた病院との間で緊密な連携体制が確保された診療所とする。
3 法第2条第13号の厚生労働省令で定める病院は、次に掲げる病院とする。
 医学又は歯学を履修する課程を置く大学に附属する病院
 医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けた病院
 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号)第3条の2に規定する国立高度専門医療研究センター
 法第2条第13号の規定により指定を受けた病院との間で緊密な連携体制が確保された病院
4 第2項の診療所が法第2条第5号の規定による指定を受ける場合又は前項第4号の病院が法第2条第13号の規定による指定を受ける場合には、緊密な連携体制を確保する病院の管理者の同意書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(指定の取消)
第2条 厚生労働大臣は、法第2条第5号に規定する臨床修練病院等(以下「臨床修練病院等」という。)又は同条第13号に規定する臨床教授等病院(以下「臨床教授等病院」という。)が、同条第4号に規定する臨床修練(以下「臨床修練」という。)又は同条第12号に規定する臨床教授等(以下「臨床教授等」という。)を行わせるのに必要な条件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(報告)
第3条 臨床修練病院等及び臨床教授等病院の長は、毎年4月30日までに、その年の3月31日以前の1年間の臨床修練又は臨床教授等の実施状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

第2章 臨床修練及び臨床教授等

(臨床修練の許可の申請手続等)
第4条 法第3条第1項の規定により臨床修練の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 旅券の写し、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。次条第2項第1号において同じ。)その他の身分を証する書類の写し
 外国において医師若しくは歯科医師又は法第2条第4号ハからヨまでに掲げる資格(以下「看護師等」という。)に相当する資格を有することを証する書面の写し
 外国において医師若しくは歯科医師又は看護師等に相当する資格を取得した後、3年以上、診療又は看護師等に相当する資格に係る業務に従事したことを明らかにする書類
 患者に与えた損害を賠償する能力を前項に規定する者又は臨床修練病院等の開設者が有することを証する書類
 許可の申請に係る次のイからニまでに掲げる資格の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項を記載した医師(外国において医師に相当する資格を有する者を含む。)の診断書(前項に規定する者が自ら作成したものを除く。)
 医師、歯科医師、助産師、看護師、歯科衛生士、視能訓練士、臨床工学技士、言語聴覚士又は救急救命士 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項
 診療放射線技師 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害に関する事項
 歯科技工士、臨床検査技師又は義肢装具士 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項
 理学療法士又は作業療法士 精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項
 臨床修練を行おうとする臨床修練病院等の名称並びに臨床修練病院等ごとの臨床修練の分野、期間及び指導監督を受けようとする臨床修練指導医若しくは臨床修練指導歯科医又は臨床修練指導者(以下「臨床修練指導医等」という。)の氏名を記載した臨床修練計画書。ただし、許可の申請に係る資格の区分が救急救命士である場合には、重度傷病者(法第2条第4号に規定する重度傷病者をいう。次号において同じ。)を搬送する臨床修練病院等の名称、救急用自動車等(同号に規定する救急用自動車等をいう。次号において同じ。)の所有者の氏名、臨床修練の期間及び指導監督を受けようとする臨床修練指導者の氏名を記載した臨床修練計画書。
 臨床修練を行おうとする臨床修練病院等の長及び指導監督を受けようとする臨床修練指導医等の承諾書。ただし、許可の申請に係る資格の区分が救急救命士である場合には、重度傷病者を搬送する臨床修練病院等の長、救急用自動車等の所有者及び指導監督を受けようとする臨床修練指導者の承諾書。
 写真(申請前6箇月以内に脱帽正面で撮影した縦3センチメートル横2センチメートルのもので、その裏面に氏名を記載すること。以下「許可証用写真」という。)1葉
3 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
4 臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(以下「臨床修練外国医師等」という。)は、臨床修練計画書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちに変更後の臨床修練に係る第2項第7号の承諾書を添えて届け出なければならない。
(臨床教授等の許可の申請手続等)
第5条 法第21条の3第1項の規定により臨床教授等の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 旅券の写し、住民票の写しその他の身分を証する書類の写し
 外国において医師又は歯科医師に相当する資格を有することを証する書面の写し
 外国において医師又は歯科医師に相当する資格を取得した後、10年以上、診療に従事したことを明らかにする書類
 臨床教授等を行うのに必要な医学又は歯科医学に関する知識及び技能を有することを証する書類
 患者に与えた損害を賠償する能力を前項に規定する者又は臨床教授等病院の開設者が有することを証する書類
 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する事項を記載した医師(外国において医師に相当する資格を有する者を含む。)の診断書(前項に規定する者が自ら作成したものを除く。)
 臨床教授等を行おうとする臨床教授等病院の名称並びに臨床教授等病院ごとの臨床教授等の分野、期間及び受入れに関する業務を統括管理する臨床教授等責任者の氏名を記載した臨床教授等計画書
 臨床教授等を行おうとする臨床教授等病院の長及び受入れに関する業務を統括管理する臨床教授等責任者の承諾書
 許可証用写真1葉
3 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
4 臨床教授等外国医師又は臨床教授等外国歯科医師(以下「臨床教授等外国医師等」という。)は、臨床教授等計画書に記載した事項に変更を生じたときは、直ちに変更後の臨床教授等に係る第2項第8号の承諾書を添えて届け出なければならない。
(法第3条第2項第1号ロ及び第21条の3第2項第1号ロの厚生労働省令で定める者)
第5条の2 法第3条第2項第1号ロ及び第21条の3第2項第1号ロの厚生労働省令で定める者は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条の2第1項の規定により証明書が交付されている者とする。
(臨床修練の許可の有効期間に係る更新の申請手続)
