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関西文化学術研究都市建設促進法第11条の地方公共団体等を定める省令

昭和62年自治省令第24号
関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第11条の規定に基づき、関西文化学術研究都市建設促進法第11条の地方公共団体等を定める省令を次のように定める。
(法第11条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
第1条 関西文化学術研究都市建設促進法(以下「法」という。)第11条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、基準日の属する年度前3年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・50に満たない府県又は0・72に満たない市町とする。
2 前項の基準日は、当該地方公共団体の区域に係る法第5条第1項に規定する建設計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年内にあっては同意日とし、同意日から5年を経過した日から起算して5年内にあっては当該同意日から5年を経過した日とし、同意日から5の倍数の年を経過した日から起算して5年内にあっては当該同意日から5の倍数の年を経過した日とする。
(法第11条に規定する総務省令で定める施設)
第2条 法第11条に規定する総務省令で定める施設は、法第2条第4項に規定する文化学術研究施設のうち研究所用の施設とする。
(法第11条に規定する総務省令で定める場合)
第3条 法第11条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
 不動産取得税 同意日から平成23年3月31日までの間に前条に規定する施設を設置した者(以下「文化学術研究施設設置者」という。)について、当該設置した施設の用に供する家屋のうち租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第43条の2第1項又は第68条の17第1項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
 固定資産税 文化学術研究施設設置者について、当該設置した施設の用に供する償却資産又は家屋のうち租税特別措置法第43条の2第1項又は第68条の17第1項の規定の適用を受けるもの又はその敷地である土地(同意日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月23日自治省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月31日自治省令第19号)
この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月27日自治省令第8号)
この省令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日自治省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月30日自治省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月15日自治省令第9号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日総務省令第57号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日総務省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条中関西文化学術研究都市建設促進法第11条の地方公共団体等を定める省令第3条第1号の改正規定(「第43条の2第1項」の下に「又は第68条の17第1項」を加える部分に限る。)及び同条第2号の改正規定、第2条の規定、第4条中山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条第1号の改正規定(「第43条の3第2項」の下に「又は第68条の18第2項」を加える部分に限る。)並びに第6条中特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第16条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第4条第1号の改正規定(「第43条の3第2項」の下に「又は第68条の18第2項」を加える部分に限る。)は、平成15年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の関西文化学術研究都市建設促進法第11条の地方公共団体等を定める省令第3条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月31日総務省令第64号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日総務省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日総務省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。

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