そうごうほようちいきせいびほうだい9じょうのちほうこうきょうだんたいとうをさだめるしょうれい
総合保養地域整備法第9条の地方公共団体等を定める省令
昭和62年自治省令第33号
総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第9条の規定に基づき、総合保養地域整備法第9条の地方公共団体等を定める省令を次のように定める。
(法第9条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
第1条 総合保養地域整備法(以下「法」という。)第9条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第5条第5項の規定による基本構想の同意の日の属する年度前3年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・50に満たない都道府県又は0・72に満たない市町村とする。
(法第9条に規定する総務省令で定める特定民間施設)
第2条 法第9条に規定する総務省令で定める特定民間施設は、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
一 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が1億円を超えるものであること。
二 当該対象施設を当該事業の用に供したことに伴って増加する労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者の数が10人を超えるものであること。
三 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。
四 会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条第5項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設以外のものであること。
2 対象施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。
一 法第2条第1項第1号に掲げる施設 次に定める施設
イ 野球場
ロ 蹴球場
ハ バスケットボール場
ニ バレーボール場
ホ 陸上競技場
ヘ 庭球場
ト 水泳場
チ スキー場
リ スケート場
ヌ 体育館
ル トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
ヲ ゴルフ場
ワ ボーリング場
カ 弓場
ヨ 野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
タ 野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であって、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
レ 漕艇場
ソ マリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号、第2号、第4号から第6号まで、第8号の2又は第9号の3から第10号の2までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、第4号に掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、第9号の3に掲げる施設にあっては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、第10号に掲げる施設にあっては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
ツ 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条第2項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号イ若しくはハ又は第2号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、第2号イに掲げる施設にあっては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあっては荷役機械、製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあっては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあっては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第6条第1項から第4項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
ネ 釣り場(海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設、照明施設その他利便施設を備えたものをいう。)
二 法第2条第1項第2号に掲げる施設 次に定める施設
イ 劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
ロ 図書館(図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供する施設をいう。)
ハ 博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
ニ 美術館
三 法第2条第1項第3号に掲げる施設 展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
四 法第2条第1項第4号に掲げる施設 次に定める施設
イ 研修施設
ロ 会議場施設
ハ 展示施設
(法第9条に規定する総務省令で定める場合)
第3条 法第9条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
一 不動産取得税 法第5条第1項に規定する基本構想(平成11年3月31日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第88条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第5条第4項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第5条第7項の規定による公表の日(以下この条において「公表の日」という。)から次に掲げる当該公表の日の区分に応じ、それぞれ次に定める日までの期間(当該期間内に法第4条第2項の重点整備地区に該当しないこととなった地区については、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に前条第1項に規定する特定民間施設を設置した者(以下この条において「特定民間施設設置者」という。)について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号。以下この条において「平成16年改正法」という。)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第11条の5第1項又は第44条の5第1項若しくは第68条の22第1項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地の取得(公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
イ 当該公表が平成3年3月31日までに行われた場合 平成8年3月31日
ロ 当該公表が平成3年4月1日から平成11年3月31日までの間に行われた場合 公表の日から起算して5年を経過する日
二 固定資産税 特定民間施設設置者について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち平成16年改正法第7条の規定による改正前の租税特別措置法第11条の5第1項又は第44条の5第1項若しくは第68条の22第1項の規定の適用を受けるもの又はこれらの敷地である土地(公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合
附則
1 この省令は、昭和62年12月5日から施行する。
2 次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合は、第3条の規定にかかわらず、法第9条に規定する総務省令で定める場合とする。
一 不動産取得税 次に掲げる法第5条第1項に規定する基本構想(平成5年3月31日までに旧法第5条第4項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第5条第7項の規定による公表の日(以下この項において「公表の日」という。)の区分に応じ、それぞれ次に定める日から平成10年3月31日までの期間(当該期間内に法第4条第2項の重点整備地区に該当しないこととなった地区については、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に特定民間施設(第2条第2項に規定する対象施設で同条第1項第1号中「1億円」とあるのは「2億円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を設置した者(以下この項において「特定民間施設設置者」という。)について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち租税特別措置法第11条の5第1項又は第44条の5第1項若しくは第68条の22第1項の規定の適用を受けるもの(平成9年3月31日までに建設の着手があったものに限る。)又はその敷地である土地の取得(公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
イ 当該公表が平成3年3月31日までに行われた場合 平成8年4月1日
ロ 当該公表が平成3年4月1日から平成5年3月31日までの間に行われた場合 公表の日から起算して5年を経過した日の翌日
二 固定資産税 特定民間施設設置者について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち租税特別措置法第11条の5第1項又は第44条の5第1項若しくは第68条の22第1項の規定の適用を受けるもの(平成9年3月31日までに建設の着手があったものに限る。)又はこれらの敷地である土地(公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合
附則 (平成元年3月31日自治省令第11号)
この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成2年3月31日自治省令第8号)
1 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項第1号ツの規定は、この省令の施行の日以後に設置される遊漁船等利用施設について適用する。
附則 (平成3年3月30日自治省令第6号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月23日自治省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月27日自治省令第8号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月29日自治省令第10号) 抄
1 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日自治省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月30日自治省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月15日自治省令第9号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日総務省令第57号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日総務省令第43号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日総務省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条中関西文化学術研究都市建設促進法第11条の地方公共団体等を定める省令第3条第1号の改正規定(「第43条の2第1項」の下に「又は第68条の17第1項」を加える部分に限る。)及び同条第2号の改正規定、第2条の規定、第4条中山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条第1号の改正規定(「第43条の3第2項」の下に「又は第68条の18第2項」を加える部分に限る。)並びに第6条中特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第16条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第4条第1号の改正規定(「第43条の3第2項」の下に「又は第68条の18第2項」を加える部分に限る。)は、平成15年3月31日から施行する。
附則 (平成16年3月31日総務省令第74号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成23年8月30日総務省令第126号)
この省令は、公布の日から施行する。
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