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かんしかがくぶっしつおよびゆうせんひょうかかがくぶっしつのゆうがいせいのちょうさのしじおよびだい2しゅとくていかがくぶっしつにかかるにんていとうにかんするしょうれい

監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第2種特定化学物質に係る認定等に関する省令

昭和62年厚生省・通商産業省令第2号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第24条第1項、第26条第4項及び第28条第2項の規定に基づき、指定化学物質の有害性の調査の指示及び第2種特定化学物質に係る認定等に関する省令を次のように制定する。
(監視化学物質の有害性の調査の指示)
第1条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第14条第1項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき監視化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目、方法、提出期限及び提出先その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
(第1種特定化学物質等に係る表示)
第1条の2 法第29条第2項の規定による表示は、第1種特定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合においては、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供する場合にあっては、その容器。以下この条及び第3条において同じ。)に同条第1項の規定により告示された事項(以下この条において「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票せんをはり付けて行わなければならない。ただし、その容器又は包装に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項のすべてを印刷した票せんをはり付けることが困難なときは、表示事項を印刷した票せんをその容器又は包装に結び付けることにより表示することができる。
2 前項の表示は、第1種特定化学物質等を同項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する場合においては、譲渡し、又は提供する際にその相手方に表示事項を記載した送り状を交付することにより行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に表示事項を記載した送り状が交付されているときは、この限りでない。
3 表示事項は、邦文で明瞭に印刷され、又は記載されていなければならない。
(優先評価化学物質の有害性の調査の指示)
第1条の3 法第10条第2項の規定による指示は、有害性の調査を行うべき優先評価化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の項目、方法、提出期限及び提出先その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
(第2種特定化学物質に係る認定)
第2条 法第35条第4項の認定は、認定に係る第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の名称を、認定を行う理由を付して公示することにより行うものとする。
2 前項の認定を行うに当たっては、認定に係る第2種特定化学物質の環境中における残留の程度の許容限度を考慮するものとする。
(第2種特定化学物質等に係る表示)
第3条 法第37条第2項の規定による表示は、第2種特定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合においては、その容器又は包装に同条第1項の規定により告示された事項(以下この条において「表示事項」という。)を印刷し、又は表示事項を印刷した票せんをはり付けて行わなければならない。ただし、その容器又は包装に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項のすべてを印刷した票せんをはり付けることが困難なときは、表示事項を印刷した票せんをその容器又は包装に結び付けることにより表示することができる。
2 前項の表示は、第2種特定化学物質等を同項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する場合においては、譲渡し、又は提供する際にその相手方に表示事項を記載した送り状を交付することにより行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に表示事項を記載した送り状が交付されているときは、この限りでない。
3 表示事項は、邦文で明瞭に印刷され、又は記載されていなければならない。

附則

この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第44号)の施行の日(昭和62年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月18日厚生労働省・経済産業省・環境省令第5号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

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