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交通安全対策特別交付金の算定に関する省令

昭和62年自治省令第13号
交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭和58年政令第104号)第4条第4項第5号及び第8条の規定に基づき、交通安全対策特別交付金の算定に関する省令を次のように定める。
(令第4条第7項第5号の総務省令で定める道路)
第1条 交通安全対策特別交付金等に関する政令(以下「令」という。)第4条第7項第5号の総務省令で定める道路は、道路法(昭和27年法律第180号)第25条の規定によって道路管理者が料金を徴収する橋及び渡船施設並びに道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の規定によって同法第2条第6項に規定する会社等又は同法第18条第4項に規定する有料道路管理者が料金を徴収する道路とする。
(改良済道路の延長の算定)
第2条 令第4条第8項に規定する改良済道路の延長は、当該年度の初日の属する年の前年の4月1日現在において国土交通省が行った道路施設現況調査による規格改良済延長の数値とする。この場合において、算定した数値に1キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
(交付金の額の算定に錯誤があった場合の措置)
第3条 交通安全対策特別交付金を都道府県又は市(特別区を含む。以下この条において同じ。)町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があったため、その交付した交付金の額を増加し又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後最初に到来する交付時期において、当該錯誤に係る額をその交付すべき交付金の額に加算し、又はこれから減額するものとする。ただし、当該交付時期において加算し又は減額することができない額があるときは、当該額を当該交付時期後の交付時期において加算し、又は減額することができる。
2 前項の場合において、当該都道府県又は市町村に交付された交付金の算定の基礎となった交通事故の発生件数、人口集中地区人口又は改良済道路の延長に錯誤があったことにより生じた錯誤に係る額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、当該各号に定める額に1000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
 都道府県 次のイからハまでに掲げる額の合算額からニに掲げる額を控除した額
 当該都道府県の区域内の指定都市について第2号の規定により算定した額の合算額の3分の1に相当する額
 当該都道府県の区域内の指定都市以外の市町村について第3号の規定により算定した額の合算額、第4号イの規定により算定した額の合算額及び第5号イの規定により算定した額の合算額の合計額の2倍に相当する額
 次の式によって得た率(小数点以下3位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があった交付時期において当該都道府県に交付した交付金の額と当該都道府県の区域内の市町村(令第4条第6項の規定により交付金を交付しないこととされる市町村を除く。)について同条第4項の規定により加算した額の合算額との合計額に乗じて得た額
 当該都道府県の区域内の市町村について第4号ロの規定により算定した額の合算額と第5号ロの規定により算定した額の合算額との合計額
 指定都市 次の式によって得た率(小数点以下3位未満の端数が生じるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があった交付時期において当該指定都市に交付した交付金の額に乗じて得た額
 指定都市以外の市町村(次号及び第5号に掲げる市町村を除く。) 次の式によって得た率(小数点以下3位未満の端数が生じるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があった交付時期において当該市町村に交付した交付金の額に乗じて得た額
 道路法第17条第2項(同法第12条ただし書に係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により一般国道(同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道に限る。以下この号において同じ。)又は都道府県道の管理を行う市(令第4条第6項の規定により交付金を交付しないこととされる市を除く。) 次のイ及びロに掲げる額の合算額
 次の式によって得た率(小数点以下3位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があった交付時期において当該市について令第4条第3項の規定により算定した額に乗じて得た額
 次の式によって得た率(小数点以下3位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があった交付時期において当該市について令第4条第4項の規定により加算した額に乗じて得た額
 道路法第17条第3項の規定により都道府県道の管理を行う町村(令第4条第6項の規定により交付金を交付しないこととされる町村を除く。) 次のイ及びロに掲げる額の合算額
 次の式によって得た率(小数点以下3位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があった交付時期において当該町村について令第4条第3項の規定により算定した額に乗じて得た額
 次の式によって得た率(小数点以下3位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があった交付時期において当該町村について令第4条第4項の規定により加算した額に乗じて得た額
3 第1項の場合においては、同項の交付時期において各都道府県及び市町村に交付する額は、令第5条の規定による当該交付時期に交付すべき額から第1項の加算すべき額の合算額を控除した額に同項の減額すべき額の合算額を加算して得た額に基づいて算定した各都道府県及び市町村に交付すべき額に同項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額から同項の減額すべき額を減額して得た額とするものとする。

附則

この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年9月27日総務省令第142号)
この省令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日総務省令第92号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第1条から第3条までの規定は、平成19年度分の交通安全対策特別交付金から適用する。
附則 (平成23年11月28日総務省令第149号)
1 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
2 この省令による改正後の交通安全対策特別交付金の算定に関する省令の規定は、平成24年3月以後の交付時期に係る交通安全対策特別交付金について適用し、平成23年9月までの交付時期に係る交通安全対策特別交付金については、なお従前の例による。

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