第5条の3 法第3条第6項の規定により許可の有効期間の更新を申請しようとする者は、様式第2号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 第4条第2項第1号、第4号及び第6号から第8号までに掲げる書類
 法第4条第1項の臨床修練許可証(第6条及び第7条第1項において「臨床修練許可証」という。)
 有効期間を更新することについて正当な理由があることを明らかにすることができる書類
3 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(臨床教授等の許可の有効期間に係る更新の申請手続)
第5条の4 法第21条の7第1項において読み替えて準用する法第3条第6項の規定により許可の有効期間の更新を申請しようとする者は、様式第2号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 第5条第2項第1号、第5号及び第7号から第9号までに掲げる書類
 法第21条の7第1項において読み替えて準用する法第4条第1項の臨床教授等許可証(次条及び第7条第1項において「臨床教授等許可証」という。)
 有効期間を更新することについて正当な理由があることを明らかにすることができる書類
3 第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
(許可証の様式)
第6条 臨床修練許可証及び臨床教授等許可証は、様式第3号によるものとする。
(許可証の書換え交付)
第7条 臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、臨床修練許可証又は臨床教授等許可証(以下「許可証」という。)の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第4号による書換え交付申請書に許可証及び許可証用写真1葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(許可証の再交付)
第8条 臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、許可証を破り、汚し、又は失ったときは、許可証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第5号による再交付申請書に許可証用写真1葉を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 許可証を破り、又は汚した臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等が第1項の申請をするときは、申請書にその許可証を添えなければならない。
4 臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、許可証の再交付を受けた後、失った許可証を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(許可証の着用)
第9条 臨床修練外国医師等又は臨床教授等外国医師等は、臨床修練又は臨床教授等を行うときは、許可証を見やすい位置に着用しなければならない。
(総括臨床修練指導医等及び総括臨床教授等責任者)
第10条 臨床修練病院等の長は、当該臨床修練病院等における臨床修練の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、臨床修練指導医等のうちから1人を総括臨床修練指導医若しくは総括臨床修練指導歯科医又は総括臨床修練指導者として選任するものとする。
2 臨床教授等病院の長は、当該臨床教授等病院における臨床教授等の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、臨床教授等責任者のうちから1人を総括臨床教授等責任者として選任するものとする。
(臨床修練証明書)
第11条 臨床修練外国医師等は、様式第6号により、臨床修練病院等の長及び厚生労働大臣に対し、当該臨床修練外国医師等が法に基づき臨床修練を行った旨の証明を求めることができる。

第3章 雑則

(期限の特例)
第12条 第8条第4項に規定する返納の期限が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもってその期限とみなす。

附則

(施行期日)
1 この省令は、昭和62年11月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月20日厚生省令第66号)
この省令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則 (平成6年2月28日厚生省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成11年1月11日厚生省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月27日厚生省令第39号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第66号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第6条の規定により交付された臨床修練許可証及び旧規則第11条の規定により交付された臨床修練指導医認定証等は、この省令の施行の日において、それぞれこの省令による改正後のこれらの規定により交付されたものとみなす。
附則 (平成19年3月23日厚生労働省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日より施行する。
(外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にある第4条による改正前の外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成23年2月10日厚生労働省令第16号)
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年6月29日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年7月9日から施行する。
附則 (平成26年9月25日厚生労働省令第108号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条第1項及び第5条第1項関係)
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様式第2号(第5条の3第1項及び第5条の4第1項関係)
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様式第3号(第6条関係)
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様式第4号(第7条第2項関係)
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様式第5号(第8条第2項関係)
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様式第6号(第11条関係)
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